小規模企業者等設備導入資金助成法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「小規模企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
②
小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの
3
この法律において「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。
7
この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律第2条第2項に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第1項に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。
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参照条文
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第13条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第26条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第36条 小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則第1条 小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第1条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条 中小企業支援法第9条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第9条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第31条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第15条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第129条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 法人税法施行令第5条 労働安全衛生規則第666条
第3条
【都道府県に対する国の助成等】
1
国は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に資するため、都道府県が小規模企業者等設備導入資金の貸付けの事業(以下「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」という。)を行うときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。ただし、第10条第1項の規定により都道府県が設置する特別会計において小規模企業者等設備導入資金貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
第4条
【貸付金の限度】
1
都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
第5条
【利率及び償還期間】
1
都道府県が貸し付ける小規模企業者等設備導入資金は、無利子とし、その償還期間は、八年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、鉱山保安法第13条第1項の規定により設置する汚水の処理施設又は騒音を防止するための施設、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設、大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設又は同条第10項に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第11項に規定する特定粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設、騒音規制法第2条第2項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設、振動規制法第2条第2項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設、悪臭防止法第3条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設その他公害を防止するための施設であつて政令で定めるものに係る貸付金の償還期間は、十三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第1項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第7条
【期限前償還】
第10条
【県の特別会計】
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金の貸付けを受けて同号イからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同項第4号の資金の貸付けを行う都道府県にあつては、その経理を県の特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
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参照条文
第13条
【国の貸付金の償還等】
1
4
都道府県は、毎年度、前二項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。
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参照条文
第14条
【貸与機関】
第15条
1
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の規定にかかわらず、都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行う設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2
前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の業務とみなす。
第16条
都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関が行う設備貸与事業に係る設備(プログラムを記録した物を含む。)の譲渡し又は貸付けについては、割賦販売法第2章の規定は、適用しない。
附則
第2条
(経過措置)
附則
昭和38年3月31日
第3条
(経過措置)
1
改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお、従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第4条
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正前の中小企 業振興資金等助成法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前助成法」という。)附則第三条第二項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第一項において「補助金等」という。)及び旧法第十一条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第三条第四項又は改正前助成法附則第三条第二項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第一項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第四条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
第5条
1
旧補助金等(旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第十三条第一項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第四条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三条第一項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第十一条の規定により新法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。
2
前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第十条第二項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第十三条第二項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第十三条第二項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは、「平成十二年度以後に第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。
第6条
平成十二年度及び平成十三年度における新法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(以下「活性化法」という。)第四条の規定による改正前の第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第一号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第五条第一項に規定する旧補助金等」と、同項第二号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第四条に規定する旧繰入金の総額」とする。
第9条
(罰則に関する経過措置)