沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成20年12月3日 改正
第1条
【海上運送法関係】
2
沖縄法の旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第19条の5第1項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
3
沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出は、本土法第19条の4第2項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第19条の5第1項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。
4
沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、法の施行の際沖縄法第24条第2項の規定により届け出た事項の変更について同立法第25条第1項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。この場合において、その報告をした事項は、本土法第19条の5第1項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。
5
法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前二項の規定により同法第19条の5第1項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。
6
この政令の公布の際沖縄法第24条第2項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
7
前項の場合においては、沖縄法第24条第3項及び第4項並びに第28条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。
8
法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業に関し同立法第24条第3項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。
9
この政令の公布の際本土法第19条の4第2項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第20条第1項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
10
沖縄法の貨物定期航路事業に関し同立法第20条第1項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第19条の5第1項の規定によりされた届出とみなす。
12
沖縄法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が本土法の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。
13
沖縄法の旅客不定期航路事業で本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第20条第1項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。
15
法の施行の際沖縄法の船舶運航事業(第6項に規定するものを除く。)に関し同立法第8条第1項(同立法第28条の7において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第21条若しくは第24条第3項の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が本土法の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第8条第1項(同法第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第19条の4第3項若しくは第19条の6の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。
第2条
【内航海運業法関係】
1
沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶(内航海運業法(以下この条において「本土法」という。)第2条第1項各号に掲げる船舶を除く。以下この条において同じ。)により同法の内航運送業若しくは内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者又は法の施行の際本土法の内航運送取扱業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による許可を受けないで当該事業を法の施行の際営んでいた範囲内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
2
法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続き当該事業を営もうとするときは、同日前に、本土法第3条第2項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
4
法の施行の際本土法の内航海運業に該当する事業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送で同法の内航運送に該当するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは、同日前に、本土法第25条の2第1項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
5
前項の規定により届出をした者は、本土法第25条の2第1項後段及び第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第25条の3の規定の適用については、同法第25条の2第1項前段の規定により届出をした者とみなす。
第3条
【海事代理士法関係】
4
第1項に規定する者が法の施行の際沖縄令第6条第1項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第22条第1項の規定により届け出た報酬の額とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。
第5条
【船舶法関係】
4
管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。
第6条
【小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令関係】
1
法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(以下この条において「船籍令」という。)第1条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)について同立法の規定により交付されている船籍証書は、船籍令の規定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす。
2
沖縄県知事は、前項の規定により船籍令の規定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第7条の2第1項の検認の期日及び場所を指定し、かつ、これを当該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
3
前項の期日は、当該船籍証書が交付された日(沖縄法の規定による検認を受けた場合にあつては、最近の検認の日)から起算して六年を経過した日以後同日から起算して六月を経過する日までの間としなければならない。
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参照条文
第10条
【船員法関係】
9
前三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定による給付をする場合においては、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額とする。
第11条
【船舶職員法関係】
1
沖縄の船舶職員法(千九百六十二年立法第35号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許(小型船舶機関士の資格についての免許を除く。)は、当該免許に係る資格と同一名称の資格について船舶職員法(以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許とみなす。ただし、同一の者が当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)又はこれより上級の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)について本土法の規定によりされた免許を受けている場合における当該沖縄法の規定によりされた免許については、この限りでない。
2
前項本文の規定は、沖縄法の規定によりされた海技従事者の免許で甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係るものについては、当該免許を受けている者が本土法第14条第3項の運輸省令で定める電波法第40条第1項の資格について同法第41条第1項の免許(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定により同法の規定による免許とみなされるものを含む。)を受けていないときは、適用しない。
4
第1項ただし書の規定は、当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格又はこれより上級の資格について本土法の規定によりされた免許が法の施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。
12
法の施行の際沖縄法第2条第1項において同立法における船舶と定義されている船舶に該当していた船舶(法の施行の際本土法第18条及び第21条の規定が適用されている船舶を除く。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄の各港間、川若しくは港のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第18条の規定により船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格は、沖縄法第18条の規定により乗り組ますべき海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第7項の規定による小型船舶機関士を含む。)とすることができ、同法第21条の規定により乗り組むことができる海技従事者の資格は、沖縄法第22条の規定により船舶職員として乗り組むことができる海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第7項の規定による小型船舶機関士を含む。)をもつて足りるものとする。
第16条
【沖縄の水難救護法関係】
法の施行の際沖縄の水難救護法の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。
第17条
【海難審判法関係】
2
法第129条第1項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる琉球政府の海難審判庁のした裁決の執行に係る沖縄法の規定によりされた手続は、本土法の規定によりされた手続とみなす。
4
沖縄法の規定によりされた海事補佐人の登録は、本土法の規定によりされた海事補佐人の登録とみなす。ただし、同法第25条第2項の命令で定める海事補佐人となることができない事由に該当する者に係る登録については、この限りでない。
第18条
【道路運送法関係】
2
沖縄法の自動車運送事業で本土法の無償自動車運送事業に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第45条の2第1項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
3
法の施行の際沖縄法の一般自動車運送事業で本土法の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。
7
法の施行の際沖縄県の区域において沖縄法の規定による免許又は登録を受けないで適法に本土法の一般自動車運送事業、特定自動車運送事業又は自動車運送取扱事業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、本土法の規定による自動車運送事業の免許若しくは許可又は自動車運送取扱事業の登録を受けないで当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による免許、許可又は登録の申請をした場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨若しくはしない旨又は登録をする旨若しくは拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
第19条
【自動車ターミナル法関係】
自動車ターミナル法附則第2条から第5条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第2条第1項に規定する自動車運送事業者について準用する。この場合において、同法附則第2条から第5条までの規定中「この法律」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」と読み替えるものとする。
第20条
【土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係】
1
沖縄県の区域において土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下この条において「土砂運搬車法」という。)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間のその使用について、土砂運搬車法第3条第1項の規定による届出をし、同項若しくは同条第2項の規定による表示番号の指定を受け、又は同法第4条の規定による表示をすることを要しない。
第21条
【道路運送車両法等関係】
2
法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている自動車で本土法の小型特殊自動車に該当するもの(以下この条において「登録小型特殊自動車」という。)は、自動車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規定の適用については、本土法の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車とみなす。ただし、本土法第15条の規定による永久抹消登録、本土法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は本土法第16条第1項の申請(本土法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録がされたものについては、この限りでない。
4
法の施行の際沖縄法の規定により設けられた自動車登録原簿に登録されている自動車については、当該自動車登録原簿を道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下この条において「経過措置令」という。)第3条第1項の規定により設ける自動車登録原簿とする。
5
登録小型特殊自動車については、一部改正法附則第4条第4項及び経過措置令第3条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による自動車登録原簿は、当分の間設けることができ、同令第13条第2項の規定にかかわらず、自動車登録原簿に登録された事項は、自動車登録ファイルに移し替えることを要しない。
8
沖縄法の規定により交付された自動車登録番号標及び臨時運行許可証、取りつけられた封印並びに貸与された臨時運行許可番号標で本土法第4条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を含む。)に係るものは、それぞれ同法の規定により交付され、取りつけられ、及び貸与されたものとみなす。
10
法の施行の際沖縄法の規定により保存されている自動車登録原簿並びに自動車の登録に係る申請書及びその添附書類の保存については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日から起算して五年を経過した日以後は、この限りでない。
14
沖縄法の規定により交付された自動車検査証で本土法第58条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、法第123条第2項の指定検査人が従前の例によりするものとする。この場合において、指定検査人は、自動車検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき収受する手数料について、運輸大臣の認可を受けなければならない。
15
法の施行の際沖縄県の区域に使用の本拠を有する本土法第58条第1項に規定する自動車で沖縄法の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第66条第1項の規定にかかわらず、検査標章を表示することを要しない。
16
沖縄法の規定により交付された自動車予備検査証で本土法第58条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法第123条第2項の指定検査人が従前の例によりするものとする。この場合において、自動車予備検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき指定検査人が収受する手数料については、第14項後段の規定を準用する。
18
法の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の機関の登録を受けている自動車(沖縄法の規定の適用を受けているものを除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第4条、第19条、第58条第1項、第66条第1項、第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第97条の3第1項の規定にかかわらず、登録又は車両番号の指定を受け、自動車登録番号標又は車両番号標を表示し、検査を受け、自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示することを要しない。ただし、当該自動車が次の各号の一に該当するに至つた後(第2号に該当するに至つた場合にあつては、所有者又は使用者の変更があつた日から十五日を経過した後)においては、この限りでない。
20
登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法施行令第8条第2項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で本土法第2章の規定に係るもの並びに一部改正法附則第4条第4項及び第5項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、同令第8条第2項及び経過措置令第2条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事に委任する。
第23条
【自動車損害賠償保障法及び沖縄責任保険契約等関係】
2
法第127条第1項の規定により沖縄責任保険契約のうち対人損害のてん補に関する部分について自動車損害賠償保障法(以下この条において「本土法」という。)の規定を適用する場合には、同法第20条の2第1項(第2号に係る場合を除く。)中「解除する」とあるのは「解除し、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更する」と、同条第2項中「解除し」とあるのは「解除し、若しくは対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更し」と、同条第3項中「解除」とあるのは「解除又は変更」と読み替えるものとし、同法及び同法に基づく命令の規定の適用については、沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料は責任保険の契約の保険料とみなし、その金額は次式により算出される金額とする。N1+E×(1÷2)+C備考この式において、、E及びCの意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。対人損害のてん補に係る純保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)E 附加保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)C 沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第91号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の額(合衆国ドルによる額とする。)
3
法第127条第8項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。{N2+(E−K)×(1÷2)}×(T2÷T1)備考この式において、、E、K、T1及びT2の意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。対物損害のてん補に係る純保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)E 附加保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)K 附加保険料のうち損害査定費分として積算された部分以外の部分の額(合衆国ドルによる三ドル八十セントとする。)保険期間の日数保険期間のうち法第127条第7項の規定による沖縄責任保険契約の変更があつた日以後の期間の日数
4
法第128条第2項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。(A+B−C)×{(D1+D2)÷(2×A)}備考この式において、A、B、C、及びの意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。A 当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)B 新沖縄島責任保険契約(当該沖縄任意保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約で法の施行後沖縄島に使用の本拠を有する自動車について締結されるものをいう。以下この項において同じ。)の保険料の額(法第49条第1項の規定による交換比率により合衆国ドルに換算し、一セント未満の端数を四捨五入した額とする。Cの意義を定める場合においても、同様とする。)C 当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額に、新沖縄島責任保険契約の保険料の額を当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料率による対人損害のてん補に係る保険の保険料とした場合の保険金額(一人当たりの保険金額の一事故当たりの保険金額に対する割合は、当該沖縄任意保険契約について定められたところによるものとする。)を加えた金額を当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料率による対人損害のてん補に係る保険の保険金額とした場合の保険料の額(合衆国ドルによる額とする。)当該沖縄任意保険契約に係る自動車について当該自動車損害賠償責任保険の契約が締結された日において当該沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)当該沖縄任意保険契約に係る自動車について当該自動車損害賠償責任保険の契約が締結された日において当該沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)
5
法第128条第4項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。(C′−B′)×{(D′1+D′2)÷2×A′}備考この式において、、、、及びの意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてAについて規定した意義当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてBについて規定した意義当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてCについて規定した意義当該上乗せ保険契約が法第128条第4項の規定により解除され、又は変更された日において当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)当該上乗せ保険契約が法第128条第4項の規定により解除され、又は変更された日において当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)
9
沖縄法第8条の2第1項の規定は、法の施行の際沖縄法の規定により本土法第2条第1項に規定する自動車(同法第9条の2第1項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)に関し発行されている自動車責任保険標章の表示については、第21条第15項の規定により当該自動車に検査標章を表示することを要しない間、なお効力を有する。
11
沖縄法第8条の2第2項及び第3項の規定は、同立法の規定(前項の規定によりその例によることとされる規定を含む。)により発行された自動車責任保険標章(第8項の規定により本土法第9条の2第1項の規定により交付された保険標章とみなされるもの(以下この条において「みなし保険標章」という。)を含む。)について、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、なお効力を有する。この場合において、みなし保険標章については、本土法第9条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
12
本土法第6条に規定する保険会社又は同法第54条の3に規定する組合は、次の各号に掲げる自動車(同法第9条の2第1項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)についてその保険期間又は共済期間の始期が当該各号に掲げる期間内にある同法で定める自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結した場合において、同法第7条第1項(同法第54条の7において準用する場合を含む。)の規定により自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を交付したときは、当該保険契約者又は共済契約者に対し、保険標章又は共済標章を交付しなければならない。
14
本土法第9条の3第2項及び第3項(これらの規定を同法第54条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、同条第2項中「当該軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車」とあるのは「当該自動車」と、同項及び同条第3項中「又は締約国登録自動車」とあるのは「、締約国登録自動車又は沖縄県の区域において運行の用に供されている道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車(同法第66条第1項の規定により検査標章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する。
15
法第127条第2項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額による場合には、本土法第17条第1項の仮渡金の金額は、自動車損害賠償保障法施行令(以下この条において「施行令」という。)第5条の規定にかかわらず、法の施行の際における沖縄法第17条第1項の規則で定める仮渡金の金額とする。
16
沖縄責任保険契約の解除については、本土法第21条の規定は、法の施行後に解除の通知をしたものから適用し、法の施行前に沖縄法第21条第1項の規定により解除の予告をしたものについては、なお従前の例による。
17
沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第127条第2項の規定により本土法第13条第1項に規定する保険金額であるものについての施行令第10条第1項の規定の適用については、その危険の増加が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の額が、その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約(当該沖縄責任保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約をいう。以下この条において同じ。)の保険料の額より少ないときは、同項中「増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料」とあるのは、「その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料」と読み替えるものとする。
18
沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第127条第2項の規定により約定した保険金額であるものについての施行令第10条第1項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「当該沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料に、新たな危険に対応する新責任保険契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のその危険の増加又は減少前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料に対する割合を乗じたもの」と読み替えるものとする。
19
その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約(保険期間の始期が法の施行前であるものに限る。)についての施行令第10条第1項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該移転によるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「その危険の増加又は減少後の当該自動車の使用の本拠のある地について法の施行後はじめて定められた保険期間の長さを同じくする責任保険の契約の保険料」と読み替えるものとする。
22
本土法第5章の規定は、法の施行前に沖縄県の区域において発生した沖縄法第2条第1項に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第38条の規定による請求権を法の施行の際なお行使しうるものについて適用する。この場合において、本土法第72条第1項前段中「自動車」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第2条第1項に規定する自動車」と、同項中「第3条」とあるのは「同立法第3条」と、「政令で定める金額」とあるのは「同立法第13条第1号の金額」と、「責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者」とあるのは「同立法で定める責任保険の被保険者」と、「場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)」とあるのは「場合(その責任が琉球政府が運行の用に供していた自動車の運行によつて生じた場合を除く。)並びに同立法で定める責任保険の被保険者が同立法第3条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合で生命又は身体の被害が当該責任保険の保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じたものであるとき」と、同条第2項中「第16条第4項又は第17条第4項(これらの規定を第54条の5第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第17条第4項」と、同法第73条第1項中「その他政令で定める法令」とあるのは「その他政令で定める法令又は沖縄の自動車損害賠償保障法第39条第1項に規定する労働者災害補償保険法その他規則で定める法令」と、同条第2項中「第3条」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第3条」と、同法第75条中「二年」とあるのは「当該事由が生じた時から二年」と、同法第79条中「政令で定める金額」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第45条の規則で定める金額」と読み替えるものとする。
26
法第127条第2項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額とされる約定した保険金額、第15項に規定する沖縄法第17条第1項の規則で定める仮渡金の金額その他の同立法及びこれに基づく規則の規定(法第127条及びこの条の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされることにより適用される沖縄法及びこれに基づく規則の規定を含む。)により合衆国ドルにより定められた金額は、別に定めるものを除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てた金額とする。
第24条
【航空法関係】
1
法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空法第38条第1項の政令で定める航空保安施設を設置している運輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、同項の規定による許可を受けないで、当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及び供用することができる。その者がその期間内に当該飛行場又は航空保安施設に関し同項の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
4
航空法第49条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により設置する飛行場について準用する。この場合において、同条第1項中「第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条第3項の告示」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、当該飛行場又は航空保安施設の設置について航空法第38条第1項の許可を受けたときは、同法第42条第1項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知があるまでの間、当該飛行場又は航空保安施設を供用することができる。
8
第1項の規定により設置された後航空法第38条第1項の規定による許可を受けた公共の用に供する飛行場についての同法第49条第3項の規定の適用については、同項中「含む。」とあるのは、「含み、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条第4項において準用する前項の規定により除去すべきことを求めることができるものを除く。」と読み替えるものとする。
12
第9項の飛行場についての航空法第55条の2第2項において準用する同法第49条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあり、同条第3項中「第1項の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条第10項の告示」と読み替えるものとする。
13
航空法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域内にある物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(法の施行の際にあつた植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及び法の施行の際建造中であつた建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)について適用しない。
15
法の施行の際沖縄県の区域内において適法に航空法の定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業に該当する事業を経営している者(同法第4条第1項各号に掲げる者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、航空法第100条第1項、第121条第1項、第122条の2第1項又は第123条第1項の規定による免許を受けないで、当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。その者がその期間内に当該事業に関しこれらの規定による免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
16
前項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者は、法の施行の際経営していた範囲内の当該事業の経営について免許を受けたときは、航空法第102条第1項(同法第122条第1項及び第124条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第102条第1項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知を受けるまでの間、法の施行の際経営していた範囲内の事業で当該免許を受けた範囲内のものに係る航空機の運航を行なうことができる。
20
法の施行の際沖縄県の区域内において航空法の航空運送代理店業又は航空運送取扱業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその事業を経営しようとするときは、同日前に、航空法第133条第1項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
25
第22項において準用する航空法第134条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第22項において準用する同法第134条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。
第25条
【旅行業法関係】
1
沖縄の旅行あつせん業法(千九百六十六年立法第10号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた一般旅行あつせん業の登録又は登録の申請は旅行業法(以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた一般旅行業の登録又は登録の申請と、沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請は本土法の規定によりされた国内旅行業の登録又は登録の申請とみなす。ただし、同法の規定による一般旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた一般旅行あつせん業又は住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請及び本土法の規定による国内旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請については、この限りでない。
2
前項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録の有効期間は、同法第6条の2(同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年とする。
5
みなし旅行業者は、前項に規定する期間が経過した後三月以内に、同項に規定する期間が経過する際供託している営業保証金の額と本土法第11条第1項の運輸省令で定める営業保証金の額との差額を追加して供託し、かつ、当該供託をした日から起算して十四日以内に、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣(国内旅行業者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
10
沖縄法の規定による一般旅行あつせん業若しくは住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による一般旅行業の登録を受けているもの又は沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものが、法の施行の際沖縄県の区域に設置している営業所(沖縄法第13条の規定により営業所とみなされるものを含む。)であつて同立法の規定による登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業又は国内旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第6条の4第2項ただし書及び第8条第2項において準用する同法第7条第3項の規定を除く。)を適用する。
17
法の施行の際沖縄法第3条ただし書の規定により登録を受けないで旅行業に該当する同条ただし書に規定する事業を営んでいる者(以下この条において「沖縄法届出業者」という。)及び法の施行の際本土法第4条第3項第3号の旅行業代理店業に該当する事業を営んでいる者でその営業所が沖縄法の規定により登録されている代理店であるもの(以下この条において「沖縄法代理店業者」という。)は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第3条の登録を受けないで、当該事業を法の施行の際設置している営業所において営むことができる。その者がその期間内に同条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
18
本土法第11条の3第1項から第3項までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所については法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同条第4項の規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所について選任される旅行業務取扱主任者については法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。
19
沖縄県の区域に営業所を設置して本土法第3条の規定による登録を受けようとする者に対する同法第6条第1項第7号の規定の適用については、当該営業所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律による改正前の本土法(以下この条において「旧本土法」という。)第6条第1項第7号に掲げる事項を本土法第6条第1項第7号に掲げる事項とみなす。
20
みなし旅行業者及び沖縄法届出業者に係る旅行業約款については、昭和四十七年十一月九日までの間(沖縄法届出業者にあつては、第17項に規定する期間)、旧本土法の規定の例による。この場合において、沖縄法第15条第1項の規定によりされた届出及び同条第2項の規定によりされた命令は、旧本土法の規定によりされたものとみなす。
22
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、沖縄法届出業者を国内旅行業者とみなし、沖縄法代理店業者を旅行業代理店業者とみなして、適用する。この場合において、本土法第12条第1項後段の規定の適用については、沖縄法第14条第1項の規定によりされた届出は、本土法第12条第1項の規定によりされた届出とみなす。
第27条
【国際観光ホテル整備法関係】
1
沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第77号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録は、それぞれ国際観光ホテル整備法(以下この条において「本土法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録とみなす。
2
前項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者に対し同法第11条(第2号に係る部分に限る。)の規定(同法第28条において準用する場合を含む。)を適用する場合における当該ホテル又は旅館の施設の基準は、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、ホテルにあつては沖縄法別表第一(第16号を除く。)、旅館にあつては同立法別表第三(第13号を除く。)に掲げる基準によるものとし、法の施行の日から起算して三年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第7号の2を除く。)、旅館にあつては同法別表第三(第2号及び第4号の3を除く。)及び沖縄法別表第三第2号に掲げる基準によるものとする。
3
前項の規定は、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。この場合において、本土法別表第一第7号の2又は別表第三第2号若しくは第4号の3に掲げる基準については、運輸省令で定めるところにより当該工事の範囲に応じ適用するものとする。
第28条
【気象業務法関係】
2
本土法第7条の規定は、法の施行の際琉球船舶であつた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものについては、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間(法の施行の際航海中の船舶については、当該航海が終了してから三月を経過する日までの間)、適用しない。
⊟
参照条文
第29条
【沖縄法令による処分等の効力の承継等】
1
前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
3
この政令の規定により本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた申請、届出その他の手続が本土法令の相当規定によりされた手続とみなされた場合において、当該沖縄法令の規定において当該手続に関し定められた事項が当該本土法令の規定において当該手続に関し定められた事項に適合していないときは、運輸省令で、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。
4
5
第30条
【手続をとるべき期間に関する特例】
第31条
【過料等の額の換算】
第34条
【権限の委任】