石油コンビナート等災害防止法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
石油等 石油(消防法別表第一に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス(同法第3条第1項各号に掲げる高圧ガス、ガス事業法第2条第10項に規定するガス事業及び同条第13項に規定するガス工作物に係る高圧ガス並びに政令で定める不活性ガスを除く。)をいう。以下同じ。)をいう。
②
石油コンビナート等特別防災区域 次のいずれかに該当する区域であつて、政令で指定するものをいう。
イ
当該区域に、石油の貯蔵・取扱量(消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所(同法第16条の2第1項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。以下「石油貯蔵所等」という。)において貯蔵し、又は取り扱う石油の貯蔵量及び取扱量を政令で定めるところにより合計して得た数量をいう。以下同じ。)を政令で定める基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量(高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可に係る事業所において定置式設備により同項第1号に規定する圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)を政令で定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となる事業所を含む二以上の事業所が所在し、かつ、当該区域に所在する事業所のうち、石油貯蔵所等を設置しているすべての者の事業所における石油の貯蔵・取扱量を合計した数量を政令で定める基準総貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは同項の規定による許可を受けているすべての者の事業所における高圧ガスの処理量を合計した数量を政令で定める基準総処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となる区域であつて、当該区域に所在する特定の事業所についてそれぞれ災害の発生及び拡大の防止のための特別の措置を講じさせるとともに当該区域について一体として防災体制を確立することが緊要であると認められるもの
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参照条文
第27条 第30条 第38条 第46条 危険物の規制に関する政令第11条 消防組織法第4条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 石油コンビナート等災害防止法施行令第1条 第2条 第3条 第10条 第43条 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第2条 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条 総務省組織規則第310条 総務省組織令第148条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 第4条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 第3条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第104条
第3条
【特定事業者の責務】
特定事業者は、その特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な措置を講ずる責務を有する。
⊟
参照条文
第5条
【新設の届出等】
1
第一種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。)の新設(石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事その他の政令で定める工事をすることにより第一種事業所となる場合における当該工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所、新設のための工事の開始の予定日並びに当該事業所に係る次の事項を含む第一種事業所の新設に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をする場合には、当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。
4
主務大臣は、第1項の規定による届出に係る第一種事業所の新設に関する計画について、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第6条
【経過措置】
1
一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該地域が特別防災区域となつた日から二月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所並びに前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
第8条
【新設等の計画に係る指示】
1
主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)があつた場合において、当該新設等の届出に係る第一種事業所の新設又は変更に関する計画(以下「新設等の計画」という。)の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等の届出をした者に対し、当該新設等の計画の内容のうち、第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係る部分(当該変更に関する計画が、同項第3号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。)について、災害が発生した場合における当該災害の拡大の防止(以下「災害の発生の場合の拡大防止」という。)をするために必要と認められる範囲内において、当該新設等の計画の変更を指示することができる。
①
第5条第1項第1号に掲げる各施設地区の面積又は配置が、当該各施設地区相互の関係、当該第一種事業所の敷地の面積及び地形、当該第一種事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
②
第5条第1項第2号に掲げる連絡導管又は連絡道路の配置が、当該第一種事業所の各施設地区との関係、当該第一種事業所の敷地の地形及び周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
第9条
【消防法等の許可との関係】
1
消防法第11条第1項の規定による許可又は高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可(以下「消防法等の許可」という。)をする権限を有する総務大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「許可権者」という。)は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可の申請があつた場合には、前条第5項の規定による期間(同条第6項の規定により同条第5項の規定による期間が延長されたときは、その延長後の期間)が満了する日(同条第1項の規定による指示又は同条第7項の規定による通知があつたときは、当該指示又は通知があつた日。次条において「指示期間の満了等に係る日」という。)までは、当該消防法等の許可をしてはならない。
3
新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可が行われた場合における当該第一種事業所の施設に関する消防法第11条第5項本文並びに高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準及び石油コンビナート等災害防止法第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出に係る計画(当該計画について同法第8条第1項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画)」とする。
第10条
【実施の制限】
新設等の届出をした者は、指示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更(消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設及び高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号に規定する製造のための施設(第12条において「許可施設」という。)に係るものを除く。次条第1項において同じ。)をしてはならない。
第12条
【使用停止命令】
主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
①
新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可施設のみである場合を除く。) 当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
②
新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第8条第2項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可施設のみである場合を除く。) 当該第一種事業所を原状に回復するまでの間
第14条
【地位の承継】
第15条
【特定防災施設等】
第16条
【自衛防災組織】
第17条
【防災管理者等】
3
第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。
5
特定事業者は、その選任した防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。
6
第1項又は第3項の規定により防災管理者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者。第21条第1項第4号において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第19条
【共同防災組織】
3
第1項の特定事業者を代表する者は、共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。
第19条の2
【広域共同防災組織】
1
二以上の特別防災区域にわたる区域であつて、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるための広域的な共同防災組織(以下「広域共同防災組織」という。)を設置することができる。
3
第1項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。
第21条
【措置命令及び使用停止命令】
2
市町村長等は、前項の規定によるほか、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第23条
【異常現象の通報義務】
1
特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市町村長の指定する場所に通報しなければならない。
2
消防署長又は市町村長は、前項の通報を受けた場合には、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を石油コンビナート等防災本部、警察署、海上警備救難機関その他の関係機関に通報しなければならない。
第24条
【自衛防災組織等の災害応急措置】
1
特定事業者は、その特定事業所において前条第1項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。
第25条
【自衛防災組織等に対する指示】
1
市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。
⊟
参照条文
第26条
【災害応急措置の概要等の報告】
特定地方行政機関(国家行政組織法第9条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の規定により特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有する者は、発生した災害の状況及びその実施した措置の概要について、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等防災本部に逐次報告しなければならない。
第27条
【石油コンビナート等防災本部】
3
防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。
④
災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第31条において「関係機関等」という。)が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。
第28条
【防災本部の組織】
7
専門員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の関係市町村の職員、関係公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
8
本部長は、特別防災区域において発生した災害の応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員を防災本部に派遣するよう要請することができる。この場合において、消防庁長官は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【石油コンビナート等現地防災本部】
第30条
【防災本部の協議会】
1
一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第2条第2号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
第31条
【石油コンビナート等防災計画】
1
防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域(防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域)に係る石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第2条第8号に規定する防災基本計画、同条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号イに規定する都道府県地域防災計画及び同号ハに規定する都道府県相互間地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
4
防災本部及びその協議会は、第1項の規定により防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとする。
第32条
【災害対策基本法等との関係】
1
災害対策基本法第2条第10号イからニまで、第14条第2項、第16条第1項、第17条第1項、第23条第1項、第4項各号、第6項及び第7項(同法第23条の2第7項において準用する場合を含む。)、第23条の2第1項、第4項各号及び第6項、第40条第1項及び第2項、第42条第1項及び第2項、第43条第1項並びに第44条第1項並びに大規模地震対策特別措置法第17条第7項及び第8項並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する地域又は区域は、特別防災区域(第27条第2項の規定により防災本部を置かないこととする都道府県の区域内に所在するものを除く。次項において同じ。)を含まないものとする。
2
特別防災区域に係る災害対策基本法の規定の適用については、同法第2条第10号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(石油コンビナート等災害防止法第32条第1項に規定する特別防災区域については、同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下「石油コンビナート等防災計画」という。))」と、同法第3条第4項中「この法律の規定による都道府県」とあるのは「都道府県」と、同法第6条第1項中「この法律の規定による国」とあるのは「国」と、同法第13条第2項中「都道府県防災会議又は」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部(以下「石油コンビナート等防災本部」という。)又は」と、「都道府県防災会議の協議会」とあるのは「都道府県防災会議の協議会、石油コンビナート等防災本部の協議会」と、同法第21条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等防災本部」と、同法第41条中「又は都道府県地域防災計画」とあるのは「、都道府県地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画」と、同法第45条中「会長」とあるのは「会長若しくは本部長」と、「都道府県防災会議又はその」とあるのは「都道府県防災会議若しくは石油コンビナート等防災本部又はこれらの」と、同法第58条中「市町村地域防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画」とする。
⊟
参照条文
第33条
【設置計画の作成等】
1
地方公共団体の長は、特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設(以下「緑地等」という。)を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長(港湾法第4条第1項の港務局の委員長を含む。)の意見を聴いて、緑地等の設置に関する計画を作成するものとする。
第34条
【第一種事業者に係る費用の負担等】
1
地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の三分の一に相当する額(以下この条において「負担総額」という。)を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該第一種事業者となることが確実と認められる者を含む。以下同じ。)に負担させることができる。
3
地方公共団体の長は、前項の規定により各第一種事業者の負担すべき事業者負担金の額を定めたときは、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第35条
【強制徴収】
3
第1項の規定による督促を受けた第一種事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方公共団体の長は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第36条
【財政上の特別措置】
1
地方公共団体が第33条の計画に基づいて実施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その二分の一を補助することができる。ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定による国の補助の割合が二分の一を超えるときは、当該経費についての国の補助の割合については、当該他の法令の定めるところによる。
⊟
参照条文
第37条
【政令への委任】
この章に規定するもののほか、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第1項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条
【立入検査】
1
主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第41条
【都道府県知事への報告等】
1
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、この法律又は消防法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。
第41条の2
【緊急時の主務大臣の指示】
主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。
⊟
参照条文
第46条
【主務大臣等】
1
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
①
第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第14条第3項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第5条第3項(第6条第2項、第7条第2項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第5条第4項(第7条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定による意見の聴取、第8条第1項若しくは第2項の規定による指示、同条第4項の規定による協議、同条第6項の規定による期間の延長、同条第7項の規定による決定及び通知、同条第8項若しくは第11条第2項の規定による通知、同条第1項の規定による確認、第12条の規定による命令、第31条第5項の規定により提出される防災計画の受理、第39条の規定による報告の徴収、第40条第1項の規定による立入検査若しくは質問又は第41条の2の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
附則
平成11年7月16日
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条