第2条
【緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為】
第3条
【公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為】
法第8条第9項第1号及び
第14条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
高速自動車国道若しくは
道路法による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(
道路運送法による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は
道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
②
道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び
道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
⑤
砂防法による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
⑥
地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
⑨
土地改良法による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
⑩
地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
⑪
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理に係る行為
⑫
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
⑬
軌道法による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
⑮
海岸法による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
⑰
港湾法による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りように限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
⑱
漁港漁場整備法による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
21号
航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は
同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
22号
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
23号
国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
25号
放送法による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
28号
電気事業法による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
29号
ガス事業法によるガス工作物の設置(
同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は
同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するガス工作物の設置に限り、液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
30号
水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは
工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、
下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
31号
警察署の派出所若しくは駐在所又は
道路交通法による信号機の設置又は管理に係る行為
32号
市町村が行う
消防法による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
33号
都道府県又は
水防法による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
37号
都市公園法による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
38号
自然公園法による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
第4条
【届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第8条第9項第9号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
ロ
建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
②
次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
ハ
次に掲げる屋外広告物(
屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1)
国又は地方公共団体(
港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2)
日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
ホ
その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
③
次に掲げる土地の形質の変更
イ
面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
④
次に掲げる木竹の伐採
イ
除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ホ
高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
⑤
面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
⑥
面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ
建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(3)
高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が九十平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「特定新築等」という。)を除く。)
(2)
用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3)
宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4)
森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
第5条
【開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地】
第6条
【許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第14条第9項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
ロ
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ハ
次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1)
国又は地方公共団体(
港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2)
日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ
その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
②
面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
③
次に掲げる木竹の伐採
イ
除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ホ
高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
⑤
面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
⑥
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ
建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(2)
建築物以外の工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定めるものを除く。)の新築、改築又は増築
(3)
高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(5)
高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築(特定新築等を除く。)
(2)
用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3)
宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4)
森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。)
第7条
【特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額】
法第31条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、
同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第8条
【緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額】
法第31条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、
同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
第9条
【緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模】
法第35条第1項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第10条
【緑化率の規制の対象とならない増築の範囲】
第11条
【緑化率の最低限度】
法第35条第9項の政令で定める緑化率の最低限度は、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上であり、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める数値とする。
第12条
【報告及び立入検査】
1
市町村長は、
法第38条第1項(
法第43条第4項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が
法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(
法第35条第1項、
第2項、
第6項、
第7項若しくは
第9項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は
同条第4項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
2
市町村長は、
法第38条第1項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が
法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第13条
【地区計画等緑化率条例による制限】
1
法第39条第2項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えないものとする。
2
地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
①
敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
②
地区計画等緑化率条例の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
③
増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等緑化率条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
第14条
【公共施設等の用に供する土地】
法第45条第1項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
第15条
【市民緑地の規模】
法第55条第1項の政令で定める規模は、
同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
第16条
【市民緑地に係る国庫補助金の額】
法第56条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、
同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和50年1月9日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和56年4月24日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
平成6年10月13日
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。
附則
平成6年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則
平成7年7月14日
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の都市緑地保全法施行令第二条の二に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第五条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(標識に関する経過措置)
施行日前に改正法第一条の規定による改正前の都市緑地保全法第四条第一項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第一条の規定による改正後の都市緑地法第十三条において準用する同法第七条第一項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第7条
(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十五条の規定による改正後の都市緑地法施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。