障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成25年2月15日 改正
第1条
【法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設】
第1条の2
【法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス】
第1条の3
【法第五条第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第2項及び
第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
第1条の4
【法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第4項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(
法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
第2条
【法第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
第2条の2
【法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める障害者】
法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、
次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第2条の3
【法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設】
第2条の4
【法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める障害者】
法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、
次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第2条の5
【法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設】
法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設その他の
次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
第2条の6
【法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第5条
【法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設】
第6条
【法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第8項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
第6条の2
【法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害者等】
法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
第6条の3
【法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス】
法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第6条の4
【法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援とする。
第6条の5
【法第五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第11項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
②
自立訓練、就労移行支援又は
第6条の10第2号の就労継続支援B型(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
第6条の6
【法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める期間】
法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。) 一年六月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)
②
自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。) 二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)
第6条の7
【法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
①
自立訓練(機能訓練) 身体障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)
第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの(以下この号において「身体障害者等」という。)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所(
法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は当該身体障害者等の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
②
自立訓練(生活訓練) 知的障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)又は精神障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該知的障害者若しくは精神障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
第6条の8
【法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める期間】
法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として
次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
第6条の9
【法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第6条の10
【法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
①
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
②
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
第6条の11
【法第五条第十八項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第18項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び
第65条の10において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等(
法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第6条の12
【法第五条第十九項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第19項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
第6条の13
【法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める状況】
法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
第6条の14
【法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
第6条の15
【法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
1
法第5条第21項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る
同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
法第20条第1項若しくは
第24条第1項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は
法第51条の6第1項若しくは
第51条の9第1項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
2
法第5条第21項に規定するサービス等利用計画に係る
同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給決定(
法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(
法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第6条の16
【法第五条第二十二項に規定する厚生労働省令で定める期間】
法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、
第1号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
①
支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 一月間
②
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも
前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 一月間
イ
障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ
単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
ハ
重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
③
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前二号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(
第1号に掲げる者を除く。) 六月間
④
療養介護、重度障害者等包括支援又は施設入所支援を利用する者(
第1号に掲げる者及び地域移行支援を利用する者を除く。) 一年間
第6条の17
【令第一条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害】
令第1条の2第1号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において
身体障害者福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
⑤
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
⑥
先天性の内臓の機能の障害(
前号に掲げるものを除く。)
第6条の18
【令第一条の二第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害】
令第1条の2第2号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
⑤
心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
⑥
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
第6条の19
【令第一条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害】
令第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
第6条の20
【法第五条第二十四項に規定する厚生労働省令で定める基準】
法第5条第24項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
②
障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
③
医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
第6条の21
【法第五条第二十六項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第26項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第1節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第7条
【支給決定の申請】
1
法第20条第1項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
①
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄
⑦
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(
法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
③
介護給付費及び特例介護給付費の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
3
支給決定障害者等(
法第8条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、
前項第1号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
第8条
【法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(
前条第1項第3号から
第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
③
当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
第9条
【法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
①
法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(
法第21条第1項の障害程度区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害程度区分の認定に限る。)
第10条
【法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第11条
【令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
令第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
第12条
【法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第22条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害程度区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
③
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
⑤
当該申請に係る障害者が現に
介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
⑥
当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(
第3号から
前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
⑦
当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
⑨
当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
第12条の2
【法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合】
第12条の3
【サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続】
市町村は、
法第22条第4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により
法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。
①
法第22条第4項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
第12条の4
【法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は
法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が
次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
第12条の5
【法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案】
法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第13条
【法第二十二条第七項に規定する厚生労働省令で定める期間】
第14条
【法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第22条第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
⑤
支給決定の有効期間(
法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
第15条
【法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間】
1
法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
①
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練及び就労移行支援(
第3号に掲げるものを除く。) 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
②
療養介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、就労継続支援及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
③
就労移行支援(
第6条の8ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、
前項の規定にかかわらず、
同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
第16条
【法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
第17条
【支給決定の変更の申請】
法第24条第1項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
①
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
③
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
⑤
当該申請に係る障害者が現に
介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
⑦
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
第18条
【支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続】
1
市町村は、
法第24条第2項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
2
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、
同項の規定にかかわらず、
同項の通知に
同項第2号及び
第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第20条
【支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続】
1
市町村は、
法第25条第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、
同項の規定にかかわらず、
同項の通知に
同項第2号及び
第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第21条
【令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項】
第22条
【申請内容の変更の届出】
1
令第15条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
①
当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
③
前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
2
前項の届出書には、
同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第23条
【受給者証の再交付の申請】
1
令第16条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
①
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
2
受給者証を破り、又は汚した場合の
前項の申請には、
同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第2款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第24条
【介護給付費又は訓練等給付費の支給】
市町村は、
法第29条第1項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
第25条
【特定費用】
法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
①
療養介護 次に掲げる費用イ 日用品費ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
②
生活介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 創作的活動に係る材料費ハ 生産活動に係る材料費ニ 日用品費ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
③
短期入所 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 光熱水費ハ 日用品費ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
④
共同生活介護又は共同生活援助 次に掲げる費用イ 食材料費ロ 家賃ハ 光熱水費ニ 日用品費ホ その他共同生活介護又は共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑤
施設入所支援 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 光熱水費ハ 被服費ニ 日用品費ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑥
自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 日用品費ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑦
宿泊型自立訓練 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 光熱水費ハ 日用品費ニ その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑧
就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 生産活動に係る材料費ハ 日用品費ニ その他就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第26条
【受給者証の提示】
支給決定障害者等は、
法第29条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(
同条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
第26条の2
【令第十七条第二号イに規定する厚生労働省令で定める規定】
第26条の3
【令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法】
第27条
【令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者】
令第17条第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、
同条第1号から
第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(
生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、
同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第31条
【特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請】
1
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、
法第30条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
①
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号(
第14条第3号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)
②
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
③
支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額
2
前項の申請書には、
同項第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第31条の3
【令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者】
令第19条第2号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、
同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ
同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第32条
【法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情】
法第31条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
①
支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(
令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
②
支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
③
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
④
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第3款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第34条
【法第三十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害者】
法第34条第1項の厚生労働省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
①
施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 二十歳未満である者及び二十歳以上であって、
令第17条第4号に掲げる者に該当するもの
②
共同生活介護、共同生活援助又は
令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者
令第17条第4号に掲げる者に該当するもの
第34条の2
【令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの】
令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
第34条の3
【特定障害者特別給付費の支給の申請等】
1
特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(
法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
①
当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
特定入所等サービス(
法第34条第1項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
第1号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
③
令第21条第1項第1号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
④
入居している共同生活住居(
法第34条第1項に規定する共同生活住居をいう。)に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活介護、共同生活援助又は
令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
3
市町村は、
第1項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。
4
特定障害者は、
前項第2号に定める期間内において、
第1項各号に掲げる事項又は
前項第1号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
①
当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
②
第1項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
5
前項の届出書には、
同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第34条の4
【特例特定障害者特別給付費の支給の申請】
1
特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
①
当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号
②
支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額
2
前項の申請書には、
同項第2号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。
第34条の5
【特定障害者特別給付費の額の変更】
1
市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、
第34条の3第3項第1号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、
同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
2
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、
同項の規定にかかわらず、
同項の通知に
同項第2号及び
第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3
市町村は、
第34条の3第3項第1号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第34条の6
【特定障害者特別給付費等の支給の取消し】
1
市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。
②
特定障害者が、
第34条の3第3項第2号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2
前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
①
特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨
3
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、
同項の規定にかかわらず、
同項の通知に
同項第2号及び
第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
4
市町村は、
第1項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第4款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
第34条の7
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(
法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
①
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑧
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑨
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑪
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
⑫
法第36条第3項各号に該当しないことを誓約する書面(
次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)
2
居宅介護に係る
法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る
法第43条第1項の都道府県の条例で定める基準及び
同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る
法第29条第1項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
3
法第41条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
第1項各号(
第3号及び
第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の8
【療養介護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑥
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑩
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑪
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る介護給付費及び療養介護医療費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の9
【生活介護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の11
【短期入所に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑥
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、
指定障害福祉サービス基準第117条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑩
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑪
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑭
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の12
【重度障害者等包括支援に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
①
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑥
第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
⑧
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑩
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑪
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑭
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の13
【共同生活介護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑭
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の14
1
法第36条第1項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の15
1
法第36条第1項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の16
【就労移行支援に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑭
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の17
【就労継続支援A型に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき
第6条の10第1号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の18
【就労継続支援B型に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき
第6条の10第2号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑬
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の19
【共同生活援助に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
④
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
⑤
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑦
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑨
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑩
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑭
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
2
法第41条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、
前項各号(
第3号及び
第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している
第1項第4号から
第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の20
【法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス】
法第36条第2項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(
第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護及び就労継続支援B型とする。
第34条の20の2
【法第三十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの】
2
前項の規定は、
法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める
同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
第34条の20の3
【法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等】
2
法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
①
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
②
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
③
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3
法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
①
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
②
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
③
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4
法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
①
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
③
次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
イ
障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者
法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ
障害福祉サービス(生活介護(
法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ハ
重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援
ニ
障害福祉サービス(共同生活介護及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ホ
障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限り、
法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ヘ
障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設
ト
地域相談支援に係る指定の申請者
法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)
チ
計画相談支援に係る指定の申請者
法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)
第34条の21
【法第三十六条第四項の厚生労働省令で定める基準】
1
法第36条第4項(
法第37条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
附則
第1条の2
(法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。
第1条の3
(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
第1条の4
(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
1
法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。
2
平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第1条の5
平成十八年十月一日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」と、同項第二号中「三十六月間」とあるのは「四十二月間」とする。
第1条の6
平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。
第2条
(特定費用に係る経過措置)
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十五条第六号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
第3条
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
第4条
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
第5条
(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
第6条
(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
第8条
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
1
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
3
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
4
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
5
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
第9条
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
1
法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
2
法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第9条の2
(支給認定に係る経過的特例)
1
令附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。
2
令附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。
第10条
1
令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。
2
令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。
第11条
平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第11条の2
(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
附則
平成18年9月29日
第2条
(様式の経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条
障害者自立支援法(以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。