• 中小企業退職金共済法

中小企業退職金共済法

平成23年4月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。
常時雇用する従業員の数が三百人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主(次号から第4号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)
卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人であるもの
サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの
小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの
この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。
この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。
この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
第2章
退職金共済契約
第1節
退職金共済契約の締結等
第3条
【契約の締結】
中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
期間を定めて雇用される者
季節的業務に雇用される者
試みの雇用期間中の者
現に退職金共済契約の被共済者である者
第8条第2項第3号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。
契約の申込者が第8条第2項第1号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。
当該申込みに係る被共済者が第8条第2項第3号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
第4条
退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第27条第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。
掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。
第5条
【被共済者等の受益】
被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
参照条文
第6条
【契約の申込み】
中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。
中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。
第7条
【契約の成立】
退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
第8条
【契約の解除】
機構又は共済契約者は、第2項又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。
被共済者の同意を得たとき。
掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
前条第2項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。
第9条
【掛金月額の変更】
機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
第7条第1項及び第2項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
参照条文
第2節
退職金等の支給
第10条
【退職金】
機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
二十三月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額(退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額)
二十四月以上四十二月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第4項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第4項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
前項第1号第2号及び第3号イの政令で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
第2項第3号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
第11条
【退職金の支給方法】
退職金は、一時金として支給する。
参照条文
第12条
【退職金の分割支給等】
機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
被共済者が退職した日において六十歳未満であるとき。
被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。
分割払の方法による退職金の支給の期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により、第1項の請求後の最初の支給期月から五年間又は十年間のいずれかとする。
支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
第1項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
第13条
機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
被共済者が死亡したとき。 相続人
被共済者に重度の障害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者
現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
第14条
【遺族の範囲及び順位】
第10条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。
第15条
【欠格】
故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
参照条文
第16条
【解約手当金等】
退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。
第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
第10条第1項ただし書の規定は解約手当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。
機構は、第2項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第23条第1項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
第17条
第8条第2項第2号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者について確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)を実施する旨の申出をした場合には、前条第1項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定企業年金制度等を実施した旨の申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、同法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
機構は、第1項の場合において、同項前段の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。
特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。
第1項後段の規定による申出がなかつたとき。
前二号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。
第18条
【掛金納付月数の通算】
被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者の申出があつた場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が十二月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が十二月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第19条
【未成年者の独立請求】
未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
参照条文
第20条
【譲渡等の禁止】
退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第21条
【退職金等の返還】
偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
機構が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により機構に返還すべき金額があるときは、機構は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。
参照条文
第3節
掛金
第22条
【掛金の納付】
共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
参照条文
第23条
【加入促進等のための掛金負担軽減措置】
機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第10条第2項第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第55条第1項の規定の適用については、前条第1項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
第24条
【前納の場合の減額】
機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
第25条
【割増金】
機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。
第26条
【納付期限の延長】
機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。
機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
第4節
過去勤務期間の通算に関する特例
第27条
【過去勤務期間の通算の申出等】
退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第3条第3項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。
前項の申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者についてしなければならない。
第1項の申出は、第29条第1項第1号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。
過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第4条第3項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額(五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。
第3項の規定により定められた過去勤務通算月額は、機構が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。
第28条
【過去勤務掛金の納付】
前条第1項の申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第1項第1号の規定による退職金の額のうち第10条第2項第3号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
前条第1項の申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。
第7条第3項の規定により前条第1項の申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。
第22条第2項及び第24条から第26条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項」とあるのは、「第28条第1項」と読み替えるものとする。
第29条
【退職金等の特例】
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第10条第2項第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ政令で定める数を乗じて得た額)を加算した額
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。
第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。
退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
十二月以上五十九月以下 第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
六十月以上 第10条第2項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、政令で定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。
第16条第3項の規定は、適用しない。
当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第1項の規定に該当する被共済者にあつては同項前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第2号の規定の例により計算して得た額とする。
第5節
他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等
第30条
【退職金相当額の受入れ等】
機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。
第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。
退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。
十一月以下 当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。)
十二月以上 第10条第2項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額
機構が第1項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。
第16条第3項の規定は、適用しない。
解約手当金の額は、前項第2号の規定の例により計算して得た額とする。
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第2号の規定にかかわらず」と、同項第1号中「第10条第2項第1号を除く。)」とあり、及び同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第2項第2号中「、第10条第2項」とあるのは「、第10条第2項及び次条第2項第2号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第2項第2号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」とする。
第31条
【退職金相当額の引渡し等】
機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
第6節
雑則
第32条
【端数計算】
退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第33条
【時効】
退職金等の支給を受ける権利は五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
参照条文
第34条
【期間計算の特例】
退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
参照条文
第3章
共済契約者及び被共済者
第35条
【退職金共済手帳の提示等】
退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。
第36条
【不利益取扱の禁止】
中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。
参照条文
第37条
【届出】
退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
第38条
【報告等】
機構は、第70条第1項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
参照条文
第4章
特定業種退職金共済契約
第1節
通則
第39条
【特定業種退職金共済契約】
第3条第3項第1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
第40条
【特定業種の指定】
厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第2節
特定業種退職金共済契約の締結等
第41条
【締結等】
中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第4項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第39条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。
前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第73条第7項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第6項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。
機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第2項第1号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
共済契約者は、特定業種退職金共済契約の効力が生じた後においても、第4項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。
共済契約者は、前項の規定により同項に規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の四分の三以上の同意を得なければならない。ただし、これらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。
第42条
【解除】
機構又は共済契約者は、次項又は第3項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。
共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。
被共済者の四分の三以上の同意を得たとき。
掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
第43条
【退職金】
機構は、被共済者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつたすべての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。ただし、特定業種掛金納付月数が二十四月(被共済者が第1号又は第2号イに該当するときは、十二月)に満たないときは、この限りでない。
死亡したとき。
退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
死亡したとき。
負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
前号ロ又はハに該当した後退職したとき。
共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第2項ただし書の承認があつた場合を除く。)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第2号又は第3号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。
被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第1項第2号ハに該当したものとみなす。
被共済者が第1項第1号又は第2号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。
退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第10条第2項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。
第44条
【掛金】
掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、三百円以上八百円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。
掛金の日額には、十円未満の端数があつてはならない。
掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。
共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど、退職金共済手帳に退職金共済証紙をはりつけ、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。
退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条
【加入促進等のための掛金負担軽減措置】
機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第43条第1項の規定による月数への換算又は次条第1項若しくは第55条第4項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。
第46条
【被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い】
機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第51条において準用する第10条第5項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第43条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第47条
【元請負人の事務処理】
事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第48条
【退職金共済手帳の交付】
機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。
共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。
第49条
【従業員に対する告知等】
共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第41条第3項又は第6項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。
参照条文
第50条
【届出】
共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
第51条
【準用】
第5条第7条第1項第8条第4項第10条第5項第11条第14条第15条第19条から第21条まで、第33条第34条第35条第3項第36条及び第38条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第14条第1項中「第10条第1項」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。
第3節
特定業種の指定等に伴う経過措置
第52条
【被共済者に関する経過措置】
機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。
第53条
【従前の積立事業についての取扱い】
機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第73条第5項の規定による募集に応じ、同条第8項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
第5章
退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係
第54条
【被共済者に関する制限】
現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。
第55条
【被共済者が移動した場合の取扱い】
機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第10条第5項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
前項の繰入れがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他前二項の規定の適用がある場合における退職金等の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前三項の例による。この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合(同条第3項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第6章
独立行政法人勤労者退職金共済機構
第1節
総則
第56条
【この章の目的】
独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
参照条文
第57条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
参照条文
第58条
【機構の目的】
機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
参照条文
第59条
【事務所】
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第59条の2
【資本金】
機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第3条第6項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
政府は、第70条第2項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2節
役員及び職員
第60条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
第61条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
第62条
【役員の任期】
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第63条
【理事長及び理事の義務】
理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第64条
【理事長及び理事の禁止行為】
理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第65条
【役員及び職員の秘密保持義務】
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
参照条文
第66条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第3節
運営委員会
第67条
【運営委員会の設置及び権限】
機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
特定業種退職金共済規程の変更
業務方法書の変更
通則法第30条第1項に規定する中期計画
通則法第31条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第68条
【運営委員会の組織】
運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。
第69条
【運営委員】
運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第66条並びに通則法第21条第2項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第23条第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
第4節
業務等
第70条
【業務の範囲】
機構は、第58条の目的を達成するため、次の業務を行う。
退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項に規定する業務のほか、第58条の目的を達成するため、次の業務を行う。
勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第71条
【特定業種退職金共済規程】
機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
運営委員会に関する事項
特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項
特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第72条
【業務の委託】
機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第2項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第78条の2第1項及び第90条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第73条
【特定業種の指定に伴う措置】
厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第71条第2項の認可を受けなければならない。
機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。
機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第31条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。
第5項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
第74条
【区分経理】
機構は、次に掲げる業務ごとに(第2号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
第70条第2項に規定する業務
機構は、第46条第1項又は第55条第1項若しくは第4項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。
第75条
【積立金の処分】
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第70条に規定する業務の財源に充てることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条の2
【借入金及び財形住宅債券】
機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第45条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第1項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
前各項(第3項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条の3
【償還計画】
機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第76条
【特別財産】
機構は、特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければならない。
第77条
【余裕金の運用の特例】
機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
厚生労働大臣の指定する不動産の取得
被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第43条第1項各号(同条第2項及び第3項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
財政融資資金への預託
前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により機構に帰属することとなる信託財産(金銭及び同項第1号に規定する有価証券を除く。)は、直ちに、同項第3号に掲げる方法により運用しなければならない。
退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
機構の退職金共済業務については、通則法第47条の規定は、適用しない。
第78条
【余裕金の運用に関する基本方針等】
機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
機構は、前条第1項第3号及び第5号に掲げる方法(政令で定める保険料の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
第5節
雑則
第78条の2
【報告及び検査】
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第79条
【協議】
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第2条第4項又は第77条第1項第1号から第4号までの規定による指定をしようとするとき。
第53条又は第75条第3項の厚生労働省令を定めようとするとき。
第72条第2項第75条の2第1項第3項若しくは第6項又は第75条の3第1項の規定による認可をしようとするとき。
第75条第1項の規定による承認をしようとするとき。
厚生労働大臣は、第70条第2項第1号に掲げる業務に関し、通則法第28条第1項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。
第80条
【主務大臣等】
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第81条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第82条
削除
第7章
国の補助
第83条
【国の補助】
国は、毎年度、予算の範囲内において、第23条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
第8章
雑則
第84条
【審査の申立て】
共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から二月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第1項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
前三項の規定は、第1項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。
労働保険審査会は、第1項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。
前項に定めるもののほか、第1項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第85条
【掛金及び退職金等の額の検討】
掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
第86条
【船員に関する特例】
船員法の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第10条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第18条及び第55条第1項第1号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
第1項の規定により読み替えて適用する第10条第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する第18条及び第55条第1項第1号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。
第87条
【戸籍書類の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第9章
罰則
第88条
第65条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第89条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第7条第2項第8条第5項及び第9条第4項において準用する場合を含む。)、第35条第51条において準用する場合を含む。)、第48条第2項又は第49条の規定に違反した者
第37条又は第50条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
参照条文
第90条
第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第91条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第92条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第70条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第77条第1項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(業務の特例)
機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第一項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第三項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第三項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第三項若しくは第六項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第三項、第七十五条の二第六項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。
附則
昭和36年3月31日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。
労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和39年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(従前の積立事業についての取扱い)
この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることるできない。
労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。
附則
昭和40年5月28日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
15
昭和四十三年三月三十一日までは、前二項の規定による改正後の法律の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
この法律の施行の際現に掛金月額が四百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該四百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の四百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四百円に増加されたものとみなす。
第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四百円に増加されたものとみなす。
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
第3条
(退職金に関する経過措置)
新法第十条第二項ただし書及び第八十二条第一項ただし書の規定は、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第4条
新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第5条
四百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
第6条
(国の補助に関する経過措置)
施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の別表第一」とする。
前条に規定する者に関する法律第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。
附則
昭和46年3月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条及び附則別表の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律の施行後」と読み替えるものとする。
附則
昭和50年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の八百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。
第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
第3条
(退職金に関する経過措置)
新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第4条
八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
第5条
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。
前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い特例被共済者に支給される解約手当金の額について準用する。この場合において、同項中「新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)」及び「新法第十条第二項」とあるのは、「新法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
第6条
(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
新法第十四条及び第九十四条第一項の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
第7条
(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
第8条
(国の補助に関する経過措置)
施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の別表第一」とする。
附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と、掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。
附則
昭和55年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。
第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
第3条
(退職金等に関する経過措置)
新法第十条第二項各号(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。
第4条
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。
第5条
(過去勤務期間の通算に関する経過措置)
昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。新法第二十一条の二第一項退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者(以下この項において「継続共済契約者」といい、既にこの項の申出をしたことがある者を除く。)は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者(附則第八条第一項、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二項又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第二項及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、次項において「退職金共済契約の被共済者」という。)当該申込みを行おうとする者当該継続共済契約者退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第二項退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者新法第二十一条の二第三項第二十一条の四第一項本文昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文新法第二十一条の二第四項掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。)掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第五項事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後事業団に対して第一項の申出をした後新法第二十一条の三第一項退職金共済契約の効力が生じた日当該申出をした日過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額新法第二十一条の四第二項退職金共済契約の効力が生じた日第二十一条の二第一項の申出をした日新法第二十一条の四第二項第二号第十条第二項第十条第二項及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項、掛金納付月数、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数新法第二十一条の四第三項第二号第十三条第四項第十三条第四項及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項新法第二十一条の四第三項第二号イ第一項の規定に該当する被共済者昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者新法第二十一条の四第三項第二号ロ掛金納付月数千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)前条第一項施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当する被共済者第十条第二項第十条第二項(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)前条第一項第一号(ロを除く。)掛金月額掛金月額及び過去勤務通算月額、掛金の納付があつた月数、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額別表第一の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額前条第一項第二号掛金月額について掛金月額及び過去勤務通算月額について掛金の納付があつた月数掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数
前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。
第6条
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。
第7条
(従前の積立事業についての取扱い)
この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行後」と読み替えるものとする。
前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
第8条
(国の補助に関する経過措置)
施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の別表第一の中欄」とする。
継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則
昭和56年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(新組合の設立)
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、新法第七十一条第六項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第3条
労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。
設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。
労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指定された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第4条
附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
第5条
(旧組合の解散等)
旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。
旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。
旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。
第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第6条
(権利の承継に伴う経過措置)
前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第7条
(職員に関する経過措置)
旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共務組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
第8条
旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第9条
(事業年度に関する経過措置)
新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
第10条
(旧組合等がした行為等に関する経過措置)
新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。
第11条
(被共済者が移動した場合における経過措置)
旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。
新法第八十三条の二第二項及び第九十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に旧法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
新法第九十四条第四項においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第16条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則
昭和61年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第五十三条第一項の改正規定及び第七十八条第一項の改正規定(「この場合において」の下に加える部分を除く。)並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
削除
第3条
(退職金等に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第4条
施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。
第5条
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者(次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。
施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数(第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数)に応じ」とあるのは「月数に応じ)」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
第6条
新法第十八条の二第一項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
第7条
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
第8条
(役員の任期に関する経過措置)
この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第9条
(国の補助に関する経過措置)
施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。
中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。
第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
10
第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。
11
第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。
12
第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
13
第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
14
この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
15
前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。
16
第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
17
第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
18
第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
19
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
第4条
(退職金等に関する経過措置)
新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。
新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。
第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
第4条
(退職金等に関する経過措置)
この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第5条
新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第6条
一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第7条
一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第8条
一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
第9条
一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第10条
二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
第11条
平成八年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。
平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。
平成八年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成七年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成八年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成八年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。
第二項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第十条第二項第二号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第12条
新法第十条の三第三項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
新法第十条の三第四項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日(次項において「特定日」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済者」という。)以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第四項の分割支給率については、なお従前の例による。
施行日以後平成八年四月一日前に退職した被共済者であって特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第十条の三第四項の規定の適用については、同項中「千分の五十六」とあるのは「千分の五十七・四」と、「千分の三十一・一」とあるのは「千分の三十二・五」とする。
第13条
新法第十三条第三項(新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
第14条
一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第15条
附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第16条
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
新法第十四条の規定は、被共済者が平成五年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第十六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構の設立)
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、新法第五十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第3条
労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。
設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。
労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。
第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。
設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第4条
機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。
第5条
(中小企業退職金共済事業団の解散等)
中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、新法第七十五条第一項の規定により設けられる一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に帰属させるものとする。
第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第6条
(特定業種退職金共済組合の解散等)
組合は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際特定業種特別勘定以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、特定業種勘定に帰属させるものとする。
労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。
第一項の規定により組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第7条
(非課税)
附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第8条
(名称の使用制限等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第9条
機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第10条
(退職金共済契約等に関する経過措置)
旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
第11条
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
旧法(第三十六条、第七十一条及び第七十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第八十七条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十六条中「事業団」とあるのは「機構」と、旧法第八十七条中「組合」とあるのは「機構」とする。
第12条
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。
旧法第九十四条第一項の規定に基づき事業団から組合に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第二項の規定を適用する。
旧法第九十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき組合から事業団に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附則
平成10年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(申込金に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
第4条
(退職金等に関する経過措置)
この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第5条
施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第6条
施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第7条
施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第8条
第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
第9条
第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第10条
旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約(以下この項において「第十条契約」という。)の第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。
第11条
平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。
平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率については第五項の規定により定めるものとする。
平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(次項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。
平成十二年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、平成十二年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、平成十一年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
平成十三年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第12条
新法第十条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。
第13条
施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
第14条
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第15条
前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
第16条
附則第七条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第17条
(時効に関する経過措置)
施行日前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(退職金等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日前退職金共済契約」という。)の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。
第3条
施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この条において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。
第6条
施行日前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
第7条
施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
第10条
(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
機構は、旧法第六十六条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
第11条
(機構の業務の委託等)
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。
厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第12条
この法律の施行の際現に旧法第六十九条第一項の規定に基づき機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている同項第五号の業務の一部の委託については、機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。
第13条
(機構の業務の実施に伴う特例)
附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第八十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、新法第九十五条中「第六十九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第三号中「第六十六条」とあるのは「第六十六条又は一部改正法附則第十条」と、同条第五号中「第八十三条第二項」とあるのは「第八十三条第二項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六号中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十四条第一項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(勤労者退職金共済機構の解散等)
勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条
(財務の健全性の確保)
新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。
第4条
(特定業種退職金共済規程の作成等)
新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第5条
(業務の特例)
新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十四年改正法」という。)附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
第6条
(新機構の業務の委託等)
新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第7条
この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。
第8条
(報告及び検査)
厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第9条
(新機構の業務の実施に伴う特例)
附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。
第10条
(罰則)
附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
第11条
(退職金共済契約等に関する経過措置)
旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
第12条
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
旧法(第五十三条及び第六十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。
第13条
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。
旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。
旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
第14条
(主務大臣等)
この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
第18条
(勤労者退職金共済機構の職員の採用)
附則第十五条の規定は、雇用・能力開発機構の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。
第21条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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