中小企業退職金共済法
平成23年4月27日 改正
第2条
【定義】
第4条
2
掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第27条第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。
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参照条文
第8条
【契約の解除】
2
機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第10条
【退職金】
1
機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
2
5
被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
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参照条文
第14条 第16条 第23条 第28条 第29条 第30条 第43条 第46条 第51条 第55条 第86条 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第4条 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第1条 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令 所得税法施行令第72条 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第1条 第2条 第3条 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令第4条 第5条 中小企業退職金共済法施行規則第15条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第30条 第72条 第83条 第85条 中小企業退職金共済法施行令第1条 第14条 第28条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条 第12条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条 第2条 第6条 第7条 第9条 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条
第12条
【退職金の分割支給等】
2
被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
第13条
2
現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
第15条
【欠格】
故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
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参照条文
第17条
1
第8条第2項第2号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者について確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)を実施する旨の申出をした場合には、前条第1項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定企業年金制度等を実施した旨の申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、同法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
第18条
【掛金納付月数の通算】
被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者の申出があつた場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が十二月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が十二月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第21条
【退職金等の返還】
1
偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
⊟
参照条文
第22条
【掛金の納付】
第23条
【加入促進等のための掛金負担軽減措置】
1
機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
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参照条文
第27条
【過去勤務期間の通算の申出等】
1
退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第3条第3項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。
4
過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第4条第3項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額(五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。
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参照条文
第28条
【過去勤務掛金の納付】
1
前条第1項の申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第1項第1号の規定による退職金の額のうち第10条第2項第3号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
2
前条第1項の申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。
第29条
【退職金等の特例】
1
2
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。
②
退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
ロ
十二月以上五十九月以下 第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ
六十月以上 第10条第2項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、政令で定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
⊟
参照条文
第30条
【退職金相当額の受入れ等】
1
機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
4
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第2号の規定にかかわらず」と、同項第1号中「第10条第2項(第1号を除く。)」とあり、及び同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第2項第2号中「、第10条第2項」とあるのは「、第10条第2項及び次条第2項第2号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第2項第2号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」とする。
第31条
【退職金相当額の引渡し等】
1
機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
⊟
参照条文
第33条
【時効】
2
退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
⊟
参照条文
第34条
【期間計算の特例】
退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
⊟
参照条文
第35条
【退職金共済手帳の提示等】
第38条
【報告等】
機構は、第70条第1項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第39条
【特定業種退職金共済契約】
第3条第3項第1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
⊟
参照条文
第40条
【特定業種の指定】
厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第41条
【締結等】
5
機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第2項第1号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
第42条
【解除】
2
機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条
【退職金】
1
第45条
【加入促進等のための掛金負担軽減措置】
1
機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
⊟
参照条文
第46条
【被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い】
1
機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第51条において準用する第10条第5項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第43条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
第47条
【元請負人の事務処理】
事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⊟
参照条文
第48条
【退職金共済手帳の交付】
2
共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第52条
【被共済者に関する経過措置】
機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。
第53条
【従前の積立事業についての取扱い】
機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第73条第5項の規定による募集に応じ、同条第8項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
第55条
【被共済者が移動した場合の取扱い】
1
機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第10条第5項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
2
前項の繰入れがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
4
特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前三項の例による。この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合(同条第3項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第58条
【機構の目的】
機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
⊟
参照条文
第67条
【運営委員会の設置及び権限】
3
運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第69条
【運営委員】
1
運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
第66条並びに通則法第21条第2項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第23条第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
第72条
【業務の委託】
1
機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
第73条
【特定業種の指定に伴う措置】
2
準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
5
機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第31条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
6
機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。
第75条
【積立金の処分】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第70条に規定する業務の財源に充てることができる。
第75条の2
【借入金及び財形住宅債券】
6
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
第77条
【余裕金の運用の特例】
1
機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
③
信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
3
退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
⊟
参照条文
第78条の2
【報告及び検査】
第84条
【審査の申立て】
1
共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
2
前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から二月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第86条
【船員に関する特例】
2
第18条及び第55条第1項第1号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
3
第1項の規定により読み替えて適用する第10条第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する第18条及び第55条第1項第1号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。
第87条
【戸籍書類の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
附則
第2条
(業務の特例)
2
前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第一項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第三項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第三項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第三項若しくは第六項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第三項、第七十五条の二第六項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。
附則
昭和36年3月31日
2
この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和39年6月18日
第2条
(従前の積立事業についての取扱い)
1
この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることるできない。
附則
昭和45年5月1日
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に掛金月額が四百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該四百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
第3条
(退職金に関する経過措置)
第5条
第6条
(国の補助に関する経過措置)
附則
昭和50年6月14日
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
第4条
第5条
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
1
施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。
第6条
(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
第7条
(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
第8条
(国の補助に関する経過措置)
附則
昭和55年5月10日
第1条
(施行期日)
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
第3条
(退職金等に関する経過措置)
第4条
第5条
(過去勤務期間の通算に関する経過措置)
1
昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。新法第二十一条の二第一項退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者(以下この項において「継続共済契約者」といい、既にこの項の申出をしたことがある者を除く。)は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者(附則第八条第一項、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二項又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第二項及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、次項において「退職金共済契約の被共済者」という。)当該申込みを行おうとする者当該継続共済契約者退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第二項退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者新法第二十一条の二第三項第二十一条の四第一項本文昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文新法第二十一条の二第四項掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。)掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第五項事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後事業団に対して第一項の申出をした後新法第二十一条の三第一項退職金共済契約の効力が生じた日当該申出をした日過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額新法第二十一条の四第二項退職金共済契約の効力が生じた日第二十一条の二第一項の申出をした日新法第二十一条の四第二項第二号第十条第二項第十条第二項及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項、掛金納付月数、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数新法第二十一条の四第三項第二号第十三条第四項第十三条第四項及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項新法第二十一条の四第三項第二号イ第一項の規定に該当する被共済者昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者新法第二十一条の四第三項第二号ロ掛金納付月数千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)前条第一項施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当する被共済者第十条第二項第十条第二項(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)前条第一項第一号(ロを除く。)掛金月額掛金月額及び過去勤務通算月額、掛金の納付があつた月数、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額別表第一の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額前条第一項第二号掛金月額について掛金月額及び過去勤務通算月額について掛金の納付があつた月数掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数
第6条
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。
第7条
(従前の積立事業についての取扱い)
第8条
(国の補助に関する経過措置)
2
継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。
附則
昭和56年5月11日
第2条
(新組合の設立)
第3条
第4条
第5条
(旧組合の解散等)
3
旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
4
第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第6条
(権利の承継に伴う経過措置)
第7条
(職員に関する経過措置)
第8条
旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第10条
(旧組合等がした行為等に関する経過措置)
第11条
(被共済者が移動した場合における経過措置)
1
旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和61年4月25日
第1条
(施行期日)
第3条
(退職金等に関する経過措置)
第4条
第5条
1
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者(次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。
2
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。
3
施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数(第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数)に応じ」とあるのは「月数に応じ)」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
第6条
第7条
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
1
第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
2
第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
5
この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。
6
中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
7
前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。
8
第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
9
第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
10
第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。
11
第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。
12
第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
13
第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
14
この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
15
前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。
16
第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第4条
(退職金等に関する経過措置)
1
新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。
附則
平成7年4月5日
第2条
(掛金月額に関する経過措置)
1
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
2
平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。
第12条
第13条
第14条
第16条
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
附則
平成9年6月4日
第2条
(機構の設立)
第3条
第5条
(中小企業退職金共済事業団の解散等)
第6条
(特定業種退職金共済組合の解散等)
3
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。
第7条
(非課税)
第10条
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第11条
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第12条
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
1
旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成9年6月24日
附則
平成10年4月30日
第3条
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
2
平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率については第五項の規定により定めるものとする。
3
平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(次項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。
第12条
第14条
第15条
第17条
(時効に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年12月3日
第10条
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
第14条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成14年5月10日
第2条
(退職金等に関する経過措置)
第5条
第8条
第9条
第10条
(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
第11条
(機構の業務の委託等)
第12条
第13条
(機構の業務の実施に伴う特例)
附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第八十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、新法第九十五条中「第六十九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第三号中「第六十六条」とあるのは「第六十六条又は一部改正法附則第十条」と、同条第五号中「第八十三条第二項」とあるのは「第八十三条第二項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六号中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十四条第一項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則
平成14年12月13日
第2条
(勤労者退職金共済機構の解散等)
1
勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。
3
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
4
第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
第3条
(財務の健全性の確保)
第4条
(特定業種退職金共済規程の作成等)
第5条
(業務の特例)
第6条
(新機構の業務の委託等)
第7条
第8条
(報告及び検査)
第9条
(新機構の業務の実施に伴う特例)
第10条
(罰則)
第11条
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第12条
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第13条
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
1
旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。
2
旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。
3
旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)