東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
平成25年7月1日 改正
第2条
【震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除】
1
法第8条第1項の規定により所得税法第78条の規定を適用する場合における所得税法施行規則第47条の2第3項の規定の適用については、同項第1号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。
3
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第6項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第4条の5第6項の規定により法第8条第2項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに租税特別措置法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第3条
【財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例】
第3条の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
令第12条の2第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第10条の2第1項又は第3項(これらの規定のうち同条第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類(当該建物及びその附属設備が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、ロに掲げる書類)
第3条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第12条の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 その雇用された者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第12条の3第1項第1号に規定する特定被災区域((3)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第3条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3の2第3項において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の2第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第12条の3の2第3項第1号に掲げる者 その者から提出された次に掲げる書類
イ
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第12条の3の2第3項第1号に規定する避難対象区域(ハ及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第3条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3の3第3項において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第12条の3の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者 その勤務することとなった者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第12条の3の3第1項第1号に規定する避難対象区域((3)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第3条の4
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
1
令第12条の5第2項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
第3条の5
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
令第13条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第11条の2第1項の規定の適用を受ける年分において新たな賃貸が行われていない場合又はその賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、第2号に掲げる書類)とする。
第3条の6
【被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例】
法第11条の4第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
法第11条の4第1項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第87条第1項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
②
法第11条の4第1項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
第3条の7
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等】
1
法第11条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
①
国土交通大臣(法第11条の5第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
②
法第11条の5第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2
法第11条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。
3
法第11条の5第1項の規定により租税特別措置法第33条の4の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第15条第2項の規定の適用については、同項第3号中「第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条の7第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第11条の5第2項の規定により租税特別措置法第34条の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第17条第1項の規定にかかわらず、法第11条の5第2項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
5
法第11条の5第3項の規定により租税特別措置法第34条の2の規定が適用される場合における同条第4項において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第17条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第11条の5第3項第2号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第17条第1項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6
法第11条の5第5項の規定により租税特別措置法第31条の2の規定が適用される場合における同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第13条の3第1項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第11条の5第5項各号に定める事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第3条の8
【被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例】
法第11条の6第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
法第11条の6第1項の規定の適用を受ける場合 市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
②
法第11条の6第2項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類
イ
法第11条の6第2項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類
(1)
市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋(以下この号において「被相続人所有家屋」という。)が東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
(2)
被相続人所有家屋に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該被相続人が当該被相続人所有家屋を(1)に規定する居住の用に供することができなくなった時(以下この号において「家屋滅失時」という。)の直前において有していたことを明らかにするもの
(3)
被相続人所有家屋の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該被相続人の住民票の写し(ロ(3)に規定する譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該被相続人が家屋滅失時の直前において当該被相続人所有家屋を居住の用に供していたことを明らかにするもの
第4条
【特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例】
1
法第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次項第1号において同じ。)をした個人が、同条第4項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第12条第4項(同条第5項の規定により適用する場合を含む。)において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第6項において準用する租税特別措置法第37条第6項の確定申告書に添付しなければならない。
3
法第12条第6項において準用する租税特別措置法第37条第8項の規定により読み替えられた同法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第12条第1項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他当該買換資産の取得をした旨を証する書類とする。
第4条の2
【買換資産の取得期間等の延長の特例】
1
租税特別措置法施行規則第13条の3第8項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第14条の2第1項に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法第12条の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
令第14条の2第1項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
①
次に掲げる事項
ホ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき租税特別措置法施行令第20条の2第23項又は第25項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日
②
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第12号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(租税特別措置法第31条の2第2項第12号イ、第13号イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及びハ又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第13条の3第1項第12号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3
法第12条の2第2項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成二十四年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第2項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
①
法第12条の2第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第33条第1項又は第33条の2第1項に規定する譲渡した資産について法第12条の2第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第1号又は第2号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第14条の2第3項第1号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
②
法第12条の2第2項の表の第3号又は第6号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第41条の5第7項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第12条の2第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第3号又は第6号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書
③
法第12条の2第2項の表の第4号又は第5号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第37条第1項に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第37条の5第1項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第12条の2第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第4号又は第5号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第14条の2第3項第1号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄又は第37条の5第1項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
第5条
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例】
1
法第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条から第41条の2の2までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第18条の22第2項の規定の適用については、同項第2号中「その者が死亡した日の属する年又は法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第5項に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、死亡の日」と、「同条第1項第2号」とあるのは「法第41条第1項第2号」とする。
2
法第13条第2項の規定により適用される租税特別措置法第41条の3の2の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第18条の23の2第15項の規定の適用については、同項第2号中「その者が死亡した日の属する年又は法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした当該家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第2項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、死亡の日」と、「同条第3項第2号」とあるのは「法第41条の3の2第3項第2号」とする。
3
令第15条第3項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等(法第13条第1項に規定する従前家屋及び同条第2項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項において同じ。)に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、従前家屋等の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにする書類とする。
4
法第13条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額につき同条第3項又は第4項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
5
新規住宅借入金等の金額につき法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第11項の規定の適用については、同項中「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「書類を」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条第3項に規定する書類を」と、「同条第3項」とあるのは「法第41条第3項」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第11項」とあるのは「(法第41条第11項」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第5条第3項に規定する書類の」とする。
6
第3項の規定は、令第15条第5項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令第26条の4第24項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令で定める書類について準用する。
8
新規増改築等借入金等の金額につき法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の23の2第12項の規定の適用については、同項中「「同条第1項の」とあるのは「法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条の」と、「第9項各号」とあるのは「第18条の23の2第11項各号」」とあるのは「「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「第9項各号に定める書類を」とあるのは「第18条の23の2第11項各号に定める書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条第6項において準用する同条第3項に規定する書類を」」と、「とする」とあるのは「と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第11項」とあるのは「(法第41条第11項」と、「第9項各号に定める書類の」とあるのは「第18条の23の2第11項各号に定める書類及び同令第5条第6項において準用する同条第3項に規定する書類の」とする」とする。
第5条の2
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例】
1
令第15条の2第3項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第1号に規定する従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前住宅の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
②
法第13条の2第1項に規定する再建住宅に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該再建住宅が前号に規定する従前住宅を同項の居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであること。
3
法第13条の2第1項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第11項の規定の適用については、同項中「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第13条の2第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第1項」と、「書類を添付して」とあるのは「書類の添付及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条の2第1項に規定する書類の添付(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の記載)をして」と、「同条第3項」とあるのは「法第41条第3項」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨」と、「を記載する」とあるのは「の記載をする」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同令第5条の2第1項に規定する書類の添付」とする。
4
前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が法第13条の2第1項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の再取得等(租税特別措置法第41条第1項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第13条の2第1項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第18条の21第11項の規定による記載をすることにより第2項の規定による書類の添付に代えることができる。
第5条の3
【復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例】
1
法第13条の3の規定により租税特別措置法第41条の19の規定が適用される場合における租税特別措置法施行令第26条の28の3第1項第8号に規定する財務省令で定める契約は、租税特別措置法施行規則第19条の11第4項の規定にかかわらず、法第13条の3に規定する復興指定会社に該当する特定新規中小会社(租税特別措置法第41条の19第1項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)との間で締結する特定新規株式(租税特別措置法第41条の19第1項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)に係る投資に関する条件を定めた契約で東日本大震災復興特別区域法施行規則第24条第1項第3号に規定する株式投資契約に該当するものとする。
2
法第13条の3の規定により租税特別措置法第41条の19の規定が適用される場合における租税特別措置法施行令第26条の28の3第9項の規定により読み替えられた所得税法施行令第262条第1項第7号に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第19条の11第7項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
①
法第13条の3に規定する復興指定会社に該当する特定新規中小会社から交付を受けた東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する認定地方公共団体の長の特定新規株式に係る租税特別措置法施行規則第19条の11第7項第1号イに規定する基準日においてイからハまでに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ニに掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ
当該居住者又は所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(以下この号及び第3号において「国内に恒久的施設を有する非居住者」という。)が取得(法第13条の3に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)をした株式が、当該復興指定会社が東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する指定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に発行されたものであること。
ニ
当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、所得税法施行規則第81条第1号又は第2号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
②
租税特別措置法施行規則第19条の11第7項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあっては、租税特別措置法第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)
第6条
【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等】
2
法第15条第1項の規定の適用を受けようとする法人については、法人税法施行規則第32条第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をする法人税の額」と、同令第34条第1項第5号中「法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、これらの規定を適用する。
第6条の2
【被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
1
令第17条第1項第1号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
令第17条第1項の債務処理に関する計画(次号において「再建計画」という。)に係る債務者に対し株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条第1項に規定する再生支援をする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
②
再建計画に係る債務者である法人、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第14号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)
2
法第17条第1項の規定により法人税法第25条第3項及び第33条第4項の規定を読み替えて適用する場合における同法第25条第5項及び第33条第7項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第8条の6第3項第2号及び第22条の2第2号の規定の適用については、同項第2号中「事実」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第17条第1項第1号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。)」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第17条第1項の債務処理に関する計画に係る計画書(同項第2号の貸借対照表の添付並びに同項第3号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第4号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第2号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。
3
法第17条第1項の規定により法人税法第59条第2項の規定を読み替えて適用する場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第26条の6第2号の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロ(2)において「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第1項第4号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。
第6条の2の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
令第17条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第17条の2第1項又は第2項(これらの規定のうち同条第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類(当該建物及びその附属設備が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、ロに掲げる書類)
第6条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第17条の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 その雇用された者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第17条の3第1項第1号に規定する特定被災区域((3)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第6条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3の2第3項において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第17条の3の2第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第17条の3の2第3項第1号に掲げる者 その者から提出された次に掲げる書類
イ
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第17条の3の2第3項第1号に規定する避難対象区域(ハ及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第6条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3の3第3項において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第17条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第17条の3の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者 その勤務することとなった者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第17条の3の3第1項第1号に規定する避難対象区域((3)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第6条の4
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
1
令第17条の5第2項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
第6条の5
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
令第18条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第18条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度において新たな賃貸が行われていない場合又はその賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、第2号に掲げる書類)とする。
第6条の6
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等】
1
法第18条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の2第4項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
①
国土交通大臣(法第18条の8第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
②
法第18条の8第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2
法第18条の8第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。
3
法第18条の8第1項の規定により租税特別措置法第65条の2の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の3第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第4項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条の6第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第18条の8第2項の規定により租税特別措置法第65条の3の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の4第1項の規定にかかわらず、法第18条の8第2項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合には、その旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
5
法第18条の8第3項の規定により租税特別措置法第65条の4の規定が適用される場合における同条第4項において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第18条の8第3項第2号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第17条第1項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6
法第18条の8第5項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第21条の19第2項の規定にかかわらず、法第18条の8第5項に規定する場合における土地等の譲渡が同項各号に定める事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を同令第21条の19第2項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
⊟
参照条文
第7条
【特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
2
法第19条第10項に規定する財務省令で定める事項及び法第20条第17項において準用する租税特別措置法第65条の7第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地又は土地の上に存する権利(以下この条及び次条第1項第3号において「土地等」という。)にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
7
令第19条第34項に規定する財務省令で定める面積及び同条第35項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
②
法第20条第4項第2号又は第28条第5項第2号の適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第20条第5項又は第28条第6項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
③
法第20条第4項第2号又は第28条第5項第2号の適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第20条第5項又は第28条第6項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第20条第3項又は第28条第4項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第19条第3項又は第24条第3項の規定により計算した面積を限度とする。)
9
法第19条第8項(法第20条第8項において準用する場合を含む。)及び法第20条第2項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第27条の14の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定」と、同条第2号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第7条第2項第6号及び第4項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる」とする。
第8条
【代替資産の取得期間等の延長の特例】
1
法第22条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③
取得をする見込みである租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第5号において「代替資産等」という。)の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
⊟
参照条文
第9条
【連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等】
2
法第23条第1項の規定の適用を受けようとする連結親法人については、法人税法施行規則第37条の9第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をする法人税の額」と、同令第37条の11第1項第4号中「法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、これらの規定を適用する。
第9条の2
【被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
1
法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第25条第3項及び第33条第4項の規定を法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合の法人税法第25条第5項及び第33条第7項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第8条の6第3項第2号及び第22条の2第2号の規定の適用については、同項第2号中「事実」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第17条第1項第1号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。)」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第22条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の債務処理に関する計画に係る計画書(震災特例法施行令第17条第1項第2号の貸借対照表の添付並びに同項第3号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第4号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第2号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。
2
法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第2項の規定を法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合の法人税法第59条第4項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第26条の6第2号の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロ(2)において「震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第1項第4号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。
第9条の2の2
【連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
令第22条の2第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第25条の2第1項又は第2項(これらの規定のうち同条第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類(当該建物及びその附属設備が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、ロに掲げる書類)
第9条の3
【連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第22条の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 その雇用された者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第22条の3第1項第1号に規定する特定被災区域((3)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第9条の3の2
【連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3の2第3項において準用する法第25条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第25条の3の2第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第22条の3の2第3項第1号に掲げる者 その者から提出された次に掲げる書類
イ
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第22条の3の2第3項第1号に規定する避難対象区域(ハ及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第9条の3の3
【連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3の3第3項において準用する法第25条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第25条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
①
令第22条の3の3第1項第1号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者 その勤務することとなった者から提出された次に掲げる書類
(1)
平成二十三年三月十一日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において令第22条の3の3第1項第1号に規定する避難対象区域((3)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同法第22条第1項の証明書
第9条の4
【復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等】
法第25条の5第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第9条の5
【連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
令第23条の2に規定する財務省令で定める書類は、第6条の5各号に掲げる書類(法第26条の2第1項の規定の適用を受ける連結事業年度において新たな賃貸が行われていない場合又はその賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、第6条の5第2号に掲げる書類)とする。
⊟
参照条文
第9条の6
【連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等】
1
法第26条の8第1項(法第18条の8第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第14項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、第6条の6第1項各号に掲げる書類とする。
2
法第26条の8第1項(法第18条の8第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第14項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第6条の6第2項各号に掲げる事項を証する同項に規定する書類とする。
3
法第26条の8第1項の規定により租税特別措置法第68条の73の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の65第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第3項に規定する書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第9条の6第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第26条の8第2項の規定により租税特別措置法第68条の74の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の66第1項の規定にかかわらず、法第26条の8第2項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合には、その旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
5
法第26条の8第3項の規定により租税特別措置法第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項において準用する同法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の67の規定にかかわらず、第6条の6第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
6
法第26条の8第5項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法第68条の68第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第22条の62第1項の規定にかかわらず、法第26条の8第5項に規定する場合における土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡が法第18条の8第5項各号に定める事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を同令第22条の62第1項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
第10条
【連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
2
法第27条第10項に規定する財務省令で定める事項及び法第28条第18項において準用する租税特別措置法第68条の78第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地又は土地の上に存する権利(以下この条及び次条第1項第4号において「土地等」という。)にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
5
法第28条第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第28条第5項第2号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号、第5号及び第7号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
7
令第24条第33項に規定する財務省令で定める面積及び同条第34項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
②
法第28条第5項第2号又は第20条第4項第2号の適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第28条第6項又は第20条第5項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
③
法第28条第5項第2号又は第20条第4項第2号の適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第28条第6項又は第20条第5項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第28条第4項又は第20条第3項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第24条第3項又は第19条第3項の規定により計算した面積を限度とする。)
9
法第27条第8項(法第28条第9項において準用する場合を含む。)及び法第28条第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第37条第3項の規定の適用については、同項中「に基づく」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第27条第8項(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第28条第9項(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)及び同法第28条第3項の規定に基づく」と、同項第2号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第10条第2項第7号及び第4項第7号(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる」とする。
第11条
【連結法人の代替資産の取得期間等の延長の特例】
1
法第30条の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②
租税特別措置法第68条の71第1項に規定する代替資産又は同法第68条の79第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第4号及び第6号において「代替資産等」という。)の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
⊟
参照条文
第12条
【店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲】
令第27条第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所が同法第121条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(令第27条第2項第1号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び同法第67条第1項の認可金融商品取引業協会が同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
第13条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
3
令第28条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第23条の5の2第7項の規定にかかわらず、次に掲げる書類(法第37条第1項の規定の適用を受けようとする者が、所得税法等の一部を改正する法律附則第124条第4項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第3号に掲げる書類を除く。)とする。この場合において、同令第23条の5の2第3項及び第5項の規定は、適用しない。
①
③
当該特定受贈者の住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
4
法第37条第3項の規定により租税特別措置法第70条の2第1項の規定が適用される場合における同条第7項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第23条の5の2第7項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
①
個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第70条の2第2項第2号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第37条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ハ
当該個人の平成二十三年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類)
ホ
当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1)
当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該金銭により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(2)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(2)
当該新築又は取得をした住宅用家屋を租税特別措置法施行令第40条の4の2第5項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
②
個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第70条の2第2項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第37条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2)
当該取得をした既存住宅用家屋(当該金銭により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が租税特別措置法施行令第40条の4の2第2項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
③
個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第70条の2第2項第4号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第37条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2)
当該増改築等をした住宅用の家屋(当該金銭により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。)に関する登記事項証明書(当該住宅用の家屋が租税特別措置法施行令第40条の4の2第4項第2号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該住宅用の家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4)
当該金銭により当該住宅用の家屋の増改築等(当該住宅用の家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が租税特別措置法施行令第40条の4の2第5項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
第14条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
2
令第29条において準用する令第28条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第23条の6第6項の規定にかかわらず、法第38条第1項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。この場合において、同令第23条の6第3項及び第5項の規定は、適用しない。
3
法第38条第3項の規定により租税特別措置法第70条の3第1項の規定が適用される場合における同条第7項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第23条の6第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
①
個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第38条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ハ
当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1)
当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該金銭により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(2)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が租税特別措置法施行令第40条の5第1項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(2)
当該新築又は取得をした住宅用家屋を租税特別措置法施行令第40条の5第5項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
②
個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第70条の3第3項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第38条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2)
当該取得をした既存住宅用家屋(当該金銭により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が租税特別措置法施行令第40条の5第2項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
③
個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第70条の3第3項第4号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第38条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2)
当該増改築等をした住宅用の家屋(当該金銭により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。)に関する登記事項証明書(当該住宅用の家屋が租税特別措置法施行令第40条の5第4項第2号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該住宅用の家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4)
当該金銭により当該住宅用の家屋の増改築等(当該住宅用の家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が租税特別措置法施行令第40条の5第5項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
⊟
参照条文
第14条の2
【東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
2
法第38条の2第1項第3号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3
法第38条の2第2項第1号ニ(1)に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態となっている家屋とする。
4
令第29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた被災受贈者(法第38条の2第2項第1号に規定する被災受贈者をいう。第6項第1号及び第9項において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第38条の2第9項に規定する申告書(第6項、第7項及び第9項において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
①
令第29条の2第2項第2号イ(1)又はロ(1)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が同項第1号に掲げる要件に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同号に掲げる要件に該当することを明らかにする書類。次号において同じ。)
②
令第29条の2第2項第2号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書及び当該家屋が同号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすものであることを証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
5
令第29条の2第2項第2号イに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
6
令第29条の2第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
①
法第38条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(次号、次項及び第9項において「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、被災受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第9項第3号において「増改築対象家屋」という。)の同条第2項第4号に規定する増改築等(次号、次項第3号及び第9項第3号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
イ
令第29条の2第3項第1号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
7
令第29条の2第6項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる住宅用の家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
9
法第38条の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同条第9項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第38条の2第2項第5号イに掲げる同項第2号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1)
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該贈与をした者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で当該住宅取得等資金の贈与をした者ごとに次に掲げる事項の記載があるもの
(3)
当該被災受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した被災受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
(4)
当該被災受贈者の次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(i)
当該被災受贈者が法第38条の2第2項第1号ニ(1)に掲げる者に該当する場合 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で被災家屋(同号ニ(1)のその居住の用に供していた家屋又はその居住の用に供しようとしていた家屋をいう。以下(ii)までにおいて同じ。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。(i)において同じ。)をしたことを明らかにするもの、当該被災家屋が滅失をした日以後に作成された住民票の写し、当該被災家屋に係る売買契約書の写しその他の書類で当該被災受贈者が当該被災家屋を居住の用に供していたこと又は居住の用に供しようとしていたことを明らかにするものその他参考となるべき事項を記載した書類
(ii)
当該被災受贈者が法第38条の2第2項第1号ニ(2)に掲げる者に該当する場合 警戒区域設定指示等(法第37条第1項第1号に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日以後に作成された住民票の写し、被災家屋に係る売買契約書の写しその他の書類で当該被災受贈者が当該被災家屋を居住の用に供していたこと又は居住の用に供しようとしていたことを明らかにするものその他参考となるべき事項を記載した書類
(6)
当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第38条の2第1項第1号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(7)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が令第29条の2第1項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(3)
当該住宅用家屋を法第38条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(5)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(4)
当該住宅用家屋を法第38条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(5)及び(6)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
②
法第38条の2第2項第5号ロに掲げる同項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第38条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(3)
当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(4)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が令第29条の2第2項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第38条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(3)
当該既存住宅用家屋を法第38条の2第1項第2号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供すること及び当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる住民票の写しを適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
③
増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(2)
当該被災受贈者が当該増改築等をした増改築対象家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で当該被災受贈者が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするもの
(3)
当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が令第29条の2第4項第2号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(5)
当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が令第29条の2第5項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(3)
当該増改築対象家屋を法第38条の2第1項第3号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供すること及び当該増改築対象家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第2項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(3)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負った建設業法第2条第3項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
10
令第29条の2第9項の規定により同項に規定する相続人が法第38条の2第9項に規定する書類を提出する場合における前項の規定の適用については、同項第1号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの並びに戸籍の謄本その他の書類で令第29条の2第9項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
⊟
参照条文
第14条の3
【被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例】
1
令第29条の3第3項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時における同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)の常時使用従業員(同号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数を加算した数とする。
①
吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
③
株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この条において同じ。)(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定贈与承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。次項第3号において同じ。)の常時使用従業員の数
2
令第29条の3第5項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
①
吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ
贈与特定事業年度(令第29条の3第5項に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第4項第2号において同じ。)における当該認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額
ロ
売上判定事業年度(令第29条の3第5項に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
3
法第38条の3第2項の規定により提出する届出書には、同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者(以下この条及び次条において「経営承継受贈者」という。)の氏名及び住所、同法第70条の7第1項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項及び次条において「特例受贈非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第38条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第1号及び第2号に掲げる資産(租税特別措置法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(以下この項、第8項及び第12項において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ
法第38条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の令第29条の3第2項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ
法第38条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の令第29条の3第4項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
②
次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
前号イに掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
(2)
前号イの認定贈与承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第1号及び第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
(3)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前号イの認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第1号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことを明らかにするもの
(4)
前号イの認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ロ
前号ロに掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
(2)
前号ロの認定贈与承継会社の従業員数証明書(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第6項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条において同じ。)その他の書類で当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定贈与承継会社の令第29条の3第2項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
(3)
前号ロの認定贈与承継会社の令第29条の3第2項第1号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
4
令第29条の3第7項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の次に掲げる事項とする。
①
令第29条の3第7項の基準日(法第38条の3第1項第3号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
5
法第38条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が令第29条の3第7項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
当該経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の基準日の直前の経営贈与報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定贈与承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
②
経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の従業員数証明書その他の書類で令第29条の3第7項の基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する同条第5項に規定する雇用判定基準日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
6
令第29条の3第10項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における同条第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条及び次条において「認定承継会社」という。)の常時使用従業員の数を加算した数とする。
①
吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
③
株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。次項第3号において同じ。)の常時使用従業員の数
7
令第29条の3第12項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
①
吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ
特定事業年度(令第29条の3第12項に規定する特定事業年度をいう。以下この項及び第9項第2号において同じ。)における当該認定承継会社の売上金額に当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額
ロ
売上判定事業年度(令第29条の3第12項に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
8
法第38条の3第4項の規定により提出する届出書には、同条第3項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等(以下この条及び次条において「経営承継相続人等」という。)の氏名及び住所、同法第70条の7の2第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等(以下この項及び次条において「特例非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第38条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の令第29条の3第8項第1号及び第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ
法第38条の3第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定承継会社の令第29条の3第9項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ
法第38条の3第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の令第29条の3第11項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
②
次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
前号イに掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
(2)
前号イの認定承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定承継会社の令第29条の3第8項第1号及び第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
ロ
前号ロに掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
(2)
前号ロの認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定承継会社の令第29条の3第9項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
(3)
前号ロの認定承継会社の令第29条の3第9項第1号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
9
令第29条の3第14項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継相続人等に係る認定承継会社の次に掲げる事項とする。
①
令第29条の3第14項の基準日(法第38条の3第3項第3号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間における売上金額
10
法第38条の3第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が令第29条の3第14項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
経営承継相続人等に係る認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で令第29条の3第14項の基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する同条第12項に規定する雇用判定基準日における当該認定承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
11
令第29条の3第19項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
①
吸収合併(租税特別措置法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ
相続特定事業年度(令第29条の3第19項に規定する相続特定事業年度をいう。以下この項及び第13項第2号において同じ。)における当該認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額
ロ
売上判定事業年度(令第29条の3第19項に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
12
法第38条の3第6項の規定により提出する届出書には、同条第5項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)の氏名及び住所、同法第70条の7の4第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る贈与により特例相続非上場株式等(以下この項において「特例相続非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第38条の3第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定相続承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定相続承継会社の令第29条の3第15項第1号及び第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ
法第38条の3第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定相続承継会社の令第29条の3第16項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ
法第38条の3第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の令第29条の3第18項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
②
次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
前号イに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(2)
前号イの認定相続承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定相続承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定相続承継会社の令第29条の3第15項第1号及び第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
(4)
前号イの認定相続承継会社の令第29条の3第15項第2号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ロ
前号ロに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(2)
前号ロの認定相続承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定相続承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定相続承継会社の令第29条の3第16項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
(3)
前号ロの認定相続承継会社の令第29条の3第16項第1号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
13
令第29条の3第21項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の次に掲げる事項とする。
①
令第29条の3第21項の基準日(法第38条の3第5項第3号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日をいう。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間における売上金額
14
法第38条の3第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者が令第29条の3第21項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
当該経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の基準日の直前の経営相続報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定相続承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
②
経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の従業員数証明書その他の書類で令第29条の3第21項の基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する同条第19項に規定する雇用判定基準日における当該認定相続承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
15
第2項、第4項及び第5項の規定は、令第29条の3第22項の規定により読み替えて適用する法第38条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける令第29条の3第22項の経営承継受贈者が同項の規定により読み替えられた法第38条の3第1項(同号に係る部分に限る。)の規定及び令第29条の3第5項から第7項までの規定を適用する場合について準用する。
第14条の4
1
令第29条の4第2項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
①
法第38条の4第1項第1号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第38条の4第1項第1号の認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等をいう。次号及び第4項において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数(租税特別措置法第70条の7第2項第3号ハに規定する総株主等議決権数をいう。第4項第1号において同じ。)の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
③
第1号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
2
令第29条の4第3項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
認定贈与承継会社が法第38条の3第1項第1号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第3項第1号イに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の記載事項
②
認定贈与承継会社が法第38条の3第1項第2号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第3項第1号ロに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第2号に係る部分に限る。)の記載事項
③
認定贈与承継会社が法第38条の3第1項第3号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第3項第1号ハに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の記載事項
3
法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第2項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7第17項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
4
令第29条の4第5項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
①
法第38条の4第3項第1号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第38条の4第3項第1号の認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
③
第1号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定承継会社の代表権を有すること。
5
令第29条の4第6項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
認定承継会社が法第38条の3第3項第1号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第8項第1号イに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の記載事項
②
認定承継会社が法第38条の3第3項第2号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第8項第1号ロに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第2号に係る部分に限る。)の記載事項
③
認定承継会社が法第38条の3第3項第3号に掲げる場合に該当することにより法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第8項第1号ハに定める事項及び特例円滑化省令第2条第2項の様式第一(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の記載事項
6
法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第4項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7の2第17項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第14条の5
1
第14条の3第8項の規定は、法第38条の5第1項又は第5項の個人が、同条第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定又は法第38条の5第5項の規定により読み替えられた租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第15条
【東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税】
2
相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ令第30条第2項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第39条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
③
分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
④
三親等内の親族 次に掲げる書類
ハ
滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含む。)の市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長を除く。ニにおいて同じ。)又は特別区の区長若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、平成二十三年三月十日(当該滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの
ニ
代替建物が所在する市町村(特別区を含む。)の市町村長又は特別区の区長若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあっては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)
3
令第30条第3項第1号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4
令第30条第3項第2号に規定する証明は、法第39条第1項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5
前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税】
第16条の2
【東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続】
1
法第40条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
東日本大震災によりその所有する農用地(法第40条の2第1項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者 次に掲げる書類
イ
被災農用地(法第40条の2第1項に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の農業委員会の証明書で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第31条の2第1項第1号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地に代わる農用地の取得後においても同条第3項に規定する従前農用地を耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれること及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
②
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地の所有者(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類
イ
被災農用地の所在地の市町村長の証明書で、法第40条の2第1項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第31条の2第1項第2号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
2
相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者(それぞれ令第31条の2第2項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が法第40条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
③
分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
第16条の3
【東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税を受けるための手続】
第16条の4
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税を受けるための手続】
第16条の5
【信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税を受けるための手続等】
第17条
【東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税】
2
令第32条第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した船舶であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。
3
相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第32条第2項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第41条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
③
分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
4
令第32条第3項第2号ロに規定する証明は、法第41条第1項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る船舶が同号ロに定める船舶に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
9
令第32条第5項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた航空機は、滅失航空機等に代わるものとして建造又は取得をした航空機の詳細を明らかにする書類がその登録の申請書に添付された航空機とする。
⊟
参照条文
第17条の2
【経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等】
1
法第41条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること、その者が同項に規定する特定金融機関等であること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
②
当該登記に係る事項が法第41条の2第1項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認に係るものである場合 当該変更後の経営強化計画に係る当該主務大臣の承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日
第17条の3
【東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税】
1
法第41条の3の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
法第41条の3第1号イからホまでに掲げる建物又は同条第2号イからニまでに掲げる建物が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この号において同じ。)をしたことにより同条の規定の適用を受けようとする者令第32条の3第1項の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で当該建物を使用していた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は本店、主たる事務所若しくは日本における営業所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものその他の書類で法第41条の3の規定の適用を受けようとする者が使用していた建物が滅失をしたことを明らかにするもの
2
令第32条の3第2項各号に規定する相続人が法第41条の3の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類を添付しなければならない。
3
法第41条の3第1号ホに規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
③
会社法第2条第2号に規定する外国会社又は保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社 日本における前二号に掲げる法人と同種の法人又は最も類似する法人の種類に従い、当該各号に定める書類と同種又は類似の書類
第17条の4
【株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減を受けるための手続】
株式会社商工組合中央金庫が、法第41条の4の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律附則第132条第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第78条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
株式会社商工組合中央金庫の書類で、次に掲げる事項の記載があるもの
イ
当該登記又は登録に係る資金の貸付け等(資金の貸付け若しくは手形の割引又は債務の保証若しくは手形の引受けをいう。以下この条において同じ。)を株式会社商工組合中央金庫が令第32条の4第1項に規定する業務として行った旨
②
次に掲げるいずれかの書類
ホ
当該登記又は登録に係る資金の貸付け等を受けた者が東日本大震災に係る風評被害者である場合にあっては、経済産業局長の証明書で、当該資金の貸付け等が前号イの資金の貸付け等(株式会社商工組合中央金庫が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により認定された同法第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。)として行う同条第4号に規定する特定資金の貸付けに限る。)に該当することの記載があるもの
第18条
【被災自動車等に係る自動車重量税の還付】
1
法第45条第2項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)に係る軽自動車届出済証(道路運送車両法施行規則第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証をいう。次項において同じ。)を、東日本大震災を原因として被災届出軽自動車が滅失し、解体し、又は被災届出軽自動車の用途を廃止した場合において、同令第63条の6第1項の規定に基づき、運輸監理部長又は運輸支局長に返納する手続がされたものとする。
第19条
【印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件】
2
令第37条第5項第2号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。
第21条
【東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
1
令第41条第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した船舶であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。
附則
平成23年12月14日
第2条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十七条第一項に規定する被災者等、同条第五項に規定する被災者等、同条第七項に規定する被災者等又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」と総称する。)が改正法附則第十七条第二項、第四項、第六項若しくは第八項又は改正令附則第五条第二項の規定に基づき登録免許税法第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日」とする。
附則
平成25年7月1日
2
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三及び第三十八条の四の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の三(第三項第二号、第五項、第八項第二号、第十項、第十二項第二号及び第十四項を除く。)及び第十四条の四の規定は、なおその効力を有する。