海上運送法施行規則
平成24年12月11日 改正
第1条
【定義】
第1条の2
【書類の経由等】
1
この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
第2条
【一般旅客定期航路事業の許可申請】
1
第4条
【運賃及び料金の届出】
法第8条第1項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第4条の2
【運賃の上限の認可等】
第5条
【運送約款の認可申請】
法第9条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【運賃及び料金等の公示】
法第10条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ、当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。
⊟
参照条文
第7条の2
【安全管理規程の内容】
一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条から第7条の2の3までにおいて同じ。)の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 勤務体制に関する事項ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
③
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第7条の2の3
【運航管理者の要件】
一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
①
次のいずれかに該当すること。イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
第7条の3
【安全管理規程の設定又は変更の届出】
法第10条の3第1項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第7条の4
【安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出】
1
法第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第8条の2
【事業計画の変更の届出】
第9条
【船舶運航計画の変更の届出】
法第11条の2第1項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第10条
【船舶運航計画の変更の認可申請】
法第11条の2第2項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第11条
【船舶運航計画の軽微事項の変更の届出】
1
法第11条の2第1項ただし書及び第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法第11条の2第1項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第11条の2第2項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
第16条
【譲渡譲受の認可申請】
第17条
【合併等の認可申請】
1
法第18条第2項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を連署(新設分割の場合にあつては、署名)の上合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
第19条
【相続人による事業継続の認可申請】
1
法第18条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の2の3
【特定旅客定期航路事業の許可の申請】
第19条の3
【準用規定】
1
第7条の2から第7条の4までの規定は、法第19条の3第3項において準用する法第10条の3の規定による特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出並びに安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出について準用する。
第19条の3の2
【事業計画の変更の届出】
1
法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
②
使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第19条の3第1項の許可を受けた際の事業計画(法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2
法第19条の3第3項において準用する法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の4
【承継の届出】
1
法第19条の3第5項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業承継届出書を当該承継に係る特定旅客定期航路事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第19条の5
【休止等の届出】
法第19条の3第6項の規定により特定旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第20条
【事業開始の届出】
法第19条の5第1項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第20条の2
【事業変更の届出】
法第19条の5第1項の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第21条
【事業廃止の届出】
法第19条の5第2項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第21条の5
【準用規定】
第7条の2から第7条の4まで、第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第10条の3、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による人の運送をする内航貨物定期航路事業の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。この場合において、第7条の2の3第1号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同号ハ中「総トン数百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と読み替えるものとする。
第21条の13
【事業開始の届出】
法第19条の4第2項の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第19条の5第1項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
⊟
参照条文
第21条の14
【事業変更の届出】
法第19条の4第2項又は第19条の5第1項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第21条の15
【運賃及び料金等の公示】
第21条の4の規定は、法第19条の4第3項及び第4項又は第19条の6の2の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第6条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
第21条の16
【運送約款の届出】
法第19条の4第4項の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
⊟
参照条文
第21条の17
【運送約款変更の届出】
法第19条の4第4項の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第21条の18
【事業廃止の届出】
法第19条の4第5項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第19条の5第2項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第21条の19
【安全管理規程の内容】
対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条から第21条の19の3までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 勤務体制に関する事項ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
③
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項(9) 保安管理体制の整備に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第21条の19の3
【運航管理者の要件】
対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
第21条の20
【安全管理規程の設定又は変更の届出】
法第10条の3第1項(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第21条の21
【安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出】
1
法第10条の3第5項(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第22条の2
【安全管理規程の内容】
人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 勤務体制に関する事項ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
③
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第22条の2の3
【運航管理者の要件】
人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
①
次のいずれかに該当すること。イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
第23条
【事業廃止の届出】
法第20条第3項の規定により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第23条の3
【旅客不定期航路事業の許可の申請】
第23条の7
【事業開始の届出】
1
法第20条第1項の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業の開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
⊟
参照条文
第23条の9
【事業廃止の届出】
法第20条第3項の規定により外航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第23条の10
【準用規定】
第21条の4の規定は、法第20条の2第2項において準用する法第19条の6の2の規定による外航不定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第6条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
第23条の11
【安全管理規程の内容】
人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 勤務体制に関する事項ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
③
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項(9) 保安管理体制の整備に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第23条の11の3
【運航管理者の要件】
人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
⊟
参照条文
第23条の12
【安全管理規程の設定又は変更の届出】
法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第23条の13
【安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出】
1
法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第23条の15
【運航実績臨時報告書】
1
一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第3号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
3
対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第10号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
⊟
参照条文
第23条の16
【臨時の報告】
1
船舶運航事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業者、外航貨物定期航路事業者又は不定期航路事業者(旅客不定期航路事業者を除く。)の場合にあつては、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の場合にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。
第25条
【損失補償】
法第27条第1項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第26条
【協定の認可申請】
1
法第29条第1項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を連署の上協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
第27条
【協定等の届出】
1
法第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を連署の上国土交通大臣に提出して行うものとする。
①
法第28条第4号に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
3
国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第27条の2
1
法第29条の2第1項の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
第27条の3
【協定等航路運航実績臨時報告書の提出】
法第29条の2第1項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第24条(法第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、協定等航路運航実績臨時報告書(第11号様式による。)一通を国土交通大臣に提出するものとする。
第28条
【変更の報告】
1
法第3条第1項の規定による許可を受けた一般旅客定期航路事業者、法第19条の3第1項の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第21条第1項の規定による許可を受けた旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第2号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第3号様式による。)を当該許可に係る事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2
前項第2号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第5条第1号及び第2号(法第19条の3第2項及び法第21条第2項において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
3
法第29条の2第1項の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第3号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
第29条
【準用規定】
法第33条において準用する法第20条第1項及び第3項の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、第22条(第4号を除く。)、第22条の3及び第23条の規定を準用する。この場合において、第22条中「内航不定期航路事業開始届出書」とあるのは「船舶貸渡業等開始届出書」と、同条第2号中「使用船舶の明細(第1号様式による。)その他開始しようとする事業の概要」とあるのは「開始した事業の概要」と、第22条の3中「内航不定期航路事業変更届出書」とあるのは「船舶貸渡業等変更届出書」と、同条第2号中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「第22条」とあるのは「第29条において準用する第22条」と、同条第3号中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同条第4号中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第23条中「内航不定期航路事業廃止届出書」とあるのは「船舶貸渡業等廃止届出書」と読み替えるものとする。
第31条
【準日本船舶の認定の申請】
⊟
参照条文
第32条
【認定の要件】
1
法第39条の5第1項第1号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
2
法第39条の5第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同号の要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
事項 | 要件 |
当該船舶の大きさに関する事項 | 総トン数五百トン以上のものであること。 |
当該船舶の検査に関する事項 | 船級協会の船級の登録を受けていること。 |
当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 | 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 |
第33条
【測度の申請等】
1
法第39条の5第2項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものをいう。第49条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
第35条
【総トン数等の測度等】
所轄地方運輸局長等は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。
第38条
【命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由】
法第39条の5第5項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
⊟
参照条文
第39条
【変更等の届出】
3
第1項の届出が法第39条の5第5項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第1項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
第40条
【準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等】
1
法第39条の5第6項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第33条第1項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
第42条
【準日本船舶の譲受等の届出】
⊟
参照条文
第42条の4
【総トン数等の確認】
法第39条の6の規定による確認は、第42条第2項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第33条第1項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第39条の5第6項の規定により改測を受けた場合にあつては、第40条第1項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
第42条の5
【準日本船舶重要事項報告書】
法第39条の7第1項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第12号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
⊟
参照条文
第47条
【手数料】
2
外国において法第39条の5第2項又は第6項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
第48条
【職権の委任】
海上運送法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第1項各号に掲げる職権(令第3項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
①
法第18条第2項の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
②
法第20条第1項(法第33条において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第33条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第7項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第20条の2第2項において準用する法第19条の2の規定による保険契約締結の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条の2の2の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第32条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
第51条
【聴聞等の方法の特例】
地方運輸局長は、法第10条の3第7項(法第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)、法第14条第2項及び第16条(法第19条の3第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法第15条第1項又は第30条の通知をし、かつ、同法第15条第1項各号又は第30条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
別表第一
【第47条関係】
総トン数の区分 | 測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 | ||
甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
500トン以上 1,000トン未満 | 220,000円 | 392,700円 | 77,600円 | 140,900円 | |
1,000トン以上 2,000トン未満 | 289,200円 | 514,900円 | |||
2,000トン以上 3,000トン未満 | 360,400円 | 639,100円 | 111,200円 | 181,500円 | |
3,000トン以上 4,000トン未満 | 421,000円 | 733,900円 | |||
4,000トン以上 6,000トン未満 | 508,600円 | 850,000円 | |||
6,000トン以上 8,000トン未満 | 630,300円 | 1,049,900円 | |||
8,000トン以上 10,000トン未満 | 749,600円 | 1,245,400円 | |||
10,000トン以上 15,000トン未満 | 868,200円 | 1,423,200円 | |||
15,000トン以上 20,000トン未満 | 1,048,500円 | 1,712,300円 | |||
20,000トン以上 30,000トン未満 | 1,318,400円 | 2,169,600円 | |||
30,000トン以上 50,000トン未満 | 1,436,400円 | 2,332,900円 | |||
50,000トン以上 70,000トン未満 | 1,684,800円 | 2,670,900円 | 190,600円 | 298,800円 | |
70,000トン以上 100,000トン未満 | 1,818,700円 | 2,873,900円 | |||
100,000トン以上 | 2,001,600円 | 3,095,800円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
別表第二
【第47条関係】
地域 | 測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 | ||
甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
北米地域 | 908,300円 | 950,900円 | 865,700円 | 908,300円 | |
欧州地域 | 1,006,700円 | 1,049,300円 | 964,100円 | 1,006,700円 | |
中近東地域 | 1,033,000円 | 1,075,600円 | 990,400円 | 1,033,000円 | |
アジア地域 | 533,000円 | 567,200円 | 498,800円 | 533,000円 | |
中南米地域 | 1,413,400円 | 1,444,200円 | 1,382,600円 | 1,413,400円 | |
大洋州地域 | 797,300円 | 831,500円 | 763,100円 | 797,300円 | |
アフリカ地域 | 1,322,600円 | 1,353,400円 | 1,291,800円 | 1,322,600円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5 この表に定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条各号に定める地域とする。第三号様式 (第28条関係)
第三号様式の二 (第23条の15、第42条の2関係)
第四号様式 (第二十四条関係)
第五号様式 (第24条の2関係)
第六号様式 削除
第七号様式 削除
第八号様式 削除
第九号様式 (第43条、第44条関係)
第十号様式 (第21条の13、第23条の7関係)
第十号様式の二 (第23条の15関係)
第十一号様式 (第27条の3関係)
第十二号様式 (第42条の5関係)
第十三号様式 (第四十二条の七関係)
第十四号様式 (第47条関係)
附則
昭和30年10月8日
2
海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正前の海上運送法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業が改正後の法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業であつて一の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあつては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。
5
前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書二通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送契約書の写又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成12年9月1日
第2条
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第9条
第10条
第11条
1
改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。
2
改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。