就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
4
この法律において「保育所等」とは、保育所又は児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
第3条
【教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等】
1
幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下同じ。)の認定を受けることができる。
2
前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
①
当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第25条の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。
②
当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における同法第24条第4項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
3
幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等(以下「幼保連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する幼保連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
第4条
【認定の申請】
第5条
【認定の有効期間】
3
前項の規定による申請書の提出があったときは、都道府県知事は、当該保育所が所在する市町村における児童福祉法第24条第4項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らし、当該保育所において同法第39条第1項に規定する幼児以外の満三歳以上の子どもに対する保育を引き続き行うことにより当該幼児の保育に支障が生じるおそれがあると認められる場合を除き、認定の有効期間を更新しなければならない。
第13条
【児童福祉法等の特例】
1
第3条第1項の認定を受けた市町村が設置する保育所又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第5項の規定による公示がされた都道府県が設置する保育所に係る児童福祉法第24条第3項の規定の適用については、同項中「すべて」とあるのは「すべて及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条第1項第4号に掲げる数の同号に規定する子ども」と、「児童を」とあるのは「当該申込書に係る児童及び当該子どもを厚生労働省令の定めるところにより」とする。
2
私立認定保育所に係る児童福祉法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第2項 | 市町村に提出しなければ | 入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ |
保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる | 市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない | |
第24条第3項 | 市町村は、一の保育所について、当該保育所 | 私立認定保育所は、当該私立認定保育所 |
申込書に係る児童のすべて | 規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第4条第1項第4号に掲げる数の同号に規定する子ども) | |
当該保育所に | 当該私立認定保育所に | |
児童を | 当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより | |
第46条の2 | 都道府県知事又は市町村長(第32条第3項の規定により保育所における保育を行うことの権限及び第24条第1項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託 | 第24条第2項の規定による通知 |
これ | 当該通知に係る児童の入所 | |
第51条第5号 | 保育費用 | 保育費用から就学前保育等推進法第13条第4項の保育料に相当する額(当該額が第56条第3項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額 |
第56条第8項 | 第1項の規定による負担能力の認定、第2項若しくは第3項の規定による費用の徴収又は第5項の規定による費用の支払の命令 | 保育料額の算定 |
本人又はその扶養義務者 | 私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者 |
3
私立認定保育所の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、前項の規定により読み替えられた児童福祉法第24条第2項の規定による通知に係る児童(同法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の当該私立認定保育所への入所の状況を市町村の長に対して報告しなければならない。
4
私立認定保育所の保育費用(児童福祉法第50条第6号の2に規定する保育費用をいう。以下同じ。)については、同法第56条第3項の規定は、適用しない。この場合において、私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者は、保育料として当該私立認定保育所の設置者が定める額を当該私立認定保育所に支払わなければならない。
8
第2項の規定により読み替えられた児童福祉法第24条第2項の申込書に係る児童に対する母子及び寡婦福祉法第28条及び児童虐待の防止等に関する法律第13条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「市町村は、」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所は、同法第13条第2項の規定により読み替えられた」と、「保育所」とあるのは「当該私立認定保育所」とする。
第15条
【私立学校振興助成法の特例】
認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)で私立学校振興助成法附則第2条第1項の規定に基づき同法第9条又は第10条の規定により補助金(当該幼稚園に係るものに限る。)の交付を受けるものについては、同法附則第2条第5項の規定は、適用しない。
附則
平成23年5月2日
第46条
(検討)
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成24年8月22日
第2条
(検討)
第3条
(認定こども園である幼保連携施設に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園(同法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び保育所(同法第二条第三項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。以下この項及び次項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)であって、国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。次条第一項において同じ。)及び地方公共団体以外の者が設置するものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなす。ただし、当該旧幼保連携型認定こども園の設置者が施行日の前日までに、新認定こども園法第三十六条第二項の主務省令(以下単に「主務省令」という。)で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
1
施行日の前日において現に存する幼稚園を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、私立学校法第三条に規定する学校法人及び社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人を除く。)は、当分の間、新認定こども園法第十二条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあることその他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条及び附則第七条において同じ。)を設置することができる。
2
前項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る新認定こども園法第十七条第二項の規定の適用については、「一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。一の二 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条
(保育教諭等の資格の特例)
1
施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者又は児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(第三項において単に「登録」という。)を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
第6条
(名称の使用制限に関する経過措置)
第7条
(幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置)