第1条
【目的】
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、
下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
②
浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
③
浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
④
浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
⑤
浄化槽製造業者
第13条第1項又は
第2項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
⑨
浄化槽清掃業者
第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
⑩
浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として
第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
⑪
浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として
第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
⑫
特定行政庁
建築基準法第2条第35号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、
同法第97条の2第1項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
第3条
【浄化槽によるし尿処理等】
2
何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
3
浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。
第3条の2
2
前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(
前条第2項、
前項及び
第51条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。
第4条
【浄化槽に関する基準等】
1
環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
2
浄化槽の構造基準に関しては、
建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。
3
前項の構造基準は、これにより
第1項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。
4
国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
5
浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。
6
都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、
前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、
同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。
7
浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。
8
浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。
第5条
【設置等の届出、勧告及び変更命令】
1
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。
第7条第1項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。
第5項、
第7条第1項、
第5章、
第48条第4項及び
第57条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、
建築基準法第6条第1項(
同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は
同法第18条第2項(
同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
2
都道府県知事は、
前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、
同項の届出が受理された日から二十一日(
第13条第1項又は
第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、
次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
3
特定行政庁は、
第1項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する
建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、
前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4
第1項の届出をした者は、
第2項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
第6条
【浄化槽工事の施工】
浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第7条
【設置後等の水質検査】
1
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が
第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
2
指定検査機関は、
前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第7条の2
【設置後等の水質検査についての勧告及び命令等】
1
都道府県知事は、
前条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、
同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽管理者が
前条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、
同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、
前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第8条
【保守点検】
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第9条
【清掃】
浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第10条
【浄化槽管理者の義務】
1
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
2
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
3
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、
第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
第10条の2
1
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
3
浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第11条
【定期検査】
1
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
第11条の2
【廃止の届出】
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条
【保守点検又は清掃についての改善命令等】
1
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
第12条の2
【定期検査についての勧告及び命令等】
1
都道府県知事は、
第11条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、
同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽管理者が
第11条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、
同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、
前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第13条
【認定】
1
浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
2
外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
第14条
【認定の申請】
1
前条第1項又は
第2項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
3
浄化槽製造業者は、
第1項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
第15条
【認定の基準】
国土交通大臣は、
第13条第1項又は
第2項の認定の申請に係る型式の浄化槽が
建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
第16条
【認定の更新】
第13条第1項又は
第2項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第17条
【認定の表示等】
1
浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(
第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
2
何人も、
前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に
同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
3
浄化槽を輸入しようとする者は、
第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽であつて
第1項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
第18条
【認定の取消し】
1
国土交通大臣は、
第15条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に
第13条第1項又は
第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、
第13条第1項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により
同項の認定を受けたとき、
同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は
前条第1項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
3
国土交通大臣は、
第13条第2項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により
同項の認定を受けたとき、
第14条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、
前条第1項の規定に違反したとき、又は
第53条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
第20条
【国土交通省令への委任】
この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第21条
【登録】
1
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4
更新の登録の申請があつた場合において、
第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、
同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第22条
【登録の申請】
1
前条第1項又は
第3項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
④
第29条第1項に規定する浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
2
前項の申請書には、工事業登録申請者が
第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第23条
【登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等】
1
都道府県知事は、
前条の規定による申請書の提出があつたときは、
次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、
前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。
3
何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第24条
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
①
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
②
第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
③
浄化槽工事業者で法人であるものが
第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
④
第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑤
浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は
次号のいずれかに該当するもの
⑥
法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、
前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
第25条
【変更の届出】
1
浄化槽工事業者は、
第22条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第26条
【廃業等の届出】
浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②
法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
③
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
④
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
⑤
浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員
第27条
【登録の抹消】
1
都道府県知事は、
前条の規定による届出があつた場合(
同条の規定による届出がなくて
同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
第28条
【登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置】
1
前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。
3
第1項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
4
浄化槽工事の注文者は、
第1項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
第29条
【浄化槽設備士の設置等】
1
浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
2
浄化槽工事業者は、
前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に
同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
3
浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
4
浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
第30条
【標識の掲示】
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第31条
【帳簿の備付け等】
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第32条
【指示、登録の取消し、事業の停止等】
1
都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第33条
【建設業者に関する特例】
2
前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、
同項に掲げる規定を除き、
第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3
第1項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
第34条
【国土交通省令への委任等】
1
この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
2
国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第35条
【許可】
1
浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
3
第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
4
市町村長は、
第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
第36条
【許可の基準】
市町村長は、
前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
①
その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
②
清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
浄化槽清掃業者で法人であるものが
第41条第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
ニ
第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は
第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが
同法第7条の4の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
リ
浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
ヌ
法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
第37条
【変更の届出】
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、
第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第38条
【廃業等の届出】
浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
②
法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
③
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
④
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
⑤
浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員
第39条
【標識の掲示】
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第40条
【帳簿の備付け等】
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第41条
【指示、許可の取消し、事業の停止等】
1
市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2
市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が
第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
③
第36条第2号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。
④
第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第42条
【浄化槽設備士免状】
1
浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
②
建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
2
国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。
①
次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
②
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3
国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
4
浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第43条
【浄化槽設備士試験】
1
浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
3
浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、
次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4
国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5
浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6
国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7
国土交通大臣は、
前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。
第43条の2
【指定試験機関の指定】
1
指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2
主務大臣は、他に
前条第4項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、
前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
①
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
②
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3
主務大臣は、
第1項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
①
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
②
申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
③
申請者が、
第43条の12の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
④
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
次条第2項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第43条の3
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
1
指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第43条の5第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第43条の4
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第43条第4項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第43条の5
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣は、
第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第43条の6
【指定試験機関の浄化槽設備士試験委員】
1
指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び
第43条の8第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第43条の7
【受験の停止等】
1
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
第43条の8
【秘密保持義務等】
1
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。
次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第43条の9
【帳簿の備付け等】
指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第43条の10
【監督命令】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条の11
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第43条の12
【指定の取消し等】
1
主務大臣は、指定試験機関が
第43条の2第3項各号(
第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第43条の13
【指定等の条件】
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第43条の14
【指定試験機関がした処分等に係る不服申立て】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(浄化槽設備士試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、主務大臣に対し、
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第43条の15
【国土交通大臣による試験事務の実施】
1
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2
国土交通大臣は、指定試験機関が
第43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第43条の12第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第43条の16
【公示】
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
③
第43条の12の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
④
前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第43条の17
【主務省令への委任】
第43条から
前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第43条の18
【指定講習機関の指定】
1
指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
2
主務大臣は、
前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
①
職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
②
前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3
主務大臣は、
第1項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
①
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
②
申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
③
申請者が、
第43条の25の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
④
申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
第43条の19
【事業計画の認可等】
1
指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第42条第1項第2号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第43条の20
【講習業務規程】
1
指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣は、
第1項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第43条の21
【役員及び職員の地位】
講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第43条の22
【帳簿の備付け等】
指定講習機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第43条の23
【監督命令】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条の24
【講習業務の休廃止】
指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第43条の25
【指定の取消し等】
1
主務大臣は、指定講習機関が
第43条の18第3項各号(
第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第43条の26
【指定等の条件】
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第43条の27
【公示】
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
③
第43条の25の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第43条の28
【主務大臣等】
3
国土交通大臣は、
前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第44条
【名称の使用制限】
浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第45条
【浄化槽管理士免状】
1
浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
②
環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
2
環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。
①
次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
②
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3
環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
4
浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第46条
【浄化槽管理士試験】
1
浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。
3
浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、
次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4
環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5
浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6
環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7
環境大臣は、
前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。
第47条
【名称の使用制限】
浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第9章
条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
第48条
1
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
2
前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
⑤
保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
3
第1項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
4
市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、
第1項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第50条
【手数料】
1
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(
第43条第4項又は
第46条第4項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。
次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。
②
浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
④
浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
2
前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
第51条
【浄化槽の設置の援助】
国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第52条
【市町村し尿処理施設の利用】
市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
第53条
【報告徴収、立入検査等】
1
当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
⑤
第10条第3項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士
2
当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、
前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第54条
【聴聞の方法の特例】
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第55条
【権限の委任】
1
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第57条
【指定検査機関】
2
都道府県知事は、
前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
3
第1項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第58条
【経過措置】
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
①
第13条第1項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者
第62条
第12条第2項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑦
第31条又は
第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第65条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第66条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第59条、
第62条、
第63条及び
第64条(
第8号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第67条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第68条
第11条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第五十条(同条第一項第一号を除く。)、第五十三条(同条第一項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第六十二条第八号及び第六十三条の規定並びに附則第七条、附則第八条及び附則第十条第一項から第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第八条第一項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第五条の規定は、適用しない。
2
前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第十八条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以内に完了したものについては、第七条の規定は、適用しない。
第3条
(浄化槽工事業に係る経過措置)
この法律の施行の際現に浄化槽工事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間は、第二十一条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業を営むことができる。
第4条
(建設業者に関する特例に係る経過措置)
この法律の施行の際第三十三条第一項に規定する者で現に浄化槽工事業を行つているものに係る同条第三項の規定の適用については、同項中「浄化槽工事業を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以内に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業を行つている旨を」とする。
第5条
(従前のし尿浄化槽清掃業の許可の効力等)
この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この法律の相当規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
第6条
前条に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第7条
(浄化槽設備士免状の特例)
国土交通大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の行う浄化槽の工事に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽工事の業務に従事しており、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽設備士免状を交付することができる。
第8条
(浄化槽管理士免状の特例)
環境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。
第9条
(浄化槽設備士又は浄化槽管理士の名称使用に関する経過措置)
この法律の施行の際現に浄化槽設備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名称を用いている者については、第四十四条又は第四十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第10条
(浄化槽の型式の認定の特例)
1
浄化槽を工場において製造しようとする者又は外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、昭和六十年九月三十日までに申請して、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。
2
建設大臣は、前項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる。
3
前二項に定めるもののほか、認定の申請、認定の表示、認定の取消し、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。
4
第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
5
第一項の期日までに前各項の規定によつてした認定、手続その他の行為は、この法律(この条を除く。)の相当規定によつてしたものとみなす。
第11条
(建築基準法の一部改正)
建築基準法の一部を次のように改正する。第九条の三第一項中「又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者」を「若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者」に改め、「建設業法」の下に「、浄化槽法」を、同条第二項中「建設業法」の下に「、浄化槽法」を加える。
第12条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。第七条第二項第四号中「第九条第二項第二号及び」及び「第九条第五項及び」を削り、同号に次のように加える。ニ 浄化槽法第五十九条第四号(第四十一条第二項の規定による命令に違反した場合に限る。)から第六号までに該当し、又は同法第十二条第二項の規定による命令(浄化槽清掃業者に対する浄化槽の清掃についてのものに限る。)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ホ 浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者第八条第一項中「し尿処理施設」の下に「(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項及び第三項中「(し尿浄化槽についての届出を除く。)」を削り、同条第五項中「(し尿浄化槽の構造を除く。)」を削る。第九条を次のように改める。第九条 削除第十八条中「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置者若しくは管理者又はし尿浄化槽の清掃を業とする者」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置者若しくは管理者」に、「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又はし尿浄化槽の清掃」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理」に改める。第十九条第一項中「、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者若しくはし尿浄化槽の清掃を業とする者」を「若しくは一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」に、「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又はし尿浄化槽の清掃」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理」に改める。第二十条第一項中「第十九条第一項」の下に「及び浄化槽法第五十三条第二項」を加え、「立入検査及び」を「立入検査並びに」に改める。第二十五条第一号中「、第九条第一項」を削り、同条第二号中「第九条第五項及び」を削る。第二十八条第一号中「第九条第五項、」を削る。第三十条中「第九条第五項及び」を削る。
第13条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び浄化槽法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(建設省設置法の一部改正)
建設省設置法の一部を次のように改正する。第三条第四十五号の次に次の一号を加える。四十五の二 浄化槽法の施行に関する事務を管理すること。
第16条
(厚生省設置法の一部改正)
厚生省設置法の一部を次のように改正する。第五条第二十八号中「及び下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」を「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法及び浄化槽法」に改める。第六条第二十八号の次に次の一号を加える。二十八の二 浄化槽管理士試験を行い、並びに浄化槽管理士免状を交付し、及びその返納を命ずること。
第3条
既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月20日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年7月1日
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則
平成9年5月9日
(施行期日)
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第147条
(浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月2日
第2条
(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。
第3条
既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月27日
第2条
(指定試験機関等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年5月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第24条
(経過措置)
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(「環境大臣又は」を削る部分に限る。)並びに第五十七条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(設置後等の水質検査に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年3月31日
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。