簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、簡素で効率的な政府を実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。
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参照条文
第2条
【基本理念】
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高め、その活力が最大限に発揮されるようにすることが不可欠であることにかんがみ、政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を図り、その必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行った上で、国民生活の安全に配慮しつつ、政府又は地方公共団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間にゆだねて民間活動の領域を拡大すること並びに行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨として、行われなければならない。
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参照条文
第4条
【趣旨及び基本方針】
政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能については、現行政策金融機関の政策金融の機能から分離して独立行政法人国際協力機構に担わせるものとし、沖縄振興開発金融公庫については、第11条の定めるところによる。
①
新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図る機能に限定するものとする。
②
政策金融に係る貸付金については、平成二十年度末における新政策金融機関の貸付金の残高及び沖縄振興開発金融公庫の貸付金の残高の合計額の同年度の国内総生産(国際連合の定める基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。以下同じ。)の額に占める割合が、平成十六年度末における現行政策金融機関の貸付金の残高の同年度の国内総生産の額に占める割合の二分の一以下となるようにするものとする。
③
現行政策金融機関の負債の総額が資産の総額を超える場合におけるその超過額又は新政策金融機関に生じた損失であって、これらの経営責任に帰すべきものを補てんするための補助金(交付金、補給金その他の給付金を含む。)の交付その他の国の負担となる財政上の措置は、行わないものとする。
④
内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融について、新政策金融機関及び第6条第1項に規定する機関その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とする体制を整備するものとする。
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参照条文
第5条
【新政策金融機関の在り方】
新政策金融機関は、次に掲げる組織及び業務の在り方を踏まえて、設立されるものとする。
③
新政策金融機関の経営責任者は、これを適正かつ効率的に運営するため、設立の目的及びその担う金融業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者のうちから選任されるものとし、特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮するものとする。
④
組織については、簡素かつ効率的なものとすることを基本とし、国内金融の業務を行う部門と国際金融の業務を行う部門とに大別して、当該部門ごとに専門的能力を有する職員の配置及び育成を可能とするものとする。この場合において、国内金融の業務を行う部門にあっては、当該業務の態様に応じた区分を明確にしてその内部組織を編成するものとし、国際金融の業務を行う部門にあっては、当該業務を行ってきた現行政策金融機関の外国における信用が維持され、当該業務を主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
⑤
業務については、現行政策金融機関から承継する業務(統合する現行政策金融機関から承継する債権の管理及び回収を含む。)及び前条第4号に規定する金融に係る業務とするものとし、債務の一部の保証、貸付債権の譲受けその他の業務の推進を図ることにより、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨として行われるものとする。
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参照条文
第6条
【商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の在り方】
2
商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする。
3
政府は、第1項の完全民営化に当たっては、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の円滑な運営に必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるとともに、商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能並びに日本政策投資銀行の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されることとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
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参照条文
第7条
【公営企業金融公庫の在り方】
1
公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものとする。
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参照条文
第8条
【国民生活金融公庫の在り方】
2
国民生活金融公庫の業務(小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金及び生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを含む。)は、新政策金融機関に承継させる。ただし、教育資金の貸付けについては、低所得者の資金需要に配慮しつつ、貸付けの対象の範囲を縮小するものとする。
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参照条文
第9条
【農林漁業金融公庫の在り方】
2
農林漁業金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の貸付けは、資本市場からの調達が困難な資金の貸付けに限定するものとし、農林漁業金融公庫法第18条の2第1項第4号に規定する食品の製造等の事業を営む者に対する貸付けは、中小企業者に対する償還期間が十年を超える資金の貸付けに限定するものとする。
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参照条文
第10条
【中小企業金融公庫の在り方】
2
中小企業金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、中小企業金融公庫法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる業務については、中小企業者一般を対象とするものは廃止するものとし、それ以外のものは、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限定するとともに、その承継後においても定期的に見直しを行い、必要性が低下したと認められる部分は廃止するものとする。
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参照条文
第11条
【沖縄振興開発金融公庫の在り方】
1
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興特別措置法第3条の2第1項の沖縄振興基本方針に係る同条第3項に規定する平成二十四年度を初年度とする十箇年の期間が経過した後において、新政策金融機関に統合するものとする。
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参照条文
第12条
【国際協力銀行の在り方】
2
国際協力銀行の業務のうち、国際協力銀行法第23条第1項に規定する国際金融等業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るためのもの並びに国際金融秩序の混乱への対処に係るものに限定して新政策金融機関に承継させるものとし、同条第2項に規定する海外経済協力業務は、独立行政法人国際協力機構法を改正するための措置を講じて、独立行政法人国際協力機構に承継させるものとする。
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参照条文
第14条
【独立行政法人等の融資等業務の見直し】
政府は、平成十八年度において、次に掲げる融資等業務(資金の貸付け、債務の保証、保険の引受け、出資若しくは利子の補給を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下同じ。)の在り方について見直しを行うものとする。
①
独立行政法人のうち、平成十八年度から平成二十年度までの間に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。第52条において同じ。)が終了するものが、その目的を達成するために行う融資等業務
②
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外のものが、その目的を達成するために行う融資等業務
③
民法第34条の規定により設立された法人のうち、法令に基づく融資等業務を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものが行う当該融資等業務
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参照条文
第15条
【国の歳出の縮減を図る見地からの見直し】
平成十八年度以降に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号(日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する場合を含む。)に規定する中期目標の期間をいう。次条において同じ。)が終了する独立行政法人(日本私立学校振興・共済事業団を含む。以下この節において同じ。)を所管する大臣は、独立行政法人通則法第35条第1項(日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する場合を含む。)の規定による検討を行うときは、これらの独立行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せて検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第16条
【融資等業務を行う独立行政法人の組織の見直し】
平成十八年度から平成二十年度までの間に中期目標の期間が終了する独立行政法人のうち融資等業務を行うものを所管する大臣は、第14条の規定による融資等業務の見直しの結果に応じ、当該独立行政法人の組織の在り方についても見直しを行うものとする。
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参照条文
第17条
【趣旨】
1
特別会計の改革は、特別会計の廃止及び統合並びにその経理の明確化を図るとともに、特別会計において経理されている事務及び事業の合理化及び効率化を図ることにより行われるものとし、平成十八年度から平成二十二年度までの間を目途に計画的に推進されるものとする。
2
前項の改革に当たっては、平成十八年度から平成二十二年度までの間において、特別会計における資産及び負債並びに剰余金及び積立金の縮減その他の措置により、財政の健全化に総額二十兆円程度の寄与をすることを目標とするものとする。
第19条
【法制上の措置等】
1
政府は、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理並びに企業会計の慣行を参考とした資産及び負債の開示その他の特別会計に係る情報の開示のため、この法律の施行後一年以内を目途として法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
前項に規定するもののほか、政府は、国全体の財政状況の一覧性を確保するため、特別会計歳入歳出予算の総計及び純計について所管及び主要な経費の別に区分した書類を参考資料として予算に添付する措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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参照条文
第20条
【道路整備特別会計等の見直し】
1
道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計は、平成二十年度までに統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理化及び効率化を図るものとする。
第22条
【船員保険特別会計の見直し】
船員保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業並びにこれらに係る制度の在り方を平成十八年度末までを目途に検討するものとし、その結果に基づき、当該事務及び事業のうち労働者災害補償保険法(次条第1項において「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険事業又は雇用保険法による雇用保険事業に相当する部分以外の部分の健康保険法第7条の2第1項に規定する全国健康保険協会その他の公法人への移管その他の必要な措置を講じた上で、平成二十二年度までを目途に、労働保険特別会計に統合するものとする。
第28条
【国有林野事業特別会計の見直し】
国有林野事業特別会計については、同特別会計の設置の目的及び国有林野事業の改革のための特別措置法に基づく改革の実施状況を踏まえ、同特別会計の負担に属する借入金に係る債務の着実な処理その他国有林野の適切な管理運営のため必要な措置を講じつつ、同特別会計において経理されている事務及び事業の性質に応じ、その一部を独立行政法人に移管した上で、同特別会計を一般会計に統合することについて、平成二十二年度末までに検討するものとする。
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参照条文
第29条
【国営土地改良事業特別会計の見直し】
2
土地改良法による国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法第15条第2項第3号の施策の推進の状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成十八年度末までに検討するものとする。
第30条
【食糧管理特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計の見直し】
1
食糧管理特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計は、平成十九年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理化及び効率化を図るものとする。
2
前項前段の統合の後の特別会計において経理される事務及び事業については、当該統合の後において、その性質に応じ、一般会計において経理される事務及び事業への移行又は独立行政法人への移管について検討するものとする。
第31条
【自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し】
1
自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計は、平成二十年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理化及び効率化を図るものとする。
2
前項前段の統合の後の特別会計において経理される事務及び事業については、当該統合の後において、その性質に応じ、一般会計において経理される事務及び事業への移行又は独立行政法人への移管について検討するものとする。
第33条
【国立高度専門医療センター特別会計の見直し】
2
国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは、国立高度専門医療センター特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理その他これらの機関の事務及び事業の適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で、独立行政法人に移行させるものとする。
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参照条文
第34条
【登記特別会計の見直し】
登記特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業の合理化及び効率化を図るとともに、不動産登記法第14条第1項の地図を整備するために必要な措置を講じつつ、平成二十二年度末において一般会計に統合するものとする。
第35条
【特定国有財産整備特別会計の見直し】
特定国有財産整備特別会計は、同特別会計において経理される事務及び事業を必要な範囲に限定するものとし、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「庁舎法」という。)第5条に基づく特定国有財産整備計画の策定の見通しを踏まえ、平成二十二年度を目途に、一般会計に統合するものとする。
第36条
【電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の見直し】
1
電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計は、平成十九年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、合理化及び効率化を図るとともに、勘定を区分して経理することによりその運営の透明性を確保するものとする。
2
前項前段の統合に当たっては、電源開発促進税の収入は、一般会計の歳入に組み入れた上で、電源開発促進税法第1条に規定する措置(以下この項において「電源開発促進対策」という。)に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、必要な金額を統合された特別会計に繰り入れるものとし、当該収入の一部について、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源開発促進対策に係る財政需要に照らして一般会計から当該特別会計に繰り入れることが必要となるまでの間、効果的な活用を図ることを可能とするものとする。
第37条
【産業投資特別会計の見直し】
3
産業投資特別会計の社会資本整備勘定は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項、第2条の2第1項、第3条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定による貸付けに係る業務の終了に伴い、廃止するものとする。
第38条
【財政融資資金特別会計に係る見直し】
1
財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その規模を将来において適切に縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実に縮減するとともに、その償還の計画を作成するものとする。
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参照条文
第41条
【交付税及び譲与税配付金特別会計に係る見直し】
交付税及び譲与税配付金特別会計については、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第5条第1項に基づく借入金に係る中期的な返済計画を公表するものとする。
第42条
【趣旨】
1
総人件費改革は、国家公務員及び地方公務員について、その総数の純減及び給与制度の見直しを行うとともに、独立行政法人、国立大学法人等(国立大学法人法第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)、特殊法人及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員についても、これに準じた措置を講ずることにより、これらの者に係る人件費の総額の削減を図ることにより行われるものとする。
2
前項の総人件費改革を推進するに当たっては、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意するものとする。
第43条
【国家公務員の純減】
1
政府は、平成二十二年度の国家公務員の年度末総数を、平成十七年度の国家公務員の年度末総数と比較して、同年度の国家公務員の年度末総数の百分の五に相当する数以上の純減とすることを目標として、これを達成するため必要な施策を講ずるものとする。
2
前項に規定する「国家公務員の年度末総数」とは、次に掲げる数の合計数をいう。
②
特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の常時勤務に服することを要する役員及び同法第60条第1項に規定する常勤職員の当該年度の一月一日における数
③
前二号に掲げる国家公務員以外の常時勤務に服することを要する国家公務員(国際平和協力隊の隊員並びに郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の役員及び職員で常時勤務に服することを要するものを除く。)の法律に定められた数又は法律の規定に基づき定められた数の当該年度末における数
第44条
【行政機関等の職員の純減】
1
政府は、行政機関の職員の定員に関する法律第2条及び第3条に規定する定員並びに警察法第57条第1項に規定する地方警務官の定員について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度末におけるこれらの総数から、その百分の五に相当する数以上の純減をさせるものとし、その結果を踏まえ、行政機関の職員の定員に関する法律第1条に規定する定員の総数の最高限度について法制上の措置を講ずるものとする。
2
平成十八年度の国の一般会計の歳出予算の基礎とされた平成十七年度末の自衛官の人員数については、自衛隊の隊員に対する教育及び食事の支給並びに防衛省設置法第4条第13号に規定する装備品等の整備に係る業務その他の業務の民間への委託その他の方法により、前項の規定の例に準じて純減をさせるものとする。
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参照条文
第45条
【国の事務及び事業の見直し】
2
前項の国の事務及び事業の合理化及び効率化に伴う定員の改廃に当たっては、その対象となる事務及び事業に従事する職員の異動を円滑に行うため、府省横断的な配置の転換及び職員の研修を行う仕組みの構築並びに職員の採用の抑制その他の人事管理上の措置を講ずるものとする。
第46条
農林水産省の地方支分部局が所掌する統計及び食糧の管理に関する事務並びに北海道開発局が所掌する事務その他国の行政に対する需要の変化が認められる事務及び事業については、その減量に向けた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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参照条文
第47条
第48条
第49条
国の事務及び事業については、情報通信技術の活用及びそのために必要な制度の見直しを推進して、簡素化及び効率化を図るものとする。この場合において、人事管理、国家公務員共済組合法による短期給付及び物品の調達に関する事務その他の各行政機関に共通する事務については、当該事務に係る情報システムの統一を進めるとともに、民間への委託による減量を行うものとする。
第50条
2
主として政策の実施に係る国の事務及び事業のうち、自律的及び効率的な運営が可能と認められるものの実施主体については、特定独立行政法人以外の独立行政法人その他その職員が国家公務員の身分を有しない法人に移行させることを検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第51条
【国家公務員の給与制度の見直し】
政府は、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の給与制度について、職務と責任に応じた給与の体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方その他の事項についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から順次講ずるものとする。特別職の職員及び同法が適用されない一般職の職員の給与制度についても、同様とする。
⊟
参照条文
第52条
【特定独立行政法人の見直し】
平成十八年度以降に中期目標の期間が終了する特定独立行政法人については、その業務を国家公務員の身分を有しない者が行う場合における問題点の有無を検証し、その結果、役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められないときは、特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行させるものとする。
⊟
参照条文
第53条
【独立行政法人等における人件費の削減】
1
独立行政法人等(独立行政法人(政令で定める法人を除く。)及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。)は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組まなければならない。
第54条
1
特殊法人及び認可法人のうち政令で定めるもの(次項において「対象法人」という。)は、その役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度におけるこれらの数又は額からその百分の五に相当する数又は額以上を減少させることを基本として、役員及び職員の数又は人件費の削減に取り組まなければならない。
第55条
【地方公務員の職員数の純減】
1
政府は、平成二十二年四月一日におけるすべての地方公共団体を通じた地方公務員の総数が平成十七年四月一日における当該数からその千分の四十六に相当する数以上の純減をさせたものとなるよう、地方公共団体に対し、職員数の厳格な管理を要請するとともに、必要な助言その他の協力を行うものとする。
3
政府及び地方公共団体は、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第2条第3項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第2条第1項に規定する教職員をいう。)その他の職員の総数について、児童及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずるものとする。
4
地方公共団体は、地方分権の進展に伴い、より自主的かつ主体的に行政改革を推進する必要があることに留意しつつ、その事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行うとともに、職員数を厳格に管理するものとする。
5
地方公共団体は、公立の大学及び地方公営企業について、組織形態の在り方を見直し、公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)又は一般地方独立行政法人(同法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)その他の法人への移行を推進するものとする。
第56条
【地方公務員の給与制度の見直し】
3
政府は、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の廃止を含めた見直しその他公立学校の教職員の給与の在り方に関する検討を行い、平成十八年度中に結論を得て、平成二十年四月を目途に必要な措置を講ずるものとする。
第58条
【趣旨及び基本指針】
1
国の資産及び債務に関する改革は、財政融資資金の貸付金の残高の縮減を維持し、歳出の削減を徹底するほか、国有財産(国有財産法第2条に規定する国有財産をいう。以下同じ。)の売却、剰余金等(決算上の剰余金及び特別会計における積立金をいう。以下同じ。)の見直しその他の措置を講ずることにより、国の資産(外国為替資金特別会計法第1条に規定する外国為替等、年金積立金管理運用独立行政法人に対する寄託金及び国有財産法第3条第2項第2号の公共用財産その他これらに類する資産を除く。次条において同じ。)の圧縮を図るとともに、民間の知見を積極的に活用して国の資産及び債務の管理の在り方を見直すことにより行われるものとする。
⊟
参照条文
第60条
【国の資産及び債務の管理の在り方の見直し】
1
政府は、国の資産及び債務の管理に関し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
②
国有財産の性質に応じ、その証券化(資産の流動化に関する法律第2条第2項に規定する資産の流動化その他これに類する手法を用いて資産を譲渡し、又は信託する方法をいう。以下この号において同じ。)について、危険の分散を行うための手法の有無及び国民負担の軽減に資するか否かを見極めつつ検討するほか、国の貸付金については、幅広い観点からその証券化の適否を検討すること。
③
国有財産の管理(国有財産法第1条に規定する管理をいう。)について、民間の知見を活用するための仕組みを整備するとともに、国債に関する施策について、当該知見を活用して関係職員の専門的能力を向上させ、その充実を図ること。
④
国有財産について、次に掲げるところにより、その効率的な活用の促進を図ること。
イ
庁舎等(庁舎法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。以下この号において同じ。)の設置に当たっては、取得及び賃借のうち有利な方法によるものとし、既存の庁舎等については、使用の状況の実地監査及び庁舎法に基づく使用調整を徹底して使用の効率化を図るとともに、余裕が生じた部分を国以外の者に貸し付けること。
⊟
参照条文
第63条
【公務員制度改革】
政府は、総人件費改革その他の重点分野における改革において実施される行政の組織及び運営の見直しと併せて、これらを担う公務員に係る制度の改革を推進することの重要性にかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
②
公務員の労働基本権及び人事院制度、給与制度、職員の能力及び実績に応じた処遇並びに幹部職員の選抜及び育成に係る制度その他の公務員に係る制度の在り方について、第51条に規定する措置の進捗状況その他の状況を踏まえつつ、国民の意見に十分配慮して、幅広く検討を行うこと。
第65条
【競争の導入による公共サービスの改革】
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革が競争の導入による公共サービスの改革と密接に関連するものであることにかんがみ、この章に定める重点分野その他の分野について、事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方に関する事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討に資するものとなるよう、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく改革を推進するものとする。
第66条
【公益法人制度改革】
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、営利を目的としない民間の団体による公益的活動の発展を推進することが重要であることにかんがみ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の適切な運用を確保するとともに、政府及び地方公共団体の事務及び事業をこれらの法律による法人にゆだねる方策を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第67条
【政策評価の推進】
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、政策評価(行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第2項に規定する政策評価をいう。以下この条において同じ。)の効果的な実施が欠くことのできないものであることにかんがみ、内閣の重要政策に係る政策評価の重点的かつ効率的な実施を推進するものとする。
第74条
【資料の提出その他の協力】
附則
平成21年6月19日
附則
平成21年7月3日