航空法施行規則
平成25年5月10日 改正
第2条
【進入表面の勾配】
法第2条第8項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
②
陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
空港等の種類 | 着陸帯の等級 | 勾配 |
陸上空港等 | AからDまで | 四十分の一 |
E及びF | 四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配 | |
G | 二十五分の一 | |
H及びJ | 二十分の一 | |
水上空港等 | A及びB | 四十分の一 |
C及びD | 三十分の一 | |
E | 二十分の一 |
③
ヘリポートの着陸帯(第1号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配
第3条
【水平表面の半径の長さ】
法第2条第9項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
第3条の2
【ヘリポートの転移表面の勾配】
2
前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
第5条
【計器気象状態】
第5条の6
【整備及び改造】
整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
作業の区分 | 作業の内容 | ||
整備 | 保守 | 軽微な保守 | 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換 |
一般的保守 | 軽微な保守以外の保守作業 | ||
修理 | 軽微な修理 | 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの | |
小修理 | 軽微な修理及び大修理以外の修理作業 | ||
大修理 | 次のいずれかの修理作業 一 次に掲げる修理作業その他の耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業 イ 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継ぎ、容接又はこれに類似した作業 ロ 複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業 二 その仕様について第14条第1項の国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業 | ||
改造 | 小改造 | 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であつて、その仕様について第14条第1項の国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いるもの | |
大改造 | 小改造以外の改造 |
第9条
航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第4号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【登録記号の打刻の位置及び方法】
法第8条の3第1項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。
第12条の2
【耐空証明】
2
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |||
一 | 法第12条第1項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) | 本邦内で製造するもの | 一 設計計画書 | 設計の初期 | |
二 設計書 三 設計図面 四 部品表 五 製造計画書 | 製造着手前 | ||||
六 飛行規程 七 整備手順書 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第10条第5項第4号及び第5号に掲げる航空機に限る。) 十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||||
本邦内で製造するもの以外のもの | 一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面 二 飛行規程 三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類 四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類 五 整備手順書 六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
二 | 法第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) | 本邦内で製造するもの | 法第10条第6項第1号に掲げる航空機以外のもの | 一 製造計画書 | 製造着手前 |
二 飛行規程 三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||||
法第10条第6項第1号に掲げる航空機 | 一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。) 二 飛行規程 三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
本邦内で製造するもの以外のもの | 一 飛行規程 二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類 三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類 四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
三 | 法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある航空機 | 法第10条第6項第3号に掲げる航空機以外のもの | 一 飛行規程 二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類 三 使用中止中の保管の状況を記載した書類 四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |
法第10条第6項第3号に掲げる航空機 | 一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証 二 飛行規程 三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 |
第14条
1
法第10条第4項第1号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品及び部品については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準))とする。
2
法第10条第4項第2号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
3
法第10条第4項第3号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第三に定める基準とする。
第14条の2
9
国土交通大臣は、前条第1項の承認を受けた型式若しくは仕様の装備品若しくは部品の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品若しくは部品が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
第16条の2
航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第8号の2様式)に、耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、その耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
第16条の7
2
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。この章中以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
第16条の10
1
耐空検査員は、法第10条の2第1項の耐空証明を行つたとき、又は法第16条第2項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
2
前項の報告書(法第10条の2第1項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
第16条の13
耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第16条の14
【試験飛行等の許可】
第17条
【型式証明】
2
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
一 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 | 一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面 二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類 三 図面目録 四 部品表 五 仕様書 六 飛行規程 七 整備手順書 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
二 | 一に掲げる航空機以外の航空機 | 一 設計計画書 | 設計の初期 |
二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 製造計画書 | 製造着手前 | ||
七 仕様書 八 飛行規程 九 整備手順書 十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十一 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項第2号に掲げる航空機に限る。) 十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 |
第22条の2
1
法第13条第4項の国土交通省令で定める変更は、第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であつて、次に掲げる変更に該当しないものとする。
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参照条文
第23条
【追加型式設計の承認】
1
型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第13条の2第1項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第11号の2様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
一 | その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 | 一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。) 二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類 三 図面目録 四 部品表 五 仕様書 六 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 七 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
二 | 一に掲げる航空機以外の航空機 | 一 追加型式設計に係る設計計画書 | 設計の初期 |
二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 製造計画書 | 製造着手前 | ||
七 仕様書 八 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 九 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十一 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項第2号に掲げる航空機に限る。) 十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 |
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参照条文
第23条の4
【追加型式設計の変更の承認】
1
法第13条の2第3項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第11号の4様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第23条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第23条の9
【型式証明書等の提出】
型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第13条の3第2項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第23条の11
【耐空証明書等の提出等】
2
航空機の使用者は、法第14条の2第2項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
第24条
【修理改造検査】
法第16条第1項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
航空機の区分 | 修理又は改造の範囲 |
一 法第19条第1項の航空機 | 第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの改造 |
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 | イ 第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造) ロ 法第10条第4項第2号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造 (1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造 (2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造 (3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造 ハ 法第10条第4項第3号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造 (1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造 (2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造 (3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造 |
第24条の2
法第16条第1項の検査を受けることを要しない国土交通省令で定める範囲の修理は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理であつて、前条の表第2号の下欄ロ及びハに掲げる修理に該当しないものとする。
航空機の区分 | 修理又は改造の範囲 | 基 準 |
一 法第19条第1項の航空機 | イ 第24条の表第1号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) | 法第10条第4項第1号の基準 |
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる改造 | 法第10条第4項第1号及び第2号の基準 | |
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる改造 | 法第10条第4項第1号及び第3号の基準 | |
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 | イ 第24条の表第2号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) | 法第10条第4項第1号の基準 |
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる修理又は改造 | 法第10条第4項第1号及び第2号の基準 | |
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる修理又は改造 | 法第10条第4項第1号及び第3号の基準 |
第26条
2
前項の規定にかかわらず、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機については、修理又は改造の計画又は過程について検査の一部を行わないことができる。
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参照条文
第26条の2
国土交通大臣又は耐空検査員は、法第16条第1項又は第2項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
航空機の区分 | 修理又は改造の範囲 | 基準 |
一 法第19条第1項の航空機 | イ 第24条の表第1号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) | 法第10条第4項第1号の基準 |
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる改造 | 法第10条第4項第1号及び第2号の基準 | |
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる改造 | 法第10条第4項第1号及び第3号の基準 | |
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 | イ 第24条の表第2号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) | 法第10条第4項第1号の基準 |
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる修理又は改造 | 法第10条第4項第1号及び第2号の基準 | |
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる修理又は改造 | 法第10条第4項第1号及び第3号の基準 |
第27条
【予備品証明】
法第17条第1項の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、次に掲げるものをいう。
④
起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)
第29条
2
前項の規定にかかわらず、法第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品については、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める検査の一部を行わないことができる。
第31条
【発動機等の整備】
1
法第18条の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、滑油ポンプ、気化器、磁石発電機、排気タービン、点火用ディストリビューター、燃料管制器、燃料噴射ポンプ、発動機駆動式燃料ポンプ及びプロペラ調速器をいう。
2
法第18条の国土交通省令で定める時間は、発動機、プロペラ及び前項の装備品(以下「発動機等」という。)の構造及び性能を考慮して国土交通大臣が告示で指定する時間とし、同条の国土交通省令で定める方法は、オーバーホールとする。ただし、オーバーホール以外の方法で整備することにより常に良好な状態を確保することができる発動機等については、当該発動機等に係る航空機の使用者の申請を受けて国土交通大臣が当該発動機等の整備の状況、構造及び性能を考慮して別に指定する時間及び方法又は整備規程に定める時間及び方法(当該発動機等の使用者が本邦航空運送事業者であつて、当該本邦航空運送事業者の整備規程に当該時間及び当該方法が定められている場合に限る。)とする。
⊟
参照条文
第32条の2
【航空機の整備又は改造についての確認】
法第19条第2項の確認は、航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印することにより行うものとする。
第33条
【業務の範囲及び限定】
1
法第20条第1項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
業務の能力の区分 | 業務の範囲 |
一 法第20条第1項第1号から第4号までに掲げる業務の能力 | 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務 2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務 3 回転翼航空機に係る業務 |
二 法第20条第1項第5号から第7号までに掲げる業務の能力 | 1 ピストン発動機に係る業務 2 タービン発動機に係る業務 3 固定ピッチ・プロペラに係る業務 4 可変ピッチ・プロペラに係る業務 5 回転翼に係る業務 6 トランスミッションに係る業務 7 機械計器に係る業務 8 電気計器に係る業務 9 ジャイロ計器に係る業務 10 電子計器に係る業務 11 機械補機に係る業務 12 電気補機に係る業務 13 電子補機に係る業務 14 無線通信機器(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)に係る業務 15 主要構成部品に係る業務 16 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品に係る業務 |
⊟
参照条文
第35条
【認定の基準】
法第20条第1項の技術上の基準は、次のとおりとする。
④
次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第6号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
認定業務の区分 | 確認主任者の要件 | 確認の区分 |
法第20条第1項第1号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 | 法第13条第4項若しくは法第13条の2第4項の確認又は第39条の4第1項の表第1号の検査の確認 |
法第20条第1項第2号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 | 法第10条第6項第1号又は法第17条第3項第2号の確認 |
法第20条第1項第3号に係る認定業務 | 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。 | 法第10条第6項第3号の確認 |
法第20条第1項第4号に係る認定業務 | 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。 | 法第19条第1項又は法第19条の2の確認 |
法第20条第1項第5号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 | 第14条の2第6項の確認又は第39条の4第1項の表第2号の検査の確認 |
法第20条第1項第6号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 | 法第17条第3項第1号の確認 |
法第20条第1項第7号に係る認定業務 | 1又は2に掲げる要件を備えること。 1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。 2 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 | 法第17条第3項第3号の確認 |
⑤
作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第20条第1項第3号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
⑦
次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
認定業務の区分 | 検査の区分 | 検査の実施方法 |
法第20条第1項第1号に係る認定業務 | 法第10条第5項第4号、法第13条第4項、法第13条の2第4項、第18条第2項第2号(第21条において準用する場合を含む。)、第23条の2第2項第2号(第23条の5において準用する場合を含む。)又は第26条第2項の設計後の検査 | 設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法 |
法第20条第1項第2号に係る認定業務 | 法第10条第6項第1号の完成後の検査 | 地上試験及び飛行試験 |
法第20条第1項第3号に係る認定業務 | 法第10条第6項第3号の整備後の検査 | |
法第20条第1項第5号に係る認定業務 | 法第10条第5項第5号、第14条の2第6項又は第29条第2項の設計後の検査 | 設計書類の審査、機能試験その他の方法 |
法第20条第1項第6号に係る認定業務 | 法第17条第3項第1号の完成後の検査 | 機能試験その他の方法 |
第39条の4
【検査の確認の方法】
1
法第20条第1項第1号又は第5号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、すべての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印するものとする。
認定業務の区分 | 確認をする検査 |
一 法第20条第1項第1号に係る認定業務 | 法第10条第5項第4号、法第13条第4項、法第13条の2第4項、第18条第2項第2号(第21条において準用する場合を含む。)、第23条の2第2項第2号(第23条の5において準用する場合を含む。)又は第26条第2項の設計後の検査 |
二 法第20条第1項第5号に係る認定業務 | 法第10条第5項第5号、第14条の2第6項又は第29条第2項の設計後の検査 |
第40条
【法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法】
1
法第10条第4項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第3号及び第4号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印することにより行うものとする。
確認の区分 | 事項 | 基準適合証又は航空日誌 |
一 法第10条第6項第1号の確認 | 航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 | 次条第1項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) |
二 法第10条第6項第3号の確認 | 航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 | |
三 法第13条第4項の確認 | 型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 | 次条第1項の設計基準適合証 |
四 法第13条の2第4項の確認 | 追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 | |
五 法第17条第3項第1号の確認 | 装備品の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。 | 次条第1項の装備品基準適合証 |
六 法第17条第3項第2号の確認 | 装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。 | |
七 法第17条第3項第3号の確認 | 装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。 | |
八 法第19条第1項又は法第19条の2の確認 | 航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。 イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第10条第4項第1号の基準 ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第10条第4項第1号及び第2号の基準 ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第10条第4項第1号及び第3号の基準 | 搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) |
第42条
【技能証明の申請】
2
3
第43条
【技能証明等の要件】
1
技能証明又は法第34条第1項の計器飛行証明若しくは同条第2項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
第46条
【試験の科目等】
法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第48条の2
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第48条の3
航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
⊟
参照条文
第49条
第50条
1
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
2
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第46条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
第50条の2
1
独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
4
航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
第50条の4
【航空従事者の養成施設の指定の基準】
法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
①
次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
イ
過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行若しくは法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
第50条の9
【指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更】
1
指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第19号の6様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第50条の10
【指定航空従事者養成施設の教育規程の変更】
1
指定を受けた者が第50条の3第3項第7号に掲げる事項(准定期運送用操縦士の資格についての技能証明に係る課程に関するものに限る。)を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第19号の8様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【技能証明の限定】
2
前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級 | 限定をする航空機の等級 |
陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機 | 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機 |
陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機 | 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機 |
水上単発ピストン機又は水上単発タービン機 | 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機 |
水上多発ピストン機又は水上多発タービン機 | 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機 |
3
第1項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級 | 限定をする航空機の等級 |
陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機 | 陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機 |
陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機 | 陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機 |
曳航装置なし動力滑空機又は曳航装置付き動力滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機 |
上級滑空機 | 上級滑空機及び中級滑空機 |
第55条
法第25条第3項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第56条
次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。
事業用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
自家用操縦士 | 定期運送用操縦士 事業用操縦士 |
准定期運送用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
⊟
参照条文
第56条の2
【二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機】
法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C、飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
⊟
参照条文
第57条
【技能証明の限定の変更】
1
法第29条の2第1項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第19号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の2様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
第42条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第3項中「写真一葉及び第47条の文書の写し」とあるのは「第47条の文書の写し」と、同条第4項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第58条
【技能証明の取消等の通知】
国土交通大臣は、法第30条(法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第35条第1項第1号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。
⊟
参照条文
第59条
【航空業務の停止】
航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第60条
【聴聞の方法の特例】
2
国土交通大臣より行政手続法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3
当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
第61条の2
【身体検査基準及び航空身体検査証明書】
3
別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
⊟
参照条文
第61条の3
【航空身体検査証明の有効期間】
1
法第32条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、次の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
技能証明の資格 | 区分 | 期間 | |
定期運送用操縦士 事業用操縦士 | 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 交付日における年齢が四十歳未満 | 一年 |
交付日における年齢が四十歳以上 | 六月 | ||
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。) | 交付日における年齢が六十歳未満 | 一年 | |
交付日における年齢が六十歳以上 | 六月 | ||
その他の場合 | 一年 | ||
自家用操縦士 | 交付日における年齢が四十歳未満 | 五年又は交付日から四十二歳の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間 | |
交付日における年齢が四十歳以上五十歳未満 | 二年又は交付日から五十一歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間 | ||
交付日における年齢が五十歳以上 | 一年 | ||
准定期運送用操縦士 | 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 | 交付日における年齢が六十歳未満 | 一年 |
交付日における年齢が六十歳以上 | 六月 | ||
その他の場合 | 一年 | ||
一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 | 一年 |
3
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第1項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
⊟
参照条文
第62条の3
【指定の失効及び取消し】
第63条の5
【航空英語能力証明の有効期間】
2
前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
第64条
【計器飛行証明及び操縦教育証明】
2
第42条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第3項中「写真一葉及び第47条の文書の写し」とあるのは「第47条の文書の写し」と、同条第4項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第67条
【航空機の操縦練習】
1
法第35条第1項第1号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第26号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第69条
法第35条第1項第3号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第27号の2様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
⊟
参照条文
第69条の2
5
操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
⊟
参照条文
第69条の3
【計器飛行等の練習】
第69条の規定は、法第35条の2第1項第3号の指定について準用する。この場合において、第69条中「操縦練習監督者指定書(第27号の2様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第27号の3様式)」と読み替えるものとする。
第70条
1
第69条の2第1項の規定は、法第35条の2第2項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
第71条
【技能証明書等の再交付】
2
前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
第72条
【技能証明書等の返納】
次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
①
法第30条(法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第35条第1項第1号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第4号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
②
同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第56条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの
⊟
参照条文
第75条
【空港等の種類及び着陸帯の等級】
2
着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
空港等の種類 | 着陸帯の等級 | 滑走路又は着陸帯の長さ |
陸上空港等 | A | 二千五百五十メートル以上 |
B | 二千百五十メートル以上二千五百五十メートル未満 | |
C | 千八百メートル以上二千百五十メートル未満 | |
D | 千五百メートル以上千八百メートル未満 | |
E | 千二百八十メートル以上千五百メートル未満 | |
F | 千八十メートル以上千二百八十メートル未満 | |
G | 九百メートル以上千八十メートル未満 | |
H | 五百メートル以上九百メートル未満 | |
J | 百メートル以上五百メートル未満 | |
水上空港等 | A | 四千三百メートル以上 |
B | 三千メートル以上四千三百メートル未満 | |
C | 二千メートル以上三千メートル未満 | |
D | 千五百メートル以上二千メートル未満 | |
E | 三百メートル以上千五百メートル未満 |
第76条
【設置の許可申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第77条
【実測図】
前条第2項第4号の実測図は、次のとおりとする。
④
付近図 縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第76条第1項第13号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。
第79条
【設置基準】
1
法第39条第1項第1号(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
①
空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
③
陸上空港等にあつては、特別の理由があると認められる場合を除き、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯及び誘導路を有するものであること。
着陸帯の等級 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
滑走路 | 幅 | 四五メートル以上 | 四五メートル以上 | 四五メートル以上 | 四五メートル以上 | 四五メートル以上 | 三〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | 二五メートル以上 | 一五メートル以上 | |
最大縦断こう配 | 一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 | 〇・八パーセント | 〇・八パーセント | 〇・八パーセント | 〇・八パーセント | 一パーセント | 一パーセント | 一パーセント | 一・五パーセント | 二パーセント | |
二 一に規定する部分以外の部分 | 一パーセント | 一パーセント | 一パーセント | 一パーセント | |||||||
最大横断こう配 | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 二パーセント | 三パーセント | ||
着陸帯 | 長さ | 滑走路の長辺を両短辺の側にそれぞれ六〇メートルに延長して得たもの | |||||||||
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 | 計器用 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | |
非計器用 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | ||
非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断こう配 | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・七五パーセント | 一・七五パーセント | 二パーセント | 二パーセント | 二パーセント | 二パーセント | 二パーセント | ||
最大横断こう配 | 一 非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | 三パーセント | |
二 一に規定する部分以外の部分 | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | ||
誘導路 | 幅 | 二三メートル以上 | 二三メートル以上 | 二三メートル以上 | 一八メートル以上 | 一八メートル以上 | 一八メートル以上 | 一八メートル以上 | 九メートル以上 | 六メートル以上 | |
最大縦断こう配 | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 三パーセント | 三パーセント | 三パーセント | 三パーセント | 三パーセント | ||
最大横断こう配 | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | ||
誘導路縁と固定障害物との間隔 | 三九メートル以上 | 三九メートル以上 | 三〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | 二六メートル以上 | 二六メートル以上 | 二六メートル以上 | 一六メートル以上 | 一六メートル以上 |
⑦
陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンについて、次の性能を有するものであること。
イ
⑧
陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
区分 | 設置基準 | |
滑走路及び着陸帯 | 長さ | 使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上 |
幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上 | |
最大縦断こう配 | 二パーセント | |
最大横断こう配 | 二・五パーセント | |
誘導路 | 幅 | 使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上 |
最大縦断こう配 | 三パーセント | |
最大横断こう配 | 三パーセント | |
誘導路縁と固定障害物との間隔 | 使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上 |
⑨
陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
⑪
水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
着陸帯の等級 | A | B | C | D | E | ||
着陸帯 | 幅 | 計器用 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 |
非計器用 | 二五五メートル以上 | 一八〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一〇〇メートル以上 | 六五メートル以上 | ||
旋回水域 | 直径 | 五一〇メートル以上 | 三六〇メートル以上 | 三〇〇メートル以上 | |||
誘導水路 | 幅 | 一二〇メートル以上 | 一〇五メートル以上 | 九〇メートル以上 | 七五メートル以上 | 四〇メートル以上 |
⑬
水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
区分 | 設置基準 | |
着陸帯 | 長さ | 使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上 |
幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上 | |
誘導水路の幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上 |
⑭
次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種類 | 標示すべき事項 | 設置を要する空港等又は滑走路 | 設置場所 | |
飛行場名標識 | 空港等の名称 | 空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。) | 飛行中の航空機からの識別が容易な場所 | |
着陸帯標識 | 着陸帯の境界線 | 陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。) | 着陸帯の長辺 | |
滑走路標識 | 指示標識 | 進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序 | 陸上空港等の滑走路 | 滑走路の末端に近い場所 |
滑走路中心線標識 | 滑走路の縦方向の中心線 | 滑走路の縦方向の中心線上 | ||
滑走路末端標識 | 滑走路の末端 | 陸上空港等の計器着陸用滑走路 | 滑走路の末端から六メートルの場所 | |
滑走路中央標識 | 滑走路の横方向の中心線 | 陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。) | 滑走路の横方向の中心線上 | |
目標点標識 | 滑走路上の着陸目標点 | 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び千二百メートル未満の計器着陸用滑走路 | 滑走路の末端から百五十メートル以上の場所 | |
接地帯標識 | 滑走路上の着陸接地区域 | 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び九百メートル以上千二百メートル未満の精密進入を行う計器着陸用滑走路並びに陸上ヘリポート | 陸上空港等の滑走路にあつてはその末端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心 | |
滑走路縁標識 | 滑走路の境界線 | 陸上空港等の滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。) | 滑走路の長辺 | |
積雪離着陸区域標識 | 積雪時における滑走路の離着陸可能区域 | 陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。) | 滑走路の離着陸可能区域の長辺 | |
過走帯標識 | 過走帯の区域 | 陸上空港等 | 舗装された過走帯 | |
誘導路標識 | 誘導路中心線標識 | 誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路 | 陸上空港等 | 誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上 |
停止位置標識 | 航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置 | 誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所 | ||
停止位置案内標識 | 誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項 | 陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。) | 誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所 | |
誘導路縁標識 | 誘導路の境界線 | 陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。) | 誘導路の縁 | |
風向指示器 | 風向 | 空港等 | 付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所 |
⊟
参照条文
第80条
【利害関係人】
法第39条第2項(法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
第81条
【公示及び告知】
1
国土交通大臣は、法第39条第2項(法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
第81条の3
【公述の申出等】
第81条の6
【公聴会の開催の取消】
国土交通大臣は、第81条第1項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。
第81条の7
【公聴会の開催日時等の変更】
国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第81条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。
第82条の3
【工事完成予定期日の変更の届出】
法第41条第3項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
第88条
【供用の休止又は廃止の許可申請】
第91条
【変更、休止等の告示】
法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第92条
【保安上の基準】
法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の保安上の基準は、次に掲げるとおりとする。
⑦
天災その他の原因により航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにその供用を一時停止する等危害予防のため必要な措置をするとともに、この場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
第92条の2
【空港保安管理規程の届出】
1
法第47条の2第1項の規定により、空港保安管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港保安管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港保安管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港保安管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港保安管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第92条の4
【空港保安管理規程の内容】
1
法第47条の2第2項の国土交通省令で定める空港保安管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項 | 一 空港における安全の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの 二 空港における航空機強取等防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの |
空港の保安を確保するための管理の体制に関する事項 | 一 空港における安全の確保のための組織体制に関する事項 二 空港における航空機強取等防止措置に関する組織体制に関する事項 |
空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項 | 一 空港における保安の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項 二 空港における保安の確保に係る教育及び訓練に関する事項 三 空港における保安の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項 四 第92条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(前三号に含まれるものを除く。) 五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項 イ 空港の標点の位置 ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所 ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ ニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配 ホ 空港の施設の概要 ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要 ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項 当該物件の位置及び種類 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度 チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて算出すること。) 六 第126条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(第1号から第3号までに含まれるものを除く。) 七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項 イ 飛行場灯火の種類及び名称 ロ 飛行場灯火の位置及び所在地 ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所 ニ 飛行場灯火の施設の概要 |
第94条
【空港等の設置者の地位の承継の許可申請】
第95条
【相続による空港等の設置者の地位の承継の届出】
第98条
【設置の許可申請】
第99条
【設置基準】
1
法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
③
④
VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ
航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
ホ
副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ二〇パーセント以上五五パーセント以下及び二五パーセント以上三五パーセント以下であること。
⑤
タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ
航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
ハ
パルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。
パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の一〇パーセントに達した時から九〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の九〇パーセントに達した時から一〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく二・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。
ニ
パルス間隔(パルス対について、第一パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から第二パルスの前縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
ワ
主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から後のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
ツ
応答遅延時間(質問信号の第二パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第7号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。
ヤ
VOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
コ
受信装置は、その周波数が中心周波数から九〇〇キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、七〇パーセント以上の応答率を有しないものであること。
ア
受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。
メ
VORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
⑥
ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
備考一 ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七・四一キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。二 ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長一・〇五キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。三 ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方三〇メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。四 ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。五 ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上九〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。六 ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上六〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。
区分 | DDM | |
種類 | コースライン上の点の位置 | |
カテゴリー一ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハの表において単に「垂直面」という。)であつてILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇二五を乗じて得た値に〇・〇一五を加えて得た値以下 | |
ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇一五以下 | |
カテゴリー二ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 | |
ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇〇五以下 | |
カテゴリー三ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 | |
ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇〇五以下 | |
ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇五を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 |
区分 | DDM | |
種類 | グライドパス上の点の位置 | |
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置 | 定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点 | 〇・〇三五以下 |
カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点 | 〇・〇三五以下 |
ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇一九を乗じて得た値に〇・〇二三を加えて得た値以下 | |
ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点 | 〇・〇二三以下 |
ロ
ローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
カテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側における滑走路末端をいう。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方六〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇一六となる値
カテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満三〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇八となる値
カテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方三〇メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが〇・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇五となる値
ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。水平投影図 (略)垂直投影図 (略)備考一 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。二 地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は三三・三キロメートル、CからBまでの距離は一八・五キロメートルとする。三 C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。四 P1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から六〇〇メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から三〇〇メートルの点のいずれか高い方の点とする。五 E点は、滑走路進入端とする。
カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から一八・五キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から六〇メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。
グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(滑走路進入端と反対側の滑走路末端をいう。以下この条において同じ。)の側に滑走路の中心線上三〇〇メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方四メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方四メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。
九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。
九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・五パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・〇五パーセントを超えないこと。
コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇・五メートル又はコースラインからDDMが〇・〇一五となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては七・五メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三・〇メートルを超えないこと。
偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル〇・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一七パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一〇パーセントを超えないこと。
コースラインからDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。
一の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
ハ
グライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。
合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の一・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては七・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては四・〇パーセントを超えて変動しないこと。
グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から一五メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。水平投影図 (略)垂直投影図 (略)備考一 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。二 R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。三 θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。
九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが〇・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。
九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の〇・八六倍から〇・九三倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
グライドパスの下方においてDDMが〇・二二である点の垂直角度は、θの〇・三倍以上であること。この場合において、DDMが〇・二二に達する点の垂直角度がθの〇・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの〇・四五倍までの間は、DDMは、〇・二二以上であること。
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
ニ
マーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
アウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長六・五キロメートル以上一一・一キロメートル以下(なるべく七・二キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
ミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長九〇〇メートル以上一、二〇〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
⑦
DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
タ
VOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
ツ
VORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
⑧
衛星航法補助施設にあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
ハ
次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。
備考一 水平精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の水平方向の精度をいう。二 垂直精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の垂直方向の精度をいう。三 継続性とは、任意の一時間(四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の一五秒)において常時水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。四 可用性とは、運用時間のうちに、水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。五 警報信号到達時間とは、ロに規定する状態が発生したときから警報信号を搬送する電波が航空機に到達するまでに要する時間をいう。六 完全性とは、リに規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号を搬送する電波の発射を停止することができない事態が、任意の一時間(四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を一から減じた確率をいう。
区分 | 基準 | |||||
水平精度 | 垂直精度 | 継続性 | 可用性 | 警報信号到達時間 | 完全性 | |
一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。) | 三・七キロメートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 五分以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合 | 〇・七四キロメートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 一五秒以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端(着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路末端をいう。以下同じ。)を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合 | 二二〇メートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 一〇秒以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合 | 一六・〇メートル以下 | 二〇メートル以下 | 〇・九九九九九二以上 | 〇・九九以上 | 一〇秒以下 | 〇・九九九九九九八以上 |
五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合 | 一六・〇メートル以下 | 六・〇メートル以下 | 〇・九九九九九二以上 | 〇・九九以上 | 六秒以下 | 〇・九九九九九九八以上 |
⊟
参照条文
第100条
【工事完成検査の申請】
第101条
【供用開始期日の届出】
第104条
【供用の休止又は廃止の届出】
第107条
【変更、休止等の告示】
法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
第108条
【管理基準】
法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による航空保安無線施設の管理の基準は、次のとおりとする。
第109条
【使用料金の届出】
1
法第54条第1項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第110条
【航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請】
第111条
【相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出】
第114条
【飛行場灯火】
第4条第2号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第117条
【飛行場灯火の設置基準】
1
法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
①
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。第一表 陸上空港等の飛行場灯火
備考 印 設置を必要とする灯火×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火第二表 陸上空港等の飛行場灯火
備考一 印 設置を必要とする灯火×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火二 カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。三 カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。四 カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。第三表 陸上ヘリポートの飛行場灯火
備考 印 設置を必要とする灯火×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
飛行場灯台 | |
補助飛行場灯台 | × |
誘導路灯 | |
誘導路中心線灯 | × |
高速離脱用誘導路指示灯 | × |
航空機接近警告灯 | × |
停止線灯 | × |
滑走路警戒灯 | × |
中間待機位置灯 | × |
誘導案内灯 | × |
転回灯 | × |
駐機位置指示灯 | × |
着陸方向指示灯 | × |
風向灯 | |
指向信号灯 | × |
禁止区域灯 | × |
精密進入を行う計器着陸用滑走路 | 夜間着陸用滑走路 | ||
カテゴリー一精密進入用滑走路 | カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路 | ||
進入灯 | × | ||
進入角指示灯 | × | ||
旋回灯 | × | × | × |
進入灯台 | × | × | × |
進入路指示灯 | × | × | × |
滑走路灯 | |||
滑走路末端灯 | |||
滑走路末端補助灯 | × | × | × |
滑走路末端識別灯 | × | × | × |
滑走路中心線灯 | × | × | |
接地帯灯 | × | × | |
滑走路距離灯 | × | × | × |
過走帯灯 | × | × | × |
離陸目標灯 | × | × | × |
非常用滑走路灯 | × | × | × |
飛行場灯台 | × |
補助飛行場灯台 | × |
進入角指示灯 | × |
誘導路灯 | × |
風向灯 | |
指向信号灯 | × |
禁止区域灯 | × |
着陸区域照明灯 | × |
境界灯 | |
境界誘導灯 | × |
①の2
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
②
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
広範囲な着水帯を有する空港等 | その他の空港等 | |
飛行場灯台 | ||
補助飛行場灯台 | × | × |
着水路灯 | ||
着水路末端灯 | ||
誘導水路灯 | × | |
着陸方向指示灯 | × | × |
風向灯 | ||
指向信号灯 | × | × |
禁止区域灯 | × | × |
水上境界灯 | ||
水上境界誘導灯 |
③
飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
備考 一 直線区間とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。二 直線区間とは、誘導路の直線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。三 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
備考 一 直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。二 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。
区分 | 光柱の範囲 | |
構成灯火 | 灯器位置 | |
アプローチセンターライン及びクロスバー | 滑走路末端から三百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含み鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方十一度までの範囲 |
滑走路末端から三百十五メートルを超え四百七十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十一・五度までの範囲 | |
滑走路末端から四百七十五メートルを超え六百四十メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十二・五度までの範囲 | |
滑走路末端から六百四十メートルを超え九百メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲(滑走路中心線の延長線から二十二・五メートルを超える部分のクロスバーにあつては、滑走路中心線側へ十二度まで及びその反対側へ八度までの範囲)及び光源の中心を含む水平面の上方二・五度から十三・五度までの範囲 | |
サイドバレット | 滑走路末端から百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲 |
滑走路末端から百十五メートルを超え二百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十一度までの範囲 | |
滑走路末端から二百十五メートルを超え二百七十メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十一・五度までの範囲 |
滑走路灯列の間隔 | 光柱の範囲 |
六十メートル以上 | 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ十一度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
六十メートル未満 | 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
滑走路末端の種別 | 光柱の範囲 |
滑走路進入端 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲(光源が滑走路中心線の延長線上にある場合は、滑走路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ二度までの範囲)並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
滑走路終端 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ六度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・二五度から四・七五度までの範囲 |
灯器の間隔 | 光柱の範囲 |
約三十メートル | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
約十五メートル | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲 |
区分 | 光柱の範囲 |
直線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 |
直線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ三・五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 |
曲線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
区分 | 光柱の範囲 |
直線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十九・二五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
曲線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
ハ
進入灯
灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、滑走路末端から三百メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。A図 (略)B図 (略)C図 (略)備考一 アプローチセンターラインとは、滑走路中心線の延長線上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。二 サイドバレットとは、滑走路末端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。三 クロスバーとは、滑走路末端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。
aにあつては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
aの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては二万カンデラ以上、サイドバレットにあつては五千カンデラ以上であり、その他のものにあつては二千カンデラ以上であり、bの実効光度は五千カンデラ以上であること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
の地点のうち滑走路末端から五番目の地点(以下及びにおいて「直交点」という。)で滑走路中心線の延長線と直交する長さ約三十メートルの直線でその中心が直交点と一致するものの上の、直交点を中心に四メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個、直交点から四・五メートル以上六メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、〇・九メートル以上三・六メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
の地点(直交点を除く。)で滑走路中心線の延長線に直交する長さ約四メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個設置することができる。ただし、において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約三十メートルの直線上直交点を中心に四メートルの部分に設置する灯数と同数であること。
ニ
進入角指示灯
第一図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に四個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第二図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように八個設置すること。第1図 (略)第2図 (略)
各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第三図に示す角度で出すものであること。図3 (略)備考 角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が一万五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が四千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
第四図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に二個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第五図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように四個設置すること。図4 (略)図5 (略)
各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第六図に示す角度で出すものであること。図6 (略)備考 角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が千五百カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ三度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ二度までの範囲では九千カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ十五度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ十度までの範囲では三百七十五カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。
チ
滑走路灯
灯光は、航空可変白の不動光であること。ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端(着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)から滑走路の全長の三分の一又は六百メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあつては、航空黄であること。
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であつて、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあつては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
リ
滑走路末端灯
灯器は、滑走路末端から進入区域側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列の延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、のただし書の規定により設置すること。
滑走路中心線の延長線に対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列の延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線に対称、かつ、三メートル以下の等間隔に十二個以上(そのうちの二個は滑走路灯列の延長線上に)設置すること。
滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列の延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔にのただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの二個は滑走路灯列の延長線上に)設置すること。
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては二千五百カンデラ以上、その他のものにあつては二百五十カンデラ以上であること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ヌ
ヲ
滑走路中心線灯
灯器は、滑走路中心線に沿つて、約十五メートル又は約三十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約十五メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から三百メートルまでの範囲内にあるものにあつては航空赤の、同終端から三百メートルを超え九百メートル(長さが千八百メートル未満の滑走路にあつては、その長さの二分の一)までの範囲内にあるものにあつては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあつては航空可変白の不動光であること。
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
ワ
接地帯灯
灯器は、滑走路上の滑走路末端から九百メートルまでの間に、約六十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約三十メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。ただし、滑走路の長さが千八百メートル以下の場合には、滑走路の長さの二分の一を超えない範囲内に設置すること。図 (略)
ツ
ネ
ナ
ラ
ム
ウ
ヰ
滑走路警戒灯
光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が十六度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあつては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲で見えるものであること。
オ
ク
第118条
【工事完成検査の申請】
第119条
【供用開始期日の届出】
第122条
【供用の休止及び廃止の届出】
第125条
【変更、休止等の告示】
法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
第126条
【管理の基準】
法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による航空灯火の管理の基準は、次のとおりとする。
第127条
【航空障害灯の種類及び設置基準】
1
法第51条第1項、第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
①
②
第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第132条の2第1項第3号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
ロ
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
③
前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「設置可能位置」という。)と頂上との垂直距離が十二メートルを超える場合は、設置可能位置と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。
④
第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
イ
物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
ロ
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
⑤
第2号及び前号の物件以外の物件(第132条の2第1項各号(第3号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
⑦
第132条の2第1項第3号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
⑩
第2号、第4号、第5号及び第7号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第128条
【航空障害灯の管理の方法】
法第51条第5項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
⑥
高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第127条第1項第7号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第9号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
⑦
高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背景輝度 | 実効光度 | |||
実効光度の最大値 | 光源の中心を含む水平面における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 | |
五十カンデラ毎平方メートル未満 | 二千五百カンデラ以下 | 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 | 七十五カンデラ以下 |
五十カンデラ毎平方メートル以上五百カンデラ毎平方メートル未満 | 二万五千カンデラ以下 | 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以下 |
五百カンデラ毎平方メートル以上 | 二十五万カンデラ以下 | 十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下 | 七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以下 |
⑧
中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背 景 輝 度 | 実効光度 | |||
実効光度の最大値 | 光源の中心を含む水平面における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 | |
五十カンデラ毎平方メートル未満 | 二千五百カンデラ以下 | 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 | 七十五カンデラ以下 |
五十カンデラ毎平方メートル以上 | 二万五千カンデラ以下 | 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以下 |
第129条
【使用料金の届出】
1
法第54条第1項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第130条
【航空灯火設置者の地位の承継の許可申請】
第131条
【相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出】
第132条の2
【昼間障害標識設置物件】
1
法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
2
法第51条の2第2項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。
第132条の3
【昼間障害標識の種類及び設置基準】
1
法第51条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
物件の種類 | 昼間障害標識の種類 | 設置の方法 | |
一 二から四までに掲げる物件以外の物件 | イ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも一・五メートル以下のもの | 塗色 | 赤又は黄赤の一色に塗色すること。 |
ロ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも四・五メートル以上であり、かつ、切目のない表面をもつもの(その高さに比しその幅が著しく狭いものを除く。) | 一 赤と白又は黄赤と白で一辺が一・五メートル以上十メートル以下の方形の格子縞に塗色すること。この場合において、隅は白以外の色で塗色すること。 二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。 三 球形その他これに準ずる形状の部分は、その形状に適合した格子縞に塗色することができる。 | ||
ハ イ及びロ以外のもの | 一 最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること。この場合において、帯の幅は、二百十メートル以下の高さの物件にあつては、その七分の一、それ以外の物件にあつては、物件の高さを奇数等分した値であつて、三十メートルを超えず、かつ、三十メートルに最も近いものとする。 二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。 | ||
二 支線 | 旗 | 短辺が〇・六メートル以上の長方形又は正方形で赤若しくは黄赤の一色又は対角線によつて二分された各部分が赤と白、若しくは黄赤と白である旗を支線の中央に設置すること。 | |
三 架空線 | 標示物 | 直径〇・五メートル以上の球形で、赤又は黄赤の一色である標示物と白の一色である標示物を交互に四十五メートルの等間隔に設置すること。 | |
四 係留気球(支線を除く。)及び前条第1項第5号に掲げる物件 | 塗色 | 背景との対比において明らかに識別できるように塗色すること。 |
2
第127条第2項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第132条の3第1項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。
第145条
【航空機の航行の安全を確保するための装置】
1
法第60条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
飛行の区分 | 装置 | 数量 |
計器飛行 | 一 ジャイロ式姿勢指示器 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) |
二 ジャイロ式方向指示器 | 一 | |
三 ジャイロ式旋回計 | 一 | |
四 すべり計 | 一 | |
五 精密高度計 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) | |
六 昇降計 | 一 | |
七 ピトー管凍結防止装置付速度計 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) | |
八 外気温度計 | 一 | |
九 秒刻み時計 | 一 | |
十 機上DME装置 | 一 | |
十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR又はタカンからの電波を受信することが可能となるもの イ 方向探知機 ロ VOR受信装置 ハ 機上タカン装置 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) | |
法第34条第1項第2号に掲げる飛行 | 計器飛行の項第8号から第11号までに掲げる装置 | 計器飛行の項第8号から第11号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 |
計器飛行方式による飛行 | 一 計器飛行の項第1号から第10号までに掲げる装置 | 計器飛行の項第1号から第10号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 |
二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR又はタカンからの電波を受信するためのもの イ 方向探知機 ロ VOR受信装置 ハ 機上タカン装置 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) |
第146条
法第60条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
②
管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合 四千九十六以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード三の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置 一
③
情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合(第202条の5第1項第1号又は第2項第1号に該当する場合を除く。) いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「航空交通情報」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話 一
⊟
参照条文
第147条
第147条の3
法第60条の規定により、第191条の2第1項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。
第148条
【法第六十条ただし書の許可の申請】
第149条
【航空機の運航の状況を記録するための装置】
1
法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
航空機の種別 | 装置 | |
飛行機 | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下この表において「耐空証明等」という。)が平成三年十月十一日前になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置 イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 対気速度 ニ 機首方位 ホ 縦揺れ角 ヘ 横揺れ角 ト 垂直加速度 チ 横加速度 リ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量) ヌ 縦のトリム装置の変位量 ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量 ヲ 各発動機の出力又は推力 ワ 逆推力装置の位置 カ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 |
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十五年一月一日以前になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(以下この表において「タイプIIに準じた飛行記録装置」という。) イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 外気温度 ニ 対気速度 ホ 機首方位 ヘ 縦揺れ角 ト 横揺れ角 チ 垂直加速度 リ 横加速度 ヌ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量) ル 縦のトリム装置の変位量 ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量 ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量 カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量 ヨ 各発動機の出力又は推力 タ 逆推力装置の位置 レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード ソ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 | |
最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十五年一月一日以前になされたもの | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプIの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプIの飛行記録装置」という。) 二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 | |
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十五年一月一日後平成十七年一月一日以前になされたもの | 一 タイプIIに準じた飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 | |
最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十五年一月一日後平成十七年一月一日以前になされたもの | 一 タイプIの飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 | |
最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日後になされたもの | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプIAの飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 | |
回転翼航空機 | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が三千百八十キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの | 連続した最新の三十分間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置 |
最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置 イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 外気温度 ニ 対気速度 ホ 機首方位 ヘ 縦揺れ角 ト 横揺れ角 チ 垂直加速度 リ 横加速度 ヌ 機軸方向の加速度 ル 偏揺れ角加速度又は角速度 ヲ ペダルの操作量又はテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、ペダルの操作量及びテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量) ワ 各発動機の出力 カ 主ギアボックスの油圧 ヨ 主ギアボックスの油温 タ 主回転翼回転速度 レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置 ソ 自動操縦装置、発動機の出力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード ツ 安定増大システムの作動状況 ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。) ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。) ラ グライドパスからの偏移量 ム コースラインからの偏移量 ウ マーカービーコンの通過 ヰ 電波高度 ノ 主警報装置の作動状況 オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況 ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。) ヤ 機外つり下げ荷重 マ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 |
第150条
【救急用具】
1
航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
区分 | 品目 | 数量 | 条件 | |
一 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で二時間に相当する飛行距離又は七百四十キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの ロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて一発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から三百七十キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 ニ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 ホ イからニまでに掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 | 非常信号灯 | 一 | 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。 二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。 三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。 四 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。 |
防水携帯灯 | 一 | |||
救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
救命ボート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) | ||||
救急箱 | 一 | |||
非常食糧 | 搭乗者全員の三食分 | |||
緊急用フロート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するもの(いずれも緊急用フロートを用いることなく安全に着水できる機能を有するものを除く。)に限る。) | ||||
二 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの ロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ イに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 ニ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合 | 非常信号灯 | 一 | |
防水携帯灯 | 一 | |||
救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
救急箱 | 一 | |||
三 | 一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合 | 非常信号灯 | 一 | |
携帯灯 | 一 | |||
救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。) | 搭乗者全員の数 | |||
救急箱 | 一 |
2
航空運送事業の用に供する航空機(法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
4
航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
区分 | 数量 | 条件 | |||
一 | イ 航空運送事業の用に供する飛行機 | 客席数が十九を超えるもの | 最初の法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下この表において「耐空証明等」という。)が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。) | 一 | 一 航空機用救命無線機は、百二十一・五メガヘルツの周波数の電波及び四百六メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。 二 飛行機(最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたものに限る。)及び回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機の一は、衝撃により自動的に作動するものでなければならない。 三 二の項イ又はロに掲げる飛行をする回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機(前号に掲げるものを除く。)の一は、手動によりこれを作動させることができるものであり、かつ、救命胴衣若しくはこれに相当する救急用具又は救命ボートに装備しなければならない。 |
最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの | 二 | ||||
客席数が十九を超えないもの | 一 | ||||
ロ イに掲げる飛行機以外の飛行機 | 一 | ||||
二 | イ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 | 二 | |||
ロ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 | 二 | ||||
ハ 回転翼航空機がイ又はロに掲げる飛行以外の飛行をする場合 | 一 | ||||
三 | 一及び二に掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 | 一 |
⊟
参照条文
第152条
【特定救急用具の検査】
1
第150条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘(以下「特定救急用具」という。)は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。ただし、型式について国土交通大臣の承認を受けたもの並びに自衛隊の使用する航空機に装備するものでその性能及び構造について防衛大臣が適当であると認めたものについては、この限りでない。
4
国土交通大臣は、第1項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該特定救急用具が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第153条
法第63条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。
区分 | 燃料の量 | |
一 航空運送事業の用に供するターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備した飛行機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか少ない量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が二以上ある場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量を加えた量を下回らない場合に限る。) |
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量を加えた量) | |
有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量 二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 | |
二 航空運送事業の用に供するプロペラ飛行機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか少ない量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量(当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の十五パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない量を加えた量を下回らない場合に限る。) |
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の十五パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量を加えた量) | |
有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量 二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 | |
三 航空運送事業の用に供する回転翼航空機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量) | |
有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 | |
四 計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 |
代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 | |
五 計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量) |
第154条
【航空機の灯火】
法第64条の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。ただし、航空機が牽引されて地上を航行する場合において牽引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。
第157条の2
【航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置】
法第66条第1項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。
第158条
【最近の飛行の経験】
1
航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。
2
夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
③
離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは法第96条第1項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書六及び附属書十一として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。
⊟
参照条文
第159条
1
法第69条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、五十時間以上の飛行経験を有しなければならない。
第163条
【航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件】
⊟
参照条文
第164条
3
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第164条の2
1
法第72条第2項の審査は、毎年一回行うものとする。ただし、第163条第2項第2号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
第164条の7
【指定本邦航空運送事業者の業務の運営】
指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第164条の5各号に掲げる基準に適合するように、並びに第164条の4第2項に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。
第164条の9
【査察操縦士の指名の要件】
法第72条第9項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
①
査察操縦士(次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。) 次に掲げる要件
指名に係る航空機の区分 | 要件 | |
飛行機 | 一 客席数が六十又は最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 |
二 一に掲げるもの以外のものであつて、ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備するもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が千時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 | |
三 一及び二に掲げるもの以外のもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が三百時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 | |
回転翼航空機 | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の機長としての飛行時間が五百時間以上であり、かつ、回転翼航空機の機長としての飛行時間が千時間以上であること。 |
第164条の10
【査察操縦士の指名の申請等】
1
法第72条第9項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②
限定査察操縦士の指名を受けようとする場合 限定査察操縦士候補者(第164条の8第2項の規定により実地審査の方法を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。)
3
国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
4
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第164条の15
【安全阻害行為等の禁止】
法第73条の4第5項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
第165条の3
法第76条第1項第5号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。
第166条の6
【運航管理者の承認が必要な航空機】
法第77条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
第167条
【運航管理者の受験資格】
第168条
【受験の申請】
1
2
技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の2様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第170条の6
指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
第171条の3
【運航管理者の養成施設】
第50条の3、第50条の4、第50条の5、第50条の6第1項、第50条の7、第50条の8第2項、第50条の11及び第50条の12の規定は、法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。この場合において、第50条の3第1項中「航空従事者養成施設指定申請書(第19号の4様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第29号の2様式)」と、同条第3項第2号中「法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計器飛行証明、同条第2項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める過程」とあるのは「法第78条第1項の運航管理者技能検定に係る過程」と、第50条の4第1号イ中「法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験」とあるのは「法第78条第4項において準用する法第29条第1項の試験」と、第50条の6第1項中「法第29条第4項」とあるのは「法第78条第4項において準用する法第29条第4項」と、第50条の7中「航空従事者養成施設指定書(第19号の5様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第29号の3様式)」と、第50条の8第2項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第50条の11中「第50条の2第5項」とあるのは「第168条第1項第6号」と、「第50条の2第3項及び第4項」とあるのは「第170条の6」と読み替えるものとする。
第173条
【飛行の禁止区域】
法第80条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。
⊟
参照条文
第177条
【巡航高度】
法第82条第1項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
飛行方向 | 航空機 | 高度 | |
磁方位〇度以上一八〇度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの奇数倍に五〇〇フートを加えた高度 | |
計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | |
その他の航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | ||
磁方位一八〇度以上三六〇度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの偶数倍に五〇〇フートを加えた高度 | |
計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | |
その他の航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 |
第179条
【航空交通管制圏等における速度の制限】
1
法第82条の2の国土交通省令で定める速度は、次の各号に掲げる速度とする。
⊟
参照条文
第189条
【空港等付近の航行方法】
1
第191条の2
【特別な方式による航行】
1
法第83条の2の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
②
カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が三十メートル以上六十メートル未満であつて、滑走路視距離が三百メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
第191条の3
【特別な方式による航行の許可の申請】
第194条
【輸送禁止の物件】
1
法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
③
引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏六十度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
②
告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
イ
告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合において、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
ハ
イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。
ニ
告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
4
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第2項の規定による原子力規制委員会の確認(同法第61条の26の規定による独立行政法人原子力安全基盤機構の確認を含む。)又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条第1項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第2号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。
第197条の3
【曲技飛行】
法第91条第1項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。
第198条の2
【航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行】
法第92条第1項第3号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。
第198条の4
【法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法】
航空機は、法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制圏(特別管制空域を除く。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。
第198条の5
【特別管制空域の指定の基準等】
2
国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可をするものとする。
②
前項第2号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
③
前項第3号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
第198条の7
【法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準】
国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ず飛行する場合又は予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合に限り、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可をするものとする。
第198条の8
【法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法】
航空機は、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。
第199条
【航空交通管制】
1
管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。
④
ターミナル・レーダー管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であつて、次号に掲げるもの以外のもの
第200条
1
法第96条第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第6項の航空機を除く。)は、次項又は第3項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
2
法第96条第3項第1号の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
3
ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第96条第3項第1号の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
4
計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第96条第3項第2号の降下飛行又は同項第4号の降下飛行を行おうとするときは、前三項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
6
法第96条第3項第6号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第96条第3項第1号から第3号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
第201条
航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第96条第1項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
第202条の3
【法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行】
法第96条第3項第6号の国土交通省令で定める飛行は、自衛隊の使用する航空機による第198条の6に規定する高さ以上の空域における飛行であつて、その任務の遂行上やむを得ないと国土交通大臣が認めるものとする。
⊟
参照条文
第202条の4
【航空交通情報の入手のための連絡】
航空機は、法第96条の2第1項(法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。
⊟
参照条文
第202条の5
【連絡又は情報の聴取が困難な場合】
⊟
参照条文
第203条
【飛行計画等】
1
4
前三項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
第206条
【通信機の故障の場合の航行】
航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。
②
有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。
イ
法第97条第1項の承認を受けた飛行計画による航路(以下「承認を受けた航路」という。)に従つて、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「目的地」という。)の上空(目的地へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「故障前の指示」という。)により、承認を受けた航路から一時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点(故障前の指示により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿つて飛行すること。
③
前号の規定により目的地の上空に到着したときは、故障前の指示により着陸のための進入の許可(以下「進入許可」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあつては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
第209条の2
【航空情報】
1
航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
④
第189条第1項第1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同項第3号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第204条の規定による気象条件に関する事項
第209条の3
【飛行に影響を及ぼすおそれのある行為】
1
法第99条の2第1項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
①
ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第99条の2第1項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
⊟
参照条文
第209条の4
1
法第99条の2第2項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
第210条
【事業の許可】
2
法第100条第3項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
②
共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第219条第1項第3号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
第210条の3
4
本邦航空運送事業者は、法第119条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第211条
【運航管理施設等の検査】
法第102条第1項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を、検査を希望する日の十日前までに国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第212条の3
【安全管理規程の届出】
1
法第103条の2第1項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
2
法第103条の2第1項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
第212条の4
【安全管理規程の内容】
法第103条の2第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 | 一 基本的な方針に関する事項 二 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確 保のための定めの遵守に関する事項 三 取組に関する事項 |
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 | 一 組織体制に関する事項 二 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に 関する事項 三 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 |
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 | 一 情報の伝達及び共有に関する事項 二 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 三 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 四 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の 確認に関する事項 五 教育及び訓練に関する事項 六 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 七 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 |
安全統括管理者の選任に関する事項 | 安全統括管理者の選任の方法に関する事項 |
第212条の6
【安全統括管理者の選任及び解任の届出】
第213条
【運航規程及び整備規程の認可申請】
法第104条第1項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第214条
【運航規程及び整備規程】
法第104条第1項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 運航規程 | |
イ 運航管理の実施方法 | 航空機の出発の可否の決定、経路及び代替空港等の選定、携行しなければならない燃料の量の決定、離陸重量及び着陸重量の決定その他運航管理者の行う職務の範囲及び内容が当該航空機の型式、空港等の特性、飛行の方法及び区間並びに気象条件に適応して定められていること。 |
ロ 航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容が明確に定められていること。 |
ハ 航空機乗組員及び客室乗務員の編成(客室乗務員の編成については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 航空機乗組員にあつては当該航空機の型式並びに飛行の方法及び区間に、客室乗務員にあつては当該航空機の型式及び座席数又は旅客数にそれぞれ適応して定められていること。 |
ニ 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 航空機乗組員の乗務割は第157条の3の基準に従うものであり、客室乗務員の乗務割は客室乗務員の職務に支障を生じないように定められているものであり、運航管理者の業務に従事する時間は運航の頻度を考慮して運航管理者の職務に支障を生じないように制限されているものであること。 |
ホ 航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法(客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 課目、実施方法、時間(訓練の場合に限る。)及び技能審査又は訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 |
ヘ 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法 | 飛行の区間に応じて、当該区間の運航を行う航空機乗組員に対して、当該区間の運航に必要な経験を付与する方法及び空港等の特性、飛行の方法、気象状態その他の当該区間の運航に必要な知識を付与する方法が適切に定められていること。 |
ト 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態 | 使用が予想されるすべての空港等について、航空機の型式、当該空港等の特性、航空保安施設の状況並びに操縦者の知識及び経験に適応して定められていること。 |
チ 最低安全飛行高度 | 航法上の誤差及び気流の擾乱を考慮し、管制業務を行う機関との交信が常時可能なように定められ、かつ、多発機にあつては、一の発動機が不作動の場合着陸に適した空港等に着陸し得るように定められていること。 |
リ 緊急の場合においてとるべき措置等 | 発動機の不作動、無線通信機器の故障、外国からの要撃、緊急着陸等の緊急事態が発生した際に各事態に応じて航空機及び乗客の安全を確保するために航空機乗組員、運航管理者、客室乗務員その他の職員がとるべき措置並びに救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。 |
ヌ 航空機の運用の方法及び限界 | 操縦者の当該航空機に対する慣熟度、空港等の特性及び気象状態に適応したものであること。 |
ル 航空機の操作及び点検の方法 | 当該航空機の型式に応じて適切な操作及び点検が行われるように定められていること。 |
ヲ 装備品、部品及び救急用具(以下「装備品等」という。)が正常でない場合における航空機の運用許容基準 | 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 |
ワ 空港等、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法 | 飛行の区間に応じて航空路誌の記載内容と相違しないように記載されたものであり、かつ、航空機乗組員及び運航管理者が容易に使用できるものであること。 |
カ 航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。) | 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。 |
二 整備規程 | |
イ 航空機の整備に従事する者の職務 | 一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格を有する者並びにその他の航空機の整備に従事する者の配置の状況、職務の範囲及び内容並びに業務の引継ぎの方法その他の勤務の交替の要領が明確に定められていること。 |
ロ 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具 | 整備基地の選定及び当該基地で実施する整備の区分並びに当該基地における整備作業に必要な設備及び器具が航空機の整備作業の質及び量に適応したものであること。 |
ハ 機体及び装備品等の整備の方式 | 日常整備、定時整備及びオーバーホールの区分ごとに整備の間隔及び要目が明確に定められていること。 |
ニ 機体及び装備品等の整備の実施方法 | 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施できるように定められていること。 |
ホ 装備品等の限界使用時間 | 設定及び変更の方法が装備品等の製造者等が定めた限界使用時間に準拠し、かつ、装備品等の使用実績に応じて定められていること。 |
ヘ 整備の記録の作成及び保管の方法 | 整備の区分及び要目に応じて整備作業の結果が適確に記録できるように定められ、かつ、記録の作成及び保管の責任の所在が明確に定められていること。 |
ト 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準 | 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 |
チ 整備に従事する者の訓練の方法 | 課目、実施方法、時間及び訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 |
リ 航空機の整備に係る業務の委託の方法(航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。) | 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。 |
第215条
【運賃及び料金の届出】
法第105条第1項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第217条
【運送約款の認可申請】
法第106条第1項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第219条
【運航計画等】
第219条の2
【混雑空港に係る特例】
1
法第107条の3第1項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第5項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
成田国際空港 | 五年 |
関西国際空港 | 五年 |
東京国際空港 | 五年 |
大阪国際空港 | 五年 |
5
法第107条の3第8項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6
法第107条の3第10項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第107条の2第1項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第107条の3第2項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第107条の2第2項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。
7
法第107条の3第11項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第107条の2第1項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第2項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第1項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。
第220条
【事業計画の変更】
法第109条第1項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第220条の2
3
法第109条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第210条第1項第2号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)及び同項第7号に掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更とする。
第221条
【運輸に関する協定】
1
第221条の2
【安全上の支障を及ぼす事態の報告】
第221条の4
【国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表】
1
法第111条の5の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
②
法第112条、法第113条の2第3項又は法第119条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項
第222条
【業務の管理の受委託】
1
法第113条の2第1項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第223条
【事業の譲渡及び譲受認可申請】
1
法第114条第1項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第224条
【法人の合併及び分割の認可申請】
1
法第115条第1項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第225条
【相続人による事業承継認可申請】
第226条の2
【上場されている株式に準ずる株式】
法第120条の2第1項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第226条の3
【株主名簿に記載し、又は記録する方法】
法第120条の2第2項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
法第120条の2第1項の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第4条第1項第4号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
②
前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第4条第1項第4号に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第4条第1項第4号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第226条の4
【通知】
本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第120条の2第2項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第230条の2
法第126条第5項ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第231条
【外国航空機の国内使用の許可申請】
法第127条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第232条
【外国人国際航空運送事業の許可申請】
⊟
参照条文
第233条
【運賃及び料金の認可申請】
法第129条の2の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第233条の2
【事業計画変更の認可申請】
法第129条の3第2項の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあつては実施予定期日の四十五日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあつては実施予定期日の三十日前までに、その他の場合にあつては実施予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第233条の3
【事業計画変更の届出】
2
第220条の2第2項の規定は、法第129条の3第3項の規定による事業計画変更の届出について準用する。この場合において、第220条の2第2項第1号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。
第234条
【外国人国内航空運送の許可申請】
法第130条ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第234条の2
【本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請】
法第130条の2の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第235条
【証明書等の承認】
1
法第131条の規定により、法第6条の航空機登録証明書、法第22条の規定による技能証明、法第23条の技能証明書、法第31条第1項の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、法第33条第1項の規定による航空英語能力証明又は法第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つたもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
2
法第131条の規定により、法第10条第1項の規定による耐空証明又は同条第7項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行つた証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「証明等」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つた証明等(ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が三万四千キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあつては、国際民間航空条約の附属書十六第一巻第3章及び第4章の基準に適合することについての証明等に限る。)及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
第236条
【航空運送代理店業の届出】
第238条
【届出】
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員が耐空検査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者又は操縦練習生が技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出義務者 | 届出を行う場合 | 付記事項 |
一 耐空検査員 | 耐空検査員の証を失つた場合(十日以内に第16条の9の規定により再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
手数料を設定し、又は変更した場合 | 一 認定番号 二 設定し、又は変更した手数料の種類及び額 | |
二 指定航空従事者養成施設又は法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施設の設置者 | 教育規程を変更した場合(当該変更について第50条の10第1項の規定による承認を受けた場合を除く。) | |
二の二 航空身体検査指定機関の設置者 | 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとした場合又は当該他の医療機関等を変更した場合 | 一 実施させることとした期日又は当該他の医療機関等を変更した期日 二 当該他の医療機関等の氏名又は名称及び住所 |
二の三 指定航空英語能力判定航空運送事業者 | 判定規程を変更した場合 | |
三 航空従事者又は操縦練習生 | 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合(三十日以内に第71条の規定により、再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
四 航空従事者又は操縦練習生の同居の親族 | 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合であつて、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書を失つているとき | |
五 空港等の設置者 | 空港等の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
空港等について第85条に掲げる変更以外の変更を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
六 航空保安無線施設の設置者 | 航空保安無線施設の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
航空保安無線施設について第102条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
航空保安無線施設の運用時間を変更しようとする場合 | 一 変更後の運用時間 二 実施予定の期日 | |
氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
七 航空障害灯の設置者 | 法第51条第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した場合 | 一 設置した期日 二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度 三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高 四 設置位置、種類及び数量を記入した図面 |
八 航空灯火の設置者 | 航空灯火の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
航空灯火について第120条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
航空灯火の運用時間を変更しようとする場合 | 一 変更後の運用時間 二 実施予定の期日 | |
氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
九 昼間障害標識の設置者 | 法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置した場合 | 一 設置した期日 二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度 三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高 四 設置の方法を記入した図面 |
十 指定本邦航空運送事業者 | 第164条の4第2項の訓練及び審査規程を変更した場合 | 変更があつた期日 |
十一 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者 | 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 |
第238条の2
【模擬飛行装置等の認定】
第158条第3項に規定する模擬飛行装置並びに第159条第2項、第160条第2項、第161条第2項、第164条第3項(第164条の2第2項、第164条の3及び第164条の6第2項において準用する場合を含む。)、第164条の10第4項(第164条の11第2項及び第164条の12第2項において準用する場合を含む。)及び別表第二に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
第239条の2
【OCRに用いる申請書等】
1
この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
第239条の3
【OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法】
OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第31号様式)にはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該申請又は申込みをする場合において、当該申請又は申込みを行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
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参照条文
第240条
【職権の委任】
1
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
⑨
法第38条第1項の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「公共用ヘリポート」という。)、非公共用飛行場、公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「公共用ヘリポートの航空保安施設」という。)及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「非公共用航空保安施設」という。)に係るものに限る。)
第240条の2
1
地方航空局長は、前条第1項第8号及び第20号の権限、同項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の2及び第29号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第36号の2、第37号オ、第37号の11、第41号及び第64号の2ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
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参照条文
第241条
この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第240条第1項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長が行なう場合 | 地方航空局長 |
二 第240条第2項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長も行なうことができる場合 | 国土交通大臣又は地方航空局長 |
三 前条第1項又は第2項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長が行なう場合 | 空港事務所長 |
四 前条第3項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長も行なうことができる場合 | 国土交通大臣、地方航空局長又は空港事務所長 |
五 前条第2項の規定により当該事項に係る権限を空港出張所長が行なう場合 | 空港出張所長 |
第242条
次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。
一 第240条第1項第1号、第3号、第3号の2、第5号から第6号の3まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第44号から第46号まで、第53号、第54号、第56号及び第60号の権限並びに同項第65号の権限(第238条の表十の項及び十一の項に係る届出の受理に係るものを除く。) | 当該事業場、空港等、航空保安施設又は物件の所在地を管轄区域とする地方航空局長 |
二 第240条第1項第2号、第4号及び第7号の権限、同項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものを除く。)、同項第24号の3の権限、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものに限る。)、同項第26号の権限、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものに限る。)、同項第28号及び第30号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものを除く。)並びに同項第40号及び第64号の権限 | 当該許可を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長 |
三 第240条第1項第24号の4から第24号の6までの権限、同項第37号の権限(同号オに係るものを除く。)、同項第37号の2から第37号の10まで、第38号、第39号及び第60号の2の権限、同項第64号の2の権限(同号ニに係るものを除く。)並びに同項第65号の権限(第238条の表十の項及び十一の項に係る届出の受理に係るものに限る。) | 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長 |
四 第240条第1項第3号の3、第8号の2、第8号の3、第27号の3、第49号から第52号の3まで、第59号及び第61号から第63号までの権限 | 当該指定、当該許可、当該証明若しくは当該証明の限定の変更を受けようとする者、当該型式証明等を受けた者又は当該航空機の所有者の住所を管轄区域とする地方航空局長 |
五 第240条第1項第8号の権限 | 当該許可を受けようとする者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
六 第240条第1項第20号の権限 | 当該空港等の位置を管轄区域とする空港事務所長 |
七 第240条第2項第4号の権限 | 離陸しようとする地を管轄区域とする地方航空局長又は空港事務所長 |
八 第240条第1項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の2及び第29号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第36号の2の権限 | 当該許可、届出又は通報を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長 |
九 第240条第1項第32号の2の権限 | 当該許可を必要とする行為を行おうとする管制圏を管轄区域とする空港事務所長(当該管制圏を指定された空港等に空港出張所長が所在する場合は、当該空港出張所長) |
十 第240条第1項第34号及び第35号の権限 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長 |
十一 第240条第1項第37号オ、第37号の11、第41号及び第64号の2ニの権限 | 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
第243条
【申請等の経由】
1
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
申請等 | 空港事務所長又は空港出張所長 |
一 法第5章及び同章の規定に係るこの省令の規定による申請等 | 当該空港等又は航空保安施設の位置を管轄区域とする空港事務所長 |
二 法第76条及び法第76条の2並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等 | 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 |
三 法第79条、法第81条、法第82条の2、法第89条、法第90条、法第91条第1項、法第92条第1項及び法第99条の2第1項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等 | 当該申請等を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長又は当該場所の最寄りの空港出張所長 |
四 法第97条第1項の規定による通報 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) |
五 法第100条第2項、法第102条第1項、法第103条の2第1項及び第5項法第104条第1項、法第105条第1項及び第3項、法第106条第1項、法第107条の2、法第109条第1項、第3項及び第4項、法第111条の4、法第113条の2第1項、法第114条第1項、法第115条第1項並びに法第116条第2項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)並びに法第123条第2項及び法第124条並びにこれらの規定に係るこの省令の規定並びに第238条の表十一の項の規定による申請等 | 当該事業を経営しようとし又は経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
3
法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
申請等 | 空港事務所長又は空港出張所長 |
一 法第94条ただし書及び法第94条の2第1項ただし書の規定による申請 | 離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長 |
二 法第97条第1項の規定による通報 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) |
三 法第97条第4項の規定による通報 | 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 |
四 法第98条の規定による通知 | 着陸した地を管轄区域とする空港事務所長又は着陸した地に所在する空港出張所長 |
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参照条文
別表第二
【第四十二条、第四十三条関係】
資格又は証明 | 飛行経歴その他の経歴 |
定期運送用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合 飛行機による次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。 イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行 ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。) ハ 百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することできる。ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。) ニ 七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行 二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行 ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。) ハ 五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、十時間を限度とする。) ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。) 三 飛行船について技能証明を受けようとする場合 飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行 ロ 百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ハ 二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
事業用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合 飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 イ 百時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあつては、七十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(六十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、七十時間)以上の機長としての飛行 ロ 出発地点から五百四十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む二十時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(十時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(六時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては三時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行 ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。) ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行 二 滑空機について技能証明を受けようとする場合 イ 曳航装置なし動力滑空機の場合 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。) 出発地点から二百四十キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ハ 上級滑空機の場合 次に掲げる滑空を含む機長としての十五時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 五回以上の失速からの回復の方法の実施 三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百時間以上の飛行訓練(五十時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。 イ 三十五時間以上の機長としての飛行 ロ 出発地点から三百キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の機長としての野外飛行(三時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二時間を限度とする。) ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。) ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。) ホ オートロテイションによる着陸 四 飛行船について技能証明を受けようとする場合 飛行船による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む五十時間以上の機長としての飛行 ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の野外飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ハ 十時間以上の夜間の飛行(四時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
自家用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合 飛行機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一若しくは十時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の二分の一若しくは二十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 イ 十時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行 ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行 二 滑空機について技能証明を受けようとする場合 イ 曳航装置なし動力滑空機の場合 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。) 出発地点から百二十キロメートル以上の野外飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸を除く。 曳航による三十回以上の滑空 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ハ 上級滑空機の場合 次に掲げる滑空を含む単独操縦による三時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による十五回以上の単独操縦による滑空を行つたこと。 曳航による三十回以上の滑空 失速からの回復の方法の実施 三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十五時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 イ 十時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行 ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行 ニ オートロテイションによる着陸 四 飛行船について技能証明を受けようとする場合 飛行船による次に掲げる飛行を含む五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。 イ 十回以上の離陸を含む五時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から九十キロメートル以上の飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の野外飛行 |
准定期運送用操縦士 | 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 一 次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行 イ 十時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行 ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行 二 異常な姿勢からの回復を行う飛行 三 夜間の飛行 四 計器飛行 |
一等航空士 | 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。 二 夜間二十五回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び二十五回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行つたこと。 |
二等航空士 | 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。 |
航空機関士 | 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。 |
一等航空整備士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 |
二等航空整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む三年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
一等航空運航整備士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
二等航空運航整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
航空工場整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする業務の種類について二年以上の整備及び改造の経験を有すること。 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について一年以上の整備及び改造の経験 |
計器飛行証明 | 一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。 二 四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあつては、二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行つたこと。 |
操縦教育証明 | 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。 |
別表第三
【第四十六条、第四十六条の二関係】
学科試験の科目
実地試験の科目
資格又は証明 | 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 | 科目 |
定期運送用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 航空気象 イ 天気図(飛行機にあつては、上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要 ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 ニ 上層気象に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船の場合に限る。) 三 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 飛行計画の作成に必要な知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。) ハ 運航方式に関する一般知識 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要) 航空通信に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。) 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
事業用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 航空気象 イ 天気図の解読に必要な知識 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識 ハ 上層気象に関する一般知識 三 空中航法 イ 地文航法及び推測航法 ロ 無線航法に関する一般知識 ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ニ 運航方式に関する一般知識 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
滑空機 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識 ハ 滑空機用発動機及びプロペラに関する一般知識(動力滑空機の場合に限る。) ニ 滑空機用計測器の知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 滑空飛行に関する気象 三 空中航法 イ 航空図の利用法 ロ 地文航法及び推測航法(動力滑空機の場合に限る。) ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ニ 運航方式に関する一般知識 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 五 国内航空法規 | |
自家用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 航空気象(簡略な概要) 三 空中航法 イ 地文航法及び推測航法(概要) ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式の概要 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
滑空機 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 滑空飛行に関する気象(概要) 三 空中航法 イ 地文航法及び推測航法(概要)(動力滑空機の場合に限る。) ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式の概要 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 五 国内航空法規(概要) | |
准定期運送用操縦士 | 飛行機 | 一 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機及びプロペラに関する一般知識 ニ 飛行機用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 二 航空気象 イ 天気図(上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要 ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに飛行機の運航に影響を及ぼす擾 乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 三 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式に関する一般知識 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空通信(概要) 航空通信に関する一般知識 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
一等航空士 | 一 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 天文に関する一般知識及び天測航法 ハ 航法用計測器の原理及び取扱法 ニ 飛行計画の作成に必要な知識 ホ 運航方式の概要 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識 二 航空気象 イ 上層天気図の解読及び分析に必要な知識 ロ 上層風の観測及び予想に関する知識 ハ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)に関する知識 ニ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 三 航空通信(概要) 四 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造の概要 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) | |
二等航空士 | 一 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 天測航法に関する簡易な知識 ハ 航法用計測器の原理及びその取扱法 ニ 飛行計画の作成に必要な知識 ホ 運航方式の概要 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識 二 航空気象 イ 天気図の解読に必要な知識 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識 ハ 高層気象に関する一般知識 三 航空通信(概要) 四 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造の概要 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) | |
航空機関士 | 飛行機又は回転翼航空機 | 一 飛行及び航空力学の理論並びに航空機の重心位置の計算に関する知識 二 航空機の機体(回転翼航空機にあつては、回転翼を含む。)の強度、構造、性能及び整備に関する知識 三 航空機用発動機、発動機補機、プロペラ及びプロペラ調速器の構造、性能及び整備に関する知識並びに航空燃料及び潤滑油に関する知識 四 航空機装備品の構造、性能及び整備に関する知識 五 飛行中における発動機、プロペラ及び装備品の制御に関する知識 六 航法 イ 航法(簡略な概要) ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 七 航空気象(簡略な概要) 八 航空通信(概要) 九 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
航空通信士 | 一 航空通信(概要) 二 航空機の構造(概要) 三 航法 イ 航法(簡略な概要) ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 四 航空気象(簡略な概要) 五 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) | |
一等航空整備士又は二等航空整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 機体 イ 流体力学の理論に関する知識 ロ 航空力学の理論に関する知識 ハ 材料力学の理論に関する知識 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する知識 ホ 機体の性能に関する知識 ヘ 機体構造の材料に関する知識 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する知識 二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。) イ 熱力学の理論に関する知識 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。) ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識 ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 三 電子装備品等 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する知識 ハ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する知識 四 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 機体及び電子装備品等 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 材料力学の理論に関する一般知識 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識 ホ 機体の性能に関する一般知識 ヘ 機体構造の材料に関する一般知識 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識 チ 電気工学及び電子工学の理論に関する一般知識 リ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する一般知識 ヌ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する一般知識 二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。) イ 熱力学の理論に関する一般知識 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。) ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識 ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する一般知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
航空工場整備士 | 機体構造関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 機体構造 イ 材料力学の理論に関する知識 ロ 機体構造の強度、構造、整備、改造及び試験に関する知識 ハ 機体の性能に関する知識 ニ 機体構造の材料に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
機体装備品関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 機体装備品 イ 機体装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ロ 機体装備品の材料に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
ピストン発動機関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 ピストン発動機 イ 熱力学の理論に関する知識 ロ ピストン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ ピストン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
タービン発動機関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 タービン発動機 イ 熱力学の理論に関する知識 ロ タービン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ タービン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
プロペラ関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 プロペラ イ プロペラの構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ロ プロペラ補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
計器関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 計器 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 機械計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ 電気計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ ジャイロ計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ホ 電子計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
電子装備品関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 電子装備品 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 電子装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
電気装備品関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 電気装備品 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 電気装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
無線通信機器関係 | 一 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 二 無線通信機器 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 無線通信機器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 三 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
航空英語能力証明 | 航空英語の聞き取り | |
計器飛行証明 | 一 推測航法及び無線航法 二 航空機用計測器(概要) 三 航空気象(概要) 四 航空気象通報式 五 計器飛行等の飛行計画 六 計器飛行等に関する航空法規 七 航空通信に関する一般知識 八 計器飛行等に関する人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
操縦教育証明 | 一 操縦教育の実施要領 二 危険及び事故の防止法 三 救急法 |
実地試験の科目
資格又は証明 | 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 | 科目 | |
定期運送用操縦士 | 飛行機 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 空港等及び場周経路における運航 四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止 五 基本的な計器による飛行 六 空中操作及び型式の特性に応じた飛行 七 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行 イ 離陸時の計器飛行への移行 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式 ハ 待機方式 ニ 計器進入方式 ホ 進入復行方式 ヘ 計器進入からの着陸 八 計器飛行方式による野外飛行 九 飛行全般にわたる通常時の操作 十 異常時及び緊急時の操作 十一 航空交通管制機関等との連絡 十二 航空機乗組員間の連携 十三 総合能力 | |
回転翼航空機 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 地表付近における操作 四 空港等及び場周経路における運航 五 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止 六 基本的な計器による飛行 七 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行 八 野外飛行 九 飛行全般にわたる通常時の操作 十 異常時及び緊急時の操作 十一 航空交通管制機関等との連絡 十二 航空機乗組員間の連携 十三 総合能力 | ||
飛行船 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 空港等及び場周経路における運航 四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 五 基本的な計器による飛行 六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 七 野外飛行 八 飛行全般にわたる通常時の操作 九 異常時及び緊急時の操作 十 航空交通管制機関等との連絡 十一 航空機乗組員間の連携 十二 地上作業員との連携 十三 総合能力 | ||
事業用操縦士 | 飛行機 | 一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。) 二 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行 三 野外飛行 | |
滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 空港等及び場周経路における運航 四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 五 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 六 ソアリング 七 野外飛行 八 異常時及び緊急時の操作 九 航空交通管制機関等との連絡 十 総合能力 | |
曳航装置付き動力滑空機 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 空港等及び場周経路における運航 四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 五 航空機曳航による飛行 六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 七 ソアリング 八 異常時及び緊急時の操作 九 航空交通管制機関等との連絡 十 総合能力 | ||
上級滑空機 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 空港等及び場周経路における運航 四 各種離陸及び着陸 五 航空機曳航による飛行 六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 七 ソアリング 八 異常時及び緊急時の操作 九 総合能力 | ||
回転翼航空機 | 定期運送用操縦士の項回転翼航空機の項の科目(第九号及び第十二号の科目を除く。) | ||
飛行船 | 定期運送用操縦士の項飛行船の項の科目(第八号及び第十一号の科目を除く。) | ||
自家用操縦士 | 飛行機 | 事業用操縦士の項飛行機の項の科目 | |
滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機 | 事業用操縦士の項曳航装置なし動力滑空機の項の科目 | |
曳航装置付き動力滑空機 | 事業用操縦士の項曳航装置付き動力滑空機の項の科目 | ||
上級滑空機 | 一 事業用操縦士の項上級滑空機の項の科目(第五号の科目を除く。) 二 えい航による飛行 | ||
回転翼航空機 | 事業用操縦士の項回転翼航空機の項の科目 | ||
飛行船 | 事業用操縦士の項飛行船の項の科目 | ||
准定期運送用操縦士 | 飛行機 | 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目 | |
二等航空士 | 一 推測航法 二 無線航法 | ||
一等航空士 | 一 推測航法 二 無線航法 三 天測航法 | ||
二等航空士 | 一 推測航法 二 無線航法 | ||
航空機関士 | 飛行機又は回転翼航空機 | 一 機体及び発動機、プロペラその他の装備品の取扱及び検査の方法 二 航空機のとう載重量の配分及び重心位置の計算 三 気象条件又は運航計画に基く発動機出力の制御及び燃料消費量の計算 四 航空機の故障又は一以上の発動機の部分的故障の際にとるべき処置 | |
一等航空整備士又は二等航空整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術 二 整備に必要な知見 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する知見 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する知見 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する知見 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する知見 三 整備に必要な技術 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法 四 航空機の点検作業 五 動力装置の操作(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) イ 発動機の地上における運転試験 ロ 諸系統の機能試験及び作動試験 ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法 | |
一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術の基礎 二 整備に必要な知見 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する一般的な知見 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 三 整備に必要な技術 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 四 航空機の日常点検作業 | |
航空工場整備士 | 機体構造関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 機体構造 イ 機体構造の構造、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機体構造の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | |
機体装備品関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 機体装備品 イ 機体装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機体装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
ピストン発動機関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 ピストン発動機 イ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
タービン発動機関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 タービン発動機 イ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
プロペラ関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 プロペラ イ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
計器関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 計器 イ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
電子装備品関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 電子装備品 イ 電子装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 電子装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
電気装備品関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 電気装備品 イ 電気装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 電気装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
無線通信機器関係 | 一 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 二 整備及び改造に必要な品質管理の知識 三 無線通信機器 イ 無線通信機器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 無線通信機器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
航空英語能力証明 | 航空英語による英会話 | ||
計器飛行証明 | 一 運航に必要な知識 二 飛行前作業 三 基本的な計器による飛行 四 空中操作及び型式の特性に応じた飛行 五 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行 イ 離陸時の計器飛行への移行 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式 ハ 待機方式 ニ 計器進入方式 ホ 進入復行方式 ヘ 計器進入からの着陸 六 計器飛行方式による野外飛行 七 異常時及び緊急時の操作 八 航空交通管制機関等との連絡 九 総合能力 | ||
操縦教育証明 | 事業用操縦士の場合の科目のほか、試験官を操縦練習生と仮定して行う操縦の教育の要領 |
別表第四
【第六十一条の二関係】
身体検査基準
検査項目 | 第一種 | 第二種 |
一 一般 | 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。 重大な感染症又はその疑いがないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 | 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。 重大な感染症又はその疑いがないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 |
二 呼吸器系 | 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。 自然気胸又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。 自然気胸又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
三 循環器系及び脈管系 | 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 心筋障害又はその徴候がないこと。 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。 心不全又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 | 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 心筋障害又はその徴候がないこと。 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。 心不全又はその既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 |
四 消化器系(口腔及び歯牙を除く。) | 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 | 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 |
五 血液及び造血器系 | 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 |
六 腎臓、泌尿器系及び生殖器系 | 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 妊娠していないこと。 | 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。 |
七 運動器系 | 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 |
八 精神及び神経系 | 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。 てんかん又はその既往歴がないこと。 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 | 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。 てんかん又はその既往歴がないこと。 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 |
九 眼 | 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 緑内障がないこと。 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 緑内障がないこと。 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 |
十 視機能 | 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で〇・七以上及び両眼で一・〇以上の遠見視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上、かつ、両眼で一・〇以上に矯正することができること。 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近見視力表(三〇センチメートル視力用)により〇・二以上の視標を判読できること。 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 | 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で〇・七以上の遠見視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上に矯正することができること。 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 |
十一 耳鼻咽喉 | 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 平衡機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。 耳管機能障害がないこと。 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。 吃、発声障害又は言語障害がないこと。 | 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 平衡機能障害がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。 耳管機能障害がないこと。 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。 吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
十二 聴力 | 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 | 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 に掲げる者以外の者にあつては、次のいずれかに該当すること。 イ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において四五デシベルを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 ロ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方二メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。 |
十三 口腔及び歯牙 | 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 | 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 |
十四 総合 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 |
別表第五
【第七十九条関係】
1 飛行場名標識 (略)
備考
一 文字は、ローマ字とすること。
二 色彩は、明りように識別することができるものとする。
2 着陸帯標識
一 陸上ヘリポートの場合(イ又はロのいずれかによること。)
イ 図表(略)
ロ 図表(略)
備考
一 標識は、イの場合は二百メートル以下の等間隔に、ロの場合は九十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、イの場合は明りような一色とし、ロの場合は対照的な二色とする。
二 水上空港等又は水上ヘリポートの場合
図表 (略)
備考
一 標識は、千メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
二 色彩は黒及び黄とし、幅〇・一五メートル以上の帯状とすること。
三 周囲の状況により支障がないと認められる場合は、標識の形状を同程度の大きさの円筒形その他の形状のものとしてもよい。
3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路末端標識及び滑走路中央標識
一 計器着陸用滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
二 計器着陸用以外の滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
備考
一 色彩は、明りような一色とすること。
二 指示標識の数字は、進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたものの十分の一(小数点以下第一位を四捨五入する。)の整数とする。一桁となる場合は最初にをつける。
三 前号の規定にかかわらず、前号の方法によつて求めた指示標識の数字が、近接する空港等の滑走路の指示標識の数字と等しくなる場合には、指示標識の数字は、前号の方法によつて求めた指示標識の数字に一を加えた整数又は一を減じた整数とする。
四 平行滑走路における指示標識は、次の例による。
図表 (略)
五 前号の指示標識の文字は、平行滑走路の進入方向に向つて左側から順次に次のとおりとすること。
二本の平行滑走路の場合LR
三本の平行滑走路の場合LCR
四本の平行滑走路の場合L LC RC R
五本の平行滑走路の場合L LC C RC R
六 指示標識の数字及び文字の書体は次図のとおりとし、寸法は次図に示すもの以上とする。
図表 (略)
七 精密進入を行なう計器着陸用滑走路における滑走路中心線標識の幅は、〇・九メートル以上とすること。
八 滑走路末端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
4 目標点標識及び接地帯標識
一 陸上空港等の場合
イ 長さが二千四百メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 長さが千五百メートル以上二千四百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
ハ 長さが千二百メートル以上千五百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
ニ 長さが九百メートル以上千二百メートル未満の滑走路の場合
(1) 精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
図表 (略)
(2) 精密進入を行わない計器着陸用滑走路の場合
図表 (略)
ホ 長さが九百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
二 陸上ヘリポートの場合
図表 (略)
備考 色彩は、明りような一色とすること。
5 滑走路縁標識
一 舗装された滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
備考 色彩は明りような一色とすること。
二 舗装されていない滑走路の場合
図表 (略)
備考
一 標識は、九十メートル(末端附近にあつては十五メートル)以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、末端附近のものを除き明りような一色とし、末端附近のものは対照的な二色で四十五度の縞状とすること。
三 滑走路灯を設置する場合は、その灯器を標識としてもよい。
6 積雪離着陸区域標識
図表 (略)
備考
一 標識は、高さ一・五メートルとし、百メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、黒及びだいだいの二色とすること。
7 過走帯標識
一 接続する滑走路(陸上空港等にあつては、基礎地盤を含む。次号において同じ。)の強度と同じ強度の過走帯の場合
図表 (略)
二 接続する滑走路の強度より小さい強度の過走帯の場合
図表 (略)
備考 色彩は、明りような一色とすること。
8 誘導路中心線標識
図表 (略)
備考 色彩は、黄色とすること。
9 停止位置標識
一 少なくとも一方向においてカテゴリー一精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(次号に規定する場合を除く。)
図表 (略)
二 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
イ 滑走路に接続する誘導路上に一基のみ設置する場合
図表 (略)
ロ 滑走路に接続する誘導路上に二基設置する場合
図表 (略)
三 第一号及び第二号以外の滑走路の場合
図表 (略)
備考
色彩は、黄色とすること。
10 停止位置案内標識
図表 (略)
備考
一 数字又は文字は、接続する滑走路の指示標識の数字又は文字とする。
二 色彩は、数字及び文字の部分は白、その他の部分は赤とすること。
三 停止位置案内標識を二基設置する場合、滑走路中心線から遠い側の停止位置案内標識には、第一号に規定する指示標識の数字又は文字に加えて次のとおり精密進入のカテゴリーを標示すること。
イ 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATII
ロ 少なくとも一方向においてカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATIII
ハ カテゴリー二精密進入及びカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合 CATII/III
11 誘導路縁標識
一 舗装された誘導路の場合
図表 (略)
備考 色彩は、黄色とすること。
二 舗装されていない誘導路の場合
図表 (略)
備考
一 三十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、明りような一色とすること。
三 誘導路灯が設置してある場合は、その灯器を標識としてもよい。
12 風向指示器
図表 (略)
備考
一 風向指示器は、繊維製品であること。
二 指示台附近を中心とする直径十五メートル幅一・五メートル(陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては直径五メートル幅四十センチメートル以上)の明りような色彩の円形帯で標示すること。ただし、二個以上設置する場合は、そのうち一個について行なえばよい。
三 風向指示器は、一色又は数色とし、背景と反対色であること。 第3号様式 (第7条関係)(日本工業規格A5)
第4号様式 (第9条関係) (日本工業規格A4)
第5号様式 削除
第6号様式 削除
第7号様式 (第12条の2関係)(日本工業規格A4)
第7号の2様式 (第14条の2関係)(日本工業規格A4)
第7号の3様式 (第14条の2第10項関係)(日本工業規格A4)
第8号様式 (第16条関係)(日本工業規格A5)
第8号の2様式 (第16条の2関係)(日本工業規格A4)
第8号の3様式 (第16条の8関係)
第9号様式 (第17条関係)(日本工業規格A4)
第10号様式 (第19条関係)(日本工業規格A4)
第11号様式 (第20条関係)(日本工業規格A)
第11号の2様式 (第23条関係)(日本工業規格A4)
第11号の3様式 (第23条の3関係)(日本工業規格A4)
第11号の4様式 (第23条の4関係)(日本工業規格A4)
第12号様式 (第25条関係)(日本工業規格A4)
第13号様式 (第28条関係)(日本工業規格A4)
第14号様式 (第30条関係)(日本工業規格A4)
第15号様式 (第30条関係)(日本工業規格A8)
第15号の2様式 (第30条関係)
第16号様式 (第34条関係)(日本工業規格A4)
第16号の2様式 (第36条関係)(日本工業規格A4)
第16号の3様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
第16号の4様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
第16号の5様式 (第39条関係)(日本工業規格A4)
第17号様式 (第41条関係)(日本工業規格A5)
第17号の2様式 (第40条関係)(日本工業規格A4)
第18号様式 (第41条関係)(日本工業規格A4)
第19号様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係)
第19号の2様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係)
第19号の3様式 (第50条の2、第168条関係)(日本工業規格A4)
第19号の3の2様式 (第50条の2関係)(日本工業規格A4)
第19号の4様式 (第50条の3関係)(日本工業規格A4)
第19号の5様式 (第50条の7関係)(日本工業規格A4)
第19号の6様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
第19号の7様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
第19号の8様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
第19号の9様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
第20号様式 (第52条関係)
第21号様式 削除
第22号様式 (第61条関係)(日本工業規格A3)
第23号様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
第23号の2様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
第24号様式 (第61条の2関係)
第24号の2様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
第24号の3様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
第25号様式 削除
第26号様式 (第67条関係)(日本工業規格A3)
第27号様式 (第68条関係)
第27号の2様式 (第69条関係)(日本工業規格A4)
第27号の3様式 (第69条の3関係)(日本工業規格A4)
第28号様式 (第71条関係)(日本工業規格A4)
第28号の2様式 (第92条の4関係)
第28号の3様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
第28号の4様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
第29号様式 (第171条の2関係)
第29号の2様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
第29号の3様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
第30号様式 (第239条関係)
第31号様式 (第239条の3条関係)(日本工業規格A4)
(第12条の3、第14条関係)
備考
一 文字は、ローマ字とすること。
二 色彩は、明りように識別することができるものとする。
2 着陸帯標識
一 陸上ヘリポートの場合(イ又はロのいずれかによること。)
イ 図表(略)
ロ 図表(略)
備考
一 標識は、イの場合は二百メートル以下の等間隔に、ロの場合は九十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、イの場合は明りような一色とし、ロの場合は対照的な二色とする。
二 水上空港等又は水上ヘリポートの場合
図表 (略)
備考
一 標識は、千メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
二 色彩は黒及び黄とし、幅〇・一五メートル以上の帯状とすること。
三 周囲の状況により支障がないと認められる場合は、標識の形状を同程度の大きさの円筒形その他の形状のものとしてもよい。
3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路末端標識及び滑走路中央標識
一 計器着陸用滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
二 計器着陸用以外の滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
備考
一 色彩は、明りような一色とすること。
二 指示標識の数字は、進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたものの十分の一(小数点以下第一位を四捨五入する。)の整数とする。一桁となる場合は最初にをつける。
三 前号の規定にかかわらず、前号の方法によつて求めた指示標識の数字が、近接する空港等の滑走路の指示標識の数字と等しくなる場合には、指示標識の数字は、前号の方法によつて求めた指示標識の数字に一を加えた整数又は一を減じた整数とする。
四 平行滑走路における指示標識は、次の例による。
図表 (略)
五 前号の指示標識の文字は、平行滑走路の進入方向に向つて左側から順次に次のとおりとすること。
二本の平行滑走路の場合LR
三本の平行滑走路の場合LCR
四本の平行滑走路の場合L LC RC R
五本の平行滑走路の場合L LC C RC R
六 指示標識の数字及び文字の書体は次図のとおりとし、寸法は次図に示すもの以上とする。
図表 (略)
七 精密進入を行なう計器着陸用滑走路における滑走路中心線標識の幅は、〇・九メートル以上とすること。
八 滑走路末端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
滑走路の幅 | 縦縞の本数 |
六十メートル | 十六本 |
四十五メートル | 十二本 |
三十メートル | 八本 |
二十五メートル | 六本 |
十五メートル | 四本 |
4 目標点標識及び接地帯標識
一 陸上空港等の場合
イ 長さが二千四百メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 長さが千五百メートル以上二千四百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
ハ 長さが千二百メートル以上千五百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
ニ 長さが九百メートル以上千二百メートル未満の滑走路の場合
(1) 精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
図表 (略)
(2) 精密進入を行わない計器着陸用滑走路の場合
図表 (略)
ホ 長さが九百メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
二 陸上ヘリポートの場合
図表 (略)
備考 色彩は、明りような一色とすること。
5 滑走路縁標識
一 舗装された滑走路の場合
イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
図表 (略)
備考 色彩は明りような一色とすること。
二 舗装されていない滑走路の場合
図表 (略)
備考
一 標識は、九十メートル(末端附近にあつては十五メートル)以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、末端附近のものを除き明りような一色とし、末端附近のものは対照的な二色で四十五度の縞状とすること。
三 滑走路灯を設置する場合は、その灯器を標識としてもよい。
6 積雪離着陸区域標識
図表 (略)
備考
一 標識は、高さ一・五メートルとし、百メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、黒及びだいだいの二色とすること。
7 過走帯標識
一 接続する滑走路(陸上空港等にあつては、基礎地盤を含む。次号において同じ。)の強度と同じ強度の過走帯の場合
図表 (略)
二 接続する滑走路の強度より小さい強度の過走帯の場合
図表 (略)
備考 色彩は、明りような一色とすること。
8 誘導路中心線標識
図表 (略)
備考 色彩は、黄色とすること。
9 停止位置標識
一 少なくとも一方向においてカテゴリー一精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(次号に規定する場合を除く。)
図表 (略)
二 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
イ 滑走路に接続する誘導路上に一基のみ設置する場合
図表 (略)
ロ 滑走路に接続する誘導路上に二基設置する場合
図表 (略)
三 第一号及び第二号以外の滑走路の場合
図表 (略)
備考
色彩は、黄色とすること。
10 停止位置案内標識
図表 (略)
備考
一 数字又は文字は、接続する滑走路の指示標識の数字又は文字とする。
二 色彩は、数字及び文字の部分は白、その他の部分は赤とすること。
三 停止位置案内標識を二基設置する場合、滑走路中心線から遠い側の停止位置案内標識には、第一号に規定する指示標識の数字又は文字に加えて次のとおり精密進入のカテゴリーを標示すること。
イ 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATII
ロ 少なくとも一方向においてカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATIII
ハ カテゴリー二精密進入及びカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合 CATII/III
11 誘導路縁標識
一 舗装された誘導路の場合
図表 (略)
備考 色彩は、黄色とすること。
二 舗装されていない誘導路の場合
図表 (略)
備考
一 三十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、明りような一色とすること。
三 誘導路灯が設置してある場合は、その灯器を標識としてもよい。
12 風向指示器
図表 (略)
備考
一 風向指示器は、繊維製品であること。
二 指示台附近を中心とする直径十五メートル幅一・五メートル(陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては直径五メートル幅四十センチメートル以上)の明りような色彩の円形帯で標示すること。ただし、二個以上設置する場合は、そのうち一個について行なえばよい。
三 風向指示器は、一色又は数色とし、背景と反対色であること。 第3号様式 (第7条関係)(日本工業規格A5)
第4号様式 (第9条関係) (日本工業規格A4)
第5号様式 削除
第6号様式 削除
第7号様式 (第12条の2関係)(日本工業規格A4)
第7号の2様式 (第14条の2関係)(日本工業規格A4)
第7号の3様式 (第14条の2第10項関係)(日本工業規格A4)
第8号様式 (第16条関係)(日本工業規格A5)
第8号の2様式 (第16条の2関係)(日本工業規格A4)
第8号の3様式 (第16条の8関係)
第9号様式 (第17条関係)(日本工業規格A4)
第10号様式 (第19条関係)(日本工業規格A4)
第11号様式 (第20条関係)(日本工業規格A)
第11号の2様式 (第23条関係)(日本工業規格A4)
第11号の3様式 (第23条の3関係)(日本工業規格A4)
第11号の4様式 (第23条の4関係)(日本工業規格A4)
第12号様式 (第25条関係)(日本工業規格A4)
第13号様式 (第28条関係)(日本工業規格A4)
第14号様式 (第30条関係)(日本工業規格A4)
第15号様式 (第30条関係)(日本工業規格A8)
第15号の2様式 (第30条関係)
第16号様式 (第34条関係)(日本工業規格A4)
第16号の2様式 (第36条関係)(日本工業規格A4)
第16号の3様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
第16号の4様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
第16号の5様式 (第39条関係)(日本工業規格A4)
第17号様式 (第41条関係)(日本工業規格A5)
第17号の2様式 (第40条関係)(日本工業規格A4)
第18号様式 (第41条関係)(日本工業規格A4)
第19号様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係)
第19号の2様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係)
第19号の3様式 (第50条の2、第168条関係)(日本工業規格A4)
第19号の3の2様式 (第50条の2関係)(日本工業規格A4)
第19号の4様式 (第50条の3関係)(日本工業規格A4)
第19号の5様式 (第50条の7関係)(日本工業規格A4)
第19号の6様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
第19号の7様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
第19号の8様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
第19号の9様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
第20号様式 (第52条関係)
第21号様式 削除
第22号様式 (第61条関係)(日本工業規格A3)
第23号様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
第23号の2様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
第24号様式 (第61条の2関係)
第24号の2様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
第24号の3様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
第25号様式 削除
第26号様式 (第67条関係)(日本工業規格A3)
第27号様式 (第68条関係)
第27号の2様式 (第69条関係)(日本工業規格A4)
第27号の3様式 (第69条の3関係)(日本工業規格A4)
第28号様式 (第71条関係)(日本工業規格A4)
第28号の2様式 (第92条の4関係)
第28号の3様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
第28号の4様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
第29号様式 (第171条の2関係)
第29号の2様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
第29号の3様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
第30号様式 (第239条関係)
第31号様式 (第239条の3条関係)(日本工業規格A4)
(第12条の3、第14条関係)
附則
昭和45年8月26日
附則
昭和46年1月11日
附則
昭和50年10月1日
(施行期日)
4
次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第百四十九条の三第一項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。航空機期間事項一 昭和四十四年九月三十日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明が行われた航空機当分の間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項二 前号に掲げる航空機以外の航空機であつて、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十三年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けている航空機であつて、新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十一年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項
附則
昭和53年6月12日
1
この省令は、昭和五十三年六月十五日から施行する。ただし、第四十二条及び第十九号様式の改正規定、第十九号の三様式を第十九号の五様式とし、第十九号の二様式を第十九号の四様式とし、第十九号様式の次に二様式を加える改正規定並びに第四十五条、第五十条の二第三項、第五十条の三第一項、第五十七条及び第二十一号様式、第六十四条及び第二十五号様式、第百六十八条及び第二十九号様式並びに第百六十九条の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。
附則
昭和54年8月24日
2
この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第七十二条第一項若しくは第五項の認定又は同条第九項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第百六十三条第一項第二号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条の二(第百六十四条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条の十の規定により限定された使用飛行場とみなす。
附則
昭和55年8月6日
附則
昭和60年1月16日
附則
昭和60年12月28日
附則
昭和62年7月13日
2
この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
3
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和六十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第二項の改正規定は公布の日から起算して十四日を経過した日から、第百九十八条の四の改正規定は公布の日から起算して五月を経過した日から、第二百九条の三、第二百九条の四及び別表第四の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2
この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。
3
この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。
4
この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第五十三条第一項又は第五十四条第一号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前二項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。
附則
平成2年12月10日
附則
平成2年12月20日
附則
平成5年1月20日
附則
平成5年3月24日
附則
平成6年12月26日
附則
平成9年3月19日
2
この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十号様式による技能証明書、旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、旧規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第二十九号の二様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、新規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。
3
この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
第2条
(耐空検査員の認定に関する経過措置)
第3条
(騒音基準等の適用に関する経過措置)
この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。
第4条
(修理改造検査に関する経過措置)
第5条
(装備品基準適合証に関する経過措置)
附則
平成11年6月11日
1
この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十一年七月十一日)から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第八項までの規定は平成十四年七月十一日から、第三条及び附則第九項の規定は平成十七年一月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十一年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて運輸大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
3
平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
4
第二条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
5
平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第八項までの航空機を除く。)については、同条第一項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
6
平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
附則
平成11年9月17日
2
改正法附則第九条第一項の規定により法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条第一項及び第百六十六条の六の規定にかかわらず、航空法第七十二条第一項及び同法第七十七条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。
3
改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項
4
改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十三条第一項の免許の申請をしている者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項
5
この省令の施行の際現に旧法第百四条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。
附則
平成12年1月17日
1
この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
2
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第一項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
3
新規則第百五十条第二項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに運輸大臣国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
4
航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量五千七百キログラム未満の航空機にあっては、新規則第百五十四条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。
6
国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同法による改正後の航空法第百条第一項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第二百十条の二第一項の事業許可証を交付するものとする。
7
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第二百十四条の表第一号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
8
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。
附則
平成12年8月10日
第2条
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
第3条
(旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)
1
改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第4条
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
1
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
2
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)
第6条
(指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)
第7条
第8条
(旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)
第9条
(航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)
第10条
(航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)
第11条
(航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)
第13条
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。陸上単発機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機陸上多発機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機水上単発機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機水上多発機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機動力滑空機曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機
第14条
(航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。
2
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。
4
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。
5
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
6
この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
第15条
1
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。
2
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。
3
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。
4
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。
5
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
6
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
第17条
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。機体関係機体構造関係及び機体装備品関係ピストン発動機関係ピストン発動機関係タービン発動機関係タービン発動機関係プロペラ関係プロペラ関係計器関係計器関係及び電子装備品関係電気関係電気装備品関係及び無線通信機器関係
第18条
(外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)
第19条
(装備品基準適合証に関する経過措置)
附則
平成12年12月22日
附則
平成13年8月17日
2
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
附則
平成14年12月13日
2
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第五号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。
3
新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
4
新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。
附則
平成15年3月18日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。
2
平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
附則
平成16年12月28日
2
この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第九十二条第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、新規則第百二十六条第十二号へに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
附則
平成17年8月4日
この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第百四十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七十七条の改正規定、第百九十一条の次に三条を加える改正規定、第百九十二条の改正規定、第百九十八条の五第二号を改め、同条を第百九十八条の八とする改正規定、第百九十八条の四の次に三条を加える改正規定、第百九十九条及び第二百条の改正規定、第二百二条の二の次に一条を加える改正規定、第二百四十条第一項第二十七号の二の次に一号を加える改正規定並びに第二百四十二条の表第四号中「第八号の三」の下に「、第二十七号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成十七年九月三十日から施行する。
附則
平成17年12月26日
附則
平成18年3月31日
附則
平成18年7月14日
附則
平成19年1月24日
2
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
4
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。
附則
平成19年6月7日
附則
平成20年6月30日
附則
平成20年7月1日
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成22年11月5日
第2条
(経過措置)
1
航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
5
相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6
相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
第4条
第5条
1
相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。
4
相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。
第6条
第7条
(職権の委任)