銀行法施行令
平成25年7月3日 改正
第1条の2
【外国銀行に係る特殊関係者】
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参照条文
第4条
【同一人に対する信用の供与等】
1
法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該銀行の子会社(法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該銀行を子会社とする銀行持株会社(法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の子会社でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の子会社、当該銀行を子会社とする銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社を除く。第7項及び第10項において「受信合算対象者」という。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ト
当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第3項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
7
法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
10
法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
③
第7項第2号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
第4条の2
【銀行の特定関係者】
1
法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
⑩
当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
第4条の2の2
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
1
2
法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑨
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第12条の3第2項において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号及び第12条の3第2項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
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参照条文
第4条の3
【情報通信の技術を利用した提供】
1
銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の4
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第4条の5
【特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第14条の5第2項及び第16条の6の2第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第4条の6
【銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第13条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
第9条
【外国銀行支店に関する読替え】
法第47条第4項の規定による外国銀行支店(同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第2項第1号 | 申請した者 | 申請した者及びその申請に係る第47条第2項に規定する外国銀行支店 |
第4条第3項 | 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは | 第10条第2項第8号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは |
外国銀行等の | 外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の | |
第10条第2項第8号の2 | 銀行の子会社である外国銀行 | 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第47条第3項に規定する外国銀行外国営業所をいう。) |
第13条第1項 | 当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第13条第6項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項 | その他同項 | |
第13条の2の見出し | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第13条の2本文 | その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客 | 当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客 |
第13条の2第1号及び第2号 | 当該特定関係者 | 当該特殊関係者 |
第13条の3第3号 | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第13条の3の2第1項 | 当該銀行、 | 当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、 |
銀行の子金融機関等 | 外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等 | |
第13条の3の2第2項 | 銀行の総株主 | 外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等 |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第13条の3の2第3項 | 銀行が | 外国銀行支店に係る外国銀行が |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第14条の2第1号 | 自己資本 | 自己資本として金融庁長官が定めるもの |
第14条の2第2号 | 銀行及びその子会社 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
当該銀行 | 当該外国銀行 | |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第18条 | 内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は | 二十億円に達するまでは、利益(利益として金融庁長官の定めるものをいう。)の額に十分の一を超えない範囲内で金融庁長官の定める率を乗じて得た額以上の額を |
第21条第7項 | 当該銀行及びその子会社等 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等 |
第26条第1項 | 若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産 | 又は財産 |
第26条第2項 | 又は銀行及びその子会社等の自己資本 | の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第34条第1項 | 株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第34条第3項 | 第57条 | 第49条の2第1項 |
第35条第1項 | 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第36条第2項 | 第57条第1号 | 第49条の2第1項第1号 |
第37条第1項第1号 | 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 | 第47条第2項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第49条第1項第4号に該当する場合を除く。) |
第45条第2項 | 銀行の本店 | 第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 |
第45条第3項 | 清算銀行の | 清算する外国銀行支店(以下この項、第5項、第7項及び第8項において「清算外国銀行支店」という。)の |
清算銀行に | 清算外国銀行支店に | |
第45条第5項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
第45条第7項 | 清算銀行の | 清算外国銀行支店の |
第45条第7項第1号 | 解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨) | 解散の事由 |
第45条第8項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
会社法第492条第3項 | 第51条第3項において準用する会社法第492条第3項 | |
第52条の2第2項 | 当該銀行の | 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の |
第57条の3 | 会社法第941条 | 第49条の2第2項において準用する会社法第941条 |
第440条第1項の規定並びに銀行法第16条第1項、第20条第4項及び第52条の28第3項の規定 | 銀行法第16条第1項及び第20条第4項の規定 | |
附則第19条 | 第44条及び第45条 | 第45条及び第51条第2項 |
解散した | 同条第1項各号のいずれかに該当する | |
附則第20条 | 解散した | 第51条第1項各号のいずれかに該当する |
第12条の3
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
1
第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
④
当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第16条の2の2第1項第4号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
2
第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
②
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
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参照条文
第14条の2
【外国銀行支店の電子公告に関する読替え】
法第49条の2の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項第1号 | 会社が | 銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この号及び次条において「外国銀行支店」という。)が |
会社に | 外国銀行支店に | |
第941条 | この法律 | 銀行法 |
第440条第1項 | 銀行法第16条第1項及び第20条第4項 | |
会社 | 外国銀行支店 |
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参照条文
第14条の3
【情報通信の技術を利用した提供】
1
外国銀行代理銀行(法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第14条の4
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
外国銀行代理銀行は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第14条の5
【外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
2
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第14条の6
【外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第52条の2の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 名称又は商号 |
第14条の8
【外国銀行代理銀行に関する読替え】
法第52条の2の10の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の43 | 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
第52条の44第1項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称又は商号 |
第52条の44第1項第2号 | 第2条第14項各号に規定する | 外国銀行代理業務に係る |
第52条の44第3項 | 前二項及び第52条の45の2 | 第52条の2の5及び前二項 |
銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 | |
第52条の45第3号 | 有する者(次号において「密接関係者」という。) | 有する者 |
第15条の3
【短期大量譲渡の基準】
法第52条の3第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第52条の3第1項又は第52条の4第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
⊟
参照条文
第15条の4
【銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為】
法第52条の9第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
①
当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(法第3条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
第16条の2の2
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
⊟
参照条文
第16条の2の3
【銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等】
5
第4条第10項の規定は、法第52条の22第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第4条第10項第1号中「及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第2号から第4号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第16条の2の4
【銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの】
1
法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
②
当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ
当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ
当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
第16条の3
【銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの】
⊟
参照条文
第16条の4
【銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え】
法第52条の20において準用する法第52条の16の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の18第1項第2号 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の19の見出し | 取締役 | 取締役等 |
第52条の19第1項 | 取締役(委員会設置会社にあつては、執行役) | 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者 |
第52条の22第1項及び第5項 | 自己資本の純合計額 | 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の25、第52条の33第2項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の34第1項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 | |
第53条第3項第6号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
第63条第7号 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 |
第65条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
⊟
参照条文
第16条の5
【外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例】
法第52条の17第2項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第16条の6
【外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例】
外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
第16条の6の2
【銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
2
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第16条の6の3
【情報通信の技術を利用した提供】
1
銀行代理業者(法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第16条の6の4
【銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第52条の45の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
第37条の6第4項(ただし書を除く。) | 対価 | 対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。) |
第16条の7
【特定銀行代理業者の休日】
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。)の特定銀行代理行為(同項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。
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参照条文
第16条の8
【銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第52条の61第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑥
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
第16条の9
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第17条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
法第57条の6(第1号、第2号(法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
第17条の2
【財務局長等への権限の委任】
1
法第59条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号から第8号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
⑤
法第8条第1項、第16条第1項、第49条、第52条の2第2項、第52条の2の9第1項及び第53条第1項の規定による届出の受理並びに法第19条第1項及び第2項並びに第52条の2の10において準用する第52条の50第1項の規定による書類の受理
2
前項第6号及び第7号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第17条の2の2
1
次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
6
銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第17条の2の3
1
法第52条の9第3項及び第53条第2項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3
次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
8
銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第17条の3
1
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第2条第12項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
①
法第52条の19第1項、第52条の22第1項ただし書、第52条の28第3項ただし書(同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第52条の35第2項(会社分割(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第52条の35第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第16条の5ただし書の規定による認可及び承認
2
次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
6
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第17条の4
1
次に掲げる長官権限は、申請者(法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第52条の61第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
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参照条文
附則
平成14年3月20日
第4条
(証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
1
銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の銀行法(次項において「新銀行法」という。)第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、当該外国銀行に係る同法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可とみなす。
第5条
(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第十三条(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第七条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第三項において「新銀行法施行令」という。)第四条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第六条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成十四年七月一日(第三項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第三項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第十三条第一項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第四条第六項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。
2
前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3
この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第四条第八項において準用する同条第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第十三条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第四条第九項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。