中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国した者の自立の支援を行うことを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
第6条
【永住帰国旅費の支給等】
1
国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用(当該永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものがいる場合には、当該親族等の本邦への旅行に要する費用を含む。)を支給する。
2
国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等及びその親族等(前項に規定する当該親族等をいう。以下第11条までにおいて同じ。)が出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。
第9条
【住宅の供給の促進】
1
国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
第12条
【就籍等の手続に係る便宜の供与】
国は、永住帰国した中国残留邦人等が戸籍法第110条第1項に規定する就籍その他戸籍に関する手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。
第13条
【国民年金の特例等】
1
永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)であって、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を改正する法律(第3項において「」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
2
前項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間又は新被保険者期間(同項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間を含み、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。第4項において同じ。)に係る保険料を納付することができる。
4
国は、前項の一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとする。
第14条
【支援給付の実施】
1
この法律による支援給付(以下「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。
3
支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
5
支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。
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参照条文
第18条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第1条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 国立大学法人法施行令第22条 国家公務員共済組合法施行規則第105条の7 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程第4条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条 私立学校教職員共済法施行規則第4条の11 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第5条の2 租税特別措置法施行令第18条 地方税法施行令第21条の7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2 第18条の3 第18条の4 第18条の5 第18条の6 第18条の7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条 第21条 第22条 第23条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条 薬剤師法施行規則第13条 予防接種法施行規則第9条の2 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第1条
第17条
【一時帰国旅費の支給等】
1
国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該一時帰国のための旅行に要する費用(当該一時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものがいる場合又は当該一時帰国のために介護人が必要な場合として厚生労働省令で定める場合には、当該親族等又は当該介護人の本邦への旅行に要する費用を含む。)を支給する。
2
国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等並びに前項に規定する当該親族等及び当該介護人が出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。
第18条
【事務の区分】
第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年12月5日
第2条
(支援給付の実施に関する経過措置)
第3条
第4条
(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)
1
特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるものが附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に死亡した場合において、当該配偶者(以下「施行前死亡者の配偶者」という。)が当該規定の施行の際現に生活保護法による保護を受けている者であり、かつ、当該規定の施行後も当該施行前死亡者の配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等又は新法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(以下「支援給付」という。)を行うものとする。ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
第5条
(訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例等)
1
この法律の公布の際現に係属している永住帰国した中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第二条第一項に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。)又はその相続人その他の一般承継人であると主張する者が国家賠償法第一条第一項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は原告(原告が中国残留邦人等の相続人その他の一般承継人であると主張する者である場合にあっては、当該中国残留邦人等)を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴え(原告が敗訴した場合における上訴を含む。)を取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができない。