国税通則法施行令
平成24年7月25日 改正
第2条
【期限の特例】
1
法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
④の2
法人税法第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる日又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
④の3
相続税法第27条第1項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
⑥
国税徴収法第130条第1項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第171条第1項第2号から第4号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期限
⑦
国税徴収法施行令第4条第3項(優先質権等の証明の期限)、第8条第4項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第47条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第48条第2項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限
第5条
【納税義務の成立時期の特例】
法第15条第2項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
①
所得税法第2編第5章第1節(予定納税)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第2条第1項第35号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
②
所得税法第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第13項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は租税条約等実施特例法第3条の2第13項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体配当等の支払を受けるべき時
④
所得税法第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第212条第4項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
⑤
所得税法第212条第5項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
⑥
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第25条(決定)の規定による決定(第9条第1号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税 それぞれ次に定める時
ロ
法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第13条第2項第2号(納税の猶予の期間)及び第41条第1項第3号ロ(納税証明書の交付の請求等)において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
⑦
相続税法第21条の16第1項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税同法第21条の9第5項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
⑧
消費税法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
第6条
【更正の請求】
1
法第23条第2項第3号(更正の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
③
帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
2
更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第23条第3項の更正請求書に添付しなければならない。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。
⊟
参照条文
第7条
【口座振替納付に係る納付期日】
1
法第34条の2第2項(口座振替納付に係る延滞税等の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項の依頼により送付された納付書が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
⊟
参照条文
第7条の3
【納付受託者の納付に係る納付期日】
法第34条の5第1項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日(第7条第2項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。
⊟
参照条文
第7条の4
【権限の委任】
法第34条の6第3項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
⊟
参照条文
第8条
【納税の告知に係る納期限等】
1
法第36条第1項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。
2
法第36条第2項ただし書(口頭による納税の告知)に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。
第11条
【国税を納付した第三者の代位の手続】
国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)を納付した第三者は、法第41条第2項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
第13条
【納税の猶予の期間】
1
国税局長、税務署長又は税関長は、法第46条第1項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
2
法第46条第1項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
②
次条第2項第1号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第74条第1項(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限又はその連結事業年度の同法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
⊟
参照条文
第14条
【納税の猶予の特例となる国税】
2
法第46条第1項第3号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
①
法人税法第2条第30号、第31号の2若しくは第33号(定義)に規定する中間申告書、連結中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
⊟
参照条文
第15条
【納税の猶予の申請手続等】
2
6
前二項の規定は、登録免許税法第24条第1項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第4項中「所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。
第16条
【担保の提供手続】
1
法第50条第1号、第2号又は第7号(国債、地方債等)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第12号から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第3項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を国税庁長官等に提出しなければならない。
2
法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をしなければならない。
第17条
【担保の解除】
1
国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。
第18条
【金銭担保による納付の手続】
1
法第51条第3項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
第19条
【保証人に対する納付通知書に係る納付の期限】
法第52条第2項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
第22条
【納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等】
1
納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第2条第7号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。
第23条
【還付金等の充当適状】
1
法第57条第2項(還付金等の充当の効果)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第56条第1項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第11条(災害等による期限の延長)の規定による法第37条第1項(督促)に規定する納期限の延長、法第46条第1項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
①
法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第6号に掲げるものを除く。) その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
③
相続税法第35条第2項(納税申告書の提出期限前の更正等)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る法第35条第2項第2号(更正等による納付)の規定による納期限
⑤
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第1号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時
2
税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、関税法第67条(輸入又は輸出の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、法第57条第2項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。
⊟
参照条文
第24条
【還付加算金】
2
法第58条第1項第3号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。
⑤
法第58条第1項第3号に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの 当該過誤納金に係る国税の納付(法第59条第2項(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日
3
前項第2号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。
③
当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
4
法第58条第5項に規定する政令で定める理由は、法第23条第2項第1号及び第3号(特別の場合の更正の請求)(第6条第1項第5号(更正の請求)に掲げる理由を除く。)並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。
第25条
【延滞税の計算期間の起算日の特例】
法第60条第2項(延滞税の額の計算)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
①
法第19条第4項第3号ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
②
消費税法第52条第1項(消費税の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法第12条第2項(航空機燃料税の還付)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第45条第1項(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法第30条の2第1項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第2条第1項(酒類の定義)に規定する酒類をいう。第30条の2(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法第16条第1項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第46条第1項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第30条の2第3項又は石油ガス税法第16条第2項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
③
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
④
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第8項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
⑤
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
⑥
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
⑦
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
第26条
【還付請求申告書】
法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
第26条の2
【延滞税の免除ができる場合】
第27条の2
【期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合】
1
法第66条第6項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第66条第6項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法第12条第5項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第66条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第34条の2第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合
2
法第67条第3項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
②
法第36条第1項第2号の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第34条の3の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第67条第1項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
⊟
参照条文
第28条
【重加算税を課さない部分の税額の計算】
3
法第68条第3項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。
第29条
【還付金に係る決定等の期間制限の起算日】
法第70条第1項第1号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
第30条
【国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由】
法第71条第1項第2号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第24条第4項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
⊟
参照条文
第30条の2
【蒸留機等の封を施す箇所】
法第74条の4第5項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
⊟
参照条文
第31条
【国税審判官の資格】
国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
職務の級が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第3号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者
第33条
【担当審判官の通知】
国税不服審判所長は、法第94条(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
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参照条文
第37条
【不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等】
1
異議審理庁(法第81条第2項(異議申立書の補正)に規定する異議審理庁をいい、異議申立てに係る国税について法第105条第4項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)又は国税不服審判所長は、法第105条第3項又は第5項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第4項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
第40条
【 課税標準等の端数計算の特例】
1
法第118条第2項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)(同法第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第201条第1項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
第41条
【納税証明書の交付の請求等】
1
法第123条第1項(納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第15条第3項第2号、第3号及び第5号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
6
国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第4項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第2条第2号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする 。
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参照条文
第42条
【納税証明書の交付手数料】
1
法第123条第2項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに四百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号から第6号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をするときは、第1項の手数料は、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める方法により、現金をもつて納めることができる。
附則
昭和40年3月31日
第4条
(国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)