武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
平成25年9月26日 改正
第1条
【都道府県等の事務の委託の手続】
災害対策基本法施行令第31条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第13条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
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参照条文
第5条
【国民の保護に関する計画等の軽微な変更】
第6条
【訓練のための交通の禁止又は制限の手続】
法第42条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第20条の2の規定の例による。
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参照条文
第11条
【市町村長による救援の実施に関する事務の実施】
災害救助法施行令第17条の規定は、都道府県知事が法第76条第1項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第2項中「法第7条から第10条まで」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条から第85条まで」と、同条第3項中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の規定」と読み替えるものとする。
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参照条文
第16条
【公用取消令書の交付】
都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第83条第1項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第17条
【公用令書等の様式】
第19条
【外国医療関係者による医療の提供の許可の手続】
3
厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
②
外国の法令による処分であって、医師法第7条第2項、歯科医師法第7条第2項、薬剤師法第8条第2項又は保健師助産師看護師法第14条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法第9条第1項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する法第91条第1項各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者
第22条
【外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等】
1
薬事法施行令第28条の規定は、法第92条第1項において準用する薬事法第14条の3第2項の政令で定める措置について準用する。この場合において、同令第28条第3号中「法第14条の3第1項(法第20条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する法第14条の3第1項」と、「第14条又は第19条の2の承認(以下「特例承認」という。)」とあるのは「第14条の承認」と読み替えるものとする。
2
薬事法施行令第75条の規定は、法第92条第1項において読み替えて準用する薬事法第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品又は医療機器について準用する。この場合において、同令第75条第2項中「「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、」とあるのは「「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第5項中「第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第14条の3第1項」と、「第14条又は第19条の2」とあるのは「第14条」と、同条第6項中「第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第14条の3第1項」と、「第14条又は第19条の2」とあるのは「第14条」と、「薬事法施行令第75条第2項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第22条第2項において読み替えて準用する薬事法施行令第75条第2項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第23条
【避難住民に関する安否情報の収集及び整理】
1
市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第24条
【武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理】
1
市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第25条
【安否情報の収集及び報告の方法】
2
法第94条第1項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。
第26条
【安否情報の提供】
1
法第95条第1項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。
2
前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。
第27条
【生活関連等施設】
法第102条第1項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
④
鉄道事業法第8条第1項の鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上であるもの
⑤
電気通信事業法第2条第5号の電気通信事業者(同法第9条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第33条第1項の利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が三万に満たないもの及び同項の移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が三万に満たないものを除く。)
⑥
放送法第2条第23号の基幹放送事業者(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う同条第4号の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第20号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から同法第2条第1号の放送をされる同条第27号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備
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参照条文
第28条
【危険物質等】
法第103条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。
⑦
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及び同法第1条に規定する放射性汚染物(同法第32条に規定する許可届出使用者等(同法第28条第7項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。)
⑩
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。)
⑪
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第1項の毒性物質(同法第7条第1項の許可製造者、同法第12条の許可使用者、同法第15条第1項第2号の承認輸入者及び同法第18条第2項の廃棄義務者並びに同法第24条第1項から第3項まで(同法第26条及び第27条において準用する場合を含む。)又は同法第28条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)
第29条
【危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置】
法第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。
物質の種類 | 区分 | 措置 |
前条第1号に掲げる物質 | イ 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所(消防法第11条第1項第1号の移送取扱所をいう。以下この項において同じ。)において取り扱うものにあっては、総務大臣 ロ 消防本部等所在市町村(消防法第11条第1項第1号の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同じ。)以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は移送取扱所(二以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及び一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるものを除く。)において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事 ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市町村長 | 法第103条第3項第2号及び第3号に掲げる措置 |
前条第2号に掲げる物質 | イ 毒物及び劇物取締法第4条第1項の登録を受けた者が取り扱うものにあっては、当該登録の権限を有する者(都道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事) ロ 毒物及び劇物取締法第3条の2第1項の特定毒物研究者又は前条第2号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第6号に掲げる物質 | 原子力規制委員会 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第8号に掲げる物質 | 厚生労働大臣(薬事法施行令第80条の規定による都道府県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用されることが目的とされているものにあっては農林水産大臣) | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第9号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第10号に掲げる物質 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第2条第2項に規定する主務大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第11号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第2条第7号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 |
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参照条文
第30条
【通報手続】
法第105条第1項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法第10条第1項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。
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参照条文
第31条
【放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続】
1
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第108条第1項第1号から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。
3
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第108条第1項第5号又は第6号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。
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参照条文
第32条
【土地等への立入りの手続】
1
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第109条第1項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
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参照条文
第33条
【応急公用負担の手続等】
1
法第113条第1項の規定による応急公用負担の手続、同条第4項において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第3項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第4項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第24条から第27条までの規定の例による。
第34条
【墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例】
1
厚生労働大臣は、法第122条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「墓地埋葬法」という。)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2
厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4
厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
③
墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
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参照条文
第37条
【職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続】
災害対策基本法施行令第15条の規定は法第151条第1項の規定による職員の派遣の要請について、同令第16条の規定は法第152条第1項又は第2項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
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参照条文
第38条
【武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い】
法第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第153条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第17条から第19条までの規定の例による。
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参照条文
第39条
【国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等】
法第155条第1項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第2項において読み替えて準用する災害対策基本法第76条の4の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第32条から第33条の2まで(第33条第4項を除く。)の規定の例による。
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参照条文
第40条
【損失補償の申請手続】
1
法第159条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
④
法第155条第2項において準用する災害対策基本法第76条の3第2項後段(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分 当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事
⑥
法第113条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第7項又は第8項の規定による処分 当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長
⊟
参照条文
第41条
【実費弁償の基準】
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参照条文
第43条
【損害補償の額】
1
法第160条第1項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令中消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。
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参照条文
第44条
【損害補償の申請手続】
⊟
参照条文
第46条
【損失補てんの手続】
1
都道府県又は指定公共機関は、前条第1項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長(事態対処法第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。
3
前二項の規定は、法第161条第2項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、第1項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長(事態対処法第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長(法第30条の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。
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参照条文
第48条
【政令で定める手当】
法第168条第1項ただし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
⊟
参照条文
第49条
【地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用】
法第168条第1項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。
第50条
【施設の管理者として行う事務に要する費用】
法第168条第1項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
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参照条文
第52条
【準用】
第1条から第4条まで、第6条から第34条まで、第37条から第44条まで、第45条第2項、第46条第3項及び第47条から前条までの規定は、法第172条第1項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第53条
【事務の区分】
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当