• 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令

介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令

平成24年1月30日 改正
介護保険法施行令第37条第1項に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
医師法施行規則の規定(第11条第2号書式及び第4号書式に限る。)
歯科医師法施行規則の規定(第11条第2号書式及び第4号書式に限る。)
削除
削除
削除
22号
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の規定
29号
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の規定
30号
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の規定
33号
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定であって厚生労働大臣が定めるもの
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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