金融商品の販売等に関する法律施行令
平成22年9月10日 改正
第1条
【定義】
この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第4項まで又は第9条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。
第4条
【差金の授受を約する取引】
法第2条第1項第10号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。
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参照条文
第5条
【金融商品の販売となる行為】
法第2条第1項第11号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
第10条
【特定顧客】
2
前項の「特定投資家」には、法第3条第1項に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3
前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
③
水産業協同組合法第11条の9(同法第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の7(同法第96条第1項又は第100条の8第1項において準用する場合を含む。)
第11条
【勧誘方針の策定を要しない者】
法第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
第12条
【勧誘方針の公表の方法】
法第9条第3項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
①
金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
②
金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
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参照条文
附則
平成16年2月4日