• 金融商品の販売等に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [金銭の信託の要件]
    • 第3条 [保険又は共済に係る契約]
    • 第4条 [差金の授受を約する取引]
    • 第5条 [金融商品の販売となる行為]
    • 第6条 [金銭相当物の範囲]
    • 第7条 [当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為]
    • 第8条 [金融商品の販売に係る取引の仕組み]
    • 第9条 [重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者]
    • 第10条 [特定顧客]
    • 第11条 [勧誘方針の策定を要しない者]
    • 第12条 [勧誘方針の公表の方法]

金融商品の販売等に関する法律施行令

平成22年9月10日 改正
第1条
【定義】
この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第4項まで又は第9条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。
第2条
【金銭の信託の要件】
法第2条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
第4条
【差金の授受を約する取引】
法第2条第1項第10号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。
参照条文
第5条
【金融商品の販売となる行為】
法第2条第1項第11号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ
参照条文
第6条
【金銭相当物の範囲】
法第3条第3項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。
第7条
【当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為】
法第3条第4項第1号に規定する政令で定めるものは、第5条第2号又は第3号に掲げるものとする。
第8条
【金融商品の販売に係る取引の仕組み】
法第3条第5項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第5条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する契約の内容
第5条第2号又は第3号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
第9条
【重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者】
法第3条第6項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
第10条
【特定顧客】
法第3条第7項第1号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(以下「特定投資家」という。)とする。
前項の「特定投資家」には、法第3条第1項に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号同法第34条の4第6項銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項同法第34条の4第6項銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
第11条
【勧誘方針の策定を要しない者】
法第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
第12条
【勧誘方針の公表の方法】
法第9条第3項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
附則
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第11条
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定により締結された共済に係る契約に対する第三十七条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
第2条
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法の規定により締結された保険に係る契約についての金融商品の販売等に関する法律の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年2月4日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条及び第五条第三号の規定は、この政令の施行後に金融商品の販売等に関する法律(次項において「法」という。)第二条第三項に規定する金融商品販売業者等が業として行った新令第四条に規定する取引及び新令第五条第三号に規定する取引並びにこれらの取引の取次ぎ(次項において「新令第四条等に規定する取引等」という。)について適用する。
この政令の施行後に業として行われる新令第四条等に規定する取引等について、顧客に対し、この政令の施行前に法第三条第一項に規定する重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該新令第四条等に規定する取引等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月24日
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア