東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【地震防災上緊急に整備すべき施設等】
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第1号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
①
次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
ヘ
緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
リ
砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すベり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
ヌ
次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
(2)
国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
第3条
【対策計画を作成すべき施設又は事業】
法第7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
①
消防法施行令第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(同令別表第1項ロ、項ロ、ハ及びニ、項、項、項ロ、項並びに項に掲げるものを除く。)及び同表項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
②
消防法第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第1項から項まで、項イ、項イ、項から項まで、項イ又は項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
⑥
毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
⑦
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条第2項第2号の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第53条第2号の使用施設等
⑭
授産施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項に規定する保護施設、売春防止法第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第12項に規定する障害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第27項に規定する福祉ホーム