沖縄振興特別措置法施行令
平成25年8月26日 改正
第1条の2
【インターネット付随サービス業】
法第3条第6号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
第2条
【特定情報通信事業】
法第3条第7号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
①
自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
③
電気通信事業のうち、電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び第11条第2項第3号ヘにおいて同じ。)を介して、前号の事業を行う者の電気通信設備を相互に接続するもの
④
自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
⑤
入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
第4条
【産業高度化・事業革新促進事業】
法第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。
⑧
電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域の区域内において設置して行うものに限る。)
第9条
【情報通信産業振興地域の要件】
第13条
第15条
【外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設】
法第43条第1項第1号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第1号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第2号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
⊟
参照条文
第16条
【国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定を受けることができる者の要件等】
1
法第43条第1項(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第62条の8第2項第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものとする。
2
法第43条第1項(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
法第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第43条第1号から第7号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの
⊟
参照条文
第19条
【認定の失効】
事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
①
第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一項認定事業者」という。)又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
②
第16条第2項第2号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第43条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
③
一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第50条第1項又は第61条の5第1項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしなかったとき。)。
第20条
【認定の取消しの事由】
法第43条第3項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
③
二号認定事業者関税法第43条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき。
⊟
参照条文
第21条
【特別事業認定の要件等】
2
法第44条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
③
第4条の2第5号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
④
第4条の2第6号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
第22条
1
法第44条第1項の認定(以下「特別事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
第23条
【特別事業認定の失効】
特別事業認定は、国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業認定が失効し、若しくは取り消されたとき又は第21条第2項第1号に掲げる要件に該当しなくなったときは、その効力を失う。
第28条
法第66条第1項で定める業種は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第30条
法第78条第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条第1号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第145条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
⊟
参照条文
第32条
【国の負担又は補助の割合の特例等】
6
沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第105条第8項の負担金の額は、土地改良法施行令第52条第1項第3号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第2号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。
⊟
参照条文
第32条の2
【沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等】
法第105条の2第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
ロ
看護師養成所等(保健師助産師看護師法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
チ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第12項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
⑤
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
チ
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第19条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工又は流通のための施設その他の効率的かつ安定的な林業経営の確立に資する施設の整備に関する事業
⑧
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
ハ
生物の多様性(生物多様性基本法第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
第33条
【県道又は市町村道に係る直轄工事】
1
国土交通大臣は、法第106条第1項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第106条第3項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第34条
【二級河川に係る直轄工事等】
1
国土交通大臣は、法第107条第1項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2
国土交通大臣は、法第107条第7項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3
法第107条第3項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
8
法第107条第1項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
9
法第107条第7項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第59条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
第35条
【港湾工事に係る負担の特例】
1
法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
2
法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
第36条
【国有財産の譲与等】
1
国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第1条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園を含む。)、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
別表第一
【第三十二条関係】
項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合 | ||
一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五 | |
二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更 | 十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の八) |
土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業 | 十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 | |||
土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。) | 十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 | |||
三 | 林業施設 | 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) | 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急治山事業にあっては十分の十 |
森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 十分の八 | |||
四 | 漁港 | 漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十)) | |
五 | 道路 | 高速自動車国道 | 新設又は改築 | 十分の九・五 |
一般国道 | 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるものを除く。)又は道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道の修繕 | 十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九) | ||
新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。) | 十分の九 | |||
新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。) | 十分の八 | |||
県道 | 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)又は修繕 | 十分の九 | ||
改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) | 十分の八 | |||
新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十七条第一項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。) | 十分の九 | |||
新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。) | 十分の八 | |||
市町村道 | 新設又は改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。) | 十分の八 | ||
改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) | 十分の八 | |||
新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第四条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。)又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号若しくは第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第三項に規定する少額改築若しくは同条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。) | 三分の二 | |||
新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。) | 十分の九 | |||
六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九) |
港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの | 十分の六 | |||
廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの | 十分の五 | |||
七 | 空港 | 空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第五号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九) | |
八 | 公営住宅 | 公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五 | |
九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第三の二の項において同じ。) | 十分の七・五 | |
十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設 | 十分の八・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうちに規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める割合) |
沖縄県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設 | 十分の七・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める施設にあっては、十分の九) | |||
二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額を超える水道事業の用に供するものの新設又は増設 | 十分の五 | |||
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 三分の二 | |||
浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設 | 十分の五 | |||
十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五 | |
十二 | 都市公園 | 都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令第三十一条各号に掲げる公園施設(都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五 | |
十三 | 下水道 | 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 | 十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、三分の二) | |
下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、四分の三) | |||
十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二 | |
十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備 | 十分の七・五 | |
十六 | 保健所 | 地域保健法第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五 | |
十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五 | |
十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの | 十分の七・五 |
乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの | 三分の二 | |||
障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの | 十分の八 | |||
十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置 | 三分の二 | |
二十 | 生活保護施設 | 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 授産施設に係るもの | 十分の七・五 |
その他の保護施設に係るもの | 三分の二 | |||
二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備 | 十分の七・五 | |
二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの | 十分の八・五 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築 | 十分の七・五 | |||
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備 | 十分の七・五 | |||
公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための設備の整備 | 十分の七・五 | |||
公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五 | |||
へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備 | 住宅に係るもの | 十分の七・五 | ||
施設に係るもの | 三分の二 | |||
公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の七・五 | |||
二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備 | 三分の二 | |
公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備 | 十分の六 | |||
公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五 | |||
二十四 | 砂防設備 | 砂防法第一条に規定する砂防工事 | 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急砂防事業にあっては十分の十 | |
二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令第八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの | 十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九) | |
二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの | 十分の八 |
その他のもの | 十分の六 | |||
二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令第三十七条第二項に規定するもの | 十分の九 | |
備考 二の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。 |
別表第二
【第三十二条関係】
項 | 事業の区分 | 沖縄県の負担又は補助の割合 | ||
一 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの | 十分の一・二五 |
乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの | 六分の一 | |||
障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)に係るもの | 十分の一 | |||
二 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置 | 六分の一 | |
三 | 生活保護施設 | 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 授産施設に係るもの | 十分の一・二五 |
その他の保護施設に係るもの | 六分の一 | |||
四 | 老人福祉施設 | 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備 | 十分の一・二五 |
別表第三
【第三十二条関係】
項 | 事業の区分 | 交付金 | |
一 | 公営住宅 | 公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項に規定する交付金 |
二 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設 | |
三 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金 |
四 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち助産施設、乳児院、母子生活支援施設及び保育所の整備 | 次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金 |
五 | 老人福祉施設 | 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設のうち特別養護老人ホームの整備 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金 |
六 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 |
七 | 高等学校教育施設等 | 公立の高等学校等に係る建物及び産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設の整備 |
別表第四
【第三十二条関係】
一 さとうきびの生産の合理化に関する事業
二 含みつ糖の価格の安定に関する事業
三 パインアップルの生産の合理化に関する事業
四 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
五 家畜吸血だにの駆除に関する事業
六 種畜の購入に関する事業
七 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業
八 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第六条第二項及び第三項に規定するものを除く。)
九 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
十一 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの
十二 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業(法第八十九条第一項第一号から第四号まで及び第二項に規定するものを除く。)
十三 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業
二 含みつ糖の価格の安定に関する事業
三 パインアップルの生産の合理化に関する事業
四 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
五 家畜吸血だにの駆除に関する事業
六 種畜の購入に関する事業
七 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業
八 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第六条第二項及び第三項に規定するものを除く。)
九 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
十一 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの
十二 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業(法第八十九条第一項第一号から第四号まで及び第二項に規定するものを除く。)
十三 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業
附則
第2条
(ダム使用権者が負担する費用)
第3条
(多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)
第4条
(特定の業務に係る経理)
第6条
(特定の業務に係る資金の充当)
第7条
(国の貸付金の償還期間等)
第8条
(会社の合併)
第10条
(平成二十二年度における沖縄の二級河川のダムに係る国及び沖縄県の負担割合の特例)
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
1
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。