犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
平成24年3月26日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第2条各項、第4条第6項、第8条第2項又は別表第2条第2項第43号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。
第5条
【顧客に準ずる者】
法第2条第3項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法第8条第2項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第6条
【金融機関等の特定業務】
法別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
②
法第2条第2項第8号及び第9号に掲げる特定事業者農業協同組合法第10条第1項第2号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第3号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項若しくは第7項に規定する事業に係る業務
③
法第2条第2項第10号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第11条第1項第3号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第4号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第4号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第11号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までに規定する事業に係る業務
④
法第2条第2項第11号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第87条第1項第3号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第4号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第4号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第4項から第6項までに規定する事業に係る業務
⑤
法第2条第2項第12号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第93条第1項第1号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第2号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第6号の2に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第2項から第4項までに規定する事業に係る業務
⑥
法第2条第2項第13号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第97条第1項第1号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第2号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までに規定する事業に係る業務
⑦
法第2条第2項第21号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者を除く。)金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第3項に規定する投資助言・代理業に係る業務
第7条
【金融機関等の特定取引】
1
次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。
①
法別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
ハ
信託(受益権が金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結
ヘ
農業協同組合法第10条第1項第10号又は水産業協同組合法第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
ト
保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
タ
現金、持参人払式小切手(小切手法第5条第1項第3号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。以下タにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
レ
他の特定事業者(法第2条第2項第1号から第15号まで及び第30号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がソに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しであって、当該払戻しの金額が十万円を超えるもの
ウ
外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはソに掲げる取引(ソに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはソに規定する契約(ソに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
第8条
【司法書士等の特定業務】
1
法別表第2条第2項第43号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
成年後見人、保険業法第242条第2項又は第4項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
2
法別表第2条第2項第43号に掲げる者の項の中欄第2号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
⊟
参照条文
第9条
【司法書士等の特定取引】
法別表第2条第2項第43号に掲げる者の項から第2条第2項第46号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第2条第2項第43号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人】
法第4条第1項第1号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
第12条
【厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等】
第13条
【既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等】
1
⊟
参照条文
第15条
【少額の取引等】
⊟
参照条文
第19条
【方面公安委員会への権限の委任】
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第8条第3項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。
第21条
【銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第21条第5項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第14条、第15条第1項、第16条及び第17条に定めるもの(登録金融機関業務(法第21条第3項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第2条第2項第1号、第2号、第6号、第24号、第25号及び第30号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法第53条第1項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
前項の規定により銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第22条
【労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第2条第2項第4号及び第5号に掲げる特定事業者に対する法第14条及び第15条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
4
法第2条第2項第4号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5
法第2条第2項第4号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第14条及び第15条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第2条第2項第4号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第23条
【農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
2
農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第14条及び第15条第1項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第2条第2項第9号、第11号又は第13号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
⊟
参照条文
第24条
【農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使】
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第2条第2項第14号に掲げる特定事業者に対する法第14条及び第15条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第22条第2項及び第3項の規定を準用する。
第25条
【株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第2条第2項第15号に掲げる特定事業者に対する法第14条及び第15条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
3
法第2条第2項第15号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第26条
【株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
金融庁長官及び財務大臣は、法第2条第2項第16号に掲げる特定事業者に対する法第14条及び第15条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第22条第2項及び第3項の規定を準用する。
2
法第2条第2項第16号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第27条
【保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第17号及び第18号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第19号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第28条
【金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
金融庁長官権限のうち法第14条、第16条及び第17条に定めるもので、法第2条第2項第1号から第18号まで、第27号及び第29号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第33条の2に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第21号から第23号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
金融庁長官権限のうち法第21条第6項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第20条第1項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第2条第2項第22号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
5
前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第29条
【不動産特定共同事業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第26号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者」という。)に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
⊟
参照条文
第30条
【貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第28号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第3条第1項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
⊟
参照条文
第31条
【商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第31号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第14条、第15条第1項、第16条及び第17条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3
前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第32条
【電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第34号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第14条及び第15条第1項に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第33条
【両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第36号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第15条第1項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3
前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
4
両替業者に対する法第14条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
⊟
参照条文
第34条
【宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第39号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第14条、第15条第1項、第16条及び第17条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令第1条の2第2号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
3
宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第1項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。
第35条
【司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等】
1
法第2条第2項第43号に掲げる特定事業者に対する法第14条、第15条第1項及び第16条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する法務大臣の権限で、法第2条第2項第43号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。
3
前項の規定により法第2条第2項第43号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
第36条
【税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等】
3
第1項に規定する財務大臣の権限で、法第2条第2項第46号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。
4
前項の規定により法第2条第2項第46号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
⊟
参照条文
第37条
【外国為替取引に係る通知義務に関する行政庁の権限委任等】
5
前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
附則
第3条
(経過措置)
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六条第一号同項第二十一号犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十二条の規定により読み替えて適用する法附則第八条(以下「読替え後の法附則第八条」という。)の規定により読み替えて適用する同項第二十一号第六条第七号法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(読替え後の法附則第八条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(同号に規定する金融商品取引業者(以下単に「金融商品取引業者」という。)にあっては、金融商品取引法第二十八条第二項金融商品取引業者にあっては金融商品取引法第二十八条第二項業務業務、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者(以下単に「旧抵当証券業者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する抵当証券業に係る業務第二十一条第一項、第六号、及び第六号に掲げる特定事業者、旧抵当証券業者並びに同項第二十八条第一項並びに同項第二十一号から第二十三号まで、金融商品取引業者並びに同項第二十二号及び第二十三号