• 電気事業法施行規則

電気事業法施行規則

平成25年7月8日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
第2条
【卸電気事業】
法第2条第1項第3号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業の用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力の合計が、二百万キロワットを超えること。
専ら一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する変電、送電及び配電用の電気工作物であること。
第2条の2
【電気の使用者の需要規模】
法第2条第1項第7号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者の需要が、次の各号のいずれかに該当することとする。
沖縄電力株式会社の供給区域以外の地域において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、契約電力(一般電気事業者又は特定規模電気事業者との契約上使用できる最大電力をいう。)が原則として五十キロワット以上の者の需要
沖縄電力株式会社の供給区域内において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路から受電する者であって、使用最大電力が原則として二千キロワット以上の者の需要
前項の一の需要場所は、事業開始地点以外の場所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
第3条
【卸供給】
法第2条第1項第11号の経済産業省令で定める電気の供給は、次のとおりとする。
供給の相手方たる一般電気事業者との間で十年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が千キロワットを超えるもの
供給の相手方たる一般電気事業者との間で五年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
第2章
電気事業
第1節
事業の許可等
第4条
【事業の許可申請】
法第4条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第4条第2項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
法第4条第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
電気事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び一般電気事業又は特定電気事業に係る場合は、供給区域の境界又は供給地点の位置を明示した地形図並びに特定電気事業に係る場合は、供給地点を記載した図面
送電関係一覧図
一般電気事業に係る場合は、電力潮流図
電気事業の用に供する発電所又は変電所の主要設備の配置図
一般電気事業又は卸電気事業に係る場合は、発電原価計算書
一般電気事業又は卸電気事業に係る場合であって、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する場合は、その供給の相手方との契約書の写し
特定電気事業に係る場合は、その電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
他から電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
主たる技術者の履歴書
申請者が地方公共団体である場合は、電気事業を営むことについての議会の会議録の写し
申請者が会社又は法人である組合(以下「組合」という。)である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
電気事業の用に供する水力発電所又は原子力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用又は原子炉について行政庁の許可を要するときは、その許可書の写し(許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)
参照条文
第5条
【事業開始の届出】
法第7条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。
参照条文
第6条
【供給区域の変更の許可申請】
法第8条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
申請者が地方公共団体である場合は、供給区域の変更についての議会の会議録の写し
第7条
【供給の相手方の変更の許可申請】
法第8条第1項の規定により供給の相手方たる一般電気事業者の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給関係変更許可申請書に次の書類(供給の相手方の減少の場合は、第1号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
第8条
【供給地点の変更の許可申請】
法第8条第1項の規定により供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の供給地点変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
供給地点を増加する場合は、送電関係一覧図
増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
申請者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し
第8条の2
【軽微な変更】
法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当する変更とする。
変更しようとする供給地点を含む全ての供給地点における需要の合計が当該特定電気事業者の最大供給電力(特定電気事業の用に供することができる最大電力をいう。以下この条において同じ。)を上回らないと見込まれること。
変更しようとする供給地点における需要が五十キロワット未満であり、かつ、最大供給電力の十パーセント未満であると見込まれること。
第8条の3
【供給地点の変更の届出】
法第8条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の二の供給地点変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
供給地点を増加する場合は、送電関係一覧図
増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
届出者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し
第9条
【供給区域等の増加に伴う事業開始の届出】
第5条の規定は、法第8条第7項において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第10条
【電気工作物の重要な変更】
法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
周波数の変更
電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
第11条
【電気工作物等の変更の届出】
法第9条第1項の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書に次の書類(電気工作物の廃止の場合は、第1号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更工事の概要の説明書
変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
変更が発電所又は変電所に係る場合は、その発電所又は変電所の主要設備の配置図
送電関係一覧図
法第9条第2項の規定による氏名若しくは名称及び住所の変更の届出をしようとする者は、様式第八の二の氏名等変更届出書を提出しなければならない。
法第9条第2項の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。
第12条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
譲受人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合は、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
譲受人が電気事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
譲受人が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
譲渡しに係る電気事業に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)
第13条
【合併及び分割の認可申請】
法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
当事者の一方が電気事業者以外の者である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
合併しようとする電気事業者が電気事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し
第14条
【電気事業の地位の承継の届出】
法第11条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十一の電気事業承継届出書を提出しなければならない。
第15条
削除
第16条
【設備の譲渡し等】
法第13条第1項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第十二の設備譲渡等届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより電気事業に及ぼす影響に関する説明書
第17条
法第13条第1項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次のとおりとする。
発電所、変電所、送電線路、配電線路及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則第6条第1項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの
第18条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
法第14条第1項の許可を受けようとする者は、様式第十三の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合は、第1号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
一般の需要に応じ電気を供給する事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
特定電気事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
休止又は廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
第19条
【法人の解散の認可申請】
法第14条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十四の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第19条の2
【特定規模電気事業の記載事項】
法第16条の2第1項の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四の二の特定規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。
法第16条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とする。
法第16条の2第2項の規定による特定規模電気事業の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の三の特定規模電気事業変更届出書を提出しなければならない。
法第16条の2第3項の規定による特定規模電気事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十四の四の特定規模電気事業廃止届出書を提出しなければならない。
第19条の3
【特定規模電気事業者の電線路の届出】
法第16条の3第1項の届出をしようとする者は、様式第十四の五の特定規模電気事業者電線路届出書に、第3項に規定する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第16条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及び住所とする。
法第16条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類とする。
法第16条の3第7項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十四の六の特定規模電気事業者電線路変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
法第16条の3第8項の規定により読み替えて準用する同条第3項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
電線路を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた電線路の増設により特定規模電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更
電線路に係る変更であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
電線路のこう長の増加を伴うもの
送電容量の増加を伴うもの
電線路の廃止その他の供給場所の減少を伴う変更
第19条の4
【特定規模電気事業の地位の承継の届出】
法第16条の4第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十四の七の特定規模電気事業承継届出書を提出しなければならない。
第20条
【構内の定義】
法第17条第1項第1号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
第20条の2
【特定供給の許可申請】
法第17条第2項の申請書は、様式第十五によるものとする。
法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と第21条で定める関係を有することに関する説明書
送電関係一覧図
法第17条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
供給する電力及び電力量
供給開始予定年月日
第21条
【密接な関係】
法第17条第3項第1号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
生産工程、資本関係、人的関係等におけるもの
取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し、又は維持管理することが見込まれるもの
参照条文
第21条の2
【特定供給の変更届出】
法第17条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の二の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
第21条の3
【特定供給の廃止届出】
法第17条第5項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の三の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。
第2節
業務
第22条
【供給約款】
法第19条第1項の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
適用区域又は適用範囲
供給の種別
供給電圧及び周波数
料金、一般電気事業供給約款料金算定規則第21条第2項に規定する基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第4項に規定する基準調整単価
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
第23条
法第19条第1項の規定による供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の供給約款設定認可申請書に供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一から第八までにより作成した書類
電気の使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第24条
法第19条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第22条第4号の事項の変更(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)第16条第1項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「賦課金額のみの変更」という。)又は消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一から第八まで(社会的経済的事情の変動による法第19条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に同規則第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動に対応する場合にあっては、同規則様式第八の二から第八の六まで)により作成した書類
第22条第5号又は第6号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第24条の2
法第19条第3項の経済産業省令で定める料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第24条の5までにおいて同じ。)(以下この条から第24条の5までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者(以下「電気使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般電気事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合
前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合
供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対しても不利なものとしない場合
電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般電気事業者が当該電気使用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する期間も短縮されない場合
電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する条件も不利なものとしない場合
電気使用者が選択し得る事項を追加する場合
前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合
第24条の3
法第19条第4項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十七の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第22条第4号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一及び第三から第八までにより作成した書類
第22条第4号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第九から第十四までにより作成した書類
第22条第5号又は第6号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第24条の4
法第19条第6項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する供給約款の変更とする。
賦課金額の増加に対応する場合
石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
参照条文
第24条の5
法第19条第7項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十七の三の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第22条第4号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第九から第十四までにより作成した書類
第22条第5号又は第6号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第25条
【選択約款】
法第19条第12項の選択約款は、次の事項について定めるものとする。
名称
目的
適用条件
供給の種別があるときは、その種別
供給電圧及び周波数を定めるときは、その事項
料金並びに一般電気事業供給約款料金算定規則第21条第2項に規定する基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第4項に規定する基準調整単価を定めるときは、その事項
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
前項第5号から第12号までの事項は、当該事項について供給約款を準用する場合は、その旨を記載することをもってこれに代えることができる。
参照条文
第26条
法第19条第12項の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
当該選択約款が当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資する理由を記載した書類
料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
法第19条第12項の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の選択約款
前条第1項第3号及び第6号から第8号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第26条の2
【最終保障約款】
法第19条の2第1項の最終保障約款は、次の事項について定めるものとする。
適用区域又は適用範囲
供給の種別があるときは、その種別
供給電圧及び周波数
料金
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
参照条文
第26条の3
法第19条の2第1項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
法第19条の2第1項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障約款
前条第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第27条
【供給約款等以外の供給条件の認可申請】
法第21条第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十の供給約款等以外の供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給約款又は選択約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
料金又は電気の使用者の負担となるべき金額を定めようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第28条
【卸供給に係る供給条件】
法第22条第1項の規定による料金その他の供給条件の届出をしようとする者は、様式第二十一の卸・融通供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給の相手方との契約書の写し
届出をしようとする者が一般電気事業者である場合は、卸供給料金算定規則様式第一、第三及び第四により作成した書類
届出をしようとする者が卸電気事業者又は卸供給事業者である場合は、卸供給料金算定規則様式第一、第二及び第四により作成した書類
届出をした供給条件の変更に係るものであるときは、変更を必要とする理由を記載した書類
当初法第22条第1項の規定による届出をした料金その他の供給条件の変更に係る同項の規定による届出をする場合であって、料金を変更する場合(原価又は利潤の変更を伴わない場合に限る。)、料金を変更しない場合、又は消費税等相当額のみを変更する場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号又は第3号の書類を添付することを要しない。
当初法第22条第1項の規定による届出をした料金その他の供給条件の変更に係る同項の規定による届出をする場合であって、石油石炭税相当額の変動(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)及びその変動に伴う消費税等相当額の変動のみに対応する場合には、第1項第2号中「様式第一、第三及び第四」とあるのは「様式第五及び第六」と、同項第3号中「様式第一、第二及び第四」とあるのは「様式第五及び第六」と読み替えるものとする。
当初法第22条第7項の規定による届出をした特定入札に応じて落札した供給条件(同条第1項又は第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の変更に係る同条第1項の規定による届出をする場合であって、料金を変更する場合(原価又は利潤の変更を伴わない場合に限る。)、料金を変更しない場合、又は消費税等相当額の減少のみの変更をする場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第2号又は第3号の書類を添付することを要しない。
当初法第22条第7項の規定による届出をした特定入札に応じて落札した供給条件の変更に係る同条第1項の規定による届出をする場合であって、石油石炭税相当額の減少(石油石炭税の税率の減少その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)及びその減少に伴う消費税等相当額の減少のみに対応する場合には、第1項第2号中「様式第一、第三及び第四」とあるのは「様式第五及び第六」と、同項第3号中「様式第一、第二及び第四」とあるのは「様式第五及び第六」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条
法第22条第1項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二十二の卸・融通特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
料金その他の供給条件を定め難い理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
第30条
【入札】
法第22条第5項の経済産業省令で定める入札の実施の方法の要件は、次のとおりとする。
入札により受けようとする卸供給に係る価格について上限があり、その価格(以下「上限価格」という。)が供給計画において経済産業大臣に届け出られたものであること。ただし、募集を行う一般電気事業者自らが応札しようとする場合は、この限りではない。
募集期間が三月以上であること。
次の事項が募集の開始の前に公表されること。
募集期間その他の募集の手続
募集を行う一般電気事業者自らの応札の有無
入札により受けようとする卸供給の規模
入札により受けようとする卸供給の開始時期
入札により受けようとする卸供給が満たすべき要件(上限価格を定めるときはこれを含む。)
入札により受けようとする卸供給を決定するに当たっての評価の方法
卸供給の契約に係る当事者間の負担及び責任に関する事項
募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、供給を受ける区域内の系統に関する情報
前項第1号の場合において、募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、上限価格が供給計画において経済産業大臣に届け出られたものであることを要しない。
第31条
法第22条第5項の公表は、募集の締切りの日の三月前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
第32条
【特定入札に応じて落札した供給条件】
法第22条第7項の規定による特定入札に応じて落札した供給条件の届出をしようとする者は、一般電気事業者と卸供給を行うことを約した日から一月以内に、様式第二十三の落札供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給の相手方との契約書の写し
当該供給条件を落札した入札に関する説明書
次の事項を記載した当該卸供給の用に供する発電用の電気工作物に関する説明書
設置の場所(都道府県郡市区町村を記載すること。)
原動力の種類
出力
着工予定年月
第32条の2
法第22条第8項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(卸供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する特定入札に応じて落札した供給条件(同条第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)の変更とする。
石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税に関する制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第32条の3
法第22条第9項の規定による特定入札に応じて落札した供給条件の変更の届出をしようとする者は、様式第二十三の二の落札供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
卸供給に係る料金の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは卸供給料金算定規則様式第五及び第六により作成した書類
卸供給の契約に係る供給の相手方の負担に関する事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第33条
【特定電気事業者の供給条件】
法第24条第1項の供給条件は、次の事項について定めるものとする。
適用地点
供給の種別があるときは、その種別
供給電圧及び周波数
料金
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
参照条文
第34条
法第24条第1項の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
法第24条第1項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特定電気事業供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号の書類は、前条第4号から第6号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
参照条文
第35条
【補完供給契約】
法第24条の2第1項の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供する発電用の電気工作物(託送供給により特定電気事業者のその特定電気事業の用に供するものを除く。)に係る検査、補修又は事故とする。
第36条
法第24条の2第1項の規定により補完供給契約に係る供給条件の認可を受けようとする者は、様式第二十六の補完供給契約供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給の相手方との契約書の案
料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
法第24条の2第1項の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第3号の書類を添付することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の案
料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第37条
削除
第38条
【一般電気事業者の振替供給の範囲】
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)が行う電気の供給であって、次のとおりとする。
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
特定電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給区域以外の地域における事業開始地点の需要に応じて供給する電気に係るもの
特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給区域以外の地域における特定規模需要に応じて供給する電気に係るもの
第39条
【託送供給約款】
法第24条の3第1項の託送供給約款は、一般電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第1号に掲げる事項について定めることを要しない。
振替供給に関する部分について定めるべき事項
適用範囲
電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
送電上の責任の分界
イからヘまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
接続供給に関する部分について定めるべき事項
適用範囲
料金
電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
供給の停止及び中止並びにその解除に関する要件
送電上の責任の分界
給電所における指令に関する事項
イからヌまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
前項第2号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定電気事業を営む他の者がその事業開始地点の需要に応ずるために必要とする特定電気事業の用に供するための電気の量の変動(補完供給契約の対象となるものを除く。)又は特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。
参照条文
第40条
法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一般電気事業託送供給約款料金算定規則様式第一から第八までにより作成した書類
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
前条第1項第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、一般電気事業託送供給約款料金算定規則様式第一から第八まで(石油石炭税相当額の変動(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)又は電源開発促進税相当額の変動(電源開発促進税の税率の変動その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)及びこれらの変動に伴う消費税等相当額の変動のみに対応する場合にあっては同規則様式第九から第十三まで、社会的経済的事情の変動による法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金(同規則第29条の2の2又は第29条の5の規定により同規則第29条の2の2第1項各号に掲げる変動額又は同規則第29条の5第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等(同規則第29条の2の2第1項に規定する変動範囲内発電料金等をいう。)を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、当該変更後の託送供給約款を届け出る前に定めていた託送供給約款で設定した料金)を算定した際に同規則第4条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動に対応する場合にあっては、同規則様式第十四及び第十五))により作成した書類
前条第1項第1号ロ若しくはハ又は同条第1項第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第41条
法第24条の3第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
託送供給約款により難い理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
第42条
法第24条の3第4項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
第42条の2
【卸電気事業者の振替供給の範囲】
法第24条の4第1項の経済産業省令で定める振替供給は、次のとおりとする。
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
第42条の3
【卸電気事業者の振替供給】
法第24条の4第1項の料金その他の供給条件は、次の事項について定めるものとする。
適用範囲
料金
電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は卸電気事業者及び一般電気事業者の責任に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
参照条文
第42条の4
法第24条の4第1項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十の二の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
法第24条の4第2項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十の三の振替供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
前条第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
参照条文
第42条の5
法第24条の4第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
法第24条の4第1項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
電気の受給地点を示した送電関係一覧図
第43条
【一般電気事業者の供給区域外の供給の許可申請】
法第25条第1項の許可を受けようとする者は、様式第三十一の供給区域外の供給許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
供給することにより一般電気事業に及ぼす影響に関する説明書
供給するために電気工作物を設置する場合は、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
送電関係一覧図
参照条文
第44条
【電圧及び周波数の値】
法第26条第1項の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
標準電圧維持すべき値
百ボルト百一ボルトの上下六ボルトを超えない値
二百ボルト二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値
法第26条第1項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。
第45条
【電圧及び周波数の測定方法等】
法第26条第3項の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次のとおりとする。
測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
測定は、記録計器を使用して行うこと。
法第26条第3項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
法第26条第3項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
標準電圧
測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
測定年月日
測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
測定計器の型式及び番号
測定者の氏名
周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
標準周波数
測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
測定計器の型式及び番号
測定者の氏名
測定の結果の記録は、三年間保存すること。
参照条文
第45条の2
【電磁的方法による保存】
法第26条第3項に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第46条
【供給計画の届出】
法第29条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「供給計画届出者」という。)は、次の各号に掲げる事項(卸電気事業者にあっては第2号ホ及びヘに掲げる事項を除く。)について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。
電気の供給振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第17条第1項第1号に掲げる電気の供給を除く。以下この項において同じ。)についての事項
年度別の最大電力の供給に関すること 初年度以降十年間
年度別の電力量の供給に関すること 初年度以降十年間
月別の最大電力の供給に関すること 初年度
月別の電力量の供給に関すること 初年度
電気工作物の設置及び運用についての事項
使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること 初年度以降十年間
使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降十年間
第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第十一年度以降
電気の取引(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第17条第1項第1号に掲げる電気の供給を除く。以下この号において同じ。)に関すること 初年度以降十年間
初年度において実施する法第22条第1項第1号の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること(自らが応札しようとする場合にあっては、電気の調達規模及び調達期間) 初年度以降十年間
第二年度以降九年間において実施する法第22条第1項第1号の入札による電気の調達規模及び調達期間に関すること第二年度以降九年間
前項の届出書には、次の書類(卸電気事業者にあっては、第1号イ及びロ、第4号並びに第5号の書類を除く。)を添付しなければならない。
前項第1号に規定する事項に関する次の書類
供給計画届出者が自らの供給区域内において行う電気の供給(振替供給及び特定供給並びに法第17条第1項第1号に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の供給区域需要電力量想定書
供給計画届出者が行う電気の供給(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第17条第1項第1号に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の二の自社需要電力量想定書
様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書
様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書
様式第三十六の初年度における電気の取引に関する計画書
前項第2号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類(既に添付されたものから変更がないもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所であって、ダムを伴わない水力発電所(前項第2号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変化が生じないものに限る。)、火力発電所、燃料電池発電所、風力発電所、太陽光発電所、地熱発電所、バイオマス発電所、廃棄物発電所又は全国的な電力系統に連系していない離島(沖縄本島を除く。)における発電所に係るものを除く。)
様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類
様式第三十八の二の初年度、第五年度及び第十年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類
法第29条第2項の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければならない。
第47条
【供給命令等の実施細目に関する裁定の申請】
法第32条第1項の裁定を申請しようとする者は、様式第四十の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
参照条文
第47条の2
【賦課金額に係る手続の特例】
第23条第24条第24条の3第24条の5第26条第26条の3第27条第34条及び第43条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、賦課金額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
第47条の3
【消費税等相当額の表示に係る手続の特例】
第23条第24条第24条の3第24条の5第26条第26条の3第27条第28条第32条の3第34条第36条第40条第42条の4及び第43条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
第3章
電気工作物
第1節
適用範囲及び定義
第47条の4
【適用範囲】
この章(第56条及び第2款の2を除く。)の規定は、原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。
第48条
【一般用電気工作物の範囲】
法第38条第1項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑
法第38条第1項第1号の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
法第38条第2項の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
法第38条第2項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの
風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
水力発電設備であって出力二十キロワット未満及び最大使用水量毎秒一立法メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のものに限る。)であって出力十キロワット未満のもの
第2節
事業用電気工作物
第1款
技術基準への適合
第49条
【費用の負担等に関する裁定の申請】
第47条の規定は、法第41条第2項において準用する法第32条第1項の裁定を申請しようとする者に準用する。
第2款
自主的な保安
第50条
【保安規程】
法第42条第1項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
事業用電気工作物であって、一般電気事業又は卸電気事業の用に供するもの
事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの
前項第1号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
保安のための技術に関すること。
保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
第1条第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法鉄道営業法軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
第51条
法第42条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十一の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。
法第42条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第52条
【主任技術者の選任等】
法第43条第1項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置の工事のための事業場第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
二 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)又は燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置の工事のための事業場第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
三 燃料電池発電所(二に規定するものを除く。)、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)であって、高さ十五メートル以上のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ十五メートル以上のダムの設置の工事を行うもの第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
五 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、内燃力を原動力とするもの及び出力一万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。)及び燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
六 発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第53条第1項第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第1号第2号又は第6号の事業場
出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第3号又は第6号の事業場
電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第3号又は第6号の事業場
電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第53条の2において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
第52条の2
前条第2項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
個人事業者(事業を行う個人をいう。)
電気主任技術者免状の交付を受けていること。
別に告示する要件に該当していること。
別に告示する機械器具を有していること。
保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
法人
前条第2項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
別に告示する機械器具を有していること。
保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次条第5項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。
参照条文
第53条
第52条第2項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
委託契約の相手方の執務に関する説明書
委託契約書の写し
委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
経済産業大臣は、第52条第2項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
申請事業場の電気工作物が、第48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。
第52条第2項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第1号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)及び前条第2号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)並びに保安業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
第52条第2項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
経済産業大臣は、第52条第2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
電気管理技術者又は電気保安法人が、第52条第2項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が第3項の規定に違反したとき。
不正の手段により第52条第2項の承認を受けたとき。
参照条文
第53条の2
第52条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
兼任を必要とする理由を記載した書類
主任技術者の執務に関する説明書
参照条文
第54条
法第43条第2項の許可を受けようとする者は、様式第四十五の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
選任を必要とする理由を記載した書類
選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
第55条
法第43条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。
第56条
【免状の種類による監督の範囲】
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主任技術者免状の種類保安の監督をすることができる範囲
一 第一種電気主任技術者免状事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。)
二 第二種電気主任技術者免状電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。)
三 第三種電気主任技術者免状電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。)
四 第一種ダム水路主任技術者免状水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
五 第二種ダム水路主任技術者免状水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの又はダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。)、高さ七十メートル未満のダム並びに圧力五百八十八キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力五千八百八十キロパスカル以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力五千八百八十キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
参照条文
第56条の2
【免状交付事務に係る委託契約書の記載事項】
第4条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
委託契約代金に関する事項
指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
第56条の3
【免状交付事務に係る公示】
第4条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
委託に係る免状交付事務の内容
委託に係る免状交付事務を処理する場所
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
第61条
削除
第2款の2
環境影響評価に関する特例
第61条の2
【簡易な方法による環境影響評価】
法第46条の3の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。
環境影響評価の項目については、別表第一の上欄に掲げる項目とすること。
環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第一の下欄に掲げる内容を行うものとすること。
法第46条の3の書面には、前項第2号及び第3号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。
第61条の3
【方法書の届出】
法第46条の5の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の環境影響評価方法書届出書に方法書を添えて提出しなければならない。
第61条の4
【方法書についての意見の概要等の届出】
法第46条の6第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第9条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第61条の5
【方法書についての勧告期間】
法第46条の8第1項の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。ただし、法第46条の7第1項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第46条の5の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
第61条の6
【準備書の届出】
法第46条の11の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の四の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。
第61条の7
【準備書についての意見の概要等の届出】
法第46条の12の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の五の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第19条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第61条の8
【準備書についての勧告期間】
法第46条の14第1項の経済産業省令で定める期間は二百七十日とする。ただし、法第46条の13の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第46条の11の規定による準備書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
第61条の9
【評価書の届出】
法第46条の16の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の六の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。
第61条の10
【評価書の変更命令期間】
法第46条の17の経済産業省令で定める期間は三十日とする。
第3款
工事計画及び検査
第62条
【工事計画の認可等】
法第47条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
法第47条第2項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
法第47条第5項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
参照条文
第63条
法第47条第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第3号の書類を添付することを要しない。
工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
工事工程表
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
前項第1号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第47条第1項の認可の申請をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
第1項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。
参照条文
第64条
法第47条第5項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通とする。
第65条
【工事計画の事前届出】
法第48条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
法第48条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
第66条
法第48条第1項の規定による前条第1項第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第3号の書類を添付することを要しない。
工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
工事工程表
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
法第48条第1項の規定による前条第1項第2号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
公害の防止に関する工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第1項第1号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第2項第1号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第48条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号又は第2項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第1項及び第2項の届出書並びに第1項第2項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。
参照条文
第67条
【添付書類の省略】
法第47条第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第48条第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第9条の表第9号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第70条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第63条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第68条
【使用前検査】
法第49条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
水力発電所に係るもの
火力発電所に係るもの
燃料電池発電所に係るもの
太陽電池発電所に係るもの
風力発電所に係るもの
第1号から第5号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
第62条第1項に規定する制限工事に係るもの
第65条第1項第2号に規定する工事に係るもの
第69条
使用前検査は、工事の計画に係る全ての工事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。
参照条文
第70条
法第49条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
事業用電気工作物を試験のために使用する場合
事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
参照条文
第71条
使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。
前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第1項の申請書及び第2項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
参照条文
第71条の2
経済産業大臣は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、第69条の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第71条の3
経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第72条
第70条第2号の承認を受けようとする者は、様式第五十一の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第3号又は第4号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。
使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
送電関係一覧図
単線結線図
第73条
削除
第73条の2
削除
第73条の2の2
【使用前安全管理検査】
法第51条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
内燃力を原動力とする火力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
電力貯蔵装置
非常用予備発電装置
第65条第1項第2号に規定する工事を行う事業用電気工作物
試験のために使用する事業用電気工作物
第73条の3
使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
工事の計画に係るすべての工事が完了した時
第73条の4
使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第48条第1項の規定による届出をした工事の計画(第65条第2項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第39条第1項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第73条の5
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
検査の実施に係る組織
検査の実施に係る工程管理
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
検査に係る教育訓練に関する事項
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
前項第1号から六号までに掲げる事項
発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
イ以外のものは第73条の3第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
前項第7号から第11号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第51条第7項の通知を受けるまでの期間
参照条文
第73条の6
法第51条第3項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
直近の法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
①の2
前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第51条第3項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、使用前安全管理審査を受ける必要が生じた時期
前各号に規定する組織以外の組織については、第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期
第73条の6の2
法第51条第3項の原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、出力十五万キロワット未満の火力発電設備(内燃力を原動力とするものを除く。)に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第9条の表第9号の2の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。
参照条文
第73条の7
使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十二の二の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。
登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第73条の8
法第51条第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
検査に係る教育訓練に関する事項
参照条文
第73条の9
法第51条第5項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
審査を受けた組織の名称
審査年月日
審査の結果
参照条文
第74条
削除
第75条
削除
第76条
削除
第77条
削除
第78条
削除
第79条
【溶接安全管理検査】
法第52条第1項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
火力発電所(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス燃料設備に係るものに限る。)
燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
外径百五十ミリメートル以上の管
第80条
法第52条第1項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。
水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
第1号及び第2号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)
第81条
削除
第82条
溶接事業者検査は、溶接の状況について、法第39条第1項に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第82条の2
溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
検査の実施に係る組織
検査の実施に係る工程管理
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
検査に係る教育訓練に関する事項
溶接事業者検査の結果の記録は、前項第1号から第6号までに掲げる事項については五年間保存するものとし、同項第7号から第11号までに掲げる事項については当該溶接事業者検査を行った後最初の法第52条第5項において準用する法第51条第7項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
参照条文
第83条
法第52条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長が支障がないと認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
次に掲げる工作物を、あらかじめ、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
ボイラー及び圧力容器安全規則第7条第1項若しくは第53条第1項の溶接検査に合格した工作物又は同規則第84条第1項若しくは第90条の2において準用する第84条第1項の検定を受けた工作物
発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則第2条第1号第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第79条第1号に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
第83条の2
法第52条第3項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
火力発電所又は燃料電池発電所に関して、直近の法第52条第5項において準用する法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
前号に規定する組織であって、通知を受けた日から三年を超えない時期に法第52条第3項の審査(以下「溶接安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、溶接安全管理審査を受ける必要が生じた時期
前二号に掲げる組織以外の組織については、溶接事業者検査を行う時期
参照条文
第83条の3
前条に定める時期に行う溶接安全管理審査は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法
溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法
第84条
溶接安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十六の溶接安全管理審査申請書を提出しなければならない。
登録安全管理審査機関が行う溶接安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、溶接安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第85条
ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「特定ボイラー等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「輸入特定ボイラー等」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に係る溶接事業者検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
第86条
第73条の8及び第73条の9の規定は、溶接安全管理検査に準用する。この場合において、第73条の8中「法第51条第4項」とあるのは「法第52条第4項」と、第73条の9中「法第51条第5項」とあるのは「法第52条第5項において準用する法第51条第5項」と読み替えるものとする。
第87条
【自家用電気工作物の使用開始の届出】
法第53条ただし書の主務省令で定める場合は、次の場合以外の場合とする。
法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合
鉄道営業法軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を使用する場合
電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合
第88条
法第53条の規定による届出をしようとする者は、様式第六十の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
第89条
削除
第89条の2
【定期検査】
法第54条の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。
第90条
削除
第91条
削除
第92条
削除
第93条
削除
第94条
【定期安全管理検査】
法第55条第1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
蒸気タービン本体(出力千キロワット以上の発電設備に限る。)及びその附属設備(以下「蒸気タービン及びその附属設備」という。)
ボイラー及びその附属設備
独立過熱器及びその附属設備
蒸気貯蔵器及びその附属設備
ガスタービン(出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第5条第1項及び第2項並びに第24条の2に規定する事業所に該当する火力発電所(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の原動力設備に係るものに限る。)
燃料電池用改質器(最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。)
ガス化炉設備
第94条の2
定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。
蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降四年を超えない時期
ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降三年を超えない時期
ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備又はガス化炉設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降二年を超えない時期
燃料電池用改質器についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期
次に掲げる場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において単に「産業保安監督部長」という。)が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
使用の状況から第1項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
災害その他非常の場合において、第1項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。ただし、前項第2号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
第94条の3
定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第94条の4
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
検査の実施に係る組織
検査の実施に係る工程管理
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
検査に係る教育訓練に関する事項
定期事業者検査の結果の記録は、前項第1号から第6号までに掲げる事項については五年間、同項第7号から第11号までに掲げる事項については当該定期事業者検査を行った後最初の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
参照条文
第94条の5
法第55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
直近の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
①の2
前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第55条第4項の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、定期安全管理審査を受ける必要が生じた時期
前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査を行う時期
第94条の5の2
【準用】
第73条の6の2の規定は、法第55条第4項の原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の電気工作物であって経済産業省令で定めるものに準用する。この場合において、第73条の6の2第1項中「令第9条の表第9号の2」とあるのは「令第9条の表第12号の2」と読み替えるものとする。
第94条の6
定期安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第94条の7
第73条の8及び第73条の9の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第73条の8中「法第51条第4項」とあるのは「法第55条第5項」と、第73条の9中「法第51条第5項」とあるのは「法第55条第6項において準用する法第51条第5項」と読み替えるものとする。
第94条の8
【電磁的方法による保存】
第73条の5第1項各号、第82条の2第1項各号及び第94条の4第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第51条第1項第52条第1項及び第55条第1項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第4款
承継
第95条
【事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出】
法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二の二の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
法第55条の2第1項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六十二の三による書面及び戸籍謄本
法第55条の2第1項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第六十二の四による書面及び戸籍謄本
法第55条の2第1項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
第3節
一般用電気工作物
第96条
【一般用電気工作物の調査】
法第57条第1項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。
ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上
一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上
法第57条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
調査は、法第90条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。
調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。
第97条
前条第1号の登録を受けようとする法人は、様式第六十三の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
次の事項を記載した書類
役員の氏名及び履歴
事業所の所在地
次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
第97条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第97条の2
次の各号のいずれかに該当する法人は、第96条第1号の登録を受けることができない。
その役員のうちに、電気事業法電気工事業の業務の適正化に関する法律若しくは電気工事士法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
第100条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であること。
点検業務を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。
参照条文
第97条の3
所轄産業保安監督部長は、第96条第1号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。ただし、中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(中小企業団体の組織に関する法律第8条第2項に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条第3項に規定する電気工事業者並びに同法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。
次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
漏れ電流計
交流電流計
交流電圧計
次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。
法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士又は同条第2項に規定する第二種電気工事士
学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
参照条文
第97条の4
第96条第1号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域
第97条の5
登録点検業務受託法人は、その名称、事業所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第六十三の二の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
参照条文
第98条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
事業所の所在地及び業務区域
点検業務を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項
点検業務を実施する者の資格及びその配置に関する事項
点検業務を実施する者に対する保安教育に関する事項
委託者との契約に関する事項
点検業務の実施項目、方法及び頻度に関する事項
点検業務を受託する事業についての記録に関する事項
委託者に対する損害賠償に関する事項
その他点検業務を受託する事業に関し必要な事項
前項の届出は、それぞれ様式第六十四の点検業務受託事業規程届出書又は様式第六十五の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。
所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。
参照条文
第99条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
前項の届出は、様式第六十六の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。
参照条文
第100条
所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第96条第1号の登録を取り消すことができる。
第97条の2第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
第97条の3各号の規定に適合しなくなったとき。
第97条の5又は第98条第1項の規定に違反したとき。
第98条第3項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
参照条文
第100条の2
登録点検業務受託法人は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、点検業務を実施した日から四年間保存しなければならない。
点検業務を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
点検業務を実施した年月日
点検業務の実施結果
点検業務を実施した者の氏名
第100条の3
所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第101条
所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該登録点検業務受託法人の業務区域内の一般用電気工作物において使用する電気を供給する者に、その旨を通知しなければならない。
第96条第1号の登録をしたとき。
第97条の5又は第99条第1項の規定による届出があったとき。
第100条の規定により登録を取り消したとき。
第102条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託電気工作物において使用する電気を供給する者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。
委託者の氏名又は名称及び住所
受託電気工作物の設置場所
契約期間
登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託電気工作物において使用する電気を供給する者に通知するものとする。
第103条
【調査結果の記録等】
法第57条第4項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
調査年月日
調査の結果
通知年月日
通知事項
調査員の氏名
法第57条第4項の帳簿は、第96条第1号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。
参照条文
第103条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第57条第5項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第104条
【調査業務の委託の届出等】
法第57条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第六十七の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。
調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。
第3章の2
土地等の使用
第104条の2
【一時使用】
法第58条第2項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類
土地等の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺五万分の一以上の地形図。以下同じ。)
縮尺二千分の一以上の実測平面図
第104条の3
【立入り】
法第59条第1項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図
第104条の4
【植物の伐採又は移植】
法第61条第1項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の四の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図
伐採又は移植しようとする植物の状態を示す書類
第104条の5
法第61条第3項の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図
伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真
第104条の6
法第63条第1項の裁定の申請をしようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第4章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第1節
登録安全管理審査機関
第105条
削除
参照条文
第106条
削除
第107条
【公示】
経済産業大臣は登録安全管理審査機関の登録をしたときは、登録安全管理審査機関の行う審査の業務の開始の日を公示しなければならない。
第108条
【登録の申請】
法第67条の規定により申請をしようとする者は、様式第六十九の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
申請者が法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面
審査の業務を行う者が法第69条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類
申請者が法第69条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
第109条
削除
第110条
【安全管理審査の方法】
法第71条第2項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第69条第1項第2号に規定する審査対象電気工作物設置者(以下この条において「設置者」という。)の法定事業者検査の実施に係る体制を審査すること。
実地審査は、法定事業者検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。
実地審査は、法定事業者検査の記録の確認及び当該検査に係る関係者からの聞き取り(溶接安全管理審査及び水力発電所の湛水前のダムに係る使用前安全管理審査の実地審査にあっては、これらに加えて、法定事業者検査の立会い)により、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。
設置者の法定事業者検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項
設置者があらかじめ定めた法定事業者検査の実施に係る体制に従って当該法定事業者検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項
第111条
削除
第112条
削除
参照条文
第113条
【登録安全管理審査機関に係る登録の更新】
法第70条の規定により、登録安全管理審査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。
参照条文
第114条
【事業所の変更の届出】
登録安全管理審査機関は、法第72条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第七十による事業所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第115条
【業務規程】
法第73条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
審査の業務を行う時間及び休日に関する事項
事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域
料金の収納の方法に関する事項
料金の算定方法
審査の実施の方法に関する事項
安全管理審査員の選任及び解任に関する事項
安全管理審査員の配置に関する事項
審査の申請書の保存に関する事項
経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項
前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項
登録安全管理審査機関は、法第73条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
登録安全管理審査機関は、法第73条第1項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第116条
【業務の休廃止】
登録安全管理審査機関は、法第74条の届出をするときは、様式第七十三の安全管理審査業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第116条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第75条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第75条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録安全管理審査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第117条
【帳簿】
法第79条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる審査の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
審査の区分記載すべき事項
一 使用前安全管理審査1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
3 審査の申請を受けた年月日
4 審査を行った電気工作物の概要
5 審査の場所
6 審査年月日
7 安全管理審査員の氏名
8 審査の結果
9 その他審査に関し必要な事項
二 溶接安全管理審査1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 溶接施工工場の名称及び所在地
3 審査の申請を受けた年月日
4 審査を行ったボイラー等の概要
5 審査の場所
6 審査年月日
7 安全管理審査員の氏名
8 審査の結果
9 その他審査に関し必要な事項
三 定期安全管理審査1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
3 審査の申請を受けた年月日
4 審査を行った電気工作物の概要
5 審査年月日
6 安全管理審査員の氏名
7 審査の結果
8 その他審査に関し必要な事項
法第79条第1項の帳簿は、十年間保存するものとする。
参照条文
第118条
【電磁的方法による保存】
前条第1項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第79条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第118条の2
【業務の引継ぎ】
登録安全管理審査機関は、法第80条第2項の規定により経済産業大臣が同項の安全管理審査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき安全管理審査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
引き継ぐべき安全管理審査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
その他経済産業大臣が安全管理審査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第2節
指定試験機関
第119条
【指定の申請】
法第81条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第七十七の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書類
役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
事務所の所在地
申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画
試験員の選任に関する事項
申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
第120条
【事務所の変更】
指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七十の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第121条
【試験員の要件】
法第84条第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者
教育職員免許法による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
第122条
【試験員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第84条第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の2
【業務の休廃止】
指定試験機関は、法第84条の2の2の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の3
【事業計画等】
指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の四の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の4
【役員の選任及び解任】
指定試験機関は、法第84条の4の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の5
【事務の引継ぎ】
指定試験機関は、法第88条第2項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第123条
【業務規程】
法第84条の2第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
手数料の収納の方法に関する事項
試験の実施の方法に関する事項
試験結果通知書の発行に関する事項
試験員の選任及び解任に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する書類の保存に関する事項
前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
指定試験機関は、法第84条の2第1項の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第七十八の六の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。
指定試験機関は、法第84条の2第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第124条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第125条
【帳簿】
法第87条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。
法第87条の2第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第126条
【電磁的方法による保存】
前条第1項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第87条の2第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第3節
登録調査機関
第127条
【登録の申請】
法第89条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
申請者が法第92条の5において準用する法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第90条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類
調査の業務を行う者が法第90条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第128条
削除
第129条
削除
第130条
【調査業務の廃止】
登録調査機関は、法第92条の2の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。
第131条
【業務規程】
法第92条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域
料金の算定方法
調査の実施の方法に関する事項
調査を実施する者の選任及び解任に関する事項
調査を実施する者の配置に関する事項
一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第92条の3第1項の規定により業務規程を届け出るときは、様式第八十三の二の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
登録調査機関は、法第92条の3第1項の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式八十三の三の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第132条
【準用】
第103条第103条の2第113条及び第116条の2の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第103条中「法第57条第4項」とあるのは「法第92条の5において準用する法第79条第1項」と、第103条の2中「法第57条第5項」とあるのは「法第92条の5において準用する法第79条第2項」と、第113条中「法第70条」とあるのは「法第92条の5において準用する法第70条」と、「第105条から前条まで」とあるのは「第127条」と、第116条の2第1項中「法第75条第2項第3号」とあるのは「法第92条の5において準用する法第75条第2項第3号」と、同条第2項中「法第75条第2項第4号」とあるのは「法第92条の5において準用する法第75条第2項第4号」と読み替えるものとする。
第5章
雑則
第133条
【立入検査の身分証明書】
法第107条第7項の証明書は、様式第八十四によるものとする。
第134条
【公聴会】
経済産業大臣は、法第108条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
公聴会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は意見を述べることができない。
第4項の規定による指定を受けた者又は第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。
公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。
参照条文
第135条
【聴聞】
行政手続法第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
前条第4項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第17条第1項の許可の申請」と読み替えるものとする。
参照条文
第136条
【意見の聴取】
法第110条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、第7項において準用する第134条第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び第7項において準用する同条第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書又は審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
異議申立人若しくは審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
第134条第4項第5項第8項及び第9項並びに前条第1項の規定は、意見聴取会に準用する。
第137条
削除
第138条
【申請書等の写しの提出】
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
一 法第3条第1項の許可の申請申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第42条第1項又は第2項による届出(原子力発電所に係るものを除く。)届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三 法第47条第1項又は第2項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。)申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
四 法第47条第4項若しくは第5項又は第48条第1項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。)届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の表中第2号に掲げる届出(法第42条第2項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
別表第一
【第六十一条の二関係】
項目調査及び予測の内容
一 水力発電所
 
 騒音に関する項目1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 騒音の状況
国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置
(3) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(4) 地域の基準
環境基本法第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)
(5) 保全対象
イ 学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)
ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和四十六年総理府令・厚生省令第三号)に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 発電所の設置又は変更の工事(以下「工事」という。)を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
 振動に関する項目1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
 水質に関する項目1 調査項目
(1) 排水の諸元
排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量
(2) 水質の状況
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第二条第三項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)並びに国又は地方公共団体が測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐並びに位置
(3) 地域の基準
環境基本法第十六条第一項の規定による水質汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域
ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)における排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
植物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
環境影響評価法第四条第一項に規定する第二種事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
 動物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
 自然保護に関する項目1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) 
 大気質に関する項目1 調査項目
(1) 排ガスの諸元
イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量
ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数
(2) 大気質の状況
国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置
(3) 気象
地上の風向及び風速
(4) 地形
大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(5) 地域の基準
環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)
(6) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域
ハ 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域
ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域
ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
発電所を設置する区域の周囲二十キロメートルの範囲内の区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。
 騒音に関する項目1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(3) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
 振動に関する項目1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
 水質に関する項目1 調査項目
(1) 排水の諸元
イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
ロ 温排水の排出量及び排水の温度
(2) 水質の状況
水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
(3) 地域の基準
水質汚濁に係る環境基準
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域
ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。)
ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
 植物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
 動物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
 自然保護に関する項目1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。
三 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) 
 大気質に関する項目1 調査項目
(1) 排ガスの諸元
イ 硫化水素の濃度及び排出量
ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数
ハ 冷却塔の運転の状況
(2) 気象
地上の風向及び風速
(3) 地形
大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
2 調査地域
排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域
3 予測
2の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。
 騒音に関する項目1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(3) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。
 振動に関する項目1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
 水質に関する項目1 調査項目
(1) 排水の諸元
イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
ロ 温排水の排出量及び排水の温度
(2) 水質の状況
水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
(3) 地域の基準
水質に係る環境基準
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域
ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
 植物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
 動物に関する項目1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
 自然保護に関する項目1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
四 風力発電所
  騒音に関する項目
1 調査項目
 (1) 騒音の諸元
  イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
  ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
 (2) 地形
  騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
 (3) 保全対象
  イ 学校等
  ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域
  ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
  ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
  ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
 (1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
  振動に関する項目1 調査項目
 (1) 振動の諸元
  工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
 (2) 保全対象
  振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
 工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
  水質に関する項目1 調査項目
 (1) 排水の諸元
  排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
 (2) 水質の状況
  水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
 (3) 地域の基準
  水質汚濁に係る環境基準
 (4) 保全対象
  イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域
  ロ 水道原水取水地点
  ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域
  ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域
  ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。)
  ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
  排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
 (1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
  植物に関する項目1 調査項目
 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
  動物に関する項目1 調査項目
 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
  自然保護に関する項目1 調査項目
 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域
3 予測
 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。


別表第二
【第六十二条、第六十五条関係】
工事の種類認可を要するもの事前届出を要するもの
発電所一 設置の工事1 発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
 (1) 水力発電所の設置
 (2) 火力発電所の設置
 (3) 燃料電池発電所の設置
 (4) 太陽電池発電所の設置
 (5) 風力発電所の設置
1 発電所の設置であって、次に掲げるもの
 (1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
 (2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
 (3) 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置
 (4) 出力一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置
 (5) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
 (6) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
 (7) 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所の設置
 (8) 出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置
 (9) 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置
2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置
二 変更の工事
 発電設備の設置
発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
 (1) 水力発電所の発電設備の設置
 (2) 火力発電所の発電設備の設置
 (3) 燃料電池発電所の発電設備の設置
 (4) 太陽電池発電所の発電設備の設置
 (5) 風力発電所の発電設備の設置
発電設備の設置であって、次に掲げるもの
 (1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
 (2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
 (3) 火力発電所の出力千キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置
 (4) 火力発電所の出力一万キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置
 (5) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
 (6) 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
 (7) 燃料電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置
 (8) 太陽電池発電所の出力二千キロワット以上の発電設備の設置
 (9) 風力発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置
 発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの
 1 原動力設備
  (1) 水力設備
   イ ダム
 1 ダムの設置
2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの
3 洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの
   ロ 取水設備 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置
2 出力十万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの
   ハ 沈砂池 出力三万キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置
   ニ 導水路 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長
2 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの
  イ 通水容量の変更を伴うもの
  ロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
 (2) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの
   ホ 放水路 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長
2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 通水容量の変更を伴うもの
 (2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
   ヘ ヘッドタンク 出力三万キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置
   ト サージタンク 出力三万キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置
   チ 水圧管路 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長
2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの
 (2) 圧力の変更を伴うもの
   リ 水車 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置
2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの
   ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ 1 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置
2 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、二十パーセント以上の入力の変更を伴うもの
   ル 貯水池又は調整池 1 貯水池又は調整池の設置
2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの
3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの
  (2) 火力設備
   イ 蒸気タービン
 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置
2 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
 (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
 (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
3 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え
   ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器 1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置
2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの
3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え
4 出力千キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス及びガス以外のものに係る場合に限る。)
   ハ 蒸気井 設置
   ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。) 1 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの設置
2 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンに属するガス圧縮機の設置
3 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
 (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
 (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
4 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの取替え
   ホ 内燃機関 出力一万キロワット以上の発電設備に係る内燃機関の設置又は取替え
   ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。) 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の設置
2 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の設置
 (2) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの
 (3) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が九十八キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
 (4) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの
 (5) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの
 (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの
 (7) 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が二十メートル以上のもの
3 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料又は個数の変更を伴うもの
 (2) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置又は消火のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの
 (3) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置又は当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの
 (4) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に係る変更を伴うもの
   ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の設置
2 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの
 (1) ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置
 (2) ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの
 (3) 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
 (4) 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの
 (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの
 (6) 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの
 (7) ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの
 (8) 導管の位置の変更が二十メートル以上のもの
   チ ガス化炉設備 1 発電設備に係るガス化炉設備の設置
2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの
 (1) ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又はガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)の設置
 (2) ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
 (4) ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの
 (5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (6) 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの
 (7) ガス用配管の変更に係る長さが百メートル以上のもの
 (8) 蒸気発生器の取替え
   リ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの
 (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
 (3) 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理
  (3) 燃料電池設備 1 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の設置
2 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 燃料電池の設置又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの
 (2) 容器、熱交換器又は改質器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの
 (3) 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの
 (4) 燃料貯蔵設備に係る1(2)への下欄に準ずるもの
3 出力五百キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え
4 出力五百キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの
 (1) 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるもの
  イ 胴又は安全弁の取替え
  ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの
  ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの
 (2) 燃料貯蔵設備に係る1(2)への下欄に準ずるもの
  (4) 太陽電池設備
   太陽電池
 1 出力二千キロワット以上の太陽電池の設置
2 出力二千キロワット以上の太陽電池の取替え
3 出力二千キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
 (2) 支持物の強度の変更を伴うもの
4 出力二千キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
  (5) 風力設備
   風力機関
 1 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置
2 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
 (2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
 (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
3 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え
4 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
 (1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
 (2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
 2 電気設備
  (1) 発電機
1 中欄の発電設備に係る発電機の設置
2 中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 周波数の変更を伴うもの
1 下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置
2 下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 周波数の変更を伴うもの
  (2) 変圧器1 中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの設置
2 中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
  (3) 電圧調整器又は電圧位相調整器 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
  (4) 調相機 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の設置
2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え
  (5) 電力用コンデンサー 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置
2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え
  (6) 分路リアクトル又は限流リアクトル 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
  (7) 周波数変換機器又は整流機器 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置
2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え
  (8) 遮断器1 中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。)
3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置
4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え
  (9) 逆変換装置 燃料電池発電所における出力五百キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力二千キロワット以上の発電設備又は風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの
  (10) 電力貯蔵装置 1 下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置
2 下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
 3 附帯設備
  (1) 発電所の運転を管理するための制御装置
 水力発電所、出力千キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては一万キロワット未満)の火力発電所、出力五百キロワット未満の燃料電池発電所、出力二千キロワット未満の太陽電池発電所又は出力五百キロワット未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの
変電所一 設置の工事 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
 変圧器
 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え
 電圧調整器又は電圧位相調整器 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
 調相機 1 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の設置
2 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え
 電力用コンデンサー 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置
2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え
 分路リアクトル又は限流リアクトル 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置
2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え
 遮断器 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置
4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの取替え
 電力貯蔵装置 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置
2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)一 設置の工事 電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
 1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長
2 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
 (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
 (3) 電線の種類の変更を伴うもの
 (4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
 (5) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
 (6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
 (7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
3 電圧十七万ボルト未満の電線路の電圧を十七万ボルト以上とする改造
4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更
 開閉所 1 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設置
2 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
 (2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
 (3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
 (4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置
3 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電圧を十七万ボルト以上とする改造
4 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)一 設置の工事 受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
 遮断器
 1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置
2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え
 電力貯蔵装置 1 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの設置
2 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの
 及びの機器以外の機器(計器用変成器を除く。) 1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置
2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え
 電線路 1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置
2 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長
3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
 (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
 (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの
 (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの
 (5) 支持物に係るもの
 (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造
5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更


別表第三
【第六十三条、第六十六条関係】
電気工作物の種類記載すべき事項添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
一般記載事項設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
一 発電所1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数
3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。)
4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置
5 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨
 送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。)
特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書
大気汚染防止法第二条第二項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書
騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書
振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書
発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺五万分の一以上の地形図)
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。)
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
 水力設備  流量資料
使用水量の決定に関する説明書
有効落差、理論水力及び出力についての計算書
流量の調整方法及び引水方法に関する説明書
揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書
 1 ダム 1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深
2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径
3 高さ十五メートル以上のダムに係る次の事項
 (1) 基礎地盤の処理方法
 (2) コンクリートの材料の種類、コンクリート一立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果
4 洪水吐きに係る次の事項
 (1) 種類及び容量
 (2) ゲートの種類、主要寸法及び門数
 (3) ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法
 (4) ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他6、7及び1の中欄に準ずるもの
 (5) 水たたきの減勢方式
5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高
ダムの構造図
土砂推積量計算書
設計洪水流量計算書
堤体の強度及び安定度についての計算書
高さ十五メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書
高さ十五メートル以上のダムの施工方法に関する説明書
洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書
ゲート制御の方法に関する説明書
ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他6、7及び1の下欄に準ずるもの
水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類
 2 取水設備 1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 取水方法
3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高
4 制水門の種類及び主要寸法
 
 3 沈砂池 主要寸法 
 4 導水路 1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力
2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法
3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法
4 合流そうの主要寸法
導水路定規図
通水容量計算書(取水設備を含む。)
水路橋及びサイホンの構造計算書
 5 放水路 1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力
3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法
4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高
5 調圧水室の種類及び主要寸法
放水路定規図
通水容量計算書
 6 ヘッドタンク又はサージタンク 1 種類及び圧力
2 水槽の主要寸法
 
 7 水圧管路 1 圧力
2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法
3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類
圧力計算書
管胴本体の構造計算書
アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書
 8 水車 1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力
2 調速機の種類
3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法
4 吸出管の種類及び吸出高
5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力
 
 9 揚水式発電所における揚水用のポンプ 1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度
2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法
3 駆動装置の種類及び出力
 
 10 貯水池又は調整池 全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積貯水池又は調整池の縦断図及び横断図
水位たん水面積曲線図
水位容量曲線図
背水位計算書
 火力設備
 1 蒸気タービン
 1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度
2 主要な管の主要寸法及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
4 復水器の種類及び冷却水温度
5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量
6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気タービンの構造図
制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。)
蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面
 2 ボイラー 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積
2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用温度
3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類
6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数
 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項
 (1) 通風機の種類及び個数
 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
9 ボイラーに附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
10 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
ボイラーの構造図
制御方法に関する説明書
ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面
11 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
12 油燃焼用機器に係る次の事項
 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別
 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
 (3) 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
13 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
14 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項
 (1) 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
 (2) バーナーの種類、容量及び個数
 (3) ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料
15 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
16 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格
 3 独立過熱器 1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数
5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項
 (1) 通風機の種類及び個数
 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数
6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 2の中欄10から15までに準ずるもの
9 独立加熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格
独立過熱器の構造図
制御方法に関する説明書
独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面
 4 蒸気貯蔵器 1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲
2 胴の主要寸法及び材料
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気貯蔵器の構造図
制御方法に関する説明書
蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面
 5 蒸気井 1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量
2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 蒸気井に附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気井の構想図
蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面
 6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。) 1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
2 主要な管の主要寸法及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
 (4) 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量
7 空気冷却器に係る次の事項
 (1) 種類、入口及び出口の温度並びに個数
 (2) 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
9 2の中欄10から15までに準ずるもの
10 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
ガスタービンの構造図
制御方法に関する説明書
ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面
 7 内燃機関 1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
2 調速装置及び非常調速装置の種類
3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量
4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
 (1) 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
 (2) 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
6 内燃機関に附属するばい煙の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)に係る次の事項
 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度
 (2) ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
7 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格
燃料系統図
 8 燃料設備 1 燃料運搬設備に係る次の事項
 (1) 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数
 (2) 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (3) 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類
 (4) 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力
2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項
 (1) 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 
(2) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。)
燃料系統図
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書
制御方法に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書
熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図
熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。)
液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図粉じん発生施設に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書
その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書
3 燃料貯蔵設備に係る次の事項
 (1) 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数
 (2) 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数
 (3) 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (4) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (5) 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄14(3)に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの
 (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 
 (7) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。)
 (8) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料及び個数
 (9) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
 (10) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
 (11) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数
5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量
6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数
7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ
8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数
 9 ばい煙処理設備 1 ばい煙処理設備に係る次の事項
 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数
 (2) 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統
2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
ばい煙処理設備の構造図
水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書
 10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) 1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
3 ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの
4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料
6 2の中欄14(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。)
7 8の中欄1(3)に準ずるもの
ガス・液化ガス系統図
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図
ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書
液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交又するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。)
 11 ガス化炉設備 1 ガス化炉に係る次の事項
 (1) 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度
 (2) 主要寸法及び材料
 (3) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (4) 2の中欄10から15までに準ずるもの
 (5) ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
2 蒸気発生器に係る次の事項
 (1) 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
 (2) 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度
 (3) 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
 (4) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (5) 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
3 熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
 (2) 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数
5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力
6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項
 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所
7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図
制御方法に関する説明書
ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書
ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書
ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書
ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面
 12 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度
2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 管(外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料
6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
熱精算図
総合系統図
構造図
容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書
安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)
管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書
制御方法に関する説明書
 燃料電池設備 1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類
2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
5 改質器に係る次の事項
 (1) 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
 (2) 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
 (3) バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数
6 燃料貯蔵設備に係る8の中欄に準ずるもの
7 液体窒素用貯槽(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ
8 気化器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
9 窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
10 管(外径三百ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
発電方式に関する説明書
総合系統図
燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書
燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)
ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書
燃料貯蔵設備に係る8の下欄に準ずるもの
管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書
 太陽電池設備 種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数発電方式に関する説明書
支持物の構造図及び強度計算書
 風力設備 1 種類、出力、回転速度及び台数
2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
発電方式に関する説明書
風車の構造図及び強度計算書
支持物の構造図及び強度計算書
雷撃からの風車の保護に関する説明書
風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載すること。)
 電気設備  電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
 1 発電機 1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
3 保護継電装置の種類
4 原動機との連結方法
短絡強度計算書
 2 変圧器 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 3 電圧調整器又は電圧位相調整器 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 4 調相機 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 5 電力用コンデンサー 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 6 分路リアクトル又は限流リアクトル 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 7 周波数変換機器又は整流機器 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 8 遮断器 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
 9 逆変換装置 1 種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数
2 保護継電装置の種類
逆変換装置の用途に関する説明書
 10 電力貯蔵装置 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
 附帯設備
 1 発電所の運転を管理するための制御装置
 制御方式制御方法に関する説明書
二 変電所1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 変電所の出力及び周波数
 送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
  変圧器 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
2 保護継電装置の種類
短絡強度計算書
  電圧調整器又は電圧位相調整器 1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
  調相機 1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法
2 励磁装置の種類及び容量
3 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
短絡強度計算書
  電力用コンデンサー 1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
  分路リアクトル又は限流リアクトル 1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
  周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) 1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法
2 保護継電装置の種類
制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
  遮断器 1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間
2 保護継電装置の種類
三相短絡容量計算書
  電力貯蔵装置 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
  変電所の運転を管理するための制御装置 第一号1の中欄に準ずるもの第一号1の下欄に準ずるもの
三 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)1 送電線路の名称及び区間
2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。)
 送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図
気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。)
新技術の内容を十分に説明した書類
  電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) 1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。)
2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式
3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数
4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法
5 架空地線の種類、太さ及び条数
6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数
7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数
8 地中電線路の布設方式
9 遮断器に係る事項であって、第二号の中欄に準ずるもの
電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右百メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺五千分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、二千分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。)
支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。)
がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書
ケーブル構造図
電磁誘導電圧計算書
静電誘導電流計算書
電波障害の防止措置に関する説明書
遮断器に係る第二号の下欄に準ずるもの
  開閉所 1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 遮断器に係る事項であって、第二号の中欄に準ずるもの
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
遮断器に係る第二号の下欄に準ずるもの
四 需要設備1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。)
2 需要設備の最大電力及び受電電圧
3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称
 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書(電圧十万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
  遮断器 第二号の中欄に準ずるもの第二号の下欄に準ずるもの
  電力貯蔵装置 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
  及びの機器以外の機器(計器用変成器を除く。) 電圧一万ボルト以上の機器に係る次の事項
 (1) 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法
 (2) 保護継電装置の種類
短絡強度計算書
  電線路 電圧一万ボルト以上の電線路に係る次の事項
 (1) 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別
 (2) 電気方式及び中性点接地方式
 (3) 電線の種類及び太さ
 (4) 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔
 (5) 支持物の種類
 (6) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数
 (7) 地中電線路の布設方式
 (8) 保護継電装置の種類
ケーブルの構造図(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
支持物の構造図及び強度計算書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。)
地中電線路の布設図


別表第四
【第六十五条関係】
工事の種類事前届出を要するもの
一 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係る工事1 水力発電所におけるダムに附属する洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの
2 ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
3 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機の設置又は改造であって乾燥能力の変更を伴うもの
4 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であってバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
5 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又はバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
6 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの
7 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの
二 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物に係る工事1 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止
(1) ボイラー
(2) ガスタービン
(3) 内燃機関
(4) 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機
(5) 発電所における廃棄物焼却炉
(6) 非常用予備発電装置
(7) 非常用予備動力装置
(8) ガス化炉設備
 2 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
(1) ボイラー
(2) 独立過熱器
(3) ガスタービン
(4) 内燃機関
(5) ばい煙処理設備
(6) 燃料電池発電設備に属する改質器
(7) 発電所における廃棄物焼却炉
(8) 非常用予備発電装置
(9) 非常用予備動力装置
三 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物に係る工事1 火力発電所における運炭機及び灰じん輸送装置の設置若しくは改造であって運搬能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から飛散する粉じんを防止するための設備をいう。)の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの若しくは廃止
2 火力発電所における貯炭場若しくは灰じんの堆積場の設置若しくは改造であって堆積能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止能力の変更を伴うもの若しくは廃止
3 火力発電所における破砕機、粉砕機又は摩砕機の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん処理能力の変更を伴うもの若しくは廃止
四 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る工事1 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの
2 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更を伴うもの
(1) 廃ガス洗浄施設
(2) 湿式集じん施設
五 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、構造、設備(当該廃ガス洗浄施設が同法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水の系統の変更を伴うもの
六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、設備、使用の方法又は当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(以下「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統の変更を伴うもの
七 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 発電所、変電所、送電線路、電力用保安通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの
八 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 発電所、変電所、送電線路、電力保安用通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの
九 鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物に係る工事 内燃機関(ディーゼル発電機に限る。)の設置又は改造であって、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書六第三章第十三規則1.1、1.2及び1.3並びに2.1の要件を満たすもの


別表第五
【第六十六条関係】
電気工作物の種類記載すべき事項添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一般記載事項設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一 環境関連
  ばい煙発生施設
事業場の名称及び位置1 ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個数
2 伝熱面積及び有効火床面積
3 燃料の燃焼能力(重油換算)
4 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量
ばい煙に関する説明書
  ばい煙処理施設1 ばい煙処理設備に係る次の事項
 (1) 種類、容量及び個数
 (2) 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度
 (3) アンモニアの注入量及びアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度
2 通風設備に係る次の事項
 (1) 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個数
 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
ばい煙に関する説明書
  粉じん発生施設1 運炭機又は灰じん輸送装置の種類、容量及び個数
2 貯炭場又は灰じん堆積場の面積及び容量
3 破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
4 粉じん防止設備の種類型式及び個数
粉じんに関する説明書
  ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設1 廃棄物焼却炉に係る次の事項
 (1) 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却能力及び個数
 (2) 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数
 (3) 湿式集じん施設の種類、容量及び個数
 (4) 灰の貯留施設の面積及び容量
ダイオキシン類に関する説明書
  水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設1 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用水及び排水の系統汚水等に関する説明書
  水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設1 有害物質貯蔵指定施設の種類、容量及び個数並びにその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統有害物質貯蔵指定施設に関する説明書
  騒音発生施設1 送風機、通風機、空気圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
2 騒音防止設備の種類
騒音に関する説明書
  振動発生施設1 圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
2 振動防止設備の種類
振動に関する説明書
  鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)1 出力又は能力及び個数
2 燃料の種類、硫黄分及び窒素分
窒素酸化物、硫黄酸化物及び燃料油の品質に関する説明書


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条の規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(供給規程以外の供給条件)
改正法附則第五条第一項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
第3条
(振替供給約款)
新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定により届け出たものとみなす。
第4条
指定電気事業者は、前条第一項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、新規則第三十七条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第四十一条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。
前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第二項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。
第5条
附則第三条第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第四十二条の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第四項の規定により公表したものとみなす。
第6条
指定電気事業者は、附則第三条第一項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、新規則第三十七条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。
第7条
(供給計画)
新法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第8条
(一般用電気工作物)
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、新規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。
第9条
(工事計画)
この省令の施行前に旧法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは旧法第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は旧法第四十一条第五項若しくは旧法第七十条第五項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第10条
この省令の施行前に旧法第四十二条第一項又は旧法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画については、なお従前の例による。
第11条
(使用前検査)
この省令の施行前に旧法第四十三条第一項(旧法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。
第12条
(溶接検査)
この省令の施行前に旧法第四十六条第一項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
第13条
この省令の施行前に旧法第四十六条第二項第一号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の一年前の日に、当該認可を受けた方法について、新規則第八十二条第一号に掲げる事項に係る新法第五十二条第一項の規定による検査に合格したものとみなす。
第14条
この省令の施行前に旧法第四十六条第三項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
第15条
(定期検査)
この省令の施行前に旧法第四十七条(旧法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該申請に係る新法第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物については、新法第四十六条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。
第16条
(一般用電気工作物の調査)
この省令の施行の際現に新法第三十八条第一項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき法第五十七条第一項の調査の時期は、新規則第九十六条第一号イの場合にあってはこの省令の施行の日から四年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から五年を超えない時期とする。
第17条
(一の需要場所の特例)
第二条の二第二項第一号から第三号までに掲げる場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、次の各号に掲げる設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている部分を含む必要最小限の場所(以下この条において「特例需要場所」という。)については、当該各号に定める要件を満たす場合であって、当該設備に係る電気の使用者又は供給の相手方から当該設備の設置に際して電気事業者に対し申出があったときは、同項の規定にかかわらず、当分の間、原需要場所における次の各号に掲げる設備につきそれぞれ一に限り、一の需要場所とみなす。
前項の場合においては、第二条の二第二項第一号から第三号までに掲げる場所については、同項の規定にかかわらず、前項の規定により一の需要場所とみなされる場所を除いた場所を一の需要場所とみなす。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第四十八条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。
第3条
この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
第4条
この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
附則
平成10年6月12日
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は、環境影響評価法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。
附則
平成10年9月30日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
この省令の施行前に電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条並びに第五条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(最終保障約款)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)附則第三条第一項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第3条
改正法附則第三条第三項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成十二年一月四日からこれを行わなければならない。
第4条
(供給約款等以外の供給条件)
改正法附則第二条第六項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
第5条
(振替供給約款)
改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第二十八の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第二十九の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第6条
改正法附則第四条第三項の規定による振替供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
第7条
(接続供給約款)
改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第三十の三の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第8条
改正法附則第五条第三項の規定による接続供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
第9条
(供給計画)
改正法による改正後の電気事業法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年1月14日
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項及び旧法第五十四条第一項の検査については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「基準・認証一括法」という。)第九条の規定による改正前の電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第九条の規定による改正後の電気事業法第四十八条第一項の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日より施行する。
附則
平成12年7月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月21日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月14日
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
附則
平成14年5月7日
この省令は、平成十四年五月八日から施行する。
附則
平成15年3月12日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則第七十三条の二第八号の規定に該当するものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則(以下「旧電気事業法施行規則」という。)第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則(以下「新電気事業法施行規則」という。)第五十二条の二第一号ロに係る同条第二号イの規定は適用しない。
第4条
この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第五十二条の二第二号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、第五十三条第二項第二号の規定は適用しない。
附則
平成15年7月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第4条
この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。
第5条
この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第3条
この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令による改正前の電気事業法施行令第九条の表第十二号に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
第4条
この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。
前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定により、機構が行うものとする。
第5条
この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(最終保障約款)
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第3条
(接続供給約款)
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第4条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第5条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第6条
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第7条
新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附則
平成15年12月26日
この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
附則
平成16年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月9日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
附則
平成16年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備については、平成十七年十一月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第九章の規定は、適用しない。
附則
平成16年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。
第3条
この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第4条
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第5条
改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第6条
この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
附則
平成16年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。
附則
平成17年3月3日
この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令の規定に適合しないものについては、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附則
平成17年5月31日
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成17年7月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法第五十条の二第三項又は第五十五条第四項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。
附則
平成17年9月1日
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第4条
この省令の施行前に法第五十五条第一項の検査を開始したものについては、この省令第九十四条第二項及び第九十四条の四の二第一項の規定は、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月9日
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第一項第一号に規定する事業用電気工作物を使用している者は、平成十九年十月三十一日までに、新規則第五十条第二項に掲げる事項を定めて電気事業法(以下「法」という。)第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
この省令の施行の際現に新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物を設置している者がこの省令による改正前の電気事業法施行規則第五十条第一項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をした保安規程は、新規則第五十条第三項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をしたものとみなす。
附則
平成19年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第八十一条及び様式第五十六の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に電気事業法第五十二条第一項に基づき検査した、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附則
平成20年1月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。
附則
平成20年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)から起算して五年を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条の二、第九十一条第二項、第九十三条、第九十四条の二(第一項第六号を除く。)、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。)、法第五十五条第一項の検査及び法第五十五条第四項の審査から適用する。
第3条
新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第四十二条第一項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日から適用する。
第4条
新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。
第5条
前二条の規定にかかわらず、新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。
第6条
この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第九十一条第二項の特定重要電気工作物について、十三月以上の間法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。
第7条
附則第二条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令附則第四条及び第五条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第九十条の二、第九十三条、第九十四条の二、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、基準日から適用する。
第8条
この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第九十四条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。
第9条
原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。
附則
平成20年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十六条第一号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十六条第一号の承認を受けている法人は、新規則第九十六条第一号の登録を受けているものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に旧規則第九十八条第一項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第九十八条第一項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。
第5条
学校教育法の一部を改正する法律の規定による改正前の学校教育法における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年2月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月18日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に電気事業法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附則
平成22年6月24日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年7月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十三条の六の二第一項の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第三十八条及び第三十九条で定めるところにより、この省令の施行日から平成二十四年七月一日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。
次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。
一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に定める書類を省略することができる。
附則
平成24年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月8日
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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