密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
平成25年6月14日 改正
第1条
【建替計画の認定の申請】
1
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第4条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物並びに建替事業区域 | |
配置図 | 除却する建築物 | 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
新築する建築物 | 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び建替事業区域内に確保する空地の配置 | |
各階平面図 | 除却する建築物 | 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下この表及び第4条第1号イにおいて同じ。)の外壁の構造 |
新築する建築物 | 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | |
二面以上の立面図 | 除却する建築物 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
新築する建築物 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | |
木造建築物基準計算書 | 第4条第2号に規定する基準入力エネルギー及び保有限界エネルギーの計算内容 | |
同意証書 | 法第4条第2項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する内容 |
2
法第5条第5項前段の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第3項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第5条第1項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第4条第1項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準】
法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
Z 建築基準法施行令第88条第1項に規定するZの数値Rt 建築基準法施行令第88条第1項に規定するRtの数値Ai 建築基準法施行令第88条第1項に規定するAiの数値Wi 当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単位 ニュートン)St 壁及び柱の初期剛性を表すものとして、国土交通大臣が定める方法により算出した数値)
Rd 次の表の建築物の劣化の程度の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値
)
地盤の種類 | 係数 | |
腐植土、泥土その他の軟弱な土質の沖積層(埋立て又は盛土がなされている場合においては、これを含む。)でその深さが地表面から三十メートル以上ある地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 | 一・五 | |
及びに掲げる地盤以外の地盤 | 一・二 | |
洪積世以前の地層により構成されている地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 | 一・〇 |
地盤の種類 | Rgの表の地盤の種類の欄中に掲げる地盤 | Rgの表の地盤の種類の欄中に掲げる地盤 | Rgの表の地盤の種類の欄中に掲げる地盤 | |
基礎の種類 | ||||
鉄筋コンクリート造の布基礎 | 一・〇 | 一・〇 | 一・〇 | |
無筋コンクリート造の布基礎 | 〇・七五 | 〇・八五 | 一・〇 | |
足固めを使用した玉石基礎 | 〇・七五 | 〇・八五 | 一・〇 | |
ひび割れのあるコンクリート造の布基礎 | 〇・五 | 〇・六 | 〇・七 | |
その他の基礎 | 〇・五 | 〇・五 | 〇・六 |
建築物の劣化の程度 | 係数 | |
(い) | 建築物の外周にある柱若しくは土台の半分以上に腐食若しくは腐朽があるもの、外壁の屋外面に著しいひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合及び床の勾配が百分の一を超えるもの | 〇・八 |
(ろ) | 外壁の屋外面に局所的なひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合若しくは床の勾配が百分の一を超えるもの((い)に掲げるものを除く。) | 〇・九 |
(は) | (い)及び(ろ)に掲げるもの以外のもの | 一・〇 |
イ
基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。Ed=(FesRgZRtAiWi)2÷2St(この式において、Ed、Fes、Rg、Z、Rt、Ai、Wi及びStは、それぞれ次の数値を表すものとする。Ed 基準入力エネルギー(単位 ニュートンメートル)Fes 建築基準法施行令第82条の3第2号に規定するFesの数値Rg 次の表の地盤の種類の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値
第6条
【法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模】
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第46条第1項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。
第6条の2
【法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模】
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。
第6条の3
【法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準】
法第5条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。
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参照条文
第7条
【法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
第8条
【法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者】
法第12条第1項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。
第15条
【居住安定計画の認定の申請】
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参照条文
第16条
【居住安定計画の記載事項】
法第15条第5項第11号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。
第18条
【令第六条第一号の入居者の所得】
令第6条第1号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。
①
同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(次号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(次号及び第3号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
②
控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
⑤
入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
第21条の2
【法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業】
法第30条の2第1項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。
第21条の3
【従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請】
第23条
2
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
ロ
都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
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参照条文
第24条
【令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為】
令第13条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
⑥
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
⑬
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
⑲
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
⑳
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
25号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第6号に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
第27条
【法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為】
法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
第29条
【法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項】
法第34条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
第30条
【法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為】
法第34条第3項第2号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
①
特定建築物地区整備計画の区域(法第32条第2項第1号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転
②
防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第32条第2項第1号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転
第31条
【防災街区整備権利移転等促進計画についての要請】
法第35条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
第32条
【防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告】
法第36条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
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参照条文
第34条
【第三章の規定の適用についての読替規定】
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第45条の2第1項の規定により法第45条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第45条第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。
第35条
【防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類】
計画整備組合は、法第45条の2第1項の規定により適用される法第122条第1項若しくは第129条第1項又は第204条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第45条の2第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
第36条
【土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定】
計画整備組合が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
第38条
【都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定】
計画整備組合が法第47条第1項の規定により法第45条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則第1条の7第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
第39条の2
【電磁的記録】
法第73条第4項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
第40条
【定款変更の認可申請手続】
第42条
【設立の認可申請手続】
発起人は、法第93条第1項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第43条の3
【法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準】
法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)を超えること。
第44条
【認可申請手続】
1
法第122条第1項、法第129条第1項、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項後段又は法第132条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2
法第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第47条
【公告事項】
2
3
都市再開発法施行規則第1条の9第3項の規定は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項の国土交通省令で定める事項について準用する。
4
都市再開発法施行規則第1条の9第4項の規定は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第7項の規定による届出を受理した場合における法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項の国土交通省令で定める事項について準用する。
第55条
【公告事項】
第62条
【認可申請書の添付書類】
第66条
【公告事項】
2
第68条
【特定事業参加者の負担金の納付】
法第166条第1項第5号に規定する特定事業参加者が法第173条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
第69条の2
【施行規程の記載事項】
法第180条第2項第9号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第202条第2項第2号の施行規程で定める規模とする。
⊟
参照条文
第70条
【公告事項】
第72条
【特定事業参加者の負担金の納付】
法第180条第2項第5号に規定する特定事業参加者が法第185条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第74条
【公告事項】
第76条
【特定事業参加者の負担金の納付】
法第188条第3項において準用する法第180条第2項第5号に規定する特定事業参加者が法第189条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第77条
【施行地区】
3
第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
⊟
参照条文
第78条
【設計の概要】
3
第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
防災施設建築物 | 各階平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに防災施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
防災施設建築敷地 | 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに防災施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
公共施設 | 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに公共施設の位置及び形状 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに公共施設の構造及び現在の地盤面 | |
個別利用区内の宅地 | 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに個別利用区内の宅地の位置及び形状 |
⊟
参照条文
第79条
【設計の概要に関する技術的基準】
第84条
【防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置】
法第198条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
第89条
【権利変換計画又はその変更の認可申請手続】
第93条
【防災施設建築敷地等の価額の概算額】
1
法第205条第1項第4号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第16号及び第17号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第213条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第3項において「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第3項において「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。
3
法第205条第1項第4号に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に令第35条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって建築物価額とする。
4
前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。C1=CbA1÷ΣAi+ΣCbRb1この式において、C1、Cb、Cb、A1、Ai及びRb1は、それぞれ次の数値を表すものとする。C1 その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の整備に要する費用Cb 当該防災施設建築物の整備に要する費用のうち、防災施設建築物の共用部分以外の部分に係るものCb 当該防災施設建築物の整備に要する費用のうち、防災施設建築物の共用部分でRb1に対応するものに係るものA1 その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。ただし、各防災施設建築物の一部の同一床面積当たりの容積が異なるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。Ai 当該防災施設建築物に属する各防災施設建築物の一部の床面積。ただし、各防災施設建築物の一部の同一床面積当たりの容積が異なるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。Rb1 その者が取得することとなる各防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合
第94条
【個別利用区内の宅地等の概算額】
1
法第205条第1項第9号に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「個別利用区内宅地」という。)の価額の概算額は、同項第8号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。
第95条
【地代の概算額】
1
法第205条第1項第14号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第93条第1項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。
第96条
【防災施設建築物の一部の標準家賃の概算額】
1
施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第8項において同じ。)を加えた額とする。
3
第1項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
6
第1項の地代に相当する額は、前条第1項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第254条第1項の場合における第1項の地代に相当する額は、合計価額に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
7
第1項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては地方自治法第263条の2の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
第102条
【補償金の支払に係る修正率の算定方法】
法第226条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。Pc÷Pc×0.8+Pi÷Pi×0.2一 この式において、Pc、Pc、Pi及びPiは、それぞれ次の数値を表すものとする。Pc 基準日の属する月及びその前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。Pc権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均Pi 基準日の属する月及びその前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均とする。Pi権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均二 各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。三 Pc÷Pc又はPi÷Piにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
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参照条文
第103条
【配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用】
都市再開発法施行規則第32条の3の規定は、令第38条第1項において準用する都市再開発法施行令第34条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第32条の3中「令第34条第2項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第38条第1項において準用する令第34条第2項」と、「第32条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第100条第1項第1号から第4号まで」と、「令第25条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条各号」と読み替えるものとする。
第105条
【補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用】
都市再開発法施行規則第34条の規定は、令第38条第2項において準用する都市再開発法施行令第38条第3項の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第34条中「法第94条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条において準用する法第94条第5項」と、「法第85条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項」と、「令第38条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第38条第2項において準用する令第38条第3項」と読み替えるものとする。
第106条
【特定建築者の公募】
1
法第236条第1項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段により、個人施行者、事業組合、事業会社又は機構等にあっては掲示によって行うものとする。
第107条
【特定防災施設建築物の建築計画の内容】
4
第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
特定防災施設建築物 | 各階平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに特定防災施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
二面以上の立面図 | 五百分の一以上 | 縮尺及び開口部の位置 | |
特定防災施設建築物の敷地 | 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに特定防災施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
第111条
【特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定】
1
法第248条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
第112条
【施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合】
法第252条第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
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参照条文
第113条
【防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等】
法第254条第1項の場合においては、第93条及び第95条の規定は適用せず、第90条第3号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第92条第1号中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第110条の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第93条から第95条まで」とあるのは「第94条及び第114条」とする。
第114条
【防災建築施設の部分の価額の概算額】
1
法第254条第1項の場合においては、法第205条第1項第4号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。
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参照条文
第115条
【指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等】
法第255条第1項の場合においては、第92条第1号、第93条、第95条、第96条、第109条及び第110条第2項の規定は適用せず、第90条第3号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第92条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第110条の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「第93条から第95条まで」とあるのは「第94条」とする。
第121条
1
法第128条第1項(法第129条第2項及び法第132条第2項において準用する場合を含む。)、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項、法第143条第1項(法第157条第2項並びに法第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)、法第148条第3項において準用する都市再開発法第28条第2項、法第163条第6項、法第171条第1項(法第172条第2項、法第175条第2項及び法第178条第2項において準用する場合を含む。)、法第182条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第219条第1項、法第244条第1項若しくは第2項、法第258条第2項、法第261条第1項若しくは第2項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第128条第1項、法第143条第1項(法第188条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第171条第1項又は法第182条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第77条第1項の施行地区区域図によって表示した施行地区を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告した日から起算して三十日間掲示しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第129条第2項において準用する法第128条第1項の公告、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告、法第184条において準用する法第182条第1項の公告又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項の公告をした場合も、同様とする。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第129条第2項において準用する法第128条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第184条において準用する法第182条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項(前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
第123条
【公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用】
都市計画法施行規則第59条の規定は、法第283条第3項において準用する都市計画法第81条第2項の規定による公告をした場合における令第55条第1項において準用する都市計画法施行令第42条第3項の規定による掲示について準用する。
第126条
【公告の内容等の掲示】
法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の規定により公告をした場合における令第55条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第66条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第281条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第127条
【施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用】
都市計画法施行規則第38条の3の規定は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。この場合において、同条第2項中「法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第66条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第281条に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。
第129条
【土地の買取請求の手続】
法第285条において準用する都市計画法第52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第26号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第134条
【法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設】
法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
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参照条文
第136条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第268条第1項並びに法第272条第1項及び第2項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
①
法第188条第1項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第3項及び第4項において準用する法第140条第2項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第3項の規定による意見書を受理し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第4項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第143条第1項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する防災街区整備事業(以下この条において「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。