後見登記等に関する法律
平成23年5月25日 改正
第1条
【趣旨】
民法に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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参照条文
第4条
【後見等の登記等】
1
後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
⑨
家事事件手続法第127条第1項(同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
2
家事事件手続法第126条第2項、第134条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
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参照条文
第7条
【変更の登記】
2
成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
第8条
【終了の登記】
2
任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
第10条
【登記事項証明書の交付等】
4
相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
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参照条文
医師法施行規則第1条の3 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条 海事代理士法施行規則第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条 家畜改良増殖法施行規則第26条 警備員等の検定等に関する規則第14条 警備業法施行規則第4条 建設業法施行規則第4条 建築基準法施行規則第10条の7 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第14条 建築士法施行規則第1条の2 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第23条 航空法施行規則第16条の7 古物営業法施行規則第1条 塩事業法施行規則第7条 第14条 第18条 歯科医師法施行規則第1条の3 質屋営業法施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第55条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条 獣医師法施行規則第1条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第8条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 宅地建物取引業法施行規則第1条の2 たばこ事業法施行規則第10条 第19条 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 登記手数料令第2条 第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 不動産特定共同事業法施行規則第5条 法務局及び地方法務局組織規則第17条 ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第12条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第25条 薬剤師法施行規則第1条
第11条
【手数料】
2
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の嘱託、申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
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参照条文
第14条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外】
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
1
民法の一部を改正する法律(以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人とみなされる者又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
2
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人若しくはその保佐人とみなされる者又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
第8条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。第三章中第十条の次に次の一条を加える。(後見登記等に関する法律の一部改正)第十条の二 後見登記等に関する法律の一部を次のように改正する。第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第十三条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。附則第一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 第十条の二の規定 後見登記等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日