森林法施行規則
平成25年9月13日 改正
第2条
【地域森林計画等に係る公告の方法】
3
法第10条の5第7項(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第6条第1項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
第4条
【開発行為の許可の申請】
法第10条の2第1項の許可を受けようとする者は、申請書(二通)に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
③
許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
⊟
参照条文
第5条
【開発行為の許可を要しない事業】
法第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。
⑨
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号の1般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
第7条
【森林の土地の所有者となつた旨の届出等】
1
法第10条の7の2第1項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【法令により立木の伐採につき制限がある森林】
法第10条の8第1項第8号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。
⑬
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区内の森林
第18条
【裁定の申請】
第19条
【裁定の申請の公告】
法第10条の11の3第1項の農林水産省令で定める事項は、法第10条の11の2第1項第1号の契約の締結に関する裁定の申請にあつては前条第1項各号に掲げる事項とし、法第10条の11の2第1項第2号の契約の締結に関する裁定の申請にあつては前条第2項各号に掲げる事項とする。
第21条
【裁定の通知及び公告】
1
法第10条の11の5第1項の通知は、法第10条の11の2第1項第1号の契約の締結に関する法第10条の11の4第1項の裁定にあつては同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面により、法第10条の11の2第1項第2号の契約の締結に関する法第10条の11の4第1項の裁定にあつては同条第4項各号に掲げる事項を記載した書面により、それぞれしなければならない。
2
法第10条の11の5第1項の公告は、法第10条の11の2第1項第1号の契約の締結に関する法第10条の11の4第1項の裁定にあつては同条第2項各号に掲げる事項につき、法第10条の11の2第1項第2号の契約の締結に関する法第10条の11の4第1項の裁定にあつては同条第4項各号に掲げる事項につき、それぞれしなければならない。
第22条
【森林所有者を確知することができない場合における裁定の申請】
法第10条の11の6第1項の規定により裁定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。
第27条
【施業実施協定の公告】
1
法第10条の11の11第1項(法第10条の11の13第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
第28条
【施業実施協定の対象とする森林である旨の明示】
法第10条の11の12第2項(法第10条の11の13第2項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
第30条
【公益的機能維持増進協定の基準】
法第10条の15第4項第5号(法第10条の18において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第31条
【公益的機能維持増進協定の公告】
第32条
【公益的機能維持増進協定区域である旨の明示】
法第10条の17第1項(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第10条の15第1項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。
第33条
【一体として整備することを相当とする森林の面積の基準】
森林法施行令(以下「令」という。)第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
①
当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合 当該森林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。)内に存する森林(令第3条第1号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。)の面積の二分の一以上であること。
⊟
参照条文
第35条
【森林の経営に関する長期の方針の記載方法】
法第11条第2項第1号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針
③
当該森林経営計画の対象とする森林が第33条第1号に掲げる場合に該当しない場合にあつては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針
⊟
参照条文
第36条
【森林経営計画の記載事項】
法第11条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐(当該森林経営計画の始期前十年以内に実施されたものに限る。)及び主伐(当該森林経営計画の始期前五年以内に実施されたものに限る。)の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積
⑤
当該森林経営計画に法第11条第3項に規定する事項を記載する場合であつて、その対象とする森林が第33条第2号に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 起算日(次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「特定森林経営計画」という。)のうちその始期が最も早いもの(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画)の始期(法第11条第3項に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第12条第3項において読み替えて準用する法第11条第5項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。)をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び第40条第2項第3号において同じ。)につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者の包括承継人(法第17条第1項の包括承継人をいう。以下同じ。)の包括承継人が当該始期から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)をいう。以下この号及び第40条第2項第3号において同じ。)の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
ロ
第二次起算日(第二次認定森林所有者等(起算日における特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となつた日をいう。ただし、第二次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)があり、かつ、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達しない場合 第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
第38条
【植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準】
法第11条第5項第2号イ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
①
当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第4条の2第3項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して二年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が十分の四を超えないものに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内)におおむね付録第一の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。
②
当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前五年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して五年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に十分の三を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に三千本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して二年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。
③
当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の百分の三十五以下とされていること。
ハ
その面積が著しく小さい森林であつて、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。
ニ
当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第53条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が法第10条の10第2項に規定する要間伐森林(以下「要間伐森林」という。)である場合には、同項の規定による通知に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
④
当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、要間伐森林及び法第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第二の算式により算出される面積を超えること。
⑥
当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林及び地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設をいう。)をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
⑧
当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。
⑨
当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が、付録第三の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)以下であること。
第39条
【公益的機能別森林施業の実施に関する基準】
1
法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第6号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に十年を加えた林齢」とする。
2
法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第4号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第39条第2項第1号に規定する複層林施業森林及び同項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第8号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第9号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。
①
当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林(複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。
②
当該森林経営計画の対象とする森林(特定広葉樹育成施業森林(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林並びに地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
③
当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が十分の三(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、十分の四)以下であること。
④
当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。
⑤
当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。
⑥
当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。
⑦
当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第五の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第五の算式により算出される材積の百分の八十に相当する材積以上百分の百二十に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。
第40条
【森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件】
1
法第11条第5項第6号(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。
2
法第11条第5項第6号(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
②
当該森林経営計画の対象とする森林(当該認定の請求をした者が森林所有者である森林に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタール以上であること。
③
起算日(第36条第5号ロに掲げる場合にあつては、第二次起算日。以下この号及び第7号並びに第43条第7号及び第9号から第11号までにおいて同じ。)から起算して十年を経過した日以降における対象面積(森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除き、法第17条第1項の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計画がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。)の面積をいう。第43条第6号及び第7号において同じ。)が、基準面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。)を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。
⑤
特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。
⑥
特定森林経営計画がない場合であつて、当該森林経営計画の対象とする森林のうち一の小流域内に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては、当該森林の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。
⑦
当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して十年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。第43条第10号において同じ。)において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあつては、十五年。以下この号及び同条第9号において同じ。)を経過した日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えていること(当該森林経営計画の始期が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えることとされていること。)。
⑧
当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあつては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して十年を経過していること。
ロ
第36条第5号イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る特定森林経営計画が、法第17条第1項の規定によりその効力を有することとされた法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)の認定に係る森林経営計画である場合であつて、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となつた日を計画期間に含む法第11条第5項の認定に係る森林経営計画(以下ロにおいて「除外森林経営計画」という。)があるときは、当該除外森林経営計画及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。)に特定森林経営計画でないものが含まれる場合 当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期
第41条
【森林管理署長との協議】
法第11条第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第11条第1項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲一キロメートルの範囲内に国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野をいう。以下この条及び第78条において同じ。)がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。
第42条
【森林経営計画の変更】
1
⊟
参照条文
第43条
【やむを得ない理由によらない場合】
第36条第5号イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第14条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。
③
当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合(当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。)
④
当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林(第40条第2項第1号イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となつていない場合
⑤
当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者である森林に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタールを下回つた場合
⑨
当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日(そのなつた日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合に限る。)における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つた場合
⑩
災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であつて、当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林(その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。)に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つたとき。
⊟
参照条文
第48条
【保安林の指定等の申請】
1
法第27条第1項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第33条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書(二通)に図面を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
2
前項の場合においては、同項の書面のほか、当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
前二号の事業又は施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があつたものについては、当該処分があつたことを証する書類)
④
転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
⊟
参照条文
第52条
【農林水産大臣が行う意見の聴取】
3
議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
第60条
【立木の伐採の許可を要しない場合】
1
法第34条第1項第9号(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
⑧
その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
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参照条文
第69条
【保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項】
第72条
【植栽の義務の例外】
法第34条の4ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。
第75条
【特定保安林の指定等の申請】
法第39条の3第2項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第5項において準用する同条第2項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第39条の2第1項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
第76条
【異議の申立て】
1
法第39条の4第3項の異議の申立ては、異議申立書に、同条第1項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。
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参照条文
第77条
【要整備森林における保安施設事業の実施】
都道府県知事は、法第39条の7第1項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。
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参照条文
第78条
【国が行う保安施設事業】
2
前項の規定によるほか、法第41条第1項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律第2条第9号に掲げる特定大規模災害等(以下「特定大規模災害等」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第41条第3項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。
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参照条文
第80条
【有効期間の延長】
農林水産大臣は、法第42条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。
第84条
【使用権設定に関する認可】
2
都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第50条第3項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
第91条
【受験資格】
1
第89条第1号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
②
大学(大学院及び短期大学を除く。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの
④
高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの
第92条
2
外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。
第99条
【農林水産大臣の援助】
⊟
参照条文
第100条
【援助に係る農林水産大臣の確認】
2
3
⊟
参照条文
第106条
【申請書等の様式】
第4条の申請書、第6条第2項の指定申請書、第7条第1項の届出書、第9条第1項の届出書、第12条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の申請書、第15条第1項の届出書、第34条第1項の認定請求書、第42条第1項及び第2項の変更認定請求書、第44条第2項の届出書、第45条第1項の届出書、第48条第1項の申請書、第51条の意見書、第59条第1項の申請書、第60条第2項の届出書、第61条の申請書、第63条第2項の届出書、第65条第1項及び第66条第1項の届出書、第68条第1項の届出書、第76条第1項の異議申立書、第79条の申請書、第92条第4項の認定書、第94条第1項の受験願書、同項第3号の書類、第95条第1項の合格証書並びに同条第2項の再交付申請書の様式は、別に定めて告示する。
附則
2
左に掲げる省令は、廃止する。森林法施行規則御料地又ハ国有地ノ上ニ存在スル部分林ニ対シ森林法適用ニ関スル件森林法第三十七条ノ二ニ依ル地方長官ノ委任事項ニ関スル件保安林特別補償規則公有林野官行造林地ニ付森林法ヲ適用スルノ件森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令
3
森林法(以下「旧法」という。)第九条又は第六十九条ノ三の規定により編成された施業案及び旧法第十条第一項の規定により都道府県知事がした指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、前項の規定にかかわらず、森林法施行規則(以下「旧規則」という。)第二章及び第三章の規定は、なおその効力を有する。
4
旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、第三項の規定にかかわらず、旧規則第四章の規定は、なおその効力を有する。