消防組織法
平成25年6月14日 改正
第1条
【消防の任務】
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
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参照条文
第4条
【消防庁の任務及び所掌事務】
2
消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
21号
災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項
25号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関する事項並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項
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参照条文
第17条
【消防職員委員会】
第23条
【消防団員の身分取扱い等】
1
消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
第24条
【非常勤消防団員に対する公務災害補償】
第29条
【都道府県の消防に関する所掌事務】
第33条
【推進計画及び都道府県知事の関与等】
1
都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
第34条
【広域消防運営計画】
1
広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第2項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。
3
広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法第252条の2第1項の規定により協議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会長又は委員として加えることができる。
第35条
【国の援助等】
2
広域化対象市町村が第33条第2項第3号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
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参照条文
第42条
【消防、警察及び関係機関の相互協力等】
2
消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。これらの災害に際して消防が警察を応援する場合は、運営管理は警察がこれを留保し、消防職員は、警察権を行使してはならない。これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関係のある警察の指揮は、消防が行う。
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参照条文
第44条
【非常事態における消防庁長官等の措置要求等】
1
消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村(以下この条から第44条の3までにおいて「災害発生市町村」という。)の消防の応援又は支援(以下「消防の応援等」という。)に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとることを求めることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置をとる場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村の長に対し、消防機関(第9条に規定する機関をいう。以下同じ。)の職員の応援出動等の措置をとることを求めることができる。
4
消防庁長官は、第1項又は第2項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。この場合において、消防庁長官は、第1項の場合にあつては当該応援出動等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、第2項の場合にあつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
5
消防庁長官は、第1項、第2項又は前項に規定する場合において、大規模地震対策特別措置法第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地震災害その他の大規模な災害又は毒性物質の発散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、第45条第1項に規定する緊急消防援助隊(以下この条から第44条の3までにおいて「緊急消防援助隊」という。)の出動のため必要な措置をとることを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動のため必要な措置をとることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
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参照条文
第44条の2
【消防応援活動調整本部】
1
一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下この条及び次条第2項において「調整本部」という。)を設置するものとする。
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参照条文
第44条の3
【都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等】
1
都道府県知事は、前条第1項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、あらかじめ、調整本部の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、調整本部の意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
4
前項の規定により通知を受けた消防庁長官は、当該緊急消防援助隊として活動する人員が都道府県に属する場合にあつては当該都道府県の知事に対し、当該緊急消防援助隊として活動する人員が市町村に属する場合にあつては当該市町村の属する都道府県の知事を通じて当該市町村の長に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
第45条
【緊急消防援助隊】
2
総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
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参照条文
第50条
【国有財産等の無償使用】
総務大臣又はその委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、国有財産法第19条において準用する同法第22条及び財政法第9条第1項の規定にかかわらず、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する消防用の国有財産(国有財産法第2条第1項に規定する国有財産をいう。)又は国有の物品を、当該緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対し、無償で使用させることができる。
附則
附則
昭和35年6月30日
第2条
(経過規定)
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成18年6月14日
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正後の消防組織法(以下「新法」という。)第十六条第二項に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定めている新法第三十三条第二項第三号に規定する広域化対象市町村が同号の組合せに基づき新法第三十一条に規定する市町村の消防の広域化(以下この条において「広域化」という。)を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町村は、新法第十六条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めることができる。