• 建築基準法施行規則
    • 第1条 [受検申込書]
    • 第1条の2 [受検者の不正行為に対する報告]
    • 第1条の3 [確認申請書の様式]
    • 第2条 [確認済証等の様式等]
    • 第2条の2 [建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式]
    • 第3条 [工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式]
    • 第3条の2 [計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更]
    • 第3条の3 [指定確認検査機関に対する確認の申請]
    • 第3条の4 [指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等]
    • 第3条の5 [確認審査報告書]
    • 第3条の6 [適合しないと認める旨の通知書の様式]
    • 第4条 [完了検査申請書の様式]
    • 第4条の2 [用途変更に関する工事完了届の様式等]
    • 第4条の3 [申請できないやむを得ない理由]
    • 第4条の3の2 [検査済証を交付できない旨の通知]
    • 第4条の4 [検査済証の様式]
    • 第4条の4の2 [指定確認検査機関に対する完了検査の申請]
    • 第4条の5 [完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式]
    • 第4条の5の2 [検査済証を交付できない旨の通知]
    • 第4条の6 [指定確認検査機関が交付する検査済証の様式]
    • 第4条の7 [完了検査報告書]
    • 第4条の8 [中間検査申請書の様式]
    • 第4条の9 [中間検査合格証を交付できない旨の通知]
    • 第4条の10 [中間検査合格証の様式]
    • 第4条の11 [特定工程の指定に関する事項]
    • 第4条の11の2 [指定確認検査機関に対する中間検査の申請]
    • 第4条の12 [中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式]
    • 第4条の12の2 [中間検査合格証を交付できない旨の通知]
    • 第4条の13 [指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式]
    • 第4条の14 [中間検査報告書]
    • 第4条の15 [建築物に関する検査の特例]
    • 第4条の16 [仮使用の承認の申請等]
    • 第4条の17 [違反建築物の公告の方法]
    • 第4条の18
    • 第4条の19 [違反建築物の設計者等の通知]
    • 第4条の20 [特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者]
    • 第4条の21 [調査資格者講習の登録の申請]
    • 第4条の22 [欠格条項]
    • 第4条の23 [登録の要件等]
    • 第4条の24 [登録の更新]
    • 第4条の25 [登録調査資格者講習事務の実施に係る義務]
    • 第4条の26 [登録事項の変更の届出]
    • 第4条の27 [登録調査資格者講習事務規程]
    • 第4条の28 [登録調査資格者講習事務の休廃止]
    • 第4条の29 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第4条の30 [適合命令]
    • 第4条の31 [改善命令]
    • 第4条の32 [登録の取消し等]
    • 第4条の33 [帳簿の記載等]
    • 第4条の34 [報告の徴収]
    • 第4条の35 [公示]
    • 第4条の36 [昇降機検査資格者講習の登録の申請]
    • 第4条の37 [準用]
    • 第4条の38 [建築設備検査資格者講習の登録の申請]
    • 第4条の39 [準用]
    • 第5条 [建築物の定期報告]
    • 第5条の2 [国の機関の長等による建築物の点検]
    • 第6条 [建築設備等の定期報告]
    • 第6条の2 [国の機関の長等による建築設備等の点検]
    • 第6条の3 [台帳の記載事項等]
    • 第7条 [身分証明書の様式]
    • 第8条 [建築工事届及び建築物除却届]
    • 第8条の2 [国の機関の長等による建築主事に対する通知等]
    • 第8条の3 [枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法]
    • 第9条 [道路の位置の指定の申請]
    • 第10条 [指定道路等の公告及び通知]
    • 第10条の2 [指定道路図及び指定道路調書]
    • 第10条の2の2 [敷地と道路との関係の特例の基準]
    • 第10条の3 [路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差]
    • 第10条の4 [許可申請書及び許可通知書の様式]
    • 第10条の4の2 [認定申請書及び認定通知書の様式]
    • 第10条の4の3 [建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備]
    • 第10条の4の4 [特例容積率の限度の指定の申請等]
    • 第10条の4の5 [特例容積率の限度の指定に関する公告事項等]
    • 第10条の4の6 [特例容積率の限度の指定に係る公告の方法]
    • 第10条の4の7 [指定の取消しの申請等]
    • 第10条の4の8 [指定の取消しに係る公告の方法]
    • 第10条の5
    • 第10条の5の2 [型式適合認定の申請]
    • 第10条の5の3 [型式適合認定に係る認定書の通知等]
    • 第10条の5の4 [型式部材等]
    • 第10条の5の5 [型式部材等製造者の認証の申請]
    • 第10条の5の6 [型式部材等製造者認証申請書の記載事項]
    • 第10条の5の7 [認証書の通知等]
    • 第10条の5の8 [型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式]
    • 第10条の5の9 [品質保持に必要な生産条件]
    • 第10条の5の10 [届出を要しない軽微な変更]
    • 第10条の5の11 [認証型式部材等製造者等に係る変更の届出]
    • 第10条の5の12 [認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出]
    • 第10条の5の13 [型式適合義務が免除される場合]
    • 第10条の5の14 [検査方法等]
    • 第10条の5の15 [特別な表示]
    • 第10条の5の16 [認証型式部材等に関する検査の特例]
    • 第10条の5の17 [認証の取消しに係る公示]
    • 第10条の5の18 [旅費の額]
    • 第10条の5の19 [在勤官署の所在地]
    • 第10条の5の20 [旅費の額の計算に係る細目]
    • 第10条の5の21 [構造方法等の認定の申請]
    • 第10条の5の22 [構造方法等の認定書の通知等]
    • 第10条の6 [建築協定区域隣接地に関する基準]
    • 第10条の7 [登録の申請]
    • 第10条の8 [登録]
    • 第10条の9 [登録事項]
    • 第10条の10 [変更の登録]
    • 第10条の11 [登録証の再交付]
    • 第10条の12 [死亡等の届出]
    • 第10条の13 [登録の消除の申請及び登録証の返納]
    • 第10条の14 [登録の消除]
    • 第10条の15 [登録証の領置]
    • 第10条の15の2 [処分の公告]
    • 第10条の16 [一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等]
    • 第10条の17 [一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準]
    • 第10条の18 [対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画]
    • 第10条の19 [一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等]
    • 第10条の20 [一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法]
    • 第10条の21 [認定又は許可の取消しの申請等]
    • 第10条の22 [認定の取消しに係る公告の方法]
    • 第10条の23 [全体計画認定の申請等]
    • 第10条の24 [全体計画認定の変更の申請等]
    • 第10条の25 [全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更]
    • 第11条 [工事現場の確認の表示の様式]
    • 第11条の2 [安全上の措置等に関する計画届の様式]
    • 第11条の2の2 [手数料の納付の方法]
    • 第11条の2の3 [手数料の額]
    • 第11条の3 [磁気ディスク等による手続]
    • 第11条の4 [書類の閲覧等]
    • 第12条 [権限の委任]

建築基準法施行規則

平成25年7月12日 改正
第1条
【受検申込書】
建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ五・五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に同項の写真を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。
第1条の2
【受検者の不正行為に対する報告】
指定資格検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
不正行為者の氏名、住所及び生年月日
不正行為に係る検定の年月日及び検定地
不正行為の事実
処分の内容及び年月日
その他参考事項
第1条の3
【確認申請書の様式】
法第6条第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
別記第2号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本二通のうち一通にあつては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。
次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の項の(ろ)欄並びに次の表五の項、項及び項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを除く。)
(2)
次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書及び次の表五の項の(ろ)欄に掲げる計算書に代えて当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書とする。用途変更の場合においては、表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書及び表五の項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第20条第2号イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i)
次の表三の各項の(い)欄上段(項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)
建築基準法施行令(以下「令」という。)第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3)
次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
別記第3号様式による建築計画概要書
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第4項第4号及び第3条第3項第4号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法第20条の2の規定の適用がある場合を除く。第4項第4号及び第3条第3項第4号において同じ。)にあつては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。第4項第4号及び第3条第3項第4号において単に「証明書」という。)の写し
 図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第3号に規定する措置
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ)二面以上の立面図縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)
二面以上の断面図縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
 (い)(ろ)
図書の書類明示すべき事項
法第20条の規定が適用される建築物令第3章第2節の規定が適用される建築物各階平面図一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二面以上の立面図二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の断面図 
基礎伏図 
構造詳細図屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置
基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第38条第3項若しくは第4項又は令第39条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第3節の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第40条ただし書、令第42条ただし書、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第1号イ、同条第2項第1号ハ、同条第3項ただし書、同条第4項令第47条第1項令第48条第1項第2号ただし書又は同条第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第42条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第43条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第43条第2項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第2項第1号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第46条第2項第1号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第48条第1項第2号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第48条第2項第2号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第3章第4節の規定が適用される建築物配置図組積造の塀の位置
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第4節の2の規定が適用される建築物配置図補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第62条の4第1項から第3項まで、令第62条の5第2項又は令第62条の8ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書令第62条の4第1項から第3項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第62条の5第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第62条の8ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第3章第5節の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第66条令第67条第2項令第69条又は令第70条の規定に適合することの確認に必要な図書令第66条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第70条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第3章第6節の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第4号同条第5号ただし書、令第77条の2第1項ただし書又は令第79条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第4号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第6節の2の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第66条令第67条第2項令第69条令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書、同条第6号令第77条の2第1項ただし書、令第79条第2項又は令第79条の3第2項の規定に適合することの確認に必要な図書令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第6号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第7節の規定が適用される建築物配置図無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第7節の2の規定が適用される建築物令第80条の2又は令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第3章第8節の規定が適用される建築物各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第129条の2の4第3号の規定が適用される建築物令第129条の2の4第3号の規定に適合することの確認に必要な図書令第129条の2の4第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第8条の3の規定が適用される建築物第8条の3の規定に適合することの確認に必要な図書第8条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第21条の規定が適用される建築物法第21条第1項本文の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第21条第1項ただし書の規定が適用される建築物配置図外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員
各階平面図外壁、開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第21条第2項の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第22条の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第23条の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表主要構造部の材料の種別
法第24条の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第24条の2の規定が適用される建築物配置図法第22条第1項の規定による区域の境界線
法第25条の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第26条の規定が適用される建築物法第26条本文の規定が適用される建築物各階平面図防火壁の位置
防火壁による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第26条ただし書の規定が適用される建築物付近見取図建築物の周囲の状況
各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第115条の2第1項第6号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第115条の2第1項第7号に規定するスプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第115条の2第1項第6号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第115条の2第1項第8号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表令第115条の2第1項第7号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第115条の2第1項第9号の規定に適合することの確認に必要な図書通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第113条第2項の規定が適用される建築物各階平面図風道の配置
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第27条の規定が適用される建築物法第27条第1項本文の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第27条第1項ただし書の規定が適用される建築物配置図敷地内における通路の位置及び幅員
各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
避難上有効なバルコニーの位置
二面以上の立面図令第115条の2の2第1項第3号に規定する窓その他の開口部の構造
耐火構造等の構造詳細図令第115条の2の2第1項第1号に規定する部分、令第115条の2の2第1項第4号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第27条第2項の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第28条第1項及び第4項の規定が適用される建築物配置図敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第20条第2項第1号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第20条第2項第1号に規定する水平距離
各階平面図法第28条第1項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図令第20条第2項第1号に規定する垂直距離
二面以上の断面図令第20条第2項第1号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
法第28条の2の規定が適用される建築物各階平面図給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第20条の7第1項第1号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第11号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第20条の7第1項第2号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第11号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第20条の7第1項第2号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第11号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第20条の7第1項第2号の表の項又は項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
法第29条の規定が適用される建築物各階平面図令第22条の2第1号イに規定する開口部、令第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
法第30条の規定が適用される建築物各階平面図界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図界壁の位置及び構造
法第35条の規定が適用される建築物 各階平面図令第116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積
令第116条の2第1項第2号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第5章第2節の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第118条に規定する出口の戸
令第125条の2第1項に規定する施錠装置の構造
令第126条第1項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第123条第1項第2号及び第3項第3号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第5章第5節の規定が適用される建築物各階平面図赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の立面図非常用進入口又は令第126条の6第2号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第5章第6節の規定が適用される建築物配置図敷地内における通路の幅員
各階平面図防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図渡り廊下の高さ
使用建築材料表主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表令第128条の3に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
法第35条の2の規定が適用される建築物各階平面図令第128条の3の2第1項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第129条第7項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
室内仕上げ表令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
法第35条の3の規定が適用される建築物各階平面図令第111条第1項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第36条の規定が適用される建築物令第2章第2節の規定が適用される建築物二面以上の断面図最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第2章第3節の規定が適用される建築物各階平面図階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第27条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令第109条の2の2の規定が適用される建築物層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令第109条の2の2本文ただし書の規定が適用される建築物防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書令第109条の2の2ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
令第112条第1項から第13項までの規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別
防火区画の位置及び面積
令第112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図令第112条第10項に規定する外壁の位置及び構造
令第112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第112条第14項第1号の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第112条第14項第2号の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第112条第15項及び第16項の規定が適用される建築物各階平面図風道の配置
令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第114条の規定が適用される建築物各階平面図界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第37条の規定が適用される建築物使用建築材料表建築物の基礎、主要構造部及び令第144条の3に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
法第43条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図敷地の道路に接する部分及びその長さ
法第43条第1項ただし書の規定が適用される建築物法第43条第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第44条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
二面以上の断面図敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
法第44条第1項第2号から第4号までの規定が適用される建築物法第44条第1項第2号若しくは第4号の許可又は同項第3号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第47条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第47条ただし書の規定が適用される建築物法第47条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第48条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
危険物の数量表危険物の種類及び数量
工場・事業調書事業の種類
法第48条第1項から第13項までのただし書の規定が適用される建築物法第48条第1項から第13項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第51条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図都市計画において定められた法第51条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書法第51条に規定する建築物の用途及び規模
法第51条ただし書の規定が適用される建築物法第51条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第52条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第52条第12項の壁面線等
令第135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の位置
床面積求積図蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第52条第8項の規定が適用される建築物法第52条第8項第2号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図敷地境界線
法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第135条の16第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第52条第9項の規定が適用される建築物法第52条第9項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第52条第10項第11項又は第14項の規定が適用される建築物法第52条第10項第11項又は第14項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第53条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第53条第4項又は第5項第3号の規定が適用される建築物法第53条第4項又は第5項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第53条の2の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定が適用される建築物法第53条の2第1項第3号又は第4号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第53条の2第3項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
法第54条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
法第55条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
二面以上の断面図用途地域の境界線
土地の高低
法第55条第2項又は第3項第1号若しくは第2号の規定が適用される建築物法第55条第2項の認定又は同条第3項第1号若しくは第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第56条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
令第131条の2第1項に規定する街区の位置
配置図地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第2項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項令第135条の3第2項又は令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第56条第2項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第56条第7項の規定が適用される建築物令第135条の6第1項第1号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率(令第135条の5に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第135条の7第1項第1号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第135条の8第1項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第131条の2第2項又は第3項の規定が適用される建築物令第131条の2第2項又は第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第56条の2の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図縮尺及び方位
敷地境界線
法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第56条の2第1項ただし書の規定が適用される建築物法第56条の2第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第57条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図道路の位置
二面以上の断面図道路の位置
法第57条第1項の規定が適用される建築物法第57条第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第57条の2の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図特例敷地の位置
法第57条の4の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
二面以上の断面図建築物の各部分の高さ
土地の高低
法第57条の4第1項ただし書の規定が適用される建築物法第57条の4第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第57条の5の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第57条の5第3項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
法第58条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
二面以上の断面図高度地区の境界線
土地の高低
法第59条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第59条第1項第3号又は第4項の規定が適用される建築物法第59条第1項第3号又は第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第59条の2の規定が適用される建築物法第59条の2第1項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第60条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第60条の2の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第60条の2第1項第3号の規定が適用される建築物法第60条の2第1項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第61条の規定が適用される建築物法第61条本文の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第61条ただし書の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別
法第62条の規定が適用される建築物法第62条第1項の規定が適用される建築物配置図令第136条の2第1号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置
各階平面図開口部及び防火設備の位置
令第136条の2第8号に規定する区画の位置
二面以上の断面図換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
二面以上の立面図令第136条の2第2号に規定する開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第62条第2項の規定が適用される建築物配置図延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
二面以上の立面図延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
耐火構造等の構造詳細図外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第63条の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第64条の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第65条の規定が適用される建築物配置図隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第66条の規定が適用される建築物配置図看板等の位置
二面以上の立面図看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図看板等の材料の種別
法第67条の規定が適用される建築物配置図防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第67条の2の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第67条の2第3項第2号第5項第2号又は第9項第2号の規定が適用される建築物法第67条の2第3項第2号第5項第2号又は第9項第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第67条の2第4項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
法第68条の規定が適用される建築物 付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第68条第1項第2号第2項第2号若しくは第3項第2号又は第5項の規定が適用される建築物法第68条第1項第2号第2項第2号若しくは第3項第2号の許可又は同条第5項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条第4項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
法第68条の3の規定が適用される建築物法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項の認定又は同条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の4の規定が適用される建築物法第68条の4の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の5の2の規定が適用される建築物法第68条の5の2の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の5の3の規定が適用される建築物法第68条の5の3第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の5の5の規定が適用される建築物法第68条の5の5第1項又は第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の5の6の規定が適用される建築物法第68条の5の6の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第68条の7の規定が適用される建築物法第68条の7第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第84条の2の規定が適用される建築物配置図敷地境界線の位置
各階平面図壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第136条の10第3号ハに規定する屋根の構造
法第85条の規定が適用される建築物法第85条第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書仮設建築物の許可の内容に関する事項
法第85条の2の規定が適用される建築物景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
法第85条の3の規定が適用される建築物文化財保護法第143条第1項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
法第86条の規定が適用される建築物法第86条第1項若しくは第2項の認定又は同条第3項若しくは第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第86条の2の規定が適用される建築物法第86条の2第1項の認定又は同条第2項若しくは第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第86条の4の規定が適用される建築物法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第86条の6の規定が適用される建築物法第86条の6第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第86条の7の規定が適用される建築物 既存不適格調書既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第137条の2の規定が適用される建築物令第137条の2第1号第2号第3号イ若しくはロ又は第4号の規定に適合することの確認に必要な図書令第137条の2第1号第2号第3号イ若しくはロ又は第4号に規定する構造方法に関する事項
各階平面図増築又は改築に係る部分
令第137条の3の規定が適用される建築物各階平面図基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の4の規定が適用される建築物各階平面図基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の4の3の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
二面以上の断面図石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第137条の5の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
令第137条の6の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
二面以上の断面図改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第137条の7の規定が適用される建築物敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表危険物の種類及び数量
工場・事業調書事業の種類
令第137条の8の規定が適用される建築物各階平面図増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分
令第137条の9の規定が適用される建築物各階平面図改築に係る部分
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第137条の10の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の11の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
面積表基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第137条の12の規定が適用される建築物各階平面図石綿が添加されている部分
令第137条の14の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置
二面以上の断面図令第137条の14第1号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第86条の9第2項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
消防法第9条の規定が適用される建築物消防法第9条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
消防法第9条の2の規定が適用される建築物各階平面図住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第9条の2第2項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
消防法第15条の規定が適用される建築物各階平面図特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
二面以上の断面図映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
消防法第17条の規定が適用される建築物消防法第17条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第17条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第17条第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る消防用設備等に関する事項
屋外広告物法第3条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第3条第1項から第3項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
屋外広告物法第4条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第4条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
屋外広告物法第5条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第5条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
港湾法第40条第1項の規定が適用される建築物港湾法第40条第1項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
駐車場法第20条の規定が適用される建築物駐車場法第20条第1項又は第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
宅地造成等規制法第8条第1項の規定が適用される建築物宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していること
宅地造成等規制法第12条第1項の規定が適用される建築物宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していること
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定が適用される建築物流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していることを証する書面流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していること
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定が適用される建築物都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していること
都市計画法第35条の2第1項の規定が適用される建築物都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していること
都市計画法第41条第2項同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物都市計画法第41条第2項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第41条第2項の規定に適合していること
都市計画法第42条の規定が適用される建築物都市計画法第42条の規定に適合していることを証する書面都市計画法第42条の規定に適合していること
都市計画法第43条第1項の規定が適用される建築物都市計画法第43条第1項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第43条第1項の規定に適合していること
都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定が適用される建築物都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していること
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物構造詳細図窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項及び第3項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項の規定に適合していること
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の規定が適用される建築物自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条の規定が適用される建築物配置図高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第16条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第18条第2項第6号及び第19条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第20条第1項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第20条第2項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第14条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
都市緑地法第35条の規定が適用される建築物都市緑地法第35条の規定に適合していることを証する書面都市緑地法第35条の規定に適合していること
都市緑地法第36条の規定が適用される建築物都市緑地法第36条の規定に適合していることを証する書面都市緑地法第36条の規定に適合していること
都市緑地法第39条第1項の規定が適用される建築物都市緑地法第39条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
令第108条の3第1項第1号の耐火性能検証法により法第2条第9号の2イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物各階平面図開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表令第108条の3第2項第1号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書令第108条の3第2項第1号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令第108条の3第2項第2号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令第108条の3第2項第3号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書令第108条の3第5項第2号に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書令第108条の3第2項第1号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
令第129条の2第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各階の天井の高さ
全館避難安全検証法により検証した際の計算書各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第129条の2の2第3項第2号に規定する全館避難時間及びその算出方法
令第129条の2の2第3項第3号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法
 (い)(ろ)
構造計算書の種類明示すべき事項
令第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書法第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の2関係層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第82条の3関係保有水平耐力計算書保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第82条の3第2号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法
令第82条の3第2号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
保有水平耐力計算結果一覧表各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
令第82条の4関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書令第82条の4に規定する構造計算の計算書
令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書法第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力(令第82条の5第3号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
地震力(令第82条の5第5号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
積雪・暴風時耐力計算書構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
損傷限界に関する計算書各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
損傷限界に関する計算結果一覧表令第82条の5第3号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
安全限界に関する計算書各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
安全限界に関する計算結果一覧表各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
令第82条の5第5号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
屋根ふき材等計算書令第82条の5第7号に規定する構造計算の計算書
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書令第82条の5第8号に規定する構造計算の計算書
令第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書法第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の2関係層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第82条の4関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書令第82条の4に規定する構造計算の計算書
令第82条の6関係剛性率・偏心率等計算書各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第82条の6第3号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
剛性率・偏心率等計算結果一覧表各階の剛性率及び偏心率
令第82条の6第3号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
令第81条第3項に規定する令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書法第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第82条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書令第82条第4号に規定する構造計算の計算書
令第82条の4関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書令第82条の4に規定する構造計算の計算書
 構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
 (い)(ろ)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の認定を受けたものとする建築物法第2条第7号に係る認定書の写し
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の2の認定を受けたものとする建築物法第2条第7号の2に係る認定書の写し
建築物の外壁又は軒裏の構造を法第2条第8号の認定を受けたものとする建築物法第2条第8号に係る認定書の写し
法第2条第9号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第2条第9号に係る認定書の写し
防火設備を法第2条第9号の2ロの認定を受けたものとする建築物法第2条第9号の2ロに係る認定書の写し
法第20条第1号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物法第20条第1号に係る認定書の写し
法第20条第2号イ及び第3号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物法第20条第2号イ及び第3号イに係る認定書の写し
屋根の構造を法第22条第1項の認定を受けたものとする建築物法第22条第1項に係る認定書の写し
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第23条の認定を受けたものとする建築物法第23条に係る認定書の写し
法第28条の2第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第28条の2第2号に係る認定書の写し
界壁を法第30条の認定を受けたものとする建築物法第30条に係る認定書の写し
法第37条第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第37条第2号に係る認定書の写し
屋根の構造を法第63条の認定を受けたものとする建築物法第63条に係る認定書の写し
防火設備を法第64条の認定を受けたものとする建築物法第64条に係る認定書の写し
令第1条第5号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第1条第5号に係る認定書の写し
令第1条第6号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第1条第6号に係る認定書の写し
令第20条の7第1項第2号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の7第1項第2号の表に係る認定書の写し
令第20条の7第2項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第2項に係る認定書の写し
令第20条の7第3項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第3項に係る認定書の写し
令第20条の7第4項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第4項に係る認定書の写し
令第20条の8第2項の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の8第2項に係る認定書の写し
令第20条の9の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の9に係る認定書の写し
床の構造を令第22条の認定を受けたものとする建築物令第22条に係る認定書の写し
外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第22条の2第2号ロの認定を受けたものとする建築物令第22条の2第2号ロに係る認定書の写し
令第46条第4項の表一の項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物令第46条第4項の表一の項に係る認定書の写し
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第67条第1項の認定を受けたものとする接合方法による建築物令第67条第1項に係る認定書の写し
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第67条第2項の認定を受けたものとする建築物令第67条第2項に係る認定書の写し
令第68条第3項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物令第68条第3項に係る認定書の写し
令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第70条の認定を受けたものとする建築物令第70条に係る認定書の写し
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条第2項の認定を受けたものとする建築物令第79条第2項に係る認定書の写し
鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条の3第2項の認定を受けたものとする建築物令第79条の3第2項に係る認定書の写し
主要構造部を令第108条の3第1項第2号の認定を受けたものとする建築物令第108条の3第1項第2号に係る認定書の写し
防火設備を令第108条の3第4項の認定を受けたものとする建築物令第108条の3第4項に係る認定書の写し
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第109条の3第1号の認定を受けたものとする建築物令第109条の3第1号に係る認定書の写し
床又はその直下の天井の構造を令第109条の3第2号ハの認定を受けたものとする建築物令第109条の3第2号ハに係る認定書の写し
防火設備を令第112条第1項の認定を受けたものとする建築物令第112条第1項に係る認定書の写し
防火設備を令第112条第14項第1号の認定を受けたものとする建築物令第112条第14項第1号に係る認定書の写し
防火設備を令第112条第14項第2号の認定を受けたものとする建築物令第112条第14項第2号に係る認定書の写し
防火設備を令第112条第16項の認定を受けたものとする建築物令第112条第16項に係る認定書の写し
屋根の構造を令第113条第1項第3号の認定を受けたものとする建築物令第113条第1項第3号に係る認定書の写し
防火設備を令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第16項の認定を受けたものとする建築物令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第16項に係る認定書の写し
床の構造を令第115条の2第1項第4号の認定を受けたものとする建築物令第115条の2第1項第4号に係る認定書の写し
壁、柱、はり及び屋根の軒裏の構造を令第115条の2の2第1項第1号の認定を受けたものとする建築物令第115条の2の2第1項第1号に係る認定書の写し
ひさしその他これに類するものの構造を令第115条の2の2第1項第4号ハの認定を受けたものとする建築物令第115条の2の2第1項第4号ハに係る認定書の写し
防火設備を令第126条の2第2項の認定を受けたものとする建築物令第126条の2第2項に係る認定書の写し
令第129条の2第1項の認定を受けたものとする階のある建築物令第129条の2第1項に係る認定書の写し
令第129条の2の2第1項の認定を受けたものとする建築物令第129条の2の2第1項に係る認定書の写し
防火設備を令第129条の13の2第3号の認定を受けたものとする建築物令第129条の13の2第3号に係る認定書の写し
防火設備を令第136条の2第1号の認定を受けたものとする建築物令第136条の2第1号に係る認定書の写し
防火設備を令第145条第1項第2号の認定を受けたものとする建築物令第145条第1項第2号に係る認定書の写し
第1条の3第1項第1号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分第1条の3第1項第1号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第8条の3の認定を受けたものとする建築物第8条の3に係る認定書の写し
 (い)(ろ)
主要構造部を法第2条第9号の2イ(2)に該当する構造とする建築物(令第108条の3第1項第1号に該当するものに限る。)一 令第108条の3第1項第1号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令第108条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
令第38条第4項令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第1号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第2号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
令第129条の2第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第129条の2第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
令第129条の2の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第129条の2の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
法第86条の7各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする建築物に係る確認の申請書にあつては、第1項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
法第86条の8第1項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は同条第3項の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第67号の5様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
法第6条第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第2号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本二通のうち一通にあつては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。
第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類
申請に係る建築物の計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第2号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)
次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
別記第3号様式による建築計画概要書
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
 (い)(ろ)
図書の書類明示すべき事項
法第28条第2項から第4項までの規定が適用される換気設備各階平面図居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
二面以上の断面図給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
換気設備の仕様書換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
換気設備の構造詳細図火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
法第28条の2第3号の規定が適用される換気設備各階平面図中央管理室の位置
令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
換気設備の構造詳細図令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第20条の8第1項第1号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
法第31条第1項の規定が適用される便所配置図排水ます及び公共下水道の位置
法第31条第2項の規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)配置図浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
浄化槽の仕様書浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
浄化槽の構造詳細図浄化槽の構造
法第32条の規定が適用される電気設備各階平面図常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
電気設備の構造詳細図受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
予備電源の容量を算出した際の計算書予備電源の容量及びその算出方法
法第33条の規定が適用される避雷設備付近見取図建築物の周囲の状況
二面以上の立面図建築物の高さが二十メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受雷部システムの配置
小屋伏図受雷部システムの配置
避雷設備の構造詳細図雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
日本工業規格A四二〇一—一九九二又は日本工業規格A四二〇一—二〇〇三の別
受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
避雷設備の使用材料表腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
法第34条第1項の規定が適用される昇降機各階平面図昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
昇降機の構造詳細図昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
法第34条第2項の規定が適用される非常用の昇降機各階平面図非常用の昇降機の位置
法第35条の規定が適用される建築設備令第5章第2節の規定が適用される排煙設備排煙設備の構造詳細図令第123条第3項第1号に規定する排煙設備の構造方法
令第5章第3節の規定が適用される排煙設備各階平面図排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
床面積求積図防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
使用建築材料表建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
排煙設備の構造詳細図排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
排煙設備の使用材料表排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第5章第4節の規定が適用される非常用の照明装置各階平面図照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第5章第6節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備非常用の照明設備の構造詳細図照度
照明設備の構造
照明器具の位置及び材料の種別
非常用の排煙設備の構造詳細図地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
地下道の床面積求積図床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
非常用の排水設備の構造詳細図排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
法第36条の規定が適用される建築設備令第129条の2の4第2号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備構造詳細図昇降機以外の建築設備の構造方法
令第28条から第31条まで、第33条及び第34条に関する規定が適用される便所配置図くみ取便所の便槽及び井戸の位置
各階平面図便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図屎尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の断面図改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
便所の使用材料表便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図令第34条ただし書きの適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表令第34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
令第115条の規定が適用される煙突各階平面図煙突の位置及び構造
二面以上の立面図煙突の位置及び高さ
二面以上の断面図煙突の位置及び構造
令第129条の2の5の規定が適用される配管設備配置図建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
各階平面図配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
二面以上の断面図給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置
配管設備の仕様書腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報設備の構造
配管設備の系統図配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
令第129条の2の6の規定が適用される換気設備各階平面図給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
二面以上の断面図給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
換気設備の使用材料表風道に用いる材料の種別
令第129条の2の7の規定が適用される冷却塔設備各階平面図冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
二面以上の断面図冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
冷却塔設備の仕様書冷却塔設備の容量
冷却塔設備の使用材料表冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第129条の4から第129条の11までの規定が適用されるエレベーター各階平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第129条の3第1項第2号及び第2項第2号並びに第129条の12の規定が適用されるエスカレーターエスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第129条の3第1項第3号及び第2項第3号並びに第129条の13の規定が適用される小荷物専用昇降機各階平面図小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
小荷物専用昇降機の構造詳細図小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
小荷物専用昇降機の使用材料表小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
令第129条の13の2及び第129条の13の3の規定が適用される非常用エレベーター各階平面図非常用エレベーターの配置
高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備の位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
床面積求積図非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図建築物の高さが三十一メートルとなる位置
エレベーターの仕様書非常用エレベーターのかごの積載量
エレベーターの構造詳細図非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
排煙設備の構造詳細図令第129条の13の3第3項第2号に規定する排煙設備の構造方法
エレベーターの使用材料表非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
高圧ガス保安法第24条の規定が適用される家庭用設備各階平面図一般高圧ガス保安規則第52条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第52条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
ガス事業法第40条の4の規定が適用される消費機器各階平面図ガス事業法施行規則第108条第1号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
二面以上の断面図燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第108条第10号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第108条第10号に規定するガス漏れ警報装置の有無
消費機器の構造詳細図燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
ガス事業法施行規則第106条第2号イに規定する建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
消費機器の使用材料表燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
水道法第16条の規定が適用される給水装置給水装置の構造詳細図水道法第16条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表給水装置の材質
下水道法第10条第1項の規定が適用される排水設備配置図下水道法第10条第1項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図排水設備の構造
下水道法第30条第1項の規定が適用される排水施設配置図下水道法第30条第1項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図排水施設の構造
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定が適用される供給設備及び消費設備配置図液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第18条第1号に規定する貯蔵設備及び同条第3号に規定する貯槽並びに同令第1条第2項第6号に規定する第一種保安物件及び同項第7号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図消費設備の構造
浄化槽法第3条の2第1項の規定が適用される浄化槽配置図浄化槽法第3条の2第1項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定が適用される排水設備配置図特定都市河川浸水被害対策法第8条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第8条の条例で定められた制限に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る排水設備に関する事項
 (い)(ろ)
法第31条第2項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽法第31条第2項に係る認定書の写し
令第20条の2第1項第1号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備令第20条の2第1号第1項ニに係る認定書の写し
令第20条の3第2項第1号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備令第20条の3第2項第1号ロに係る認定書の写し
令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備令第20条の8第1項第1号ロ(1)に係る認定書の写し
令第20条の8第1項第1号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備令第20条の8第1項第1号ハに係る認定書の写し
令第29条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所令第29条に係る認定書の写し
令第30条第1項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所令第30条第1項に係る認定書の写し
令第35条第1項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽令第35条第1項に係る認定書の写し
令第115条第1項第3号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突令第115条第1項第3号ロに係る認定書の写し
令第126条の5第2号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置令第126条の5第2号に係る認定書の写し
令第129条の2の5第1項第3号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備令第129条の2の5第1項第3号ただし書に係る認定書の写し
令第129条の2の5第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管令第129条の2の5第1項第7号ハに係る認定書の写し
令第129条の2の5第2項第3号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備令第129条の2の5第2項第3号に係る認定書の写し
令第129条の2の7第3号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備令第129条の2の7第3号に係る認定書の写し
令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
令第129条の8第2項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター令第129条の8第2項に係る認定書の写し
令第129条の10第2項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター令第129条の10第2項に係る認定書の写し
令第129条の10第4項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター令第129条の10第4項に係る認定書の写し
令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
令第129条の12第5項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター令第129条の12第5項に係る認定書の写し
令第129条の15第1号の認定を受けたものとする構造の避雷設備令第129条の15第1号に係る認定書の写し
第1項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物法第68条の10第1項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
法第6条の3第1項第3号に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(第3条第4項第2号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分を有する建築物第1項の表三及び表四並びに前項の表二(項及び項を除く。)に掲げる図書(前項の表二の項にあつては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)第1項の表一の(は)項に掲げる図書及び第1項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第1号イ及びロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書第1項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の表一に掲げる図書(改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)第1項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)
第1項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図各階の床及び天井の高さ
防火設備を有する建築物第1項の表四の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書第1項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)第1項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図開口部の構造
換気設備を有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の項又は項に掲げる規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)  
非常用の照明装置を有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
給水タンク又は貯水タンクを有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の表の項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
冷却塔設備を有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)前項の表一の項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
エスカレーターを有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項及び項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
避雷設備を有する建築物第1項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(い)(ろ)(は)(に)
令第10条第3号に掲げる一戸建ての住宅第1項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書第1項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
第1項の表二及び第4項の表一に掲げる図書のうち令第10条第3号イからハまでに定める規定に係る図書
令第10条第4号に掲げる建築物第1項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書第1項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
第1項の表二及び第4項の表一に掲げる図書のうち令第10条第4号イからハまでに定める規定に係る図書
第1項の表一及び表二並びに第4項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第4項の申請書に添える場合においては、第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第4項の申請書に添えることを要しない。
特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項第40条第43条第2項第43条の2第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第4項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第4号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
第2条
【確認済証等の様式等】
法第6条第4項法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に前条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
法第6条第5項の規定による構造計算適合性判定の求めは、次に掲げる図書及び書類を都道府県知事に提出することにより行うものとする。法第18条の2第3項において読み替えて適用する法第6条第5項の規定により法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者に対して構造計算適合性判定を求める場合も、同様とする。
前条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類(構造計算適合性判定を要しない建築物に係る添付図書及び添付書類を除く。)
当該建築物に係る構造計算適合性判定を行う際の留意事項がある場合にあつては、当該事項の内容を記載した書類
法第6条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
法第20条第2号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
法第20条第3号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
法第20条第2号イに規定するプログラムにより同号イの構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者(指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行う場合にあつては、構造計算適合性判定員)相互間で意見が異なる場合
法第6条第12項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
申請に係る建築物の計画(法第20条第2号又は第3号法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
申請に係る建築物の計画(法第20条第4号に掲げる建築物の計画に限る。)が法第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
申請に係る建築物の計画(法第20条第3号法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物に係る部分を除く。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第20条第2号又は第3号に定める基準(同条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
申請に係る建築物の計画が法第20条第3号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
申請に係る建築物の計画(法第20条第3号法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第20条第3号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
法第6条第9項の規定により同条第8項の期間が延長された場合
法第6条第12項の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第5号の2様式により行うものとする。
法第6条第13項法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第6号様式による通知書に前条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
法第6条第13項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第7号様式により行うものとする。
第2条の2
【建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式】
法第87条の2において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第8号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
次の表の各項に掲げる図書
申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1)
第1条の3第4項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
第1条の3第4項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)
法第37条の規定が適用される建築設備第1条の3第1項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
(4)
法第37条第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備法第37条第2号に係る認定書の写し
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
換気設備第1条の3第4項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
非常用の照明装置第1条の3第4項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び第1項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
給水タンク又は貯水タンク第1条の3第4項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
冷却塔設備第1条の3第4項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの第1条の3第4項の表一の項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第1条の3第4項の表一の項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)第1条の3第4項の表一の項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
エスカレーター第1条の3第4項の表一の項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の項及び項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
避雷設備第1条の3第4項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第1号ロ(4)に掲げる書類第1条の3第4項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第136条の2の11第2号の項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
第1項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書に添えることを要しない。
特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第39条第2項第40条第43条第2項第43条の2第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第9号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
前条第1項第6項又は第7項の規定は、法第87条の2において準用する法第6条第4項又は第13項の規定による交付について準用する。
第3条
【工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式】
法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げるものにあつては、別記第8号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
次の表一の各項に掲げる図書
申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第139条第1項第3号又は第4号ロ(令第140条第2項令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の項並びに表三の項、項及び項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この表、表二の項並びに表三の項及び項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
 (い)(ろ)
図書の書類明示すべき事項
令第139条の規定が適用される工作物配置図煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項令第39条第2項令第66条令第67条第2項令第69条令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第79条第2項令第79条の3第2項令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第140条の規定が適用される工作物配置図鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項令第39条第2項令第40条ただし書、令第47条第1項令第66条令第67条第2項令第69条令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第79条第2項令第79条の3第2項又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第141条の規定が適用される工作物配置図広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項令第39条第2項令第40条ただし書、令第42条ただし書、令第47条第1項令第66条令第67条第2項令第69条令第70条第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第4号及び第6号同条第5号ただし書、令第77条の2第1項ただし書、令第79条第2項令第79条の3第2項令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第42条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第70条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第4号及び第6号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第142条の規定が適用される工作物配置図擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項令第39条第2項令第79条第2項令第80条の2又は令第142条第1項第5号の規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第142条第1項第5号の構造計算の結果及びその算出方法
令第143条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。) 配置図乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の金欠
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第38条第3項若しくは第4項令第39条第2項令第66条令第67条第2項令第69条令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書、令第79条第2項令第79条の3第2項令第80条の2又は令第139条第1項第4号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第1項第4号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第129条の4から第129条の10までの規定が適用されるエレベーター平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第129条の3第1項第2号及び第2項第2号並びに第129条の12の規定が適用されるエスカレーターエスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第144条の規定が適用される遊戯施設平面図又は横断面図運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び勾配若しくは平均勾配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第144条第1項第4号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
遊戯施設の使用材料表遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
 (い)(ろ)
乗用エレベーターで観光のためのものかご及び主要な支持部分の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の8第2項の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の8第2項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第2項の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の10第2項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第4項の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の10第4項の認定に係る認定書の写し
エスカレーターで観光のためのもの踏段及び主要な支持部分の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し
遊戯施設客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第144条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとするもの令第144条第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第144条第1項第3号イの認定を受けたものとするもの令第144条第1項第3号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第144条第1項第5号の認定を受けたものとするもの令第144条第1項第5号の認定に係る認定書の写し
令第139条第1項第3号又は第4号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等令第139条第1項第3号又は第4号ロに係る認定書の写し
令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第140条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第140条第2項に係る認定書の写し
令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第141条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第141条第2項に係る認定書の写し
令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第143条第2項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター令第139条第1項第3号又は第4号ロの規定を準用する令第143条第2項に係る認定書の写し
令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
令第144条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設令第144条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し
令第144条第1項第3号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設令第144条第1項第3号イに係る認定書の写し
令第144条第1項第5号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設令第144条第1項第5号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第88条第1項において準用する法第37条第2号の認定を受けたものを用いるもの法第88条第1項において準用する法第37条第2号の認定に係る認定書の写し
法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第11号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
次の表の各項に掲げる図書
申請に係る工作物が、法第88条第2項の規定により第1条の3第1項の表二の項、項又は(六十三項)の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
別記第12号様式による築造計画概要書
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第1号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
別記第2号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本二通のうち一通にあつては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。
第1条の3第1項から第4項までに規定する図書及び書類
別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
第1項第1号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第1条の3第1項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
申請に係る工作物が第1項第1号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
別記第3号様式による建築計画概要書
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項第2号に掲げる工作物法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
法第88条第1項において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
令第144条の2の表の項に掲げる工作物の部分を有する工作物第1項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第1項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)第1項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
令第144条の2の表の項に掲げる工作物の部分を有する工作物第1項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第1項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)第1項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
令第144条の2の表の項に掲げる工作物の部分を有する工作物第1項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書第1項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)第1項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第1項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
申請に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物である場合においては、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第29条第1項若しくは第2項第35条の2第1項第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第13号様式に、第2項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第14号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
第2条第1項第6項又は第7項の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項又は第13項の規定による交付について準用する。
第3条の2
【計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更】
法第6条第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
用途の変更(令第137条の17で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第11号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第9号及び前号に係る部分の変更を除く。)
不燃材料不燃材料
準不燃材料不燃材料又は準不燃材料
難燃材料不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造耐火構造
準耐火構造耐火構造又は準耐火構造
防火構造耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第109条の3第1号の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第109条の3第1号の技術的基準に適合する構造
令第109条の3第2号ハの技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第109条の3第2号ハの技術的基準に適合する構造
令第113条第1項第3号の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第113条第1項第3号の技術的基準に適合する構造
令第115条の2第1項第4号の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第115条の2第1項第4号の技術的基準に適合する構造
令第115条の2の2第1項第4号ハの技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第115条の2の2第1項第4号ハの技術的基準に適合する構造
法第23条の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第23条の技術的基準に適合する構造
法第63条の技術的基準に適合する構造法第63条の技術的基準に適合する構造
法第22条第1項の技術的基準に適合する構造法第63条の技術的基準に適合する構造又は法第22条第1項の技術的基準に適合する構造
特定防火設備特定防火設備
令第114条第5項において準用する令第112条第16項の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備又は令第114条第5項において準用する令第112条第16項の技術的基準に適合する防火設備
法第2条第9号の2ロの技術的基準に適合する防火設備特定防火設備、令第114条第5項において準用する令第112条第16項の技術的基準に適合する防火設備又は法第2条第9号の2ロの技術的基準に適合する防火設備
法第64条の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備、令第114条第5項において準用する令第112条第16項の技術的基準に適合する防火設備、法第2条第9号の2ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第64条の技術的基準に適合する防火設備
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
当該変更により法第28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
令第117条の規定により令第5章第2節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)
当該変更により令第120条第1項又は令第125条第1項の歩行距離が長くなるもの
(2)
令第123条第1項の屋内に設ける避難階段、同条第2項の屋外に設ける避難階段又は同条第3項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
令第126条の6の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第126条の7第2号第3号及び第5号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
天井の高さの変更
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
法第87条の2において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
第1条の3第4項の表一の項の昇降機の構造詳細図並びに同表の項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
法第88条第1項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
第3条第1項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第1項第11号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第1項第11号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
法第88条第2項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
築造面積が減少する場合における当該面積の変更
高さが減少する場合における当該高さの変更
第3条の3
【指定確認検査機関に対する確認の申請】
第1条の3第7項及び第9項を除く。)の規定は、法第6条の2第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第1条の3第1項第1号ロ(3)及び第4項第1号ハ(2)中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第8項第1号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第2号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第2条の2第4項及び第6項を除く。)の規定は、法第87条の2において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第2条の2第1項第1号ロ(2)中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第5項第1号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第2号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第3条第6項及び第8項を除く。)の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第3条第1項第1号ロ(2)中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第7項第1号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第2号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第1条の3第7項第2条の2第4項又は第3条第6項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第6条第1項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
第3条の4
【指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等】
法第6条の2第1項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第15号様式による確認済証に、前条において準用する第1条の3第2条の2又は第3条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
法第6条の2第9項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第15号の2様式による通知書に、前条において準用する第1条の3第2条の2又は第3条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行う。
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第15号の3様式による通知書により行う。
前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第4条の29第4条の37及び第4条の39において準用する場合を含む。)及び第11条の2の2を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
第2条第2項の規定は法第6条の2第3項の規定により構造計算適合性判定を求める場合に、第2条第3項の規定は法第6条の2第6項の国土交通省令で定める場合について、それぞれ準用する。
第3条の5
【確認審査報告書】
法第6条の2第10項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第6条の2第1項の確認済証又は同条第9項の通知書の交付の日から七日以内とする。
法第6条の2第10項に規定する確認審査報告書は、別記第16号様式による。
法第6条の2第10項の国土交通省令で定める書類(法第6条の2第1項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
建築物 別記第2号様式の第四面及び第五面による書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書
建築設備 別記第8号様式の第二面による書類
法第88条第1項に規定する工作物 別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあつては、別記第8号様式(昇降機用))の第二面による書類
法第88条第2項に規定する工作物 別記第12号様式による築造計画概要書
法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
法第6条の2第5項に規定する構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の写し
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
第3条の6
【適合しないと認める旨の通知書の様式】
法第6条の2第11項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第17号様式及び別記第18号様式による。
第4条
【完了検査申請書の様式】
法第7条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
当該建築物の計画に係る確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。次項及び第4条の8において同じ。)に要した図書及び書類
法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状
法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
第4条の2
【用途変更に関する工事完了届の様式等】
法第87条第1項において読み替えて準用する法第7条第1項の規定による届出は、別記第20号様式によるものとする。
前項の規定による届出は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第4条の3
【申請できないやむを得ない理由】
法第7条第2項ただし書(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の3第2項ただし書(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
第4条の3の2
【検査済証を交付できない旨の通知】
法第7条第4項に規定する建築主事等は、同項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第20号の2様式による。
参照条文
第4条の4
【検査済証の様式】
法第7条第5項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、第4条第2項の規定に基づき完了検査申請書に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
参照条文
第4条の4の2
【指定確認検査機関に対する完了検査の申請】
第4条の規定は、法第7条の2第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の5の2第1項及び第4条の7第3項第2号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第4条第2項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第4条の5
【完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式】
法第7条の2第3項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第22号様式による。
法第7条の2第3項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第23号様式による。
前項の通知は、法第7条の2第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の7において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
第4条の5の2
【検査済証を交付できない旨の通知】
指定確認検査機関は、法第7条の2第1項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第23号の2様式による。
参照条文
第4条の6
【指定確認検査機関が交付する検査済証の様式】
法第7条の2第5項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第24号様式による。
指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書及び書類(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第7条の2第5項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
第4条の7
【完了検査報告書】
法第7条の2第6項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の2第5項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第4条の5の2第1項の規定による通知をした日から七日以内とする。
法第7条の2第6項に規定する完了検査報告書は、別記第25号様式による。
法第7条の2第6項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
別記第19号様式の第二面から第四面までによる書類
確認審査等に関する指針に従つて法第7条の2第1項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
第4条の8
【中間検査申請書の様式】
法第7条の3第1項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。)は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状
法第7条の3第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
第4条の9
【中間検査合格証を交付できない旨の通知】
建築主事等は、法第7条の3第4項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第27号様式によるものとする。
参照条文
第4条の10
【中間検査合格証の様式】
法第7条の3第5項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第28号様式による中間検査合格証に、第4条の8第1項第1号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、第4条の8第2項の規定に基づき中間検査申請書に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
参照条文
第4条の11
【特定工程の指定に関する事項】
特定行政庁は、法第7条の3第1項第2号及び第6項(これらの規定を法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
指定する特定工程
指定する特定工程後の工程
その他特定行政庁が必要と認める事項
第4条の11の2
【指定確認検査機関に対する中間検査の申請】
第4条の8の規定は、法第7条の4第1項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の12の2第1項及び第4条の14第3項第2号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第4条の8第2項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第4条の12
【中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式】
法第7条の4第2項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第29号様式による。
法第7条の4第2項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第30号様式による。
前項の通知は、法第7条の4第1項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の14において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
第4条の12の2
【中間検査合格証を交付できない旨の通知】
指定確認検査機関は、法第7条の4第1項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第30号の2様式による。
参照条文
第4条の13
【指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式】
法第7条の4第3項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第31号様式による。
指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付は、当該図書を添えて行わなければならない。
前項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
第4条の14
【中間検査報告書】
法第7条の4第6項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の4第3項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第4条の12の2第1項の規定による通知をした日から七日以内とする。
法第7条の4第6項に規定する中間検査報告書は、別記第32号様式による。
法第7条の4第6項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
別記第26号様式の第二面から第四面までによる書類
確認審査等に関する指針に従つて法第7条の4第1項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
第4条の15
【建築物に関する検査の特例】
法第7条の5に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
法第7条又は法第7条の3の規定を適用する場合第4条第1項又は第4条の8第1項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
法第7条の2又は法第7条の4の規定を適用する場合第4条の4の2において準用する第4条第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに第4条の11の2において準用する第4条の8第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
第4条の16
【仮使用の承認の申請等】
法第7条の6第1項第1号法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第138条に規定する工作物(同条第2項第1号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書)を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第11条の2第1項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
(い)各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
(ろ)配置図縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
(は)安全計画書工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要
増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(以下この項において「増築等の工事」という。)の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の承認の申請を行おうとする場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時に(法第6条の2第1項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
法第7条の6第1項第1号の規定により建築主事の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第34号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、第1項に規定する図書((は)項に掲げる図書を除く。)を添えて、建築主事に提出するものとする。
特定行政庁又は建築主事は、法第7条の6第1項第1号の規定による仮使用の承認をしたときは、別記第35号様式又は別記第36号様式による仮使用承認通知書に第1項又は前項の仮使用承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第4条の17
【違反建築物の公告の方法】
法第9条第13項法第10条第2項法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
第4条の18
削除
第4条の19
【違反建築物の設計者等の通知】
法第9条の3第1項法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第9条第1項又は第10項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
法第9条の3第1項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法建設業法浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
第4条の20
【特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者】
法第12条第1項に規定する法第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
建築基準適合判定資格者
特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
法第12条第3項の規定に基づき昇降機(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む。以下この条において同じ。)について検査を行う国土交通大臣の定める資格を有する者(以下「昇降機検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
建築基準適合判定資格者
昇降機検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第4条の36及び第4条の37において準用する次条第1項を除く。)から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機検査資格者講習」という。)を修了した者
前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
法第12条第3項の規定に基づき法第6条第1項第1号に掲げる建築物その他法第12条第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備について検査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
建築基準適合判定資格者
建築設備検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第4条の38及び第4条の39において準用する次条第1項を除く。)から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査資格者講習」という。)を修了した者
前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
第4条の21
【調査資格者講習の登録の申請】
前条第1項第2号の登録は、登録調査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録調査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第1項第2号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前条第1項第2号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録調査資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録調査資格者講習事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者の略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
講師が第4条の23第1項第2号イからホまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
登録調査資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録調査資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
登録調査資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
前条第1項第2号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
第4条の22
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第4条の20第1項第2号の登録を受けることができない。
建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第4条の32の規定により第4条の20第1項第2号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、登録調査資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
参照条文
第4条の23
【登録の要件等】
国土交通大臣は、第4条の21の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第4条の25第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
次のいずれかに該当する者が講師として登録調査資格者講習事務に従事するものであること。
建築基準適合判定資格者
特殊建築物等調査資格者
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
建築行政に関する実務の経験を有する者
イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
法第12条第1項又は第2項の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第4条の21の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第4条の20第1項第2号の登録は、登録調査資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録調査資格者講習事務を行う者(以下「登録調査資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録調査資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録調査資格者講習事務を開始する年月日
第4条の24
【登録の更新】
第4条の20第1項第2号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第4条の25
【登録調査資格者講習事務の実施に係る義務】
登録調査資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第4条の23第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録調査資格者講習事務を行わなければならない。
建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
登録調査資格者講習を毎年一回以上行うこと。
登録調査資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目時間
特殊建築物等定期調査制度総論一時間
建築学概論五時間
建築基準法令の構成と概要一時間
特殊建築物等の維持保全一時間
建築構造四時間
防火・避難六時間
その他の事故防止一時間
特殊建築物等調査業務基準四時間
講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
修了考査は、講義の終了後に行い、特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
登録調査資格者講習を実施する日時、場所その他の登録調査資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
九 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第4号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
不正な受講を防止するための措置を講じること。
終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
修了考査に合格した者に対し、別記第36号の2様式による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
第4条の26
【登録事項の変更の届出】
登録調査資格者講習実施機関は、第4条の23第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
参照条文
第4条の27
【登録調査資格者講習事務規程】
登録調査資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録調査資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
講習事務を行う時間及び休日に関する事項
講習事務を行う事務所及び登録調査資格者講習(以下この条において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
講習の受講の申込みに関する事項
講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
修了証明書の交付及び再交付に関する事項
講習事務に関する秘密の保持に関する事項
講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正受講者の処分に関する事項
第4条の33第3項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
その他講習事務に関し必要な事項
第4条の28
【登録調査資格者講習事務の休廃止】
登録調査資格者講習実施機関は、登録調査資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録調査資格者講習の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第4条の29
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録調査資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録調査資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録調査資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録調査資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第4条の30
【適合命令】
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第4条の23第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第4条の31
【改善命令】
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第4条の25の規定に違反していると認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録調査資格者講習事務を行うべきこと又は登録調査資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第4条の32
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録調査資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録調査資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第4条の22第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第4条の26から第4条の28まで、第4条の29第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第4条の29第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
第4条の34の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第4条の20第1項第2号の登録を受けたとき。
参照条文
第4条の33
【帳簿の記載等】
登録調査資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
講習の実施年月日
講習の実施場所
講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
受講者の氏名、生年月日及び住所
講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録調査資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録調査資格者講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録調査資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録調査資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録調査資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録調査資格者講習の受講申込書及び添付書類
講義に用いた教材
終了した修了考査の問題及び答案用紙
参照条文
第4条の34
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録調査資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録調査資格者講習実施機関に対し、登録調査資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
参照条文
第4条の35
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第4条の20第1項第2号の登録をしたとき。
第4条の26の規定による届出があつたとき。
第4条の28の規定による届出があつたとき。
第4条の32の規定により第4条の20第1項第2号の登録を取り消し、又は登録調査資格者講習事務の停止を命じたとき。
参照条文
第4条の36
【昇降機検査資格者講習の登録の申請】
第4条の20第2項第2号の登録は、登録昇降機検査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機検査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
参照条文
第4条の37
【準用】
第4条の21第1項を除く。)から第4条の35までの規定は、第4条の20第2項第2号の登録及びその更新、登録昇降機検査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習事務並びに登録昇降機検査資格者講習実施機関(登録昇降機検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第4条の23第1項第1号中「第4条の25第4号の表」とあり、第4条の25第4号中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「第4条の37の表」と、第4条の23第1項第2号ロ及び第4条の25第7号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「昇降機検査資格者」と、同条第12号中「別記第36号の2様式」とあるのは「別記第36号の2の2様式」と読み替えるものとする。
科目時間
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
昇降機・遊戯施設に関する電気工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する機械工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法五時間
昇降機・遊戯施設に関する維持保全一時間
昇降機概論三時間
遊戯施設概論三十分
昇降機・遊戯施設の検査標準四時間
参照条文
第4条の38
【建築設備検査資格者講習の登録の申請】
第4条の20第3項第2号の登録は、登録建築設備検査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
参照条文
第4条の39
【準用】
第4条の21第1項を除く。)から第4条の35までの規定は、第4条の20第3項第2号の登録及びその更新、登録建築設備検査資格者講習、登録建築設備検査資格者講習事務並びに登録建築設備検査資格者講習実施機関(登録建築設備検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第4条の23第1項第1号中「第4条の25第4号の表」とあり、第4条の25第4号中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「第4条の39の表」と、第4条の23第1項第2号ロ及び第4条の25第7号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「建築設備検査資格者」と、同条第12号中「別記第36号の2様式」とあるのは「別記第36号の2の3様式」と読み替えるものとする。
科目時間
建築設備定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
建築設備に関する建築基準法三時間三十分
建築設備に関する維持保全一時間三十分
建築設備の耐震規制、設計指針一時間三十分
換気、空気調和設備四時間三十分
排煙設備二時間
電気設備二時間三十分
給排水衛生設備二時間三十分
建築設備定期検査業務基準二時間三十分
参照条文
第5条
【建築物の定期報告】
法第12条第1項法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第12条第1項の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第7条第5項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ。)又は法第7条の2第5項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
法第12条第1項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
法第12条第1項の規定による報告は、別記第36号の2の4様式による報告書及び別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の2の4様式、別記第36号の2の5様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
法第12条第1項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
参照条文
第5条の2
【国の機関の長等による建築物の点検】
法第12条第2項法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
法第18条第16項法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
第6条
【建築設備等の定期報告】
法第12条第3項法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第66条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第88条第1項に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第12条第3項の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
法第12条第3項の規定による検査は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
法第12条第3項の規定による報告は、昇降機(令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下この条において同じ。)にあつては別記第36号の3様式による報告書及び別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書に、令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第36号の3の3様式による報告書及び別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書に、建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)にあつては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書にそれぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の3様式、別記第36号の3の2様式、別記第36号の3の3様式、別記第36号の3の4様式、別記第36号の4様式、別記第36号の4の2様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
法第12条第3項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
第6条の2
【国の機関の長等による建築設備等の点検】
法第12条第4項法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
法第18条第16項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
参照条文
第6条の3
【台帳の記載事項等】
法第12条第7項に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
別記第3号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書、別記第37号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第11条の4第1項第5号において「処分等概要書」という。)及び別記第67号の4様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
第1条の3の申請書及び第8条の2第1項において準用する第1条の3の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
別記第8号様式による申請書の第二面、別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書(法第88条第1項に規定する昇降機等に係るものを除く。)、別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書及び処分等概要書並びに別記第42号の7様式による通知書の第二面に記載すべき事項
第2条の2の申請書及び第8条の2第6項において準用する第2条の2の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
法第88条第1項に規定する工作物にあつては、別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあつては、別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第42号の9様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあつては、別記第42号の7様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
法第88条第2項に規定する工作物にあつては、別記第11号様式による申請書の第二面及び別記第42号の11様式による通知書の第二面に記載すべき事項
別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書(令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに限る。)及び別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
第3条の申請書及び第8条の2第7項において準用する第3条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
法第12条第7項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第1条の3第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書を除く。)
第2条の2第8条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
第3条第8条の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書及び別記第12号様式による築造計画概要書を除く。)
第4条第1項第8条の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
第4条の2第1項第8条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する書類
第4条の8第1項第8条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
第5条第3項に規定する書類
第6条第3項に規定する書類
第1項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第12条第7項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
法第12条第7項に規定する台帳(第2項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
第2項に規定する書類(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
第2項第1号から第6号までの図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
第2項第7号及び第8号の書類 特定行政庁が定める期間
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
第7条
【身分証明書の様式】
法第13条第1項法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によつて建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第38号様式による。
法第13条第1項の規定によつて建築監視員の携帯する身分証明書の様式は、別記第39号様式による。
第8条
【建築工事届及び建築物除却届】
法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第40号様式による。
前二項の届出は、当該建築物の計画について法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受け、又は法第18条第2項の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
法第15条第2項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
参照条文
第8条の2
【国の機関の長等による建築主事に対する通知等】
第1条の3の規定は、法第18条第2項法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
第2条第1項及び第5項から第7項までの規定は、法第18条第3項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第18条第11項及び第12項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
第2条第2項の規定は、法第18条第4項の規定による構造計算適合性判定の求めについて準用する。
第2条第3項の規定は、法第18条第8項の国土交通省令で定める場合について準用する。
第2条第4項の規定は、法第18条第11項の国土交通省令で定める場合について準用する。
第2条の2第6項を除く。)の規定は、法第87条の2において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
第3条第8項を除く。)の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
第4条の規定は、法第18条第14項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
第4条の2の規定は、法第87条第1項において準用する法第88条第14項の規定による通知について準用する。
10
第4条の3の2の規定は、法第18条第15項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
11
第4条の4の規定は、法第18条第16項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
12
第4条の8の規定は、法第18条第17項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
13
第4条の9の規定は、法第18条第18項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
14
第4条の10の規定は、法第18条第19項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
15
第4条の16の規定は、法第18条第22項第1号法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の承認について準用する。
16
前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の3第1項第1号及び第4項第1号並びに第3条第3項第1号別記第2号様式別記第42号様式
第1条の3第8項第1号別記第4号様式別記第42号の2様式
第2条第1項別記第5号様式別記第42号の3様式
第2条第5項別記第5号の2様式別記第42号の4様式
第2条第6項別記第6号様式別記第42号の5様式
第2条第7項別記第7号様式別記第42号の6様式
第1条の3第4項第1号ロ、第2条の2第1項第1号並びに第3条第1項第1号及び第3項第1号別記第8号様式別記第42号の7様式
第2条の2第5項第1号別記第9号様式別記第42号の8様式
第3条第1項第1号及び第3項第1号別記第10号様式別記第42号の9様式
第3条第2項第1号別記第11号様式別記第42号の10様式
第3条第7項第1号別記第13号様式別記第42号の11様式
別記第14号様式別記第42号の12様式
第4条第1項別記第19号様式別記第42号の13様式
第4条の2第1項別記第20号様式別記第42号の14様式
第4条の3の2第2項別記第20号の2様式別記第42号の15様式
第4条の4別記第21号様式別記第42号の16様式
第4条の8第1項別記第26号様式別記第42号の17様式
第4条の9第2項別記第27号様式別記第42号の18様式
第4条の10別記第28号様式別記第42号の19様式
第4条の16第1項別記第33号様式別記第42号の20様式
第4条の16第3項別記第34号様式別記第42号の21様式
第4条の16第4項別記第35号様式別記第42号の22様式
別記第36号様式別記第42号の23様式
第8条の3
【枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法】
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第9条
【道路の位置の指定の申請】
法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
図面の種類明示すべき事項
附近見取図方位、道路及び目標となる地物
地籍図縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項
参照条文
第10条
【指定道路等の公告及び通知】
特定行政庁は、法第42条第1項第4号若しくは第5号第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
指定の年月日
指定道路の位置
指定道路の延長及び幅員
特定行政庁は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
水平距離指定の年月日
水平距離指定に係る道路の部分の位置
水平距離指定に係る道路の部分の延長
水平距離
特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
参照条文
第10条の2
【指定道路図及び指定道路調書】
特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第11条の4第1項第7号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第11条の4第1項第8号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
指定道路調書には、少なくとも前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第42号の24様式とすること。
特定行政庁は、第9条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第2項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。
指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。
参照条文
第10条の2の2
【敷地と道路との関係の特例の基準】
法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。
その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接すること。
第10条の3
【路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差】
令第144条の5第1項第1号の国土交通省令で定める高低差は、次に掲げるものとする。
道路の部分が道路の他の部分のみに隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面との高低差
道路の部分が隣地のみに隣接する場合にあつては、路面と隣地の地表面との高低差
道路の部分が道路の他の部分及び隣地のいずれにも隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面及び隣地の地表面との高低差
第10条の4
【許可申請書及び許可通知書の様式】
法第43条第1項ただし書、法第44条第1項第2号若しくは第4号法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書若しくは第13項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項第11項若しくは第14項法第53条第4項若しくは第5項第3号法第53条の2第1項第3号若しくは第4号法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項法第59条の2第1項法第60条の2第1項第3号法第67条の2第3項第2号第5項第2号若しくは第9項第2号法第68条第1項第2号第2項第2号若しくは第3項第2号法第68条の3第4項法第68条の5の3第2項法第68条の7第5項又は法第85条第3項若しくは第5項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第43号様式(同条第3項又は第5項の規定による許可の申請にあつては別記第44号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第45号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第46号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書若しくは第13項ただし書、法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書若しくは第13項ただし書若しくは法第51条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第47号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第2項及び第3項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。
参照条文
第10条の4の2
【認定申請書及び認定通知書の様式】
法第44条第1項第3号法第55条第2項法第57条第1項法第68条第5項法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項法第68条の4法第68条の5の2法第68条の5の5第1項若しくは第2項法第68条の5の6法第86条の6第2項又は令第131条の2第2項若しくは第3項の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第48号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第49号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第49号の2様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第10条の4の3
【建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備】
令第135条の19第1号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
第10条の4の4
【特例容積率の限度の指定の申請等】
法第57条の2第1項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の3様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
申請敷地ごとに別記第49号の4様式による計画書
指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第135条の21に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
特定行政庁は、指定をしたときは、別記第49号の5様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、指定をしないときは、別記第49号の6様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第10条の4の5
【特例容積率の限度の指定に関する公告事項等】
法第57条の2第4項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
法第57条の2第4項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第1項第2号の計画書に記載すべき事項とする。
第10条の4の6
【特例容積率の限度の指定に係る公告の方法】
法第57条の2第4項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
参照条文
第10条の4の7
【指定の取消しの申請等】
法第57条の3第2項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の7様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
配置図縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
取消対象敷地について所有権及び借地権(法第57条の2第1項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第135条の22に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第49号の8様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第50号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第10条の4の8
【指定の取消しに係る公告の方法】
第10条の4の6の規定は、法第57条の3第3項の規定による公告について準用する。
第10条の5
削除
第10条の5の2
【型式適合認定の申請】
法第68条の10第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第136条の2の11第1号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第50号の2様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
建築物の部分の概要を記載した図書
建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
建築物の部分に関し、令第3章第8節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第108条の3第1項第1号若しくは第4項令第129条の2第1項又は令第129条の2の2第1項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
建築物の部分に関し、法第68条の26第1項の規定による構造方法等の認定(以下単に「構造方法等の認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第136条の2の11第1号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
型式適合認定のうち令第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
前項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
型式適合認定のうち令第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
第1項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
第10条の5の3
【型式適合認定に係る認定書の通知等】
指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第50号の3様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
認定を受けた者の氏名又は名称
認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
認定番号
認定年月日
指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第50号の4様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
第10条の5の4
【型式部材等】
法第68条の11第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
令第136条の2の11第1号に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
令第136条の2の11第2号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第144条の2の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
参照条文
第10条の5の5
【型式部材等製造者の認証の申請】
法第68条の11第1項又は法第68条の23第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第50号の5様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
第10条の5の6
【型式部材等製造者認証申請書の記載事項】
法第68条の11第2項法第68条の23第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
型式部材等の種類
型式部材等に係る型式適合認定の認定番号
工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
技術的生産条件に関する事項
前項第5号の事項には、法第68条の13第2号法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の9において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
申請に係る工場等に関する事項
沿革
経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
配置図
従業員数
組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
就業者に対する教育訓練等の概要
申請に係る型式部材等の生産に関する事項
当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
生産設備能力及び今後の生産計画
社内規格一覧表
製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
製造工程の概要図
工程中における品質管理の概要
主要製造設備及びその管理の概要
主要検査設備及びその管理の概要
外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
苦情処理の概要
申請に係る型式部材等に法第68条の19第1項法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の15において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
氏名及び職名
申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
第10条の5の7
【認証書の通知等】
指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第50号の6様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
認証を受けた者の氏名又は名称
型式部材等の種類
認証番号
認証年月日
指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第50号の7様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。
第10条の5の8
【型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式】
法第68条の13第1号法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第10条の5の4各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。
第10条の5の9
【品質保持に必要な生産条件】
法第68条の13第2号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1)
次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i)
製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii)
資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii)
工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv)
製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v)
外注管理に関する事項
(vi)
苦情処理に関する事項
(2)
社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1)
製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2)
工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3)
作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1)
品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2)
工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3)
工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1)
品質管理に関する計画の立案及び推進
(2)
社内規格の制定、改正等についての統括
(3)
製品の品質水準の評価
(4)
各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5)
工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6)
就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7)
外注管理に関する指導及び助言
前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
前項第1号から第4号まで及び第6号ロの基準に適合していること。
製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
参照条文
第10条の5の10
【届出を要しない軽微な変更】
法第68条の16法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第10条の5の6第2項第1号イ及びニに掲げる事項とする。
参照条文
第10条の5の11
【認証型式部材等製造者等に係る変更の届出】
認証型式部材等製造者(法第68条の11第1項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第68条の23第2項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第10条の5の13において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第68条の16の規定により第10条の5の6第1項及び第2項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第50号の8様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の5の12
【認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出】
認証型式部材等製造者等は、法第68条の17第1項法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第50号の9様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条の5の13
【型式適合義務が免除される場合】
法第68条の18第1項法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
試験的に当該型式部材等の製造をする場合
建築物並びに法第88条第1項及び第2項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
参照条文
第10条の5の14
【検査方法等】
法第68条の18第2項法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
製造される型式部材等が法第68条の13法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
検査を行つた型式部材等の概要
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査を行つた型式部材等の数量
検査の方法
検査の結果
前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
前項第4号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。
第10条の5の15
【特別な表示】
法第68条の19第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第50号の10様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
参照条文
第10条の5の16
【認証型式部材等に関する検査の特例】
法第68条の20第2項法第68条の23第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
法第7条第4項法第7条の3第4項又は法第18条第15項若しくは第18項の規定による検査第4条第1項又は第4条の8第1項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
法第7条の2第1項又は法第7条の4第1項の規定による検査第4条の4の2において準用する第4条第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに第4条の11の2において準用する第4条の8第1項第1号に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
第10条の5の17
【認証の取消しに係る公示】
国土交通大臣は、法第68条の22第1項及び第2項並びに法第68条の24第1項及び第2項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
認証の取消しに係る型式部材等の種類
認証番号
認証を取り消した年月日
第10条の5の18
【旅費の額】
令第136条の2の13の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
参照条文
第10条の5の19
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のためその地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第10条の5の20
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
参照条文
第10条の5の21
【構造方法等の認定の申請】
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第50号の11様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書
平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書
国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
前二項の規定にかかわらず、法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第1項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。
第10条の5の22
【構造方法等の認定書の通知等】
国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第50号の12様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
認定を受けた構造方法等の名称
認定番号
認定年月日
認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)
国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第50号の13様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
第10条の6
【建築協定区域隣接地に関する基準】
法第73条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第10条の7
【登録の申請】
法第77条の58第1項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第51号様式による登録申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第77条の59第2号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。第10条の12において同じ。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の8
【登録】
国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第77条の58第2項の建築基準適合判定資格者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第52号様式による建築基準適合判定資格者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。
第10条の9
【登録事項】
法第77条の58第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。次条において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
勤務先の名称及び所在地
法第77条の62第1項に規定する登録の消除、同条第2項の規定による禁止又は登録の消除の処分及びこれらの処分を受けた年月日
第10条の10
【変更の登録】
法第77条の60に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
本籍地の都道府県名、氏名及び住所
勤務先の名称及び所在地
法第77条の60の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第53号様式による変更登録申請書に、本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本及び登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第77条の60の規定による申請があつた場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
参照条文
第10条の11
【登録証の再交付】
建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第54号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に登録証を再交付する。
建築基準適合判定資格者は、第1項の規定によつて登録証の再交付を申請した後、失つた登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第10条の12
【死亡等の届出】
法第77条の61の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、登録証並びに第1号の場合においては戸籍謄本又は戸籍抄本を、第2号の場合においては成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書を添え、これを届け出なければならない。
法第77条の61第1号の相続人 別記第55号様式
法第77条の61第2号の成年後見人又は保佐人 別記第56号様式
法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第3号に該当するもの 別記第57号様式
法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第5号に該当するもの 別記第58号様式
法第77条の61第3号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第6号に該当するもの 別記第59号様式
参照条文
第10条の13
【登録の消除の申請及び登録証の返納】
建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第60号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
建築基準適合判定資格者が法第77条の62第1項第3号から第5号まで又は第2項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第77条の61第1号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条第2号に該当する事実が判明したときにあつては成年後見人又は保佐人)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第10条の14
【登録の消除】
国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、その登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。
第10条の15
【登録証の領置】
国土交通大臣は、法第77条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
第10条の15の2
【処分の公告】
法第77条の62第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
処分の内容
処分の原因となつた事実
第10条の16
【一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等】
法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項又は第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
次の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
配置図縮尺及び方位
申請区域の境界線
申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
申請区域内の建築物の各部分の高さ
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員
各階平面図縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
二面以上の立面図縮尺
開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
断面図(法第86条第1項又は第3項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図)縮尺
地盤面
開口部の位置
軒の高さ及び建築物の高さ
建築物間の距離(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(ろ)道路に接して有効な部分の配置図申請区域の境界線
申請区域内における法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
申請区域内における工作物の位置
申請区域の接する道路の位置
令第135条の16第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(は)特定道路の配置図申請区域の境界線
申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(に)道路高さ制限適合建築物の配置図縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ほ)隣地高さ制限適合建築物の配置図縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)北側高さ制限適合建築物の配置図縮尺
申請区域境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)配置図軒の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図縮尺及び方位
申請区域の境界線
法第56条の2第1項の対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
申請区域内における建築物の位置
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内に建築する建築物で法第56条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式
第10条の18の計画書
法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者以外に同条第6項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
法第86条の2第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
前項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
法第86条の2第1項の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第1項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
特定行政庁は、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第62号様式による通知書に、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第62号の2様式による通知書に、第1項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、認定をしないときは、別記第63号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第63号の2様式による通知書に、第1項第2項又は第3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第10条の17
【一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準】
法第86条第2項及び同条第4項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第56条の2の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。
第10条の18
【対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画】
法第86条第6項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第1項又は第2項に規定する認定の申請をしようとする者は別記第64号様式による計画書に、同条第3項又は第4項に規定する許可の申請をしようとする者は別記第64号の2様式による計画書に記載するものとする。
第10条の19
【一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等】
法第86条第8項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。
法第86条第8項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。
第10条の20
【一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法】
法第86条第8項及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
参照条文
第10条の21
【認定又は許可の取消しの申請等】
法第86条の5第2項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 図書の種類明示すべき事項
(い)配置図縮尺及び方位
取消対象区域の境界線
取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置
取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ
取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員
(ろ)各階平面図縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
法第86条の5第2項の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
二面以上の立面図縮尺
開口部の位置及び構造
法第86条の5第2項の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺
地盤面
軒及びひさしの出
軒の高さ及び建築物の高さ
地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)道路に接して有効な部分の配置図縮尺及び方位
敷地境界線
法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第135条の16第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(に)特定道路の配置図敷地境界線
前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(ほ)道路高さ制限適合建築物の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は第134条第2項に規定する区域の境界線
令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)隣地高さ制限適合建築物の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)北側高さ制限適合建築物の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ち)配置図軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図縮尺及び方位
敷地境界線
法第56条の2第1項の対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
測定線
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第66号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第66号の2様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第67号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第67号の2様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第10条の22
【認定の取消しに係る公告の方法】
第10条の20の規定は、法第86条の5第4項の規定による公告について準用する。
第10条の23
【全体計画認定の申請等】
全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第1項の表二の項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第1項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第1項の表二の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
別記第67号の3様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
第1条の3第1項の表一の各項に掲げる図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
申請に係る建築物が第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
申請に係る建築物が法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
全体計画概要書
申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
別記第67号の3様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
前項第1号イからハまでに掲げる図書及び書類
申請に係る全体計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の全体計画に令第146条第1項第2号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
全体計画概要書
第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、第1条の3第5項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
法第6条の3第1項第3号に掲げる建築物第1条の3第5項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
認証型式部材等を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第1条の3第5項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
第1条の3第1項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第2項の申請書に添える場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第2項の申請書に添えることを要しない。
特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項第40条第43条第2項第43条の2第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第2項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
前各項に規定する図書のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するために特に必要があると認めて規則で定める図書を申請書に添えなければならない。
前各項の規定により申請書に添えるべき図書のうち二以上の図書の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書のうちいずれかの図書を申請書に添付し、他の図書の添付を省略することができる。
特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第67号の5様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第67号の6様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第10条の24
【全体計画認定の変更の申請等】
全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第1項から第7項までの規定による添付図書のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
前条第8項及び第9項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第8項及び第9項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書」とあるのは「添付図書(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条の25
【全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更】
法第86条の8第3項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第3条の2第1項各号に掲げる変更
全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
第11条
【工事現場の確認の表示の様式】
法第89条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
第11条の2
【安全上の措置等に関する計画届の様式】
法第90条の3法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
法第7条の6第1項第1号の規定に基づき特定行政庁の仮使用の承認を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
参照条文
第11条の2の2
【手数料の納付の方法】
法第97条の4第1項及び第2項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、現金をもつてすることができる。
印紙をもつて納め難い事由があるとき。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第97条の4第1項の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
指定認定機関又は承認認定機関に納める場合法第77条の45第1項法第77条の54第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合法第77条の56第2項及び法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。
参照条文
第11条の2の3
【手数料の額】
法第97条の4第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第68条の26第5項及び第7項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十八万円
法第68条の23第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が法第68条の23第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第68条の13に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第10条の5の18から第10条の5の20までの規定を準用する。
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第68条の26第5項及び第7項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
法第2条第9号若しくは第9号の2ロ若しくは法第64条又は令第1条第5号若しくは第6号令第20条の7第2項から第4項まで、令第112条第1項若しくは令第114条第5項の規定に基づく認定の場合 二十八万円
令第46条第4項の表一の項又は第8条の3の規定に基づく認定の場合 七十二万円
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第63条第4号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 三十七万円
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第68条の26第5項及び第7項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める額
法第20条第1号後段、第2号イ後段及び第3号イ後段に係る部分に限る。)及び令第3章令第52条第1項令第61条令第62条の8令第74条第2項令第75条及び令第76条を除き、令第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
法第21条から法第24条まで、法第25条から法第27条まで、法第35条の2法第35条の3法第3章第5節法第61条及び法第62条第2項中門及び塀に係る部分並びに法第66条を除く。)、法第67条の2第1項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第84条の2並びに令第4章令第5章第6節を除く。)、令第5章の2から令第5章の3まで、令第7章の2及び令第7章の9の規定
法第28条第1項を除く。)、法第28条の2から法第30条まで、法第31条第1項法第33条及び法第34条並びに令第2章令第19条令第20条及び令第31条から令第35条までを除く。)及び令第5章の4令第129条の2の5第3項第3号を除き、令第129条の2の4第1項及び令第129条の2の5第2項第6号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
次の表の項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
次の表の項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
次の表の項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
次の表の項及び項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
次の表の項及び項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
次の表の項及び項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万五千円
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万五千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第3号又は第4号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万五千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第3号又は第4号に規定する額の合計額
法第97条の4第2項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
型式適合認定 申請一件につき、第1項第2号に掲げる額
型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第1項第3号に掲げる額
法第68条の23第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第1項第4号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
第3項第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額
第2項第1号イに掲げる認定に係る性能評価 二十六万円
第2項第1号ロに掲げる認定に係る性能評価 七十万円
第2項第1号ハに掲げる認定に係る性能評価 三十五万円
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
法第97条の4第2項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる次項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
その他必要な事項
第11条の3
【磁気ディスク等による手続】
特定行政庁が指定した区域内においては、次の表の(い)欄に掲げる申請書、届出書、報告書、届出、通知書又は計画書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、特定行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
(い)(ろ)
第1条の3第1項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第1条の3第4項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第1条の3第8項に規定する場合の申請書別記第4号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第2条の2第1項の申請書別記第8号様式の第二面による書類
第2条の2第5項に規定する場合の申請書別記第9号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条第1項の申請書(令第138条第2項第1号に掲げるものを除く。)別記第10号様式の第二面による書類
第3条第1項の申請書(令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。)別記第8号様式(昇降機用)の第二面による書類
第3条第2項の申請書別記第11号様式の第二面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第12号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第3条第3項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第3条第7項に規定する場合の申請書別記第13号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第14号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第4条第1項の申請書別記第19号様式の第二面及び第三面による書類
第4条の2第1項の届出書別記第20号様式の第二面及び第三面による書類
第4条の8第1項の申請書別記第26号様式の第二面及び第三面による書類
第4条の16第1項の仮使用承認申請書別記第33号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第4条の16第3項の仮使用承認申請書別記第34号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第5条第3項の報告書別記第36号の2の4様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面、第三面及び第四面による書類、別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書並びに第5条第3項に規定する国土交通大臣が定める調査結果表
第6条第3項の報告書(昇降機(令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下同じ。)に係るものに限る。)別記第36号の3様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象建築物等の欄」及び「報告対象昇降機の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第6条第3項の報告書(遊戯施設に係るものに限る。)別記第36号の3の3様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象遊園地等の欄」及び「報告対象遊戯施設の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第6条第3項の報告書(昇降機及び遊戯施設に係るものを除く。)別記第36号の4様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」、「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第8条第1項の建築物を建築しようとする旨の届出別記第40号様式の第二面から第四面までによる書類
第8条第1項の建築物を除却しようとする旨の届出別記第41号様式の第二面よる書類
第8条第2項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出別記第40号様式の第二面から第四面までによる書類
第8条の2第1項において準用する第1条の3第1項の規定による通知書別記第42号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第8条の2第1項において準用する第1条の3第4項の規定による通知書別記第42号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第42号の7様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第8条の2第1項において準用する第1条の3第8項に規定する場合の通知書別記第42号の2様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第6項において準用する第2条の2第1項の規定による通知書別記第42号の7様式の第二面による書類
第8条の2第6項において準用する第2条の2第5項に規定する場合の通知書別記第42号の8様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第7項において準用する第3条第1項の規定による通知書(令第138条第2項第1号に掲げるものを除く。)別記第42号の9様式の第二面による書類
第8条の2第7項において準用する第3条第1項の規定による通知書(令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。)別記第42号の7様式(昇降機用)の第二面による書類
第8条の2第7項において準用する第3条第2項の規定による通知書別記第42号の10様式の第二面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第12号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第8条の2第7項において準用する第3条第3項の規定による通知書別記第42号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第42号の7様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第42号の9様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第42号の7様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第8条の2第7項において準用する第3条第7項に規定する場合の通知書別記第42号の11様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第42号の12様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第8条の2第8項において準用する第4条第1項の規定による通知書別記第42号の13様式の第二面及び第三面による書類
第8条の2第9項において準用する第4条の2第1項の規定による通知書別記第42号の14様式の第二面及び第三面による書類
第8条の2第12項において準用する第4条の8第1項の規定による通知書別記第42号の17様式の第二面及び第三面による書類
第8条の2第15項において準用する第4条の16第1項の仮使用承認申請書別記第42号の20様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第8条の2第15項において準用する第4条の16第3項の仮使用承認申請書別記第42号の21様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第10条の4第1項の申請書(法第85条第3項又は第5項の規定に係るものを除く。)別記第43号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の4第1項の申請書のうち法第85条第3項又は第5項の規定に係るもの別記第44号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第10条の4第5項の申請書別記第47号様式の第二面による書類
第10条の4の2第1項の申請書別記第48号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の4の4第1項の申請書別記第49号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の4の4第1項第2号の計画書別記第49号の4様式の第一面による書類
第10条の4の7第1項の申請書別記第49号の7様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第10条の16第1項及び第2項の申請書(認定に係るものに限る。)別記第61号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の16第1項及び第2項の申請書(許可に係るものに限る。)別記第61号の2様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の18の計画書(認定に係るものに限る。)別記第64号様式の第一面による書類
第10条の18の計画書(許可に係るものに限る。)別記第64号の2様式の第一面による書類
第10条の21第1項の申請書(認定に係るものに限る。)別記第65号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の21第1項の申請書(許可に係るものに限る。)別記第65号の2様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第10条の23の申請書別記第67号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第10条の24の申請書別記第67号の3様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第11条の2第1項の届出別記第69号様式の第二面による書類
前項の区域内においては、第1条の3第1項若しくは第4項若しくは第3条第2項若しくは第3項の申請書又は第8条の2第1項において準用する第1条の3第1項若しくは第4項若しくは第8条の2第7項において準用する第3条第2項若しくは第3項の規定による通知書については、次の各号に掲げる付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち付近見取図
別記第12号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち付近見取図
次の表の(い)欄に掲げる申請書のうち同表の(ろ)欄に掲げる書類については、当該書類の提出に代えて、電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定確認検査機関が定めるものによることができる。
(い)(ろ)
第3条の3第1項において準用する第1条の3第1項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第3条の3第1項において準用する第1条の3第4項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第3条の3第1項において準用する第1条の3第8項に規定する場合の申請書別記第4号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条の3第2項において準用する第2条の2第1項の申請書別記第8号様式の第二面による書類
第3条の3第2項において準用する第2条の2第5項に規定する場合の申請書別記第9号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第3条の3第3項において準用する第3条第1項の申請書(令第138条第2項第1号に掲げるものを除く。)別記第10号様式の第二面による書類
第3条の3第3項において第3条第1項の申請書(令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。)別記第8号様式(昇降機用)の第二面による書類
第3条の3第3項において準用する第3条第2項の申請書別記第11号様式の第二面による書類及び別記第12号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第12号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第3条の3第3項において準用する第3条第3項の申請書別記第2号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第3号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第3条の3第3項において準用する第3条第7項に規定する場合の申請書別記第13号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第14号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第4条の4の2において準用する第4条第1項の申請書別記第19号様式の第二面及び第三面による書類
第4条の11の2において準用する第4条の8第1項の申請書別記第26号様式の第二面及び第三面による書類
第11条の4
【書類の閲覧等】
法第93条の2法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
別記第3号様式による建築計画概要書
別記第12号様式による築造計画概要書
別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書
別記第36号の3の2様式、別記第36号の3の4様式及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書
処分等概要書
全体計画概要書
指定道路図
指定道路調書
特定行政庁は、前項の書類(同項第7号及び第8号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
特定行政庁は、第1項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
参照条文
第12条
【権限の委任】
法(第6条の2第1項第87条第1項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び第4章の2第2節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号から第4号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第9条の3第1項の規定による通知を受理し、及び同条第2項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
法第14条第1項の規定による助言又は援助をし、及び同条第2項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
法第16条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
法第17条第2項第4項同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項の規定により指示すること。
法第49条第2項の規定による承認をすること。
法第68条の2第5項の規定による承認をすること。
法第4章の3に規定する権限
法第85条の3の規定による承認をすること。
令第144条の4第3項の規定による承認をすること。
別表第一
【第十条の五の九、第十条の五の十四関係】
 (い)型式部材等(ろ)製造設備(は)検査(に)検査設備 
 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 接合設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 フレーム等の外観検査及び寸法検査
フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 溶接部の外観検査及び強度検査
 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。
引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)
曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。)
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの一 切断等加工設備
二 接合設備
受入検査一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査
加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 木枠組の外観検査
木枠組に欠陥がないことを検査する。
限度見本等
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。
圧締圧力測定機器
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。
限度見本等
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの一 部材(型枠)製造設備
二 鉄筋加工組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 型枠の寸法検査
型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 配筋の配筋量及び寸法検査
配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。
寸法測定器具
三 供試体の圧縮強度検査
採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。
圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。)
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの一 切断等加工設備
二 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 加工部材等の寸法検査
加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
防火設備一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 組立設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
換気設備一 部品加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動調査
 製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 重量検査
所定の重量を有することを測定により検査する。
重量測定器具
二 寸法検査
所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
三 硬度検査
所定の硬度を有することを測定により検査する。
硬度測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の漏水検査
製品からの漏水がないことを試験により検査する。
漏水検査設備
非常用の照明装置一 板金加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。
電気特性測定機器
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。
照度測定機器等
給水タンク又は貯水タンク一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
冷却塔設備一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査
調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
三 制御器等の絶縁検査
制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。
電気計測機器
エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
角度測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 ブレーキ等の作動状況検査
ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
避雷設備一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具


別表第二
【第十一条の二の三関係】
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十一万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十七万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百三十二万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十三万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百三十九万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十九万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十八万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百二十六万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合九十九万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十五万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十一万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十六万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合九十九万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十六万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合九十九万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百三十五万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合九十九万円
法第二条第九号の認定に係る評価四十二万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価九十三万円
法第二十条第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの五十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの八十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百二十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百万円
法第二十条第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百五十万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価六十八万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合九十九万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百三十五万円
法第三十条の認定に係る評価八十二万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価三十二万円
法第六十三条の認定に係る評価六十八万円
法第六十四条の認定に係る評価九十三万円
令第一条第五号の認定に係る評価六十四万円
令第一条第六号の認定に係る評価六十四万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価四十万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価四十万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価四十万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十万円
令第二十二条の認定に係る評価四十万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十万円
令第二十九条の認定に係る評価四十万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価八十万円
令第四十六条第四項の表一の項の認定に係る評価百四十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価四十万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価四十万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価四十万円
令第七十条の認定に係る評価百十七万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十万円
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百万円
令第百八条の三第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十五万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百二十六万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百二十六万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価九十七万円
令第百十二条第十四項第一号の認定に係る評価四十万円
令第百十二条第十四項第二号の認定に係る評価四十万円
令第百十二条第十六項の認定に係る評価四十万円
令第百十三条第一項第三号の認定に係る評価百二十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価九十五万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百二十六万円
令第百十五条の二の二第一項第一号の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十七万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十二万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十九万円
軒裏について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百十四万円
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定に係る評価九十九万円
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価四十万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十万円
令第百二十九条の二の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十万円
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十五万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十七万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十九万円
令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の二の七第三号の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価五十万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価三十万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合七十万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合三十万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価五十万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十万円
令第百三十六条の二第一号の認定に係る評価四十万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価八十万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価八十万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価三十万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価四十万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百万円
第八条の三の認定に係る評価百四十万円
(備考)法第二十条第一号、令第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十九条の二第一項、令第百二十九条の二の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。


別表第三
【第十一条の二の三関係】
(い)(ろ)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分床面積の合計が三十平方メートル以内のもの三万一千円
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの四万五千円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの六万一千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの七万七千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの十万円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの十三万円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十万円
防火設備五万円
換気設備五万円
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽五万円
非常用の照明装置五万円
給水タンク又は貯水タンク五万円
冷却塔設備五万円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの七万六千円
エスカレーター七万六千円
避雷設備五万円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの七万六千円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの七万六千円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分七万六千円


別記第三号様式 (第一条の三、第六条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第四号様式(第一条の三、第二条、第三条、第三条の三関係)(A4)
別記第五号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
第五号の二様式(第二条関係)(A4)
別記第六号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
第七号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
第八号様式(第一条の三、第二条、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
第八号様式(第一条の三、第二条、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第九号様式(第二条、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
第九号様式(第二条、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
別記第十号様式 (第三条、第三条の三関係)(A4)
別記第十一号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
別記第十二号様式 (第三条、第三条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第十三号様式 (第三条、第三条の三関係)(A4)
別記第十四号様式 (第三条、第三条の三関係)(A4)
別記第十五号様式 (第三条の四関係)(A4)
第十五号の二様式(第三条の四関係)(A4)
第十五号の三様式(第三条の四関係)(A4)
第十六号様式(第三条の五関係)(A4)
別記第十七号様式 (第三条の六関係)(A4)
別記第十八号様式 (第三条の六関係)(A4)
別記第十九号様式 (第四条、第四条の四の二関係)(A4)
別記第二十号様式 (第四条の二関係)(A4)
第二十号の二様式(第四条の三の二関係)(A4)
別記第二十一号様式 (第四条の四関係)(A4)
別記第二十二号様式 (第四条の五関係)(A4)
別記第二十三号様式 (第四条の五関係)(A4)
第二十三号の二様式(第四条の五の二関係)(A4)
別記第二十四号様式 (第四条の六関係)(A4)
第二十五号様式(第四条の七関係)(A4)
別記第二十六号様式 (第四条の八、第四条の十一の二関係)(A4)
第二十七号様式(第四条の九関係)(A4)
別記第二十八号様式 (第四条の十関係)(A4)
別記第二十九号様式 (第四条の十二関係)(A4)
別記第三十号様式 (第四条の十二関係)(A4)
第三十号の二様式(第四条の十二の二関係)(A4)
別記第三十一号様式 (第四条の十三関係)(A4)
第三十二号様式(第四条の十四関係)(A4)
別記第三十三号様式 (第四条の十六関係)(A4)
別記第三十四号様式 (第四条の十六関係)(A4)
別記第三十五号様式 (第四条の十六関係)(A4)
別記第三十六号様式 (第四条の十六関係)(A4)
別記第三十六号の二様式 (第四条の二十五関係)(A4)
別記第三十六号の二の二様式 (第四条の三十七関係)(A4)
別記第三十六号の二の三様式 (第四条の三十九関係)(A4)
別記第三十六号の二の四様式 (第五条関係)(A4)
別記第三十六号の二の五様式 (第五条、第六条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第三十六号の三様式 (第六条関係)(A4)
別記第三十六号の三の二様式 (第六条、第六条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第三十六号の三の三様式 (第六条関係)(A4)
別記第三十六号の三の四様式 (第六条、第六条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第三十六号の四様式 (第六条関係)(A4)
別記第三十六号の四の二様式 (第六条、第六条の三、第十一条の四関係)(A4)
別記第三十七号様式 (第六条の三、第十一条の四関係)
別記第三十八号様式 (第七条関係)(表面)
別記第三十九号様式 (第七条関係)(表面)
第四十号様式 (第八条関係)(A4)
第四十一号様式 (第八条関係)(A4)
第四十二号様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の三様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の四様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の五様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の六様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の七様式(第八条の二関係)(昇降機用)(A4)
第四十二号の七様式(第八条の二関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第四十二号の八様式(第八条の二関係)(昇降機用)(A4)
第四十二号の八様式(第八条の二関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第四十二号の九様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十一様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十二様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十三様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十四様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十五様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十六様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十七様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十八様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の十九様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二十様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二十一様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二十二様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二十三様式(第八条の二関係)(A4)
第四十二号の二十四様式(第八条の二関係)(A4)
別記第四十三号様式 (第十条の四関係)(A4)
別記第四十四号様式 (第十条の四関係)(A4)
別記第四十五号様式 (第十条の四関係)(A4)
別記第四十六号様式 (第十条の四関係)(A4)
別記第四十七号様式 (第十条の四関係)(A4)
別記第四十八号様式 (第十条の四の二関係)(A4)
別記第四十九号様式 (第十条の四の二関係)(A4)
別記第四十九号の二様式(第十条の四の二関係)(A4)
別記第四十九号の三様式(第十条の四の四関係)(A4)
別記第四十九号の四様式(第十条の四の四関係)(A4)
別記第四十九号の五様式(第十条の四の四関係)(A4)
別記第四十九号の六様式(第十条の四の四関係)(A4)
別記第四十九号の七様式(第十条の四の七関係)(A4)
別記第四十九号の八様式(第十条の四の七関係)(A4)
別記第五十号様式(第十条の四の七関係)(A4)
別記第五十号の二様式 (第十条の五の二関係)(A4)
別記第五十号の三様式 (第十条の五の三関係)(A4)
別記第五十号の四様式 (第十条の五の三関係)(A4)
別記第五十号の五様式 (第十条の五の五関係)(A4)
別記第五十号の六様式 (第十条の五の七関係)(A4)
別記第五十号の七様式 (第十条の五の七関係)(A4)
別記第五十号の八様式 (第十条の五の十一関係)(A4)
別記第五十号の九様式 (第十条の五の十二関係)(A4)
別記第五十号の十様式 (第十条の五の十五関係)(A4)
別記第五十号の十一様式 (第十条の五の二十一関係)(A4)
別記第五十号の十二様式 (第十条の五の二十二関係)(A4)
別記第五十号の十三様式 (第十条の五の二十二関係)(A4)
別記第五十一号様式 (第十条の七関係)(A4)
別記第五十二号様式 (第十条の八関係)(A4)
別記第五十三号様式 (第十条の十関係)(A4)
別記第五十四号様式 (第十条の十一関係)(A4)
別記第五十五号様式 (第十条の十二関係)(A4)
別記第五十六号様式 (第十条の十二関係)(A4)
別記第五十七号様式 (第十条の十二関係)(A4)
別記第五十八号様式 (第十条の十二関係)(A4)
別記第五十九号様式 (第十条の十二関係)(A4)
別記第六十号様式 (第十条の十三関係)(A4)
別記第六十一号様式 (第十条の十六関係)(A4)
別記第六十一号の二様式 (第十条の十六関係)(A4)
別記第六十二号様式 (第十条の十六関係)(A4)
別記第六十二号の二様式 (第十条十六関係)(A4)
別記第六十三号様式 (第十条の十六関係)(A4)
別記第六十三号の二様式 (第十条の十六関係)(A4)
別記第六十四号様式 (第十条の十八関係)(A4)
別記第六十四号の二様式 (第十条の十八関係)(A4)
別記第六十五号様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十五号の二様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十六号様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十六号の二様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十七号様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十七号の二様式 (第十条の二十一関係)(A4)
別記第六十七号の三様式 (第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
別記第六十七号の四様式 (第六条の三、第十条の二十三、第十条の二十四、第十一条の四関係)(A4)
別記第六十七号の五様式 (第一条の三、第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
別記第六十七号の六様式 (第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
第六十八号様式 (第十一条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする)
別記第六十九号様式 (第十一条の二関係)(A4)
 (略)
附則
この省令は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。
附則
昭和27年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第一条第一項の改正に関する規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和30年5月10日
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附則
昭和31年2月2日
この省令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。
附則
昭和34年12月23日
この省令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。
附則
昭和37年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月28日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和39年1月14日
この省令は、昭和三十九年一月十五日から施行する。
附則
昭和39年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和44年6月14日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和44年11月13日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月23日
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第四項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、適用せず、この省令による改正前の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和47年12月27日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和50年3月18日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年12月23日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年10月26日
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。
附則
昭和55年10月25日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年12月18日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月29日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令による改正前の別記第六号様式による届出書は、昭和五十九年六月三十日までの間は、この省令による改正後の別記第六号様式による届出書とみなす。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年11月6日
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
改正法附則第二条第一項の建省で定める事項は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の二に規定する事項とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。
附則
平成2年11月19日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成5年1月26日
この省令は、平成五年二月十五日から施行する。
附則
平成5年6月21日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法施行規則の別記第五号の二様式の注意中2.7の規定、別記第十三号様式の注意中3.3の規定及び別記第十四号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月24日
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成7年12月25日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。
附則
平成9年6月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成11年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
第2条
(手数料に関する経過措置)
建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年5月16日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附則
平成13年9月14日
この省令は、平成十三年十月十五日から施行する。
附則
平成14年5月31日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年2月7日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。
第2条
(定期報告に関する経過措置)
この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年12月18日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第3条
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。
第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
(施行期日)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第2条
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。
第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に財団法人全国建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。)が行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、建築基準法施行令第十四条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年5月30日
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。
附則
平成18年9月27日
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月16日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成19年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年6月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の項及び項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の項及び項並びに表三の項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
新基準法規則第十条の規定は、前条第二号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。
この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月18日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、この省令の施行日前に建築基準法第十二条第一項の調査又は第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
施行日前に開始した建築基準法第十二条第二項又は第四項の規定による点検については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月19日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月30日
この省令は、平成二十一年十一月二十七日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書とみなす。
附則
平成22年3月29日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則
平成24年2月9日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年5月30日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条、第四条の二十五、第四条の三十七及び第四条の三十九の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月12日
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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