石綿による健康被害の救済に関する法律
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義等】
2
この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第3条に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「労災保険の保険関係が成立している事業」という。)に使用される労働者又は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第34条第1項第1号、第35条第1項第3号若しくは第36条第1項第1号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより死亡したもの(昭和二十二年九月一日以降に当該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から十年を経過する日(以下「十年経過日」という。)の前日までに死亡した者に限る。)をいう。
第4条
【医療費の支給及び認定等】
4
認定は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)にさかのぼってその効力を生ずる。
⊟
参照条文
第30条 第52条 第53条 第69条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第1条 介護保険法施行規則第83条の2 第83条の3 第98条 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条 第23条 健康保険法施行規則第98条 第106条 第107条 第108条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第13条 第61条 第68条 国民健康保険法施行規則第5条の5 第27条の12 第27条の15 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 船員保険法施行規則第86条 第96条 第97条 第98条 独立行政法人環境再生保全機構法第10条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条
第5条
第8条
1
前条第1項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。
第11条
【医療費の支給の要件及び範囲】
機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し第13条第1項に規定する方式によらない旨を機構に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)から次に掲げる医療を受けたときは、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。この場合において、被認定者が第5条第1項の決定に係る死亡した者以外の者であるときは、当該被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示して医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。
第13条
【保険医療機関等に対する医療費の支払等】
1
被認定者が、石綿健康被害医療手帳を提示して、当該認定に係る指定疾病について、保険医療機関等から医療を受けた場合においては、機構は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該被認定者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
第14条
1
機構は、前条第1項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
第16条
【療養手当の支給】
3
療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった療養手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の療養手当は、その支払期月でない場合であっても、支払うものとする。
⊟
参照条文
第18条
【未支給の医療費等】
1
医療費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求し、当該医療費等の支給を受けることができる。
3
第1項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第21条
【特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位】
1
前条第1項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)の支給を受けることができる遺族は、施行前死亡者又は未申請死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、施行前死亡者又は未申請死亡者の死亡の当時施行前死亡者又は未申請死亡者と生計を同じくしていたものとする。
第23条
【救済給付調整金の支給】
第26条
【他の法令による給付との調整】
2
療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、労災保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。
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参照条文
第36条
【機構に対する交付】
厚生労働大臣は、前条第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。
第37条
【一般拠出金の額】
1
第35条第1項の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)の額は、徴収法第10条第2項第1号の1般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
第38条
【一般拠出金の徴収方法】
1
徴収法第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第21条、第21条の2、第27条から第30条まで、第36条の2、第38条、第41条から第43条まで、第45条の2及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条第1項 | 次の | その |
当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。) | 当該保険関係が消滅した日 | |
その保険年度に使用した | その保険年度の直前の保険年度に使用した | |
賃金総額 | 賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。) | |
一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第37条第1項の1般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)を乗じて算定した同項の一般拠出金(以下「一般拠出金」という。) | |
第19条第2項 | 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) | 保険関係が消滅した日 |
一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 | 一般拠出金率を乗じて算定した一般拠出金 | |
第19条第3項 | 納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料 | 前二項の一般拠出金 |
次の | その | |
第42条 第43条第1項 | この法律の施行 | 一般拠出金の徴収 |
第45条の2 | この法律に | 石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律に |
この法律の実施 | 一般拠出金の徴収 | |
附則第12条 | 第28条第1項 | 石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する第28条第1項 |
3
徴収法第34条、第35条(第4項を除く。)及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第23条の規定は、一般拠出金事務及び一般拠出金について準用する。この場合において、徴収法第34条中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、徴収法第35条第1項及び第2項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、同条第3項中「第27条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する第27条第3項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第76条 第88条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第10条 第12条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第2条の10 歳入徴収官事務規程第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第84条 予算決算及び会計令第28条の2 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第37条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第2条
第47条
【特別拠出金の徴収及び納付義務】
第49条
【特別拠出金の額の決定、通知等】
1
機構は、前条第1項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により特別拠出金の額が定められた後、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を変更し、当該特別事業主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない。
第50条の2
【督促及び滞納処分】
4
第1項の規定による督促を受けた特別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第50条の3
【延滞金】
1
前条第1項の規定により特別拠出金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る特別拠出金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特別拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第50条の6
【特別事業主に対する報告の徴収等】
第53条
【受診命令】
機構は、第4条第1項の認定(その更新及び取消しを含む。)に関し必要があると認めるときは、当該認定を受け、又は受けようとする者に対し、機構の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第55条
【保険医療機関等に対する報告の徴収等】
1
機構は、第13条第1項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
第56条
【診療を行った者等に対する報告の徴収等】
第59条
【特別遺族給付金】
1
厚生労働大臣は、この節に定めるところにより、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。
3
特別遺族年金の額は、労災保険法の規定による遺族補償年金の額等を勘案し、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて政令で定める額とする。
第60条
【特別遺族年金の受給者の範囲等】
1
特別遺族年金を受けることができる遺族は、死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
③
死亡労働者等が施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日の翌日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
ホ
前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったときを除く。)。
第61条
【特別遺族年金の受給権の消滅】
第62条
【特別遺族一時金】
特別遺族一時金は、次の場合に支給する。
①
死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から平成二十年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき。
②
特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該特別遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該死亡労働者等の死亡に関し支給された特別遺族年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる特別遺族一時金の額に満たないとき。
第64条
【特別遺族給付金に関する労災保険法の準用】
1
労災保険法第11条(第2項を除く。)、第12条の7及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。この場合において、労災保険法第11条第1項中「(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については当該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と、同条第3項中「第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)」とあるのは「第1項に規定する順序」と、労災保険法第12条の7中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と、労災保険法第16条の9第1項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。
2
労災保険法第9条、第12条第1項、第12条の2、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の属する月」と、労災保険法第12条の2中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき特別遺族給付金」と、「当該保険給付」とあるのは「当該特別遺族給付金」と、労災保険法第16条の2第2項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、「前項」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律第60条第1項」と、労災保険法第16条の9第2項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、同条第4項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする。
3
労災保険法第16条の9第3項の規定は、特別遺族一時金を受けることができる遺族について準用する。この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。
第69条
1
特別遺族給付金の支給に要する費用については、徴収法第10条第1項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第2項に規定する労働保険料(同項第4号に掲げる印紙保険料を除く。以下同じ。)を徴収する。
2
前項の規定による労働保険料の徴収については、徴収法の規定(第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第59条第1項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と、同条第3項中「とする。第20条第1項において同じ。)」とあるのは「とする。第20条第1項において同じ。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)及び第三種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と、「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
特別遺族給付金の支給に要する費用については、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律の規定を適用する。この場合において、同法第99条第1項第2号イ中「労災保険事業の保険給付費」とあるのは、「労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第69条第3項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条
【事業主等に対する報告の徴収等】
1
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体(以下「労働保険事務組合等」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
第74条
【診療を行った者等に対する報告の徴収等】
第75条
【審査請求】
3
第1項第1号に掲げる審査請求については、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公害健康被害補償法」という。)第106条第3項、第131条、第133条及び第134条の規定を準用する。この場合において、公害健康被害補償法第131条中「補償給付」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第3条に規定する救済給付」と、公害健康被害補償法第134条中「この款」とあるのは「石綿健康被害救済法第75条第3項において読み替えて準用する第131条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第79条の2
【事業所の調査等】
1
国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
第83条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣、機構又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第88条
1
労災保険適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
2
徴収法第33条第3項の労働保険事務組合が、第38条第3項において準用する徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に一般拠出金事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合は、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第90条
2
前項の規定により法人でない労働保険事務組合等を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
平成19年4月23日
第132条
(附則第三十二条の規定の適用に係る事業に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用に関する読替え)
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成20年6月18日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第四条第四項、第五条第三項、第六条第一項及び第十六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の認定、同法第五条第一項の決定及びこれらに係る同法第三条の救済給付についても適用する。
第3条