• 児童福祉法施行令

児童福祉法施行令

平成25年4月12日 改正
第1章
総則
第1条
児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項の政令で定める措置は、法第27条第1項第3号に掲げる措置のうち児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
法第6条の3第1項の政令で定める者は、義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者のうち、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、都道府県知事がその者の自立のために法第33条の6第1項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認めたものとする。
第1条の2
法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
第2条
法第13条第1項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の担当区域は、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね四万から七万までを標準として定めるものとする。
第3条
都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第2章
保育士
第5条
法第18条の6第1号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する学校又は施設について行うものとする。
指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校又は施設の設置者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
指定保育士養成施設の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを変更しようとするときは、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請し、その承認を得なければならない。
指定保育士養成施設の設置者は、第2項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。
指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、指定保育士養成施設につき、第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第18条の7第1項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、厚生労働省令で定める事項を、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
都道府県知事は、法第18条の8第3項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第7条
法第18条の9第1項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第8条
指定試験機関は、法第18条の11第1項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第9条
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第10条
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第11条
指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第12条
都道府県知事は、指定試験機関が第7条第3項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法第18条の10第2項法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第7条第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
第8条第9条又は第11条の規定に違反したとき。
次条第1項の条件に違反したとき。
第13条
法第18条の9第1項法第18条の10第1項法第18条の13第1項若しくは法第18条の14又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第14条
都道府県知事は、指定試験機関が第11条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第15条
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。
第11条の規定による許可をしたとき。
第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第16条
保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事(法第18条の9第1項に規定する指定試験機関が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
第17条
保育士は、保育士登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
第18条
保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
保育士は、第1項の申請をした後、失つた登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第19条
保育士は、登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第20条
都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第21条
この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章
福祉の保障
第22条
法第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第23条
法第20条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね二十人以上であること。
結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法第72条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
第23条の2
法第21条の5の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第1号に掲げる医療の給付又は同項第2号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
法第21条の5の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第21条の5の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
前号の医療の給付が困難であると認められる場合に、これに代えて行う当該医療に要する費用の支給
第24条
法第21条の5の3第2項第2号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号及び第3号に掲げる者以外の者 三万七千二百円
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。第25条の2第2号ロ及び第27条の2第2号において同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 四千六百円
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第25条の2第2号ハ及び第27条の2第3号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第25条の13第1項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条
法第21条の5の4第1項第3号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。第25条の5第1項において同じ。)の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(次条第2号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
第25条の2
法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第24条第1号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
第24条第2号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
第24条第3号に掲げる通所給付決定保護者 零
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ及びハに掲げる者以外の者 三万七千二百円
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハに掲げる者を除く。) 四千六百円
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条の3
法第21条の5の8第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の6第2項前項の申請があつたときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは
当該申請当該決定
第21条の5の7第4項前条第1項の申請に係る障害児の保護者通所給付決定保護者
第21条の5の7第5項障害児の保護者通所給付決定保護者
第21条の5の7第9項交付し返還し
第25条の4
法第21条の5の9第1項第4号の政令で定めるときは、通所給付決定保護者が法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
参照条文
第25条の5
高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者按分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第1号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第24項に規定する補装具をいう。第4号及び第27条の4第1項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第5号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第29条第3項第1号に掲げる額及び同法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入又は修理をした補装具に係る同条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入又は修理をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第50条又は第60条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第51条に規定する高額介護サービス費及び同法第61条に規定する高額介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
通所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第5号に掲げる額は零とする。
通所給付決定保護者(第24条第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第2号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第3号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第1号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
当該通所給付決定保護者に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号から同項第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条の6
前条第1項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第24条第1号又は第2号に掲げる者 三万七千二百円
第24条第3号に掲げる者 零
第25条の7
前項に掲げるもののほか、指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第21条の5の15第2項第5号法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第25条の8
法第21条の5の15第2項第5号の2法第21条の5の16第4項第24条の9第2項及び第24条の28第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
第25条の9
法第21条の5の15第2項第6号法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
第25条の10
法第21条の5の16第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の15第1項障害児通所支援事業を行う者指定障害児通所支援事業者
第21条の5の15第2項第12号指定の申請指定の更新の申請
第25条の11
法第21条の5の21第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の21第1項指定障害児通所支援事業者であつた者等指定医療機関の設置者であつた者等
指定通所支援の事業指定医療機関の運営
第25条の13
法第21条の5の28第2項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 四万二百円
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第27条の13第1項第3号において同じ。)、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定通所支援のあつた月において、被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
前項第1号に掲げる者 三万七千二百円
前項第2号に掲げる者 二万四千六百円
前項第3号に掲げる者 一万五千円
前項第4号に掲げる者 零
通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第21条の5の28第2項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
第25条の14
法第21条の5の30の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付
船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
労働基準法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法の規定による療養補償
災害救助法の規定による扶助金(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による療養給付
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による療養給付
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
地方公務員等共済組合法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
地方公務員災害補償法の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療の給付及び一般疾病医療費
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
参照条文
第26条
法第21条の6に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。
法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第27条
法第24条第1項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
昼間労働することを常態としていること。
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
同居の親族を常時介護していること。
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
前各号に類する状態にあること。
第27条の2
法第24条の2第2項第2号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号及び第3号に掲げる者以外の者 三万七千二百円
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 九千三百円
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第27条の13第1項において同じ。)又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
第27条の3
法第24条の4第1項第3号の政令で定めるときは、入所給付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第27条の4
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第2号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具であつて、入所給付決定(法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。)に係る障害児が使用するものに係る第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
入所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、第25条の5第1項第5号に掲げる額は零とする。
入所給付決定保護者(第27条の2第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第1号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)、同条第1項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
当該入所給付決定保護者に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第2号に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第27条の5
前条第1項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第27条の2第1号又は第2号に掲げる者 三万七千二百円
第27条の2第3号に掲げる者 零
第27条の6
特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。第3項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
第1項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
第27条の7
法第24条の7第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の3第7項入所給付決定保護者入所給付決定保護者(第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において同じ。)
第24条の3第8項当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
第24条の3第9項前項第24条の7第2項において準用する前項
第24条の3第10項前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)児童福祉法施行令第27条の6第1項及び第3項の定め
第24条の3第11項前項第24条の7第2項において準用する前項
第27条の8
法第24条の9第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の15第2項前項第24条の9第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで
第21条の5の15第2項第2号障害児通所支援事業所障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。)
第21条の5の18第1項第24条の12第1項
第21条の5の15第2項第3号第21条の5の18第2項第24条の12第2項
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準
障害児通所支援事業障害児入所施設
第21条の5の15第2項第6号第21条の5の23第1項第24条の17
障害児通所支援事業所障害児入所施設
指定障害児通所支援事業者の指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この号において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者当該指定障害児入所施設の設置者
第21条の5の15第2項第9号第21条の5の23第1項第24条の17
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出第24条の14の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該辞退
第21条の5の15第2項第10号第21条の5の21第1項第24条の15第1項
第21条の5の23第1項第24条の17
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出第24条の14の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該辞退
第21条の5の15第2項第11号第21条の5の19第2項第24条の14
事業の廃止の届出指定の辞退
当該事業の廃止について当該指定の辞退について
当該届出当該辞退
第21条の5の15第2項第12号障害児通所支援障害児入所支援
第27条の9
法第24条の9第2項において準用する法第21条の5の15第2項第6号の政令で定める使用人は、障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)を管理する者とする。
第27条の10
法第24条の10第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の9第1項障害児入所施設指定障害児入所施設
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項前項第24条の10第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の更新
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第2号障害児通所支援事業所障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。)
第21条の5の18第1項第24条の12第1項
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第3号第21条の5の18第2項第24条の12第2項
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準
障害児通所支援事業障害児入所施設
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第6号第21条の5の23第1項第24条の17
障害児通所支援事業所障害児入所施設
指定障害児通所支援事業者の指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この号において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者当該指定障害児入所施設の設置者
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第9号第21条の5の23第1項第24条の17
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出第24条の14の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該辞退
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第10号第21条の5の21第1項第24条の15第1項
第21条の5の23第1項第24条の17
第21条の5の19第2項第24条の14
事業の廃止の届出指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該辞退
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第11号第21条の5の19第2項第24条の14
事業の廃止の届出指定の辞退
当該事業の廃止について当該指定の辞退について
当該届出当該辞退
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第12号指定の申請指定の更新の申請
障害児通所支援障害児入所支援
第27条の11
前項に掲げるもののほか、指定障害児入所施設のうち障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。第27条の13第2項において同じ。)を提供するものに係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第27条の12
法第24条の19の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の25第1項第21条の5の17第3項第24条の11第3項
第21条の5の25第2項第1号掲げる指定障害児通所支援事業者掲げる指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この条から第21条の5の27までにおいて同じ。)の設置者
の指定障害児通所支援事業者の指定障害児入所施設の設置者
第21条の5の25第2項第2号障害児通所支援事業所障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。次条において同じ。)
指定障害児通所支援事業者指定障害児入所施設の設置者
第21条の5の25第4項指定障害児通所支援事業者指定障害児入所施設の設置者
第21条の5の26第1項指定障害児通所支援事業者指定障害児入所施設の設置者
障害児通所支援事業所障害児入所施設
指定通所支援指定入所支援(第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。)
第21条の5の26第2項及び第3項指定障害児通所支援事業者指定障害児入所施設
第21条の5の27第1項及び第5項指定障害児通所支援事業者指定障害児入所施設の設置者
第27条の13
法第24条の20第2項第1号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 四万二百円
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
前項第1号に掲げる者 三万七千二百円
前項第2号に掲げる者 二万四千六百円
前項第3号に掲げる者 一万五千円
前項第4号に掲げる者 零
入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第24条の20第2項第1号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
第27条の14
法第24条の22の政令で定める給付は、第25条の14の表の上欄に掲げるものとし、法第24条の22の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
第27条の15
法第24条の28第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条の5の15第2項都道府県知事は市町村長は
前項第24条の28第1項
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号
第21条の5の15第2項第2号障害児通所支援事業所障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第21条の5の18第1項の都道府県の条例第24条の31第1項の厚生労働省令
第21条の5の15第2項第3号第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業障害児相談支援事業
第21条の5の15第2項第6号第21条の5の23第1項第24条の36
障害児通所支援事業所障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者当該指定障害児相談支援事業者
第21条の5の15第2項第7号第21条の5の23第1項第24条の36
指定障害児通所支援事業者指定障害児相談支援事業者
第21条の5の15第2項第9号第21条の5の23第1項第24条の36
第21条の5の19第2項第24条の32第2項
第21条の5の15第2項第10号第21条の5の21第1項第24条の34第1項
第21条の5の23第1項第24条の36
都道府県知事市町村長
第21条の5の19第2項第24条の32第2項
第21条の5の15第2項第12号障害児通所支援障害児相談支援
第21条の5の15第2項第13号第4号から第6号まで又は第9号から前号まで第5号から第6号まで、第9号第10号又は前号
第27条の16
法第24条の28第2項において準用する法第21条の5の15第2項第6号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。第27条の19において同じ。)を管理する者とする。
第27条の17
法第24条の29第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の28第1項総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者指定障害児相談支援事業者
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項都道府県知事は市町村長は
前項第24条の29第4項において準用する第24条の28第1項
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第2号障害児通所支援事業所障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第21条の5の18第1項の都道府県の条例第24条の31第1項の厚生労働省令
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第3号第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業障害児相談支援事業
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第6号第21条の5の23第1項第24条の36
障害児通所支援事業所障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者当該指定障害児相談支援事業者
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第7号第21条の5の23第1項第24条の36
指定障害児通所支援事業者指定障害児相談支援事業者
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第9号第21条の5の23第1項第24条の36
第21条の5の19第2項第24条の32第2項
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第10号第21条の5の21第1項第24条の34第1項
第21条の5の23第1項第24条の36
都道府県知事市町村長
第21条の5の19第2項第24条の32第2項
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第12号指定の申請指定の更新の申請
障害児通所支援障害児相談支援
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第13号第4号から第6号まで又は第9号から前号まで第5号から第6号まで、第9号第10号又は前号
第27条の19
法第24条の36第11号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
参照条文
第28条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の8第3号に規定する保育の実施等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の実施等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長又は法第27条第2項に規定する指定医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第29条
都道府県知事は、法第6条の4第1項の規定により里親の認定をするには、法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第30条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第31条
削除
第32条
都道府県知事は、法第27条第1項第1号から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
第33条
都道府県知事は、法第30条第1項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第34条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第4章
養育里親及び児童福祉施設
第36条
都道府県は、法第35条第2項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
第37条
国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第38条
都道府県知事は、当該職員をして、一年に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
第5章
費用
第39条
都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第50条から第55条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
第40条
削除
第41条
削除
第42条
法第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
削除
法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
法第50条第6号第6号の3若しくは第7号又は第51条第3号若しくは第5号に掲げる費用(第4号及び第5号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設の種類、入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設の職員の給与費、入所者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項又は第3項の規定による徴収金の額を控除した額
③の2
法第50条第6号の4に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
法第50条第7号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項第42条第2号又は第43条第2号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
法第50条第7号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
法第50条第8号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第12条の4の規定による施設の職員の給与費、一時保護を加えた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
法第51条第1号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
法第51条第2号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
法第51条第6号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
第42条の2
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号に規定する政令の定めるところにより算定した額は、私立認定保育所(就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所をいう。次項において同じ。)における保育を行うことに係る児童の保護者を、法第56条第3項に規定する本人又はその扶養義務者とみなし、当該私立認定保育所について同項の規定を適用することとした場合に、市町村の長が当該保護者から徴収することができる額として定める額とする。
私立認定保育所に係る前条第3号の規定の適用については、同号中「又は第51条第3号若しくは第5号」とあるのは「、第51条第3号若しくは第5号又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号」と、「があるときは、」とあるのは「があるときは、就学前保育等推進法第13条第4項の保育料を除き、」と、「又は第3項の規定による徴収金の額」とあるのは「若しくは第3項の規定による徴収金の額又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号に規定する保育料額」とする。
第43条
法第53条及び第55条の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
児童福祉施設が、法第46条第4項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
児童福祉施設が、法第58条の規定により、その認可を取り消されたとき。
児童相談所又は児童福祉施設が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
児童相談所又は児童福祉施設が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
負担金交付の条件に違反したとき。
詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
第44条
法第53条の2の規定による法第50条第5号の2に掲げる費用に対する国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第5項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額について行う。
第44条の2
法第56条第3項に規定する都道府県又は市町村の長は、同項に規定する額(以下この条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、本人又はその扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
法第56条第4項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県又は市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県若しくは市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該都道府県若しくは市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
法第56条第4項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県又は市町村は、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
参照条文
第6章
審査請求
第44条の4
障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第44条の6第1項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第44条の5
不服審査会は、会長が招集する。
不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第44条の6
不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもつて構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が長となり、その他のものにあつては、不服審査会の指名する委員が長となる。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて不服審査会の議決とする。
参照条文
第44条の7
法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第44条の8
都道府県が法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第7章
雑則
第45条
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。
第45条の2
法第59条の4第1項の政令で定める市は、横須賀市及び金沢市とする。
参照条文
第45条の3
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第2項の規定による助言、法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、法第18条の9第18条の10法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17までの規定並びに第7条第9条第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関の指定等、法第18条の18から第18条の20までの規定及び第16条から第20条までの規定による保育士の登録等、法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第21条の5の20第1項法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第2章第2節第3款法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、児童相談所設置市が行う法第34条の3第1項に規定する障害児通所支援事業等(第9項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第34条の5の規定による質問等及び法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第34条の14の規定による質問等、児童相談所設置市が行う家庭的保育事業に係る法第34条の17の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第46条の規定による質問等及び第38条の規定による検査、法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、法第56条の7の規定による支援、法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第57条の3の3の規定による質問等並びに法第59条の4第3項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
児童相談所設置市の市長は、第1項の規定により法第21条の3第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
第1項及び第2項の場合においては、児童相談所設置市は、第6項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
第1項及び第2項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
第1項及び第2項の場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第8条第7項第27条第6項第33条第5項第33条の15第3項第46条第4項及び第59条第5項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第33条の12第1項及び第3項第33条の13並びに第33条の15第1項第2項及び第4項の規定を適用する。
第1項及び第2項の場合においては、法第10条第2項及び第3項第18条第1項及び第3項並びに第55条の規定は、適用しない。
第1項及び第2項の場合においては、法第12条第2項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第2号ロ」とあるのは「前条第1項第2号ロ」と、法第13条第4項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第24条の4第1項第2号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第30条第1項及び第2項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第34条の3第2項から第4項まで及び第34条の4中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の5第1項及び第34条の6中「小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「小規模住居型児童養育事業を行う者(都道府県を除く。)」と、法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第45条第1項から第3項まで並びに第46条第1項第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第4号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第5条第2項から第5項まで及び第7項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第34条の5第1項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の14第1項第3項及び第4項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の17第1項第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第46条第1項第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第38条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
第46条
第5条第2項から第5項まで及び第7項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第47条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
第48条
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。ただし、法第六十三条ただし書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第49条
第二十八条の規定は、法第六十三条の二第一項又は第二項に規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第六十三条の三に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。
第50条
少年教護法施行令及び(児童虐待防止法に依る費用負担及び国庫補助に関する勅令)は、これを廃止する。
第50条の2
障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第二十六条の規定による改正前の法第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第50条の3
障害者自立支援法附則第三十一条の規定により法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十二条に規定する知的障害児施設、法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
第51条
法第七十二条第五項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第七十二条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法第七十二条第九項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和24年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。但し、第九条の二の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。
第十三条第一項第三号の規定は、昭和二十五年十二月三十一日まで、その効力を有する。
附則
昭和25年5月30日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
道府県立少年教護院職員令は、廃止する。
附則
昭和28年9月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年8月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第三項から第十項までに定めるところによる。
附則
昭和32年6月3日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月二十五日から適用する。
附則
昭和34年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年4月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月15日
附則
昭和53年5月23日
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
附則
昭和61年9月5日
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年1月13日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第九条第三号及び第十三条の改正規定並びに同令第二十二条を削る改正規定、第二条中厚生省組織令第八十条第四号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十三条第一項(旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第十三条第一項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に該当する者(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により旧令第十三条第一項第一号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、新令第十三条第一項第一号又は第二号に該当する者とみなす。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、新令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「建物の建築等」という。)についての承認は、第四条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築等の同意とみなす。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第2条
(改正法附則第三条の政令で定める学校その他の施設)
児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第一号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。
第3条
(改正法附則第四条の政令で定める者)
改正法附則第四条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
第4条
(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第六条の規定により読み替えて適用される新法第五十九条の二第一項の規定による届出をした者とみなす。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月17日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月17日
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月22日
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月18日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第6条
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第7条
一部改正法の施行前に行われた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律百十八号)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、第六条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第二項から第六項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第二項中「法附則第八項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第八項」と、旧婦人相談所政令附則第三項中「法附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧婦人相談所政令附則第六項中「法附則第十二項」とあるのは「一部改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第十二項」とする。
附則
平成17年11月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(許可、認可、措置等の効力)
この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第5条
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
附則
平成18年8月9日
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第12条
削除
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月13日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則
平成21年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月21日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年10月28日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月14日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月16日
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月14日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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