危険物の規制に関する規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1条の2
【危険物の品名】
2
法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号、第5条第1項及び第3項第1号、第6条第2項、第7条から第8条まで、第18条第1項第2号及び第2項第2号、第43条第4項、第44条第1項第1号、第47条の3第2項、第55条第1項第2号及び第2項第2号、第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。同表第二類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
第1条の3
【品名から除外されるもの】
1
法別表第一備考第3号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
7
法別表第一備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
①
令第11条第1項第3号の2から第9号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第214号)第2条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第10号)附則第3項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第11条第1項第3号の3及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第3号)による改正前の令第11条第1項第4号とする。)、第11号から第11号の3まで及び第15号、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第1号から第3号まで、第10号、第10号の2、第12号から第14号まで及び第17号を除く。)、令第12条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで、第10号、第10号の2及び第12号から第18号まで、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第3号、第9号、第9号の2、第11号、第11号の2及び第19号を除く。)、令第13条第1項(第5号及び第9号から第12号までを除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
第1条の4
【複数性状物品の属する品名】
第3条
【タンクの空間容積の計算方法】
1
令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。
②
岩盤タンク(令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。) 当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積
第4条
【設置の許可の申請書の様式及び添付書類】
3
令第6条第2項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
④
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
④の2
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
⑥
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
第5条
【変更の許可の申請書の様式及び添付書類】
2
令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
3
令第7条第2項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
④
特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
④の2
準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
⑥
地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
第5条の2
【仮使用の承認の申請】
法第11条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
第6条の2の2
【特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事】
令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
第6条の2の4
【特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準】
令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
第6条の2の6
【特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準】
令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第5号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
第6条の2の8
【アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準】
1
令第8条の2第3項第4号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
第6条の3
【完成検査前検査に係る試験】
令第8条の2第5項の基礎・地盤検査は、第20条の3に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第22条の3の2第3項第4号ロ(2)(第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める試験)により行うものとする。
第6条の5
【完成検査前検査の申請時期】
第7条の3
【品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書】
法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。
第7条の4
【移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項】
法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
第7条の5
【公示の方法】
法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。
第9条
【申請書等の提出部数】
⊟
参照条文
第10条 第11条 第12条 第13条 第13条の2 第13条の2の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第13条の7 第13条の8 第13条の9 第13条の10 第16条の4 第17条 第18条 第19条 第20条 第20条の5の2 第21条の4 第23条の2 第24条の2の2 第24条の2の5 第24条の13 第26条 第27条の5 第28条の55 第28条の55の2 第28条の56 第28条の57 第28条の58 第28条の59 第28条の60 第28条の60の2 第28条の60の3 第28条の60の4 第28条の61 第28条の62 第55条 第62条の5の2 第72条
第11条
【学校等の多数の人を収容する施設】
令第9条第1項第1号ロ(令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第1号及び第1号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
⊟
参照条文
第1条の3 第6条の2の4 第6条の2の6 第12条 第13条の2の2 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第15条 第17条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第20条の2 第20条の3 第20条の3の2 第20条の5 第20条の5の2 第20条の6 第20条の10 第21条 第21条の2 第21条の3 第21条の4 第21条の5 第21条の6 第22条 第22条の2 第22条の2の2 第22条の2の3 第22条の2の4 第22条の2の5 第22条の2の6 第22条の2の7 第22条の2の8 第22条の3 第22条の3の2 第22条の3の3 第22条の4 第22条の5 第22条の6
第12条
【高圧ガスの施設に係る距離】
令第9条第1項第1号ニ(令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第1号及び第1号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
①
高圧ガス保安法第5条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第12号又は液化石油ガス保安規則第2条第1項第9号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第2項第1号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの 二十メートル以上
第13条の2の2
【避雷設備】
令第9条第1項第19号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第14号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第11条第1項第14号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
第13条の4
【配管の外面の防食措置】
令第9条第1項第21号ニ(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
第13条の5
【配管の基準】
令第9条第1項第21号ト(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第13条の6
【高引火点危険物の製造所の特例】
3
第1項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。
①
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
②
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第13条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
第13条の7
【製造所の特例を定めることができる危険物】
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
第13条の9
【アセトアルデヒド等の製造所の特例】
⊟
参照条文
第13条の10
【ヒドロキシルアミン等の製造所の特例】
⊟
参照条文
第14条
【屋内貯蔵所の空地の特例】
令第10条第1項第2号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
①
指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第10条第1項第2号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
②
第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
第15条
【屋外タンク貯蔵所の空地の特例】
令第11条第1項第2号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
第16条
【屋外貯蔵所の空地の特例】
令第16条第1項第4号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
第16条の2の3
【特定屋内貯蔵所の特例】
2
3
第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第10条第1項第4号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第16条の2の4
【高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例】
2
前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第16条の2の5
【高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例】
2
前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第2項においてその例による令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号並びに令第10条第2項第3号の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第16条の2の6
【高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例】
2
前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第16条の2の3第2項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第5号から第8号まで及び第14号の規定は、適用しない。
3
第1項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第16条の2の3第2項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第16条の3
【指定過酸化物】
令第10条第6項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
第16条の4
【指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例】
2
令第10条第1項第1号(同号においてその例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第4項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 | 距離 | |||||
令第9条第1項第1号イに掲げる建築物その他の工作物 | 令第9条第1項第1号ロに掲げる施設 | 令第9条第1項第1号ハに掲げる建造物 | ||||
貯蔵倉庫の周囲に第4項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 貯蔵倉庫の周囲に第4項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 貯蔵倉庫の周囲に第4項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 | 二十メートル | 四十メートル | 三十メートル | 五十メートル | 五十メートル | 六十メートル |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 二十二メートル | 四十五メートル | 三十三メートル | 五十五メートル | 五十四メートル | 六十五メートル |
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 | 二十四メートル | 五十メートル | 三十六メートル | 六十メートル | 五十八メートル | 七十メートル |
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 | 二十七メートル | 五十五メートル | 三十九メートル | 六十五メートル | 六十二メートル | 七十五メートル |
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 | 三十二メートル | 六十五メートル | 四十五メートル | 七十五メートル | 七十メートル | 八十五メートル |
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 | 三十七メートル | 七十五メートル | 五十一メートル | 八十五メートル | 七十九メートル | 九十五メートル |
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 | 四十二メートル | 八十五メートル | 五十七メートル | 九十五メートル | 八十七メートル | 百五メートル |
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 | 四十七メートル | 九十五メートル | 六十六メートル | 百十メートル | 百メートル | 百二十メートル |
3
令第10条第1項第2号の規定にかかわらず、第1項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第1項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第1項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 | 空地の幅 | |
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 | 三メートル以上 | 十メートル以上 |
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 | 五メートル以上 | 十五メートル以上 |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 六・五メートル以上 | 二十メートル以上 |
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 | 八メートル以上 | 二十五メートル以上 |
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 | 十メートル以上 | 三十メートル以上 |
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 | 十一・五メートル以上 | 三十五メートル以上 |
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 | 十三メートル以上 | 四十メートル以上 |
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 | 十五メートル以上 | 四十五メートル以上 |
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 | 十六・五メートル以上 | 五十メートル以上 |
4
5
⊟
参照条文
第16条の5
【屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物】
令第10条第6項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
第17条
【標識】
1
令第9条第1項第3号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
2
令第15条第1項第17号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
⊟
参照条文
第4条 第13条の4 第13条の5 第18条 第19条 第20条 第20条の5の2 第23条の2 第24条の2の2 第24条の2の5 第24条の14 第24条の15 第24条の16 第24条の17 第25条 第25条の2 第25条の2の2 第25条の3 第25条の3の2 第25条の4 第25条の4の2 第25条の5 第25条の6 第25条の7 第25条の8 第25条の9 第25条の10 第26条 第26条の2 第27条 第27条の2 第27条の3 第27条の4 第27条の5 第28条 第28条の2 第28条の2の2 第28条の2の3 第28条の2の4 第28条の2の5 第28条の2の6 第28条の2の7 第28条の2の8 第28条の59 第33条 第34条 第38条 第62条の5の2
第18条
【掲示板】
1
令第9条第1項第3号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
2
令第11条第1項第10号ホ(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項、令第12条第1項第9号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第11条第1項第10号の2ヲ(同条第2項、令第12条第1項第9号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
②
掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第4号に規定する注意事項を表示すること。
第19条
【安全装置】
1
令第9条第1項第16号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第2項第3号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
2
令第15条第1項第4号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
第20条
【通気管】
1
令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
2
令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
3
令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
②
通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
4
令第14条第8号(令第17条第1項第8号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
5
第3項の規定は、令第17条第2項第3号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第2項第1号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
第20条の2
【基礎及び地盤】
1
令第11条第1項第3号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2
基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
②
地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ
告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(値)とする。第4号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
第20条の3
【基礎及び地盤に関する試験】
令第11条第1項第3号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第4号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第11条第1項第3号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
⊟
参照条文
第20条の3の2
【準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤】
1
令第11条第1項第3号の3の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
第20条の4
【特定屋外貯蔵タンクの構造】
1
特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2
3
特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
②
側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
第20条の4の2
【準特定屋外貯蔵タンクの構造】
1
準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
第20条の5
【タンク材料の規格】
令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
①
鋼板にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
第20条の5の2
【水圧試験の基準】
令第11条第1項第4号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第6号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
②
労働安全衛生法別表第二第2号又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
第20条の6
【溶接部の試験等】
令第11条第1項第4号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第20条の9までに定める試験とし、令第11条第1項第4号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第20条の7
【放射線透過試験】
2
放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
③
ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
④
細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
母材 | 長さ | ||
材質 | 厚さ(単位 ミリメートル) | 縦継手 | 水平継手 |
高張力鋼以外の鋼 | 十二以下 | 六ミリメートル | 六ミリメートル |
十二を超え二十五以下 | 母材の厚さの二分の一 | 母材の厚さの二分の一 | |
二十五を超える | 母材の厚さの三分の一 | 母材の厚さの二分の一 | |
高張力鋼 | 十二以下 | 四ミリメートル | 六ミリメートル |
十二を超える | 母材の厚さの三分の一 | 母材の厚さの二分の一 |
⊟
参照条文
第20条の8
【磁粉探傷試験及び浸透探傷試験】
2
磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
③
磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
3
浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
②
指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
⊟
参照条文
第20条の10
【水張試験等における測定】
特定屋外貯蔵タンクにおいて令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
第21条
【屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造】
1
令第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
第21条の2
【底部の外面の防食措置】
令第11条第1項第7号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
⊟
参照条文
第21条の3
【ポンプ設備の空地の特例】
令第11条第1項第10号の2イただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
第21条の4
【水抜管】
令第11条第1項第11号の2ただし書(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第10号の2(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
第21条の5
【浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例】
令第11条第1項第11号の3ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
第21条の6
【容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁】
令第11条第1項第12号の3(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
第22条
【防油堤】
2
前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
①
一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
④
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
⑤
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの容量 | 構内道路の路面幅員 | |
引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク | 引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク | |
五千キロリツトル以下 | 六メートル以上 | 六メートル以上 |
五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下 | 八メートル以上 | |
一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下 | 十二メートル以上 | 八メートル以上 |
五万キロリツトルを超える | 十六メートル以上 |
⑥
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
⑧
防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの直径 | 距離 |
十五メートル未満 | タンクの高さの三分の一以上の距離 |
十五メートル以上 | タンクの高さの二分の一以上の距離 |
第22条の2
【浮き蓋の構造】
令第11条第2項第1号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
第22条の2の2
【噴き上げ防止措置】
第22条の2の3
【高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例】
3
第1項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第11条第1項第1号から第2号まで(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに同条第1項第5号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第10号の2、第14号及び第15号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。
②
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 | 五メートル以上 |
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。 |
③
屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第1項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
④
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第11条第1項第10号の2のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
第22条の3
【岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例】
第22条の3の2
【地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例】
3
前項に定めるもののほか、第22条の2の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
②
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第11条第1項第1号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
③
地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
④
地中タンクの地盤は次によること。
ロ
地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(2)
告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3)
地中タンク下部の地盤(第5号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
⑤
第22条の3の3
【海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例】
3
前項に定めるもののほか、第22条の2の8第3号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
④
定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
第22条の4
【屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例】
1
2
前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
第22条の6
【平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備】
令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
第23条
【地下貯蔵タンクの構造】
1
令第13条第1項第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
第23条の2
【地下貯蔵タンクの外面の保護】
1
令第13条第1項第7号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
2
令第13条第2項第5号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
3
令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
第23条の3
【危険物の漏れを検知する設備】
令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
第23条の4
【タンク室の構造】
1
令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
第24条の2
【地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備】
令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
⊟
参照条文
第24条の2の2
【二重殻タンクの構造及び設備】
1
令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
2
令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
3
令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
①
令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
4
令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
⊟
参照条文
第24条の2の3
【強化プラスチックの材質】
令第13条第2項第3号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
第24条の2の4
【強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造】
令第13条第2項第4号の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
第24条の2の5
【危険物の漏れを防止することのできる構造】
令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
第24条の2の9
【防波板】
令第15条第1項第4号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第24条の3
【側面枠及び防護枠】
令第15条第1項第7号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
①
移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
イ
当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
第24条の5
【積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例】
3
次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第3号(間仕切に係る部分に限る。)、第4号及び第7号の規定は、適用しない。
②
箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
第24条の6
【給油タンク車の基準の特例】
第24条の8
【アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例】
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
①
令第15条第1項第2号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
第24条の12
【高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例】
2
前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第16条第1項第1号及び第4号の規定は、適用しない。
②
令第16条第1項第3号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 | 六メートル以上 |
指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 | 十メートル以上 |
⊟
参照条文
第24条の13
【引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例】
第24条の15
【注油空地】
令第17条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第17条第1項第3号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
第24条の17
【滞留及び流出を防止する措置】
令第17条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
②
当該給油取扱所内の固定給油設備(令第17条第1項第1号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
第25条の2
【固定給油設備等の構造】
令第17条第1項第10号(令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
①
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第25条の3の2、第25条の5第2項、第28条の59第2項第8号及び第40条の3の4第1号において「油中ポンプ機器」という。)は、第24条の2に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
⊟
参照条文
第25条の2の2
【懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ】
令第17条第1項第10号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
第25条の3の2
【道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合】
第25条の4
【給油取扱所の建築物】
2
令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
4
令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5
令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める部分は、第1項第3号及び第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
第25条の5
【給油取扱所の附随設備】
1
令第17条第1項第22号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。
2
前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
①
自動車等の洗浄を行う設備
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第40条の3の4第1号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
イ
蒸気洗浄機
(1)
位置は、固定給油設備(ポンプ室(第25条の3の2各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
ロ
洗車機位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第25条の4第1項第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
②
自動車等の点検・整備を行う設備
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
イ
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第25条の4第1項第3号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条の7
【屋内給油取扱所の建築物】
令第17条第2項第1号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
第25条の9
【一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置】
令第17条第2項第9号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
第25条の10
【上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置】
令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
②
前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
③
建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
第26条
【航空機給油取扱所の基準の特例】
1
令第17条第3項第1号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
3
前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
③
第26条の2
【船舶給油取扱所の基準の特例】
1
令第17条第3項第2号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の8において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
3
前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
①
船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第24条の6第3項第5号本文及び第8号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第27条
【鉄道給油取扱所の基準の特例】
1
令第17条第3項第3号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の9において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第27条の3
【圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例】
3
6
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。
①
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第23号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第6条第1項第39号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第6条第1項第31号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
④
圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
ロ
貯蔵設備
(2)
専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。
⑤
液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充てん用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあつてはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充てん用ポンプ機器にあつてはそれぞれ次のとおりとすること。
7
第3項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
①
防火設備から放出された水が、給油空地等、令第17条第1項第20号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
第27条の5
【圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準の特例】
3
圧縮水素充てん設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第25条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
5
圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第6項第3号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第6号中「防火設備」とあるのは「第27条の5第5項第1号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止する装置」とする。
①
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第25号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(同規則第6条第1項第39号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止する装置(同規則第7条の3第2項第15号、第19号及び第20号の温度の上昇を防止する装置をいう。次項において同じ。)
③
圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、ガス配管並びに圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
第28条
【自家用給油取扱所の基準の特例】
3
第1項の給油取扱所(次項及び第5項に定めるものを除く。)については、令第17条第1項第2号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第7号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第24条の14第1号の規定は、適用しない。
第28条の2
【メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例】
1
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
②
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ
令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
3
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
①
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
②
第23条の3第2号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。
第28条の2の2
【メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例】
1
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
②
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第2号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ
令第17条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
3
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
①
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
②
第23条の3第2号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第28条の2の4
【顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所】
令第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
第28条の2の5
【顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例】
前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
②
④
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。
⑤
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
取り扱う危険物の種類 | 文字 | 色 |
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) | 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」 | 黄 |
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) | 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 | ピンク |
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) | 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」 | 赤 |
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) | 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」 | 紫 |
軽油 | 「軽油」 | 緑 |
灯油 | 「灯油」 | 青 |
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ
第25条の3の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
第28条の2の7
【顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例】
3
第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第28条の2の5第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
⊟
参照条文
第28条の5
【配管等の構造】
1
配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
2
3
前項第1号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
第28条の12
【地下埋設】
第28条の13
【道路下埋設】
配管を道路下に埋設する場合は、前条(第2号及び第3号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
⑤
市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
⊟
参照条文
第28条の16
【地上設置】
配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
②
配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
第28条の17
【海底設置】
第28条の19
【道路横断設置】
1
道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
2
道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条の21
【河川等横断設置】
3
第1項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第1条第3号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
第28条の27
【非破壊試験】
1
配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
2
配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
⊟
参照条文
第28条の28
【耐圧試験】
配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第2項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
第28条の29
【運転状態の監視装置】
第28条の33
【緊急しや断弁】
1
配管を第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
第28条の42
【避雷設備】
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第13条の2の2に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第28条の52
【移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定】
令第18条の2第2項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。
第28条の53
【移送取扱所の基準の特例】
3
第28条の32第1項第5号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
4
特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が一キロメートル未満のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第28条の33第1項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。
5
特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル以上のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第28条の33第1項の規定にかかわらず、約四キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。
7
第28条の33第2項第2号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。
第28条の54
【特例を定めることができる一般取扱所】
令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
①の2
令第19条第2項第1号の2に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
②
令第19条第2項第2号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
③
令第19条第2項第3号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
④
令第19条第2項第4号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
⑤
令第19条第2項第5号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
⑥
令第19条第2項第6号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
⑦
令第19条第2項第7号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
⑧
令第19条第2項第8号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
⑨
令第19条第2項第9号に掲げる一般取扱所 危険物(第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十倍未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
第28条の55
【専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所の特例】
2
前条第1号の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
②
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
第28条の55の2
【専ら洗浄作業を行う一般取扱所の特例】
2
3
第28条の54第1号の2の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
②
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
第28条の56
【専ら焼入れ作業等を行う一般取扱所の特例】
2
3
第28条の54第2号の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
第28条の57
【危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例】
2
3
第28条の54第3号の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
4
第28条の54第3号の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで及び第20号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
③
危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
⊟
参照条文
第28条の58
【専ら充てん作業を行う一般取扱所の特例】
2
第28条の54第4号の1般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。
④
一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
⑤
一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
⊟
参照条文
第28条の59
【専ら詰替え作業を行う一般取扱所の特例】
2
第28条の54第5号の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項(第3号、第17号及び第21号を除く。)の規定は、適用しない。
①
一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
⑧
固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第25条の3の2各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
固定注油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定注油設備 | 四メートル | |
その他の固定注油設備 | 固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
⊟
参照条文
第28条の60
【油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例】
2
第28条の54第6号の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
⑥
危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
3
4
第28条の54第6号の1般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
第28条の60の2
【切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例】
2
第28条の54第7号の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の56第2項第2号並びに前条第2項第6号及び第3項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
3
第28条の54第7号の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第28条の60の3
【熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例】
2
⊟
参照条文
第28条の60の4
【蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例】
2
第28条の54第9号の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第3号から第8号まで並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
3
第28条の54第9号の1般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第12号までの規定は、適用しない。
④
前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
⑤
第3号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
第28条の62
1
令第19条第3項の規定により同条第2項に掲げる基準(第28条の54第4号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
3
第1項の1般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。
第30条
【所要単位の計算方法】
⊟
参照条文
第32条
【屋内消火栓設備の基準】
第32条の2
【屋外消火栓設備の基準】
第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
⊟
参照条文
第32条の3
【スプリンクラー設備の基準】
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
②
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条及び第32条の5において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
③
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
④
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
第32条の5
【水噴霧消火設備の基準】
第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
ロ
防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第3号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
⊟
参照条文
第32条の7
【不活性ガス消火設備の基準】
第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
第33条
【著しく消火困難な製造所等及びその消火設備】
1
令第20条第1項第1号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
①
製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
②
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
③
屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
④
屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
⑥
給油取扱所にあつては、令第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
2
令第20条第1項第1号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
製造所等 | 消火設備 | ||
製造所及び一般取扱所 | 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。) | ||
屋内貯蔵所 | 軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所 | 第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備 | |
その他のもの | 第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備 | ||
屋外タンク貯蔵所 | 地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの | 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備 | ||
その他のもの | 第三種の固定式の泡消火設備 | ||
地中タンクに係るもの | 第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 | ||
海上タンクに係るもの | 第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | |
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 | ||
その他のもの | 第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 | ||
屋外貯蔵所及び移送取扱所 | 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。) | ||
給油取扱所 | 第三種の固定式の泡消火設備 |
①の2
高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
第34条
【消火困難な製造所等及びその消火設備】
1
令第20条第1項第2号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
①
製造所及び一般取扱所のうち、前条第1項第1号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第28条の55第2項、第28条の55の2第2項若しくは第3項、第28条の56第2項若しくは第3項、第28条の57第2項、第3項若しくは第4項、第28条の60第2項、第3項若しくは第4項、第28条の60の2第2項若しくは第3項若しくは第28条の60の3第2項の1般取扱所
②
屋内貯蔵所のうち、前条第1項第2号に掲げるもの以外のもので、令第10条第2項の屋内貯蔵所若しくは第16条の2の3第2項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所
④
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第16条第4項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
2
令第20条第1項第2号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
第35条
【その他の製造所等の消火設備】
令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
②
移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が八リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が三・二キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が一リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が三・五キログラム以上のものを二個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、百五十リットル以上の乾燥砂及び六百四十リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
⊟
参照条文
第38条
1
令第21条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。
イ
製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が五百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が五百平方メートル以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
ロ
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が五百平方メートル以上のものに限る。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
2
自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が二の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
②
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル)以下とすること。ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
⊟
参照条文
第38条の2
【避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備】
2
令第21条の2の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
①
給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
第38条の4
【危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外】
令第26条第1項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
第39条
【類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外】
令第26条第1項第1号の2ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
屋内貯蔵所において第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
第39条の3
【危険物の容器及び収納】
1
令第26条第1項第2号及び第11号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。
②
機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第40条の2及び第43条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。) 第43条第1項第2号に規定する運搬容器であり、かつ、第43条の3第2項に定める収納の基準に適合すること。
3
前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Iの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第44条第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5
第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第44条第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6
第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
第40条の2
【容器の積み重ね高さ】
令第26条第1項第3号の2及び第11号の2の総務省令で定める高さは、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
⊟
参照条文
第40条の2の2
【被けん引自動車における貯蔵の例外】
令第26条第1項第8号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。
第40条の3の2
【アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準】
令第26条第2項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
第40条の3の3
【アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準】
令第26条第2項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
⊟
参照条文
第40条の3の4
【給油するとき等の基準】
令第27条第6項第1号チの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
①
自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
第40条の3の5
【可燃性の蒸気の回収措置】
令第27条第6項第1号ヌの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第25条の9第3号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
第40条の3の7
【航空機給油取扱所における取扱いの基準】
令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
第40条の3の8
【船舶給油取扱所における取扱いの基準】
第40条の3の9
【鉄道給油取扱所における取扱いの基準】
令第27条第6項第1号の2の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第40条の3の7第3号の規定によるほか、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第40条の3の10
【顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準】
令第27条第6項第1号の3の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
②
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
③
制御卓において、次に定めるところにより顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下この号において「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第28条の2の5第6号ニに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
第40条の4
【地震時における災害の防止措置】
令第27条第6項第3号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
①
特定移送取扱所において第28条の35に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
④
前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第28条の30に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
⑤
配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
⑥
前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。
第40条の10
【アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準】
令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。
第40条の11
【アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準】
令第27条第7項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
第40条の12
【アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準】
令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
第40条の13
【アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準】
令第27条第7項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
第40条の14
【メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準】
令第27条第7項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【運搬容器の構造及び最大容積】
令第28条第2号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。
⊟
参照条文
第43条
1
2
前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
4
前三項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。
①
次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
第43条の3
【運搬容器への収納】
1
令第29条第1号の規定により、第43条第1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
①
危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
④
液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
⑥
第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
ハ
第4号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
第44条
【表示】
第45条
【危険物の被覆等】
2
令第29条第5号の規定により、第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。
4
令第29条第5号の規定により、液体の危険物又は危険等級IIの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。ただし、危険等級IIの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第46条
【危険物と混載を禁止される物品】
2
前項第1号の規定は、第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。
第47条
【標識】
令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第47条の2
【運転要員の確保】
2
令第30条の2第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
第49条
【取扱い等をすることができる危険物の種類】
法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。
第50条
【免状の交付の申請書の様式及び添付書類】
3
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
⊟
参照条文
第50条の2
【免状の交付】
2
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
第51条の2
【免状の返納命令に係る通知】
都道府県知事は、法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第51条の3
【危険物取扱者の違反行為に係る通知】
法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。
⊟
参照条文
第52条
【免状の書換えの申請書の様式】
3
前項の規定にかかわらず、令第33条第2号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の7第5項第1号の規定により他の都道府県の都道府県知事(同法第30条の10第1項第5号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第30条の8第1項第1号の規定により当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報を利用するときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
第52条の2
【免状の書換えに係る通知】
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第51条第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第53条の3
【受験資格】
法第13条の3第4項第1号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。
③
学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
⑤
乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第13条の2第2項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの
第55条
【試験科目】
5
第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第31条第1項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第2項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第2項第1号イ及びロ並びに第2号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。
第56条
【試験の公示】
1
試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第58条第1項において同じ。)があらかじめ公示する。
2
指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第13条の5第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
⊟
参照条文
第58条の3
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
2
前項の規定は、法第13条の8第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第58条の4
【役員の選任又は解任の認可の申請】
法第13条の9第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第58条の5
【試験委員の要件】
法第13条の10第1項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
②
国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの
⊟
参照条文
第58条の8
【試験事務規程の認可の申請】
⊟
参照条文
第58条の9
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
法第13条の13第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2
前条第2項の規定は、法第13条の13第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第13条の12第2項」とあるのは、「第13条の13第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第58条の12
【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
法第13条の17第1項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第58条の13
【試験事務の引継ぎ等】
法第13条の21の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第58条の14
【講習】
1
法第13条の23の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
第60条の2
【予防規程に定めなければならない事項】
2
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
4
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第62条の2の2
【保安のための措置】
1
令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2
令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。
第62条の2の3
【保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等】
1
令第8条の4第2項第1号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第8条第2項の完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第62条の2の5において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の日までとする。
①
令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第1項第1号又は第2号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十年と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十三年とする。
②
令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第62条の2の5第1項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第2項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、一年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が八年未満であるときは八年とし、十五年を超えるときは十五年とする。
第62条の2の4
【特殊の方法】
1
令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。
第62条の2の5
【液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等】
1
令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第11条第5項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
2
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
第62条の2の6
令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも〇・一ミリメートル以下であること。
⊟
参照条文
第62条の3
【保安に関する検査の申請書等の様式】
3
市町村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第20条の4第2項第2号及び第20条の8に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第22条の3(同条第3項第1号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては第28条の3から第28条の51まで、第33条第2項、第36条及び第38条の3に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第三十の保安検査済証を交付するものとする。
⊟
参照条文
第62条の5
1
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が千キロリットル以上一万キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第14条の3第2項の保安に関する検査を受けた日から十三年(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)を超えない日までの間に一回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、二年に限り、当該期間を延長することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第62条の2第1項第3号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。
⊟
参照条文
第62条の5の2
1
令第8条の5第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第13条第2項に規定する二重殻タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、この限りでない。
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この条から第62条の5の4までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行つた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
第62条の5の3
1
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては、この限りではない。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行つた日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては三年)を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
⊟
参照条文
第62条の5の5
令第20条第1項第1号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。
⊟
参照条文
第62条の8
前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
②
第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 三年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
③
第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 三年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
第64条の2
【自衛消防組織の編成の特例】
令第38条の2第1項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を一の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を一の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして同項本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の二分の一以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車一台につき五人以上の人員をもつて編成しなければならない。
第65条
【化学消防自動車の基準】
令第38条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
第71条
【行政庁の変更に伴う事務引継】
2
前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
第72条
【塩素酸塩類等の特例】
1
令第41条の規定により、総務省令で定める危険物は、第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。
別表第一の二
【第4条及び第5条関係】
構造及び設備 | 記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | 添付書類 |
1 配管 | 1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。)3 配管内の最大常用圧力4 主要寸法及び材料5 接合の方法 | 1 位置図(縮尺は5万分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。) 2 平面図(縮尺は3千分の1以上とし、配管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。) 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を 300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。) 4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。) 5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19第2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他配管についての設備等に関する説明図書 |
2 緊急しや断弁及びしや断弁 | 弁の種類、型式及び材料 | 1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。) 2 機能説明書 3 強度に関する説明書 4 制御系統図 |
3 漏えい検知装置 | ||
(1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲 3 演算処理装置の種類及び型式 | 1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書 |
(2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 | 1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 受信部の構造に関する説明書 |
(3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 | 漏えい検知能に関する説明書 |
4 圧力安全装置 | 構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書 | |
5 感震装置及び強震計 | 種類及び型式 | 1 構造説明図 2 地震検知に関するフローチヤート |
6 ポンプ | 1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別 2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 3 原動機の種類及び出力 4 高圧パネルの容量 5 変圧器容量 | 1 構造説明図 2 強度に関する説明書 3 容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。) |
7 ピグ取扱い装置 | 構造説明図 | |
8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備 | 設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項 | 設備の設置に関し必要な説明書及び図面 |
別表第三
【第39条の3及び第43条関係】
運搬容器(固体用のもの) | 危険物の類別及び危険等級の別 | |||||||||||
内装容器 | 外装容器 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第五類 | |||||||
容器の種類 | 最大容積又は最大収容重 | 容器の種類 | 最大容積又は最大収容重量 | I | II | III | II | III | I | II | I | II |
ガラス容器又はプラスチック容器 | 10l | 木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) | 125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
225kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
55kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
金属製容器 | 30l | 木箱又はプラスチック箱 | 125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
225kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ファイバ板箱 | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
55kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
プラスチックフィルム袋又は紙袋 | 5kg | 木箱又はプラスチック箱 | 50kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50kg | 50kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
125kg | 125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
225kg | 225kg | 〇 | 〇 | |||||||||
5kg | ファイバ板箱 | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40kg | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
55kg | 55kg | 〇 | 〇 | |||||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) | 60l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) | 10l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
30l | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
金属製ドラム | 250l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの) | 60l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
250l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの) | 50kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。
3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋若しくは紙袋の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。
別表第三の二
【第39条の3及び第43条関係】
運搬容器(液体用のもの) | 危険物の類別及び危険等級の別 | ||||||||||
内装容器 | 外装容器 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | ||||||
容器の種類 | 最大容積又は最大収容重量 | 容器の種類 | 最大容積又は最大収容重量 | I | II | I | II | III | I | II | I |
ガラス容器 | 5l | 木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) | 75kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10l | 125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
225kg | 〇 | ||||||||||
5l | ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10l | 55kg | 〇 | |||||||||
プラスチック容器 | 10l | 木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) | 75kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
225kg | 〇 | ||||||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
55kg | 〇 | ||||||||||
金属製容器 | 30l | 木箱又はプラスチック箱 | 125kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
225kg | 〇 | ||||||||||
ファイバ板箱 | 40kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
55kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) | 60l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) | 10l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
30l | 〇 | 〇 | |||||||||
金属製ドラム(天板固定式のもの) | 250l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
金属製ドラム(天板取外し式のもの) | 250l | 〇 | 〇 | ||||||||
プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの) | 250l | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
備考 1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。 2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。 3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器若しくは金属製容器の内装容器を収納することができることを示す。 |
別表第三の三
【第43条関係】
運搬容器(固体用のもの) | 危険物の類別及び危険等級の別 | ||||||||||
種類 | 最大容積 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第五類 | ||||||
I | II | III | II | III | I | II | I | II | |||
金属製 | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
フレキシブル | 樹脂クロス製 | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
プラスチックフィルム製 | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
織布製 | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
紙製(多層のもの) | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
硬質プラスチック製 | 1,500l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
プラスチック内容器付き | 1,500l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ファイバ板製 | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
木製(ライナー付き) | 3,000l | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級に別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 フレキシブル、ファイバ板製及び木製の運搬容器にあっては、収納及び排出方法が重力によるものに限る。
別表第六
事業所の区分 | 人員数 | 化学消防自動車の台数 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所を有する事業所 | 5人 | 1台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所 | 10人 | 2台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所 | 10人に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数 | 2台に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数 |
別記 様式第2 (第4条関係)
別記 様式第3 (第4条関係)
別記 様式第4のイ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のロ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のハ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のニ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のホ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のヘ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のト (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のトの2(第4条、第5条関係)
別記 様式第4のチ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のリ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のヌ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のル (第4条、第5条関係)
別記 様式第5 (第5条関係)
別記 様式第6 (第7条関係)
別記 様式第7 (第5条の2関係)
別記 様式第7の2 (第5条の3関係)
別記 様式第7の3 (第5条の3関係)
別記 様式第8 (第6条関係)
別記 様式第9 (第6条関係)
別記 様式第10 (第6条関係)
別記 様式第11 (第6条関係)
別記 様式第12 (第6条関係)
別記 様式第13 (第6条の4関係)
別記 様式第14 (第6条の4関係)
別記 様式第15 (第7条関係)
別記 様式第16 (第7条の3関係)
別記 様式第17 (第8条関係)
別記 様式17の2 (第43条の2関係)
別記 様式第18 (第47条の3関係)
別記 様式第19 (第47条の6関係)
別記 様式第20 (第48条の3関係)
別記 様式第21 (第50条関係)
別記 様式第22 (第51条関係)
別記 様式第23 (第52条、第53条関係)
別記 様式第24 削除
別記 様式第25 (第57条関係)
別記 様式第26 (第62条関係)
別記 様式第26の2(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の3(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の4(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の5(第62条の2の2第2項関係)
別記 様式第26の6(第62条の2の2第2項関係)
別記 様式第27 (第62条の3関係)
別記 様式第28 (第62条の3関係)
別記 様式第29 (第62条の3関係)
別記 様式第30 (第62条の3関係)
別記 様式第31 (附則第10条関係)
別記 様式第32 (附則第10条関係)
別記 様式第33 (第62条の5関係)
別記 様式第34 (第62条の5関係)
別記 様式第35 (第62条の5関係)
別記 様式第36 (附則第3条関係)
別記 様式第37 (附則第3条関係)
別記 様式第38 (附則第3条関係)
別記 様式第39 (附則第3条関係)
別記 様式第40 (附則第3条関係)
別記 様式第41 (附則第3条関係)
別記 様式第42 (第62条の5の2関係)
別記 様式第43 (第62条の5の3関係)
附則
附則
昭和46年6月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第十七条第一項の改正規定(令第十八条第二号に係る改正部分を除く。)、第十八条の改正規定(令第十二条第三号に係る改正部分に限る。)、第十九条、第十九条の二、第二十条及び第二十四条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第三十三条、第三十五条、第三十九条の二及び第四十条の改正規定、第四十条の三の前に一条を加える改正規定、第四十条の四の次に一条を加える改正規定、別記様式第二のヘ及び第五の改正規定並びに別記様式第五の次に第五の二、第五の三及び第五の四を加える改正規定は昭和四十六年十月一日から、第十七条第二項、第六十四条及び第六十五条の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第四十七条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第五十三条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第七の次に第七の二を加える改正規定は同年十月一日から施行する。
2
昭和四十六年十月一日において現に危険物の規制に関する政令第八条第三項の規定により交付されている完成検査済証は、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六条第二項の規定による完成検査済証とみなす。
附則
昭和49年5月1日
附則
昭和51年3月31日
2
この省令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十二条第二項第十三号から第十五号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、昭和五十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月15日
2
この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)で容量が一万キロリットル未満のもののうち、その位置が改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十五条第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
既設の屋外タンク貯蔵所で容量が一万キロリットル以上のもののうち、その位置が新規則第十五条第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、昭和五十六年六月三十日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項の規定の適用を受ける屋外タンク貯蔵所であつて、昭和五十六年六月三十日までの間において、当該屋外貯蔵タンクに冷却用散水設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第十五条第一号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5
既設の屋外タンク貯蔵所のうち新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の容量の区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外タンク貯蔵所に係る危険物の規制に関する政令第八条第三項の完成検査済証の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。容量完成検査済証の交付年月日点検を行う期間千キロリットル以上一万キロリットル未満昭和四十一年六月三十日以前昭和五十一年六月十六日から昭和六十年六月三十日まで昭和四十一年七月一日以降昭和五十一年六月十六日から昭和六十二年六月三十日まで一万キロリットル以上昭和四十一年六月三十日以前昭和五十一年六月十六日から昭和五十八年六月三十日まで昭和四十一年七月一日以降昭和五十一年六月十六日から昭和五十九年六月三十日まで
附則
昭和62年4月20日
2
この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項第一号若しくは第三項、第二十四条の三第二号イ、第二十五条の二、第二十五条の四第四項又は第二十五条の五第二項第一号若しくは第二号イの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に法第十一条第一項の規定により許可を受けている給油取扱所の建築物のうち、新規則第二十五条の四第一項第一号から第三号までに掲げる用途に係る部分が三百平方メートルを超えるものに係る同条第二項の規定の適用については、同項中「三百平方メートル」とあるのは、「昭和六十二年四月三十日における前項第一号から第三号までに掲げる用途に係る部分の面積」とする。
附則
第2条
(読替規定)
平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の四、第二十条の五の二、第二十二条の三の三及び第二十三条の規定の適用については、新規則第十三条の四中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とし、新規則第二十条の五の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」とし、新規則第二十二条の三の三中「第二十二条の二の五」とあるのは「第二十二条の二」と、「第十一条第四項」とあるのは「第十一条第二項」とし、新規則第二十三条中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とする。
第3条
(適用区分)
第4条
(製造所の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第5条
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第十六条の二の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第三号から第八号まで又は第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第7条
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イからニまで定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3
既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成三年五月二十二日までに間は、あの従前の例による。
第8条
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第9条
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第11条
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
1
給油取扱所のうち、平成元年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(専用タンクの注入口及び新規則第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
既設の給油取扱所の構造で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の四第一項第一号の用途に供する建築物に係る令第十七条第一項第十号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
3
既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第二項第一号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
第12条
(航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第五号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
第13条
(船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)
第14条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
1
附則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2
附則第四条第二項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第15条
(掲示板の基準に関する経過措置)
第16条
(消化設備の基準に関する経過措置)
第17条
(警報設備の基準に関する経過措置)
第18条
(避難設備の基準に関する経過措置)
第19条
(みなし規定)
第20条
(みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
1
三五八号改正政令附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第六条第一項及び第三項、附則第十五条並びに附則第十七条第二項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技上の基準について準用する。
2
みなし屋外タンク貯蔵所で、令第八条の四第一項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置による許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第八条の四第二項ただし書を準用する。完成検査を受けた日の属する時期時期昭和五十四年十二月三十一日以前平成八年十二月三十一日まで昭和五十五年一月一日以降施行日の前日までの間平成十三年五月二十二日まで
第21条
第23条
(貯蔵の基準に関する経過措置)
第24条
(運搬容器の基準等に関する経過措置)
1
第一類の危険物(危険等級Iの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が五十キログラム以下のものについては、新規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2
第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が五十パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が三十リットル以下のもについては、新規則別表第三の二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第25条
(実務経験に関する経過措置)
第27条
(届出の様式等)
附則
平成6年1月19日
附則
平成6年3月11日
附則
平成6年9月1日
第2条
(第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)
第3条
第4条
(内部点検の時期に関する経過措置)
第5条
(新基準の基礎及び地盤)
第6条
(新基準の地盤に関する試験)
第7条
(新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)
附則
平成8年9月30日
2
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号の規定の適用を受けるもので、改正後の危険物の規制に関する規則第二十条の四第二項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十九年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3
第一条の三第七項第一号の改正規定の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち一気圧において温度二十度で液状である動植物油を加圧しないで常温で貯蔵し、又は取り扱っているタンクで、第一条の三第七項第一号の改正規定の施行後において、引き続き貯蔵又は取扱いの状態を変更しないものであって、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令附則第三項各号に掲げる基準(以下「新基準」という。)に適合するもの(以下「適合タンク」という。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、危険物の規制に関する政令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、適合タンクを有する特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者で、引き続き指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものが、当該適合タンクが新基準に適合することとなった日(第一条の三第七項第一号の改正規定の施行の際現に新基準に適合しているタンクにあっては当該改正規定の施行の日)から起算して六月以内にその旨を市町村長等に届け出た場合にあっては、当該特定屋外タンク貯蔵所の許可については、なお効力を有する。
附則
平成9年3月26日
附則
平成10年3月4日
2
平成十年三月十六日において現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)別記様式第四のリによる給油取扱所構造設備明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3
平成十年四月一日において現に存する旧規則別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書、危険物取扱者試験受験願書は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、押印することを要しない。
附則
平成12年3月21日
2
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(以下「五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準の全てに適合するもの(以下「新基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)についての、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第一項の規定の適用については、同条中「十三年」とあるのは、「十二年」と、「(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号及び第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)」とあるのは、「(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「一号措置」という。)にあつては十五年、第六十二条の二の二第一項第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「二号措置」という。)にあつては十四年、第六十二条の二の二第一項第一号(イを除く。)に規定する保安のための措置及び特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「特例措置」という。)にあつては十三年)」と読み替えるものとする。
附則
平成13年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第七項の改正規定、規則第四条第三項第四号の二の改正規定、規則第十三条の六第一項及び第三項の改正規定、規則第十六条の二第二号の改正規定、規則第十六条の二の四第二項の改正規定、規則第十六条の二の五第二項の改正規定、規則第二十二条の二第三項の改正規定、規則第二十五条の九第一号イの改正規定、規則第二十八条の六十一第三項の改正規定並びに規則第二十八条の六十二第三項の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第三条の二を削る改正規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
第2条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第3条
(運搬容器の表示に関する経過措置)
第4条
(実務経験に関する経過措置)
第5条
(届出の様式等)
附則
平成15年12月17日
附則
平成17年1月14日
第2条
(経過措置)
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下次条までにおいて「新規則」という。)第二十六条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十六条の二第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十七条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十八条の五十八第二項第四号から第七号までに定める技術上の基準又は新規則第二十八条の五十九第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成21年10月16日
第2条
(屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもので、昭和五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準に適合しないものについての、内部点検の実施及び内部点検に係る記録の保存については、なお従前の例による。ただし、市町村長等が定める期間の延長については、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第三項及び第四項並びに第六十二条の八第一号の規定の定めるところによる。
第3条
(確認の手続等)
1
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(以下「平成二十一年改正政令」という。)による改正後の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(以下「新二百十四号改正政令」という。)附則第七項及び平成二十一年改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(以下「新平成十一年改正政令」という。)附則第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。
2
新二百十四号改正政令附則第七項の規定又は新平成十一年改正政令附則第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第三十六の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
3
市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、新二百十四号改正政令附則第七項又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をするものとする。
4
新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三十七の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
5
新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第三十八の届出書により市町村長等に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
附則
平成22年2月26日
第2条
(製造所の基準に関する経過措置)
第3条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第4条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第5条
(避雷設備の基準に関する経過措置)
第6条
(掲示板の基準に関する経過措置)
第7条
(警報設備の基準に関する経過措置)
第8条
(危険物の容器の表示に関する経過措置)
第9条
(運搬容器の表示に関する経過措置)
第10条
(実務経験に関する経過措置)
第11条
(取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
附則
平成22年6月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二十五年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において設置されている既設の製造所等のうち、東日本大震災により損壊したことについて市町村長等が確認したもので、かつ、当該既設の製造所等の危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ、同条第二項第二号、新規則第二十七条の五第四項第一号及び新規則第二十八条の五十九第二項第五号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)に第四項に掲げる措置が講じられているものについては、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「平成二十五年一月三十一日」とあるのは、「平成二十八年一月三十一日」と読み替えるものとする。
附則
平成23年6月17日
第2条
(経過措置)
1
前条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前までに第一条による改正前の消防法施行規則第三十三条の十七第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第一条による改正後の消防法施行規則(第三項において「新規則」という。)第三十三条の十七第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
附則
平成23年9月15日
第2条
(経過措置)
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(以下この条において「改正規則」という。)の施行の日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、平成二十五年二月一日から平成二十八年一月三十一日までの間に危険物の規制に関する規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の改正規則(以下この条において「新改正規則」という。)附則第二条の規定を準用する。この場合において、新改正規則附則第二条第三項中「平成二十五年一月二十一日」とあるのは、「新規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなる日の十日前」と読み替えるものとする。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
第2条
(避雷設備の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
第3条
(掲示板の基準に関する経過措置)
第4条
(警報設備の基準に関する経過措置)
第5条
(危険物の容器の表示に関する経過措置)
第6条
(運搬容器の表示に関する経過措置)
第7条
(実務経験に関する経過措置)
第9条
(確認の手続等)
2
四百五号改正政令附則第十条第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
3
市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている四百五号改正政令による改正後の令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をするものとする。
4
四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三の届出書により市町村長等に届け出なければならない。