• 厚生年金基金令

厚生年金基金令

平成23年12月26日 改正
第1章
厚生年金基金
第1節
設立
第1条
【設立に必要な被保険者数】
厚生年金保険法(以下「法」という。)第110条第1項の政令で定める数は、千人とする。
法第110条第2項の政令で定める数は、五千人とする。ただし、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあつては、千人とする。
第2節
管理
第2条
【規約の変更】
法第115条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第115条第1項第2号に掲げる事項の変更
法第115条第1項第3号に掲げる事項の変更(法第144条の規定による厚生年金基金の設立に係る適用事業所の増加又は減少に係る場合を除く。)
法第115条第1項第4号に掲げる事項の変更
法第115条第1項第5号に掲げる事項の変更
法第115条第1項第13号に掲げる事項の変更
法第115条第1項第14号に掲げる事項の変更
その他厚生労働大臣の定める事項
参照条文
第3条
【設立の公告】
厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
基金の名称
事務所の所在地
理事長の氏名及び住所
設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
設立の認可の年月日
第4条
【変更の公告】
基金は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
参照条文
第5条
削除
第6条
【公告の方法】
第3条及び第4条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
参照条文
第7条
【代議員会の招集】
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
参照条文
第8条
【代議員会招集の手続】
代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つてしなければならない。
参照条文
第9条
【定足数】
代議員会は、代議員の定数(第11条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
参照条文
第10条
【代議員会の議事】
代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
規約の変更(第2条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
代議員会においては、第8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。
参照条文
第11条
【代議員の除斥】
代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。
参照条文
第12条
【代理】
代議員は、規約の定めるところにより、第8条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【会議録】
代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
基金は、会議録を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
加入員及び加入員であつた者は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
参照条文
第14条
【加入員原簿の備えつけ】
基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
加入員及び加入員であつた者は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
第3節
加入員
第15条
【基金の法定選択】
法第126条第1項に規定する者で同項の選択をしなかつたものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる基金は、次のとおりとする。
二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日における各基金についてそれぞれ他の基金の設立事業所から給与を受けていないものとしてその者の給与の月額を算定した場合において、それらの給与の月額が異なるときは、最も高い月額の給与に係る基金
各基金について前号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日前からその一の基金の加入員であるときは、当該基金
各基金について第1号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の各基金の設立事業所にそれぞれ使用されるに至つた日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する基金
第16条
【給与の範囲】
標準給与の基礎となる給与の範囲は、次の各号に掲げる標準給与の区分に応じ、当該各号に定める範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
報酬標準給与法第3条第1項第3号に規定する報酬(以下「報酬」という。)の範囲
賞与標準給与法第3条第1項第4号に規定する賞与(以下「賞与」という。)の範囲
第17条
【標準給与の基準】
前条第1号の報酬標準給与(以下「報酬標準給与」という。)の基準は、月額が六十万五千円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の最高等級に属する報酬の月額の最低額。以下この項において同じ。)未満の報酬については、法第20条第1項の表(同条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、当該改定により加えられた等級区分を含む。)のとおりとし、月額が六十万五千円以上の報酬については、報酬の月額が三万円又はその端数を増すごとに報酬標準給与の等級が一等級ずつ累進し、各等級の報酬標準給与の月額は、それぞれ当該等級に属する報酬の月額の最低額に一万五千円を加えた額とする。
基金は、報酬標準給与の等級につき、法第20条第1項に規定する第三十級(同条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の最高等級)を下らない範囲内において最高限度を定めることができる。この場合において、最高等級の報酬標準給与の月額に対応する報酬の月額については、最高限度の定めがないものとする。
前条第2号の賞与標準給与(以下「賞与標準給与」という。)の基準は、加入員が賞与を受けた月における当該加入員が受けた賞与額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
基金は、賞与標準給与につき、百五十万円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、法第24条の3第1項の政令で定める額。次項第2号において同じ。)を下らない範囲内において最高限度を定めることができる。この場合において、加入員が受けた賞与額が当該最高限度の額を超えるときは、賞与標準給与は当該最高限度の額とする。
前条ただし書の規定による承認を受けた基金は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、厚生労働大臣の承認を受けて、標準給与の月額の区分及びこれに対応する報酬の額の区分並びに賞与標準給与につき別段の定めをすることができる。
報酬標準給与につき別段の定めをする場合にあつては、最低等級の報酬標準給与の月額は九万八千円、最高等級の報酬標準給与の月額は六十二万円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の最高等級の標準報酬月額に相当する額)以上であること。
賞与標準給与につき別段の定めをする場合にあつては、その額の最高限度は百五十万円を下らないこと又は法附則第32条第1項の認可を受けていること。
第18条
【給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法】
給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法については、法第21条から第25条までの規定の例による。ただし、第16条ただし書の規定による承認を受けて報酬及び賞与の範囲に含まれない労働の対償の全部又は一部を標準給与の基礎となる給与の範囲に含ませた基金は、その例によるものとされる法第21条第1項第22条第1項第23条第1項第23条の2第1項及び第24条の3の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認を受けて、標準給与の決定及び改定につき別段の定めをすることができる。
第4節
給付及び業務の委託
第19条
【差別的取扱いの禁止】
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付は、加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであつてはならない。
第20条
【老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間】
加入員又は加入員であつた者の老齢に関し支給する年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の額の算定の基礎となる加入員であつた期間を計算する場合には、月によるものとし、かつ、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するものとする。
加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者(加入員の資格を喪失した後に法第144条の3第3項の規定により他の基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継し、又は法第160条第5項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。)が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者を除く。)については、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間は、当該基金における前後の加入員であつた期間を合算した期間とする。
第21条
加入員の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失する前に使用されていた適用事業所に係る基金につき合併若しくは分割又は法第144条の2第1項の規定による権利義務の移転があつた場合において、その者が当該適用事業所に係る権利義務を承継する基金の加入員となつたとき(その者が加入員の資格を喪失した後に法第144条の3第3項の規定により他の基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継し、又は法第160条第5項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときを除く。)は、前条第2項中「再びもとの基金」とあるのは「合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は法第144条の2第1項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」と、「当該基金」とあるのは「これらの基金」と、それぞれ読み替えて、同項の規定を適用する。
第22条
【基準標準給与額】
老齢年金給付の額の算定の基礎となる標準給与の額(以下「基準標準給与額」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、加入員であつた期間が一月であるときは、当該加入員の資格を取得した月の標準給与の額をもつて基準標準給与額とする。
加入員であつた全期間の平均標準給与の額(加入員であつた期間の計算の基礎となる各月の報酬標準給与の月額と賞与標準給与の額の総額を、当該加入員であつた期間の月数で除して得た額をいう。以下この条において同じ。)
引き続き加入員であつた一定の期間の平均標準給与の額
老齢年金給付を支給すべき理由が生じた月の前月(その月において当該基金の加入員でなかつた者にあつては、加入員でなくなつた月の前月とする。)の報酬標準給与の額
第23条
【老齢年金給付の額の算定方法】
老齢年金給付の額の算定方法は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
加入員の基準標準給与額に一定の率を乗じて得た額に、加入員であつた期間の月数を乗ずる方法
前号に規定する方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の基準標準給与額及び加入員であつた期間を用いて算定する方法
第1号又は前号に規定する方法により算定する額に、規約で定める額(以下「加算額」という。)を加算する方法
第24条
【基金の加入員となる前の期間の算入】
基金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金の加入員の当該基金の加入員となる前の期間であつて、次の各号のいずれかに該当する期間を、老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる。
当該基金の加入員に係る基金の設立前の期間のうち、当該基金が設立されていたとしたならばその者が加入員となつていたと認められる期間その他これに準ずる期間
他の適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の適用事業所の名称及び所在地並びに老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間に算入する期間が定められている場合に限る。)
第24条の2
【法第百三十二条第四項に規定する政令で定める額】
法第132条第4項に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(第52条の3の2第1項において「受給権取得月」という。)の前月までの法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間(次項において「受給権取得月前加入員期間」という。)を基礎として同条第2項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額に増額率(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項に規定する増額率をいう。第52条の3の2第1項において同じ。)を乗じて得た額とする。
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から法第44条の3第1項の申出をした日(以下この項及び第52条の3の2第2項において「申出日」という。)の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、加入員又は加入員であつた老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては法第133条の2第2項又は第3項の規定により支給を停止することができる老齢年金給付の額を受給権取得月前加入員期間を基礎として法第132条第2項の規定によつて計算した老齢年金給付の額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
第24条の3
【法第百三十三条の二第四項に規定する支給停止額の一円未満の端数処理等】
次に掲げる額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
法第133条の2第4項に規定する支給停止額
法第163条の3第2項に規定する支給停止額
参照条文
第25条
【脱退一時金】
加入員の脱退に関し支給する一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)は、規約で定めるところにより行うものとする。
老齢年金給付の額が第23条第3号に規定する方法で算定される加入員であつて当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であつた期間が三年以上の者に支給するものとする。
第26条
【遺族給付金】
加入員又は加入員であつた者の死亡に関し支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。)を受けることができる者は、加入員又は加入員であつた者のうち規約で定めるもの(以下「給付対象者」という。)の遺族とする。
前項の遺族は、次に掲げる者のうち、規約で定めるものとする。
配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
子(給付対象者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
前二号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族
遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、規約で定めるところによる。
遺族給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
年金として支給する遺族給付金は、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
老齢年金給付(加算額が加算されたものに限る。以下この項において同じ。)又は加入員若しくは加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「障害給付金」という。)の支給を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、前項の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間のうち支給を受けていない期間を下ることができない。
第26条の2
【遺族給付金の失権】
遺族給付金の受給権(給付を受ける権利をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
遺族給付金の受給権者(受給権を有する者をいう。以下同じ。)が死亡したとき。
遺族給付金の支給期間が終了したとき。
遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。
前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅するものとすることができる。
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。
参照条文
第26条の3
【障害給付金】
障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入員であつた者であつて、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から六十五歳以下で規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至つたもの
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入員であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から六十五歳以下で規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至つたもの
前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、法第47条第2項に規定する一級、二級及び三級の障害等級の範囲内でなければならない。
年金として支給する障害給付金は、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
第26条の4
【障害給付金の支給停止】
障害給付金は、受給権者が前条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
老齢年金給付を支給されたとき。
脱退一時金を支給されたとき。
当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
第26条の5
【障害給付金の失権】
障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
障害給付金の受給権者が死亡したとき。
障害給付金の支給期間が終了したとき。
障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
参照条文
第27条
【年賦払支給】
一時金たる給付は、当該受給権者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
参照条文
第27条の2
【給付の制限】
故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
加入員又は加入員であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
次に掲げる場合には、規約で定めるところにより、年金たる給付又は一時金たる給付の全部又は一部(老齢年金給付にあつては、加算額に限る。)を行わないことができる。
加入員又は加入員であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合
受給権者が、正当な理由がなくて、法第173条の規定による障害の状態に関する書類その他の物件の提出の求めに応じない場合
加入員又は加入員であつた者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによつて設立事業所に使用されなくなつた場合その他厚生労働省令で定める場合
第28条
【支払期月】
年金として支給する遺族給付金及び障害給付金の支払期月は、毎年一定の時期でなければならない。
法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、二十七万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、当該老齢厚生年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。
十五万円以上二十七万円未満 二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
六万円以上十五万円未満 イ又はロのいずれかに掲げる月
六月及び十二月
二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
六万円未満 イからハまでのいずれかに掲げる月
二月、四月、六月、八月、十月又は十二月
六月及び十二月
二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
第28条の2
【基金が業務を委託する場合の要件】
基金が法第130条第5項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、連合会その他の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
参照条文
第29条
【基金が業務の一部を委託することができる法人】
法第130条第5項の規定に基づき、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人にその業務の一部を委託する場合にあつては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託するものとする。
年金数理に関する業務を法第176条の2第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。
前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなつたときは、同項の指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。
第5節
契約
第30条
【信託又は保険の契約及び投資一任契約】
法第130条の2第1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であつて、基金が自己を受益者とするものであること。
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び次条において「信託会社等」という。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
当該基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
当該基金が、年金たる給付又は一時金たる給付に関し既に生じた理由によつて支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
年金たる給付又は一時金たる給付に関し、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあつたときは、その争われている金額に見合う額
当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
法第130条の2第1項の規定による保険又は共済の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であつて、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずるものであること。
前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
法第130条の2第1項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
第31条
【投資一任契約を締結する場合の運用方法を特定する信託の契約】
法第130条の2第2項の規定による運用方法を特定する信託の契約は、当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用することを内容とするものでなければならない。
第30条第1項の規定は、前項の運用方法を特定する信託の契約について準用する。この場合において、同項第1号中「信託(運用方法を特定するものを除く。)」とあるのは、「運用方法を特定する信託」と読み替えるものとする。
参照条文
第6節
費用の負担
第32条
【差別的取扱いの禁止】
基金が徴収する掛金は、加入員のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行なうものであつてはならない。
第33条
【掛金の額の算定方法】
掛金の額の算定は、加入員の標準給与の額に一定の率を乗ずる方法その他厚生労働省令で定める方法によらなければならない。
前項に規定する方法により算定される掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
第33条の2
【掛金の徴収を停止する場合】
法第138条第1項ただし書の政令で定める場合は、第39条の4第1項に規定する控除すべき額が前条第1項に定めるところにより算定した掛金の額以上となつた場合とする。
第33条の3
【解散時に基金が徴収する掛金の額】
法第138条第6項の政令で定める額は、基金が解散する日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額とする。
第34条
【事業主の掛金の負担割合を増加することができる限度】
基金は、各加入員(法第139条第7項又は同条第8項若しくは法第140条第9項の規定により免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員を除く。)の負担すべき掛金の額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合が、当該加入員に係る免除保険料額の二分の一に相当する額(法第129条第2項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額)の当該加入員に係る掛金の額に対する割合に満たないこととならない限り、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を増加することができる。
法第139条第7項又は同条第8項若しくは法第140条第9項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員については、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を一まで増加することができる。
参照条文
第34条の2
【設立事業所の減少及び解散時の掛金の負担割合等】
法第139条第3項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
加入員が負担する掛金の額が、当該加入員に係る法第138条第5項又は第6項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
加入員が掛金を負担することについて、当該加入員の同意を得ること。
第34条の3
【上場株式による掛金の納付】
法第139条第5項の規定による金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(第39条の10第1号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式(以下この条において「株式」という。)による掛金の納付は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
当該基金の規約に当該基金が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。
第33条第2項の基準に照らし追加的に徴収すべき掛金の額として厚生労働省令の定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。
納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額とすること。
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該基金の資産として既に運用されている株式(当該基金の資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該基金の資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、納付する株式の数と当該基金の既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。
第35条
【同一の基金の二以上の設立事業所に使用される場合の掛金】
法第139条第6項の規定によつて各事業主の負担すべき掛金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
当該加入員に係る掛金の額に事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を乗じて得た額
当該基金の各事業所について当該加入員が当該事業所から受ける標準給与の基礎となる給与の額を、これらの額の合算額で除して得た数
法第139条第6項の規定によつて各事業主の納付すべき掛金の額は、当該加入員に係る掛金の額に前項第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
第36条
【設立事業所以外の二以上の事業所に使用される場合の徴収金の納付義務】
法第140条第7項の規定によつて各事業主の納付すべき徴収金は、当該各事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において、前条第2項の規定の例により当該加入員につき掛金として納付すべきこととなる額に相当する額の徴収金とする。
第36条の2
【免除保険料率の決定】
免除保険料率は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める月以降の月分の率として決定するものとする。
法第111条第1項の設立の認可(確定給付企業年金法第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法第142条第1項の合併の認可又は法第143条第1項の分割の認可をする場合 当該設立の認可、合併の認可又は分割の認可をした日の属する月
法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しが作成される場合 当該財政の現況及び見通しが公表された日の属する月の翌月から一年六月以内で厚生労働大臣が定める月
前二号に掲げる場合のほか、免除保険料率の算定の基礎となる事項に変更を生じる場合として厚生労働省令で定める場合 厚生労働省令で定める月
第36条の3
【端数処理】
免除保険料率を決定する場合において、その率に千分の〇・五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときは、これを千分の一に切り上げた率とする。
第36条の4
【代行保険料率の算定方法】
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)は、同項に規定する代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
前項に規定する代行給付費の予想額並びに標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の計算に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第7節
財務及び会計
第37条
【事業年度】
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
十月一日以降十二月三十一日以前事業開始の日の属する年の翌翌年の三月三十一日
一月一日以降三月三十一日以前事業開始の日の属する年の翌年の三月三十一日
参照条文
第38条
【予算】
基金は、毎事業年度(事業開始の初年度を除く。)、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
基金の事業開始の初年度の予算については、法第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする事業主又は法第142条第2項の規定に基づき合併による基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員が作成しなければならない。
基金は、前二項の予算に重要な変更を加えたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第39条
【決算】
基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
加入員及び加入員であつた者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第39条の2
【年金給付等積立金の積立て】
基金は、毎事業年度の末日において、年金給付等積立金(法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)を積み立てなければならない。
年金給付等積立金の額は、加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、当該計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、当該基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
第39条の3
基金は、前条第1項の規定により年金給付等積立金を積み立てるときは、同条第2項の規定によるほか、最低積立基準額を下らない額を積み立てなければならない。
前項の最低積立基準額は、次に掲げる額の合計額とする。
当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日(次号において「基準日」という。)までの加入員であつた期間(第24条第41条の3の5第2項及び第52条の5の3第2項に規定する期間並びに確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項各号に掲げる期間を含む。)に係る年金たる給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
当該基準日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(以下「責任準備金相当額」という。)に相当する額
前項第1号に掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。
第39条の4
【積立上限額を超える場合の掛金の控除】
基金は、毎事業年度の決算において、年金給付等積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回つている場合には、当該上回つた額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第138条第3項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。
積立上限額は、当該基金の財政の安定性を長期間にわたつて確実に確保することができる年金給付等積立金の水準を上回る額として、厚生労働大臣の定めるところにより算定するものとする。
第39条の5
【投資一任契約】
法第136条の3第1項第3号に規定する政令で定める投資一任契約は、第30条第3項に規定する投資一任契約とする。
参照条文
第39条の6
【法第百三十六条の三第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等】
法第136条の3第1項第4号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令第1条の2第3号に規定する者(以下「短資業者」という。)であつて、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)
参照条文
第39条の7
【投資証券等を発行する投資法人等】
法第136条の3第1項第4号イに規定する政令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであつて、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあつては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
参照条文
第39条の8
【運用の対象となる有価証券】
法第136条の3第1項第5号イに規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第13号第15号第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第10号及び第11号に掲げる有価証券(法第136条の3第1項第4号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物とする。
参照条文
第39条の9
【有価証券の貸付け】
法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
参照条文
第39条の10
【債券オプション】
法第136条の3第1項第5号ハに規定する政令で定める権利は、次のとおりとする。
金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
第39条の11
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第136条の3第1項第5号ニに規定する政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
第39条の12
【有価証券指標等の変動と一致させる運用】
法第136条の3第1項第5号ヘ(2)に規定する政令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であつて、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
法第136条の3第1項第5号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
有価証券指標又は指定株価指数に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、厚生労働省令で定める方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
電子計算機を使用して有価証券指標又は指定株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。
第39条の13
【管理及び運用の体制の整備】
基金は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
法第120条第3項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を法第136条の4第1項に規定する基本方針において定めていること。
法第136条の3第1項第5号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第5号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第5号業務の執行に係る事務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
第39条の14
【年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利の譲渡等の禁止】
基金は、法第136条の3第1項から第3項までの規定による年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第39条の15
【年金給付等積立金の運用】
基金は、年金給付等積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
前二項に定めるもののほか、年金給付等積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第39条の16
【基本方針の趣旨の提示を要さない保険料又は共済掛金の払込み】
法第136条の4第3項に規定する政令で定める保険料又は共済掛金の払込みは、当該保険料又は共済掛金の払込みに係る契約の全部において、保険業法第116条第1項又は農業協同組合法第11条の13に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
参照条文
第40条
【余裕金の運用】
基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
第41条
【借入金の制限】
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第8節
基金間の移行等
第41条の2
【合併又は分割の公告】
合併又は分割により設立された基金は、第3条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
合併又は分割の認可の年月日
合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
前二項の規定による公告は、第6条に規定する方法によつてしなければならない。
第41条の3
【設立事業所の一部について行う権利義務の移転】
法第144条の2第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
設立事業所の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の基金の設立事業所の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であつて、譲受事業主が設立する基金が、譲渡事業主の設立事業所に使用される者であつて当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が設立した基金に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継する場合
甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金の設立事業所に使用される甲基金の加入員の一部(以下この号において「一部移転加入員」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を乙基金が承継することを定める場合(一部移転加入員が乙基金の設立事業所に使用されることとなつたことにより、甲基金の設立事業所に使用されなくなつたときに、当該一部移転加入員の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)
第41条の3の2
【設立事業所に係る権利義務の移転を申し出る際の手続等】
甲基金が、法第144条の2第1項の規定に基づき、甲基金の設立事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。
脱退事業所(法第144条の2第1項に規定する脱退事業所をいう。以下この条において同じ。)の事業主の全部
当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の者
甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の者
前項の場合において、脱退事業所が二以上であるときは、同項第2号に掲げる者の同意は、各脱退事業所について得なければならない。
前二項の規定にかかわらず、前条第2号の場合にあつては、第1項第2号及び第3号に掲げる者の同意を要しないものとする。
乙基金が、法第144条の2第3項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することにより、甲基金の設立事業所が減少することとなるときは、当該脱退事業所については法第144条第1項の規定による同意を得たものとみなす。
甲基金が、法第144条の2第1項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員であつた者又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(以下この項において「遺族」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該甲基金の加入員であつた者又はその遺族の同意を得なければならない。
乙基金が、法第144条の2第3項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継したときは、当該権利義務が承継された者に係る甲基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間は、乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間とみなす。
第41条の3の3
【中途脱退者の加入員であつた期間】
法第144条の3第1項の当該基金の加入員であつた期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間の計算の例により計算するものとし、第24条第41条の3の5第2項及び第52条の5の3第2項並びに確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該加入員であつた期間にその老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。
法第144条の3第1項の政令で定める期間は、二十年とする。
第41条の3の4
【他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換の申出】
法第144条の3第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による脱退一時金相当額(同項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出(第55条の4第1項において「権利義務の移転等の申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が甲基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日又は乙基金の加入員の資格を取得した日から起算して三月を経過する日のいずれか早い日までの間に限つて行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限つて行うことができる。
第41条の3の5
【脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い】
乙基金が法第144条の3第3項の規定により権利義務を承継したときは、当該中途脱退者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。
乙基金が法第144条の3第6項の規定により中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
第9節
確定拠出年金への移行等
第41条の4
【年金給付等積立金の移換】
法第144条の5第1項の規定による年金給付等積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
加入員の年金たる給付又は一時金たる給付の額を減額することにより当該加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。
移換加入員(法第144条の5第2項に規定する移換加入員をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第1項の規約において定められていること。
前号の移換加入員となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入員が任意に選択できるものでないこと。
当該移換加入員の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換相当額」という。)であること。
年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなし、かつ、当該規約の変更による年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額がないものとして同号の規定の例により計算した額
規約変更日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同号の規定の例により計算した額
移換加入員となるべき者のうち設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)への移換相当額の移換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望するもの(法第144条の5第1項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあつては、当該移換相当額を一時に支払うものであること。
第41条の5
【残余財産の移換】
法第144条の5第4項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
残余財産のうち、法第147条第4項の規定により、同項に規定する者に分配されるべき額をその者の個人別管理資産に充てるものであること。
残余財産の移換に係る法第147条第4項に規定する者の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第144条の5第4項の規約において定められていること。
解散した日における年金給付等積立金の額は、当該解散した日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下らない額であること。
第41条の6
【資産の移換をする場合の掛金の一括徴収】
基金が法第144条の5第1項の規定に基づき年金給付等積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における年金給付等積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働大臣の定める方法により算定した額が移換加入員に係る移換相当額の合計額を下るときは、法第138条第2項の規定にかかわらず、当該基金は、当該下る額を、当該移換に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
第41条の7
【確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出】
第41条の3の4の規定は、法第144条の6第1項の規定による中途脱退者に係る脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第2条第5項に規定する連合会(第52条の5の2第3項において「国民年金基金連合会」という。)への移換の申出について準用する。この場合において、第41条の3の4第1項中「第144条の3第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第144条の6第1項」と、「同項」とあるのは「法第144条の3第5項」と、「甲基金」とあるのは「基金」と、「乙基金の加入員」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
第10節
解散及び清算
第42条
【解散の公告】
基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
基金の名称
事務所の所在地
設立事業所の名称及び所在地
解散の理由
解散の認可又は解散の命令の年月日
第43条
【清算人の公告】
基金は、清算人が就任し又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
参照条文
第44条
【財産の目録等の承認】
清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第45条
【供託】
清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
第46条
【残余財産の処分の制限】
清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第47条
【決算報告書の承認】
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
参照条文
第48条
【解散及び清算人の公告の方法】
第42条第43条及び前条第2項の規定による公告は、第6条に規定する方法によつてしなければならない。
参照条文
第2章
企業年金連合会
第48条の2
【会員の資格】
法第158条の5第2号の政令で定める年金制度は、企業型年金とする。
第49条
【連合会の附帯事業】
法第159条第4項第2号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。
会員の行う事業についての助言及び連絡
会員に関する教育、情報の提供及び相談
会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業
第50条
【連合会が業務の一部を委託することができる法人】
法第159条第7項の規定に基づき、連合会がその業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあつては、第29条第1項に規定する指定法人に委託するものとする。
第51条
【老齢年金給付等の支給に関する義務の移転の申出】
法第160条第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付を含む。)の支給に関する義務の移転の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限つて行うことができる。
第41条の3の4第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の申出について準用する。
第52条
【現価相当額の計算】
法第160条第4項の規定による現価相当額の計算は、当該中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額について、厚生労働大臣の定めるところにより行うものとする。
参照条文
第52条の2
【老齢年金給付等の加算額等の基準】
法第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により連合会が老齢年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付並びに法第162条第2項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の額は、法第160条の2第3項第161条第5項及び第162条第2項に規定する交付金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
第52条の3
【老齢年金給付の加算額の算定方法】
法第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により老齢年金給付の額に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。
第52条の3の2
【法第百六十一条第三項に規定する政令で定める額】
法第161条第3項に規定する政令で定める額は、受給権取得月の前月までの同項に規定する当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間(次項において「解散基金に係る受給権取得月前加入員期間」という。)を基礎として法第132条第2項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額に増額率を乗じて得た額とする。
前項の平均支給率は、第24条の2第1項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、解散した基金の加入員であつた老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては法第163条の3第1項の規定により支給を停止するものとされた老齢年金給付の額を解散基金に係る受給権取得月前加入員期間を基礎として法第132条第2項の規定によつて計算した老齢年金給付の額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
参照条文
第52条の4
【連合会遺族給付金】
法第162条第2項の規定により連合会が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(以下「連合会遺族給付金」という。)は、規約で定めるところにより、次に掲げる者に支給するものとする。
法第147条第4項に規定する者のうち解散した基金がその解散した日において遺族給付金の支給に関する義務を負つていた者
法第162条第2項の規定により連合会が支給する障害を支給理由とする給付(以下「連合会障害給付金」という。)の受給権者の遺族
第27条の2第1項及び第3項第3号を除く。)の規定は連合会遺族給付金について、第26条の2第1項及び第3項並びに第28条第1項の規定は第1項第1号に規定する者に支給する連合会遺族給付金について準用する。この場合において、第26条の2第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同条第3項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同項第3号中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、第27条の2第1項中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、同条第3項第1号中「加入員又は」とあるのは「解散した基金の」と、第28条第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて準用された第26条の2第1項の規定にかかわらず、連合会遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に連合会遺族給付金を支給することができる。
第1項第2号に規定する者及び前項の規定により死亡した受給権者の次の順位の遺族に支給する連合会遺族給付金は、一時金として支給する。
第1項第2号及び第3項の遺族は、解散した基金の加入員であつた者に係る第26条第2項各号に掲げる者とする。この場合において、同項各号中「給付対象者」とあるのは、「解散した基金の加入員であつた者」とする。
第52条の5
【連合会障害給付金】
連合会障害給付金は、規約で定めるところにより、法第147条第4項に規定する者のうち解散した基金がその解散した日において障害給付金の支給に関する義務を負つていた者に支給するものとする。
第26条の5第27条の2第2項及び第3項第3号を除く。)並びに第28条第1項の規定は、連合会障害給付金について準用する。この場合において、第26条の5中「障害給付金」とあるのは「連合会障害給付金」と、第27条の2第3項第1号中「加入員又は」とあるのは「解散した基金の」と、第28条第1項中「障害給付金」とあるのは「連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
第52条の5の2
【連合会から基金等への年金給付等積立金の移換等の申出】
法第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による年金給付等積立金(同条第1項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条、次条第2項及び第3項並びに第55条の4第2項及び第4項において同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等が基金の加入員の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限つて行うことができる。
前項の規定は、法第165条の2第1項の規定による中途脱退者等に係る年金給付等積立金の確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。次条第3項において同じ。)への移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第165条の2第1項」と、「基金の加入員」とあるのは「確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、法第165条の3第1項の規定による中途脱退者等に係る年金給付等積立金の企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第1項中「第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第165条の3第1項」と、「基金の加入員」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
第41条の3の4第1項ただし書及び第2項の規定は、前三項の申出について準用する。
第52条の5の3
【連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い】
甲基金が法第165条第3項の規定により権利義務を承継したときは、当該中途脱退者等に係る法第160条第5項の規定により連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継した乙基金又は法第161条第1項の解散した丙基金(次項において「解散基金」という。)の加入員であつた期間は、甲基金の加入員であつた期間とみなす。
基金が法第165条第6項の規定により当該中途脱退者等に係る年金給付等積立金の移換を受けたときは、法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金の加入員であつた期間(次項において「算定基礎期間等」という。)の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が法第165条の2第2項の規定により当該中途脱退者等に係る年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。)は、算定基礎期間等の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る確定給付企業年金の加入者期間(同法第28条第1項に規定する加入者期間をいう。)に算入するものとする。
第52条の5の4
【年金給付等積立金の計算】
法第165条第4項に規定する年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
当該中途脱退者等が中途脱退者である場合 当該中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算額を控除した額)について第52条の規定の例により計算した額
当該中途脱退者等が解散基金加入員(確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額に、当該中途脱退者等に係る法附則第30条第3項において準用する同条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額(以下この号において「過去期間代行給付現価の額」という。)を連合会の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
第52条の6
【予算】
連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする基金の理事長が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第52条の7
【決算】
連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。
連合会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第1項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第53条
【残余財産の処分】
解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。
参照条文
第54条
【準用規定】
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第2条第2号を除く。)連合会の規約の変更
第3条第4号を除く。)、第4条及び第6条連合会の公告
第7条から第13条まで評議員会
第14条連合会が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者に関する原簿
第19条連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付
第26条第1項から第4項まで連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
第27条連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第1項及び第3項第3号を除く。)連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
第28条第2項連合会が支給する老齢年金給付の支払期月
第28条の2連合会の業務の委託
第30条及び第31条連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約
第37条第2項を除く。)、第39条の2及び第39条の5から第41条まで連合会の財務及び会計
第42条第3号を除く。)から第45条まで、第47条及び第48条連合会の解散及び清算
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条法第115条第2項法第153条第2項において準用する法第115条第2項
法第115条第1項第2号法第153条第1項第2号
法第115条第1項第4号法第153条第1項第3号
法第115条第1項第5号法第153条第1項第4号
法第115条第1項第13号法第153条第1項第12号
法第115条第1項第14号法第153条第1項第13号
第4条前条第1号又は第2号第54条において準用する第3条第1号又は第2号
第6条第3条及び第4条第54条において準用する第3条及び第4条
第9条第11条第54条において準用する第11条
第10条第2項第2条各号第54条において準用する第2条第1号及び第3号から第7号まで
第10条第3項及び第12条第1項第8条第54条において準用する第8条
第13条第4項及び第14条第2項加入員及び加入員であつた者連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第19条加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第26条第1項加入員又は加入員であつた者中途脱退者又は解散基金加入員
支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。)連合会が支給する一時金たる給付
第26条第2項給付対象者中途脱退者又は解散基金加入員
第26条第3項及び第4項遺族給付金中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第1項給付対象者中途脱退者又は解散基金加入員
遺族給付金中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第3項第1号加入員又は加入員であつた者中途脱退者又は解散基金加入員
第28条法第135条ただし書法第164条第1項において準用する法第135条ただし書
第28条の2法第130条第5項法第159条第7項
、連合会その他の法人その他の法人
第30条法第130条の2第1項法第159条の2第1項
第31条法第130条の2第2項法第159条の2第2項
第30条第1項第54条において準用する第30条第1項
第39条の2基金連合会
掛金収入の連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する
第39条の5法第136条の3第1項第3号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第3号
第39条の6法第136条の3第1項第4号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号
第39条の7法第136条の3第1項第4号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号
第39条の8法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
第39条の9法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
第39条の10法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
第39条の11法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
第39条の12法第136条の3第1項第5号ヘ(2)法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ヘ(2)
第39条の13法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
法第120条第3項に規定する基金の業務法第158条第3項に規定する連合会の業務
法第136条の4第1項法第164条第3項において準用する法第136条の4第1項
第39条の14法第136条の3第1項から第3項まで法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項から第3項まで
第39条の16法第136条の4第3項法第164条第3項において準用する法第136条の4第3項
第48条第42条第43条及び前条第2項第54条において準用する第42条第3号を除く。)、第43条及び第47条第2項
第3章
雑則
第55条
【法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法】
法第85条の2に規定する責任準備金の額は、連合会が解散した日において当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分一厘とする。
第55条の2
【法第八十五条の三に規定する政令で定める額】
第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この項及び次条において同じ。)について法第85条の3に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている基金から徴収する場合 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
標準報酬改定請求(法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。以下この項において同じ。)のあつた日の属する事業年度の末日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金相当額に相当する額
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率
(1)
第1号改定者について標準報酬改定請求のあつた日の属する事業年度の末日までの加入員であつた期間のうち対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る法第132条第2項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の予想額を計算し、当該予想額の現価として第60条の2第4項の規定の例により計算した額に改定割合(法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額
(2)
標準報酬改定請求のあつた日の属する事業年度の末日における当該基金の法附則第30条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額
当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている連合会から徴収する場合 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
標準報酬改定請求のあつた日の属する事業年度の末日における当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者に係る法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額に相当する額
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率
(1)
第1号改定者について当該連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている期間のうち対象期間に係る法第132条第2項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の予想額を計算し、当該予想額の現価として第60条の2第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定の例により計算した額に改定割合を乗じて得た額
(2)
標準報酬改定請求のあつた日の属する事業年度の末日における当該連合会の法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額
前項の規定は、特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、前項中「第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とあるのは「特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号イ中「標準報酬改定請求(法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、同号ロ中「第1号改定者」とあるのは「特定被保険者」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、「対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とあるのは「特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「改定割合(法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「二分の一」と、同項第2号イ中「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、同号ロ中「第1号改定者」とあるのは「特定被保険者」と、「対象期間」とあるのは「特定期間」と、「改定割合」とあるのは「二分の一」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と読み替えるものとする。
第55条の3
【現価相当額の徴収に係る基金及び連合会による情報の提供】
厚生労働大臣は、法第85条の3の規定による第1号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収を行うため、当該第1号改定者又は当該特定被保険者が対象期間又は法第78条の14第1項に規定する特定期間に加入していた基金及び連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該第1号改定者又は当該特定被保険者に係る老齢年金給付に関する事項その他法第85条の3の規定による現価相当額の徴収に関して必要な事項について情報の提供を求めることができる。
前項の規定による厚生労働大臣の情報の提供の求めの権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
参照条文
第55条の3の2
【日本年金機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、日本年金機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
法第85条の3の規定による現価相当額の徴収に係る事務(当該徴収を除く。)
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金基金令第55条の3の2第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「厚生年金基金令第55条の3の2第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第55条の4
【中途脱退者等への説明義務】
基金は、当該基金の加入員が当該加入員の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、権利義務の移転等の申出及び法第144条の6第1項の規定に基づく脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を喪失した者に説明しなければならない。
基金は、当該基金の加入員の資格を取得した者が、当該基金へ老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転することができるものであるとき又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入員の資格を取得した者に係る当該基金の給付に関する事項その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を取得した者に説明しなければならない。
連合会は、中途脱退者の求めがあつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等へ年金給付等積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他年金給付等積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
第55条の5
【指定基金の要件】
法第178条の2第1項の政令で定める額は、第39条の3第1項の最低積立基準額とする。
法第178条の2第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
直近三年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に十分の九を乗じて得た額を下回つていること。
直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に十分の八を乗じて得た額を下回つていること。
第55条の6
【健全化計画】
法第178条の2第1項に規定する健全化計画(次項において「健全化計画」という。)は、同条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする五箇年間の計画とする。
健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業及び財産の現状
財政の健全化の目標
前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
第56条
【権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第57条
【法附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項に規定する政令で定める額等】
法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第7条の3第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の2に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
当該老齢年金給付の支給期間期間
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が六十五歳に達した日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「改定月」という。)の前月までの期間読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち六十五歳到達月前の期間
改定月以後の期間改定対象期間のうち改定月の前々月までの期間
第58条
【法附則第七条の六第六項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額の一円未満の端数処理等】
次に掲げる額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、第24条の3の規定を準用する。
法附則第7条の6第6項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額
法附則第7条の7第5項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額
法附則第13条の2第5項に規定する支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額
法附則第13条の7第6項に規定する支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額
法附則第13条の8第4項に規定する支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額
第59条
【法附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項に規定する政令で定める額等】
法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
当該老齢年金給付の支給期間期間
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月(以下この表において「特例支給開始月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳前改定月」という。)の前月までの期間(繰上げ請求者が六十五歳に達する日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の前月までの期間に限る。)読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち特例支給開始月前の期間
六十五歳前改定月から六十五歳到達月までの期間改定対象期間のうち六十五歳前改定月の前々月までの期間
六十五歳到達月の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳後改定月」という。)の前月までの期間改定対象期間のうち六十五歳到達月前の期間
六十五歳後改定月以後の期間改定対象期間のうち六十五歳後改定月の前々月までの期間
第60条
【坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、法附則第13条第3項第2号中「附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項」と読み替えるものとする。
第60条の2
【過去期間代行給付現価に係る政府の負担】
法附則第30条第1項の過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額は、同条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額(以下「過去期間代行給付現価の額」という。)に二分の一を乗じて得た額とする。
法附則第30条第1項の政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額は、前項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額に五分の一を乗じて得た額とする。ただし、責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に四分の一を乗じて得た額を下回るときは、同項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額とする。
政府は、基金の申請に基づき、前項の規定により算定した額を、当該額の計算の基礎となつた日の属する事業年度の翌事業年度に、当該基金に交付する。
法附則第30条第2項の政令で定めるところにより計算した額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る法第132条第2項に規定する額(法第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給すべき老齢年金給付については、法第132条第4項に規定する額)に厚生労働大臣の定める数を乗じて得た額とし、その計算の基礎となる予定利率は、年四分一厘とする。
前各項の規定は、連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項法附則第30条第1項法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第1項
同条第2項同条第3項において読み替えて準用する同条第2項
第2条法附則第30条第1項法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第1項
責任準備金相当額を控除した額に法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額(以下この項において「責任準備金相当額」という。)を控除した額に
同項前項
第3項基金連合会
前項法附則第30条第2項法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第2項
当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者
参照条文
第60条の3
【過去期間代行給付現価の額に乗ずる率】
法附則第31条の政令で定める率は、一・五とする。
第61条
【解散しようとする基金等の中途脱退者に係る措置の特例】
法附則第32条第1項の規定による認可を受けた基金(以下「解散しようとする基金等」という。)の法第160条第1項の規定に基づく中途脱退者の当該老齢年金給付の支給に関する義務の移転は、次に定めるところにより行うものとする。
当該老齢年金給付の支給に関する義務は、法第132条第2項に規定する額(法第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給すべき老齢年金給付については、法第132条第4項に規定する額)を超える部分に限り、移転するものであること。
法第160条の2第3項の規定により、老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなる中途脱退者の老齢年金給付の支給に関する義務に限り、移転するものであること。
前項の規定により、老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した中途脱退者に当該基金が老齢年金給付を支給する場合において、法第132条第2項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。
第62条
【解散しようとする基金等の取扱いの特例】
厚生年金保険の被保険者が同時に二以上の基金の設立事業所に使用される場合であつて当該二以上の基金に解散しようとする基金等があるとき(当該二以上の基金の全部が解散しようとする基金等であるときを除く。)において、その者が法第126条第1項の選択をしなかつたときは、第15条の規定にかかわらず、法第126条第4項の規定により選択したものとみなされる基金は、次のとおりとする。
二以上の基金のうち、解散しようとする基金等以外の基金が一である場合にあつては、当該一の基金
二以上の基金のうち、解散しようとする基金等以外の基金が二以上ある場合にあつては、当該解散しようとする基金等以外の基金について、第15条の規定により選択したものとみなされる基金
基金が法第140条第1項の規定に基づき徴収する額のうち、解散しようとする基金等の設立事業所の事業主から徴収する額は、同条第3項第1号に掲げる額に同項第2号に掲げる額を加えた額を同項第1号に規定する額として同項の規定を適用した場合の額とする。
解散しようとする基金等の加入員については、第34条第1項の規定にかかわらず、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を一まで増加することができる。
基金は、法附則第32条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務を免れることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、速やかに、その旨を当該基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。
第63条
【解散しようとする基金等の給付の額の算定の特例等】
法附則第32条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(第3号において「旧法」という。)第44条の2及び第46条の5並びに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(第4号において「旧交渉法」という。)第11条の2第1項
昭和六十年改正法附則第82条第1項及び第83条の2
昭和六十年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第132条第2項
昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項
国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第4条の規定による改正前の法第132条第2項及び平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第1項
平成十二年改正法附則第23条第1項及び第24条第1項
法第44条の2及び第132条第2項並びに前各号に掲げる規定を他の法令において、引用し、準用し、又はその例によるものとする規定
第64条
【特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件】
法附則第33条第3項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
法附則第33条第1項の申出をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月前二年間において第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は申出日の属する月前二年間の当該基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回つていること。
年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
申出日の属する事業年度の前事業年度(当該申出日が当該申出日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額が当該申出日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回つていること又は平成八年四月一日から当該申出日までの間に当該基金の代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回つたことがあること若しくは当該基金が設立された日から平成八年三月三十一日までの間に法第81条の3第2項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回つたことがあると認められること。
設立事業所の事業主の経営の状況が悪化していること。
第65条
【特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額】
法附則第33条第3項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
基金が設立された日から当該基金が解散した日までの期間に係る代行給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額
前号の期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額
前項第1号に掲げる収入に相当する額及び同項第2号に掲げる支出に相当する額の計算の基礎となる利子の利率は、当該基金が設立された日の属する年から当該基金が解散した日の翌日の属する月の前月が属する年までの各年(当該基金が設立された日の属する年にあつては、当該基金が設立された日以後の期間)について、当該年の初日の属する年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績に基づいて厚生労働大臣が定める率とする。
第66条
【特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等】
法附則第38条第1項の規定により確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条第1項前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により政府が特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいう。以下この条において同じ。)から同法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は同法附則第34条第5項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額
解散厚生年金基金等は特定基金は
当該責任準備金に相当する額当該減額責任準備金相当額又は当該責任準備金相当額
第114条第4項及び第6項解散厚生年金基金等特定基金
確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定は、法附則第38条第1項において確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条各号列記以外の部分厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法
第82条第3号解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等特定基金(厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金
法第114条第1項同法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項
各解散厚生年金基金等各特定基金
第83条第1項各解散厚生年金基金等各特定基金
法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額又は同法附則第34条第5項の規定により徴収する同項の責任準備金相当額
第84条法第114条第1項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項
第85条法第114条第3項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項
第86条厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法
解散厚生年金基金等特定基金
第87条第1項法第114条第5項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第5項
第79条又は厚生年金基金令厚生年金基金令
第87条第2項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法
第88条解散厚生年金基金等特定基金
法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
法附則第38条第3項の規定により保険業法附則第1条の13の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第1条の13第1項確定給付企業年金法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金(以下この条において「特定基金」という。)が、同法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額減額責任準備金相当額(厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は責任準備金相当額(厚生年金保険法附則第34条第5項の責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法第114条第1項
当該解散厚生年金基金等当該特定基金
附則第1条の13第2項確定給付企業年金法厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等特定基金
第67条
【連合会に行わせる事務】
法附則第39条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
政府が法附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により解散した特定基金から徴収する減額責任準備金相当額(法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は責任準備金相当額の算定に関する事務
当該解散した特定基金の加入員であつた者に対する老齢厚生年金の支給に必要な記録の整理に関する事務
法附則第39条第1項の規定により連合会の業務が行われる場合には、法第159条第7項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第39条第1項の規定により連合会が行うものを除く。)」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第2条
(掛金の額の算定方法に関する経過措置)
第三十三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「予定運用収入」とあるのは、「予定運用収入及び国民年金法等の一部を改正する法律)附則第八十四条第二項から第五項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担」とする。
第3条
削除
第4条
(法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例)
法第八十五条の二に規定する責任準備金の額は、当分の間、第五十五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
前項第二号に掲げる収入に相当する額及び同項第三号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、平成十一年から連合会が解散した日の翌日が属する月の前月が属する年までの各年(平成十一年にあつては、同年の十月以後の期間)について、当該年の初日の属する年度の前年度(平成十一年にあつては、平成九年度)における年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績に基づいて厚生労働大臣が定める率とする。
第5条
(年金給付等積立金の積立てに関する特例)
第三十九条の二第二項の責任準備金の額は、当分の間、第三十九条の二第三項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
前項第一号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、当該基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
第6条
前条の規定は、第五十四条において準用する第三十九条の二第二項の責任準備金の額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「掛金収入(代行給付に要する費用に係るものを除く。)の額」とあるのは「連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受ける額(代行給付に要する費用に係るものを除く。)」と、同項第二号中「当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金相当額」とあるのは「当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者に係る法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」と読み替えるものとする。
第7条
(脱退一時金に関する経過措置)
平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)にあつては、当分の間、第二十五条第二項の規定は、適用しない。
第8条
(基金の解散時における掛金の徴収に係る経過措置)
平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含み、法第百四十四条の五第四項の規定により残余財産の全部又は一部を資産管理機関に移換する基金、確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた基金及び同法第百十二条第五項の規定により解散した基金とみなされた企業年金基金を除く。)に対する第三十三条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「基金が解散する日」とあるのは「基金が解散する日における法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散する日」と、「最低積立基準額」とあるのは「最低積立基準額以下で規約で定める額」とする。
附則
昭和44年12月6日
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附則
昭和46年8月2日
この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和48年10月13日
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
附則
昭和60年7月30日
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
附則
平成2年3月6日
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年7月28日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
平成六年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定による保険の契約について第一条の規定による改正後の厚生年金基金令第三十条第二項第三号の規定を適用する場合においては、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、年利四分五厘(当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、年利四分五厘(当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該支払いの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」とする。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
附則
平成7年3月23日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
平成八年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定による保険の契約については、第一条の規定による改正前の厚生年金基金令第三十条第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。
前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第百五十九条の二第一項の規定による保険の契約について準用する。この場合において、前項中「第三十条第二項第三号」とあるのは、「第五十四条において準用する第三十条第二項第三号」と読み替えるものとする。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月17日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金基金令第二条及び第三十八条の改正規定、同令第五十二条の三の次に一条を加える改正規定、同令第五十四条第一項の表の改正規定(「から第三十九条の二まで」を「、第三十九条、第三十九条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十四条第二項の表第二条の項及び第十条第二項の項の改正規定、同表第三十八条第二項の項を削る改正規定並びに同令第五十六条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に厚生年金保険法第百十五条第二項の規定により同条第一項第四号、第五号及び第十三号に掲げる事項に係る規約の変更(以下「基金の規約変更」という。)の認可を受けている厚生年金基金又はその申請を行っている厚生年金基金は、基金の規約変更に係る同条第三項の規定による届出を行ったものとみなす。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の厚生年金基金令第三十八条第一項の規定により認可を受けている厚生年金基金又はその申請を行っている厚生年金基金は、第一条の規定による改正後の厚生年金基金令第三十八条第一項又は第三項の規定による届出を行ったものとみなす。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する同法第百十五条第二項の規定により同法第百五十三条第一項第三号、第四号及び第十二号に掲げる事項に係る規約の変更(以下「連合会の規約変更」という。)の認可を受けている厚生年金基金連合会又はその申請を行っている厚生年金基金連合会は、連合会の規約変更に係る同条第二項において準用する同法第百十五条第三項の規定による届出を行ったものとみなす。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第9条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第五十九条の規定による改正前の厚生年金基金令第十五条第三号の規定により都道府県知事がした指定は、第五十九条の規定による改正後の厚生年金基金令第十五条第三号の規定により地方社会保険事務局長がした指定とみなす。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級】を【第十五級】に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年10月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月30日
この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年8月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第2条
(厚生年金基金の免除保険料率の決定に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の厚生年金基金令第三十六条の二第二号の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。
附則
平成16年9月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(厚生年金基金の設立に必要な被保険者数に関する経過措置)
この政令の施行の日前に設立された厚生年金基金(同日以後に当該厚生年金基金が合併し、又は分割したことにより設立された厚生年金基金を含む。)に対する第一条の規定による改正後の厚生年金基金令第一条の規定の適用については、同条第一項中「千人」とあるのは「五百人」と、同条第二項中「五千人」とあり、及び「千人」とあるのは「五百人」とする。
第3条
(免除保険料率の決定に関する経過措置)
当分の間、厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率は、厚生年金基金令第三十六条の二各号に掲げる場合のほか、厚生年金基金の事業年度の末日における同法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額が同法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額に第一条の規定による改正後の同令第六十条の三に規定する率を乗じて得た額を上回っている場合に、当該事業年度の末日の属する年の翌年の四月以降の月分の率として決定するものとする。
第4条
(厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例の経過措置)
厚生年金基金令附則第四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「第五十五条」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の第五十五条」とする。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第2条
(厚生年金基金連合会及び企業年金連合会の評議員及び役員の任期に関する経過措置)
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において厚生年金基金連合会の評議員又は役員である者の任期は、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十五条第四項又は第百五十七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
施行日に平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十五条第三項又は第百五十七条第二項の規定により企業年金連合会(次条において「連合会」という。)の評議員又は役員となった者の任期は、同法第百五十五条第四項又は第百五十七条第四項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間とする。
第3条
(厚生年金基金の中途脱退者等とみなされた者に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この条において「旧令」という。)附則第九条第一項の規定により厚生年金保険法第百六十条第一項に規定する中途脱退者とみなされた者又は旧令附則第十条第一項の規定により同法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなされた者については、それぞれ確定給付企業年金法第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額が連合会に移換された者又は同法第九十一条の三第二項の規定により残余財産が連合会に移換された者とみなし、同法その他の法令の規定を適用するものとする。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第103条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の厚生年金基金令第六十五条第二項又は附則第四条第二項の規定は、平成二十一年以降の各年の同令第六十五条第二項に規定する利率又は同令附則第四条第二項に規定する利率について適用し、平成十九年及び平成二十年のこれらの利率については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。

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