大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
大都市地域 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。
⑤
都心共同住宅供給事業 居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(第101条の2第2項及び第101条の3において「関連公益的施設」という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
⊟
参照条文
第107条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第1条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第17条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第9条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条 登録免許税法第5条 登録免許税法施行令第4条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第25条 独立行政法人都市再生機構法第11条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2
第3条
【国及び関係地方公共団体の責務】
1
国及び関係地方公共団体は、大都市地域における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき、新たに必要となる住宅及び住宅地の供給を確保するため、相当規模の住宅市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国及び関係地方公共団体は、前項に定めるもののほか、大都市地域における土地の有効な利用を促進し、並びにその投機的取引を抑制して住宅及び住宅地の供給の促進を図るため、必要な税制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4条
【住宅市街地の開発整備の方針】
1
3
国及び地方公共団体は、第1項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4条の2
【監視区域の指定】
都府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第1項第2号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
第5条
【土地区画整理促進区域に関する都市計画】
1
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。
⑤
当該区域の大部分が次のイ又はロに掲げる地域又は区域内にあること。
ロ
都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法別表第二(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
第7条
【建築行為等の制限】
2
都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
第9条
【買い取つた土地の利用】
前条第3項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
第11条
【市町村の責務等】
1
市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して二年以内に土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第2項若しくは第51条の2第1項の規定による認可又は第7条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、特定土地区画整理事業を施行するものとする。
2
市町村は、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について特定土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があつたとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、特定土地区画整理事業を施行することができる。
第14条
【共同住宅区への換地の申出等】
1
前条第1項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に、特定土地区画整理事業を施行する者(以下この章において「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2
施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
第15条
【宅地の共有化】
第16条
【共同住宅区への換地等】
3
前項の規定により換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第94条中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4
第2項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。同法第104条第6項後段の規定は、この場合について準用する。
第17条
【集合農地区】
2
集合農地区は、施行地区の面積のおおむね三十パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は特定土地区画整理事業の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。
①
公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等(生産緑地法第2条第2号に規定する公共施設等をいう。)の敷地の用に供する土地として適している一団の農地等の区域であること。
第18条
【集合農地区への換地の申出等】
1
前条第1項の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を集合農地区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2
施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を集合農地区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。ただし、同項の規定による申出に係る宅地の地積の合計及び集合農地区の面積からみて、当該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認めるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、公正な方法で選考して、これらの宅地の一部を指定することができる。
第20条
【義務教育施設用地】
1
特定土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
4
土地区画整理法第95条第7項の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
第21条
【公営住宅等及び医療施設等の用地】
1
土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
3
施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
第22条
【申出を受理する者に関する特例】
施行者が土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
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参照条文
第24条
【住宅街区整備促進区域に関する都市計画】
1
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。
①
都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は区域内にあること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる地域又は区域
(2)
都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅街区を整備することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法別表第二(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
第26条
【建築行為等の制限】
1
住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
①
土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
ロ
住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日において当該区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
第29条
【住宅街区整備事業の施行】
第30条
【市町村の責務等】
1
市町村は、住宅街区整備促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して二年以内に第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による認可又は第26条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、住宅街区整備事業を施行するものとする。
2
市町村は、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について住宅街区整備事業を施行すべき旨の要請があつたとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、住宅街区整備事業を施行することができる。
第33条
【施行の認可】
1
第29条第1項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。
第35条
【事業計画】
1
第33条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域(以下この章において「施設住宅区」という。)及び施設住宅内の住宅の予定戸数を定めなければならない。
3
事業計画においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないものであつて、その面積が〇・五ヘクタール以上で、かつ、当該住宅街区整備促進区域内の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないものとなるように定め、事業施行期間は、適切に定め、施設住宅区の面積は、施行地区の面積のおおむね四十パーセント以上となるように定め、施設住宅内の住宅の規模は、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない。
第37条
【設立の認可】
1
第29条第2項に規定する住宅街区整備組合(以下この章において「組合」という。)を設立しようとする者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
3
組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第43条
【参加組合員】
前条第1項に規定する者のほか、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第46条
【総会の会議及び議事】
1
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第47条
【総会の部会】
1
組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第45条第1項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
第48条
【総代会】
2
総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあつては、二十人以上であることをもつて足りる。
第50条
【賦課金、負担金等】
2
参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
4
土地区画整理法第40条第2項の規定は賦課金について、同法第41条(第2項を除く。)の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第42条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。
第52条
【施行規程及び事業計画の決定等】
1
都府県又は市町村は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画(資金計画に係る部分を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、都府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都府県知事の認可を受けなければならない。
第59条
【施行規程及び事業計画】
5
当該住宅街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6
都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7
都府県知事は、第5項の期間内に機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8
国土交通大臣等は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、機構又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
11
国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
第63条
【測量及び調査のための土地の立入り等】
1
施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る。
3
第1項の規定により、建築物が存し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第64条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都府県知事(市の区域内において個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは個人施行者若しくは組合が試掘等を行おうとし、又は第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項及び次条第2項において同じ。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第65条
【証明書等の携帯】
1
第63条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【建築行為等の制限】
1
次に掲げる公告があつた日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都府県知事(市の区域内において個人施行者若しくは組合が施行し、又は市が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあつては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
第68条
【既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等】
1
施行者は、施行地区内に建築物その他の工作物(一時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。
3
施行地区内の宅地で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者(第26条第2項第1号ロに規定する者に限る。)は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を既存住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
4
施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の利用上やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定することができる。
第72条
【換地計画の決定及び認可】
第75条
【宅地の立体化の基準】
1
前条第1項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定める場合においては、一般宅地について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の宅地について権利を有する者との間の利害の衡平に十分の考慮を払わなければならない。
第76条
【施設住宅の一部の床面積の適正化】
1
換地計画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。
第79条
【義務教育施設用地】
1
換地計画においては、第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
第80条
【保留地】
2
第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、その住宅街区整備事業の施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部の価額の総額の合計額から施行者が住宅街区整備事業の施行により取得することとなる施設住宅敷地又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街区整備事業の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
第81条
【換地計画の変更】
第83条
【土地区画整理法の準用】
土地区画整理法第3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
⊟
参照条文
第59条 第67条 第84条 第89条 第90条 第107条 景観法第81条 第85条 建築基準法第69条 第74条の2 公有水面埋立法第26条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第41条 第45条 生産緑地法第3条 第10条 相続税法施行規則第22条 宅地建物取引業法施行規則第15条の6 宅地建物取引業法施行令第3条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第18条 第25条 第38条 第39条 第49条 地方自治法施行令第179条 地方税法第73条の2 第73条の6 第73条の14 第343条 第587条の2 地方税法施行令第37条の13 都市再生特別措置法第45条の2 第45条の6 都市緑地法第45条 第49条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条 第293条
第84条
【一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等】
1
第74条第5項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えられるように定められた参加組合員は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、施設住宅の一部等を取得するものとする。
2
第74条第6項の規定により換地計画において定められた施設住宅敷地又はその共有持分は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、施行者に帰属するものとする。
3
建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で換地計画において施設住宅の共用部分と定められたものがあるとき、換地計画において定められた施設住宅の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、換地計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
第86条
【生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡】
第87条
【施設住宅の一部等の先買い等】
2
都府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者に通知するものとする。
第89条
【先取特権】
1
第83条において準用する土地区画整理法第110条第1項の清算金(一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。)を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上に先取特権を有する。
⊟
参照条文
第90条
2
前項の規定により換地計画を定めた場合においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了した時において消滅し、当該住宅街区整備事業に係る施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。
3
第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項第9号、第50条第2項、第53条第2項第6号、第73条第4号、第74条第5項、第75条第1項、第84条の見出し、同条第1項、第86条(見出しを含む。)、第87条(見出しを含む。)、第88条、第94条、第107条第2項、第116条第3号 | 施設住宅の一部等 | 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 |
第76条第3項 | 第74条第1項及び前条第1項 | 前条第1項 |
第76条第3項 | 第74条第1項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等 | 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 |
第116条第1号 | 施設住宅の一部等(第28条第7号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。) | 施設住宅(第28条第4号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)又は施設住宅敷地(第28条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下この条において同じ。)に関する権利 |
第92条
【地方公共団体の分担金】
第93条
【公共施設管理者の負担金】
1
施行者は、住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2
前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者又は組合が施行する住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
第94条
【資金の融通等】
国及び地方公共団体は、施行者及び第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける者に対し、住宅街区整備事業の施行又は施設住宅の一部等の譲受けに必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
⊟
参照条文
第95条
【報告、勧告等】
第99条
【技術的援助の請求】
第100条
【建物の区分所有等に関する法律の特例等】
第101条の3
【認定の基準】
第101条の5
【計画の変更】
1
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
第101条の8
【改善命令】
都府県知事は、認定事業者が認定計画(第101条の5第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第101条の11
【国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額】
2
前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
第101条の15
【独立行政法人都市再生機構法の特例】
1
機構が、独立行政法人都市再生機構法(以下この条において「機構法」という。)第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第18条第1項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第18条第2項から第5項まで及び第19条から第24条までの規定を準用する。
2
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第40条第2項中「第20条第4項」とあるのは、「第20条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項後段において準用する場合を含む。)」とする。
第102条
【土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い】
公有水面埋立法の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
第104条
【監督処分】
2
前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都府県知事は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
3
前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第105条
【大都市等の特例】
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第106条
【生産緑地地区に関する都市計画についての要請】
1
特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する土地の区域内の農地等である宅地の所有者は、第18条第1項(第69条において準用する場合を含む。)の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその宅地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地についての換地に係る集合農地区内の土地の区域について都市計画に生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請すべき旨の申出をすることができる。
3
特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する者は、集合農地区内の土地の区域で、生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該土地の区域内の宅地に対応する従前の宅地の所有者のすべてから第1項の規定による申出があつたものについては、国土交通省令で定めるところにより、都市計画に同条第1項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。
第107条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例】
1
土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条に規定する特定市街化区域農地に該当するものを除く。)を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
2
次の各号の一に該当する者が、賃貸住宅の用に供するため、第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅(その者が第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得する施設住宅の一部で賃貸住宅の用に供されるものを含む。以下この項において同じ。)の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、その者を同条第1項各号の一に該当する者と、当該施設住宅の一部等の譲受けを同条第2項に規定する特定賃貸住宅の建設とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該施設住宅の一部等の譲受けの資金について同法第2条第1項の規定により利子補給契約が結ばれたときは、当該賃貸住宅のうち、第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得された施設住宅の一部は、当該利子補給契約に係る融資に係る賃貸住宅とみなす。
3
認定事業者が、第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域内の農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、政令で定める戸数以上の賃貸住宅が建設されるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
第109条の2
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
②
市町村が第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)、第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項及び第3項並びに第71条において準用する同法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
①
第33条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(第36条において準用する同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第10条第1項後段、同法第11条第5項及び第7項並びに同法第13条第1項後段、第50条第4項において準用する同法第41条第3項(第71条において準用する同法第78条第4項及び第83条において準用する同法第110条第7項において準用する場合を含む。)、第51条において準用する同法第19条第2項及び第3項、同法第20条第1項並びに同法第21条第6項(これらの規定を第51条において準用する同法第39条第2項において準用する場合を含む。)、同法第29条第1項、同法第39条第1項後段並びに同法第45条第2項後段、第63条第1項、第71条において準用する同法第77条第7項後段、第72条第2項において準用する同法第86条第2項、第81条第2項において準用する同法第97条第1項後段並びに第95条第1項に規定する事務
②
第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)及び第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
③
第64条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項並びに第71条において準用する土地区画整理法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
第110条
第113条
第104条第1項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則
第2条
(名称の使用制限に関する経過措置)
第3条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、地方公共団体に対し、住宅街区整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、第二十八条第一項に掲げる施行者(政令で定める施行者を除く。)が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、機構又は地方公社が施行する場合にあつては当該機構又は地方公社に対し当該地方公共団体が第九十二条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則
平成11年7月16日
第145条
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第63条
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百三十一条の規定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百三十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第二項(旧大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する旧土地区画整理法第七十六条第二項若しくは第百四条第一項若しくは第二項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第七条第一項、第八条第一項若しくは第五項(旧大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百三十一条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「新大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項(新大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する新土地区画整理法第七十六条第二項又は第百四条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)