廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
平成25年3月6日 改正
第1条
【特別管理一般廃棄物】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
第2条
【産業廃棄物】
法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
①
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
②
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
④の2
と畜場法第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
⑫
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
第2条の2
【航行廃棄物】
法第2条第4項第2号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
⊟
参照条文
第2条の3
【携帯廃棄物】
法第2条第4項第2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
第2条の4
【特別管理産業廃棄物】
法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
④
感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
⑤
特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1)
汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ
第2条第8号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ
廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト
チ
次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
ヌ
次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(19)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの
(20)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの
(21)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S—四—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの
(25)
汚泥(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
⑥
法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
⑦
別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
⑧
別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
第2条の5
【廃棄物処理施設整備事業】
法第5条の3第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
④
日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業
第3条
【一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準】
法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
①
一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ニ
船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ホ
石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。
②
一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
ロ
一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ
特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
③
一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第1号イ(ヲに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
ロ
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ハ
埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
ヘ
浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
チ
石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)最終処分場(第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。
第4条
【一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準】
法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
⑨
第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第2条第1項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
⊟
参照条文
第4条の2
【特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準】
法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
①
特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
ニ
収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
ト
特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
チ
特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第1条第1号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
第4条の3
【特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準】
⊟
参照条文
第5条
【一般廃棄物処理施設】
1
法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
2
法第8条第1項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
第5条の5
【認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出】
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第5条の8
【休廃止等の届出】
法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第5条の12
【休廃止等の届出】
法第9条の10第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第6条
【産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準】
1
法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
①
②
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
ハ
特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第3条第2号ヘの規定の例によること。
③
産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ
次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1)
廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(3)
第2条第6号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
ハ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)
燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(第6条の5第1項第3号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥(第6条の5第1項第3号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(第6条の5第1項第3号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ト
有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
リ
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヲ
腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
ヨ
石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)最終処分場(第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。
タ
ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第6条の5第1項第3号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ナ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の第6条の5第1項第2号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ
ポリ塩化ビフェニル処理物の第6条の5第1項第2号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム
廃石綿等を第6条の5第1項第2号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
2
法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第3条の規定の例による。
⊟
参照条文
第6条の5 第7条 第7条の3 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条 第2条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第31条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2 第7条の2の2 第7条の2の3 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第7条の6 第7条の7 第7条の8 第7条の9 第8条の5の3 第8条の5の4 第12条の11の9 第12条の37 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条 第2条 第3条 第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第31条
第6条の2
【事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準】
法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
③
輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
④
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
ホ
産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
⑥
第6条の12第1号又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第4条第1号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
第6条の5
【特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準】
1
法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
①
②
③
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ及びロ並びに第3号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(2)
燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から七の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ
腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号ヲの規定の例によること。
タ
イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ツ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
2
法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第4条の2の規定の例による。
⊟
参照条文
第6条 第7条 第7条の3 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第3条 下水道法施行令第13条の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の5の2 第8条の5の3 第8条の5の4 第8条の6 第8条の7 第8条の8 第8条の9 第8条の10 第8条の10の2 第8条の10の3 第8条の10の4 第8条の11 第8条の12 第8条の12の2 第12条の7 第12条の37
第6条の8
【法第十三条の十四第二項の政令で定める基準】
法第13条の14第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
法第13条の12に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第13条の14第1項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
第6条の13
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間】
法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
②
法第14条の4第2項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
第6条の14
【特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間】
法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
②
法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
第7条
【産業廃棄物処理施設】
法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第2条の4 第5条の3 第6条 第6条の5 第7条の2 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条 建築基準法施行令第130条の2の2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 地方税法施行規則第16条の6 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の4の2 第10条の16の2 第11条 第12条の2 第12条の7 第12条の7の2 第12条の7の5 第12条の7の6 第12条の7の16 第12条の8 第12条の10 第12条の11の2 第12条の12の5 第12条の31 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第34条 第35条
第7条の3
【熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準】
法第15条の3の3第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
第6条第1項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
第7条の5
【産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え】
法第15条の4の2第3項の規定により法第9条の8第8項及び第10項の規定を準用する場合には、同条第8項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の2第2項第1号」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「第15条の4の2第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
第7条の6
【再生利用に係る認定証等】
第5条の7の規定は法第15条の4の2第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、第5条の8の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。
第7条の7
【産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え】
法第15条の4の3第3項の規定により法第9条の9第8項及び第11項の規定を準用する場合には、同条第8項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の3第2項第1号」と、同条第11項中「前各項」とあるのは「第15条の4の3第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
第7条の8
【広域的処理に係る認定証等】
第5条の9の規定は法第15条の4の3第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の9第6項の変更の認定について、第5条の10の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。
第7条の9
【産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え】
法第15条の4の4第3項の規定により法第9条の10第9項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第15条の4の4第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第8条の4、第3項から第7項まで並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項まで」と読み替えるものとする。
第7条の11
【産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え】
法第15条の4の7第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条第1項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
一般廃棄物処理基準 | 産業廃棄物処理基準 | |
特別管理一般廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
特別管理一般廃棄物処理基準 | 特別管理産業廃棄物処理基準 | |
第10条第2項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
第9条
【法第十五条の十二第二項の政令で定める期間】
法第15条の12第2項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第2条第2項第2号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。
第10条
【法第十五条の十二第二項の政令で定める費用】
2
法第15条の12第2項後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
⊟
参照条文
第11条
【残余の額の分配】
1
法第15条の12第2項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第2項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
2
法第15条の12第2項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
第13条の2
【指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地】
法第15条の17第1項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
①
法第9条第5項(法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第5項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第3項(同法第9条の3第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条の2第3項において読み替えて準用する同法第9条第3項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
第15条
【指定有害廃棄物】
法第16条の3の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。
⊟
参照条文
第16条
【指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準】
法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
②
指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ニ
指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
第17条
【廃棄物再生事業者の登録】
1
法第20条の2第1項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【登録】
都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
第20条
【変更の届出】
登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第24条
【特定処理施設】
法第21条の2第1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第27条
【政令で定める市の長による事務の処理】
1
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
③
法第14条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項並びに法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
別表第一
【第一条、第二条の四関係】
一 | 第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの | ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。) |
二 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 | ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。) |
三 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場 | 汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) |
四 | イ 病院 ロ 診療所 ハ 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項に規定する衛生検査所 ニ 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設 ホ イからニまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの | 感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの |
別表第三
【第二条の四関係】
一 | 大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場 |
二 | 大気汚染防止法施行令別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
三 | 第七条第三号、第五号及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号ト(2)、リ(12)及びヌ(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。) |
四 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設 |
五 | 大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 |
六 | 大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
七 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
八 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
九 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設 |
一〇 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 |
一一 | 水質汚濁防止法施行令別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 |
一二 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
一三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設 |
一四 | 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設 |
一五 | 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二—ジクロロエタンによる表面処理施設 |
一六 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一—トリクロロエタンによる表面処理施設 |
一七 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
一八 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一—トリクロロエタンによる表面処理施設 |
一九 | 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
二〇 | 水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
二一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設 |
二二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四—ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四—ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四—ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 |
二三 | 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二四 | 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二五 | 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二六 | 別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二七 | 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二八 | 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二九 | 別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三〇 | 別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三一 | 別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三二 | 別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三三 | 別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三四 | 別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三五 | 別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三六 | 別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三七 | 別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三八 | 別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三九 | 別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四〇 | 別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四一 | 別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四二 | 別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四三 | 別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四四 | 別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四五 | 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四六 | 別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四七 | 別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
別表第三の三
【第六条、第七条関係】
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二—ジクロロエタン
十四 一・一—ジクロロエチレン
十五 シス—一・二—ジクロロエチレン
十六 一・一・一—トリクロロエタン
十七 一・一・二—トリクロロエタン
十八 一・三—ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
三十三 一・四—ジオキサン
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二—ジクロロエタン
十四 一・一—ジクロロエチレン
十五 シス—一・二—ジクロロエチレン
十六 一・一・一—トリクロロエタン
十七 一・一・二—トリクロロエタン
十八 一・三—ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
三十三 一・四—ジオキサン
別表第四
【第六条の五関係】
一 | 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 | 別表第三の二の項に掲げる施設 | 水銀又はその化合物 |
二 | 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の四の項に掲げる施設 | カドミウム又はその化合物 |
三 | 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の五の項に掲げる施設 | 鉛又はその化合物 |
四 | 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 | 別表第三の六の項に掲げる施設 | 六価クロム化合物 |
五 | 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設 | 別表第三の七の項に掲げる施設 | 砒素又はその化合物 |
六 | 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の八の項に掲げる施設 | セレン又はその化合物 |
七 | 別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 | 一・四—ジオキサン |
別表第五
【第六条の五関係】
一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) | 水銀又はその化合物 |
二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | カドミウム又はその化合物 |
三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 鉛又はその化合物 |
四 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 有機燐化合物 |
五 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、四十七号かロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 六価クロム化合物 |
六 | 水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 砒素又はその化合物 |
七 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青の製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製練施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シアン化合物 |
八 | 水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 | ポリ塩化ビフェニル |
九 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | トリクロロエチレン |
一〇 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | テトラクロロエチレン |
一一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ジクロロメタン |
一二 | 水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 四塩化炭素 |
一三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二—ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二—ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二—ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・二—ジクロロエタン |
一四 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一—ジクロロエチレン又は一・一・一—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一—ジクロロエチレン又は一・一・一—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一—トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一—ジクロロエチレン |
一五 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス—一・二—ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス—一・二—ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シス—一・二—ジクロロエチレン |
一六 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一—トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一・一—トリクロロエタン |
一七 | 水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二—トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一・二—トリクロロエタン |
一八 | 水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三—ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三—ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・三—ジクロロプロペン |
一九 | 水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | チウラム |
二〇 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シマジン |
二一 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | チオベンカルブ |
二二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ベンゼン |
二三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | セレン又はその化合物 |
二四 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで、チ及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四—ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四—ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四—ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・四—ジオキサン |
二五 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ダイオキシン類 |
附則
第2条
(経過措置)
第3条
(国の貸付金の償還期間等)
第4条
(東日本大震災に係る一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準の特例)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により特に必要となつた一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)であつて環境省令で定めるものを市町村以外の者に委託する場合における第四条及び第四条の三の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、第四条第一号中「受託業務」とあるのは「受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)」と、同条第三号中「自ら」とあるのは「自ら又は環境省令で定める基準に従つて他人に委託して」と、同条第四号中「基本的な計画の作成を委託しない」とあるのは「基本的な計画(処分又は再生の場所及び方法を含む。)の作成を委託したときは、当該一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生の開始前に、当該計画の内容が環境省令で定める基準に適合するものであることを確認する」と、同条第七号中「委託するとき」とあるのは「委託するとき(第四号に規定するときを除く。)」と、同条第九号中「第七号」とあるのは「第四号に規定する基本的な計画に記載され、又は第七号」と、同号イ(2)中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が一般廃棄物の処分又は再生を委託しようとする者を含む。)」と、第四条の三第二号中「受託者」とあるのは「受託者(当該受託者が受託業務を委託する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託を受ける者)」と、同条第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「適合しなくなつたとき」とあるのは「適合しなくなつたとき又は受託者から受託業務の委託を受けた者が前二号に定める基準に適合しなくなつたとき」とする。
附則
平成4年6月26日
第2条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から一年)」とする。
第4条
第5条
この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第一項又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可をあった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第6条
第7条
第8条
附則
平成6年9月26日
附則
平成9年8月29日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
この政令の施行の際現に新令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
前二項の規定により法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第3条
第4条
この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
附則
平成11年5月28日
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
1
当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。
附則
平成13年10月17日
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第3条
附則
平成17年9月30日
第2条
(残余の額の分配に関する経過措置)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
附則
平成19年9月7日
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第六項の許可を受けたものとみなす。
附則
平成22年12月22日
第2条
(再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
3
この政令の施行の際現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。
第3条
(広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
3
この政令の施行の際現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。
第4条
(無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)
第5条
(産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。
2
前項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。
第6条
(政令で定める市の長による許可に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条第一項の許可又は法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。
2
この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条の四第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条の四第一項の許可又は法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。