水産業協同組合法施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
信用事業法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第11条第3項から第5項までの事業、法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業、法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第93条第2項から第4項までの事業又は法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業をいう。
⑥
信用事業実施組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
⑦
経済事業実施組合法第11条第1項第5号から第7号までの事業を行う漁業協同組合(第6号又は第9号に規定する漁業協同組合を除く。)、法第87条第1項第5号から第7号までの事業を行う漁業協同組合連合会、法第93条第1項第3号から第5号までの事業を行う水産加工業協同組合(第6号又は第9号に規定する水産加工業協同組合を除く。)又は法第97条第1項第3号から第5号までの事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
⑧
共済事業法第11条第1項第11号(これに附帯する事業を含む。)及び同条第7項の事業、法第93条第1項第6号の2(これに附帯する事業を含む。)及び同条第6項の事業又は法第100条の2第1項第1号の事業(これに附帯する事業を含む。)及び同条第2項の事業をいう。
第2条
【保険会社の業務の代理又は事務の代行】
第3条
【資源管理規程において定める事項】
法第11条の2第2項第5号(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
⊟
参照条文
第4条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第11条の2第4項(法第92条第1項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第17条第3項、第21条第3項(法第86条第2項、第89条第3項(法第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。)及び第47条の3第3項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第15条の4第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第6条
【資源管理規程の認可等】
1
法第11条の2第1項(法第92条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
④
海洋水産資源開発促進法第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあっては、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書面
2
法第11条の2第1項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第3条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
3
水産業協同組合法施行令(以下「令」という。)第3条第3項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第3条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
第7条
【共済事業実施組合の特定関係者】
2
前項第1号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
①
当該組合が議決権(法第11条の6第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
②
当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
①
当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
②
③
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第8条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第100条の8第1項において読み替えて準用する法第11条の12ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第11条の12(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第9条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
1
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第11条の12ただし書(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第11条の12各号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第10条
【特定関係者との間の取引等】
法第100条の8第1項において読み替えて準用する法第11条の12第1号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
第11条
【特定関係者の利用者等との間の取引等】
法第100条の8第1項において読み替えて準用する法第11条の12第2号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第12条
【共済規程の記載事項】
1
法第15条の2第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
事業の実施方法に関する事項
⊟
参照条文
第13条
【共済規程の変更の認可を要しない事項】
法第15条の2第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第14条
【健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等】
1
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
①
純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第113条第1項第2号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の項目に計上した金額及び繰延資産(第110条第1項第3号に掲げる繰延資産をいう。)として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
⑤
当該共済事業実施組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第58条の2第2項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
2
前項第6号中「時価」とは、共済金等(法第15条の3(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第15条の3の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
⊟
参照条文
第15条
【通常の予測を超える危険に対応する額】
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第2号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。
③
資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
ニ
デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ホ
信用スプレッドリスク(金融商品取引法第2条第21項第5号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
⊟
参照条文
第16条
【書面の内容等】
1
法第15条の4第1項第1号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第15条の4各項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。
3
第1項の書面を申込者等(法第15条の4第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第17条
【申込みの場所】
⊟
参照条文
第18条
【共済契約の申込みの撤回等ができないとき】
法第15条の4第1項第5号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第19条
【共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
共済事業実施組合は、法第15条の4第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第15条の4第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第20条
【共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金】
1
法第15条の4第5項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
第21条
【共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為】
法第15条の5第4号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為
⑥
共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
⑧
共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済事業実施組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業実施組合の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為
⑨
共済事業実施組合(法第11条第1項第4号又は第93条第1項第2号の事業を併せ行う共済事業実施組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該共済事業実施組合又は当該共済事業実施組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
⊟
参照条文
第22条
【特定共済契約】
法第15条の7(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
②
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
③
共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
ロ
共済事業実施組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該共済事業実施組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後、満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第48条第1項第2号において同じ。)を共済契約者とするものに限る。)
⊟
参照条文
第25条
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った共済事業実施組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第27条の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第26条
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
共済事業実施組合(共済事業実施組合で準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供するものとの契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業実施組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合で同項に規定する事項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
③
前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第10条の2第1項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
⊟
参照条文
第27条の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第27条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第28条
【特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
第29条
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第30条の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第30条
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第31条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第32条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第34条第2項第3号及び第34条の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第11条の9(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定貯金等、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
特定共済契約、農業協同組合法第11条の10の3第1項に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
第33条
【特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第34条の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第34条
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第34条の2
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間】
第34条の3
【特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第35条
【特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
⊟
参照条文
第36条
【特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法】
1
共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
前項の共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第10条の4第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第37条
【特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項】
1
令第10条の4第1号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
⊟
参照条文
第40条
【特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載方法】
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第43条第8号に掲げる事項を、枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
共済事業実施組合は、契約締結前交付書面には、第43条第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第5号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。
第41条
【特定共済契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、次に掲げるときとする。
第42条
【特定共済契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第43条
【特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑪
当該共済事業実施組合が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
⑫
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定共済事業等紛争解決機関(法第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この号及び第207条第1項第5号ハにおいて同じ。)が存在する場合 当該共済事業実施組合が法第15条の9の2第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第121条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ及び第207条第1項第5号ハ(1)において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該共済事業実施組合の法第15条の9の2第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同項第2号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
⊟
参照条文
第44条
【特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項】
特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
第45条
【特定共済契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、次に掲げるときとする。
第45条の2
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第46条
【特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
第47条
【特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第48条
【共済事業の運営に関する措置】
1
共済事業実施組合は、法第15条の9(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。)の締結に際して、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
③
共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
④
既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の締結に際して、当該共済事業実施組合の役員若しくは使用人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
2
⊟
参照条文
第50条
【保険契約と共済契約との誤認防止】
共済事業実施組合は、法第11条第7項、第93条第6項又は第100条の2第2項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第51条
【有価証券等と共済契約との誤認防止】
1
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第11条第1項第4号又は第93条第1項第2号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
①
金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
第53条
【共済事業実施組合の内部規則等】
1
共済事業実施組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業実施組合が講ずる法第15条の9の2第1項に定める措置の内容の説明を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第57条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
④
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等(法第15条の5第4号に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の保護に支障が生じること等を防止するための措置
第57条の2
【消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者】
法第15条の9の2第2項第1号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第57条の3
【共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第15条の9の2第2項第1号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
共済事業等関連苦情(共済事業等(法第121条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
④
法第121条の6第1項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第5項第2号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第24条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
⑤
共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第121条の6第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2
法第15条の9の2第2項第2号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第79条の13において準用する同法第77条の2第1項の規定によるあっせんをいう。)により共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第121条の6第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第24条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第121条の6第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第24条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第57条の4
【利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第15条の9の3第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
第57条の5
【利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
組合等(令第10条の3第1項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等(法第15条の9の3第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第57条の6
【利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等】
1
令第10条の7第3項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等がその意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
①
当該組合等が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
②
当該組合等が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第10条の7第4項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等(当該組合等の子法人等(令第10条の7第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
①
当該組合等が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合等から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合等の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第58条
【責任準備金の積立て】
1
共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第2号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、法第15条の10の規定による責任準備金として積み立てなければならない。
②
未経過共済掛金 共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額
ロ
当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第15条の11(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第61条第1項第2号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額
2
事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。
4
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
①
共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
③
第1号の規定は、共済事業実施組合の業務若しくは財産の状況又は共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
第59条
【再保険契約の責任準備金】
共済事業実施組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
④
保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者(以下「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済事業実施組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
⊟
参照条文
第60条
【支払義務が発生したものに準ずる共済金等】
法第15条の11の農林水産省令で定める共済金等は、共済事業実施組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
⊟
参照条文
第61条
【支払備金の積立て】
1
第63条
【価格変動準備金の計算】
共済事業実施組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第15条の12第1項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
第64条
【価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等】
1
共済事業実施組合は、法第15条の12第1項ただし書又は第2項ただし書(これらの規定を法第九十六第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第65条
【契約者割戻しの基準】
共済事業実施組合が法第15条の13第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【特別勘定を設置する共済契約】
法第15条の15第1項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。
⊟
参照条文
第68条
【勘定間の振替に係る例外】
法第15条の15第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
第69条
【共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法】
1
第70条
【連合会の財産の運用】
2
前項の連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第2号及び第4号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
第1項の連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第71条
【共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件】
第73条
【共済計理人の要件】
法第15条の17第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
①
社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
⊟
参照条文
第74条
【共済計理人の確認業務】
共済計理人は、毎事業年度末において、法第15条の18第1項各号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。
第75条の2
【共済計理人の確認事項】
法第15条の18第1項第3号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。
⊟
参照条文
第76条
【共済計理人の意見書】
2
共済計理人は、法第15条の18第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び法第15条の18第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、法第15条の18第1項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
第77条
【契約条件の変更の申出】
共済事業実施組合は、法第17条の2第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第78条
【契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項】
第80条
【共済調査人の選任等】
行政庁は、法第17条の8第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第17条の8第3項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第17条の8第5項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。
第81条
【契約条件の変更に係る承認】
共済事業実施組合は、法第17条の11第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第83条
【共済契約に係る債権の額】
法第17条の12第4項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第1号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第2号に掲げる金額とする。
第84条
【契約条件の変更後の公告事項】
法第17条の13第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第17条の12第1項から第4項まで(これらの規定を法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。
第85条
【共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等】
法第17条の14第2項第3号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第17条の14第1項第2号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
⑫
主として子会社対象会社(法第17条の14第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。次号、第221条第5号並びに第224条第1項第3号及び第8号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
第86条
【共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等】
1
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第17条の15第2項ただし書(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
②
当該承認に係る国内の会社(法第17条の15第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第221条第5号並びに第224条第1項第7号及び第9号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
③
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第17条の15第1項に規定する基準議決権数をいう。次項、第221条第5号及び第224条第1項第7号から第10号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第11条の6第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第221条並びに第224条第1項第1号から第3号まで及び第7号から第10号までの規定において同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第87条
【新たな事業分野を開拓する会社の範囲等】
1
法第100条の3第1項第5号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
2
前項に規定する株式会社のほか、株式会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(法第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第90条から第92条まで、第223条並びに第224条第1項第4号から第6号まで及び第11号から第14号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。)により漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第2号)第28条に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する株式会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第100条の3第1項第5号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。
3
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第100条の3第1項第5号及び第100条の4第3項の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第90条第1項第5号、第92条第1項第3号及び第2項、第223条第5号並びに第224条第1項第11号から第14号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第88条
【連合会の子会社の範囲等】
1
法第100条の3第4項第1号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。
①
他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑨の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑮
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
2
法第100条の3第4項第2号の農林水産省令で定める業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)は、次に掲げる業務とする。
⑪
主として子会社対象会社(法第100条の3第1項に規定する子会社対象会社をいう。第25号、第223条第5号並びに第224条第1項第6号及び第12号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
⑱
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
⑳
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
第90条
【連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
連合会は、法第100条の3第6項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社(法第100条の4第1項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第92条第1項第2号及び第3号、第223条第5号並びに第224条第1項第11号及び第13号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
第91条
【連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告】
法第100条の3第7項において読み替えて準用する法第87条の3第8項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。
第92条
【連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等】
1
連合会は、法第100条の4第2項において読み替えて準用する法第17条の15第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第93条
【書面による議決権行使の期限】
法第21条第7項(法第51条の2第7項、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第86条第1項、第89条第3項及び第96条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第311条第1項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第163条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
⊟
参照条文
第94条
【電磁的方法による議決権行使の期限】
1
法第21条第7項において読み替えて準用する会社法第312条第1項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第163条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
⊟
参照条文
第95条
【理事会及び経営管理委員会の議事録】
1
法第37条第3項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
②
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第37条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ハ
法第39条の5第5項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第383条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
第96条
【監事の監査報告の作成】
1
法第39条の5第1項(法第77条(法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該組合の子法人等(法第122条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
⊟
参照条文
第98条
【報酬等の額の算定方法】
法第39条の6第4項第2号(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第39条の6第4項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。第172条の2において同じ。)の議決を行った当該総会の議決の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
第99条
【責任の免除の議決後に受ける退職慰労金等】
法第39条の6第7項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。第172条の2において同じ。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第100条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
1
法第44条(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第101条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第44条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(前条第2項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)とする。)による提供とする。
第110条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
ロ
受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
②
第112条
【信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例】
前二条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合は、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
⊟
参照条文
第113条
【純資産の部の区分】
2
第114条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第115条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第116条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第119条
【繰延税金資産等の表示】
3
前二項の規定にかかわらず、第112条の適用を受ける組合の貸借対照表については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び当該資産の部に対応する負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示するものとする。
第123条
【損益計算書の区分】
4
事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第56条第2項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
7
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
第129条
【当期未処分剰余金又は当期未処理損失金】
1
次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
①
当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第141条の2第3号に規定する遡及適用をいう。)又は誤謬の訂正(第141条の5に規定する誤謬の訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
⊟
参照条文
第133条
【通則】
2
当期未処分損益金額及び任意積立金の取崩額(第129条第1項第2号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第135条の規定に従って、剰余金処分案を作成しなければならない。
第135条
【剰余金処分案の脚注】
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第140条
【継続組合の前提に関する注記】
継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第141条
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、決算書類(事業報告及びその附属明細書を除く。以下第141条の5までにおいて同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他決算書類の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2
信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、前項第5号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、それぞれの組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。
第141条の2
【会計方針の変更に関する注記】
⊟
参照条文
第141条の4
【会計上の見積りの変更に関する注記】
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算書類の作成に当たってした会計上の見積り(決算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第142条
【貸借対照表に関する注記】
1
3
次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
①
信用事業実施組合 次に掲げる事項
ハ
資産の部の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
ニ
負債の部の借入金又は純資産の部の出資金の額に特定支援(金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十四の三第3項に規定する特定支援をいう。以下ニにおいて同じ。)に係る資金が含まれている場合にあっては、借入金又は出資金ごとに、それぞれ、特定支援に係る資金の額及び当該資金が信用事業のみに充てられる旨
第143条の2
【金融商品に関する注記】
2
前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
⊟
参照条文
第144条
【有価証券に関する注記】
1
前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第145条
【退職給付に関する注記】
2
前項各号に掲げるもののほか、組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第57条第1項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項(前項各号に含まれているものを除く。)を付記するものとする。
①
当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第25条第1項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第57条第1項の特例業務負担金の額
第146条の3
【合併に関する注記】
1
合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
当事業年度において、吸収合併対象財産(吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併が行われた場合 次に掲げる事項
②
当事業年度において、吸収合併対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併が行われた場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日、吸収合併である旨及び当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収合併存続組合を決定するに至った主な根拠
ニ
吸収合併日に受け入れた資産、引き受けた負債の額、その主な内訳及びこれらについて時価で評価している旨並びに当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由
2
前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。
第149条
【注記表に関する特例】
第153条
【組合の事業活動の概況に関する事項】
2
次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
①
信用事業実施組合 単体自己資本比率(法第11条の6第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)
3
第1項第4号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
⊟
参照条文
第154条
【組合の運営組織の状況に関する事項】
第152条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
⑦
子会社等の状況に関する次に掲げる事項
イ
子会社(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては法第11条の6第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社、連合会にあっては法第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この条、第156条、第222条及び第224条第1項第22号において同じ。)、子会社以外の子法人等(第7条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地
⊟
参照条文
第156条
【貸借対照表等の附属明細書】
2
附属明細書には、決算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容並びに品目別の取扱高その他の決算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
⊟
参照条文
第158条
2
法第41条第1項の農林水産省令で定める事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。
①
漁業協同組合及び水産加工業協同組合 次に掲げる事業の区分
ハ
販売事業(法第11条第1項第7号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第93条第1項第5号に規定する組合員の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。次号ロにおいて同じ。)
⊟
参照条文
第160条
【監事の監査報告の内容】
⊟
参照条文
第161条
【監事の監査報告の通知期限等】
⊟
参照条文
第162条
【決算書類の組合員又は会員への提供】
1
理事(法第34条の2第3項(法第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の組合にあっては、経営管理委員)は、法第40条第7項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、組合員又は会員に対し、次の各号に掲げるもの(以下「提供決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
2
通常総会の招集通知(法第47条の6第1項又は第2項(これらの規定を法第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により発する通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により発する場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3
提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から、通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
7
理事又は経営管理委員は、決算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
⊟
参照条文
第163条
【招集の決定事項】
法第47条の5第1項第3号(法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ
法第47条の6第5項(法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第301条第1項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
ロ
特定の時(総会の日時以前の時であって、法第47条の6第1項(法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ヘ
一の正組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める規定により重複して議決権を行使する場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
④
総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ若しくはロに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ
法第47条の6第2項(法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承諾をした正組合員の請求があったときに当該正組合員に対して法第47条の6第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の正組合員が同一の議案につき法第21条第7項において読み替えて準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第164条
【総会参考書類】
1
総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第47条の6第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
2
理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
⊟
参照条文
第165条
3
同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4
同一の総会に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員又は会員に対して提供する内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第166条
1
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に係る招集通知を発出する時から、当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員又は会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
⊟
参照条文
第167条
【理事等の選任に関する議案】
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。)が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第168条
【監事の選任に関する議案】
第169条
【理事等の解任又は改選に関する議案】
1
法第38条第7項(法第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員会が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第42条第1項及び第5項(これらの規定を法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員。以下この項において同じ。)が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第42条第2項及び第5項(これらの規定を法第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第170条
【監事の改選に関する議案】
法第42条第1項及び第5項の規定に基づき理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第171条
【役員の報酬等に関する議案】
1
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第39条の4第1項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第361条第1項各号に掲げる事項の算定の基準
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第172条
【監事の報酬等に関する議案】
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。
第172条の2
【責任免除を受けた役員に対し退職慰労金等を与える議案等】
法第39条の6第4項の議決に基づき役員の責任を免除した場合において、理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が法第39条の6第7項の承認の議決に関する議案を提出するときは、総会参考書類には、責任を免除した役員に与える第99条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第173条
【決算書類の承認に関する議案】
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を総会に提出する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を総会参考書類に記載しなければならない。
①
法第41条の2第7項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第398条第1項の規定による全国連合会の意見があるとき その意見の内容
第174条
【合併案等の承認に関する議案】
1
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が合併の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該組合が第210条の2第1項第1号の組合である場合において法第47条の5第1項(法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の決定をした日における第210条の2第1項第1号(同号イ及びハからホまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
④
当該組合が第210条の2第1項第2号の組合である場合において法第47条の5第1項の決定をした日における第210条の2第1項第2号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
⑤
当該組合が第210条の2第1項第3号の組合である場合において法第47条の5第1項の決定をした日における第210条の2第1項第3号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が法第91条の2第1項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該組合が包括承継によって消滅する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
ハ
承継組合についての次に掲げる事項
(2)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の承継組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第91条の2第3項(法第100条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第69条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下「包括承継契約備置開始日」という。)後、包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ
包括承継の効力が生ずる日以後における消滅連合会が有していた債務(法第91条の2第3項において準用する法第69条第4項において準用する法第53条第2項第3号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⊟
参照条文
第175条
【事業譲渡等に係る承認に関する議案】
理事(法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)が事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部を移転する場合にあっては、包括移転に限る。)(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第176条
【議決権行使書面】
1
法第47条の6第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第47条の6第5項において読み替えて準用する会社法第302条第3項又は第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
第163条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第47条の6第2項の承諾をした組合員又は会員の請求があったときに、当該組合員又は会員に対して、法第47条の6第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3
同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第177条
【総会議決事項となるその他の書類】
法第48条第1項第6号(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、第137条から第149条までの規定に従い作成される注記表とする。
第178条
【組合の定款の変更の認可を要しない事項】
第180条
【役員の説明義務】
法第50条の2(法第51条の2第7項、第52条第6項、第62条第6項(法第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第181条
【議事録】
1
法第50条の4第1項(法第51条の2第7項、第52条第6項、第62条第6項、第86条第2項及び第3項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第183条
【財産目録及び貸借対照表に関する事項】
法第53条第2項第2号(法第54条の2第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(法第86条第4項、第91条の2第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、法第53条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表を組合の主たる事務所に備え置いている旨とする。
第184条
【純資産の額の算定方法】
法第54条の3第1項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。
第187条
【金銭債権の評価】
1
受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この節において同じ。)においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
第188条
【有価証券の評価】
4
満期保有目的の債券、子会社等の株式及びその他有価証券であって時価のあるものについては、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低いときは、その価格がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付し、当該時価をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。
⊟
参照条文
第190条
【固定資産の評価】
1
有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。以下この条において同じ。)については、事業年度の末日において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他の減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
3
有形固定資産の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
⊟
参照条文
第195条の2
【組織再編行為の際の資産及び負債の評価】
第198条
【設立時の出資金の額】
2
前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。
第202条
【純資産の額】
法第56条第1項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
第203条
【剰余金の配当における控除額】
法第56条第1項第5号(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
①
第192条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第56条第1項第2号及び第3号(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する額の合計額を控除した額
⊟
参照条文
第204条
【令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
令第19条第1項に規定する自己資本の額は、組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3
令第19条第1項第2号に規定する払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上したその他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)を減じて得た額とする。
第205条
【業務報告書】
1
経済事業未実施非出資組合は、法第58条の2第1項及び第2項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の業務報告書については、事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況を記載したものをいう。以下同じ。)及び財産目録につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
2
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この節において同じ。)は、法第58条の2第1項の業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合、信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないもの並びに第4項第5号に掲げる連結キャッシュ・フロー計算書を作成する組合にあっては第6号に掲げる事項、第158条第1項各号に掲げる組合にあっては第8号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第9号に掲げる事項の作成を要しない。
4
組合の法第58条の2第2項の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合並びに信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないものにあっては第5号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第7号に掲げる事項の作成を要しない。
第207条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第100条の8第3項において読み替えて準用する法第58条の3第1項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
⑤
連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
ハ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該共済事業実施組合が法第15条の9の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
⑥
連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。(2)において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。次条第3号ロ(1)において同じ。)に該当する貸付金
(2)
延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。次条第3号ロ(2)において同じ。)に該当する貸付金
(4)
貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。次条第3号ロ(4)において同じ。)に該当する貸付金
ハ
債権(別紙様式第5号中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合における当該有価証券(使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
⑦
継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第4号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第208条
法第100条の8第3項において読み替えて準用する法第58条の3第2項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第209条
1
連合会は、法第100条の8第3項において読み替えて準用する法第58条の3第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該連合会の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第210条
【合併の認可の申請等】
1
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第69条第2項(法第96条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
⑥
合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置並びに合併後における収支の見込みを記載した書面
第210条の2
【合併組合の事前開示事項】
1
法第69条の3第1項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
組合が吸収合併消滅組合である場合
イ
令第22条の2第1項第3号から第5号まで(これらの規定を同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ハ
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
(2)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の吸収合併存続組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第69条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下「合併契約備置開始日」という。)後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ
吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第69条第4項において準用する法第53条第2項第3号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
③
組合が吸収合併存続組合である場合
ホ
吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第69条第4項において準用する法第53条第2項第3号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
2
前項第1号及び第3号の規定は、法第91条の2第2項において準用する法第69条の3第1項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号イ中「第22条の2第1項第3号から第5号まで」とあり、及び同項第3号イ中「第22条の2第1項第3号及び第5号」とあるのは、「第22条の2第1項第5号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第211条
【合併組合の事後開示事項】
1
法第72条の2第1項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第213条
【清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第77条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第214条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第77条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第216条の2
【割合の算定】
法第121条の6第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた共済事業実施組合の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第216条の4において同じ。)に農林水産大臣により公表されている共済事業実施組合(次条及び第216条の5第2項において「すべての共済事業実施組合」という。)の数で除して行うものとする。
第216条の3
【共済事業実施組合に対する意見聴取等】
1
法第121条の6第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、共済事業実施組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第216条の4
【指定申請書の提出】
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第216条の5
【指定申請書の添付書類】
1
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項第5号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第121条の6第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第216条の12第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項第7号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第216条の15第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。以下同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第216条の15において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
⊟
参照条文
第216条の7
【業務規程で定めるべき事項】
法第121条の7第8号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第121条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続であって、共済事業等(同項第3号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)又は紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続であって、共済事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第216条の8
【手続実施基本契約の内容】
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項第11号の農林水産省令で定める事項は、指定共済事業等紛争解決機関(法第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第121条の7第4号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者(利用者以外の法第15条の5第4号に規定する共済契約者等を含む。第216条の11から第216条の13までにおいて同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第216条の9
【実質的支配者等】
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項第3号の指定共済事業等紛争解決機関の株式の所有、指定共済事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定共済事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定共済事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第216条の10
【子会社等】
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項第3号の指定共済事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定共済事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定共済事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定共済事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定共済事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定共済事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第216条の11
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
⊟
参照条文
第216条の12
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項第1号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第3項第5号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
⊟
参照条文
第216条の13
【共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明】
1
指定共済事業等紛争解決機関は、法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第8項の規定による説明をするに当たり共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第8項第3号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第9項の手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている共済事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
⊟
参照条文
第216条の14
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の13第9項第6号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
第216条の15
【届出事項】
1
指定共済事業等紛争解決機関は、法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の19第2号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第216条の16
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による指定共済事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第10号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
第217条
【共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)についての法第123条の2第4項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第七の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
⊟
参照条文
第218条
1
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。以下この条において同じ。)が、その支払余力比率について当該共済事業実施組合が該当していた別表第七の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済事業実施組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済事業実施組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2
別表第七第三区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下この条において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
3
別表第七非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
⊟
参照条文
第219条
【共済代理店の設置又は廃止の届出】
共済事業実施組合は、法第126条の2第1号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。提出した届出書の内容に変更があったときも、同様とする。
第220条
【共済計理人の選任及び退任の届出】
1
共済事業実施組合は、法第126条の2第2号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第73条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第221条
【信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出】
信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第126条の2第3号から第5号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
③
法第126条の2第3号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合及びそれらの子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
ロ
当該届出後における当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合及びそれらの子会社の連結自己資本比率の見込み(法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及びそれらの子会社に限る。)
⑤
法第126条の2第3号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
第222条
【信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出】
信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、法第126条の2第6号から第8号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
③
法第126条の2第6号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
⑤
法第126条の2第6号に該当する場合にあっては、当該届出に係る法第87条の3第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社を子会社にすることにより、当該漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会又はそれらの子会社が法第87条の4第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第87条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
⊟
参照条文
第223条
【連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出】
連合会は、法第126条の2第9号から第11号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
③
法第126条の2第9号に該当する場合にあっては、連合会及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該連合会及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
⑤
法第126条の2第9号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
第224条
【届出事項等】
1
法第126条の2第12号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条各号に掲げる事由により他の会社(法第126条の2第3号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
③
第1号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第126条の2第4号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第5号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
④
連合会が漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条各号に掲げる事由により他の会社(法第126条の2第9号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
⑥
第4号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第126条の2第10号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第11号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
⑦
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条第1項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
⑨
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
22号
組合(信用事業実施組合を除く。)、当該組合の子会社又は共済代理店(第4項において「組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては、当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
4
第1項第22号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第226条
【電磁的記録】
法第31条の2第3項第2号(法第77条、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第228条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第230条
【水産業協同組合監査士の資格】
1
法第87条の2第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
別表第一
【第四十八条第一項第五号関係(資産の運用対象が受益証券又は投資証券の場合)】
一 資産の運用対象となる受益証券又は投資証券(以下「受益証券等」という。)の名称
二 受益証券等の目的及び基本的性格、沿革並びに仕組み
三 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四 受益証券等の投資リスク
五 受益証券等の投資状況、運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)並びに設定及び解約の実績
六 受益証券等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表
七 受益証券等の純資産額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位当たり純資産額を含む。)、投資主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なもの
(注)受益証券等について金融商品取引法第十三条第一項に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
二 受益証券等の目的及び基本的性格、沿革並びに仕組み
三 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四 受益証券等の投資リスク
五 受益証券等の投資状況、運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)並びに設定及び解約の実績
六 受益証券等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表
七 受益証券等の純資産額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位当たり純資産額を含む。)、投資主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なもの
(注)受益証券等について金融商品取引法第十三条第一項に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別表第四
【第二百七条第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高 三 共済の種類ごとの支払共済金の額 |
共済契約に関する指標 | 一 共済の種類ごとの保有契約増加率 二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額 三 解約失効率 四 月払契約の新契約平均共済掛金 五 契約者割戻しの状況 六 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第五十九条各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数 七 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標 | 一 責任準備金の積立方式及び積立率 [積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント] 二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細 三 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 四 国別の特定海外債権残高 五 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細 六 運用不動産処分益及び運用不動産処分損 七 事業普及費及び事業管理費の明細 |
財産運用に関する指標 | 一 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金及び運用不動産をいう。以下同じ。)の区分ごとの平均残高 二 主要資産の区分ごとの構成及び増減 三 主要資産の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細 五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、金融派生商品費用、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細 六 利息及び配当金収入等明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。以下同じ。)残高 八 有価証券の種類別の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 十 共済契約貸付(共済証書貸付、共済掛金振替貸付)及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合 十一 土地、建物、建設仮勘定、無形固定資産、合計に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの運用不動産残高 十二 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他に区分し、円貨建資産について、貸付金、公社債(円建外債)の区分ごとの海外投融資残高 十三 外国証券(公社債、株式等)、貸付金の区分ごとの海外投融資の地域別構成 十四 海外投融資運用利回り |
その他の指標 | 一 業務用固定資産残高 二 特別勘定資産残高 |
別表第七
【第二百十七条及び第二百十八条関係】
支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) | |
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの) | 次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の事務所における業務の縮小 八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の事業その他の法第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二及び第百条の二第一項第一号の事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他農林水産大臣が必要と認める措置 |
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
別紙様式第1号(3) (第158条第4項第1号関係)
別紙様式第2号(1) (第121条第2号関係)
別紙様式第2号(2) (第132条第2号関係)
別紙様式第3号(1) (第121条第3号関係)
別紙様式第3号(2) (第132条第3号関係)
別紙様式第4号(1) (第121条第4号関係)
別紙様式第4号(2) (第132条第4号関係)
別紙様式第4号(3) (第158条第4項第2号関係)
別紙様式第5号(1) (第121条第5号関係)
別紙様式第5号(2) (第132条第5号関係)
別紙様式第6号(1) (第205条第3項第1号関係)
別紙様式第6号(2) (第205条第5項第1号関係)
別紙様式第7号(1) (第205条第3項第2号関係)
別紙様式第7号(2) (第205条第5項第2号関係)
別紙様式第8号(1) (第205条第3項第3号関係)
別紙様式第8号(2) (第205条第5項第3号関係)
別紙様式第9号(1) (第205条第3項第4号関係)
別紙様式第9号(2) (第205条第5項第4号関係)
別紙様式第10号(第216条の16関係)
附則
第2条
(共済規程の変更の申請に関する経過措置)
第4条
(異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
第5条
(契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)
第6条
(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
第8条
(連合会の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第四十三条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十三条第一項の改正規定、第五十七条の四を第五十七条の六とする改正規定、第五十七条の三第一項の改正規定、同条を第五十七条の五とする改正規定、第五十七条の二の改正規定、同条を第五十七条の四とし、第五十七条の次に二条を加える改正規定、第二百七条第一項第五号に次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第3条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則
平成22年3月26日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条第二号の改正規定、第百九十一条の改正規定、第百九十五条の次に一条を加える改正規定、第百九十六条の改正規定並びに第二百十条の二第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年10月1日
2
農業協同組合法第五条に規定する組合及び水産業協同組合法第二条に規定する組合が平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行規則(以下この項において「旧農業協同組合法施行規則」という。)第十三条第一項第五号及び第二条の規定による改正前の水産業協同組合法施行規則(以下この項において「旧水産業協同組合法施行規則」という。)第十四条第一項第五号に規定する売買目的有価証券をいう。)又はその他有価証券(旧農業協同組合法施行規則第十三条第一項第五号及び旧水産業協同組合法施行規則第十四条第一項第五号に規定するその他有価証券をいう。)を満期保有目的の債券(旧農業協同組合法施行規則第十三条第一項第五号及び旧水産業協同組合法施行規則第十四条第一項第五号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)第十三条第一項第五号及び第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)第十四条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。