液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
平成25年6月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
2
この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
4
この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
5
この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて
次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
6
この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
7
この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
8
この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
第3条
【事業の登録】
1
液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
④
液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について
第27条第1項に掲げる業務を行う
第29条第1項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
⑤
その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
3
前項第3号に掲げる事項は、
第11条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、
同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。
4
第2項の申請書には、
第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第3条の2
【登録の実施】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、
前条第2項の登録の申請があつたときは、
次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第2項第1号及び
第2号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、
前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3
何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第4条
【登録の拒否】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
同条第2項の申請書若しくは
同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
①
この法律若しくは
高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
②
第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
④
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、
前項の規定により
第3条第1項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。
第6条
【登録行政庁の変更の場合における届出等】
第3条第1項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、
同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(
第10条第1項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において
第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
①
経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
②
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における販売所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に販売所を設置することとなつたとき。
③
都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。
第7条
【標識の掲示】
1
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者以外の者は、
前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第8条
【販売所等の変更の届出】
液化石油ガス販売事業者は、
第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第10条
【承継】
1
液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら
第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて
同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に
同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
①
第3条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者が
同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
②
第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた者が
同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
③
第3条第1項の登録を受けていない者が、同時に、
同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び
同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は
同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3
第1項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第11条
【貯蔵施設】
液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第13条
【規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等】
1
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が
前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第14条
【書面の交付】
1
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
⑥
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が
前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、
同項の規定による書面を交付し、又は
同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。
第16条
【基準適合義務等】
1
液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、
第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。
第3項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
3
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が
第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は
前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
第16条の2
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が
前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第17条
【勧告等】
1
経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第18条
【保安教育】
1
液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
2
高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、
前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
第19条
【業務主任者】
1
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(
高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、
次条第1項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、
前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は
高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
第20条
【業務主任者の職務等】
1
業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
2
業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。
3
液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第21条
【業務主任者の代理者】
1
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、
前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
第1項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。
第22条
【業務主任者等の解任命令】
経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは
高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
第23条
【廃止の届出】
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第24条
【登録の失効】
1
液化石油ガス販売事業者が
第6条に規定する場合において
第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の
同項の登録は、その効力を失う。
2
液化石油ガス販売事業者が
第10条第2項の規定により
第3条第1項の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の
同項の登録は、その効力を失う。
3
液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る
第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
第25条
【登録の取消し等】
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
第26条
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第26条の2
【登録の消除】
経済産業大臣又は都道府県知事は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第26条の3
【経済産業省令への委任】
この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
第27条
【保安業務を行う義務】
1
液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
①
供給設備を点検し、その供給設備が
第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
②
消費設備を調査し、その消費設備が
第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
③
液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
④
液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
2
前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が
第29条第1項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
3
液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、
第29条第1項の認定を受けなければならない。
第28条
【保安業務の委託】
液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
①
委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法
③
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第29条
【認定】
1
保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
2
前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3
第1項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
第30条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
①
この法律若しくは
高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
②
第35条の3の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
④
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第31条
【認定の基準】
経済産業大臣又は都道府県知事は、
第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
①
保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
②
その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
③
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
④
保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第32条
【保安機関の認定の更新】
1
第29条第1項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第33条
【一般消費者等の数の増加の認可等】
1
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を
第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を
第29条第3項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第34条
【保安機関の業務等】
1
保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2
保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。
3
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
第35条
【保安業務規程】
1
保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
第1項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第35条の2
【適合命令】
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が
第31条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条の3
【認定の取消し】
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
②
第33条第1項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
⑤
第35条第1項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
第35条の5
【基準適合命令】
都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第35条の6
【保安の確保の方法等の認定】
1
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第35条の7
【認定液化石油ガス販売事業者の報告義務】
前条第1項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
第35条の8
【認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例】
認定液化石油ガス販売事業者は、
第19条第1項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。
第35条の9
認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、
第34条第1項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
第35条の10
【認定の取消し】
1
経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が
第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
2
経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が
第35条の7の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。
第36条
【貯蔵施設等の設置の許可】
1
次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
①
第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
②
特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
2
前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。
第37条
【許可の基準】
都道府県知事は、
前条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
第37条の2
【変更の許可】
1
第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2
液化石油ガス販売事業者は、
前項ただし書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。
第37条の3
【完成検査】
1
第36条第1項又は
前条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが
第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は
高圧ガス保安法第20条第1項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが
第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
協会又は指定完成検査機関は、
前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3
第1項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
第37条の4
【充てん設備の許可】
1
供給設備に液化石油ガス(
高圧ガス保安法第2条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、
次条第2項及び
第4項、
第98条第5号並びに
第98条の2第1号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
4
前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、
同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「
第37条」とあるのは「
第37条の4第2項」と読み替えるものとする。
第37条の5
【液化石油ガスの充てんの作業等】
1
充てん事業者は、その設備が
前条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2
充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
3
都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が
前条第2項又は
前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
4
充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。
5
前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第37条の6
【保安検査】
1
充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は
高圧ガス保安法第35条第1項第1号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
前項の保安検査は、充てん設備が
第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3
協会又は指定保安検査機関は、
第1項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4
第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
第37条の7
【許可の取消し等】
1
都道府県知事は、
第36条第1項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、
前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
第38条
【経済産業省令への委任】
この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
第38条の2
【基準適合義務】
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が
第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が
第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
第38条の3
【液化石油ガス設備工事の届出】
学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第38条の4
【液化石油ガス設備士免状】
1
液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
2
液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
②
協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
③
経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
①
次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
5
前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第38条の4の2
【免状交付事務の委託】
1
都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。
次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
2
前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第38条の5
【液化石油ガス設備士試験】
1
液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2
液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。
3
液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第38条の6
1
都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
都道府県知事は、
前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3
第1項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
第38条の7
【液化石油ガス設備工事の作業に関する制限】
液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
第38条の8
【液化石油ガス設備士の義務】
1
液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が
第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が
第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
2
液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。
第38条の9
【液化石油ガス設備士の講習】
1
液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
2
前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第38条の10
【特定液化石油ガス設備工事事業の届出】
1
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
特定液化石油ガス設備工事事業者は、
前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
第38条の11
【施工後の表示】
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。
次条第1項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
第38条の12
【記録の保存等】
1
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
2
特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る
前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第38条の13
【器具の備付け】
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
第38条の14
【指定】
第38条の6第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第38条の15
【欠格条項】
次の各号の一に該当する者は、
第38条の6第1項の指定を受けることができない。
①
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ
第38条の22の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第38条の16
【指定の基準】
経済産業大臣は、
第38条の6第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
①
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
②
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
④
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
第38条の17
【変更の届出】
1
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは
第38条の6第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
第38条の18
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、
前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4
経済産業大臣は、
第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第38条の19
【試験事務の休廃止】
1
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、
前項の許可をしてはならない。
3
経済産業大臣は、
第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、
第1項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
第38条の20
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(
第38条の6第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第38条の21
【役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第38条の22
【役員の解任命令】
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第38条の23
【試験委員】
1
指定試験機関は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第38条の24
【秘密保持義務等】
1
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。
次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第38条の25
【適合命令等】
1
経済産業大臣は、指定試験機関が
第38条の16各号(
第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、
前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第38条の26
【指定の取消し等】
1
経済産業大臣は、指定試験機関が
第38条の16第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、
第1項若しくは
前項の規定により指定を取り消し、又は
同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
第38条の27
【委任都道府県知事による試験事務の実施】
1
委任都道府県知事は、指定試験機関が
第38条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が
前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
経済産業大臣は、委任都道府県知事が
前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が
同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
第38条の28
【経済産業省令への委任】
この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第39条
【販売の制限】
1
液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第48条の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2
前項の規定は、
同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
①
輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
②
輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
第40条
【表示の制限】
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が
同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について
第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に
同条の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第41条
【事業の届出】
液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
③
当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
第42条
【承継】
1
届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43条
【変更の届出】
届出事業者は、
第41条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第44条
【廃止の届出】
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第45条
【届出事項に係る情報の提供】
何人も、経済産業大臣に対し、
第41条第1号及び
第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第46条
【基準適合義務等】
1
届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
①
輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
②
輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
2
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る
前項の液化石油ガス器具等(
同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第47条
【特定液化石油ガス器具等の適合性検査】
1
届出事業者は、その製造又は輸入に係る
前条第1項の液化石油ガス器具等(
同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の
次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、
同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に
第2号に係る
同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は
同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
②
試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2
前項の登録を受けた者は、
同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが
前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める
前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
第48条
【表示】
届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の
第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、
同条第2項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、
同項及び
前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
第49条
【改善命令】
経済産業大臣は、届出事業者が
第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第50条
【表示の禁止】
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に
第48条の規定により表示を付することを禁止することができる。
①
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(
第46条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が
同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
②
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、
第46条第2項又は
第47条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
③
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、
前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
第51条
【登録】
1
第47条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2
経済産業大臣は、
前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が
第53条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第52条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、
第47条第1項の登録を受けることができない。
①
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第53条
【登録の基準】
1
経済産業大臣は、
第51条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
①
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
②
登録申請者が、
第47条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び
第58条の2第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(
会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(
会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
第47条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分
④
登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
第54条
【登録の更新】
1
第47条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第55条
【適合性検査の義務】
1
第47条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2
国内登録検査機関は、公正に、かつ、
第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第56条
【事業所の変更の届出】
国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第57条
【業務規程】
1
国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第58条
【業務の休廃止の届出】
国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第58条の2
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項及び
第103条の2第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第59条
【適合命令】
経済産業大臣は、国内登録検査機関が
第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第60条
【改善命令】
経済産業大臣は、国内登録検査機関が
第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第61条
【登録の取消し等】
経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第62条
【経済産業大臣による適合性検査業務実施等】
1
経済産業大臣は、
第47条第1項の登録を受ける者がいないとき、
第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
前条の規定により
同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
経済産業大臣は、
前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3
経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第63条
【適合性検査の義務等】
1
第47条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
第64条
【登録の取消し等】
1
経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
⑥
経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
⑦
経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
⑧
経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において
第83条第5項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2
前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4
経済産業大臣は、
前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5
機構は、
前項の指示に従つて
第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第65条
【災害防止命令】
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
①
液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が
第39条第1項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
②
届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で
第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(
第46条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第81条
【帳簿の記載】
1
液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2
指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
3
国内登録検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第82条
【報告の徴収】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
5
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。
第83条
【立入検査等】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
4
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
8
前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第1項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は
第5項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
10
経済産業大臣は、
前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11
機構は、
前項の指示に従つて
第9項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12
第9項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
13
第1項から
第7項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第83条の2
【液化石油ガス器具等の提出】
1
経済産業大臣は、
前条第1項の規定によりその職員に、又は
同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
国(
前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を
第94条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、
同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3
前項の規定により補償すべき損失は、
第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
第83条の3
【機構に対する命令】
経済産業大臣は、
第64条第3項に規定する検査若しくは質問又は
第83条第9項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第84条
【許可等の条件】
1
許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。
2
前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第86条
【手数料】
1
次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
②
液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
③
液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
第86条の2
都道府県は、
地方自治法第227条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、
第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第87条
【関係行政機関への通報等】
2
消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が
第16条第1項、
第16条の2第1項、
第37条若しくは
第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は
第16条第2項の経済産業省令で定める基準若しくは
第37条の5第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
4
消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、
前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。
第88条
【公示】
1
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
④
第50条の規定により表示を付することを禁止したとき。
⑦
第61条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
⑧
第62条第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
⑨
第62条第2項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
②
第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
④
第38条の27第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は
同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第90条
【聴聞の特例】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、
第26条の規定による命令又は
第50条の規定による禁止をしようとするときは、
行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、
行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第91条
【機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求】
機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第92条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第92条の2
【適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令】
1
届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2
経済産業大臣は、
前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が
第55条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、
第60条の規定による命令をしなければならない。
3
経済産業大臣は、
前項の場合において、
第60条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
第93条
【経過措置】
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第94条の2
【都道府県又は市が処理する事務】
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
第95条
【権限の委任】
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
第95条の2
【経済産業大臣の指示】
経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は
第94条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
第96条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96条の2
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第3条第1項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つた者
③
第37条の7第1項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反した者
第97条
第38条の26第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第98条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
第37条の2第1項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更した者
第98条の2
次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第99条
第13条第2項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第100条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑦
第46条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
⑧
第47条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
⑨
第58条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑩
第81条第3項の規定に違反して
同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
⑪
第82条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
⑬
第83条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
⑭
第83条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第101条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
③
第81条第1項の規定に違反して
同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
⑤
第83条第1項若しくは
第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(
前条第13号の規定に該当する者を除く。)
⑥
第83条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第102条
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
②
第81条第2項の規定に違反して
同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
④
第83条第6項又は
第7項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第103条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第103条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
②
第58条の2第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
第103条の3
第83条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第104条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
②
正当な理由なく、
第38条の4第4項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
④
第38条の12第1項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十七条第三項及び第八十九条の規定は公布の日から、第十一条及び第十三条の規定は公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
第2条
(経過規定)
1
この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者は、この法律の施行の日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第3条
1
この法律の施行前に液化石油ガスの製造について高圧ガス取締法第五条第一項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第4条
1
この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第六条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2
前項に規定する高圧ガス取締法第六条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
3
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第5条
1
液化石油ガス販売事業に係る附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第十四条の三第一項の許可又は第二十条の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第二条第二項、附則第三条第二項又は前条第三項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は第十二条の検査の結果についての処分とみなす。
2
都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
第6条
附則第二条第二項、附則第三条第二項又は附則第四条第三項の規定による届出をした者の液化石油ガスの販売施設であつて、附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第八条第一号若しくは第三号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、第十二条の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
第7条
この法律の施行の際現に行なわれている消費設備の設置又は変更の工事については、次条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十四条の規定を適用し、第三十六条及び第三十七条第一項の規定は、適用しない。
第9条
(罰則の適用)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、附則第三条第一項又は附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされる液化石油ガス販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正等)
1
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。(「次のように」略)
2
この法律の施行の際現に前項の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業につき高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者については、液化石油ガス法附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第一項」とあり、同条第二項中「同条第一項」とあるのは、「第三条第一項又は第八条第一項」と読み替えるものとする。
4
第二項において準用する液化石油ガス法附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にされた第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第3条
1
この法律の施行の際現に液化石油ガス販売事業者が設置している改正後の第三条第二項第四号の特定供給設備は、この法律の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる特定供給設備を設置している液化石油ガス販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第二項第四号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
第4条
この法律の施行の日から附則第一条ただし書第二号に定める日までの間は、改正前の第三十七条第一項に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。
第5条
附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第三十八条の十第一項の特定液化石油ガス設備工事の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書第二号に定める日」とする。
第6条
1
この法律の施行前に、改正後の第五条第二号若しくは第三号又は第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十七条第三項の規定の例による。
2
この法律の施行前に、改正後の第二条第七項若しくは第八項の政令の制定の立案をし、又は改正後の第五条第二号若しくは第三号、第十六条の二第一項若しくは第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十九条の規定の例による。
第7条
改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の同法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
第8条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同条の工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年5月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条、第四条第二項及び第三項、第五条並びに第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
昭和61年5月20日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(政令への委任)
附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第三号の販売施設であって新液化石油ガス法第三十六条第一項第一号の貯蔵施設に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第四号の特定供給設備であって新液化石油ガス法第十六条の二第一項の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第三十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
4
この法律の施行の日から三年間は、この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けている者は、新液化石油ガス法第二十七条第三項の規定にかかわらず、その販売契約を締結している一般消費者等についての保安業務を行うことができる。
5
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三十七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、新液化石油ガス法第二十七条第一項第二号の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第三十七条第一項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第二十九条第一項の保安業務区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。
第5条
(処分等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(その他の措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第十条(液化石油ガス法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2
液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項(これらの規定を液化石油ガス法第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第15条
1
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三十九条の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第五十六条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規程は新液化石油ガス法第五十七条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第五十八条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第五十九条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第六十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第16条
第二条の規定の施行の際現に旧液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行液化石油ガス器具等」という。)について旧液化石油ガス法第三十九条ただし書、第六十二条第一項ただし書(旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項又は第八十条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十条の五ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第三十九条第二項第一号又は第四十六条第一項第一号の規定による届出を行ったものとみなす。
第17条
1
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第四十条の検定の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の型式の承認の申請であって、第二条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項(旧液化石油ガス法第六十七条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験について合格とされた者が第二条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第18条
1
第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等に付されている旧液化石油ガス法第四十一条又は第六十三条の規定による表示は、第二条の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十八条の規定により付された表示とみなす。
2
附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十三条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第二条第八項の第一種液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第八項の特定液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行特定液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行特定液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第19条
第二条の規定の施行前に製造された旧液化石油ガス法第二条第八項の第二種液化石油ガス器具等であって、新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行第二種液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第20条
第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等の型式について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第十七条第三項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。
第21条
1
第二条の規定の施行の際現に移行特定液化石油ガス器具等について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の型式の承認を受けている者(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2
第二条の規定の施行の際現に受けている旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の規定による型式の承認(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第六十七条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定液化石油ガス器具等の販売又は表示については、第二条の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第十八条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第22条
第二条の規定の施行前に旧液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出を行った者は、新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第四十条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号の規定の適用については、新液化石油ガス法第四十条中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第二条の規定による改正前の液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。
第23条
新液化石油ガス法第二条第八項の政令の制定に係る公聴会は、第二条の規定の施行前においても、行うことができる。
第24条
旧液化石油ガス法の規定に基づき高圧ガス保安協会又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
第68条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年12月8日
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の認定又は承認を受けている者は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧液化石油ガス法第四十七条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
第11条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第26条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。