不動産特定共同事業法施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【不動産特定共同事業契約から除かれる契約】
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
②
法第2条第3項第2号に掲げる契約で、出資を行う者が、当該契約の相手方となる他の法人の発行済株式の総数又は出資の総額を所有する法人その他当該契約の相手方となる他の法人を実質的に支配しているものとして主務省令で定める法人であるもの
③
法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
④
契約に係る権利を表示する証券又は証書が発行されるもので当該証券又は証書が新たに発行される際にその取得の申込みの勧誘につき金融商品取引法又は同法に相当する外国の法令の適用があるものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
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参照条文
第4条
【許可に係る資本金又は出資の額】
法第7条第1号の政令で定める金額は、法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人で主務省令で定めるもの以外のものにあっては一億円、同項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法人及び当該主務省令で定める法人にあっては二千万円とする。
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参照条文
第6条
【広告の規制等に係る許可等の処分】
法第18条第1項及び第19条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
都市計画法第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
②
建築基準法第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第67条の2第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の2第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
⑫
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
30号
文化財保護法第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
第7条
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え】
法第45条の規定による不動産特定共同事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項第3号、同条第2項第3号、第7条第4号、第9条第2項、第17条、第29条、第55条第3号並びに附則第2条第2項及び第7項 | 事務所 | 国内における事務所 |
第18条第1項 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分 |
第19条 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分 |
第8条
【信託業務を兼営する金融機関等に関する特例】
法第46条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
⑤
長期信用銀行法第13条の2第1項第6号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
⑦
銀行法第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
⑧
保険業法第106条第1項第7号に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
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参照条文
第9条
1
法第46条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特別金融機関等」という。)には、適用しない。
2
不動産特定共同事業を営む特別金融機関等については、前項に規定する規定を除き、法第4条第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第9条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第9条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
4
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条
【権限の委任】
3
前項の規定により、不動産特定共同事業者の従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該不動産特定共同事業者の当該従たる事務所等以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。