公職選挙法施行令
平成25年10月17日 改正
第1条
【選挙権を有しない者の通知】
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法(以下「法」という。)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第2条
【二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区】
2
総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
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参照条文
第3条
【都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例】
2
法第15条第4項の規定により新たに郡の区域の一部を郡の区域とみなし、若しくは従前郡の区域とみなしていた区域を郡の区域とみなさないこととし、又は従前郡の区域とみなしていた区域と異なる区域を郡の区域とみなすこととすることができるのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、他の都道府県の区域の全部を編入した場合における当該編入された区域については、この限りでない。
第6条
【都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更】
1
新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
2
他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。
第6条の2
【都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例】
1
地方自治法第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
3
前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区のうち郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることとしたもの又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。
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参照条文
第6条の3
【指定都市の議会の議員の選挙区の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第15条第6項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
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参照条文
第8条
【市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更】
1
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第5条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
2
前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
第8条の2
【市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例】
1
地方自治法第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
第10条
【選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準】
1
市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
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参照条文
第10条の2
【選挙人名簿の登録のための調査等】
1
市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第11条
【年齢満十九年の者の調査等】
市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを調査し、法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
第15条
【縦覧用書面の写しの閲覧】
市町村の選挙管理委員会は、法第23条第1項の規定により、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、あわせてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるように努めなければならない。
第16条
【表示の消除】
市町村の選挙管理委員会は、法第27条第1項の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
第18条
【選挙人名簿登録証明書】
第19条
【選挙人名簿の移送又は引継ぎ】
2
市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4
前三項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
第20条
【磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法】
市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
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参照条文
第21条
【選挙人名簿の再調製】
1
法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、その選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。
2
法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、選挙権の要件及び選挙人名簿登録の要件は、その選挙人名簿の調製の期日によつて調査する。但し、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日によつて算定する。
第22条
【選挙人の数の報告】
2
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の規定により選挙人名簿を再調製した場合において、その選挙人名簿が確定したときは、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第22条の2
【選挙人名簿の保存】
選挙人名簿の抄本(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第23条
【在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準】
第10条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
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参照条文
第23条の2
【指定在外選挙投票区の指定等】
1
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
第23条の3
【在外選挙人名簿の登録の申請の手続】
1
在外選挙人名簿登録申請者(法第30条の5第1項の規定により在外選挙人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、同項の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(同条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項本文並びに第3項第2号及び第3号を除き、以下この章並びに第142条第4項及び第5項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(旅券法第11条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあつては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
2
在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の5第1項の申請をする場合においては、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として同項の規定による申請書に記載された日から申請の日(同条第3項第1号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までの間(以下この項及び次項において「住所要件期間」という。)引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合にあつては、当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)を提示しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
3
申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日後法第30条の5第3項第2号に定める日(第7項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次に掲げる場合に該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を同条第1項の規定による申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
②
当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として法第30条の5第1項の規定による申請書に記載された住所(次号及び第7項において「申請時住所」という。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
6
法第30条の5第3項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書(第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
第23条の4
【市町村の選挙管理委員会等による調査等】
2
在外選挙人名簿登録申請者は、当該申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿に登録される資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
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参照条文
第23条の6
【在外選挙人名簿に登録しなかつた場合の通知】
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び法第30条の5第3項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿の登録の申請書を送付した領事官(第23条の14において「経由領事官」という。)を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
第23条の7
【在外選挙人証の記載事項等】
2
選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3
前項の届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
6
市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合においては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもつて、第2項の規定による届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び第4項の規定により届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
第23条の9
【在外選挙人証の返納】
1
在外選挙人証の交付を受けた者は、選挙人名簿に登録された場合又は国内の市町村において住民票が新たに作成された日後四箇月を経過した場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2
前条第3項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
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参照条文
第23条の10
【在外選挙人証等受渡簿】
1
領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2
領事官は、法第30条の6第3項の規定による交付の経由に係る事務を行つた場合及び第23条の14の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。
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参照条文
第23条の11
【在外選挙人名簿に係る縦覧期間等】
2
法第30条の7第1項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際に行うこととされている縦覧の期間は、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間とする。
6
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の7第1項の規定により、在外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるよう努めなければならない。
第23条の13
【在外選挙人名簿の表示の消除】
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示を除く。)をされた者が在外選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
第23条の14
【在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知】
1
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の11の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
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参照条文
第23条の16
【在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等】
1
第19条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、同条第2項中「選挙人名簿中」とあるのは「在外選挙人名簿中」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿の」とあるのは「在外選挙人名簿の」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「選挙人名簿と」とあるのは「在外選挙人名簿と」と、第20条中「法第28条の2第1項」とあるのは「法第30条の12において準用する法第28条の2第1項」と、第21条第1項中「法第30条」とあるのは「法第30条の15において準用する法第30条」と、第22条第1項中「法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在」とあるのは「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」と、同条第2項中「法第30条」とあるのは「法第30条の15において準用する法第30条」と、第22条の2中「法第19条第3項」とあるのは「法第30条の2第4項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員の任期間」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第23条の17
【領事官が閲覧させる文書】
1
法第30条の14第1項に規定する政令で定める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
2
前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の18
【申請書等の保存】
1
法第30条の5第1項の規定による申請、第23条の7第2項の規定による届出又は第23条の8第1項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。以下「申請書等」という。)は、次項に規定するものを除き、当該申請書等を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第24条
【投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任】
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
第26条
【指定投票区の指定等】
2
前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。
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参照条文
第26条の2
【指定投票区の投票管理者等の事務の方法等】
1
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する選挙人が第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合は、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
第26条の3
【指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例】
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第56条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
第26条の4
【指定投票区の投票の期日の特例】
指定投票区については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、法第56条の規定によつて投票の期日を定めることができない。
第26条の5
【指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い】
1
指定投票区について法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区について法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
第27条
【投票立会人の氏名等の通知】
市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【選挙人名簿の送付】
第29条
【住所移転者の投票】
1
選挙人名簿に登録されている者は、他の市町村の区域内に住所を移した場合においてなお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
2
選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第17条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
第32条
【投票記載の場所の設備】
第34条の2
【引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書】
第35条
【投票用紙の交付】
1
投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)と対照して確認した後(同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、あわせて、法第44条第3項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、これに投票用紙を交付しなければならない。
2
投票管理者は、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合においては、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
3
投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合においては、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
第39条
【点字投票】
第40条
【選挙人の宣言】
1
投票管理者は、法第50条第1項の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
第41条
【代理投票の仮投票】
1
投票管理者は、法第48条第1項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
4
前二項の場合においては、投票管理者は、法第48条第2項(法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
第43条
【投票箱を閉鎖する場合の措置】
法第53条の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。
第46条
【繰上投票の期日の告示及び通知】
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
第47条
【地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票】
1
地方公共団体の長の選挙について法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われた場合においては新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていない場合においては新たに投票の期日を定めなければならない。
第48条
【繰延投票の期日の通知】
1
法第57条第1項の規定により投票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては関係のある投票管理者、開票管理者及び選挙長(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者)に、都道府県の選挙管理委員会にあつては関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
第49条
【投票を行わない旨の通知】
法第100条第5項の規定により選挙長がする通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経てしなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。
第49条の2
【記号式投票による選挙の選挙期日の延期等】
1
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。
2
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。
第49条の3
【記号式投票による選挙における投票の記載方法】
法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票におけるの記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、の記号を自書する方法若しくはの記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
第49条の4
【投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法】
2
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第5項又は第8項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。
3
前項のくじを行つた後法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由が生じた場合は、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第6項に規定する事由が第49条の2第1項ただし書の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する事由が第49条の2第2項の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。
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参照条文
第49条の5
【公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等】
1
前条第3項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
第49条の7
【期日前投票における関係規定の適用の特例】
法第48条の2第1項の場合においては、第25条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第27条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第28条第1項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、選挙人名簿の」と、第31条第2項、第32条、第34条及び第42条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第43条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第44条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とし、第29条第2項の規定は、適用しない。
第49条の8
【期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書】
選挙人は、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
第49条の10
【期日前投票における投票箱のかぎの送致】
法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。)を送致する場合においては、併せて第49条の7の規定により読み替えて適用される第43条の規定によつて封印をしたかぎを送致しなければならない。
第50条
【投票用紙及び投票用封筒の請求】
1
選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設及び同条第27項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(生活保護法第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第7号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
4
第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下この章において同じ。)、少年院の長又は婦人補導院の長(これらの者が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第9項の規定により同条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院にあるべき選挙人の依頼があつた場合においては、自ら又はその代理人によつて、これらの選挙人に代わつて、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもつて同項の請求及び申立て並びに前項の申立てをすることができる。
6
船員(第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)をいう。以下この章において同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第4項の規定による請求をする場合においては、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
第51条
【船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例】
1
船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「選挙人」とあるのは「船員」と、「前二項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「あるべき選挙人の依頼があつた」とあるのは「あるべき船員で、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものの依頼があつた」と、「選挙人」とあるのは「船員」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「文書をもつて」とあるのは「文書により、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳)を提示して、」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第52条
【不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書】
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
第53条
【投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付】
1
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、第50条第5項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第50条第1項又は第4項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときにあつては当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者であるときにあつては当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号の措置をとる場合においては、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを前項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
第54条
【船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例】
1
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
別表第二
【第九十条関係】
公正取引委員会委員長及び委員
中央選挙管理会委員
国家公安委員会委員
公害等調整委員会委員長及び委員
公安審査委員会委員長及び委員
中央労働委員会委員
運輸安全委員会委員長及び委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
人事委員会委員
公平委員会委員
地方公共団体の公安委員会委員
都道府県労働委員会委員
農業委員会委員
収用委員会委員
漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く。以下同じ。)
内水面漁場管理委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
備考
この表中農業委員会委員、漁業調整委員会委員及び内水面漁場管理委員会委員は、市町村の議会の議員及び長の選挙以外の公職の選挙の場合に限るものとする。
中央選挙管理会委員
国家公安委員会委員
公害等調整委員会委員長及び委員
公安審査委員会委員長及び委員
中央労働委員会委員
運輸安全委員会委員長及び委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
人事委員会委員
公平委員会委員
地方公共団体の公安委員会委員
都道府県労働委員会委員
農業委員会委員
収用委員会委員
漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く。以下同じ。)
内水面漁場管理委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
備考
この表中農業委員会委員、漁業調整委員会委員及び内水面漁場管理委員会委員は、市町村の議会の議員及び長の選挙以外の公職の選挙の場合に限るものとする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和39年8月25日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に、「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
2
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
附則
昭和49年12月25日
附則
昭和50年9月27日
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第百九条の二から第百九条の四まで、第百九条の六、第百九条の七、第百十条の二、第百二十七条、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二、第百三十二条の三第一項及び第七項から第九項まで、第百三十二条の四第一項、第三項及び第四項、第百三十二条の五第一項、第百三十二条の六第一項、第百三十二条の七第一項、第百三十二条の八第一項、第百三十二条の十二並びに別表第五、地方自治法施行令第百六条、第百八条第一項、第百九条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条、第百十八条、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条並びに漁業法施行令第二十一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
昭和58年4月26日
2
改正後の公職選挙法施行令第百九条の四第二項並びに第百九条の七第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3
この政令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行令等の一部を改正する政令附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令第百九条の四第二項並びに第百九条の七第二項及び第三項の規定の適用については、同令第百九条の四第二項第二号ロ中「六千円」とあるのは「七千円」と、同令第百九条の七第二項第一号中「三円」とあるのは「四円」と、同項第二号中「十五万円」とあるのは「二十万円」と、「二円」とあるのは「二円六十七銭」と、同条第三項中「三円」とあるのは「四円」とする。
附則
昭和58年11月29日
第2条
(改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)
1
第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十一条の六、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十九条第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の施行令第百十一条の六の規定は、適用しない。この場合において、新令第四十九条の二第一項中「法第四十六条の二第二項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第四十六条の二第二項」と、新令第五十六条第一項中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称。第三項において同じ。)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第五十九条の五中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第八十八条第六項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第百七十五条第一項」とあるのは「法第百七十三条第一項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第百七十五条の二第一項」と、新令第百九条の六中「法第百四十二条第四項」とあるのは「法第百四十二条第三項」と、新令第百二十七条第一項中「法第百九十四条第一項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、四千五百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第百二十七条の二第一項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「一の指定都市の区域」とあるのは「一の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「六百七十万円」とあるのは「六百七十万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、九百万円)」と、新令第百四十一条の二第一項中「法第百三十条第三項」とあるのは「法第百三十条第二項」と、「法第百七十五条」とあるのは「法第百七十三条、法第百七十四条、法第百七十五条の二」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。
附則
昭和61年3月31日
2
改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項、第百九条の四第二項並びに第百九条の七第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3
新令第五十九条の二の規定は、昭和六十一年五月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、昭和六十一年五月一日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月3日
2
改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第三十八条第二項、第五十条第二項及び第四項から第六項まで、第五十三条第二項及び第三項、第五十五条第二項第二号、第三項及び第四項並びに第五十九条の二の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第三十八条第二項、第五十条第二項及び第四項から第六項まで、第五十三条第二項及び第三項、第五十五条第二項第二号、第三項及び第四項並びに第五十九条の二の規定の例による。
附則
平成4年12月16日
附則
平成6年11月25日
第2条
(適用区分)
1
第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二、第八十九条の二及び第百四十一条の二第一項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第十五条第五項及び第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
第3条
(政党の要件に関する経過措置)
1
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項若しくは第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条第二項第二号、第八十八条の三第二項第二号及び第八十八条の五第二項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第八十八条の二第四項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第百一条の二第四項の規定において準用する同条第二項の規定若しくは法第百一条の三第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条の二第四項中「所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
第4条
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
1
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第八十九条の二第一項第一号及び第三項中「法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するものとして法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」と、同条第一項第二号中「法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 第八十八条第二項第二号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第二項中「法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。
附則
平成7年3月10日
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条—第六十五条)」をに改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十一条、第十八条第三項、第三章の二、第五十九条の三第三項、第百三十九条、第百四十一条の二(第四十九条の二第三項に係る部分を除く。)、第百四十一条の四第二項及び第三項、第百四十二条第三項及び第四項、第百四十五条並びに新令附則第二項及び第三項(第二十三条の二第二項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第3条
(選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
附則
平成11年10月14日
附則
平成11年11月12日
第2条
(適用区分)
附則
平成15年7月24日
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月1日
附則
平成18年10月27日
第2条
(適用区分)
1
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十条、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第五十九条の七並びに第百四十一条の二第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2
新令の規定(新令第二十条、第二十三条の三、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第三十五条第三項、第五十条第四項及び第七項、第五十三条第一項、第五十五条第六項から第八項まで、第五十九条の六第一項、第九項及び第十一項、第五十九条の七、第五十九条の八、第六十条第二項、第六十三条第二項及び第三項、第六十五条の十三第一項、第六十五条の二十一、第九十条第二項、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項並びに第百四十二条の二第一項の規定を除く。)は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。