水質汚濁防止法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
8
この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
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参照条文
第3条 第4条の2 第13条 第14条の2 第29条 医療法施行規則第1条の14 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第8条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 第13条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第13条 汚染土壌処理業に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第14条 第21条 下水道法第11条の2 下水道法施行令第9条の3 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 公害健康被害の補償等に関する法律第62条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 鉱山保安法施行規則第19条 湖沼水質保全特別措置法第7条 第14条 第15条 第24条 第25条 第43条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条 湖沼水質保全特別措置法施行令第2条 第10条 第11条 小規模企業者等設備導入資金助成法第5条 水質汚濁防止法施行規則第9条 水質汚濁防止法施行令第1条 第2条 第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第9条 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条 第12条 第12条の2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条 ダイオキシン類対策特別措置法第2条 地方税法第586条 地方税法施行令第56条の53 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条 第3条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条 第11条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第7条 土壌汚染対策法第3条 農薬取締法第3条 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第1条
第3条
【排水基準】
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参照条文
第4条 第4条の2 第8条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 汚染土壌処理業に関する省令第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第14条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第3条 建築基準法施行令第32条 下水道法施行令第6条 第8条の2 第9条の3 第9条の4 第9条の5 第9条の6 第9条の11 第20条 第25条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 鉱山保安法施行規則第19条 湖沼水質保全特別措置法第15条 第23条 湖沼水質保全特別措置法施行令第10条 水質汚濁防止法施行令第4条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の6の2 排水基準を定める省令第1条 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
第4条の2
【総量削減基本方針】
1
環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第2条第2項第2号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2
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参照条文
第2条 第4条の3 第6条 第13条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 鉱山保安法施行規則第19条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水質保全特別措置法第23条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 水質汚濁防止法施行令第4条の2 第4条の3 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第4条の5
【総量規制基準】
1
都道府県知事は、指定地域にあつては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2
都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
第5条
【特定施設等の設置の届出】
3
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参照条文
第6条 第7条 第8条 第8条の2 第9条 第10条 第11条 第23条 第32条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 第12条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 鉱山保安法施行規則第19条 第46条 湖沼水質保全特別措置法第8条 第22条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条 湖沼水質保全特別措置法施行令第7条 水質汚濁防止法施行規則第3条 第6条 第7条 第9条 第13条 水質汚濁防止法施行令第4条の4 第8条 第10条 瀬戸内海環境保全特別措置法第7条 第12条 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第15条
第6条
【経過措置】
1
一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第1項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
2
一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第1項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
第8条
【計画変更命令等】
1
都道府県知事は、第5条第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出(第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、第5条の規定による届出があつた場合(同条第2項の規定による届出があつた場合を除く。)又は前条の規定による届出(第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が第12条の4の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第8条の2
都道府県知事は、第5条第1項の規定による届出又は第7条の規定による届出(同項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第12条
【排出水の排出の制限】
3
第1項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第12条の3
【特定地下浸透水の浸透の制限】
有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
⊟
参照条文
第13条
【改善命令等】
1
都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第13条の2
2
前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
⊟
参照条文
第13条の3
1
都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
第13条の4
【指導等】
都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であって指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第14条
【排出水の汚染状態の測定等】
第14条の2
【事故時の措置】
1
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
第14条の3
【地下水の水質の浄化に係る措置命令等】
1
都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
3
特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
第14条の5
【国及び地方公共団体の責務】
第14条の7
【生活排水を排出する者の努力】
生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
第14条の8
【生活排水対策重点地域の指定等】
1
都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
第18条
【緊急時の措置】
都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第19条
【無過失責任】
第20条
前条第1項に規定する損害が二以上の事業者の有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により生じ、当該損害賠償の責任について民法第719条第1項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
第20条の2
【賠償についてのしんしやく】
第19条第1項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
第20条の3
【消滅時効】
第19条第1項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第21条
【都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等】
1
都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
第22条
【報告及び検査】
1
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件を検査させることができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第23条
【適用除外等】
2
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該鉱山 | 第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項 |
二 鉱山施設である有害物質使用特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該鉱山 | 第5条第2項、第6条、第7条、第8条第1項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項 |
三 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者 | 当該鉱山 | 第5条第3項、第6条、第7条、第8条第2項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項 |
四 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者 | 当該鉱山 | 第14条の2第3項及び第4項 |
五 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該特定施設 | 第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項 |
六 電気工作物である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該有害物質使用特定施設 | 第5条第2項、第6条、第7条、第8条第1項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項 |
七 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該指定施設 | 第5条第3項、第6条、第7条、第8条第2項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項 |
八 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第14条の2第3項及び第4項 |
九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該特定施設 | 第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項 |
十 廃油処理施設である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該有害物質使用特定施設 | 第5条第2項、第6条、第7条、第8条第1項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項 |
十一 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該指定施設 | 第5条第3項、第6条、第7条、第8条第2項、第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項 |
十二 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第14条の2第3項及び第4項 |
十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第3号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第14条の2第3項及び第4項 |
6
都道府県知事は、第2項の表第1号又は第5号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項、第13条の3第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第2号又は第6号の上欄に掲げる者に対し第13条の2第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第3号、第7号又は第11号の上欄に掲げる者に対し第13条の3第1項の規定による命令を、同表第9号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定による命令を、同表第10号の上欄に掲げる者に対し第13条の2第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
第24条
【資料の提出の要求等】
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
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参照条文
第27条
【経過措置】
附則
附則
昭和46年5月31日
附則
昭和47年6月22日
附則
昭和53年6月13日
第1条
(施行期日)
第3条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に臨時措置法第五条第一項に規定する区域において改正前の水質汚濁防止法(以下「旧水質汚濁防止法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第五条第一項の許可を受けた者又は旧水質汚濁防止法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
附則
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により特定施設とみなされる施設を除く。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者及び改正前の水質汚濁防止法(以下「旧法」という。)第五条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。以下この項において、「特定施設設置者」という。)であって改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、新法第五条第二項各号に掲げる事項(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第二条第三項に規定する排出水を排出するものにあっては、新法第五条第二項第七号及び第八号に掲げる事項に限る。)を都道府県知事(水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。この場合において、特定施設設置者がこの法律の施行の際現に瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する特定施設である水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の許可を受けた者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、当該特定施設についてのこの届出は、同法第五条第一項の許可を受けた府県知事(同法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の同法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に対しするものとする。
附則
平成11年7月16日
第23条
(水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年6月22日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この法律の施行の際現に工場若しくは事業場において新法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置している者(新法第五条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)又は工場若しくは事業場において新法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次条において同じ。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を都道府県知事(新法第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の区域内の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る場合にあっては、当該市の長とする。)に届け出なければならない。