金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
4
この法律(第9項第1号及び第490条第1項を除く。)において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第79条の21に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5
この法律において「保険会社」とは、保険業法第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
8
この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9
この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
①
銀行、信用金庫、信用協同組合、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社及び少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。
第4条
【定義】
10
この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
12
この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13
この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
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参照条文
第5条 第24条 第34条 第39条 第41条 第42条 第48条 第60条 第67条 第70条 第71条 第78条 第80条 第88条 第104条 第127条 第376条 第549条 第550条 第551条 第552条 第554条 第555条 第556条 第560条 会社計算規則第56条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令第42条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第1条 第2条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第4条 第5条 信託法第12条 第25条 法人税法施行令第116条の4 金融機関等の更生手続の特例等に関する規則第1条 第3条 破産規則第13条 民事再生規則第13条
第5条
【会社更生法の規定を準用する場合の読替え等】
1
この章(第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第2条第12項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第7条
【更生事件の管轄】
会社更生法第5条(第2項、第4項及び第5項を除く。)及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と読み替えるものとする。
第11条
【事件に関する文書の閲覧等】
会社更生法第11条及び第12条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第11条第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第4項第1号中「第24条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「第32条第1項ただし書、第46条第2項前段又は第72条第2項(第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第23条において準用する第32条第1項ただし書、更生特例法第33条第2項前段又は更生特例法第45条において準用する第72条第2項(更生特例法第23条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と、「第125条第2項」とあるのは「更生特例法第72条第2項」と読み替えるものとする。
第15条
【更生手続開始の申立て】
2
協同組織金融機関に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
3
協同組織金融機関に第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
第16条
【破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て】
会社更生法第18条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
第18条
【更生手続開始の申立ての手続等】
会社更生法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項又は第3項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と読み替えるものとする。
第19条
会社更生法第24条(第1項第3号を除く。)及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第25条第1項中「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第22条
【保全管理命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第44条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
第24条
【管財人に関する規定等の保全管理人等への準用】
1
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第53条第1項から第4項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第54条第1項、第57条第2項及び第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第22条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
4
会社更生法第66条第1項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と読み替えるものとする。
第25条
【監督命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。
3
会社更生法第35条第3項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
第28条
【管財人に関する規定の監督委員への準用】
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
第29条
【更生手続開始前の調査命令】
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に規定する調査命令を発することができる。
①
第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第31条において準用する会社更生法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
②
第20条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第30条の規定による保全処分又は第63条において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
第29条の2
【否認権のための保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第30条
【更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第62条において準用する会社更生法第99条第1項第1号に掲げる保全処分をすることができる。
第31条
会社更生法第41条、第42条、第43条(第1項第5号を除く。)及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第42条第2項中「第138条から第140条まで又は第142条」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条若しくは第139条、更生特例法第82条において準用する第140条第1項若しくは第2項又は更生特例法第84条」と、同法第43条第1項中「公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第3項第4号中「第39条」とあるのは「更生特例法第29条」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第2章第2節第2款」と読み替えるものとする。
第32条
【更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止】
1
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法第45条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。
⑥
転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「合併転換法」という。)第2条第7項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)
第33条
【事業の譲渡】
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
①
知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第67条第1項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
4
管財人は、第2項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
5
前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第50条第1項、信用金庫法第48条第1項若しくは労働金庫法第50条第1項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。
7
10
第2項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法第57条の3第1項、信用金庫法第58条第1項又は労働金庫法第62条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第34条及び第35条の規定は、適用しない。
11
前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第57条の3第6項において準用する同法第57条、信用金庫法第58条第7項において準用する同法第52条の2又は労働金庫法第62条第7項において準用する同法第57条の2において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。
第36条
【他の手続の中止等】
会社更生法第50条及び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等、企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項第2号」と、「強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第2項」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第125条第3項において準用する第204条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第41条
【双務契約】
2
破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3
破産法第56条、第58条及び第59条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第42条
【取戻権】
2
破産法第63条及び第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第63条第2項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第43条
【理事等の報酬等】
会社更生法第66条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。)、第379条第1項及び第2項、第387条第1項及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5若しくは第6条の2第2項、信用金庫法第35条の6若しくは第64条又は労働金庫法第37条の4若しくは第68条において準用する会社法第361条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第5条の6、信用金庫法第35条の7又は労働金庫法第37条の5において準用する会社法第387条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第48条
【郵便物等の管理】
会社更生法第75条及び第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第49条
【更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査】
会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第51条
【管財人の競業の制限】
会社更生法第79条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
第53条
【管財人の報酬等】
第54条
【任務終了の場合の報告義務等】
4
第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第158条の10第6項又は第158条の13に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第56条
【財産状況報告集会への報告】
会社更生法第85条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第57条
【更生債権者等を害する行為の否認】
2
更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第57条の2
【相当の対価を得てした財産の処分行為の否認】
1
⊟
参照条文
第57条の3
【特定の債権者に対する担保の供与等の否認】
1
次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
⊟
参照条文
第58条
【手形債務支払の場合等の例外】
2
前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。
3
前条第1項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)又は第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第59条
【権利変動の対抗要件の否認】
第60条
【否認権行使の効果等】
会社更生法第89条から第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条第1項並びに同法第91条の2第1項、第2項及び第4項並びに第94条第3項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第91条の2第1項及び第4項中「第86条第1項若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第57条第1項若しくは第3項又は第57条の2第1項」と、同条第3項及び同法第93条第1項第2号中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第92条中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第57条の3第1項」と、同法第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第29条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第97条第6項中「第234条第2号又は第5号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第63条
【役員等の責任の査定の申立て等】
会社更生法第100条から第103条までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項第1号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第62条において準用する前条第1項第1号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第66条
会社更生法第114条から第116条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第67条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第67条第3項に規定する組合員等委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第15条第3項各号に定める」と、同法第115条第1項中「第42条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第42条第2項」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第68条
【更生債権者委員会の意見聴取等】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第69条
【更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第70条
【代理委員】
会社更生法第122条及び第123条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成16年6月2日
第5条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前にされた第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項、第九項、第十項及び第十七項から第二十一項まで並びに附則第十二条第一項及び第十三条において「旧更生特例法」という。)第十五条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第百五十八条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る協同組織金融機関(第四条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項から第十七項まで、第十九項及び第二十一項並びに附則第十二条第一項第三号及び第二項第三号において「新更生特例法」という。)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。第三項及び第四項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第四条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関(新更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この項から第六項まで及び第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第百五十八条の七の規定を適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第一項本文に規定する新更生特例法第百五十条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の八の規定を適用する。
4
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の九の規定を適用する。
5
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関(新更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第百五十八条の十一の規定を適用する。
6
施行日前に更生債権者等(新更生特例法第四条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生協同組織金融機関に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生協同組織金融機関に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第四条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第三十五条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第二章第三節第四款(第六十条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
第一項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
施行日前にされた旧更生特例法第百八十条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第三百三十一条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る相互会社(新更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第十三項まで、第十五項及び第十六項において同じ。)については、なお従前の例による。
10
前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第三百三十一条の七の規定を適用する。
11
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第一項本文に規定する新更生特例法第三百二十三条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の八の規定を適用する。
12
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第九項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の九の規定を適用する。
13
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第三百三十一条の十一の規定を適用する。
14
施行日前に更生債権者等(新更生特例法第百六十九条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第二百条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第三章第三節第四款(第二百二十六条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16
第九項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17
施行日前にされた旧更生特例法第三百七十七条第一項又は旧会社更生法第十七条若しくは第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る銀行(新更生特例法第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、証券会社(新更生特例法第二条第四項に規定する証券会社をいう。第十九項及び第二十一項において同じ。)及び保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。次項において同じ。)を営む株式会社の更生事件(新会社更生法第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用等に関する経過措置)
1
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
2
次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。
3
施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権は、第百二十条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権とみなす。
4
施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
第18条
(保険会社の更生計画に関する経過措置)
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成24年3月31日
第9条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第三百二条第一項及び第二項(新更生特例法第三百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にされる会社更生法第百九十九条第六項(新更生特例法第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた会社更生法第百九十九条第六項(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)