鉱山保安法
平成24年6月27日 改正
第2条
【用語の意義】
2
この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
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参照条文
第43条 第50条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第7条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令第1条 一般高圧ガス保安規則第2条 第100条 液化石油ガス保安規則第2条 第98条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条 温泉法第35条の2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の6 火薬類取締法第51条 クレーン等安全規則第227条 高圧ガス保安法第3条 鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令第1条 鉱山保安法施行規則第1条 第2条 湖沼水質保全特別措置法第12条 振動規制法第18条 水質汚濁防止法第23条 騒音規制法第21条 ダイオキシン類対策特別措置法第35条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方税法第586条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条 第3条 第4条の2 第5条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条 土壌汚染対策法施行規則第16条 土壌汚染対策法施行令第3条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条 労働安全衛生法第114条 第115条 労働災害防止団体法第58条
第4条
【処分等の効力】
1
この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。
2
租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
第11条
【機械、器具等に関する制限等】
1
鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。
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参照条文
第13条
【工事計画】
1
鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするとき(第4項の規定による命令があつたときを含む。)も、同様とする。
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参照条文
第14条 第15条 第61条 第62条 海岸法施行令第2条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第6条 鉱山保安法施行規則第23条 第31条 湖沼水質保全特別措置法第12条 小規模企業者等設備導入資金助成法第5条 振動規制法第18条 水質汚濁防止法第23条 騒音規制法第21条 大気汚染防止法第27条 ダイオキシン類対策特別措置法第35条 地価税法施行規則第5条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条
第14条
【鉱業権者による使用前検査】
1
鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
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参照条文
第15条
【特定施設の使用の開始等】
鉱業権者は、第13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
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参照条文
第17条
【集積場等】
1
鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件(以下「集積場等」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であつても、その措置を講じなければならない。
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参照条文
第18条
【鉱業権者による鉱山の現況調査等】
1
鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2
鉱業権者は、鉱山における保安について第41条第1項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第19条
【保安規程】
1
鉱業権者は、鉱山における保安を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第20条
経済産業大臣は、第18条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第22条
【保安統括者等】
第24条
1
鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第27条
【危害回避措置等】
1
鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。
2
鉱山労働者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、保安統括者又は保安管理者に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。
⊟
参照条文
第28条
【保安委員会】
鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。
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参照条文
第31条
【鉱山労働者代表】
1
鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。
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参照条文
第34条
第36条
第37条
産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全及び鉱害の防止を含む。以下本条及び第48条第2項において同じ。)を害し、又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖その他保安のため必要な事項を命ずることができる。
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参照条文
第41条
【報告】
1
鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
2
鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。
第47条
【報告徴収等】
1
経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
第48条
【鉱務監督官の権限】
1
鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第36条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。
第58条
【厚生労働大臣の勧告等】
2
労働基準法第97条第2項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前にされた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
第2条
(検定に係る経過措置)
第3条
(工事計画の認可又は届出に係る経過措置)
1
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。
2
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完了したときに行う旧鉱山保安法第九条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項から第五項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定による認可を受けた工事の計画(以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。
3
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
4
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第三項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第三項及び第五項の規定は適用せず、同条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
第4条
(保安規程に係る経過措置)
1
この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保安法第十九条第一項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第五項、第九項及び第十項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
4
この法律の施行前に第一項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第十九条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。
6
第一項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「保安規程を定め」とあるのは、「平成十七年九月三十日までに保安規程を定め」とし、同条第三項の規定は適用しない。
9
第一項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
第5条
(保安統括者等の選任及び届出)
1
この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。
第6条
(罰則)
第7条
(中央鉱山保安協議会の審議)
第8条
(中央鉱山保安協議会に係る経過措置)
第26条
(処分等に関する経過措置)
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)
附則
平成24年6月27日