確認事務の委託の手続等に関する規則
平成25年7月9日 改正
第3条
【暴力的不法行為その他の罪に当たる行為】
法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
②
刑法第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の3、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
⑧
金融商品取引法第197条の2第10号の4若しくは第10号の5、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の4、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
⑨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第3号及び第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
22号
覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
24号
出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25号
宅地建物取引業法第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
34号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
38号
貸金業法第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
43号
保険業法第315条第5号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
第4条
【心身の障害により事務を適正に行うことができない者】
法第51条の8第3項第2号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第6条
【駐車監視員資格者講習の公示】
公安委員会は、法第51条の13第1項第1号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
⊟
参照条文
第10条
【法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定】
1
法第51条の13第1項第1号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。
⊟
参照条文
第11条
【駐車監視員資格者証の交付の申請】
2
⊟
参照条文
附則
平成17年9月30日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
附則
平成19年9月27日
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。