船員保険法施行令
平成25年3月21日 改正
第2条
【付加給付】
1
第3条
【一部負担金の割合が百分の三十となる場合】
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
第4条
【法第六十六条に規定する政令で定める額の算定】
第5条
【傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付】
法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
④
国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑤
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
⑦
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
第7条
【出産育児一時金の金額】
法第73条第1項の政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、三十九万円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。
①
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
第8条
【高額療養費の支給要件及び支給額】
1
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
①
被保険者(法第67条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又はその被扶養者(法第82条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第53条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第10条第1項及び第3項並びに第11条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ
当該療養が法第53条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第63条第2項第1号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
②
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第10条第5項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者の被扶養者が療養(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
3
4
被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
①
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得した者(第3号において「七十五歳到達前被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
②
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
7
被保険者又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者又はその被扶養者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9
被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
第9条
【高額療養費算定基準額】
1
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
③
市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第12条第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
法第55条第1項第3号又は第76条第2項第1号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
④
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第12条第2項第4号において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第12条第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第12条第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
6
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
7
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
第1項第1号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第1項第2号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ
第1項第3号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
②
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
第3項第1号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第3項第2号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第10条
【その他高額療養費の支給に関する事項】
1
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第63条第4項において準用する法第61条第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、協会は、第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
①
第8条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
②
③
第8条第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロ
前条第4項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
3
法第76条第4項及び第5項の規定は、家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第8条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
4
法第65条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第78条第3項において準用する法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第8条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第8条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による協会の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
10
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第53条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第8条の規定の適用については、当該法第53条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
第11条
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
1
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
①
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第13条第1項において「計算期間」という。)において、被保険者(計算期間の末日(以下この条から第13条までにおいて「基準日」という。)において被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条から第13条までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第67条第1項及び法第82条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第8条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
②
基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
③
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第4項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
④
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
⑤
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
2
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第5項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第3号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
4
計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第4条 第8条 第9条 第12条 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 第104条 第106条 第108条 第109条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第2条
第12条
【介護合算算定基準額】
2
前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
④
被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 十九万円
3
第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4
前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
⊟
参照条文
第9条 第11条 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 船員保険法施行規則第105条 第106条 第108条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第3条 第4条
第13条
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
1
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第11条 第12条 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 船員保険法施行規則第107条 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第6条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第7条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条
第14条
【法第八十六条第二項の政令で定める率】
法第86条第2項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第4条の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
⊟
参照条文
第15条
【法第八十九条の政令で定める率】
法第89条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第4条の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
⊟
参照条文
第16条
【法第百条第四項の政令で定める率】
法第100条第4項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第4条の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
⊟
参照条文
第17条
【保険料等交付金の交付】
2
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
⊟
参照条文
第18条
【法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合】
法第116条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
第19条
【疾病保険料率の算定方法】
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第121条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
①
次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
ニ
一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第121条第2項第1号及び第2号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
第20条
【三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法】
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。
第21条
【特定保険料率の算定方法】
1
協会は、第19条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第1号ロに掲げる額を同条第2号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第121条第10項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
⊟
参照条文
第22条
【災害保健福祉保険料率の算定方法】
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第122条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
①
次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額
ホ
一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第122条第2項第1号から第3号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
第23条
【三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法】
第24条
【疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法】
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
①
次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額
ハ
一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第122条第2項第3号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
第25条
【四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法】
⊟
参照条文
第26条
【独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法】
第22条及び第23条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第22条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第33条第3項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第111条第1項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第23条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号中「前条第1号」とあるのは「第26条の規定により読み替えられた前条第1号」と読み替えるものとする。
第28条
【準備金の積立て】
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、法第113条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
第29条
【保険料の前納期間】
法第128条第1項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
⊟
参照条文
第30条
【前納の際の控除額】
法第128条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
第31条
【前納保険料の充当】
法第128条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
⊟
参照条文
第34条
【法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情】
法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
③
納付義務者が滞納している保険料等(法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、第38条、第39条、第41条、第42条第1項及び第43条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
⊟
参照条文
第36条
【国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第153条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。
第37条
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
1
国税庁長官は、法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2
国税局長は、必要があると認めるときは、法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第38条
【機構が収納を行う場合】
法第153条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
③
法第153条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第153条の6第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第43条において「収納職員」という。)であつて併せて法第153条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
⊟
参照条文
第39条
【公示】
2
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第40条
【機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第100条の11第2項 | 前項 | 船員保険法第153条の6第1項 |
行う機構 | 行う日本年金機構(以下「機構」という。) | |
第100条の11第3項 | 第1項 | 船員保険法第153条の6第1項 |
保険料等 | 保険料等(同法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。第6項において同じ。) | |
第100条の11第5項 | 前二項 | 船員保険法第153条の6第2項において準用する前二項 |
第100条の11第6項 | 前各項 | 船員保険法第153条の6第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで |
第1項 | 同条第1項 |
第42条
【機構による収納手続】
1
機構は、保険料等につき、法第153条の6第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第153条の8第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第100条の10第2項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
前項各号 | 船員保険法第153条の8第1項各号 | |
第100条の10第3項 | 前二項 | 船員保険法第153条の8第1項及び同条第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
附則
第2条
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
1
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第九条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第十一条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第九条第一項から第三項まで」とあるのは「第九条第三項又は附則第三条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第九条」とあるのは「第九条第三項から第六項まで、附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び附則第三条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第九条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の高額療養費算定基準額については、第十条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第三条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
第3条
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
1
法第五十五条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第七十六条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者等」という。)に係る第八条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第三条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第八条第三項の高額療養費算定基準額については、第九条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第八条第四項の高額療養費算定基準額については、第九条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第十条第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者等について協会が同項に規定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第三号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項及び第四項中「当該場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「当該場合の区分に応じ当該各号(同項第二号から第四号までの規定を附則第三条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号及び同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号から第四号まで)」とする。
第4条
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第6条
(法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額)
第8条
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
第9条
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
附則
昭和55年10月31日
3
昭和五十二年三月三十一日以前に発した船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する職務上の事由による疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、若しくは死亡したことにより支給される障害年金若しくは遺族年金で昭和五十五年六月及び七月の月分のもの若しくは障害手当金若しくは同法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは第五十条ノ八に規定する一時金で同年六月一日から同年七月三十一日までの間に支給すべき事由の生じたもの又は昭和五十二年三月三十一日以前に最後に同法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務上の事由による傷病手当金で昭和五十五年六月一日から同年七月三十一日までの間の日に係るものについては、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十三条の表中「船員保険法施行令」とあるのは「船員保険法施行令の一部を改正する政令による改正前の船員保険法施行令」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和56年10月30日
2
昭和四十五年十月以前の月分の障害年金(昭和四十一年二月一日において当該障害年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。)に係る船員保険法(以下「法」という。)第四十二条第一項、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第五十条ノ八第一号に規定する政令で定める部分は、改正後の第四条の二の二及び第四条の五の二第一項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
附則
昭和57年8月24日
第2条
(経過措置)
1
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年9月7日
第3条
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
1
この政令の施行の日の前日において、健康保険法第二十条又は船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則
昭和60年7月26日
附則
平成2年8月10日
附則
平成4年7月3日
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十三条の表の改正規定(「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条の改正規定(「七十一万円」を「九十八万円」に改める部分に限る。)並びに附則第三項の規定は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月21日
第6条
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
1
船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第九条第二項の高額療養費算定基準額は、令第十条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
附則
平成19年7月20日
第1条
(施行期日等)
1
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
附則
平成20年3月31日
第40条
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第43条
1
船員保険法施行令第十条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第九条第二項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第二項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この条において「旧船保令」という。)第十条第二項第一号に定める額とする。
第44条
1
新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
新船保令第十一条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令第六条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
船員保険法施行令第十一条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第九条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新船保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第九条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四十四条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第九条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第四項から第六項まで」とあるのは「第九条第三項」と読み替えるものとする。
第45条
1
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第十一条の三第四項の表健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第一項 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第十一条の三第五項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新船保令第十一条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第十一条の三第四項の表下欄健康保険法施行令第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4
新船保令第十一条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
5
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項第二十九条の四の四第一項及び第二項第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第7条
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条
1
船員保険法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四十四条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第九条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第四項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第五項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
新船保令第十一条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第八条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。
6
新船保令第十一条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新船保令第九条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、船員保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第九条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新船保令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第八条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第六項から第八項まで」とあるのは「第九条第五項」と読み替えるものとする。
第9条
1
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四十五条第一項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第三条の規定による改正前の第九条第一項の規定若しくは同令第三条の規定による改正前の第九条第三項の規定又は附則第三条第二項の規定))」とする。