景観法施行令
平成23年12月26日 改正
第4条
【景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準】
法第8条第4項第1号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。
④
屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
第5条
【景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準】
法第8条第4項第2号の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の制限は、次に掲げるものによること。
②
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)の制限は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度について定めること。
第6条
【景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画】
法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
①
道路整備特別措置法第3条第1項の許可に係る新設若しくは改築に係る工事の内容、同法第10条第1項の許可若しくは同法第18条第2項の規定による届出に係る工事の区間及び工事方法又は同法第12条第1項の許可に係る工事実施計画
第8条
【届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
⊟
参照条文
第9条
【届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為】
法第16条第7項第10号の政令で定める行為は、法第8条第4項第2号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第16条第7項第10号の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場合における同号の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。
第10条
【届出を要しないその他の行為】
法第16条第7項第11号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて法第75条第1項の規定に基づく条例で第23条第1項第1号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等
③
文化財保護法第43条第1項若しくは第125条第1項の許可若しくは同法第81条第1項の届出に係る行為、同法第167条第1項の通知に係る同項第6号の行為若しくは同法第168条第1項の同意に係る同項第1号の行為又は文化財保護法施行令第4条第2項の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為
第11条
【変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定】
法第17条第3項の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。
第14条
【景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続】
法第24条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木の所有者の損失については、国土交通省令・農林水産省令)で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第16条
【協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更】
景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
⊟
参照条文
第18条
【形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続】
1
法第70条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【報告及び立入検査】
1
市町村長は、法第71条第1項の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建築等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2
市町村長は、法第71条第1項の規定により、その職員に、建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築物の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第20条
【条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準】
法第72条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
工作物の高さの最高限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域、当該市街地が連続する山の稜線その他その背景と一体となって構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える工作物の建設等を禁止することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
④
壁面後退区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。次号において同じ。)の設置の制限は、当該壁面後退区域において空地を確保することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
⊟
参照条文
第22条
【条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準】
法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。
③
第1号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。
イ
開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、法第73条第1項の規定に基づく条例(以下この条において「景観地区開発行為等制限条例」という。)で、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度を定めて行うこと。
ハ
第1号の行為についてイ又はロの制限を定める場合において、これらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、景観地区開発行為等制限条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めること。
④
景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為についての第2号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。
ニ
景観計画に法第8条第2項第4号ロに掲げる事項(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に限る。)が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
ホ
法第8条第2項第4号ハ(1)から(7)までに規定する許可(景観計画に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項がその基準として定められているものに限る。)に係る行為
ヘ
景観農業振興地域整備計画(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項が定められているものに限る。)の区域内の農用地区域内における農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可に係る行為
ト
都市計画法第29条第1項の許可(同法第33条第5項の規定に基づく条例に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イの制限と同等以上のものと認められる制限がその基準として定められているものに限る。)に係る行為
⊟
参照条文
第10条 第24条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第23条
【条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準】
1
法第75条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
①
法第75条第1項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。
ニ
建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例で壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限
2
第20条の規定は、前項第1号の制限について準用する。この場合において、同条第1号中「工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工作物の形態意匠の制限は」と、同条第2号から第5号までの規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第2号中「市街地」とあるのは「地域」と、同条第4号中「壁面後退区域における」とあるのは「第23条第1項第1号ニの区域における」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、同条第5号及び第6号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又は工作物」と、同条第5号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同条第6号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは「法第75条第1項の規定に基づく条例」と、「法第72条第1項」とあるのは「第23条第1項第1号」と、同号イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しくは工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準】
⊟
参照条文
第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第25条
【条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準】
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。