読み込み中です。しばらくお待ち下さい。
JavaScriptを有効にして下さい。
  • 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
    • 第1条 [沖縄の学校に関する経過措置]
    • 第2条 [学士に関する経過措置]
    • 第3条 [学齢簿に関する経過措置]
    • 第4条 [沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置]
    • 第5条 [琉球大学の職員に関する経過措置]
    • 第6条 [教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置]
    • 第7条 [特別の手当の負担等に関する経過措置]
    • 第8条 [司書教諭に関する経過措置]
    • 第9条 [教育委員会の委員]
    • 第10条 [教育委員会の委員の失職に関する経過措置]
    • 第11条 [最初の教育委員会の招集]
    • 第12条 [市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例]
    • 第13条 [連合教育区の職員の承継]
    • 第14条 [地方教育区の決算の処理]
    • 第15条 [沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例]
    • 第15条の2
    • 第16条 [沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例]
    • 第16条の2
    • 第17条 [教科用図書に関する経過措置]
    • 第18条 [沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例]
    • 第19条 [就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例]
    • 第20条 [教育職員の免許資格等の特例]
    • 第21条 [学資の貸与の額に関する経過措置]
    • 第22条 [社会教育主事の資格に関する経過措置]
    • 第23条 [司書及び司書補の資格に関する経過措置]
    • 第24条 [学芸員の資格に関する経過措置]
    • 第25条
    • 第26条 [学校給食用物資等の供給に関する特例]
    • 第27条 [独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例]
    • 第28条 [学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例]
    • 第29条 [最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期]
    • 第30条 [私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例]
    • 第31条 [沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い]
    • 第32条 [標準給与に関する経過措置]
    • 第33条 [長期給付に関する経過措置]
    • 第34条
    • 第35条
    • 第35条の2
    • 第35条の3
    • 第36条
    • 第37条 [再就職者に関する経過措置]
    • 第38条 [国共済施行法の改正の場合の経過措置]
    • 第39条 [退職共済年金の額に関する特例]
    • 第40条 [私学共済法の給付に関する経過措置等]
    • 第41条 [復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用]
    • 第42条 [琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等]
    • 第43条 [沖縄宗教団体等に関する経過措置]
    • 第44条 [公開の美術の著作物についての経過措置]
    • 第45条 [著作権の処分等についての経過措置]
    • 第46条 [著作権等の侵害についての経過措置]
    • 第47条 [沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継]
    • 第48条 [法の施行前に存した事実を理由とする処分]
    • 第49条 [欠格事由に関する経過措置]
    • 第50条 [名称の使用制限に関する経過措置]

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

平成19年3月22日 改正
第1条
【沖縄の学校に関する経過措置】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第3号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ学校教育法の規定による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校となるものとする。
沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学となるものとする。
沖縄の学校教育法の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、法の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなす。ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては昭和五十一年三月三十一日、短期大学にあつては昭和四十九年三月三十一日のいずれか早い日後は、この限りでない。
前項の規定により学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。
参照条文
第2条
【学士に関する経過措置】
沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。
参照条文
第3条
【学齢簿に関する経過措置】
沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第24号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令の相当規定により作成された学齢簿とみなす。
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第1条第2項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。
参照条文
第4条
【沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置】
法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第102号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
法第35条第1項の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律第2条第2項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、法の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する教育公務員特例法第14条第1項同法第22条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。
参照条文
第5条
【琉球大学の職員に関する経過措置】
法第32条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時においてそれぞれ国立学校設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「新琉球大学」という。)の相当の職員に任命されたものとする。
前項の規定により引き続き新琉球大学の学長又は部局長となる者の任期は、教育公務員特例法第8条第1項の規定にかかわらず、旧琉球大学の学長又は部局長としての任期の残存期間とする。
旧琉球大学の教育公務員(教育公務員特例法第2条第1項及び第22条に規定する者に相当する者をいう。次条において同じ。)で、法の施行の際沖縄の法令の規定により心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職にされているものについては、当該休職について従前定められた期間は、教育公務員特例法第7条の規定により大学管理機関が定めた休職期間とみなし、当該休職期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
第6条
【教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置】
次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、教育公務員特例法第21条同法第22条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。
琉球政府又は教育区の設置する学校の教育公務員
琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事
琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事
参照条文
第7条
【特別の手当の負担等に関する経過措置】
沖縄県に係る市町村立学校職員給与負担法の規定の適用については、法第151条第1項の規定により市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、同法第1条中「給料」とあるのは、「給料、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条に規定する特別の手当」とする。
沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「限度政令」という。)の規定の適用については、法第151条第1項の規定により公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第2条に規定する学校をいう。)の市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、限度政令第2条第1項の表中「住居手当」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条に規定する特別の手当、住居手当」と、同令第4条第1号の表の二の項中「教職調整額、」とあるのは「教職調整額、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条に規定する特別手当、」とする。
次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第55条第1項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、俸給とみなす。
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律及びこれに基づく命令
大学の運営に関する臨時措置法
次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第151条第1項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、給料とみなす。
へき地教育振興法及びこれに基づく命令
第8条
【司書教諭に関する経過措置】
法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第5号第5条第2項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修した者は、学校図書館法第5条第2項の規定の適用については、それぞれ同項による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき相当の科目及び単位を履修した者とみなす。
第9条
【教育委員会の委員】
法第6条第3項又は第9条第2項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)第3条に規定する定数をこえるときは、同法の規定にかかわらず、当該数をもつて、当該委員会の委員の定数とし、これらの者が欠けた場合においては、これに応じて、その定数は、同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。
法の施行の際、法第6条第3項の規定により沖縄県教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第3条に規定する定数に満たないときは、沖縄県知事が同法第4条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第3条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。
前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第5条第1項の規定にかかわらず、昭和四十七年十二月三十一日までとする。
法の施行の際、法第9条第2項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第3条に規定する定数に満たないときは、当該市町村の長が地教行法第4条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第3条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。
前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第5条第1項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までとする。
昭和四十八年一月一日以後最初に任命される沖縄県教育委員会の委員又は同年四月一日以後最初に任命される沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の任期は、地教行法第5条第1項の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、沖縄県知事又は当該市町村の長が定める。
参照条文
第10条
【教育委員会の委員の失職に関する経過措置】
法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る地教行法第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定の適用については、同項後段中「又は同法第252条」とあるのは、「若しくは同法第252条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条」とする。
地教行法第9条の規定は、法の施行の際本邦の地方公共団体の教育委員会の委員の職にある者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。
前項の規定は、沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第98号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。
参照条文
第11条
【最初の教育委員会の招集】
法の施行後最初に招集すべき沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の会議は、地教行法第13条第1項の規定にかかわらず、法の施行の際中央教育委員会の委員長であつた委員又は当該市町村と区域を一にする教育区の教育委員会の委員長であつた委員が招集する。
第9条第6項に規定する委員をもつて組織される教育委員会の最初の会議は、地教行法第13条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事又は当該市町村の長が招集する。
参照条文
第12条
【市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例】
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第16条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。
参照条文
第13条
【連合教育区の職員の承継】
法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の職員となる。
第14条
【地方教育区の決算の処理】
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第34条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提出しなければならない。
市町村の長は、前項の規定により提出された決算を当該市町村の監査委員の審査を経て、これを当該市町村の議会並びに沖縄県知事及び沖縄県教育委員会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
沖縄県知事は、各連合教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算をそれぞれ作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会及び自治大臣に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
第15条
【沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例】
法の施行の日から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び第16条において「標準法等改正法」という。)の施行の日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の総数は、当該教職員の職の種類の区分(校長、教諭、助教諭及び講師の職、養護教諭及び養護助教諭の職並びに事務職員の職の種類の区分をいう。以下この条において同じ。)ごとの総数(以下「沖縄県小中学校職種別教職員定数」という。)の標準について次項又は第3項の規定の適用がある場合は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「標準法」という。)第6条前段又は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第3項の規定にかかわらず、次項又は第3項の規定により算定した沖縄県小中学校職種別教職員定数(その標準について次項又は第3項の規定の適用がない沖縄県小中学校職種別教職員定数については、標準法第7条から第9条まで又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定により算定した数とする。)の合計数を標準として定めるものとする。
法の施行の日における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数(標準法第17条各号に掲げる者及び地教行法第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。)が文部省令で定めるところにより算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該職の種類に係る沖縄県小中学校職種別教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(第6項において「改正令」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
沖縄県小中学校職種別教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、標準法第6条後段又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定にかかわらず、標準法第7条から第9条まで又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定により算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。この場合において、標準法第7条又は第9条の規定により教職員の職の種類の区分ごとの総数を算定するときは、学級の数は、同法第3条第1項及び第2項に定めるところにより算定した学級数によるものとする。
法の施行の日における沖縄県に所在する公立の盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「沖縄県特殊教育諸学校教職員定数」という。)は、改正法附則第3項の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
沖縄県特殊教育諸学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県特殊教育諸学校教職員定数は、標準法第10条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
改正令附則第4項から第7項までの規定に基づき、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県小中学校職種別教職員定数又は沖縄県特殊教育諸学校教職員定数を算定する場合においては、同令附則別表中「昭和四十四年五月一日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とし、その間における沖縄県小中学校職種別教職員定数を算定する場合においては、同令附則第4項ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書の規定は適用しないものとする。
第15条の2
昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各号に規定する数を標準として、当該各号に掲げる教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
校長、教頭、教諭、助教諭及び講師 改正令附則第4項に定めるところにより算定した数と前条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第4号及び第16条の2において同じ。)との合計数
養護教諭及び養護助教諭 改正令附則第5項に定めるところにより算定した数
学校栄養職員 改正令附則第9項に定めるところにより算定した数
事務職員 改正令附則第7項に定めるところにより算定した数と前条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数
第16条
【沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例】
法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第2項の規定にかかわらず、政府立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する立法(千九百六十八年立法第129号)の規定による法の施行の日の前日における政府立の高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準を基礎として、文部省令で別に定めるものとする。
法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数(以下この条及び次条において「沖縄県高等学校教職員定数」という。)の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この条において「高校標準法」という。)第9条第1号及び第4号第10条第11条第1号及び第2号並びに第12条第1号及び第2号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち第三学年及び第四学年に係る生徒の数を、改正法附則第4項の規定にかかわらず、文部省令で別に定めるところにより補正して適用するものとする。
法の施行の日における沖縄県の設置する高等学校の教職員の実数(高校標準法第23条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。)が高校標準法第7条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、同条の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
沖縄県高等学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、高校標準法第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
法の施行の日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県の設置する盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に置くべき教職員の総数については、前二項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第7条」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。
第16条の2
昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第3項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。
第17条
【教科用図書に関する経過措置】
法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「無償措置法」という。)の規定により採択されたものとみなす。
法の施行前に琉球政府が昭和四十七年度に沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書を当該義務教育諸学校の児童及び生徒に無償で給与した場合においては、当該教科用図書は、無償措置法の規定により給与されたものとみなす。
無償措置法第14条の規定は、沖縄県に所在する小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十八年三月三十一日、沖縄県に所在する中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十九年三月三十一日までの間は、適用しない。
第18条
【沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例】
沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項の表第1項下欄標準法改正令附則第4項沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この表において「沖縄特別措置令」という。)第15条の2第1号
第3条第1項の表第3項下欄標準法改正令附則第7項(改正法附則第6項に該当する場合にあつては、同項沖縄特別措置令第15条の2第4号
第19条
【就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例】
昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第55号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
参照条文
第20条
【教育職員の免許資格等の特例】
法の施行前に沖縄の教育職員免許法(千九百五十八年立法第97号。以下「沖縄免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(千九百五十八年立法第98号。以下「沖縄免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の規定により、中央教育委員会が授与した免許状は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(以下「免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなす。ただし、法の施行前に免許法若しくは免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により相当免許状が授与されていた場合は、この限りでない。
沖縄の学校教育法による学校の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師その他の職員として在職した年数は、それぞれ学校教育法の相当学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及び免許法施行法並びにこれらに基づく命令の規定を適用する。
沖縄免許法附則第12項の政府立各種学校の校長、教頭、教員、養護教員又は実験助手として在職した年数は、それぞれ学校教育法による高等学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及びこれに基づく命令の規定並びに次項の規定を適用する。
法の施行の際沖縄免許法若しくは沖縄免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けている者が、免許法第6条第2項別表第三又は別表第五の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合の在職年数については、昭和五十一年三月三十一日までは、次の表の上欄に掲げる免許状の場合にあつては、同表の下欄に掲げる沖縄の学校教育法又は学校教育法による学校の教諭、助教諭又は講師としての在職年数を通算することができる。
小学校教諭一級普通免許状小学校、中学校、幼稚園
中学校教諭一級普通免許状小学校、中学校、高等学校
高等学校教諭一級普通免許状中学校、高等学校
幼稚園教諭一級普通免許状小学校、幼稚園
法の施行の際沖縄の学校教育法による大学に在学している者又は法の施行前にこれを卒業した者が、免許法第5条第1項別表第一の規定により数学の教科についての中学校教諭二級普通免許状又は数学、商業、水産若しくは商船の各教科についての高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合は、同表の当該免許状に係る教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、昭和五十一年三月三十一日までは、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
法の施行の際沖縄免許法附則第13項の規定の適用を受けることができる者が、昭和五十一年三月三十一日までに免許法第6条第2項別表第三の規定により幼稚園教諭普通免許状の授与を受ける場合は、その者が昭和三十八年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までに大学(沖縄の学校教育法による大学を含む。)又は沖縄免許法附則第13項の規定により中央教育委員会が指定した講習若しくは文部大臣が指定する講習において修得した専門科目についての単位を同表第四欄に規定するその者が修得を必要とする最低修得単位数に含めることができる。
法の施行の際教育職員免許法の一部を改正する立法(千九百六十五年立法第19号附則第2項又は第4項の規定により高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる者は、免許法第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県に所在する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
前項に規定する者に対して教育職員検定により高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、免許法第6条第2項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県教育委員会が行なう。
法の施行前に沖縄免許法又はこれに基づく命令の規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類は、免許法又はこれに基づく命令の相当規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類とみなす。
参照条文
第21条
【学資の貸与の額に関する経過措置】
沖縄の学校教育法第1条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令附則第3項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令附則第3項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令附則第3項の規定の適用については、高等学校又は大学とみなす。
参照条文
第22条
【社会教育主事の資格に関する経過措置】
法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第4号)の規定により同立法第11条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法第9条の4の規定にかかわらず、同法第9条の2の社会教育主事となる資格を有するものとする。
法の施行前に沖縄の社会教育法第11条の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において社会教育法第9条の4第1号若しくは第2号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第9条の4の規定の適用については、それぞれ同法第9条の2の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第9条の4第1号若しくは第2号に規定する職にあつた期間とみなす。
法の施行前に沖縄の社会教育法の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第9条の4の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
第23条
【司書及び司書補の資格に関する経過措置】
法の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するもの(次項において「沖縄の図書館相当施設」という。)において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事している職員は、図書館法第5条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する図書館において、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。
法の施行前に沖縄の図書館相当施設において館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において前項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法第5条第1項第3号の規定の適用については、それぞれ司書補として勤務した期間とみなす。
第24条
【学芸員の資格に関する経過措置】
法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。)において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法第5条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する博物館において、学芸員となる資格を有するものとする。
法の施行前に琉球政府の博物館相当施設において学芸員若しくは学芸員補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において前項の規定による資格に基づいて学芸員として勤務した期間は、博物館法第5条第1項第2号の規定の適用については、それぞれ学芸員補として勤務した期間とみなす。
第25条
削除
第26条
【学校給食用物資等の供給に関する特例】
日本学校給食会(以下この条において「給食会」という。)は、次の各号に掲げる期間内は、沖縄県に所在する学校において実施される学校給食に係る学校給食用物資で文部大臣が指定するものについては、その供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格によるその供給の業務を行うものとする。
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 百分の二十
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで 百分の三十
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 百分の四十
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで 百分の五十
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで 百分の六十
給食会は、前項各号に掲げる期間内は、日本学校給食会法第18条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる物資で文部大臣が指定するものをその供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格で供給する業務を行うものとする。
沖縄県に所在する学校で学校給食の実施されるものにおいてその児童、生徒又は幼児に対する給食の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)
沖縄県に所在する幼稚園においてその幼児に対する給食の用に供する物資
前二号に規定する学校及び幼稚園以外の施設で法の施行の際琉球学校給食会の無償供給に係る物資により給食を実施しているもの(文部大臣が定めるものを除く。)において給食の用に供する物資
国は、予算の範囲内において、給食会に対し、前二項の規定により給食会が行なう業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
給食会から第1項又は第2項の規定による物資の供給を受けた者、その者から当該物資の供給を受けた者及びこれらの者のために当該物資を保管する者は、当該物資を当該各項の規定による給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は当該給食以外の用途に使用してはならない。
給食会が第2項に規定する業務を行う場合には、日本学校給食会法第18条第2項中「前項の業務」とあるのは「前項の業務及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第26条第2項の業務」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第19条第21条第1項第1号及び第2号第28条第1項並びに第30条中「学校給食用物資」とあるのは「学校給食用物資及び特別措置令第26条第2項に規定する物資」と、同法第20条第1項中「学校給食用物資を学校給食用」とあるのは「学校給食用物資を学校給食用として、特別措置令第26条第2項に規定する物資を同項に規定する給食用」と、「学校給食用物資の買入れ」とあるのは「それらの物資の買入れ」と、同法第20条第3項中「売渡価格」とあるのは「売渡価格及び特別措置令第26条第2項に規定する売渡価格」と、同法第27条中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置令」と、同法第35条第2号中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置令」とする。
給食会が第2項に規定する業務を行なう場合には、日本学校給食会法施行令第1条第2項中「取り扱う物資」とあるのは、「取り扱う物資及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条第2項の業務において取り扱う物資」とする。
第27条
【独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例】
沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所の児童についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第1項同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で文部科学大臣が別に定める額」とする。
参照条文
第28条
【学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例】
昭和四十七年度における学校保健法第18条第1項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
参照条文
第29条
【最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期】
法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法第12条第1項の規定にかかわらず、二年とする。
前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。
参照条文
第30条
【私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例】
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第59条第8項の規定は、日本私学振興財団法附則第14条第1項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては昭和四十八年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては昭和五十年度から、それぞれ、適用する。
前項の規定により私立学校法第59条第8項の規定の適用がない会計年度については、同条第9項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。
参照条文
第31条
【沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い】
法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第108号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
参照条文
第32条
【標準給与に関する経過措置】
法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものとみなして変更する。
第33条
【長期給付に関する経過措置】
法第96条第1項及び第2項の規定により私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)による加入者期間(以下単に「加入者期間」という。)とみなされる期間を有する者に係る私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私学共済法第23条に規定する平均標準給与月額の算定は、昭和四十五年一月以後の各月の標準給与の月額(昭和四十五年一月一日から昭和四十六年九月三十日までの期間にあつては、その期間における各月の沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による標準報酬月額)に基づいて行うものとする。
法第96条第3項の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる給付の額は、従前の額又は法の施行の時に私学共済組合法の相当規定により当該権利を取得したものとみなしてこの政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定される額のいずれか多い額とする。
沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は返還一時金は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は返還一時金とみなす。
更新組合員(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き当該組合員である者をいう。以下同じ。)が法の施行の日から三年以内に退職し、又は死亡した場合において、この政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職し、又は死亡したものとみなして沖縄私学共済組合法の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、その額をその長期給付の額とする。
参照条文
第34条
更新加入者(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き平成十年一月一日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続き当該加入者である者をいう。以下同じ。)であつてその加入者期間に沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間のうち法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間以外の期間を算入するとしたならばその加入者期間が二十年以上となるものに係る長期給付については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第140号」という。)附則第10項の規定を準用する。この場合において、同項の表第76条第1項第1号の項中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第10項」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条」と読み替えるものとする。
参照条文
第35条 第36条 第37条 第38条 第46条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令第1条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の4 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第35条
法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間のうち昭和四十四年十二月三十一日以前の期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者(加入者期間が二十年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。)に対する退職共済年金(私学共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第76条附則第12条の3又は附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、私学共済法第25条において準用する国共済法第77条第1項及び第2項附則第12条の4の2第2項及び第3項附則第12条の4の3第1項及び第3項第12条の7の2第2項第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第12条の7の5第1項第4項及び第5項又は附則第12条の8第3項並びに第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。
加入者期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(私学共済法第25条において準用する国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額
加入者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
控除期間以外の加入者期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(私学共済法第25条において準用する国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項第1号附則第12条の4の3第1項及び第3項第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除き、六十五歳に達したとき以後は、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く。)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額
加入者期間が四十年を超え、かつ、控除期間以外の加入者期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
控除期間のうち四十年から控除期間以外の加入者期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
控除期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
前項の規定を適用して算定された私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、加入者期間が二百四十月であるものとして算定した私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
参照条文
第35条の2
控除期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(私学共済法第25条において準用する国共済法第81条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(私学共済法第25条において準用する国共済法第83条第1項に規定する加給年金を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
参照条文
第35条の3
前条に規定する更新加入者の遺族(私学共済法第25条において準用する国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(私学共済法第25条において準用する国共済法第88条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(私学共済法第25条において準用する国共済法第90条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
参照条文
第36条
第34条から前条までに定めるもののほか、法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「国共済施行法」という。)第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「新法第4章」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条において準用する新法第4章」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「施行日」とあるのは「沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第83号)の施行の日」と、「公務」とあるのは「職務」と読み替えるものとする。
参照条文
第37条
【再就職者に関する経過措置】
第34条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。
更新加入者であつた者で、再び私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの
法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖縄私学共済組合の組合員であつた期間を有する者で、法の施行の日以後に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者で、加入者期間のうち控除期間を有するものが再び加入者となつた後に退職した場合における前項において準用する第35条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「附則第12条の8第3項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令附則第6条の4第1項及び第2項」と、同項第2号及び同条第2項中「附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令附則第6条の4第1項若しくは第2項」とする。
第38条
【国共済施行法の改正の場合の経過措置】
第36条前条第1項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
第39条
【退職共済年金の額に関する特例】
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の教職員等(沖縄私学共済組合法第17条第1項に定める教職員等をいう。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年未満のもの(法律第140号附則第10項及び第11項(これらの規定を法律第140号附則第18項において準用する場合を含む。)並びに第34条第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、私学共済法第25条において準用する国共済法第77条第1項及び第2項の規定又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の2第2項においてその例によるものとされた私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た数を乗じて得た金額を加算した金額とする。
沖縄私学共済組合法附則第29項第2号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
当該退職共済年金の受給権者に係る国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第四の下欄に掲げる月数
国は、毎年度、前項に規定する退職共済年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。
参照条文
第40条
【私学共済法の給付に関する経過措置等】
第31条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
第41条
【復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用】
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧で法の施行後施行するものについても、適用する。この場合において、当該災害復旧に要する経費の国の負担割合については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定にかかわらず、沖縄振興開発特別措置法第5条第3項の規定の定めるところによる。
第42条
【琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等】
法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第29号第80条第1項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。
前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法第63条第1項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第64条の規定を適用する。
第43条
【沖縄宗教団体等に関する経過措置】
法第47条第1項の規定により宗教法人法に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)を代表する権限を有する者は、法の施行後遅滞なく、法の施行の際効力を有する当該沖縄宗教法人の管理運営に関する内部規範に基づいて宗教法人法第12条第1項各号に掲げる事項を記載した規則を作成し、これを所轄庁に届け出なければならない。
前項の規定により沖縄宗教法人が届け出た規則は、当該沖縄宗教法人に係る法第47条第2項の規則が効力を生ずるまでの間に限り、当該沖縄宗教法人に係る宗教法人法第12条第1項の規則で所轄庁の認証を受けたものとみなす。
沖縄宗教法人に係る宗教法人法第25条第2項第1号の規定の適用については、前項の期間内は、同号中「規則及び認証書」とあるのは、「規則」とする。
所轄庁は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、嘱託書にその届出に係る規則の謄本を添えて、宗教法人法第52条第2項各号に掲げる事項、法人成立年月日及び法第47条第1項の規定により宗教法人法による宗教法人となつた旨の登記を当該沖縄宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
登記所が、前項の規定による嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をし、登記官は、当該沖縄宗教法人の従前の登記用紙を閉鎖しなければならない。
商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第18条まで、第20条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号第26条第56条並びに第107条から第120条までの規定は、前項の規定による登記について準用する。この場合において、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは、「宗教法人法第52条第2項」と読み替えるものとする。
沖縄宗教法人がその所有する建物又はその敷地について沖縄の宗教団体法第21条の規定によりした登記は、宗教法人法第68条の規定によりした登記とみなす。
第44条
【公開の美術の著作物についての経過措置】
法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法第45条第2項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
第45条
【著作権の処分等についての経過措置】
法の施行の際沖縄の著作権法による著作権の存する著作物で法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、第4項の規定に該当する場合を除き、著作権法のこれに相当する著作権の譲渡その他の処分とみなす。
前項に規定する著作物につき、法の施行前に設定された沖縄の著作権法による出版権で法の施行の際存するものは、著作権法による出版権とみなす。
前項に規定する出版権については、著作権法第80条から第85条までの規定にかかわらず、沖縄の著作権法第28条ノ三から第28条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
法の施行の際沖縄の著作権法による著作権の存する実演又はレコードで法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、著作権法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
第46条
【著作権等の侵害についての経過措置】
法の施行前にした沖縄の著作権法第18条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為又は同法第3章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第14条及び第6章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第12条第28条ノ十一、第29条第33条第34条第35条第1項から第4項まで、第36条及び第36条ノ二の規定の例による。
第47条
【沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継】
法の施行前に次の各号に掲げる沖縄の立法又はこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為(非常勤の職員の任命並びに命令の制定及び基準の設定行為を除く。)は、別に定めるものを除き、それぞれ当該各号に掲げる本邦の法律又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、第2号に掲げる沖縄の立法及びこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた養護教諭養成機関に係る指定は、昭和五十一年三月三十一日までに限り、その効力を有する。
沖縄免許法及び沖縄免許法施行法免許法及び免許法施行法
学校保健法(千九百六十二年立法第86号) 学校保健法
私立学校法(千九百六十五年立法第111号私立学校法
沖縄私学共済組合法 私学共済組合法
法第9条第2項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者に関し、法の施行の際教育委員会法(千九百五十八年立法第2号)の規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為は、地教行法の相当規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為とみなす。
法の施行前に義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する立法(千九百六十六年立法第31号第4条第2項の規定によりされた認可は、標準法第5条の規定によりされた認可とみなす。
法の施行前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての政府の援助に関する立法(千九百六十九年立法第83号第2条第1項第2号の規定によりされた認定は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第1条第1項の規定によりされた認定とみなす。
法の施行前に法の施行の日の属する学年度に係る授業料その他の費用の免除又はその徴収の猶予に関し、琉球大学設置法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分又は手続は、国立学校設置法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
法の施行前に沖縄の社会教育法第45条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同立法第46条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議は、それぞれ社会教育法第45条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同法第46条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議とみなす。
法の施行前に沖縄の文化財保護法第80条第1項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財に係る報償金の支給に関しては、当該文化財は、文化財保護法第63条第1項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなし、当該文化財につき法の施行前に同立法第80条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第63条の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
前項に規定するもののほか、法の施行前に沖縄の文化財保護法第6章第103条及び第104条同条第1項第6号及び第7号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第4章第84条又は第85条同条第1項第6号及び第7号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
第48条
【法の施行前に存した事実を理由とする処分】
法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実があつたときは、学校教育法又はこれに基づく命令において当該処分の理由とされている事実があつたものとみなして、学校教育法又はこれに基づく命令の相当規定を適用する。
第20条第1項の規定により沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなされる免許状について、法の施行前に沖縄免許法において、免許状の取上げの理由とされている事実があつたときは、免許法において免許状の取上げの理由とされている事実があつたものとみなして、免許法の相当規定を適用する。法の施行前に同立法において免許状の失効による免許状の返還の理由とされている事実があつたときも、同様とする。
第49条
【欠格事由に関する経過措置】
次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された禁錮以上の刑とみなす。
学校教育法第9条第2号私立学校法第38条第8項において準用する場合を含む。)
第50条
【名称の使用制限に関する経過措置】
沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。
日本学術振興会法第6条 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間
日本学校安全会法第6条法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間
日本私学振興財団法第7条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第三条の規定による改正前の第三十八条第三項の規定は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私学共済組合法による通算退職年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金の給付」とあるのは「通算遺族年金(死亡した私学共済組合の組合員又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)の給付」とする。
附則
昭和47年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
附則
昭和48年9月25日
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の規定は、昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じた給付について、第三条の規定による改正後の同令第三十六条第五項の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に給付事由が生じた給付について適用する。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月8日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第三十四条第一項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項及び第九項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項の規定は、昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の沖縄復帰政令第三十四条第一項において準用する昭和三十六年改正法附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第九項及び前項に規定する規定は、昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条の六に規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
附則
昭和50年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第六項、第七項、第八項、第十四項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十五項の規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の表第三十一条の二の項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十六条第二項及び同条第五項の表第三十一条の二の項の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第六項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第九項、第十項、第十五項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十六項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
附則
昭和51年3月31日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第四条から第六条までの規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附則
昭和51年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第九項中「第三十二条の四」とあるのは「第三十二条の三」と、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条中「、第三十二条の三第一項並びに第三十二条の四」とあるのは「並びに第三十二条の三第一項」と、第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項及び第十一項中「第三十二条の四まで」とあるのは「第三十二条の三まで」と、「、第三十二条の三第一項及び第三十二条の四」とあるのは「及び第三十二条の三第一項」とする。
附則
昭和51年9月30日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年3月29日
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月31日
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和54年12月28日
(施行期日等)
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
附則
昭和57年7月2日
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年12月27日
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第6条
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
附則
平成3年6月28日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成6年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「三十七年」とあるのは、「三十七年(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、昭和四年四月一日以前に生まれた者又は私学共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、同月二日以後に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年)」とする。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、同月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア