農業災害補償法
平成23年6月24日 改正
第12条
1
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合の組合員又は第85条の6第1項の共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下組合員等と総称する。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る第107条第1項の農作物基準共済掛金率(その農業共済組合又は市町村が同条第4項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率。次項において同じ。)を乗じて得た金額(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る当該農作物共済の共済目的の種類等については、その金額から、その金額に第86条第2項の規定により農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額を控除して得た金額)の二分の一に相当する金額を負担する。
2
国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
第13条の2
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあつてはその二分の一、豚に係るものにあつてはその五分の二に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
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参照条文
第13条の3
1
国庫は、収穫共済につき、第120条の6第1項第1号の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第120条の7第1項の収穫共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、次の各号の区分により当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
①
その者が組合員等である組合等が第120条の7第1項の規定により共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
②
その者が組合員等である組合等が第120条の7第5項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
2
国庫は、樹体共済につき、第120条の6第6項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者に係る樹体基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が第120条の7第9項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第13条の4
国庫は、畑作物共済につき、第120条の12第1項第1号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、同号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び第120条の15第1項の畑作物共済の共済責任期間による種別ごと)に、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所(第15条第1項第5号に規定する栽培又は養蚕を行うことを目的とする同項第8号の農業共済資格団体及び第120条の13第1項に規定する団体にあつては、その代表者の住所)の存する第120条の15第1項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が同条第6項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
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参照条文
第15条
1
農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で、第1号及び第3号から第7号までに掲げる者にあつては当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの、第8号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定めるところにより定款で定める者を除く。)とする。
⑦
第83条第1項第7号の任意共済事業を行う農業共済組合にあつては、当該共済事業の共済目的である農作物の耕作の業務を営む者又は当該共済事業の共済目的である農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業を営むもの
2
前項第8号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、同項第4号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第1号、第4号又は第5号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第1号に規定する耕作、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を、それぞれ同項第1号に規定する耕作の業務、同項第4号に規定する栽培の業務又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕の業務とみなす。
第16条
2
次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者についても、また前項本文と同様とする。ただし、当該農業共済組合が第85条第2項前段又は第8項の規定によりその農作物共済において前条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない第1号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者及び当該農業共済組合が第85条第2項後段又は第8項の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての同号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者については、この限りでない。
②
農業共済組合が成立した後に、組合員でない者が農作物共済加入資格者となるに至つたとき、又は組合員でない農作物共済加入資格者について、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達することとなるに至つたとき。その農作物共済加入資格者となるに至つた者又はその基準に達することとなるに至つた農作物共済加入資格者
4
農業共済組合連合会が成立したときは、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、すべて、当該農業共済組合連合会の組合員となる。農業共済組合連合会が成立した後に、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第85条の3第1項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、また同様とする。
第17条
2
農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
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参照条文
第18条
2
農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
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参照条文
第19条
3
農業共済組合の組合員で、前項但書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款の定めるところにより脱退することができる。
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参照条文
第20条
農業共済組合を設立するには、第15条第1項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、農業共済組合連合会を設立しようとする二以上の組合等が発起人とならなければならない。
第21条
1
農業共済組合を設立する場合には、発起人は、予め農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
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参照条文
第22条
1
設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済組合の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び共済規程又は保険規程の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他共済規程又は保険規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
第23条
1
定款等作成委員が定款及び共済規程又は保険規程を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。ただし、農業共済組合を設立する場合にあつては、その設立につき農作物共済加入資格者の総数の三分の二以上の同意がなければ、創立総会を開くことができない。
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参照条文
第25条
行政庁は、前条第1項の申請があつた場合において、設立の手続又は定款、共済規程若しくは保険規程若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
第31条
3
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業共済組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
11
農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては組合員たる組合等の組合員等で法人等でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は組合員たる市町村の職員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる組合等の組合員等で法人等でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。
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参照条文
第32条の2
3
役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき、第40条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
第36条
1
組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、また同様とする。
3
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
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参照条文
第37条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。
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参照条文
第38条
1
農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。
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参照条文
第40条
4
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
⊟
参照条文
第41条
2
前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
第50条
2
債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第51条
1
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び共済規程を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
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参照条文
第53条
第53条の2
1
農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務(当該農業共済組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
5
前各項に規定するもののほか、第2項の規定により農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該農業共済組合連合会の権利義務を承継した場合の当該農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第46条第4項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第54条の2
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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参照条文
第55条の2
第58条の4
裁判所は、第54条の2の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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参照条文
第61条
農業共済団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第59条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第64条
農業共済組合が合併をするときは、第48条第2項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する農業共済組合については解散の登記をし、合併後存続する農業共済組合については変更の登記をし、合併によつて設立する農業共済組合については設立の登記をしなければならない。
第67条
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第73条
農業共済組合の合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
①
第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第77条
農業共済団体の登記については、商業登記法第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第45条、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条並びに第132条から第148条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「農業災害補償法第67条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「農業災害補償法第54条本文の規定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第84条
1
農業共済組合は、農作物共済にあつては第1号、家畜共済にあつては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第5号、畑作物共済にあつては第6号、園芸施設共済にあつては第7号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。
③
共済目的出生後第五月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した牛、出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第五月の月の末日を経過した種豚及び出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。)から出生後第八月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)共済事故牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法第58条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあつては死亡
④
共済目的うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)共済事故風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収及び品質の低下(第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済(以下「特定収穫共済」という。)にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
⑤
共済目的前号の果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。)共済事故風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
⑥
共済目的ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第1号の農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蚕繭共済事故農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害による減収
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参照条文
第12条 第15条 第85条 第85条の7 第85条の8 第99条 第104条 第104条の2 第104条の3 第104条の4 第104条の5 第104条の6 第111条 第111条の2 第111条の6 第111条の8 第111条の9 第112条 第114条の2 第115条 第120条の2 第120条の3の2 第120条の6 第120条の8 第120条の11 第120条の12 第120条の18 第120条の20の2 第120条の25 第120条の28 第132条の2 作物統計調査規則第3条 第6条 第8条 農業災害補償法施行規則第15条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第15条の6 第15条の7 第16条 第16条の2 第16条の3 第17条 第19条の2 第29条 第29条の9の2 第33条の5の3 第33条の11 第33条の19 農業災害補償法施行令第1条の7 第2条の7 第2条の11 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令
第85条
8
農業共済組合が合併した場合において、その合併前の農業共済組合(以下本条において合併組合という。)の全部又は一部が第3項に規定する農業共済組合であつたときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合のその合併当時における農作物共済については、次の各号の区分により当該各号に掲げるところによる。
9
この法律に規定するもののほか、第3項に規定する農業共済組合が合併する場合の手続及び当該農業共済組合が合併した場合の合併組合についての農作物共済の共済関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
10
農業共済組合(特定組合を除く。第12項において同じ。)は、その所属する農業共済組合連合会が第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第83条第1項第4号から第6号までに掲げる共済事業を行うことができる。
12
農業共済組合は、その所属する農業共済組合連合会が第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該農業共済組合連合会の承認を経て、第83条第1項第7号に掲げる共済事業を行うことができる。
第85条の2
第85条の3の2
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第29条第1項第6号、第8号及び第9号並びに第30条第1項各号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
第85条の4
1
3
前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
4
前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
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参照条文
第85条の6
1
第85条の3第1項の認可を受けた市町村(以下共済事業を行う市町村という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、本章の規定により共済事業を行うことができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
第85条の7
共済事業を行う市町村については、第83条、第84条第1項から第4項まで並びに第85条第1項から第6項まで及び第8項から第11項までの規定を準用する。この場合において、第83条第1項中「次のとおりとする。」とあるのは「第1号及び第3号から第6号までに掲げるものとする。」と、第84条第2項及び第4項中「共済規程」とあるのは「共済事業の実施に関する条例」と、第85条第2項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者」と、「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第3項中「前項前段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは第85条の8第2項第1号」と、「前項後段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは第85条の8第2項第1号」と、同条第4項中「その区域」とあるのは「その共済事業の実施区域」と、「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、同条第5項及び第6項中「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第6項中「総会の議決」とあるのは「議会の議決」と、同条第8項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、「第1項の規定」とあるのは「第85条の7において準用する第1項の規定」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同条第9項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、同条第10項中「第83条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「第85条の7において準用する第83条第1項第4号から第6号まで」と、同条第11項中「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
第85条の8
2
市町村が第85条第3項に規定する農業共済組合からの第85条の2第1項の申出により第85条の3第1項の認可を受けて新たに共済事業を行う場合のその共済事業の開始当時における当該市町村の農作物共済については、前条において準用する第84条第1項又は第85条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。
①
一個の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については、当該共済事業の実施に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際、当該農業共済組合が農作物共済を行つていないときは、農作物共済は行わないものとし、当該農業共済組合がその行つている農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としていないときは、その共済目的の種類としていない農作物は当該市町村の農作物共済においてその共済目的の種類としないものとする。
3
共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの第85条の2第1項の申出により第85条の3第1項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始する場合の、その開始当時における当該市町村の農作物共済については、第85条第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号から第3号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村のその新たな実施区域に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第85条の2第1項の申出をした農業共済組合(当該市町村を含む。)」と、同項第1号中「第1項」とあるのは「第85条の7において準用する第1項」と、同項第2号中「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同項第3号中「組合が二個以上の組合」とあるのは「組合(当該市町村を含む。)が二個以上の組合(当該市町村を含む。)」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と読み替えるものとする。
第85条の12
1
組合等は、その行なう共済事業に係る事務のうち、共済掛金の徴収(第87条の2の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
⊟
参照条文
第87条の2
4
市町村が第2項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
7
農業共済組合は、共済規程の定めるところにより、共済掛金等を滞納する者から、滞納に係る共済掛金等の額につき年十・七五パーセントの割合を超えない範囲内において共済規程で定める割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
⊟
参照条文
第93条
2
家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済目的の譲受人(第15条第1項第4号に規定する栽培若しくは同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とする農業共済資格団体又は第120条の3第1項若しくは第120条の13第1項に規定する団体(以下この項において「果樹共済資格団体等」という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)の有する権利義務を承継することができる。
第99条
1
次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
⑦
第111条第1項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、現に飼養していた家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けていたもの又は疾病若しくは傷害の原因が生じていたものがあつた場合において、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
⑧
第120条の2第1項、第120条の12第1項又は第120条の19第1項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹、農作物、蚕繭又は特定園芸施設(第84条第4項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
3
組合等は、第106条第1項第1号、第120条の6第1項第1号又は第120条の12第1項第1号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
⊟
参照条文
第99条の2
4
前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算の定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさなければならない。但し、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさないことができる。
第100条
組合等は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。次条において同じ。)の終わりにおいて存する共済責任につき、農林水産省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第102条
組合員等が、自己の責めに帰すべき事由がなくて、農林水産省令の定めるところにより、一定年間組合等から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が一定の額に満たないときは、当該組合等は、当該組合員等に対して共済掛金の一部に相当する金額を払い戻すことができる。
⊟
参照条文
第104条
1
農作物共済加入資格者が農業共済組合の組合員となつたときは、その時に、その者と農業共済組合との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、第16条第2項ただし書に規定する者については、この限りでない。
4
第85条第3項に規定する農業共済組合が同項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第84条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しない当該農業共済組合の組合員で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第1号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第1項本文と同様とする。
5
第85条の3第3項若しくは第5項(第85条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第85条の6第3項の公示があつたときは、その時に、当該公示に係る共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で第16条第1項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済資格者という。)と当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、当該市町村が第85条の7において準用する第85条第2項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない者及び当該市町村が第85条の7において準用する第85条第2項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項又は第85条の8第2項第1号の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての農作物共済資格者については、この限りでない。
8
第85条の7において準用する第85条第2項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項若しくは第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない市町村又は第85条の7において準用する第85条第2項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項若しくは第85条の8第2項第1号の規定により農作物共済を行つていない市町村が第85条の7において準用する第85条第3項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第84条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第1号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第5項本文と同様とする。
第104条の2
1
農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該農業共済組合が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第1号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該農業共済組合に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
2
共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(前条第5項の条例で定める者を除く。)で当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該市町村が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第1号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該市町村に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
⊟
参照条文
第104条の3
1
第104条又は前条第3項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその共済関係の成立の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであるときは、その期間に係る当該農作物については、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。
2
組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物で特定の年産に係るものにつき、当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき当該共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由がある場合において、組合等が当該事由の存する旨の都道府県知事の認定を受けて指定をしたときは、当該指定に係る農作物については、当該共済関係は、存しないものとする。
⊟
参照条文
第104条の4
2
共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者又はその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第104条第5項の条例で定める者を除く。)でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
4
第85条第2項前段(第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第8項(第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部を共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者が、当該農業共済組合の組合員たる第15条第1項第1号に掲げる者若しくは農作物共済資格団体又は当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する同項第1号に掲げる者若しくはその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第104条第5項の条例で定める者を除く。)たる地位を失わずに、その他の共済目的の種類たる農作物のいずれについても耕作の業務を営む者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
5
組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で第16条第1項ただし書に規定するものは、当該組合等に対し、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。第85条第2項前段(第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第8項(第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済加入資格者又は農作物共済資格者で当該組合等が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないものについても、また同様とする。
⊟
参照条文
第104条の5
1
組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者は、その営む第84条第1項第1号の農作物ごとの耕作の業務の規模が第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないときは、その達しない業務に係る農作物について、当該基準に達しない年ごとに、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、農作物共済の共済関係の停止の申出をすることができる。
⊟
参照条文
第104条の6
1
農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合又は農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体がその構成員が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその脱退の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2
共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため又は共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体の構成員が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第104条の4第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその移転の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、第104条の4第2項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
第105条
1
組合員等は、農林水産省令の定めるところにより共済規程等で特別の定めをした場合を除いては、毎年農作物共済に係る共済責任期間の開始する時までに、組合等に、共済目的を明らかにすべき事項を記載した共済細目書を提出し、かつ、共済掛金を払い込まなければならない。
3
農業共済組合の組合員は、第1項の共済細目書の提出に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該共済細目書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該共済細目書を提出したものとみなす。
⊟
参照条文
第106条
2
前項各号の単位当たり共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該農作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。
第107条
1
農作物共済の共済掛金率は、農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済とその他の農作物共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下同じ。)ごとに農作物基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第85条の2第1項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分合(以下「農業共済組合の合併等」という。)があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第5項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
2
前項の農作物基準共済掛金率は、組合等の区域内における農作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の農作物共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
3
前項の農作物共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
①
農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下本条において単に被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下農作物通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、農作物通常標準被害率を超えるものにあつては農作物通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下農作物通常共済掛金標準率という。)
②
組合等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率(共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、農林水産省令で定める一定年間における当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の被害率のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率(以下異常部分被害率という。)を基礎として農林水産大臣が定める率をいう。)に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように農林水産大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金標準率という。)
4
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その農作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各農作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の農作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第109条
1
組合等は、次項及び第3項に規定する農作物共済以外の農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。次項において同じ。)がその基準収穫量に百分の三十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、第106条第1項第1号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
2
組合等は、第106条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に百分の二十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
3
組合等は、第106条第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に百分の十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第110条
第111条
1
乳牛の雌等(乳牛の雌及び農林水産省令で定める乳牛の子牛等をいう。以下同じ。)、肉用牛等(乳牛の雌等及び種雄牛以外の牛並びに乳牛以外の牛の胎児をいう。以下同じ。)、種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚(以下「包括共済対象家畜」と総称する。)に係る家畜共済の共済関係は、農業共済組合の組合員又は第111条の3第1項の家畜共済資格者が、肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごとに、その者の飼養する包括共済対象家畜で第84条第1項第3号に掲げる牛(子牛等を共済目的とする家畜共済にあつては、子牛等を含む。)、同号に掲げる馬又は同号に掲げる種豚であるものを一体として、肉豚に係るものにあつては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、農林水産省令で定める飼養区分ごとに組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2
種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、農業共済組合の組合員又は第111条の3第1項の家畜共済資格者がその者の飼養する種雄牛又は種雄馬で第84条第1項第3号に掲げる牛又は馬であるものを組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第111条の2
1
組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で、第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの(以下本項において義務加入者という。)は、農業共済組合にあつてはその総会において、共済事業を行う市町村にあつてはその議会において、その旨の議決をしたときは、農林水産省令で定める場合を除き、当該家畜を当該組合等の家畜共済に付さなければならない。その議決後に当該議決に係る組合等につき義務加入者となるに至つた者についても、また同様とする。
第111条の3
1
共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、第15条第1項第3号に掲げる者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下家畜共済資格者という。)とする。
第111条の4
組合等は、農業共済組合にあつては組合員から、共済事業を行う市町村にあつては家畜共済資格者から第111条の規定による申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
第111条の6
1
組合等との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係の成立の後に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛又は馬若しくは種豚で第84条第1項第3号に掲げるものを飼養するに至つたときは、その時(その時に当該組合等の当該包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該牛若しくは牛の胎児で同条第2項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚は、当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者の飼養している家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で同号に掲げるものとなつたとき又はその者の飼養している牛若しくは牛の胎児が同項の農林水産省令で定める生育の程度に達したときも、また同様とする。
2
第93条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛又は馬若しくは種豚で第84条第1項第3号に掲げるものを飼養していたときは、当該牛若しくは牛の胎児で同条第2項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚についても、また前項前段と同様とする。
3
組合等との間に包括共済関係の存する者が当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該家畜又は牛の胎児は、当該家畜共済に付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)でなくなるものとする。当該家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は豚で第84条第1項第3号に掲げるものでなくなつたときも、また同様とする。
⊟
参照条文
第111条の7
1
農業共済組合との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2
共済事業を行なう市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第111条の3第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
第111条の8
第111条の9
1
組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該組合等が第84条第2項の規定により子牛等をその家畜共済においてその共済目的としているときは、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、子牛等を共済目的としない旨の申出をすることができる。
⊟
参照条文
第112条
1
組合等の家畜共済に係る共済責任は、共済規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(第86条第1項の共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。ただし、その日以後第111条の6第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜については、その家畜共済に付された時から始まる。
2
家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(肉豚に係るものにあつては、第84条第1項第3号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)とする。ただし、特別の事由があるときは、共済規程等で別段の定めをすることができる。
第113条の2
組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に係る共済目的に農林水産省令で定める異動(死亡及び廃用を除く。)を生じたときは、共済規程等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第114条
1
家畜共済の共済金額は、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあつては第111条第1項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごとに、当該家畜共済に係る最初の共済掛金期間開始の時における共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、共済規程等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。
4
包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第111条の6第1項又は第2項の規定による共済目的の異動により増加したときは、組合員等は、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令の定めるところにより、組合等に対しその増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該組合員等は、農林水産省令の定めるところにより、当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合等が当該組合員等から当該共済掛金の支払(第86条第1項の共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
第114条の2
1
家畜共済の共済価額は、次の金額とする。
①
乳牛の雌等及び肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的としない家畜共済に係るもの並びに種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係にあつては、包括共済対象家畜の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る家畜の価額を合計した金額
③
肉豚に係る包括共済関係にあつては、組合員等ごと及び第111条第1項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、当該組合員等が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額
第115条
1
家畜共済の共済掛金率は、共済目的の種類(第84条第1項第3号及び同条第2項に掲げる共済目的につき、共済事故の発生態様の類似性を勘案して農林水産大臣が定める種類をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号の率を合計した率とする。
①
死亡及び廃用(これらのうち第3号の家畜異常事故に該当するものを除く。)による損害並びに疾病(第3号の家畜異常事故に該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)及び傷害による損害(疾病及び傷害の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち次号の診療技術料等以外のものに対応する共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率甲を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
②
疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるもの(以下「診療技術料等」という。)に対応する共済掛金標準率乙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率乙を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らず、農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において共済規程等で定める率
③
伝染性の疾病又は気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用並びに伝染性の疾病のうち農林水産省令で定めるもの(以下「家畜異常事故」という。)による損害(家畜異常事故に該当する疾病の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。)に対応する共済掛金標準率丙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率丙を差し引いて得た率。第10項及び第11項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
3
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、次の各号の率及び第1項第3号の率を合計した率とする。
①
当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第11項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
②
当該危険段階の危険段階共済掛金標準率乙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第11項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
6
包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が二以上の共済目的の種類にわたるもの(以下「多種包括共済」という。)の共済掛金率は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜で当該組合員等が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後第114条第4項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額(前条第1項第2号ロの価額を含む。第12項において同じ。)の当該共済目的の種類ごとの合計額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項各号の率の合計率(当該共済目的の種類につき組合等が第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等に係る危険段階の同項各号の率及び第1項第3号の率の合計率)を算術平均した率とする。
7
組合等は、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとに、過去一定年間において当該組合等の大部分の組合員等につき当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められる等当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する場合には、前項の規定による共済掛金率に代えて、農林水産省令の定めるところにより、次の各号の率を合計した率を第13項の規定による改定までの期間につき適用すべき当該包括共済対象家畜の種類に係る多種包括共済の共済掛金率とすることができる。
①
当該組合等の当該多種包括共済に付される包括共済対象家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項第1号の共済掛金標準率甲を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
9
前項の危険段階別の共済掛金率については、第3項後段、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第3項中「第1項第3号」とあるのは「第7項第3号」と、同項第1号中「危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、同項第2号中「危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、第4項中「前項第1号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第2号の危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「第9項において準用する前項第1号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲及び同項第2号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「共済目的の種類ごとの共済金額(第6項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)」とあるのは「共済金額」と、「各危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、「第1項第1号の共済掛金標準率甲」とあるのは「第7項第1号の多種包括共済掛金標準率甲」と、「各危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「同項第2号の共済掛金標準率乙」とあるのは「同項第2号の多種包括共済掛金標準率乙」と、第5項中「第3項第2号」とあるのは「第9項において準用する第3項第2号」と、「共済目的の種類ごとの共済金額」とあるのは「共済金額」と、「第1項第2号の農林水産大臣の定める率」とあるのは「多種包括共済掛金率乙限度率」と読み替えるものとする。
10
組合等は、家畜共済の共済金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合又は当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が農林水産大臣の定める区域内に住所を有する場合には、当該家畜共済に係る共済掛金率については、農林水産省令の定めるところにより、第1項第1号の共済掛金標準率甲、同項第2号の共済掛金標準率乙若しくは同項第3号の共済掛金標準率丙又は第7項第1号の多種包括共済掛金標準率甲、同項第2号の多種包括共済掛金標準率乙若しくは同項第3号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第1項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率又は第7項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率として定めることができる。
第116条
1
家畜共済に係る共済金は、次の金額とする。ただし、包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごと、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び前条第2項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣が定める金額を限度とする。
3
⊟
参照条文
第118条
1
家畜共済に係る共済責任の始まつた日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間をこえる期間を定めたときは、その疾病又はこれによつて生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間。以下本条において同じ。)以内に共済事故が生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。但し、その共済事故の原因が共済責任の始つた後に生じた場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2
第111条の8第1項の申出に係る包括共済関係につき共済事故についての変更があつた場合において、その変更により新たに当該包括共済関係に係る共済事故となつたものがその変更の日から二週間以内に生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。
3
第114条第5項の規定により家畜共済の共済金額が増額された場合において、その増額された日から二週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額が行なわれなかつたものとして算定する。
⊟
参照条文
第120条の2
1
果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び第120条の9第2号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、共済規程等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第84条第1項第4号又は第5号の果樹で、組合等が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの(収穫共済にあつては第120条の6第1項第1号の収穫共済の共済目的の種類等ごと、樹体共済にあつては同条第6項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培の業務の規模が、農林水産省令で定めるところにより共済規程等で定める基準に達しないものを除く。)のすべて(当該果樹のうちにこれが収穫共済又は樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等果樹共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する果樹があるときは、その農林水産省令で定める事由に該当する果樹以外の当該果樹のすべて)を組合等の収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第120条の3
1
共済事業を行う市町村で果樹共済を行うものとの間に収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該果樹につき栽培を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下果樹共済資格者という。)とする。
⊟
参照条文
第120条の3の2
1
農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、その者に係る果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、収穫共済について、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第84条第1項第4号の共済事故のうち病虫害による果実の減収その他の農林水産省令で定めるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。ただし、組合等に第120条の8第2項に規定する収穫共済又は特定収穫共済に付することを申し込む場合におけるこれらの収穫共済に係る共済目的の種類についての収穫共済については、この限りでない。
2
農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、第120条の8第2項に規定する収穫共済について、第120条の6第1項第1号の収穫共済の共済目的の種類等ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第84条第1項第4号の共済事故のうち品質の低下を共済事故としない旨の申出をすることができる。
第120条の4
第120条の2第1項の規定により組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係が成立した者は、農林水産省令の定めるところにより共済規程等で特別の定めをした場合を除いては、当該収穫共済又は樹体共済に係る共済責任期間の開始する時までに、当該組合等に、共済掛金(共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払に係る共済掛金)を支払わなければならない。
第120条の5
第120条の6
1
収穫共済の共済金額は、次の金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとする。
①
収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「収穫共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、その者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この号において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十(第120条の3の2第3項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の七十を下らず百分の八十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額
4
第1項第3号の基準生産金額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産金額(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第120条の8第3項において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。
6
樹体共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「樹体共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等の定めるところにより、共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
7
前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が栽培する果樹(第84条第1項第5号の農林水産省令で定めるその支持物を含む。)で当該樹体共済に付されるものの当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
第120条の7
1
収穫共済の共済掛金率は、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別(第120条の3の2第2項の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済とその他の収穫共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域ごとに、収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
3
第1項の収穫基準共済掛金率は、組合等の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の収穫共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
4
前項の収穫共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
5
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その収穫危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各収穫危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の収穫基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
6
樹体共済の共済掛金率は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、樹体基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
7
前項の樹体基準共済掛金率は、組合等の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の樹体共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに定める。
8
前項の樹体共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
9
組合等は、第6項の規定による共済掛金率に代えて、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その樹体危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各樹体危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の樹体基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
⊟
参照条文
第120条の8
1
組合等は、次項及び第3項に規定する収穫共済以外の収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(第120条の3の2第3項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の二十を下らず百分の三十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
2
組合等は、第120条の6第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(第1号に掲げる数量から第2号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)が第1号に掲げる数量の百分の二十を超えた場合に、共済金額に、その減収量の同号に掲げる数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
②
第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量)
3
組合等は、特定収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第84条第1項第4号に規定する果実の減収又は品質の低下(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、第98条の2の準則に従い認定された当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係るその年産の果実の生産金額がその特定収穫共済限度額に達しないときに、その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定収穫共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
5
第120条の6第5項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは金額」と、「合計が」とあるのは「合計額が」と、「基準収穫量の合計」とあるのは「基準収穫金額の合計額」と、「減収量の合計」とあるのは「減収金額の合計額」と、第2項中「減収量」とあるのは「減収金額」と、「掲げる数量」とあるのは「掲げる金額」と、「差し引いて得た数量」とあるのは「差し引いて得た金額」と、同項第1号中「当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該組合員等の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額の合計額」と、同項第2号中「第98条の2」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、第98条の2」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数量)」とあるのは「数量)に相当する数を乗じて得た金額の合計額」とする。
第120条の10
組合等は、果樹共済の共済金額の決定又は支払うべき果樹共済の共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、当該組合等に第120条の2第1項の規定による申込みをした者又は当該組合等との間に果樹共済の共済関係の存する者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合その他の団体でこれらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたものに対し、当該委託又は売渡しに係る果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
第120条の11
果樹共済には、第110条の2、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4及び第111条の7並びに保険法第4条、第6条、第28条、第30条並びに第31条第1項及び第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている果樹共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第4号又は第5号の果樹につき栽培の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該果樹」と、「家畜共済」とあるのは「収穫共済又は樹体共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の11において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「果樹共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「果樹共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「果樹共済資格者から第120条の2第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「果樹共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の11において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第120条の11において準用する前二項」と読み替えるものとする。
第120条の12
1
畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、その者が栽培又は養蚕を行う第84条第1項第6号の農作物又は蚕繭で、組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているもの(次に掲げる農作物又は蚕繭を除く。以下この条において「対象農作物等」という。)のすべてを組合等の畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、共済規程等で定める申込期間内に、すべての種類の対象農作物等について同項の規定による申込みをしている場合で、かつ、当該畑作物共済に係る第120条の17第1号又は第2号に規定する期間の開始前でなければ、することができない。
第120条の13
1
共済事業を行う市町村で畑作物共済を行うものとの間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下畑作物共済資格者という。)とする。
第120条の14
1
畑作物共済の共済金額は、農作物に係るものにあつては第1号及び第2号に掲げる金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとし、蚕繭に係るものにあつては第3号に掲げる金額とする。
①
畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の七十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の八十)に相当する数を乗じて得た金額
2
前項各号の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。
4
農林水産大臣が特定の地域における蚕繭を共済目的とする畑作物共済に係る特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき蚕期に応じて区分を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第1項第3号及び第2項の規定の適用については、同号中「畑作物共済の共済目的の種類等ごと」とあるのは「畑作物共済の共済目的の種類等(農林水産大臣が蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めた場合であつて、当該区分のいずれかにつき蚕期に応じて区分を定めたときは、その蚕期に応じた区分。以下「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」という。)ごと」と、「当該畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」と、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。
第120条の15
1
畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別(第120条の17第2号の規定により桑の発芽期前の日から共済責任期間が開始する蚕繭に係る畑作物共済とその他の蚕繭に係る畑作物共済との別をいう。)ごと。以下この条において同じ。)及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。
2
前項の畑作物基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の畑作物一次共済掛金標準率(第120条の12第1項第1号の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように、農林水産大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに危険階級別に定める。
6
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その畑作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各畑作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の畑作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
⊟
参照条文
第120条の16
1
組合等は、次項及び第3項に規定する畑作物共済以外の畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の第120条の14第3項の規定により定められる基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第1号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の三十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の二十)を超えた場合に、第120条の14第1項第1号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
2
組合等は、第120条の14第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る同条第3項の規定により定められる基準収穫量の合計から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に農林水産大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第1号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の二十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の十)を超えた場合に、第120条の14第1項第2号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
3
組合等は、蚕繭に係る畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第120条の14第3項の規定により定められる基準収繭量から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他農林水産省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収繭量の百分の二十を超えた場合に、第120条の14第1項第3号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
4
第120条の14第4項の規定により蚕期に応じた区分が定められた地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての前項の規定の適用については、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは、「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。
第120条の18
畑作物共済には、第110条の2、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4、第111条の7、第120条の4、第120条の5及び第120条の10並びに保険法第4条、第6条、第28条、第30条並びに第31条第1項及び第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第6号の農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該農作物又は蚕繭」と、「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の18において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「畑作物共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「畑作物共済資格者から第120条の12第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の18において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第120条の18において準用する前二項」と、第120条の4中「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の12第1項」と、「収穫共済又は樹体共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「当該収穫共済又は樹体共済」とあるのは「当該畑作物共済」と、「開始する時」とあるのは「開始する時(さとうきびを共済目的とする場合にあつては、農林水産大臣の定める日)」と、第120条の10中「果樹共済」とあるのは「畑作物共済」と、「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の12第1項」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物若しくは蚕繭」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物又は蚕繭の数量」と読み替えるものとする。
第120条の19
1
園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が、その者が所有し又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が特定園芸施設の所有者であるときは、その者が所有する特定園芸施設(当該特定園芸施設のうちに、これが園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等園芸施設共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する特定園芸施設又は園芸施設共済に付した特定園芸施設があるときは、これらの特定園芸施設以外の特定園芸施設)のすべてについて同項の規定による申込みをしている場合でなければ、することができない。
⊟
参照条文
第120条の20の2
1
農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済について、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、第84条第1項第7号の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができる。
第120条の21
園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、特別の事由があるときは、共済規程等で別段の定めをすることができる。
⊟
参照条文
第120条の22
1
園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、共済規程等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者が申し出た金額とする。
3
第1項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、組合等が定める金額とする。
第120条の23
1
園芸施設共済の共済掛金率は、農林水産省令で定める特定園芸施設の区分(以下「施設区分」という。)ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別(施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごとに、園芸施設基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。
3
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の園芸施設危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内で共済規程等で定めるものとし、その園芸施設危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各園芸施設危険段階基準共済掛金率の算術平均が第1項の園芸施設基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
⊟
参照条文
第120条の24
1
組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超える場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
⊟
参照条文
第120条の25
園芸施設共済には、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4、第111条の7、第120条の5及び第120条の10並びに保険法第4条、第6条、第17条第2項、第18条第2項、第22条、第28条、第30条並びに第31条第1項及び第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「特定園芸施設を所有するもの」と、「当該家畜」とあるのは「その者が所有する特定園芸施設」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の25において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「園芸施設共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「園芸施設共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「園芸施設共済資格者から第120条の19第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の25において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第120条の25において準用する前二項」と、第120条の10中「果樹共済」とあるのは「園芸施設共済」と、「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の19第1項」と、「これらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたもの」とあるのは「これらの者に施設園芸用施設に係る資材の売渡しをしたもの又はこれらの者からその生産した施設内農作物に係る収穫物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該収穫物の売渡しを受けたもの」と、「当該委託又は売渡し」とあるのは「これらの売渡し又は委託」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「資材又は収穫物の数量又は価格」と読み替えるものとする。
第122条
1
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又はその市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者若しくはその構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
2
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は家畜共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者との間に家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が存するときは、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第124条
3
農業共済組合連合会の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第112条第2項ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
①
保険金額に、次条第1項第3号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、次条第1項第3号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
②
共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
4
農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第1号、樹体共済に係るものにあつては第2号に掲げる金額とする。
①
共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ
総共済金額に収穫異常共済掛金標準率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について第120条の7第2項の規定の適用があるときは、共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額(以下収穫異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額
5
農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険料は、保険金額に、第120条の23第1項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により共済規程等で定める共済掛金率に相当する率、同条第3項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により共済規程等で定める危険段階別の共済掛金率に相当する率を乗じて得た金額(第120条の21ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
第125条
1
農業共済組合連合会の支払うべき保険金は、次の金額とする。
③
家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
イ
家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
ロ
死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第3項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
⊟
参照条文
第126条
第127条
1
農業共済組合連合会の組合員は、農林水産省令の定めるところにより定期に、保険規程の定めるところにより、農業共済組合連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第132条の2
1
農業共済組合連合会は、第121条の規定による保険事業のほか、総会の議決を経て、所属農業共済組合、当該農業共済組合連合会の組合員たる共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者(第104条第5項の条例で定める者を除く。)、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者又は当該農業共済組合連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第84条第5項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
第134条
1
農業共済組合連合会とその組合員との間に農作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
2
農業共済組合連合会とその組合員との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、政府と当該農業共済組合連合会との間に当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
3
農業共済組合連合会とその組合員との間に畑作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済再保険区分という。)ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
4
農業共済組合連合会とその組合員との間に園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、第2項に規定するもののほか、当該農業共済組合連合会の事業年度ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第135条
政府の再保険金額は、次の金額とする。
①
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常責任保険金額の合計額(以下連合会異常責任保険金額という。)から、その金額に農林水産大臣が定める異常標準被害率(以下農作物異常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
⑤
畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下畑作物通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第136条
2
前項の農作物再保険料率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、異常部分被害率のうち、農作物異常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
3
政府の家畜共済に係る再保険料は、次の金額を合計したもの(第112条第2項ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第124条第3項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
①
再保険金額に、第125条第1項第3号イの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、第125条第1項第3号ロの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
②
共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
6
前項の畑作物再保険料基礎率は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第137条
政府の支払うべき再保険金は、次の金額とする。
①
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常部分保険金を合計して得た金額から、当該農作物に係る連合会異常責任保険金額に農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
③
家畜共済に係るもののうち、家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額、家畜異常事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に相当する金額
④
⑤
畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、畑作物共済再保険区分に係る総保険金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
⊟
参照条文
第137条の2
政府は、農業共済組合連合会が保険規程の定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令の定めるところにより、当該農業共済組合連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。
⊟
参照条文
第141条の4
1
特定組合とその組合員との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
3
特定組合とその組合員との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び収穫共済区分ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
4
特定組合とその組合員との間に畑作物共済の共済関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済保険区分という。)ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
5
特定組合とその組合員との間に園芸施設共済の共済関係が存するときは、第2項に規定するもののほか、当該特定組合の事業年度ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第141条の6
2
政府の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第112条第2項ただし書の規定により共済規程で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第124条第3項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
①
保険金額に、次条第1項第2号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)、次条第1項第2号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
②
共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
5
前項の畑作物保険料基礎率は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第141条の7
1
政府の支払うべき保険金は、次の金額とする。
①
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
②
家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
ロ
死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第3項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額
④
畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、畑作物共済保険区分に係る総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
⑤
園芸施設共済に係るもののうち、第141条の4第2項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第5項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額
ロ
特定組合ごと及びその事業年度ごとに、特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に第141条の5第5号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
第142条
政府の保険事業には、第129条第3号及び第137条の2から第141条の2までの規定を準用する。この場合において、第129条第3号中「組合員」とあるのは「特定組合」と、「共済規程等」とあるのは「共済規程」と、第137条の2から第141条の2までの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「保険規程」とあるのは「共済規程」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「再保険料」とあ るのは「保険料」と、「保険関係」とあるのは「共済関係」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「再保険に関する事項」とあるのは「保険に関する事項」と、「再保険事業」とあるのは「保険事業」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第142条の2
行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程等若しくは保険規程を守つているかどうかを知るために必要があるときは、組合等若しくは農業共済組合連合会からその業務若しくは会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務若しくは会計。以下この条及び次条において同じ。)に関し必要な報告を徴し、又は組合等若しくは農業共済組合連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
第142条の4
第142条の5
1
行政庁は、第142条の2の規定により報告を徴し、又は前三条の規定により検査を行つた場合において、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程に違反すると認めるときは、当該農業共済団体に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2
行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
第142条の5の2
2
都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。
第142条の9
1
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業災害補償関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。
⊟
参照条文
第142条の10
第142条の12
第144条
2
農林漁業保険審査会は、第141条第1項(第142条において準用する場合を含む。)、森林国営保険法第22条第1項、漁船損害等補償法第138条の22第1項及び漁業災害補償法第147条の13第2項の規定によりその権限に属させた事項を処理する。
第145条
1
農業共済組合連合会は、第121条第2項の規定により行う事業(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業を除く。)によつてその組合員に対して負う責任及び第132条の2第1項の規定により行う事業によつて同項に規定する者に対して負う責任を農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会(全国の区域をその地区とするものに限る。)の共済に付することができる。
第145条の3
この法律(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)、第131条第1項及び第143条の2第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第150条の2
第150条の3
1
国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令の定めるところにより、主務大臣の定める特定の疾病による家畜の損害につき第九十五条の規定による指示をした特定組合及び第百三十二条第一項において準用する第九十五条の規定による指示をした農業共済組合連合会に対し、これらの規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
第150条の3の2
第150条の3の3
1
前条に規定する生産金額の減少を共済事故とする農作物共済の共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定農作物共済限度額(基準生産金額に、百分の九十を超えない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
第150条の3の4
第150条の3の5
1
第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済についての第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第百六条第一項、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、第八十四条第一項第一号中「鳥獣害」とあるのは「鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第八十五条第四項中「成立する」とあるのは「成立する第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済以外の」と、第百六条第一項中「次の金額」とあるのは「次の金額及び第百五十条の三の三第一項に規定する金額」と、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号中「差し引いて得た金額」とあるのは「差し引いて得た金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。
第150条の4
第150条の5
第150条の5の3
第150条の5の4
第150条の5の5
1
組合等との間に特定包括共済関係の存する者の飼養している肉豚が出生後第二十日の日を経過したときは、その時(その時に当該組合等の当該特定包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該肉豚は、当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者が当該特定包括共済関係の成立の後に省令で定める特別の事由により出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養するに至つたときも、また同様とする。
第150条の5の7
第150条の5の8
第150条の5の9
第150条の5の10
1
特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金は、第百十六条第一項の規定にかかわらず、当該共済事故に係る肉豚の価額により、省令で定めるところにより、共済規程等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の当該共済事故が発生した時の属する基準期間の開始の時における共済価額に対する割合(その割合が百分の八十を超えるときは、百分の八十)を乗じて得た額(その額が、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び第百十五条第二項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣の定める額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める額)とする。
第150条の5の11
第150条の5の12
特定包括共済関係に係る家畜共済についての第八十四条第一項第三号、第九十九条第一項第六号及び第七号、第百十二条並びに第百十五条第一項及び第三項の規定の適用については、第八十四条第一項第三号中「から出生後第八月の月の末日までの」とあるのは「を経過した」と、第九十九条第一項第六号中「第百五条第五項、第百十三条の二若しくは第百二十条の五(第百二十条の十八及び第百二十条の二十五において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百五十条の五の七」と、同項第七号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百五十条の五の三第一項」と、第百十二条第一項中「第百十一条の六第一項又は第二項の規定により包括共済関係」とあるのは「第百五十条の五の五第一項又は第二項の規定により特定包括共済関係」と、同条第二項中「一年(肉豚に係るものにあつては、第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)」とあるのは「一年」と、同条第三項中「共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)」とあるのは「共済掛金期間」と、第百十五条第一項中「及び同条第二項」とあるのは「、同条第二項及び第百五十条の五の二」と、同項及び同条第三項中「第百十一条の八第一項」とあるのは「第百五十条の五の六において準用する第百十一条の八第一項」とする。
第150条の5の13
1
収穫共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の六第一項各号に掲げる金額のほか、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の六十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の六十を下らず百分の七十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額を収穫共済の共済金額とすることができる。
第150条の5の14
1
組合等は、前条第一項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、第百二十条の八第一項の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)がその基準収穫量の百分の四十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の三十を下らず百分の四十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
3
第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項の規定の適用については、同項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「基準収穫量の」とあるのは「基準収穫金額の合計額の」と、「減収量の」とあるのは「減収金額の」と、「基準収穫量に」とあるのは「基準収穫金額の合計額に」とする。
第150条の6
1
畑作物共済の共済目的の種類(農作物に限る。)のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる金額のほか、次の金額を畑作物共済の共済金額とすることができる。
2
前項第一号の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。
第150条の7
1
組合等は、前条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、第百二十条の十六第一項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の前条第三項の規定により定められる基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第百二十条の十七第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該基準収穫量の百分の四十(前条第一項第一号の政令で定める農作物にあつては、百分の三十)を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
2
組合等は、前条第一項第二号の規定による申出に係る金額を共済金額とする畑作物共済については、第百二十条の十六第一項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第六号に規定する農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては農作物の減収又は糖度の低下とし、省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係るその年産の農作物の生産金額がその特定畑作物共済限度額に達しないときに、その特定畑作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定畑作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第150条の8
前条第二項に規定する畑作物共済についての第八十四条第一項第六号、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号の規定の適用については、第八十四条第一項第六号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十中「収穫物若しくは蚕繭」とあるのは「収穫物」と、「収穫物又は蚕繭の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。
第150条の9
第150条の10
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月3日
第1条
(施行期日)
第3条
(農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)
第4条
(農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)
第5条
(保険事業の保険関係に関する経過措置)
第6条
(再保険事業の再保険関係に関する経過措置)
第7条
(農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第八十五条第一項(旧法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五条第二項前段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
附則
昭和46年5月28日
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中農業災害補償法第十六条、第八十四条第一項第二号、第百六条、第百八条から第百十条まで、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は、同年二月一日から施行する。
2
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項、第二項及び第五項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麦については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項及び第四項並びに別表の規定の例による。
3
新農災法第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条第二項(新農災法第百二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年産の蚕繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条の規定の例による。
5
附則第一項ただし書に規定する規定の施行の現際に旧農災法第八十五条第二項前段(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(旧農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第八十五条第二項前段(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。
9
国庫は、当分の間、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、その農作物共済掛金国庫負担割合が旧農作物共済掛金国庫負担割合(旧農災法第十二条第二項の規定を適用して算出される同条第一項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。以下同じ。)を下回る組合等の組合員等(新農災法第十二条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)に対し、毎会計年度予算の範囲内において、その支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に当該組合等に係る新農災法第百七条第一項の農作物基準共済掛金率(その組合等が同条第三項の規定によりその区域を二以上の地域に分けその各地域につき共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率)及び旧農作物共済掛金国庫負担割合から農作物共済掛金国庫負担割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額に相当する額を基礎として、政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。
10
前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等に交付し、当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。
附則
昭和47年6月16日
附則
昭和51年5月25日
2
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項から第五項まで、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項及び第三項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五の規定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麦については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項並びに第百三十七条第一号の規定の例による。
3
農災法第百七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。
4
新農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第四項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定は、昭和五十二年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第三項及び第四項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第三項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定の例による。
附則
昭和53年5月25日
4
臨時措置法の廃止の際現に存する昭和五十四年産の農作物に係る臨時措置法の規定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)の規定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、新農災法の規定を適用する。この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
附則
昭和55年4月30日
1
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八十四条第一項第二号、第百六条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
3
改正後の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第二号、第百二十四条第四項、第百二十五条第一項第二号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項から第六項まで並びに第百三十七条第四号の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第二項、第百二十五条第一項第四号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項並びに第百三十七条第四号の規定の例による。
附則
昭和60年6月7日
附則
平成5年5月6日
2
農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第十二条第一項から第三項まで及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第九十三条第一項、第九十九条第三項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百六条第一項から第四項まで及び第六項、第百七条、第百九条第一項から第三項まで、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十四条第一項、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五第一項の規定は、平成六年産の水稲、麦及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
3
蚕繭共済に係る新法第十二条第四項及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第九十三条第一項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百八条第四項及び第六項、第百二十二条第二項並びに第百三十六条第三項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
4
果樹共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第八十五条第十一項、第九十三条第二項、第百二十条の三、第百二十条の六第二項、第百三十四条第三項並びに第百三十六条第五項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
5
畑作物共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項、第百二十条の十三並びに第百二十条の十四第二項から第六項までの規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
7
園芸施設共済に係る新法第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月11日
第2条
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1
農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2
農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3
家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
第3条
(農業共済基金からの権利義務の承継等)
1
農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
3
農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
7
第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
11
第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12
前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13
農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第4条
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第5条
(農業共済基金の解散)
第7条
(農業共済基金法の廃止に伴う経過措置)
第9条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成15年6月18日
第2条
(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
第3条
(定款の変更等に関する経過措置)
第4条
(農作物共済に関する経過措置)
第5条
(家畜共済に関する経過措置)
第6条
(果樹共済に関する経過措置)
第7条
(畑作物共済に関する経過措置)