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  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成23年6月24日 改正
第1章
中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第1節
中間法人法の廃止
第1条
中間法人法は、廃止する。
参照条文
第2節
中間法人法の廃止に伴う経過措置
第1款
有限責任中間法人に関する経過措置
第2条
【旧有限責任中間法人の存続】
前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
第3条
【名称に関する特則】
前条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
前条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第5条第1項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
参照条文
第4条
【旧有限責任中間法人の設立手続等の効力】
旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第5条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項各号及び第131条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
参照条文
第6条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
参照条文
第7条
【社員名簿に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
第8条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第9条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第10条
【会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第62条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
参照条文
第11条
【理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
一般社団・財団法人法第76条第4項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日
一般社団・財団法人法第90条第5項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
第12条
【理事等の資格等に関する経過措置】
一般社団・財団法人法第65条第1項一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
一般社団・財団法人法第65条第1項第3号一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法外国倒産処理手続の承認援助に関する法律会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
第13条
【理事等の任期に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第14条
【役員等の行為に関する経過措置】
ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第244条の規定による改正前の会社法第21条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第15条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置】
一般社団・財団法人法第86条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
第16条
【理事等の損害賠償責任に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第17条
【計算書類の作成等に関する経過措置】
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
第1項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
一般社団・財団法人法第128条第1項の規定は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が第1項前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
参照条文
第18条
【基金に関する経過措置】
この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第131条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。
前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第59条第3項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
第19条
【旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置】
施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
参照条文
第20条
【有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置】
施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に社員が旧中間法人法第49条第1項前段(旧中間法人法第58条第2項及び第91条第3項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
参照条文
第21条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
参照条文
第22条
【登記に関する経過措置】
旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第3条第1項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第301条第2項第5号第6号及び第8号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第23条
【登記の手続に関する経過措置】
一般社団・財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第150条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第316条の1般社団法人登記簿とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第1項において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
登記官は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
第19条及び第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、第1条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第2款
無限責任中間法人に関する経過措置
第24条
【旧無限責任中間法人の存続】
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
参照条文
第25条
【名称に関する特則】
前条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第2項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
第26条
【旧無限責任中間法人の設立手続等の効力】
旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第27条
【特例無限責任中間法人に関する経過措置】
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
登記及び登記の手続
解散命令
定款の記載又は記録事項
設立の無効又は取消しの訴え
社員の資格の得喪
社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
業務の執行
法人の代表
事業譲渡
事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
社員がする旧中間法人法第106条第1項各号に規定する取引の制限
貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
定款の変更
解散事由及び解散法人の継続
解散を求める訴え
清算
第28条
【破産法の準用】
破産法第16条第2項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
第29条
【一般社団・財団法人法の適用除外】
特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第14条第23条から第25条まで、第2章第2節第2款同章第3節第121条第124条から第129条まで、同章第5節及び第5章の規定は、適用しない。
第30条
【一般社団法人への名称変更】
特例無限責任中間法人は、第25条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
第31条
【特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行】
特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
移行後の一般社団法人の理事の氏名
移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
参照条文
第32条
【債権者の異議】
前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項の期間内に異議を述べたときは、第1項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第70条第6項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第1項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第2項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。
参照条文
第33条
【移行の登記】
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第34条
【移行の効力の発生等】
移行は、前条第1項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第31条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
参照条文
第35条
【移行の登記の申請】
前条第1項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第31条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
定款(前条第2項の変更が記載されたもの)
移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第318条第2項第4号に掲げる書面
第32条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第36条
移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第151条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第37条
【特例無限責任中間法人のみなし解散】
特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第33条第1項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
定款に定める者
社員の過半数によって選任された者
商業登記法第72条の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。
第3節
民法及び民法施行法の一部改正
第39条
【民法施行法の一部改正】
参照条文
第4節
民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第1款
社団法人、財団法人等の存続等
第40条
【社団法人及び財団法人の存続】
第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
第41条
【民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続】
第39条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
第42条
【名称に関する特則】
第40条第1項又は前条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、適用しない。
特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。)第9条第4項の規定は、適用しない。
特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第43条
【旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置】
施行日前に旧民法第34条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
施行日前に旧民法第34条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
参照条文
第44条
【公益社団法人又は公益財団法人への移行】
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第4款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
第46条
【移行期間の満了による解散等】
移行期間内に第44条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第44条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
前項本文の場合には、第96条第1項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
参照条文
第47条
【行政庁】
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
第44条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第103条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
第45条の認可を受ける特例民法法人(第119条第1項に規定する公益目的支出計画において同条第2項第1号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第120条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
第45条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第84条の2第1項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第119条第2項第1号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第2款
経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第1目
特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第48条
【理事及び監事に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧社団法人(第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第63条第1項一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第89条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
第49条
【理事の代理行為の委任等に関する経過措置】
特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
参照条文
第50条
【理事及び理事会に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第76条第4項第86条から第89条まで及び第90条第5項(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第80条から第83条まで及び第85条(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第51条
【理事及び監事の行為に関する経過措置】
ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第52条
【監事の権限に関する経過措置】
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第61条第1項及び第2項第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第2項並びに一般社団・財団法人法第75条一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
理事会設置特例社団法人
会計監査人設置特例社団法人
評議員設置特例財団法人
第53条
【会計監査人の権限等に関する特則】
特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第109条第1項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
参照条文
第54条
【会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第62条及び第171条の規定は、適用しない。
第55条
【理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置】
特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第56条
【会計帳簿の作成に関する特則】
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第120条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
第57条
【会計帳簿に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第120条第2項第121条及び第122条(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第58条
【財産目録の作成等に関する経過措置】
特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
第59条
【計算書類等に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第123条第2項及び第124条から第130条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
参照条文
第60条
【計算書類等の作成及び保存に関する特則】
第44条の認定又は第45条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第10条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
第61条
【計算書類等の監査等に関する特則】
監事を置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
前条第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
前条第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
理事会を置く特例民法法人においては、第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
参照条文
第62条
【計算書類等の社員総会への提出等に関する特則】
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
理事会設置特例社団法人 前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
前三号に掲げるもの以外の特例社団法人 第60条第1項の計算書類及び事業報告
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
第1項第3号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
参照条文
第63条
【解散の事由に関する特則】
第64条
【休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第149条第150条第202条第2項第203条及び第204条の規定は、適用しない。
第65条
【清算に関する経過措置】
特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。
参照条文
第66条
【特例民法法人の合併】
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第242条第244条第2号第246条第2項第3号第247条から第249条まで、第250条第2項第3号第251条第1項及び第252条の規定は、適用しない。
合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
第67条
【特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則】
合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第69条第1項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
合併をする評議員設置特例財団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第68条
【特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則】
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
第69条
【特例民法法人の合併の認可】
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
申請をする特例民法法人の代表者の氏名
合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
吸収合併契約書
吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
合併をする特例民法法人の定款
合併存続特例民法法人の定款の案
前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第2項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
合併前旧主務官庁は、前項の規定により第2項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
第70条
【特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則】
合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
合併消滅特例民法法人は、前条第1項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第3号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第246条第3項第3号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。第85条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
合併消滅特例民法法人は、第2項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、二箇月を下ることができない。
合併をする旨
合併存続特例民法法人の名称及び住所
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第4項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第71条
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
第72条
【特例民法法人の合併の時期等】
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
第73条
【特例民法法人の合併に関する特則】
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項第246条第1項第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第246条第1項第250条第1項第251条第2項及び第253条第1項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第246条第2項及び第250条第2項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第246条第2項第1号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第250条第2項第1号中「次条第1項」とあるのは「整備法第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条第1項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第251条第2項中「前項」とあるのは「整備法第67条第1項又は第3項」とする。
第74条
【解散命令に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第1節の規定は、適用しない。
参照条文
第75条
【訴訟に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第2節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第76条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立てがあった第153条の規定による改正前の非訟事件手続法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第77条
【登記に関する経過措置】
民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第46条第1項第4号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
特例社団法人が一般社団・財団法人法第77条第3項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第301条第2項第8号の規定は、適用しない。
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第302条第2項第5号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
第65条第1項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
第78条
【登記に関する特則】
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第70条の規定による手続が終了した日又は整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
参照条文
第79条
【公告に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第5節の規定は、適用しない。
第2目
特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第80条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧社団法人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項(同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の記載とみなす。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第11条第1項第6号及び第7号の規定は、適用しない。
旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
参照条文
第81条
【定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外】
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第14条の規定は、適用しない。
参照条文
第82条
【社員名簿に関する経過措置】
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第33条及び第34条の規定は、適用しない。
第83条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第84条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第85条
【社員の議決権等に関する経過措置】
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第49条第3項の規定を適用する。
参照条文
第86条
【社員総会の権限等に関する特則】
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第35条第1項第2項及び第4項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第1項及び第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第36条第1項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第37条第1項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第39条第1項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号第2号及び第4号」と、一般社団・財団法人法第53条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第58条第1項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第37条第2項第38条第1項第3号及び第5号第43条から第47条まで、第55条並びに第57条の規定は、適用しない。
第87条
【基金を引き受ける者の募集に関する特則】
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第131条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第59条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第124条から第127条まで及び第129条の規定を適用する。
第2項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第60条第1項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
第88条
【定款の変更に関する経過措置】
特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
第3目
特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
附則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年4月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第26条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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