犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。第3条第1項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
2
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
26号
不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)
38号
それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者
39号
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第21条第1項第15号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)
41号
顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者
⊟
参照条文
第4条 第7条 第8条 第9条 第11条 第12条 第21条 第22条 第27条 第28条 沖縄総合事務局組織規則第22条 第29条 外国為替に関する省令第8条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 財務省組織規則第32条 第196条 第218条 第229条 財務省組織令第8条 第58条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第1条 第4条 第12条 第19条 第26条 第28条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第15条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条 保険業法施行令第36条 第37条の4の5
第3条
【国家公安委員会の責務等】
1
国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2
国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
⊟
参照条文
第4条
【取引時確認等】
1
特定事業者(第2条第2項第42号に掲げる特定事業者(第11条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第2号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
2
特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第1号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第1号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第1号に掲げる事項の確認は、第1号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第8条第1項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
5
特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第1項又は第2項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国等(人格のない社団又は財団を除く。) | 第1項 | 次の各号(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号) | 第1号 |
第1項第1号 | 本人特定事項 | 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項 | |
第2項 | 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第1号に掲げる事項) | 前項第1号に掲げる事項 | |
人格のない社団又は財団 | 第1項 | 次の各号 | 第1号から第3号まで |
第1項第1号 | 本人特定事項 | 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項 | |
第1項第3号 | 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 | 事業の内容 | |
第2項 | 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況 | 前項第1号から第3号までに掲げる事項 |
第6条
【確認記録の作成義務等】
第7条
【取引記録等の作成義務等】
1
特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第2条第2項第43号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第8条
【疑わしい取引の届出等】
1
特定事業者(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者を除く。)は、取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
第9条
【外国為替取引に係る通知義務】
2
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
3
特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
4
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
第11条
【弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置】
1
弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
⊟
参照条文
第12条
【捜査機関等への情報提供等】
1
国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条若しくは第11条の罪、麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第6条若しくは第7条の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
2
検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
第13条
【外国の機関への情報提供】
3
国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
第15条
【立入検査】
⊟
参照条文
第18条 第25条 沖縄総合事務局組織規則第23条 第29条 金融庁組織令第3条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 財務省組織規則第32条 第227条 第229条 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条 総務省組織規則第53条 総務省組織令第87条 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第26条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第29条 第30条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第37条
第18条
【国家公安委員会の意見の陳述】
2
国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
第21条
【行政庁等】
1
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
⑫
第2条第2項第35号に掲げる特定事業者及び同項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
3
第1項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第33条の2に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。第6項第2号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
4
第1項の規定にかかわらず、第2条第2項第40号に掲げる特定事業者のうち古物営業法第3条第1項の許可を受けた者が同法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法第2条第1項の許可を受けた者が同法第19条第1項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第2条第2項第22号、第32号及び第33号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
第22条
【主務大臣等】
第26条
顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第27条
1
他人になりすまして特定事業者(第2条第2項第1号から第15号まで及び第35号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
第28条
1
他人になりすまして第2条第2項第30号に掲げる特定事業者(以下この項において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
別表
【第四条関係】
第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者 | 金融に関する業務その他の政令で定める業務 | 預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十七号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十八号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十九号に掲げる者 | 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの | 宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十号に掲げる者 | 貴金属等の売買の業務 | 貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十一号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十三号に掲げる者 | 司法書士法第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。) | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十四号に掲げる者 | 行政書士法第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十五号に掲げる者 | 公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十六号に掲げる者 | 税理士法第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
附則
第4条
(経過措置)
第5条
第6条
1
郵政民営化法の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号及び第十条第一項の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三十二号」とする。
2
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第7条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第二項第二十号金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者証券会社、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において単に「外国証券会社」という。)、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融先物取引業者」という。)第二条第二項第二十一号金融商品取引法第二条第三十項証券取引法第二条第三十二項第二十条第一項第一号から第二十四号まで、第二十一号、第二十三号、第二十四号内閣総理大臣内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣)第二十条第三項金融商品取引法第三十三条の二証券取引法第六十五条の二第一項登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)当該登録金融機関業務当該行為第二十条第六項第一号第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。)第二十条第六項第二号登録金融機関業務に係る第三項に規定する第二十八条(見出しを含む。)金融商品取引法証券取引法
第8条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号及び第二十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号及び第二十二号」とあるのは「第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び同項第二十二号」とする。
第9条
第10条
第24条
(処分、手続等に関する経過措置)
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年4月28日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及び同条第二項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。
2
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは「第二号及び第三号」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
3
前二項の場合においては、新法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第一項において同じ。)」と、新法第十七条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
附則
平成23年6月24日
第47条
(調整規定)
1
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の公布の日が施行日後となる場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第一条第五号を削る。 第十一条第一項中「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改める。 附則第一条第五号を削る。 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
2
前項の場合において、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる犯罪収益移転防止法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第一項の改正規定、「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改め改め附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、附則第四条の前に見出しを付する改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。 附則の次に次の別表を加える。 附則の次に次の別表を加える。