恩給法
平成25年6月19日 改正
第7条
3
請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り為されたる場合に於ては送付に要したる日数は之を時効期間に算入せず
第10条の3
前条の場合に於て恩給の請求及支給の請求を為すべき同順位者二人以上あるときは其の一人が為したる請求は全員の為其の全額に付之を為したるものと看做し其の一人に対して為したる支給は全員に対して之を為したるものと看做す
第14条
1
行政上の処分に因り恩給に関する権利を侵害せられたりとする者の為す審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は処分のありたることを知りたる日の翌日より起算して一年以内とす但し当該処分に付異議申立を為したるときは当該異議申立に付ての決定のありたることを知りたる日の翌日より起算して六月以内とす
⊟
参照条文
第17条
第18条
第19条
⊟
参照条文
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第2条 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第2条 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条 警察法第77条 厚生年金保険法第12条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第2条 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条 戦傷病者特別援護法第2条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2 第5条の10 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第2条 地方自治法第252条の18 地方自治法施行令第174条の50 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第1条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第3条 未帰還者に関する特別措置法第13条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条 第10条の2 第10条の3 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条 第18条 第19条 第20条の2
第25条
2
廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做す但し之に依り第26条第2項の規定に該当するに至る場合は此の限に在らす
第28条
2
退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す但し一時恩給又は第82条に規定する一時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に一時恩給の基礎と為りたる在職年其の他の前在職年の年月数は之を合算せす
第46条
2
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後五年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるときは新に普通恩給及増加恩給を給し又は現に受くる増加恩給を重度障害の程度に相応する増加恩給に改定す
3
前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於て審査会の議に付するを相当と認め且審査会に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す
第46条の2
2
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後五年内に之が為重度障害の程度に至らざるも第49条の3に規定する程度に達したる場合に於て其の期間内に請求したるときは之に傷病賜金を給す
5
傷病賜金は国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者には之を給せず但し当該補償又は給付の金額が傷病賜金の金額より少きときは此の限に在らず
第58条の4
第58条の5
増加恩給(第65条第2項乃至第6項の規定に依る加給を含む)は之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生じたる月の翌月より六年間之を停止す但し其の年額中当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超ゆる部分は之を停止せず
⊟
参照条文
第59条の2
第59条の3
前条第1項に規定する一号俸又は二号俸上位の号俸への昇給に付ては転官職に依り昇給を来す場合に於ては新官職に付定められたる俸給中前の官職に付給せられたる俸給に直近に多額なるものを以て一号俸上位の号俸として之に直近する上位の号俸を以て二号俸上位の号俸とす
第60条
2
前項の普通恩給の年額は在職年十七年以上十八年未満に対し退職当時の俸給年額の百五十分の五十に相当する金額とし十七年以上一年を増す毎に其の一年に対し退職当時の俸給年額の百五十分の一に相当する金額を加へたる金額とす
⊟
参照条文
第63条
2
前項の普通恩給の年額は在職年十二年以上十三年未満に対し退職当時の俸給年額の百五十分の五十に相当する金額とし十二年以上一年を増す毎に其の一年に対し退職当時の俸給年額の百五十分の一に相当する金額を加へたる金額とす
⊟
参照条文
第64条の2
一時恩給を受けたる後其の一時恩給の基礎と為りたる在職年数一年を二月に換算したる月数内に再就職したる者に普通恩給を給する場合に於ては当該換算月数と退職の翌月より再就職の月迄の月数との差月数を一時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の二分の一に乗したる金額の十五分の一に相当する金額を控除したるものを以て其の普通恩給の年額とす但し差月数一月に付一時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の二分の一の割合を以て計算したる金額を返還したるときは此の限に在らす
⊟
参照条文
第64条の3
1
前条但書の規定に依る一時恩給の返還は之を負担したる国庫又は都道府県若は市町村に対し再就職の月(再就職後一時恩給給与の裁定ありたる場合は其の裁定ありたる月)の翌月より一年内に一時に又は分割して之を完了すへし
2
前項の規定に依り一時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくして再在職を退職したるに拘らす普通恩給を受くるの権利を生せさる場合に於ては一時恩給の返還を受けたる国庫又は都道府県若は市町村は之を返還者に還付すへし
第65条
2
前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては十九万三千二百円に調整改定率(恩給改定率(第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項乃至第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同じ)を謂ふ但し恩給改定率が一を下る場合は之を一とす以下同じ)を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)扶養家族の中二人迄に付ては一人に付七万二千円(増加恩給を受くる者に妻なきときは其の中一人に付ては十三万二千円)に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)其の他の扶養家族に付ては一人に付三万六千円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)を増加恩給の年額に加給す
4
前項の規定に拘らず増加恩給を受くる者の退職後出生したる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして出生当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは之を扶養家族とす
5
第3項の規定に拘らず増加恩給を受くる者(公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之が為生殖機能を廃したる者に限る)の退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは当該養子以外の子なきときに限り其の一人を扶養家族とす
第65条の2
2
第46条の2第5項但書の規定に依り給すべき傷病賜金の金額は第1項の規定に依る金額と其の者の受けたる国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とす
⊟
参照条文
第66条
3
前年度の恩給改定率が一を下る場合で且当該年度の国民年金改定率が国民年金法第27条の5の規定に依り改定したるものなるときに於ける前項の規定の適用に付ては前年度の国民年金改定率を同法第27条の3の規定に依り改定したる率を当該年度の国民年金改定率と看做す但し此の項及前項の規定に依り改定したる恩給改定率が一を超ゆることとなる場合は此の限に在らず
⊟
参照条文
第74条の2
1
公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す
4
公務員の死亡の時に於て一時扶助料を受くへき権利を有したる者か第1項に規定する者の生したるか為一時扶助料を受くるの権利を有せさりしこととなる場合に於ても其の者は当該一時扶助料を受くるの権利を有するものと看做す
第75条
3
前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くべき要件を具ふるものを謂ふ
⊟
参照条文
第8条 第79条の3 恩給給与規則第10条の3 第10条の12 第11条の2 第11条の4 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第2条 第3条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条 国民年金法第36条の2 国民年金法施行令第5条の3 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2 第45条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条 第32条の2 第32条の3 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条の4 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第1条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第2条 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第1条 未帰還者留守家族等援護法施行令第6条
第77条
第79条の3
第75条第1項第2号又は第3号の規定に依る扶助料を受くる者国家公務員災害補償法第15条若は労働基準法第79条の規定に依る遺族補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生じたる月の翌月より六年間其の扶助料の年額と第75条第1項第1号の規定に依る金額との差額に同条第2項の規定に依る加給年額を加へたる金額を停止す但し停止年額は当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超ゆることなし
⊟
参照条文
別表
【第一号表の二 第四十九条の二関係 】
重度障害の程度 | 重度障害の状態 |
特別項症 | 一 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が全く不能にして常時複雑なる介護を要するもの 二 両眼の視力か明暗を弁別し得さるもの 三 両上肢又は両下肢を全く失ひたるもの 四 身体諸部の障碍を綜合して其の程度第一項症に第一項症乃至第六項症を加へたるもの |
第一項症 | 一 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの 二 咀嚼及言語の機能を併せ廃したるもの 三 両眼の視力か視標〇・一を〇・五めーとる以上にては弁別し得さるもの 四 れ線像に示されたる肺結核の病型が広汎空洞型にして結核菌を大量且継続的に排出し常時高度の安静を要するもの 五 呼吸困難の為換気機能検査も実施し得ざるもの 六 肘関節以上にて両上肢を失ひたるもの 七 膝関節以上にて両下肢を失ひたるもの |
第二項症 | 一 咀嚼又は言語の機能を廃したるもの 二 両眼の視力か視標〇・一を一めーとる以上にては弁別し得さるもの 三 両耳全く聾したるもの 四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したるもの 五 腕関節以上にて両上肢を失ひたるもの 六 一上肢又は一下肢を全く失ひたるもの 七 足関節以上にて両下肢を失ひたるもの |
第三項症 | 一 心身障害の為家庭内に於ける日常生活活動が著しく妨げらるるもの 二 両眼の視力が視標〇・一を一・五めーとる以上にては弁別し得ざるもの 三 れ線像に示されたる肺結核の病型が非広汎空洞型にして結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの 四 呼吸機能を高度に妨ぐるもの 五 心臓の機能の著しき障害の為家庭内に於ける日常生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの 六 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を著しく妨ぐるもの 七 肘関節以上にて一上肢を失ひたるもの 八 膝関節以上にて一下肢を失ひたるもの |
第四項症 | 一 咀嚼又は言語の機能を著しく妨くるもの 二 両眼の視力か視標〇・一を二めーとる以上にては弁別し得さるもの 三 両耳の聴力か〇・〇五めーとる以上にては大声を解し得さるもの 四 両睾丸を全く失ひたるものにして脱落症状の著しからさるもの 五 腕関節以上にて一上肢を失ひたるもの 六 足関節以上にて一下肢を失ひたるもの |
第五項症 | 一 心身障害の為社会に於ける日常生活活動が著しく妨げらるるもの 二 頭部、顔面等に大なる醜形を残したるもの 三 一眼の視力か視標〇・一を〇・五めーとる以上にては弁別し得さるもの 四 れ線像に示されたる肺結核の病型が不安定非空洞型にして病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの 五 呼吸機能を中等度に妨ぐるもの 六 心臓の機能の中等度の障害の為社会生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの 七 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨ぐるもの 八 一側総指を全く失ひたるもの |
第六項症 | 一 頸部又は躯幹の運動に著しく妨くるもの 二 一眼の視力か視標〇・一を一めーとる以上にては弁別し得さるもの 三 脾臓を失ひたるもの 四 一側拇指及示指を全く失ひたるもの 五 一側総指の機能を廃したるもの |
右に掲ぐる各症に該当せざる傷痍疾病の症項は右に掲ぐる各症に準じ之を査定す れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る 視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る |
別表
【第一号表の三 第四十九条の三関係 】
障害の程度 | 障害の状態 |
第一款症 | 一 一眼の視力が視標〇・一を二めーとる以上にては弁別し得ざるもの 二 一耳全く聾し他耳尋常の話声を一・五めーとる以上にては解し得ざるもの 三 一側腎臓を失ひたるもの 四 一側拇指を全く失ひたるもの 五 一側示指乃至小指を全く失ひたるもの 六 一側足関節が直角位に於て強剛したるもの 七 一側総趾を全く失ひたるもの |
第二款症 | 一 一眼の視力か視標〇・一を二・五めーとる以上にては弁別し得さるもの 二 一耳全く聾したるもの 三 一側拇指の機能を廃したるもの 四 一側示指乃至小指の機能を廃したるもの 五 一側総趾の機能を廃したるもの |
第三款症 | 一 心身障害の為社会に於ける日常生活活動が中等度に妨げらるるもの 二 一眼の視力か視標〇・一を三・五めーとる以上にては弁別し得さるもの 三 一耳の聴力か〇・〇五めーとる以上にては大声を解し得さるもの 四 れ線像に示されたる肺結核の病型が安定非空洞型なるも再悪化の虞ある為経過観察を要するもの 五 呼吸機能を軽度に妨ぐるもの 六 一側睾丸を全く失ひたるもの 七 一側示指を全く失ひたるもの 八 一側第一趾を全く失ひたるもの |
第四款症 | 一 一側示指の機能を廃したるもの 二 一側中指を全く失ひたるもの 三 一側第一趾の機能を廃したるもの 四 一側第二趾を全く失ひたるもの |
第五款症 | 一 一眼の視力か〇・一に満たさるもの 二 一耳の聴力か尋常の話声を〇・五めーとる以上にては解し得さるもの 三 一側中指の機能を廃したるもの 四 一側環指を全く失ひたるもの 五 一側第二趾の機能を廃したるもの 六 一側第三趾乃至第五趾の中二趾を全く失ひたるもの |
右に掲ぐる各症に該当せざる傷痍疾病の程度は右に掲ぐる各症に準じ之を査定す れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る 視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る |
別表
【第四号表 第七十五条関係 】
退職当時の俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以上のもの | 二三・〇割 |
四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額未満のもの | 二三・八割 |
四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二四・五割 |
四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二四・八割 |
三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二五・〇割 |
三、〇九〇、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二五・五割 |
二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 三、〇九〇、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二六・一割 |
二、二七七、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二六・九割 |
二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、二七七、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二七・四割 |
二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二七・八割 |
一、九九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二九・〇割 |
一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、九九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二九・三割 |
一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二九・八割 |
一、五一〇、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三〇・二割 |
一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、五一〇、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三〇・九割 |
一、四二〇、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三一・九割 |
一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、四二〇、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三二・七割 |
一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三三・〇割 |
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 三三・四割 |
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額のもの | 三四・五割 |
此の表の上欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす | |
此の表の下欄に掲ぐる率に依り計算したる年額が一、八一四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)未満と為るときに於ける第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額は当該額とす |
別表
【第五号表 第七十五条関係 】
退職当時の俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以上のもの | 一七・三割 |
四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額未満のもの | 一七・八割 |
四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 一八・〇割 |
四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 一八・二割 |
三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 一八・八割 |
二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 一九・五割 |
二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二〇・二割 |
二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二〇・四割 |
二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二〇・九割 |
一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二二・〇割 |
一、八一七、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二二・四割 |
一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、八一七、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二二・七割 |
一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二三・〇割 |
一、五五六、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二三・七割 |
一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、五五六、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二三・九割 |
一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二四・三割 |
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの | 二四・九割 |
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額のもの | 二五・八割 |
此の表の上欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす | |
此の表の下欄に掲ぐる率に依り計算したる年額が一、四二〇、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)未満と為るときに於ける第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の年額は当該額とす |
附則
昭和8年4月10日
第4条
第7条
第8条
第11条
第15条
第17条
第18条
附則
昭和13年4月1日
第2条
第3条
第4条
附則
昭和15年3月29日
第3条
第5条
第6条
附則
昭和22年4月25日
第2条
第3条
第10条
1
この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
附則
昭和25年5月16日
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二条中恩給法臨時特例第三条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用し、第一条中恩給法第二十三条第五号の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第二条中恩給法臨時特例第七条第一項及び第八条第二項の改正規定は昭和二十五年一月一日から、附則第八項の規定は昭和二十三年一月一日から、附則第九項の規定は昭和二十二年五月三日から、附則第十項の規定は昭和二十三年九月一日から、附則第十一項の規定は昭和二十五年四月一日から、それぞれ適用する。
2
昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はコレラの者の遺族の恩給であつて同年十一月一日以後給与事由の生じたものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
3
昭和二十三年十一月一日から昭和二十四年十二月十一日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はコレラの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が十七万七千六百円をこえるものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第七号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5
昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
8
昭和二十二年十二月三十一日現在において恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長であつた者が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。
9
昭和二十二年五月二日現在において恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十二条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
附則
昭和26年3月31日
6
改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び改正前の同法第二十四条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第二十条第二項に規定する準文官及び改正前の同法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
9
前項の普通恩給を受ける者が四十歳未満の場合においては、恩給法第五十八条の三第一項の改正規定にかかわらず、その者が四十歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例第十八条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。
10
この法律施行後において、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第一条、第八条第一項、第十条第一項、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十二条、第二十四条第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十三条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条の二、第七十五条中公務員に準ずべき者に関する部分、第七十六条、第八十条第一項第二号、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお、従前のコレラの規定(同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条については、同条の規定中第三項及び第四項の規定並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)の例による。
附則
昭和26年12月15日
2
この法律施行の際現に改正前の恩給法第五十八条の四の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
5
日本専売公社の役員又は職員で日本専売公社法第五十条の規定の適用を受けるもの(以下「公務職員」という。)が昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該公社職員又はその遺族に対し同条の規定により恩給法を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年四月一日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。
附則
昭和28年8月1日
第1条
(施行期日)
第4条
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第5条
(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第6条
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
1
改正後の恩給法第五十八条の三及び第五十八条の四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条の三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
第7条
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第8条
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
1
この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2
この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3
この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
第9条
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第10条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第10条の2
1
下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が六月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2
在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和五十年八月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
第11条
(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)
第12条
第12条の2
第13条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれの階級に対応する俸給年額とする。
第14条
(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
1
旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
第15条
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第16条
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第17条
(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。条項読み替えられる字句読み替える字句附則第十条第一項第一号い旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限附則第十条第一項第一号ろ旧軍人以外の公務員としての在職年旧軍属でない公務員としての在職年旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限附則第十条第一項第三号下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。)附則第十条第一項第四号及び第二項実在職年七年以上の旧軍人実在職年七年以上の旧軍属
第17条の2
1
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
第18条
(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第19条
(附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第19条の2
第20条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第21条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第22条
1
この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法別表第一号表の三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条の二の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。ただし、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条の二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2
前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
第22条の2
第22条の3
第23条
(旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
1
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
2
この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
3
前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4
第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
5
この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、コレラの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6
附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
第24条
(在職年の計算)
2
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
4
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
5
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき前項第一号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の一月につき三月以内の月数を加えたものによる。
6
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
7
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
9
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
10
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項及び第三項の規定にかかわらず、コレラの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第四項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
第24条の2
第24条の3
(旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
1
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。
第24条の4
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第24条の5
(加算年等の算入に伴う措置)
1
附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第24条の6
第24条の7
附則第二十四条の五の規定は、旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で附則第二十四条第六項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十年十月から」と読み替えるものとする。
第24条の8
1
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で恩給法等の一部を改正する法律による改正前の附則第二十四条第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十二年一月一日」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年一月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の9
1
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第十項の規定(同条第七項及び恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項及び第三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十五年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の10
1
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第九項若しくは第十項(同条第九項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十六年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の11
1
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項及び第十三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国の間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の12
1
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項及び第十三項の規定、同条第十四項の規定若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の13
(昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
第25条
(再就職した者等の取扱)
1
附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
2
附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条の二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
第26条
(恩給の選択)
第27条
(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)
旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料の年額は、同項第一号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(い)又は(ろ)の率(その率が二あるときは、附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額が百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。
第28条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
第29条
(旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得)
1
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、コレラの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
第29条の2
第30条
(未帰還公務員)
1
昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
2
前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、コレラの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
4
未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属であつた未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和二十八年四月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年八月前であるときは同月)から給するものとする。
5
第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
6
第四項の規定により未帰還公務員の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、未帰還者留守家族等援護法による留守家族手当若しくは特別手当又は第二項及び第三項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。
第31条
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
第32条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第33条
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第34条
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第35条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
1
この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十七項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、コレラの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
第35条の2
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
1
この法律施行前に死亡した旧軍人又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、コレラの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号いに掲げる者(同法第四条第二項ただし書の規定による同条第一項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ろに掲げる者に該当するものとみなす。
第35条の3
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
1
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
第35条の4
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第39条
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「コレラの規定」と読み替えるものとする。
第40条
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第41条
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
1
旧国民医療法に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。
2
公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第41条の2
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
1
旧日本赤十字社令の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
第41条の3
1
公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
第41条の4
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
1
昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第一条第一項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
第41条の5
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
1
旧特別調達庁法に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であつた者で引き続き公務員となつたもの(旧調達庁設置法附則第六項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
第42条
(外国政府職員期間のある者についての特例)
1
外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条の二の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
2
前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
3
第一項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
第42条の2
第42条の3
第42条の4
1
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
第42条の5
第43条
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
附則第四十二条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、コレラの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。
第43条の2
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
1
附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五の規定は、附則第四十二条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
第44条
(準公務員期間のある者についての特例)
第44条の2
1
法律第八十七号による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する二級官試補若しくは三級官見習(高等文官の試補その他コレラに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者又は同法第二十二条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び学校教育法第一条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「二級官試補等」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該二級官試補等の在職年月数を加えたものによる。
第44条の3
(代用教員等の期間のある者についての特例)
1
法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令第十条の規定により保姆の代用とされる者その他コレラに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
第45条
(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)
第46条
(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
第47条
昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法又は旧海軍軍法会議法に基づく軍法会議(に基づく復員裁判所並びににより軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第48条
併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
附則
昭和29年6月30日
2
第五十八条の四の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第七項中恩給法の一部を改正する法律(以下本項、次項及び第五項において「法律第百五十五号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和二十九年一月一日から、附則第七項中法律第百五十五号附則第二十二条及び第二十九条第四項の改正規定に係る部分並びに附則第八項の規定は昭和二十九年四月一日から適用する。
4
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月(公務員が昭和二十八年四月一日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
附則
昭和30年8月8日
2
改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和十六年十二月八日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。
3
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十九条の二の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第十条第一項第二号いに掲げる者で改正後の同法附則第三十五条の二第一項の規定により改正後の同法附則第十条第一項第二号ろに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和三十年十月から始めるものとする。
4
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の二又は第二十四条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第二十九条の二又は第三十五条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。
5
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の三の規定により一時恩給又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給又は一時扶助料の金額を控除したものとする。
6
改正後の法律第百五十五号附則第三十五条の三の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和二十八年四月分から昭和三十年九月分までは、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。
7
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の昭和三十一年六月分までの年額及び同年六月三十日までに給与事由の生じた一時恩給又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の十分の五に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定に基き改正後の同法附則別表第三により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。
9
この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までは附則第七項の規定により計算して得た年額に、昭和三十一年七月分からは改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。
附則
昭和33年5月1日
第4条
(文官等の恩給年額の改定)
1
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、コレラの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料について昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
第5条
第6条
第9条
(公務傷病恩給年額の改定等)
第11条
第12条
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、昭和三十五年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第十四条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が四十三万八百円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。
第16条
(みなして改定する場合)
第18条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第19条
(普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例)
第22条
(昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
未帰還者留守家族等援護法第二条の規定する未帰還者であつて法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員でない公務員の死亡がこの法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、昭和二十二年七月分以降(旧軍人、旧準軍人及び法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍属に関しては、昭和二十八年四月以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法)並びに旧官吏俸給令、旧政府職員の新給与実施に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該公務員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであつた扶助料の内払とみなす。
附則
昭和36年6月16日
第2条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
1
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第4条
第5条
第6条
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に系る恩給についての経過措置)
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日)
第2条
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第6条
第7条
第8条
(旧軍人等の恩給の年額の改定)
第9条
第10条
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
第11条
(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月27日
第2条
(増加恩給の加給年額の改定等)
第3条
(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
第4条
第5条
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第6条
(扶助料の改定)
附則
昭和39年7月6日
第2条
(傷病年金に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。
第8条
(停止年額についての経過措置)
第9条
(旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
1
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
附則
昭和40年5月25日
第2条
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条
1
前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで三十分の三十三十分の二十三十分の十五昭和四十一年七月分から同年九月分まで三十分の三十三十分の十五三十分の十五昭和四十一年十月分から同年十二月分まで三十分の三十三十分の十五
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第6条
第7条
第8条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条
第10条
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
1
昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則
昭和41年7月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
第3条
(改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)
第7条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第8条
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
1
普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。普通恩給又は扶助料普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数金額六十五歳以上の者に給する普通恩給普通恩給についての最短恩給年限以上一、一三二、七〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)普通恩給についての最短恩給年限以上八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給九年以上八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額扶助料普通恩給についての最短恩給年限以上七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満四七五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満四〇四、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
附則
昭和42年7月27日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
第3条
1
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第4条
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
1
昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
第7条
第8条
1
昭和四十二年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
昭和四十二年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
附則
昭和43年5月16日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改正を行なわない。
2
六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第一号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第二号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第三号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。
第3条
1
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第4条
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第7条
第8条
1
昭和四十三年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
昭和四十三年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第10条
(法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置)
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
第4条
(公務傷病恩給等に関する経過措置)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条
(法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置)
第17条
(改定年額の一部停止)
1
附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改正後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
附則
昭和45年5月26日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第6条
第7条
第8条
(旧軍人等の恩給年額等の改定)
第9条
第10条
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
第11条
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
1
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、コレラの規定の例により加給するものとする。
第12条
(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)
附則
昭和46年5月29日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者又はコレラの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第4条
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第6条
第7条
第8条
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第11条
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第12条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1
附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3
前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
第13条
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
1
旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表の二又は別表第一号表の三に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
2
前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。重度障害又は障害の程度年額特別項症第一項症の額にその十分の七以内の額を加えた額第一項症四、三六三、〇〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額第二項症三、六三九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第三項症三、〇〇七、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第四項症二、三八三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第五項症一、九三八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第六項症一、五七一、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第一款症一、四二八、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第二款症一、二九九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第三款症一、〇四五、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第四款症八四四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第五款症七四三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
3
第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき七万二千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十三万二千円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)、その他の扶養家族については一人につき三万六千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者又はコレラの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、コレラの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで二、〇三七昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一、八九七昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一、七五六昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一、六四〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一、五二八昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一、四二七昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一、三五〇昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一、二七一昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一、一九三昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一、一〇一
第4条
第5条
(傷病恩給に関する経過措置)
第7条
第9条
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
附則
昭和48年7月24日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
1
七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。
第4条
(傷病恩給等に関する経過措置)
第6条
第8条
第9条
第10条
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第13条
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
1
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、コレラの規定の例により加給するものとする。
第14条
(職権改定)
附則
昭和49年6月25日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、コレラの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
第3条
(傷病恩給等に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条
(法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置)
第13条
(老齢者等の恩給年額についての特例)
七十歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
附則
昭和50年11月7日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第三項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2
昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
3
恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、コレラの併給された俸給若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第3条
第4条
(傷病恩給等に関する経過措置)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
第12条
(準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第13条
(職権改定)
附則
昭和51年6月3日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給等に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条
(恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置)
第12条
(法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置)
第13条
第14条
(扶助料の年額に係る加算の特例)
2
恩給法第七十五条第一項第二号若しくは第三号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
第14条の2
第15条
(傷病者遺族特別年金)
1
傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2
傷病者遺族特別年金の年額は、四十万四千八百円(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、三十万三千六百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))とする。
3
傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4
傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
5
第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定により年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
附則
昭和53年5月1日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条の四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
第11条
第12条
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第15条
(旧軍人等に対する一時金の支給)
1
旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれかにも該当しない者に対し、一万五千円の一時金を給するものとする。
第17条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和54年9月14日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
第11条
第12条
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
第16条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第11条
第12条
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第14条
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第16条
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第18条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和56年5月6日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
2
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第13条
(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第15条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和57年4月27日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
1
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第九条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
1
特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2
昭和五十七年五月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。
第8条
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第11条
(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
第12条
(普通恩給の改定年額の一部停止)
第14条
(恩給年額の改定の場合は端数計算)
附則
昭和58年5月17日
附則
昭和58年12月2日
3
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員会(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和59年5月15日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和60年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和61年4月25日
第1条
(施行期日)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
第11条
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則
昭和63年4月26日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第11条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
第13条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
平成2年6月5日
第1条
(施行期日等)
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
第12条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
平成3年3月30日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の改定によって算出して得た年額に改定する。
第12条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
附則
平成4年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれ切り捨て、五十円以上百円未満の端何があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第10条
第12条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円を切り上げる。)に改定する。
附則
平成5年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成6年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十二条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十二条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第7条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
第11条
第12条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成7年3月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成8年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成9年3月26日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成10年3月27日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2
平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2
平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第六の二の規定の適用については、改正後の法律第百五十五号附則別表第一中「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六中「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二中「八、二七六、七〇〇円」とあるのは「八、二一〇、五〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」とする。
附則
平成11年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十一条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十一条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
第11条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてコレラの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに コレラに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第2条
(普通恩給等の年額の改定)
普通恩給又は扶助料については、平成十九年十月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第4条
(恩給年額に関する経過措置)
1
恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
2
平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。
3
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
4
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
第5条
(多額所得による恩給停止についての特例)
第6条
(文官等に給する普通恩給等の年額の特例)
1
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和二十八年改正法附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第七十五条第二項又は新昭和五十一年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるコレラの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。