鉱山保安法施行規則
平成25年5月21日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
②
「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
⑰
「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、労働安全衛生法施行令第1条第5号から第7号までに規定する設備をいう。
⑱
「ガス集合溶接装置」とは、可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備であって、労働安全衛生法施行令第1条第2号に規定する設備をいう。
⑳
「ガス誘導施設」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスを坑外へ誘導するため、又は坑外へ誘導し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設及びこれらに附属するレシーバーその他の施設(地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導し、坑道に放出するためのものを除く。)をいう。
28号
「石綿粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設に該当する施設、石綿の用に供するふるい(湿式のもの及び密閉式のものを除き、原動機の定格出力が十五キロワット以上のものに限る。)、ベルトコンベア及びバケットコンベア(湿式のもの及び密閉式のものを除き、ベルトの幅が〇・七五メートル又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上のものに限る。)並びに捨石、鉱さい及び沈殿物の集積場(面積が一千平方メートル以上であるものに限る。)をいう。
29号
「騒音発生施設」とは、鉱山施設であって、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という。)内にある騒音規制法施行令別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
30号
「振動発生施設」とは、鉱山施設であって、振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域(以下「振動指定地域」という。)内にある振動規制法施行令別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
33号
「鉱業廃棄物」とは、鉱業の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
イ
捨石(石炭鉱山における炭層以外の土地の部分の掘削によって生ずる捨石及び炭層の掘削により生ずる専ら岩石により構成されている捨石、石油鉱山における捨石並びに金属鉱山等における金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条第2号及び第3号の捨石を除く。)
34号
「有害鉱業廃棄物」とは、鉱業廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
ロ
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃え殻若しくは集じん機によって集められたばいじん又は同令別表第二第11号イに掲げる廃ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設から排出された沈殿物であって、別表第一の九の項の中欄に掲げる物質を含むもの(同表の九の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(同表の九の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
36号
「管理区域」とは、核原料物質鉱山の区域内の場所であって、その場所における外部放射線(人が外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ。)に係る線量、空気中の放射性物質(空気又は水の中に自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度若しくは製錬場内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣が定める値を超え、又は超えるおそれがあるものをいう。
3
前二項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質及び核燃料物質並びに鉄道に関する用語は、それぞれ電気設備に関する技術基準を定める省令、火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、原子力基本法及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令の例による。
第2条
【附属施設の範囲】
法第2条第2項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
②
鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクローム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。
第4条
【出水】
第6条
【ガス又は炭じんの爆発】
第10条
【粉じんの処理】
法第5条及び第8条の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
①
粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設においては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式削岩機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。
④
常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋内作業場及び坑内作業場について、経済産業大臣が定める方法により、六月以内ごとに一回、当該作業場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ。)及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定すること。ただし、当該粉じんに係る土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合には、遊離けい酸の含有率の測定を行わないことができる。
⑥
前号の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された屋内作業場については、直ちに、当該作業場の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるよう、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずること。
⑦
前号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、直ちに、当該作業場について、経済産業大臣が定める方法により、当該粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結果について、経済産業大臣が定める基準に従って評価すること。
⑧
第4号、第5号及び前号の規定による測定及び評価については、作業環境測定法第2条第5号又は第7号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第1号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
第11条
【捨石、鉱さい又は沈殿物の処理】
法第5条第1項及び第8条の規定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
④
集積箇所において、崩壊若しくは地滑りが発生したとき又は集積場の表面に亀裂若しくは沈降を生じ、崩壊若しくは地滑りの兆候を認めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じること。
⑤
金属鉱山等の鉱業権者が金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「特別措置法」という。)第2条第5項に規定する使用済特定施設について第2号及び第3号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第5条第1項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
第14条
【毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理】
第17条
【災害時における救護】
法第5条第2項の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。
第18条
【鉱業廃棄物の処理】
法第8条の規定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
⑦
捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん又は廃プラスチック類の焼却施設において生じた燃え殻のうち、別表第一の一の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したもの又は同表の六の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめそれぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものとし、又は固型化すること。
⑫
ポリ塩化ビフェニル汚染物(ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず又はポリ塩化ビフェニルが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずをいう。)を埋立処分するときは、次のいずれかの方法により処理すること。
⑮
有害鉱業廃棄物の一月ごとの種類別発生量及び運搬及び処分の方法ごとの量並びにその年月日、次号により運搬及び処分を他人に委託する場合にあっては、委託年月日、受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号を帳簿に記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存すること。
⑯
鉱業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、次によること。
イ
鉱業廃棄物(有害鉱業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ロ
有害鉱業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第5項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする有害鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
⑰
鉱業廃棄物(第1条第2項第33号イ、ハ、ニ若しくはトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等に限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじん(石炭鉱山及び石油鉱山に限る。)又はこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の埋立場付近の地下水(水面埋立場にあっては、その付近の水域)の水質について、定期的に測定し、その結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
第19条
【坑水又は廃水の処理等】
法第8条の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
②
水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第3条第1項又は第3項の排水基準(第9号において単に「排水基準」という。)に適合すること。
④
湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域において、同法第7条第1項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規制基準に適合すること。
⑤
水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第23条第1項に規定する総量削減指定地域又は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域において、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第4条の5第1項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第4条の2第1項及び湖沼水質保全特別措置法第23条第1項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第4条の5第1項若しくは第2項又は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3第2項の基準に適合すること。
⑥
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「水道水源法」という。)第2条第6項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから水道水源法第4条第1項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第9条第1項の特定排水基準に適合すること。
⑦
水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第8条の環境省令で定める要件に該当しないこと。
⑧
有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第2条第8項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第12条の4の環境省令で定める基準に適合すること。
⑩
坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第7号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
⑫
金属鉱山等の鉱業権者が特別措置法第2条第5項に規定する使用済特定施設について第1号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第5条第1項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
第20条
【鉱煙の処理】
法第8条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
③
大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第5条の2第1項又は第3項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。
第20条の3
【特定特殊自動車排出ガスの処理】
法第8条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
①
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条第1項に規定する基準適合表示又は同条第3項に規定する少数特例表示が付されたものを使用すること。ただし、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第23条各号に掲げる場合は、この限りでない。
第21条
【石綿粉じんの処理】
第22条
【ダイオキシン類の処理】
法第8条の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
②
ダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項又は第3項の排出基準に適合すること。
第23条
【規制基準等の変更に係る経過措置】
1
第19条第4号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第13条第1項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第13条第1項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
2
第19条第5号の規定は、水質汚濁防止法施行令第1条若しくは第4条の2、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条若しくは第3条、湖沼水質保全特別措置法施行令第5条、湖沼水質保全特別措置法第23条第1項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第2号)第1条の4の改正又は湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
3
第20条第3号の規定は、大気汚染防止法施行令第7条の2若しくは第7条の3又は大気汚染防止法施行規則第7条の2の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
4
第22条第2号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第13条第1項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
第24条
【海洋施設における鉱業廃棄物等の処理】
法第8条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
①
鉱業廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。ただし、海洋施設の損傷により鉱業廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
②
海洋施設から、オゾン層破壊物質を放出しないこと。ただし、海洋施設の損傷によりオゾン層破壊物質が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
④
海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第10条の排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第1条の8第2項の排出基準。)に適合すること。ただし、海洋施設の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
⑤
海洋施設から、有害液体物質を排出しないこと。ただし、海洋施設の損傷により有害液体物質が排出された場合であって、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
第26条
【巡視及び点検】
第29条
【放射線障害の防止】
1
法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
⑩
坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させること。ただし、第10条第2号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させたときは、この限りでない。
⑪
核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。ただし、第10条第2号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させ、かつ、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行ったときは、この限りでない。
⑬
管理区域に立ち入る者(放射線業務従事者を含む。)の線量を知るため、次の規定を遵守すること。
イ
経済産業大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量の測定を行い、その結果について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。この場合において、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ロ
人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量の測定は、経済産業大臣の定めるところにより、放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行い、その結果を記録すること。ただし、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の内部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
⑭
前号により測定された線量を基に、経済産業大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。
⑮
前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の累積実効線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
⑱
鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を一定期間ごとに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに(連続して排出されるときは、連続して))測定し、その結果を記録すること。
⑳
第16号及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則第22条第2項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、作業環境測定法第2条第5号又は第7号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第2号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
21号
次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
イ 第13号で測定又は集計された線量 | 第13号で測定又は集計された時期ごと | 第25号に定める期間 |
ロ 第14号で算定された実効線量(第15号で算定された累積実効線量を含む。)又は等価線量 | 第14号(累積実効線量のときは第15号)で算定又は集計された時期ごと | 第25号に定める期間 |
ハ 管理区域内の外部放射線に係る線量当量率及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 製錬場内の管理区域内における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ホ 鉱山から排出される空気及び水(製錬場から排出される空気及び水を除く。)の中の放射性物質の濃度 | 測定の都度 | 十年間 |
ヘ 製錬場から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度(連続して排出される空気及び水については、一日間及び三月間の平均濃度) | 排出の都度(連続して排出される場合は、一日間の平均濃度にあっては毎日、三月間の濃度にあっては三月ごとに一回) | 十年間 |
ト 保安規程に定める箇所における外部放射線に係る線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度 | 測定の都度 | 十年間 |
チ 放射線業務従事者の当該業務に就く以前の当該年度の放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第25号に定める期間 |
24号
第21号の表イの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載すること。
25号
第21号の表イ、ロ及びチの記録の保存期間は、その記録に係る鉱山労働者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合においては、核原料物質鉱山の鉱業権者がその記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
28号
前号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものについては、放射線業務の従事者(女子にあっては、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)でなければ従事させないこと。ただし、当該作業を行うため必要な人員が得られない場合その他やむを得ない場合において放射線業務従事者以外の鉱山労働者(女子にあっては、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)を従事させるときは、この限りでない。
第30条
【保安教育】
1
法第10条第2項の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
作業 | 教育事項 | 時間数 |
一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 四時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 火薬類による作業方法に関すること | 八時間以上 | |
四 作業の実技 | 十八時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 | |
二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 六時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 発破方法に関すること | 十二時間以上 | |
四 発破に関する実技 | 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 | |
三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 六時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 発破方法に関すること | 十二時間以上 | |
四 発破に関する実技 | 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 |
第34条
【定期検査】
2
前項の施設に係る定期検査は、二年以内ごとに一回行うものとする。ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
第40条
【保安規程】
1
法第19条の規定に基づき、鉱業権者が保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第43条
【作業監督者】
1
法第26条第1項の作業監督者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。
作業の区分 | 作業監督者の資格 |
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業 | 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第31条第2項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第31条第2項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業 | 一 伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーに係る作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条の特級ボイラー技士免許を受けた者 |
二 伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満のボイラー(貫流ボイラーのみを取り扱う場合であって、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のものを含む。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条の特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 | |
三 伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満のボイラーに係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 | |
四 蒸気圧力容器(化学設備(労働安全衛生法施行令第15条第1項第5号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は同規則第62条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
五 化学設備に係る蒸気圧力容器に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第62条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業 | 高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則第36条第2項に掲げる施設(同項第1号の製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業 | 一 一日の冷凍能力が三百トン以上の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第29条第1項の第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第29条第1項の第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 | |
三 一日の冷凍能力が二十トン以上百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第29条第1項の第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 | |
五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。) | 一 昇圧供給装置のうち、ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに関する作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものを除く。)に関する作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | |
六 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業 | 一 電圧十七万ボルト以上の事業用電気工作物(電気事業法第38条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に係る作業については、電気事業法第44条第1項の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
二 電圧五万ボルト以上十七万ボルト未満の事業用電気工作物に係る作業については、電気事業法第44条第1項の第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 | |
三 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油鉱山以外の鉱山における電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物並びに石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における電圧十ボルト以上五万ボルト未満、石油鉱山(石油坑を除く。)における電圧三十ボルト以上五万ボルト未満及び石油坑における電圧五万ボルト未満の電気工作物(全出力百キロワット未満の石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、事業用電気工作物に限る。)に係る作業については、電気事業法第44条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、同法第43条第2項の許可を受けた者が選任する者若しくは同項に規定する許可の要件を満たす者であって産業保安監督部長が認めた者又は電気事業法施行規則第52条第2項の経済産業大臣(事業場が一つの産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在を管轄する産業保安監督部長。)の承認を受けた者の委託契約の相手方(石炭坑を除く。)若しくは同項の承認を受ける要件を満たす者のうち産業保安監督部長が認めた者であって委託契約の相手方(石炭坑を除く。) | |
七 ガス集合溶接装置に関する作業 | 労働安全衛生規則別表第四に掲げるガス溶接作業主任者免許を受けた者 |
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業 | 一 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル以上のものに係る作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル未満のものに係る作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | |
三 パイプライン(天然ガスのみを流送するものを除く。)及びその附属設備に係る作業については、消防法第13条の2第1項に規定する甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状(同法別表第一の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 | |
九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業 | 一 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量(設置されている鉱煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力零パスカルの状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が四万立方メートル以上のものに係る作業については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「公害防止組織法施行令」という。)別表第二の一の項の下欄に掲げる者 |
二 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の二の項の下欄に掲げる者 | |
三 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の三の項の下欄に掲げる者 | |
四 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の四の項の下欄に掲げる者 | |
十 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第一第62号に掲げる施設(以下「坑廃水処理施設等」という。)の鉱害防止に関する作業 | 一 水質汚濁防止法施行令別表第一第62号に掲げる施設であって、排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の五の項の下欄に掲げる者 |
二 水質汚濁防止法施行令別表第一第62号に掲げる施設であって、排出水量が一万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の六の項の下欄に掲げる者 | |
三 水質汚濁防止法施行令別表第一第1号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の七の項の下欄に掲げる者 | |
四 水質汚濁防止法施行令別表第一第1号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の八の項の下欄に掲げる者 | |
十一 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第4条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 | 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者 |
十二 振動発生施設(公害防止組織法施行令第5条の2に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 | 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者 |
十三 ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第5条の3第1項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業 | 公害防止組織法施行令別表第二の十二の項の下欄に掲げる者 |
十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 | 公害防止組織法施行令別表第二の十一の項の下欄に掲げる者 |
十五 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 | 公害防止組織法施行令別表第二の十の項の下欄に掲げる者 |
十六 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条に掲げる資格を有する者 |
十七 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号に掲げる資格を有する者 |
第44条の4の2
【名称等の変更】
第29条第1項第25号の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第44条の5
【措置の要求】
経済産業大臣は、指定記録保存機関が第44条の4各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
⊟
参照条文
第46条
1
法第41条第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
災害、事故その他の事象 | 時期 | 項目 |
一 第45条第1項各号の災害が発生したとき | 災害の発生した日から三十日以内 | 様式第七による |
二 三日以上の休業見込みの負傷者が生じた災害(第45条第1項各号の災害を除く。)が発生したとき | 災害の発生後速やかに | 災害の状況 |
災害の発生した日から三十日以内 | 様式第七による | |
三 火災、ガス若しくは炭じんの爆発、ガス突出、山はね、自然発火又は有害ガスの湧出による災害が発生したとき | 災害の発生後速やかに | 災害の状況 |
災害の発生した日から三十日以内 | 様式第七による | |
四 水害、風害、雪害、震災その他の自然災害が発生したとき | 災害の発生後速やかに | 災害の状況 |
災害の発生した日から三十日以内 | 様式第七による | |
五 火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての事故が発生したとき | 事故の発生後速やかに | 事故の状況 |
事故の発生した日から三十日以内 | 様式第七による | |
六 パイプラインに係る災害又は鉱害が発生したとき | 災害又は鉱害の発生後速やかに | 災害又は鉱害の状況 |
災害又は鉱害の発生した日から三十日以内 | 災害又は鉱害の状況及び講じた措置の詳細 | |
七 鉱業廃棄物の埋立場に係る事故が発生したとき | 事故の発生後速やかに | 事故の状況 |
事故の発生した日から三十日以内 | 事故の状況及び講じた措置の詳細 | |
八 捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場に係る事故が発生したとき | 事故の発生後速やかに | 事故の状況 |
事故の発生した日から三十日以内 | 事故の状況及び講じた措置の詳細 | |
九 鉱煙発生施設から第20条第2号又は第3号の基準に適合しない鉱煙を排出したとき | 排出後速やかに | 排出の状況 |
排出の発生した日から三十日以内 | 排出の状況及び講じた措置の詳細 | |
十 揮発性有機化合物排出施設から第20条の2第2号の排出基準に適合しない揮発性有機化合物を大気中に排出したとき | 排出後速やかに | 排出の状況 |
排出の発生した日から三十日以内 | 排出の状況及び講じた措置の詳細 | |
十一 ダイオキシン類発生施設から第22条第2号の排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したとき | 排出後速やかに | 排出の状況 |
排出の発生した日から三十日以内 | 排出の状況及び講じた措置の詳細 | |
十二 粉じん(石綿粉じんを含む。以下同じ。)を発生し若しくは飛散する施設又は粉じん処理施設において、粉じんによる鉱害を発生したとき | 鉱害の発生後速やかに | 鉱害の状況 |
鉱害の発生した日から三十日以内 | 鉱害の状況及び講じた措置の詳細 | |
十三 第19条第2号の排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき、同条第7号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したとき、坑水若しくは廃水が浸透する土壌が同条第8号の基準に適合しない状態(以下この号において「不適合」という。)のとき又は同条第10号に規定する有害物質若しくは指定物質を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透若しくは油の排出若しくは地下への浸透により鉱害を発生し、若しくは発生するおそれがあるとき | 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった後速やかに | 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況 |
坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった日から三十日以内 | 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況及び講じた措置の詳細 | |
十四 海洋施設から第24条第4号に規定する基準に適合しない油若しくは第5号に規定する有害液体物質若しくはこれらを含有する混合物を大量に排出し、又は排出するおそれがあるとき | 排出又は排出のおそれがあった後速やかに | 排出又はそのおそれの状況 |
排出の発生した日又は排出のおそれがあった日から三十日以内 | 排出の状況及び講じた措置の詳細 | |
十五 毒物及び劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込んだ場合において、毒物及び劇物等による鉱害が発生したとき | 鉱害の発生後速やかに | 鉱害の状況 |
鉱害の発生した日から三十日以内 | 鉱害の状況及び講じた措置の詳細 | |
十六 騒音発生施設を設置する鉱山において、騒音規制法第4条第1項又は第2項の規制基準に適合しない騒音を発生したとき | 騒音発生後速やかに | 騒音発生の状況 |
騒音の発生した日から三十日以内 | 騒音発生の状況及び講じた措置の詳細 | |
十七 振動発生施設を設置する鉱山において、振動規制法第4条第1項又は第2項の規制基準に適合しない振動を発生したとき | 振動発生後速やかに | 振動発生の状況 |
振動の発生した日から三十日以内 | 振動発生の状況及び講じた措置の詳細 | |
十八 掘削バージ、湖沼等における掘採施設又は海洋掘採施設が船舟類又は障害物と衝突したとき | 衝突後速やかに | 衝突の状況 |
衝突の発生した日から三十日以内 | 衝突の状況及び講じた措置の詳細 | |
十九 台風の接近等により危険な事態が生ずるおそれのため、掘削バージ又は海洋掘採施設から避難のために退去したとき | 退去後速やかに | 退去の状況 |
二十 海底、河底又は湖沼底の地下の坑内において、湧水に異常があったとき | 異常発見後速やかに | 異常の状況 |
異常の発生した日から三十日以内 | 異常の状況及び講じた措置の詳細 | |
二十一 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき | 盗取又は所在不明となった後速やかに | 盗取又は所在不明の状況 |
盗取又は所在不明となった日から十日以内 | 盗取又は所在不明の状況及び処置の詳細 | |
二十二 核原料物質鉱山において、製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があったとき | 故障発生後速やかに | 故障の状況 |
故障が発生した日から十日以内 | 故障の状況及び処置の詳細 | |
二十三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき | 漏えい後速やかに | 漏えいの状況 |
漏えいが発生した日から十日以内 | 漏えいの状況及び処置の詳細 | |
二十四 前三号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき | 放射線障害の発生又は発生のおそれがあった後速やかに | 放射線障害又はそのおそれの状況 |
放射線障害が発生した日又は発生のおそれがあった日から十日以内 | 放射線障害の状況及び処置の詳細 |
2
前項のほか、法第41条第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
事項 | 時期 | 項目 |
一 災害の発生及び罹災の状況 | 毎月末 | 様式第八による |
二 第10条第5号及び第7号の規定による粉じんの評価の結果 | 評価を行った日から一月以内 | 様式第九による |
三 第18条第15号の有害鉱業廃棄物に係る帳簿 | 帳簿閉鎖後遅滞なく | 様式第十による |
四 第19条第5号に規定する汚濁負荷量に係る測定方法 | 鉱業を開始しようとするとき又は測定方法を変更しようとするとき | 様式第十一による |
五 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第5条第1項第5号(当該坑廃水処理施設等が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同条第2項の規定に該当する場合を除く。)から第9号まで及び同条第2項第5号から第8号までの事項並びに水道水源法第11条第1項第5号から第8号まで及び同条第2項各号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第5条第3項第4号から第6号までの事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第6条第1項第5号及び第6号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第17条の5第1項第5号及び第6号の事項、粉じん発生施設に係る同法第18条第1項第5号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第18条の6第1項第5号及び第6号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第6条第1項第4号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第6条第1項第4号及び第5号の事項、ダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第5号及び第6号の事項並びに千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「議定書」という。)に基づく担保措置としての燃料油の品質に関する事項について、変更しようとするとき | 当該変更を行う三十日前まで | 変更事項 |
五の二 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第5条第1項第1号及び第2号、同条第2項第1号及び第2号の事項、水道水源法第11条第1項第1号及び第2号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第5条第3項第1号及び第2号の事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第6条第1項第1号及び第2号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第17条の5第1項第1号及び第2号の事項、粉じん発生施設に係る同法第18条第1項第1号及び第2号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第18条の6第1項第1号及び第2号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第6条第1項第1号及び第2号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第6条第1項第1号及び第2号の事項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第1号及び第2号の事項について、変更があったとき | 変更を行った日から三十日以内 | 変更事項 |
五の三 坑廃水処理施設等、有害物質貯蔵指定施設、鉱煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設、石綿粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置された鉱山等に係る鉱業権を承継したとき | 承継があった日から三十日以内 | 鉱業権を承継した事実 |
六 坑廃水処理施設等及び有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第6条、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第7条第1項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第17条の6第1項、粉じん発生施設に係る同法第18条の2第1項、石綿粉じん発生施設に係る同法第18条の7第1項、騒音発生施設に係る騒音規制法第7条第1項、振動発生施設に係る振動規制法第7条第1項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項の規定の適用を受けるとき | 当該規定の適用を受ける日から三十日以内 | 当該規定に定められる届出事項 |
七 坑廃水処理施設等に係る水道水源法第12条の規定の適用を受けるとき | 当該規定の適用を受ける日から六十日以内 | 当該規定に定められる届出事項 |
八 石油鉱山の坑井又は石油坑を廃止する場合において、廃止後における湧水、ガス噴出等による鉱害を防止するため、その坑井又は石油坑について密閉その他の措置を講じたとき | 措置後速やかに | 措置の内容 |
九 第28条に基づき、第3条から第27条まで(第23条を除く。)の規定を適用しなかったとき | 適用をしなかった後速やかに | 適用をしなかった措置とその理由 |
十 第31条第2項ただし書に基づき、やむを得ない一時的な工事をしたとき | 工事開始後速やかに | 工事の内容とその理由 |
十一 核原料物質鉱山における放射線障害の防止の記録 | 六月ごと | 様式第十二による |
⊟
参照条文
第47条
【保安図】
1
鉱業権者は、法第42条の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年六月末日現在のものを毎年八月末日までに提出するものとする。ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。
2
法第42条の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。
⑤
石炭坑においては、坑口、通気坑道、人道、運搬坑道その他の坑道、立坑、採炭作業場、掘進箇所、必要な掘採跡、必要な旧坑、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、気温、湿度、ガス含有率、通気戸、風橋、ガス誘導施設、散水施設、爆発伝播防止施設、排水ポンプ、巻揚機、自然発火箇所その他保安上必要な事項を記載すること。
⑧
石油坑においては、坑口、坑道、掘進箇所、掘採跡及び旧坑の位置並びに扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、通気圧、通気戸、風橋、湿度、温度、ガス含有率その他保安上必要な事項を記載すること。
⑩
石炭鉱山の坑外においては、露天掘採場、選炭場、捨石又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、火薬庫、火薬類取扱所、油脂類その他の危険物の貯蔵所、扇風機の位置及び種類、ガス誘導施設その他保安上必要な事項を記載すること。
第48条
【緊急土地使用】
法第44条第1項の規定に基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監督部長に提出するものとする。
⊟
参照条文
第51条
【鉱業代理人の保安に関する代理権限】
鉱業権者は、鉱業法施行規則第31条第1項(同規則第33条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。
第52条
【届出の経由】
鉱業権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業保安監督部長に対し届出又は報告をしようとするとき(第40条第2項の産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に届出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長又は産業保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。
別表第一
【第一条第二項第三十四号、第十八条第七号、第八号、第十号及び第十二号関係】
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
五 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
六 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
七 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。)三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から八の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の九の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二第十五項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。 3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第二
【第三十一条関係】
特定施設の種類 | 変更の工事の届出が必要となる事項 |
一 受電電圧が一万ボルト(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、電圧十ボルト)以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の鉱山(鉱山内の発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。) | 当該施設に関する事項 一 遮断器 イ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 ロ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの ハ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え 二 一の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) イ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置 ロ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの ハ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え 三 電線路 イ 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 ロ 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 ハ 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧の場合に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの ニ 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 ホ 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
二 非常用予備発電装置(石炭鉱山、金属鉱山等及び石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、三十ボルト以上(石炭坑にあっては、十ボルト以上)のものに限る。) | 1 当該事項に関する事項 一 内燃機関のキロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合に限る。)又は個数 二 発電機の容量(二十パーセント以上の変更であって、百キロボルトアンペア以上の場合に限る。)又は個数 2 鉱煙発生施設の構造 |
三 人を運搬する施設(自動車にあっては、道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けているもの及び次号に掲げるものを除く。) | 1 機関車及び軌道に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 自動警報装置 五 機関車の種類、自重、けん引力又は台数 六 最小曲線半径又は最大傾斜 七 電線路については、次の事項 イ 電線路の構造(電線及び支持物の種類をいう。) ロ 電気鉄道方式(直流と交流の別、相及び架空単線式、架空複線式その他の方式の別をいう。) ハ 電車線の電圧 ニ 絶縁帰線 2 巻揚装置に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 原動機の種類、台数又はキロワット数 三 巻揚機の設置箇所、構造又は基礎の構造 四 ブレーキの種類又は構造 五 人が搭乗するケージ等(ケージ、搬器又は車両をいう。以下同じ。)の構造 六 搭乗定員数 七 ロープの種類、構造、直径 八 ロープと人が搭乗するケージ等との間の連結装置の構造 九 巻揚又は巻卸の超過による危険の防止装置又は巻揚装置の安全装置の種類又は構造 十 信号装置等 3 自動車に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 4 その他の人を運搬する施設に関する事項 一 運転箇所 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 警報装置又は信号装置 |
三の二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供するものを除き、内燃機関の種類がガソリン機関であるものに限る。) | 当該施設に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 |
四 鉱山外を運搬する架空索道 | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は索道の経由地 二 最大径間 三 原動機の種類又はキロワット数 四 ブレーキの種類又は構造 五 握索装置の構造 六 搬器の最大積載重量 七 索条の種類、構造又は直径 八 支柱及び索条支持装置の種類又は構造 九 索条の最大運転速度 十 索条の最大傾斜 十一 信号装置等 十二 道路及び建設物等に対する保護設備 |
五 石油鉱山における掘削施設(全出力五百キロワット未満の原動機を使用する掘削装置並びに第三号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 構造又は主要寸法 二 掘削バージのハル又はジャッキアップ型掘削バージの脚の使用鋼材の種類、規格又は溶接の方法 三 掘削バージの浮上時の安定度又は満載喫水 四 掘削バージの内燃機関の種類、型式、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 掘削バージにおける電気設備 イ 発電機、周波数変換機、回転変流機又は整流機の種類、直流と交流との区分、直流にあっては定格キロワット数、交流にあってはキロボルトアンペア数、電圧、相、周波数又は個数 ロ 励磁法の種類、直流と交流との別、定格キロワット数、電圧、相、周波数、回転数、励磁法又は常用のものと予備のものとの別ごとの個数 六 掘削装置 イ 掘削装置の構造 ロ 巻揚用ロープの規格 ハ 噴出防止装置の種類、構造、最高使用圧力又は個数 ニ やぐらの高さ又は材質 ホ 循環泥水タンク又は泥水貯蔵タンクの容量又は設置箇所 ヘ 泥水処理施設(泥だめを含む。) (1) 構造又は最大能力 (2) 泥水処理施設又はそれに関連する主要機械若しくは主要装置の位置 七 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
六 石油鉱山における海洋掘採施設(第三号、前号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 搭載施設(三から五までに掲げるものに限る。)の設置箇所 二 プラットホーム イ 構造、材料又は主要寸法 ロ 最大総荷重 三 採油装置 イ 採油装置の構造 ロ 原動機の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合(ディーゼル機関については十パーセント以上の変更の場合)に限る。)又は個数 ハ 緊急遮断装置の種類、構造、最高使用圧力又はその設置箇所 ニ ハイドレート防止設備の種類 四 内燃機関の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
七 石油鉱山における最高使用圧力一メガパスカル以上のパイプライン(坑井と分離槽との間に設置し、又は圧入のために設置するものであって、導管の延長が一キロメートル未満のものを除く。)又は海洋に設置するパイプライン | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は経路 二 一日当たりの最大流送能力 三 導管の規格 四 最大送圧力(メガパスカル) 五 緊急遮断装置の種類、構造又は設置箇所 六 パイプラインの設置方法 七 海洋に設置するパイプラインにあっては、圧力検知装置又は逆流防止装置の種類、構造又は設置箇所 |
八 容量五十キロリットル以上の石油貯蔵タンク(第二十九号の施設を除く。)又は内容積五百立方メートル以上のガスホルダー(第五号又は第六号の施設の一部をなすもの及び高圧ガス用のものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造又は容量若しくは内容積 |
九 高圧ガスを製造する施設(金属鉱山等及び石油鉱山においては、一日に製造する高圧ガスの容積が三十立方メートル以上のもの(冷凍のため高圧ガスを製造する施設及び第十一号の施設の一部をなすものを除く。)に限る。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設で、一日の冷凍能力が三トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては二十トン)以上のもの(第十一号の施設の一部をなすものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 製造する高圧ガスの種類 三 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) 四 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 五 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 六 安全弁の種類又は構造(石油鉱山に係るものに限る。) |
十 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造 三 貯蔵する高圧ガスの種類又は最大貯蔵量 |
十一 石油鉱山における高圧ガス処理プラント | 1 当該施設に関する事項 一 脱炭酸ガス施設に係る事項 イ 一日に処理することができるガスの容積 ロ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ハ 高圧ガス設備を設置する室の構造 二 一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが特定ガスの場合、三百立方メートル)以上の施設(冷凍のため高圧ガスを製造する施設を除く。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設であって、一日の冷凍能力が二十トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン)以上のものに係る事項 イ 製造する高圧ガスの種類 ロ 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) ハ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ニ 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 三 高圧ガス設備(一及び二の施設の一部をなすものを除く。)の個数、能力又は配置 四 保安施設に係る事項 イ 高圧ガス設備の安全弁の種類又は構造 ロ ガス放散塔の構造又は配置 ハ 緊急遮断装置の種類、構造又は配置 ニ ガス漏えい検知警報設備の種類、個数(個数の減少する場合に限る。) ホ 製造施設に設置する保安の確保に必要な設備に対する保安電力等の保有状況 2 坑廃水処理施設の構造 |
十二 石油鉱山におけるスタビライザープラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用ポンプの種類又は最高使用圧力 四 ガス分離塔、精留塔、分留塔、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十三 石油鉱山におけるガソリンプラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用コンプレッサーの容量又は台数 四 使用ポンプの種類又は最高使用圧力又は台数 五 オイルセパレータ、ガソリンレシーバー、ガソリンアブソーバー、エバポレータ、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十四 鉱煙発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 鉱煙発生施設の構造 |
十五 粉じん発生施設又は石綿粉じん発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 1 粉じん発生施設の構造 2 石綿粉じん発生施設の構造 |
十六 坑廃水処理施設(水道水源法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を含み、前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 坑廃水処理施設の構造 |
十七 ダイオキシン類発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | ダイオキシン類発生施設の構造 |
十八 騒音発生施設 | 騒音発生施設の種類ごとの数(施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。) |
十九 振動発生施設 | 振動発生施設の種類及び能力ごとの数(当該施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。) |
二十 廃棄物焼却炉(第五号、第六号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる施設に附属するもの並びに火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が二平方メートル未満であって、焼却能力が一時間につき二百キログラム未満のものを除く。) | 1 鉱煙発生施設の構造 2 ダイオキシン類発生施設の構造 |
二十一 鉱業廃棄物の坑外埋立場 | 1 当該施設に関する事項 一 埋立場の面積又は埋立容量 二 埋立場の構造 三 場外水又は場内水の排除施設の位置又は構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 |
二十二 鉱業廃棄物の坑内埋立場 | 当該施設に関する事項 一 埋立量(二十パーセント以上の変更に限る。) 二 建設物の構造 |
二十三 原動機を使用する選炭場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 粉じん発生施設の構造 |
二十四 原動機を使用する選鉱場(砕鉱施設を含む。) | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 5 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十五 か焼場又は乾燥場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十六 製錬場 | 1 坑廃水処理施設等の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 |
二十七 第十六号又は第二十三号から第二十六号に掲げる施設に附属する捨石(金属鉱山等に限る。)、鉱さい(金属鉱山等及び附属施設に限る。)又は沈殿物の集積場(のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル未満のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積場の面積、高さの最大値又は集積量 二 集積物の種類又は集積方法 三 かん止堤の構造 四 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 五 非常排水路の位置、構造又は最大排水能力(金属鉱山等に限る。) 六 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十八 捨石集積場(前号に掲げるものを除き、石炭鉱山においては、のり尻から集積面までの高さの最大値が十五メートル以上のもの、金属鉱山等においては、地盤面からその直上の集積面までの鉛直高さの最大値が十メートル以上(特別措置法第二条第三項に規定する特定施設に該当するものに限り、のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル以上)のものに限る。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積方法 二 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 三 集積終了時の高さ、集積量、面積又は形状(石炭鉱山に限る。) 四 集積場の面積、鉛直高さの最大値又は集積量(金属鉱山等に限る。) 五 かん止施設の種類又は構造 六 集積場の斜面の傾斜角又は斜面の崩壊防止方法(金属鉱山等に限る。) 七 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十九 坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 | 1 燃料油貯蔵所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 貯蔵所の構造 2 燃料給油所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 給油所の構造 |
三十 金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設(特別措置法第二条第四項に規定する坑道の坑口の閉そく事業により設置されるものに限る。) | 閉そく施設の構造 |
三十一 最大火薬類存置量が二十五キログラム以上の火薬類取扱所 | 当該施設に関する事項 一 坑外火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 建物又はその周囲の境界物の構造 ニ 盗難防止設備 二 坑内火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 構造 ニ 警鳴装置の種類及び設置箇所 |
三十二 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー(最高使用圧力一メガパスカル以下の貫流式のボイラー(管寄せの内径が十五センチメートルを超える多管式のものを除く。)であって、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が三十センチメートル以下で、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)を除く。)又は蒸気圧力容器(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 最高使用圧力 三 構造(安全弁を含む。) 2 鉱煙発生施設の構造 |
三十三 ガス集合溶接装置 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 ガスの種類又は最大貯蔵量 三 ガス装置室の構造 四 ガス集合溶接装置の構造 五 安全器の種類又は構造 |
三十四 容量が一、〇〇〇キロリットル以上のガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二十キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 揮発性有機化合物排出施設の構造 |
三十五 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設の構造 |
様式第三(第41条第2項関係)
様式第四(第42条関係)
様式第五(第43条第3項関係)
様式第六(第44条第2項関係)
様式第七(第46条第1項関係)
様式第八(第46条第2項関係)
様式第九(甲)(第46条第2項関係)
様式第九(乙)(第46条第2項関係)
様式第十(第46条第2項関係)
様式第十一(第46条第2項関係)
様式第十二(第46条第2項関係)
様式第十三(第49条関係)
様式第十四(第50条関係)
附則
第3条
(鉱業権者が講ずべき措置に係る経過措置)
第4条
(保安教育に係る経過措置)
附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧試験規則」という。)第四条及び第五条の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は旧鉱山保安規則第五十六条第三項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る法第十条第二項の教育を施したものとする。教育を受けるべき作業試験従事した作業一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業イ 丙種上級保安技術職員試験ロ 鉱場保安係員試験石油鉱山におけるガンパーによる作業又はシューチングの作業二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業イ 甲種上級保安技術職員試験ロ 甲種発破係員試験ハ 甲種坑内保安係員試験 三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業イ 甲種、乙種又は丁種上級保安技術職員試験ロ 甲種又は乙種発破係員試験ハ 甲種又は丁種坑外保安係員試験ニ 甲種、乙種又は丁種坑内保安係員試験金属鉱山等における発破に関する作業
第5条
(保安管理者に係る経過措置)
第6条
(作業監督者に係る経過措置)
1
第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる旧試験規則第四条及び第五条の国家試験の種類に応じ合格した者は、法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。作業の区分国家試験の種類一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業一 火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所における一時存置する場合を除く。)する作業以外の作業については、上級保安技術職員試験(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)においては甲種上級保安技術職員試験及び石油鉱山においては丙種上級保安技術職員試験に限る。)、坑外保安係員試験(石炭坑及び石油鉱山を除く。)、坑内保安係員試験(石油鉱山を除き、石炭坑においては甲種坑内保安係員試験に限る。)、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は発破係員試験(石油鉱山を除き、石炭坑においては甲種発破係員試験に限る。)二 火薬類を取り扱う作業(発破に関する作業を除く。)については、火薬係員試験二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業一 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、汽缶係員試験二 最高使用圧力〇・一メガパスカル以上〇・四メガパスカル未満のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、上級保安技術職員試験、汽缶係員試験又は機械保安係員試験三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験六 電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業一 石炭坑に設置する電圧十ボルト以上七千ボルト以下の電気工作物であって、最大電力五百キロワット未満のもの又は低圧電気工作物に係る作業については、甲種上級保安技術職員試験又は甲種電気保安係員試験二 石油鉱山に設置する全出力百キロワット以上であって、最大電力五百キロワット(海洋掘採施設においては千キロワット)未満の高圧電気工作物又は全出力百キロワット以上の低圧電気工作物に係る作業については、丙種上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験三 石油鉱山(石油坑を除く。)に設置する全出力百キロワット未満の事業用電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)及び石油坑に設置する全出力百キロワット未満の電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)に係る作業については、丙種上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験四 石炭坑及び石油鉱山以外の鉱山に設置される全出力百キロワット以上の事業用電気工作物(高圧電気工作物に限る。)であって、最大電力五百キロワット未満のものに係る作業については、上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験五 石炭坑及び石油鉱山以外の鉱山に設置される全出力百キロワット未満の事業用電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)並びに全出力百キロワット以上の事業用電気工作物(低圧電気工作物に限る。)に係る作業については、上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験七 ガス集合溶接装置に関する作業溶接係員試験八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業丙種上級保安技術職員試験又は鉱場保安係員試験九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)十 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(特別措置法第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)十一 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第四条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十二 振動発生施設(公害防止組織法施行令第五条の二に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十三 ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第五条の三第一項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(特別措置法第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)十五 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十六 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験、鉱害防止係員試験、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は坑外保安係員試験(石油鉱山を除く。)十七 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級保安技術職員試験、鉱害防止係員試験、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は坑外保安係員試験(石油鉱山を除く。)
附則
平成18年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日において現に設置されているこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。
2
この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。