簡易郵便局法
平成24年5月8日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険法施行規則第30条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条 国税収納金整理資金事務取扱規則第76条 国税通則法施行令第24条 国民年金法施行規則第16条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条 支出官事務規程第11条 所得税法施行規則第70条 所得税法施行令第267条 自動車重量税法施行令第8条 出納官吏事務規程第52条 船員保険法施行規則第115条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 租税特別措置法施行規則第46条 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第2条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条 地方税法施行令第7条の4の2 第9条の2 第25条 第56条の40の3 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第11条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第11条 登録免許税法施行令第31条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第15条 特別調達資金出納官吏事務規程第22条 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条 日本郵便株式会社法第2条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第5条 予算決算及び会計令第48条の2 労働基準法施行規則第32条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条 労働者災害補償保険法施行規則第14条の2 老齢福祉年金支給規則第2条
第3条
【郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。
第6条
【委託契約】
会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。
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参照条文
第7条
【簡易郵便局の設置及び受託者の呼称】
2
簡易郵便局(受託者が当該簡易郵便局において日本郵便株式会社法第2条第2項に規定する銀行窓口業務及び同条第3項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第6条(第2項第2号を除く。)の規定の適用については、同法第2条第4項に規定する郵便局とみなす。
3
簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第1項、お年玉付郵便葉書等に関する法律第3条第1項、特許法第19条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項、商標法第77条第2項及び附則第27条第2項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第41条第2項において準用する場合を含む。)及び日本郵便株式会社法第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。
第10条
【郵便切手類販売所等に関する法律の適用】
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法第7条第1項の施設をいう。)」とする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第66条
(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第67条
1
郵政民営化法第八十四条第一項に規定する場合において、郵便局株式会社が郵便貯金銀行の許諾を得て郵便窓口業務等受託者(施行日から引き続いて新委託法第七条に規定する再委託契約に基づき新委託法第五条第二項に規定する再委託業務を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。附則第七十四条第一項第四号において同じ。)を行わせる旨が承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。
第68条
第69条
1
前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために郵政民営化法第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第18条
(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条
1
特定受託者(この法律の施行の際現に附則第三十八条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第七十四条第一項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六条に規定する委託契約に基づき新法第四条第二項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号に掲げる業務については、旧整備法附則第六十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。
第46条
(罰則に関する経過措置)